南極地域の環境の保護に関する法律《本則》

法番号:1997年法律第61号

略称: 南極保護法・南極環境保護法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、国際的に協力して南極地域の環境(これに依存し及び関連する生態系並びにこれとともに包括的に保護されるべき南極地域の固有の価値を含む。以下単に「南極地域の環境」という。)の保護を図るため、南極地域活動計画の確認の制度を設けるほか南極地域における行為の制限に関する所要の措置等を講ずることにより環境保護に関する南極条約 議定書 同議定書の附属書Ⅰから附属書Ⅴまでを含む。以下「 議定書 」という。)の的確かつ円滑な実施を確保し、もって人類の福祉に貢献するとともに現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

2条 (適用範囲)

1項 この法律は、日本国民及び日本国の法人並びに日本国内に住所を有する外国人及び日本国内に事務所を有する外国の法人(当該事務所に所属する従業者が当該法人の業務に関し、南極地域活動をし、又は南極地域活動の主宰に関与する場合に限る。)に適用する。

3条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 南極地域 :南緯六十度以南の陸域(氷棚及びその上空の部分を含む。以下同じ。及び海域(氷棚の区域については、その下の海中の部分に限る。以下同じ。)をいう。

2号 南極地域の固有の価値 南極地域 の科学上、歴史上若しくは芸術上の価値又は原生の状態を維持していることの価値をいう。

3号 南極地域活動 南極地域 においてする科学的調査、観光その他の活動(一定の目的のためにする一連の行為をいう。)をいう。

4号 南極地域活動計画 :一又は二以上の 南極地域 活動に係る1の計画をいう。

5号 南極特別保護地区 議定書 附属書Ⅴ 第3条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 南極地域 :dfn: 南緯六十度以南の陸域氷棚及びその上空の部分を含む。以下同じ。及び海域氷棚の区域については、その下の海中の部分に限る。以 1又は3の規定により指定された 南極特別保護地区 であって、環境省令で定めるものをいう。

6号 特定活動 南極地域 の海域においてする次に掲げる南極地域活動(次に掲げる南極地域活動以外の南極地域活動と一体となって行われるものを除く。)をいう。

南極地域 の海域に生息し、又は生育する水産動植物の採捕であって当該採捕を制限し、又は禁止する法令の規定(政令で定めるものに限る。)に反することなく行われるもの及びこれに付随する環境省令で定める行為

船舶の航行又は航空機の飛行( 南極特別保護地区 への立入りを除く。及びこれらに付随する環境省令で定める行為

科学的調査であってその結果を公表することとされているもの(イに掲げるものを除く。

7号 南極環境構成要素 南極地域 の大気、南極地域の水、南極地域に生息し、又は生育する動植物その他の南極地域の環境の構成要素(南極地域の気象その他のこれらの構成要素の現象又は状態を含む。)であって、環境省令で定めるものをいう。

8号 南極環境影響 南極地域 活動が 南極環境構成要素 に及ぼす影響をいう。

9号 鉱物資源活動 :鉱物(石炭、亜炭、石油及び天然ガスを含む。)の探鉱及び採鉱をいう。

10号 南極乳類 乳綱に属する種であってその個体が 南極地域 に生息するものとして環境省令で定めるものの生きている個体をいう。

11号 南極鳥類 :鳥綱に属する種であってその個体が 南極地域 に生息するものとして環境省令で定めるものの生きている個体をいう。

12号 廃棄物 南極地域 の陸域(上空を除く。以下この号において同じ。)において発生し、又は南極地域の陸域に持ち込まれた固形状又は液状の不要物をいう。

13号 南極史跡記念物 議定書 附属書Ⅴ 第8条 《南極地域活動計画の確認 環境大臣は、申…》 請書が提出された場合において、当該申請書に係る南極地域活動計画に含まれる南極地域活動が前条第1項各号に掲げる要件に該当するかどうかの審査を適正に行うため必要があると認めるときは、申請者に対し、相当な期 5後段に規定する史跡及び歴史的記念物の一覧表に掲げられた史跡及び歴史的記念物であって、環境省令で定めるものをいう。

4条 (基本的な配慮事項の公表)

1項 環境大臣は、 議定書 の的確かつ円滑な実施を図るため、次条第1項に規定する確認を受けて 南極地域 活動を主宰する者(以下「 主宰者 」という。及び南極地域活動の行為者が南極地域の環境の保護のために配慮しなければならない基本的な事項(以下この条において「 基本的な配慮事項 」という。)を定めて公表するものとする。

2項 環境大臣は、 基本的な配慮事項 を定めようとするときは、文部科学大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

3項 前2項の規定は、 基本的な配慮事項 の変更について準用する。

2章 南極地域活動計画の確認

5条 (確認に係る南極地域活動以外の南極地域活動の制限)

