南極地域の環境の保護に関する法律《附則》

法番号:1997年法律第61号

略称: 南極保護法・南極環境保護法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章( 第4条 《基本的な配慮事項の公表 環境大臣は、議…》 定書の的確かつ円滑な実施を図るため、次条第1項に規定する確認を受けて南極地域活動を主宰する者以下「主宰者」という。及び南極地域活動の行為者が南極地域の環境の保護のために配慮しなければならない基本的な事 を除く。)、第2章( 第5条第1項 《何人も、南極地域においては、第7条第1項…》 各号に掲げる要件に該当する旨の環境大臣の確認次項を除き、以下単に「確認」という。を受けた南極地域活動計画に含まれる南極地域活動以外の南極地域活動をしてはならない。 ただし、特定活動については、この限り 及び 第11条第7項 《7 確認を受けた南極地域活動計画に含まれ…》 る南極地域活動の行為者は、南極地域において、第5項の行為者証を携帯しなければならない。 を除く。)、 第25条 《周知 国は、南極地域において行為をする…》 者その他の関係者に議定書及びこの法律これに基づく命令及び環境大臣の定めを含む。の要旨の周知を図るため、適当な措置をとるものとする。第27条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。第28条 《環境省令への委任 この法律に定めるもの…》 のほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、環境省令で定める。第30条第2号 《第30条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第5条第1項の規定に違反して、確認を受けた南極地域活動計画に定められた南極地域活動同条第2項に規定する南極地域活動を含む。をすべきこと 、次条並びに附則第3条、 第8条 《南極地域活動計画の確認 環境大臣は、申…》 請書が提出された場合において、当該申請書に係る南極地域活動計画に含まれる南極地域活動が前条第1項各号に掲げる要件に該当するかどうかの審査を適正に行うため必要があると認めるときは、申請者に対し、相当な期 及び 第10条 《承継 申請者に代わって申請中の南極地域…》 活動計画に係る南極地域活動を主宰しようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に届け出て、その申請者の地位を引き継ぐことができる。 2 申請者について相続、合併又は分割申請中の南極地域活動計 から 第12条 《主宰者の責務 主宰者は、確認を受けた南…》 極地域活動計画に含まれる自己の主宰する南極地域活動の行為者に対し、少なくとも当該南極地域活動に係る第6条第1項第6号及び第7号の事項について説明し、その他この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しない までの規定 議定書 議定書附属書Ⅴを除く。)が日本国について効力を生ずる日(以下「 議定書発効日 」という。

2号 第20条 《南極史跡記念物の除去等の禁止 何人も、…》 南極史跡記念物を除去し、損傷し、又は破壊してはならない。第29条第1号 《第29条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第13条、第14条第1項若しくは第2項第3号を除く。、第18条又は第20条の規定に違反した者 2 第16条の規定に違反する行為南極 第20条 《南極史跡記念物の除去等の禁止 何人も、…》 南極史跡記念物を除去し、損傷し、又は破壊してはならない。 に係る部分に限る。及び附則第5条の規定 議定書 附属書Ⅴが日本国について効力を生ずる日から起算して6月を経過した日

3号 第5条第1項 《何人も、南極地域においては、第7条第1項…》 各号に掲げる要件に該当する旨の環境大臣の確認次項を除き、以下単に「確認」という。を受けた南極地域活動計画に含まれる南極地域活動以外の南極地域活動をしてはならない。 ただし、特定活動については、この限り第11条第7項 《7 確認を受けた南極地域活動計画に含まれ…》 る南極地域活動の行為者は、南極地域において、第5項の行為者証を携帯しなければならない。第14条第2項 《2 何人も、南極地域においては、次に掲げ…》 る行為をしてはならない。 1 南極哺ほ乳類若しくは南極鳥類を捕獲し、若しくは殺傷し、又は南極鳥類の卵を採取し、若しくは損傷すること特定活動に係る行為又は確認を受けた南極地域活動計画に含まれる南極地域活第19条 《南極特別保護地区への立入りの制限 何人…》 も、特定活動としてする立入り、確認を受けた南極地域活動計画に含まれる南極地域活動に係る立入り及び締約国の相当法令の規定により当該締約国において当該立入りに関する許可その他のこれに類する行政処分を受けて第29条第1号 《第29条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第13条、第14条第1項若しくは第2項第3号を除く。、第18条又は第20条の規定に違反した者 2 第16条の規定に違反する行為南極 第14条第2項 《2 何人も、南極地域においては、次に掲げ…》 る行為をしてはならない。 1 南極哺ほ乳類若しくは南極鳥類を捕獲し、若しくは殺傷し、又は南極鳥類の卵を採取し、若しくは損傷すること特定活動に係る行為又は確認を受けた南極地域活動計画に含まれる南極地域活第3号を除く。)に係る部分に限る。及び第3号、 第30条第1号 《第30条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第5条第1項の規定に違反して、確認を受けた南極地域活動計画に定められた南極地域活動同条第2項に規定する南極地域活動を含む。をすべきこと第32条第2号 《第32条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、210,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第5項第9条第6項において準用する場合を含む。の規定により確認に付された条件に違反した者 2 第11条第7項の規定に違反した者 3 第21条の規定に 並びに附則第6条及び 第7条 《南極地域活動計画の確認の基準 環境大臣…》 は、申請に係る南極地域活動計画に含まれるすべての南極地域活動が次の要件に該当すると認めるときは、次条及び第9条に規定する手続に従い確認をするものとする。 1 当該南極地域活動を構成する行為中に第13条 の規定 議定書 発効日から起算して1年を経過した日