1項 何人も、 南極地域 においては、 第7条第1項 《環境大臣は、申請に係る南極地域活動計画に…》 含まれるすべての南極地域活動が次の要件に該当すると認めるときは、次条及び第9条に規定する手続に従い確認をするものとする。 1 当該南極地域活動を構成する行為中に第13条、第14条第1項、第16条、第1 各号に掲げる要件に該当する旨の環境大臣の確認(次項を除き、以下単に「確認」という。)を受けた南極地域活動計画に含まれる南極地域活動以外の南極地域活動をしてはならない。ただし、 特定活動 については、この限りでない。

2項 議定書 締約国 たる外国(以下「 締約国 」という。)の法令であってこの法律に相当するもの(以下「 締約国の相当法令 」という。)の規定により当該締約国において前項に規定する確認に類する許可その他の行政処分を受けてする 南極地域 活動又は当該処分を受けることを要しないとされている南極地域活動については、同項の規定は、適用しない。

3項 前項に規定する 南極地域 活動をしようとする者は、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、環境大臣にその旨を届け出なければならない。

6条 (南極地域活動計画の確認の申請)

1項 南極地域 活動計画の確認についての申請(以下この条から 第10条 《承継 申請者に代わって申請中の南極地域…》 活動計画に係る南極地域活動を主宰しようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に届け出て、その申請者の地位を引き継ぐことができる。 2 申請者について相続、合併又は分割申請中の南極地域活動計 までにおいて単に「申請」という。)は、当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を主宰しようとする者が次に掲げる事項を記載した申請書(以下単に「申請書」という。)を環境大臣に提出して行わなければならない。

1号 主宰者 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

2号 当該 南極地域 活動計画の目的

3号 当該 南極地域 活動計画に含まれる南極地域活動の行為者の人数

4号 当該 南極地域 活動計画に含まれる南極地域活動の行為者の氏名が確定している場合にあっては、当該氏名

5号 当該 南極地域 活動計画に含まれる南極地域活動の行為者が当該南極地域活動をその業務に関してする法人がある場合にあっては、その名称及び住所並びに代表者の氏名

6号 当該 南極地域 活動計画に含まれる南極地域活動の目的、時期、場所及び実施方法

7号 当該 南極地域 活動計画に含まれる南極地域活動を構成する行為(次条第1項第1号から第3号までに掲げる要件に関連するものに限る。)の詳細な内容及び当該行為の行為者の氏名が確定している場合にあっては、当該氏名

2項 南極地域 活動を主宰しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、確認を受けることができない。

1号 この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

2号 法人であって、その役員のうちに前号に該当する者があるもの

3項 第1項の規定により申請書を環境大臣に提出する者(以下「 申請者 」という。)は、当該申請書に係る 南極地域 活動計画に含まれる南極地域活動の 南極環境影響 について環境大臣が定めるところにより調査、予測及び評価を行い、その結果を記載した図書を当該申請書とともに環境大臣に提出することができる。

4項 申請書の様式、記載要領その他の必要な事項は、環境省令で定める。

7条 (南極地域活動計画の確認の基準)

1項 環境大臣は、申請に係る 南極地域 活動計画に含まれるすべての南極地域活動が次の要件に該当すると認めるときは、次条及び 第9条 《南極地域活動計画の縦覧等 環境大臣は、…》 前条第3項第2号に定める措置をとった日から起算して2週間以内に、申請に係る南極地域活動計画について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める事項を公告し、及び当該公告の日から起算して30日間、当 に規定する手続に従い確認をするものとする。

1号 当該 南極地域 活動を構成する行為中に 第13条 《 何人も、南極地域においては、鉱物資源活…》 動をしてはならない。 ただし、科学的調査であってその結果を公表することとされているものについては、この限りでない。第14条第1項 《何人も、環境省令で定める検査を受けている…》 場合その他環境省令で定める場合を除き、生きていない哺ほ乳綱又は鳥綱に属する種の個体これらの個体の一部を含むものとし、これらの加工品を除く。を南極地域に持ち込んではならない。第16条 《廃棄物の処分の制限 何人も、南極地域に…》 おいては、次の各号のいずれかに規定する方法による場合を除き、廃棄物を焼却し、埋め、排出し、若しくは遺棄し、又はその他の方法による廃棄物の処分をしてはならない。 1 固形状の廃棄物であって可燃性のもの政第18条 《ポリ塩化ビフェニル等の持込みの禁止 何…》 人も、南極環境影響の程度が軽微な場合として環境省令で定める場合を除き、ポリ塩化ビフェニル別名PCBその他廃棄物となった場合における除去又は処分の南極環境影響の程度が著しい物として政令で定めるものを南極 及び 第20条 《南極史跡記念物の除去等の禁止 何人も、…》 南極史跡記念物を除去し、損傷し、又は破壊してはならない。 の規定に違反するものがないこと。

2号 当該 南極地域 活動を構成する行為の全部又は一部が 第14条第2項 《2 何人も、南極地域においては、次に掲げ…》 る行為をしてはならない。 1 南極哺ほ乳類若しくは南極鳥類を捕獲し、若しくは殺傷し、又は南極鳥類の卵を採取し、若しくは損傷すること特定活動に係る行為又は確認を受けた南極地域活動計画に含まれる南極地域活 各号に該当する場合には、当該行為の目的が環境省令で定める当該行為の区分ごとに環境省令で定めるもの(科学的調査、教育資料の収集その他これに類する目的に限る。)であり、かつ、当該目的を達成するため必要な限度においてするものであることその他の環境省令で定める条件に適合すること。

3号 当該 南極地域 活動を構成する行為の全部又は一部が 南極特別保護地区 への立入りに該当する場合には、当該行為が 議定書 附属書Ⅴ 第6条 《南極地域活動計画の確認の申請 南極地域…》 活動計画の確認についての申請以下この条から第10条までにおいて単に「申請」という。は、当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を主宰しようとする者が次に掲げる事項を記載した申請書以下単に「申請書」と の指定に係る管理計画に従い南極特別保護地区ごとに環境省令で定める要件に適合すること(当該管理計画が指定されていない南極特別保護地区にあっては、科学的調査のため欠くことができないものであること。)。

4号 次項の規定に適合すること。

5号 前3号に掲げる 南極地域 活動のうちその 南極環境影響 の程度が軽微でないものにあっては、これらの号に規定するところに適合するほか、当該南極環境影響の程度がその時点において国際的に到達されている水準の南極環境影響に関する科学的知見に照らし著しいものとなるおそれがないこと。

2項 南極地域 活動は、次に掲げるものであってはならない。

1号 南極地域 の気候の自然な変動に影響を及ぼすおそれのある南極地域活動

2号 南極地域 の大気の著しい汚染、水質の著しい汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質の著しい悪化を含む。又は土壌の著しい汚染の原因となるおそれのある南極地域活動

3号 南極地域 の大気の組成を変化させ、土地(海底を含む。)若しくは氷床の形質を著しく変更し、又は河川、湖沼等の水位若しくは水量に著しい増減を及ぼすおそれのある南極地域活動

4号 南極地域 に生息し、又は生育する動植物の種について、その種の個体の主要な生息地又は生育地を消滅させるおそれのある南極地域活動、種の存続に支障を来す程度にその種の個体の数を著しく減少させる南極地域活動その他のその種の個体の生息状態又は生育状態に著しく影響を及ぼすおそれのある南極地域活動

5号 南極地域 の固有の価値であって重要なものを有する地域において、当該価値を著しく減ずるおそれのある南極地域活動

8条 (南極地域活動計画の確認)

1項 環境大臣は、申請書が提出された場合において、当該申請書に係る 南極地域 活動計画に含まれる南極地域活動が前条第1項各号に掲げる要件に該当するかどうかの審査を適正に行うため必要があると認めるときは、 申請者 に対し、相当な期限を付して、書面をもって、次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。この場合において、当該書面には、当該措置をとるべき理由を付さなければならない。

1号 申請書を訂正すること。

2号 第6条第3項 《3 第1項の規定により申請書を環境大臣に…》 提出する者以下「申請者」という。は、当該申請書に係る南極地域活動計画に含まれる南極地域活動の南極環境影響について環境大臣が定めるところにより調査、予測及び評価を行い、その結果を記載した図書を当該申請書 に規定する図書を提出すること。

3号 第6条第3項 《3 第1項の規定により申請書を環境大臣に…》 提出する者以下「申請者」という。は、当該申請書に係る南極地域活動計画に含まれる南極地域活動の南極環境影響について環境大臣が定めるところにより調査、予測及び評価を行い、その結果を記載した図書を当該申請書 に規定する図書の記載事項の修正又は補充を行うこと。

2項 前項の規定による命令があった場合において、 申請者 が同項の期限までに当該命令に係る措置をとらないときは、環境大臣は、当該申請を却下しなければならない。

3項 環境大臣は、申請書が提出された場合において、申請に係る 南極地域 活動計画が次の各号に掲げるものに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める措置をとらなければならない。

1号 それに含まれるすべての 南極地域 活動が前条第1項各号に掲げる要件に該当する南極地域活動計画当該南極地域活動計画の確認をし、その旨を書面をもって 申請者 に通知すること。

2号 それに含まれるすべての 南極地域 活動が前条第1項第1号から第4号までに該当し、かつ、それに含まれる南極地域活動の全部又は一部が同項第5号に掲げる要件に該当しないおそれがあることから 締約国 の政府並びに日本国内及び日本国外の一般の意見を求める必要がある南極地域活動計画次条の規定による措置をとる旨及びその理由を書面をもって 申請者 に通知すること。

3号 前2号に掲げるもの以外のもの当該 南極地域 活動計画の確認を拒否し、その旨及びその理由を書面をもって 申請者 に通知すること。

4項 環境大臣は、前項の規定による措置をとろうとする場合において必要があると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該 南極地域 活動計画に含まれる南極地域活動について、南極地域に関し専門の学識経験のある者の意見を聴くことができる。

5項 環境大臣は、 南極地域 の環境を保護するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、第3項第1号の規定による確認に係る南極地域活動計画に含まれる南極地域活動(その 南極環境影響 が極めて軽微なものを除く。)について 南極環境構成要素 あらかじめ環境大臣が通知する南極環境影響に係るものに限る。)の観測又は測定を環境省令で定めるところにより行いその結果を環境大臣に報告すること、南極地域において環境大臣の権限を行う職員との間の連絡手段を確保することその他の条件を付することができる。

6項 第3項第2号の規定による通知について不服がある者は、審査請求をすることができる。

7項 申請者 は、申請に係る 南極地域 活動計画について確認をし、又は確認を拒否した旨の通知を受けるまでは、いつでも申請を取り下げることができる。

9条 (南極地域活動計画の縦覧等)

1項 環境大臣は、前条第3項第2号に定める措置をとった日から起算して2週間以内に、申請に係る 南極地域 活動計画について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める事項を公告し、及び当該公告の日から起算して30日間、当該南極地域活動計画に係る申請書及び 第6条第3項 《3 第1項の規定により申請書を環境大臣に…》 提出する者以下「申請者」という。は、当該申請書に係る南極地域活動計画に含まれる南極地域活動の南極環境影響について環境大臣が定めるところにより調査、予測及び評価を行い、その結果を記載した図書を当該申請書 に規定する図書を縦覧に供し、並びに当該南極地域活動計画についての意見を求めるため 議定書 附属書Ⅰ 第3条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 南極地域 :dfn: 南緯六十度以南の陸域氷棚及びその上空の部分を含む。以下同じ。及び海域氷棚の区域については、その下の海中の部分に限る。以 2に規定する事項を記載した包括的な環境評価書を作成して 締約国 の政府及び議定書 第11条 《行為者証の交付等 申請書を提出した時に…》 第6条第1項第4号又は第7号に規定する氏名が確定していなかった場合には、申請者又は主宰者は、南極地域活動計画に含まれる南極地域活動が開始される日当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動が二以上である の環境保護委員会に送付する手続をとらなければならない。

2項 何人も、前項の規定により縦覧に供された 南極地域 活動計画について、同項の規定による公告の日から、同項の縦覧期間の満了の日の翌日から起算して60日を経過する日までの間に、環境大臣に対し、南極地域の環境の保護の見地からの意見を、意見書の提出により述べることができる。

3項 環境大臣は、第1項に規定する包括的な環境評価書に対する 締約国 の政府の意見若しくは前項の意見の内容に照らし 南極地域 の環境を保護するため必要があると認めるとき、又は 議定書 附属書Ⅰ 第3条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 南極地域 :dfn: 南緯六十度以南の陸域氷棚及びその上空の部分を含む。以下同じ。及び海域氷棚の区域については、その下の海中の部分に限る。以 5若しくは6の規定に従うため必要があると認めるときは、 申請者 に対し、相当な期限を付して、書面をもって、当該南極地域活動計画について必要な修正を行うべきことを命ずることができる。この場合において、当該書面には、当該修正を行うべき理由を付さなければならない。

4項 前条第2項の規定は、前項の規定による命令について準用する。この場合において、同条第2項中「当該命令に係る措置をとらない」とあるのは、「 第9条第3項 《3 環境大臣は、第1項に規定する包括的な…》 環境評価書に対する締約国の政府の意見若しくは前項の意見の内容に照らし南極地域の環境を保護するため必要があると認めるとき、又は議定書附属書Ⅰ第3条5若しくは6の規定に従うため必要があると認めるときは、申 の規定による命令に係る修正を行わない」と読み替えるものとする。

5項 環境大臣は、第3項の規定による命令に係る修正後の 南極地域 活動計画(同項の規定による命令をしない場合にあっては、第1項の規定による公告に係る南極地域活動計画)が 第7条第1項 《環境大臣は、申請に係る南極地域活動計画に…》 含まれるすべての南極地域活動が次の要件に該当すると認めるときは、次条及び第9条に規定する手続に従い確認をするものとする。 1 当該南極地域活動を構成する行為中に第13条、第14条第1項、第16条、第1 各号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該南極地域活動計画の確認をし、その旨を書面をもって 申請者 に通知しなければならない。

6項 前条第5項の規定は、前項の規定による確認について準用する。

10条 (承継)

1項 申請者 に代わって申請中の 南極地域 活動計画に係る南極地域活動を主宰しようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に届け出て、その申請者の地位を引き継ぐことができる。

2項 申請者 について相続、合併又は分割(申請中の 南極地域 活動計画に係る南極地域活動を主宰する業務を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該申請の手続を承継すべき相続人を選定したときは、その選定された者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、その申請者の地位を承継する。

3項 前項の規定により 申請者 の地位を承継した者は、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

4項 第1項の規定は確認を受けた 南極地域 活動計画に係る 主宰者 となろうとする者について、第2項の規定は確認を受けた南極地域活動計画に係る主宰者について準用する。この場合において、第1項中「環境大臣に届け出て」とあるのは「環境大臣の承認を受けて」と、第2項中「その 申請者 」とあるのは「環境大臣の承認を受けて、その主宰者」と、「承継する」とあるのは「承継することができる」と読み替えるものとする。

11条 (行為者証の交付等)

1項 申請書を提出した時に 第6条第1項第4号 《南極地域活動計画の確認についての申請以下…》 この条から第10条までにおいて単に「申請」という。は、当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を主宰しようとする者が次に掲げる事項を記載した申請書以下単に「申請書」という。を環境大臣に提出して行わな 又は第7号に規定する氏名が確定していなかった場合には、 申請者 又は 主宰者 は、 南極地域 活動計画に含まれる南極地域活動が開始される日(当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動が二以上である場合にあっては、それらが開始される日のいずれか早い日。以下この条において「 計画開始日 」という。)の30日前までに、当該氏名を確定し、これを環境大臣に届け出なければならない。

2項 第6条第1項第4号 《南極地域活動計画の確認についての申請以下…》 この条から第10条までにおいて単に「申請」という。は、当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を主宰しようとする者が次に掲げる事項を記載した申請書以下単に「申請書」という。を環境大臣に提出して行わな 若しくは第7号に規定する氏名又は同項第5号に掲げる事項に変更があった場合には、 申請者 又は 主宰者 は、 計画開始日 の30日前までに、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

3項 前2項の規定は、当該 南極地域 活動計画に含まれる1の南極地域活動が開始される日が 計画開始日 から起算して6月を経過した日以後の日である場合における当該南極地域活動の行為者の氏名及び当該南極地域活動に係る 第6条第1項第5号 《南極地域活動計画の確認についての申請以下…》 この条から第10条までにおいて単に「申請」という。は、当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を主宰しようとする者が次に掲げる事項を記載した申請書以下単に「申請書」という。を環境大臣に提出して行わな に掲げる事項については、適用しない。

4項 前項の場合においては、 主宰者 は、当該 南極地域 活動が開始される日の30日前までに、当該南極地域活動の行為者の氏名及び当該南極地域活動に係る 第6条第1項第5号 《南極地域活動計画の確認についての申請以下…》 この条から第10条までにおいて単に「申請」という。は、当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を主宰しようとする者が次に掲げる事項を記載した申請書以下単に「申請書」という。を環境大臣に提出して行わな に掲げる事項を環境大臣に届け出なければならない。

5項 環境大臣は、 主宰者 から申請があったときは、環境省令で定めるところにより、当該主宰者に対し、その者の主宰する 南極地域 活動の行為者について、その南極地域活動が確認を受けた南極地域活動計画に含まれるものであることを証明する行為者証の交付をするものとする。

6項 主宰者 又は確認を受けた 南極地域 活動計画に含まれる南極地域活動の行為者は、前項の行為者証を亡失し、又は同項の行為者証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、その行為者証の再発行を受けることができる。

7項 確認を受けた 南極地域 活動計画に含まれる南極地域活動の行為者は、南極地域において、第5項の行為者証を携帯しなければならない。

12条 (主宰者の責務)

1項 主宰者 は、確認を受けた 南極地域 活動計画に含まれる自己の主宰する南極地域活動の行為者に対し、少なくとも当該南極地域活動に係る 第6条第1項第6号 《南極地域活動計画の確認についての申請以下…》 この条から第10条までにおいて単に「申請」という。は、当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を主宰しようとする者が次に掲げる事項を記載した申請書以下単に「申請書」という。を環境大臣に提出して行わな 及び第7号の事項について説明し、その他この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないように必要な指導を行わなければならない。

3章 南極地域における行為の制限 > 1節 鉱物資源活動の制限

13条

1項 何人も、 南極地域 においては、 鉱物資源活動 をしてはならない。ただし、科学的調査であってその結果を公表することとされているものについては、この限りでない。

2節 動物相及び植物相の保存のための制限

14条

1項 何人も、環境省令で定める検査を受けている場合その他環境省令で定める場合を除き、生きていない乳綱又は鳥綱に属する種の個体(これらの個体の一部を含むものとし、これらの加工品を除く。)を 南極地域 に持ち込んではならない。

2項 何人も、 南極地域 においては、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 南極乳類 若しくは 南極鳥類 を捕獲し、若しくは殺傷し、又は南極鳥類の卵を採取し、若しくは損傷すること( 特定活動 に係る行為又は確認を受けた 南極地域 活動計画に含まれる南極地域活動を構成する行為( 締約国 の相当法令の規定により当該締約国において当該行為に関する許可その他のこれに類する行政処分を受けてする行為を含む。次号及び第3号において「 確認行為 」という。)に該当するものを除く。)。

2号 次に掲げる場合以外の場合において、生きている生物(ウイルスを含む。)を 南極地域 に持ち込むこと( 確認行為 に該当するものを除く。)。

食用に供するために酵母その他の菌類又は植物を持ち込む場合

イに掲げるもののほか、 南極環境影響 の程度が軽微な場合として環境省令で定める場合

3号 前項又は前2号に掲げるもののほか、 南極地域 に生息し、又は生育する動植物の生息状態又は生育状態及び生息環境又は生育環境に影響を及ぼすおそれのある行為( 特定活動 に係る行為又は 確認行為 を除く。

3項 南極地域 に動植物(これらの個体の一部及び加工品を含む。)を持ち込んだ者は、南極地域の動物相又は植物相の保存に支障を及ぼすことがないよう、当該動植物を適切に管理するように努めなければならない。

3節 廃棄物の適正な処分及び管理

15条 (廃棄物の発生の抑制等)

1項 何人も、 南極地域 においては、 廃棄物 の発生の抑制に努めるとともに、発生した廃棄物を南極地域から除去するように努めなければならない。

16条 (廃棄物の処分の制限)

1項 何人も、 南極地域 においては、次の各号のいずれかに規定する方法による場合を除き、 廃棄物 を焼却し、埋め、排出し、若しくは遺棄し、又はその他の方法による廃棄物の処分をしてはならない。

1号 固形状の 廃棄物 であって可燃性のもの(政令で定めるものを除く。)の陸域における焼却による処分であって、環境省令で定める焼却の方法に関する基準に従ってするもの

2号 液状の 廃棄物 ふん尿を含むものとし、政令で定めるものを除く。以下この条において「 液状廃棄物 」という。)であって、氷床に覆われ、かつ、海岸又は氷棚の先端から内陸の方向に遠く隔たった地域として環境省令で定める地域において発生するものの当該地域における埋立てによる処分であって、環境省令で定める埋立ての方法に関する基準に従ってするもの

3号 液状廃棄物 であって人の日常生活に伴って生ずるものその他の政令で定めるものの陸域から海域への排出であって、環境省令で定める排出の方法に関する基準に従ってするもの

4号 廃棄物 を除去することによる 南極環境影響 の程度がそれを遺棄することによる南極環境影響の程度よりも大きいと認められる場合として環境省令で定める場合における当該廃棄物のその場への遺棄

5号 前各号に掲げるもののほか、 液状廃棄物 の陸域における処分又は陸域から海域への排出であって、 南極地域 において行為をする上でやむを得ず、かつ、 南極環境影響 の程度が軽微であるものとして環境省令で定めるもの

17条 (廃棄物の適切な保管)

1項 何人も、 廃棄物 南極地域 から除去され、又は前条各号に掲げる廃棄物の処分がされるまでの間は、廃棄物が飛散し、流出し、又は地下に浸透しないよう、適切な場所又は施設において適切に保管するように努めなければならない。

18条 (ポリ塩化ビフェニル等の持込みの禁止)

1項 何人も、 南極環境影響 の程度が軽微な場合として環境省令で定める場合を除き、ポリ塩化ビフェニル(別名PCB)その他 廃棄物 となった場合における除去又は処分の南極環境影響の程度が著しい物として政令で定めるものを 南極地域 に持ち込んではならない。

4節 南極特別保護地区及び南極史跡記念物の保護のための制限

19条 (南極特別保護地区への立入りの制限)

1項 何人も、 特定活動 としてする立入り、確認を受けた 南極地域 活動計画に含まれる南極地域活動に係る立入り及び 締約国 の相当法令の規定により当該締約国において当該立入りに関する許可その他のこれに類する行政処分を受けてする立入りに該当する場合を除き、 南極特別保護地区 に立ち入ってはならない。

20条 (南極史跡記念物の除去等の禁止)

1項 何人も、 南極史跡記念物 を除去し、損傷し、又は破壊してはならない。

4章 監督

21条 (報告徴収)

1項 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 主宰者 又は 南極地域 において行為をする者に対し、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

22条 (立入検査)

1項 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 南極地域 にある建築物、日本船舶若しくは日本航空機で前条に規定する者が管理するものに立ち入らせ、車両、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2項 議定書 第14条2に規定する監視員は、議定書で定める範囲内で、 南極地域 にある建築物、船舶若しくは航空機で前条に規定する者が管理するものに立ち入り、車両、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。

3項 第1項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

23条 (措置命令)

1項 環境大臣は、 南極地域 において行為をする者が 第13条 《 何人も、南極地域においては、鉱物資源活…》 動をしてはならない。 ただし、科学的調査であってその結果を公表することとされているものについては、この限りでない。第14条第1項 《何人も、環境省令で定める検査を受けている…》 場合その他環境省令で定める場合を除き、生きていない哺ほ乳綱又は鳥綱に属する種の個体これらの個体の一部を含むものとし、これらの加工品を除く。を南極地域に持ち込んではならない。 若しくは第2項、 第16条 《廃棄物の処分の制限 何人も、南極地域に…》 おいては、次の各号のいずれかに規定する方法による場合を除き、廃棄物を焼却し、埋め、排出し、若しくは遺棄し、又はその他の方法による廃棄物の処分をしてはならない。 1 固形状の廃棄物であって可燃性のもの政 若しくは 第18条 《ポリ塩化ビフェニル等の持込みの禁止 何…》 人も、南極環境影響の程度が軽微な場合として環境省令で定める場合を除き、ポリ塩化ビフェニル別名PCBその他廃棄物となった場合における除去又は処分の南極環境影響の程度が著しい物として政令で定めるものを南極 から 第20条 《南極史跡記念物の除去等の禁止 何人も、…》 南極史跡記念物を除去し、損傷し、又は破壊してはならない。 までの規定に違反し、又は 第7条第2項 《2 南極地域活動は、次に掲げるものであっ…》 てはならない。 1 南極地域の気候の自然な変動に影響を及ぼすおそれのある南極地域活動 2 南極地域の大気の著しい汚染、水質の著しい汚濁水質以外の水の状態又は水底の底質の著しい悪化を含む。又は土壌の著し 各号のいずれかに該当する行為をし、又はしようとする場合(次項に規定する場合を除く。)において、南極地域の環境の保護のために必要があると認めるときは、当該行為をし、若しくはしようとする者又は 主宰者 に対し、当該行為の中止を命じ、又は相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項 環境大臣は、確認の時には予想することができなかった 南極地域 の環境の変化又は確認の時になかった南極地域の環境の科学的知見の充実により、確認を受けた南極地域活動計画に含まれる南極地域活動が 第7条第2項 《2 南極地域活動は、次に掲げるものであっ…》 てはならない。 1 南極地域の気候の自然な変動に影響を及ぼすおそれのある南極地域活動 2 南極地域の大気の著しい汚染、水質の著しい汚濁水質以外の水の状態又は水底の底質の著しい悪化を含む。又は土壌の著し 各号のいずれかに該当することとなった場合において、南極地域の環境を著しく損ね、又は損ねるおそれがあるために当該南極地域活動を放置することができないと認めるときは、当該南極地域活動の 主宰者 又は当該南極地域活動を構成する行為をし、若しくはしようとする者に対し、当該南極地域活動又は当該行為の中止を命じ、その他南極地域の環境を保護するために必要な措置を命ずることができる。

3項 環境大臣は、第1項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置をとるべきことを命じた場合において、当該命令をされた者がその命令に係る期限までにその命令に係る措置をとらないときは、自ら原状回復をし、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるとともに、その費用の全部又は一部をその者に負担させることができる。

5章 雑則

24条 (適用除外等)

1項 南極地域 の海域における船舶及び航空機から当該海域への 廃棄物 の排出並びに南極地域の海域にある船舶における廃棄物の焼却については、 第22条第1項 《環境大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、その職員に、南極地域にある建築物、日本船舶若しくは日本航空機で前条に規定する者が管理するものに立ち入らせ、車両、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 の規定は、適用しない。

2項 緊急時における人の生命又は身体の保護のため行う行為その他緊急やむを得ない事由があるものとして環境省令で定める行為に該当する行為については、 第5条第1項 《何人も、南極地域においては、第7条第1項…》 各号に掲げる要件に該当する旨の環境大臣の確認次項を除き、以下単に「確認」という。を受けた南極地域活動計画に含まれる南極地域活動以外の南極地域活動をしてはならない。 ただし、特定活動については、この限り 及び第3項、 第11条第7項 《7 確認を受けた南極地域活動計画に含まれ…》 る南極地域活動の行為者は、南極地域において、第5項の行為者証を携帯しなければならない。第14条第1項 《何人も、環境省令で定める検査を受けている…》 場合その他環境省令で定める場合を除き、生きていない哺ほ乳綱又は鳥綱に属する種の個体これらの個体の一部を含むものとし、これらの加工品を除く。を南極地域に持ち込んではならない。 及び第2項、 第16条 《廃棄物の処分の制限 何人も、南極地域に…》 おいては、次の各号のいずれかに規定する方法による場合を除き、廃棄物を焼却し、埋め、排出し、若しくは遺棄し、又はその他の方法による廃棄物の処分をしてはならない。 1 固形状の廃棄物であって可燃性のもの政 並びに 第18条 《ポリ塩化ビフェニル等の持込みの禁止 何…》 人も、南極環境影響の程度が軽微な場合として環境省令で定める場合を除き、ポリ塩化ビフェニル別名PCBその他廃棄物となった場合における除去又は処分の南極環境影響の程度が著しい物として政令で定めるものを南極 から 第20条 《南極史跡記念物の除去等の禁止 何人も、…》 南極史跡記念物を除去し、損傷し、又は破壊してはならない。 までの規定は、適用しない。

3項 前項に規定する行為をした者は、環境省令で定めるところにより、当該行為が終了した後、遅滞なく、環境大臣に対し、当該行為をした旨及びその実施状況を報告しなければならない。

25条 (周知)

1項 国は、 南極地域 において行為をする者その他の関係者に 議定書 及びこの法律(これに基づく命令及び環境大臣の定めを含む。)の要旨の周知を図るため、適当な措置をとるものとする。

26条 (権限の委任)

1項 環境大臣は、あらかじめ指定するその職員に、 南極地域 において、 第11条第5項 《5 環境大臣は、主宰者から申請があったと…》 きは、環境省令で定めるところにより、当該主宰者に対し、その者の主宰する南極地域活動の行為者について、その南極地域活動が確認を受けた南極地域活動計画に含まれるものであることを証明する行為者証の交付をする 若しくは第6項又は 第23条第1項 《環境大臣は、南極地域において行為をする者…》 が第13条、第14条第1項若しくは第2項、第16条若しくは第18条から第20条までの規定に違反し、又は第7条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又はしようとする場合次項に規定する場合を除く。におい 若しくは第2項の規定による権限を行わせることができる。

2項 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

27条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

28条 (環境省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、環境省令で定める。

6章 罰則

29条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第13条 《 何人も、南極地域においては、鉱物資源活…》 動をしてはならない。 ただし、科学的調査であってその結果を公表することとされているものについては、この限りでない。第14条第1項 《何人も、環境省令で定める検査を受けている…》 場合その他環境省令で定める場合を除き、生きていない哺ほ乳綱又は鳥綱に属する種の個体これらの個体の一部を含むものとし、これらの加工品を除く。を南極地域に持ち込んではならない。 若しくは第2項(第3号を除く。)、 第18条 《ポリ塩化ビフェニル等の持込みの禁止 何…》 人も、南極環境影響の程度が軽微な場合として環境省令で定める場合を除き、ポリ塩化ビフェニル別名PCBその他廃棄物となった場合における除去又は処分の南極環境影響の程度が著しい物として政令で定めるものを南極 又は 第20条 《南極史跡記念物の除去等の禁止 何人も、…》 南極史跡記念物を除去し、損傷し、又は破壊してはならない。 の規定に違反した者

2号 第16条 《廃棄物の処分の制限 何人も、南極地域に…》 おいては、次の各号のいずれかに規定する方法による場合を除き、廃棄物を焼却し、埋め、排出し、若しくは遺棄し、又はその他の方法による廃棄物の処分をしてはならない。 1 固形状の廃棄物であって可燃性のもの政 の規定に違反する行為( 南極地域 の海域における船舶及び航空機から当該海域への 廃棄物 の排出並びに南極地域の海域にある船舶における廃棄物の焼却を除く。)をした者

3号 第19条 《南極特別保護地区への立入りの制限 何人…》 も、特定活動としてする立入り、確認を受けた南極地域活動計画に含まれる南極地域活動に係る立入り及び締約国の相当法令の規定により当該締約国において当該立入りに関する許可その他のこれに類する行政処分を受けて の規定に違反した者

4号 第23条第1項 《環境大臣は、南極地域において行為をする者…》 が第13条、第14条第1項若しくは第2項、第16条若しくは第18条から第20条までの規定に違反し、又は第7条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又はしようとする場合次項に規定する場合を除く。におい 又は第2項の規定による命令に違反した者

30条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第5条第1項 《何人も、南極地域においては、第7条第1項…》 各号に掲げる要件に該当する旨の環境大臣の確認次項を除き、以下単に「確認」という。を受けた南極地域活動計画に含まれる南極地域活動以外の南極地域活動をしてはならない。 ただし、特定活動については、この限り の規定に違反して、確認を受けた 南極地域 活動計画に定められた南極地域活動(同条第2項に規定する南極地域活動を含む。)をすべきこととされている場所以外の場所に立ち入り、又は当該南極地域活動をすべきこととされている時期以外の時期に当該南極地域活動に係る場所に立ち入り、若しくは残留する行為(前条第3号に該当する行為を除く。)をした者

2号 偽りその他不正の手段により確認を受けた者

31条

1項 第5条第3項 《3 前項に規定する南極地域活動をしようと…》 する者は、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、環境大臣にその旨を届け出なければならない。 の規定による届出をしないで同条第2項に規定する 南極地域 活動をすべきこととされている場所に立ち入った者は、510,000円以下の罰金に処する。

32条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の罰金に処する。

1号 第8条第5項 《5 環境大臣は、南極地域の環境を保護する…》 ため必要があると認めるときは、その必要の限度において、第3項第1号の規定による確認に係る南極地域活動計画に含まれる南極地域活動その南極環境影響が極めて軽微なものを除く。について南極環境構成要素あらかじ 第9条第6項 《6 前条第5項の規定は、前項の規定による…》 確認について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により確認に付された条件に違反した者

2号 第11条第7項 《7 確認を受けた南極地域活動計画に含まれ…》 る南極地域活動の行為者は、南極地域において、第5項の行為者証を携帯しなければならない。 の規定に違反した者

3号 第21条 《報告徴収 環境大臣は、この法律の施行に…》 必要な限度において、主宰者又は南極地域において行為をする者に対し、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

4号 第22条第1項 《環境大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、その職員に、南極地域にある建築物、日本船舶若しくは日本航空機で前条に規定する者が管理するものに立ち入らせ、車両、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 又は第2項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

33条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第29条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第13条、第14条第1項若しくは第2項第3号を除く。、第18条又は第20条の規定に違反した者 2 第16条の規定に違反する行為南極地域の海 から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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