4号 前3号に掲げる規定以外の規定 議定書 発効日から起算して6月を経過した日

2条 (南極地域の動物相及び植物相の保存に関する法律の廃止)

1項 南極地域 の動物相及び植物相の保存に関する法律(1982年法律第58号)は、廃止する。

3条 (経過措置)

1項 前条の規定による廃止前の 南極地域 の動物相及び植物相の保存に関する法律(以下「 旧法 」という。)第3条第1項各号に掲げる行為及び同条第2項に規定する行為については、 旧法 第2条から 第4条 《基本的な配慮事項の公表 環境大臣は、議…》 定書の的確かつ円滑な実施を図るため、次条第1項に規定する確認を受けて南極地域活動を主宰する者以下「主宰者」という。及び南極地域活動の行為者が南極地域の環境の保護のために配慮しなければならない基本的な事 まで、 第5条 《確認に係る南極地域活動以外の南極地域活動…》 の制限 何人も、南極地域においては、第7条第1項各号に掲げる要件に該当する旨の環境大臣の確認次項を除き、以下単に「確認」という。を受けた南極地域活動計画に含まれる南極地域活動以外の南極地域活動をして第2項を除く。)、 第6条 《南極地域活動計画の確認の申請 南極地域…》 活動計画の確認についての申請以下この条から第10条までにおいて単に「申請」という。は、当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を主宰しようとする者が次に掲げる事項を記載した申請書以下単に「申請書」と 及び 第9条 《南極地域活動計画の縦覧等 環境大臣は、…》 前条第3項第2号に定める措置をとった日から起算して2週間以内に、申請に係る南極地域活動計画について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める事項を公告し、及び当該公告の日から起算して30日間、当 から 第11条 《行為者証の交付等 申請書を提出した時に…》 第6条第1項第4号又は第7号に規定する氏名が確定していなかった場合には、申請者又は主宰者は、南極地域活動計画に含まれる南極地域活動が開始される日当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動が二以上である までの規定は、附則第1条第3号に定める日の前日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「外務大臣」とあるのは「環境庁長官」と、「外務省令」とあるのは「総理府令」とする。

2項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に受けている 旧法 の規定による許可その他の処分は、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規定による許可その他の処分とみなす。

3項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行前に 旧法 第5条第1項の規定により外務大臣に提出された申請書は、第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第5条第1項の規定により環境庁長官に提出されたものとみなす。

4条

1項 附則第1条第4号に定める日から同条第3号に定める日の前日までの間における前条第1項の規定の適用については、同条中「 旧法 第2条から 第4条 《基本的な配慮事項の公表 環境大臣は、議…》 定書の的確かつ円滑な実施を図るため、次条第1項に規定する確認を受けて南極地域活動を主宰する者以下「主宰者」という。及び南極地域活動の行為者が南極地域の環境の保護のために配慮しなければならない基本的な事 まで」とあるのは「旧法第2条第4項、 第3条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 南極地域 :dfn: 南緯六十度以南の陸域氷棚及びその上空の部分を含む。以下同じ。及び海域氷棚の区域については、その下の海中の部分に限る。以第4条 《基本的な配慮事項の公表 環境大臣は、議…》 定書の的確かつ円滑な実施を図るため、次条第1項に規定する確認を受けて南極地域活動を主宰する者以下「主宰者」という。及び南極地域活動の行為者が南極地域の環境の保護のために配慮しなければならない基本的な事 」と、「規定中」とあるのは「規定中「 南極地域 」とあるのは「 南極地域の環境の保護に関する法律 ࿸1997年法律第61号。以下「南極環境保護法」という。)第3条第1号に規定する南極地域」と、「 南極乳類 」とあるのは「南極環境保護法第3条第10号に規定する南極乳類」と、「 南極鳥類 」とあるのは「南極環境保護法第3条第11号に規定する南極鳥類」と、」とする。

5条

1項 附則第1条第2号に定める日から同条第3号に定める日の前日までの間における前条の規定の適用については、同条中「 旧法 第2条第4項、 第3条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 南極地域 :dfn: 南緯六十度以南の陸域氷棚及びその上空の部分を含む。以下同じ。及び海域氷棚の区域については、その下の海中の部分に限る。以 」とあるのは「旧法第3条」と、「 南極鳥類 」と、」とあるのは「南極鳥類」と、「特別保護地区」とあるのは「南極環境保護法第3条第5号に規定する 南極特別保護地区 」と、」とする。

6条

1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に 南極地域 において南極地域活動をしている者が最初に南極地域から出るまでの間に南極地域においてする南極地域活動については、 第5条第1項 《何人も、南極地域においては、第7条第1項…》 各号に掲げる要件に該当する旨の環境大臣の確認次項を除き、以下単に「確認」という。を受けた南極地域活動計画に含まれる南極地域活動以外の南極地域活動をしてはならない。 ただし、特定活動については、この限り 及び 第11条第7項 《7 確認を受けた南極地域活動計画に含まれ…》 る南極地域活動の行為者は、南極地域において、第5項の行為者証を携帯しなければならない。 の規定は、適用しない。

2項 前項に規定する者が附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第4条第3号の許可(附則第3条第2項の規定によりみなされたものを含む。)を現に受けている場合における当該許可に係る行為及び前項に規定する者がする旧法第4条第1号及び第2号に掲げる行為については、 第14条第2項 《2 何人も、南極地域においては、次に掲げ…》 る行為をしてはならない。 1 南極哺ほ乳類若しくは南極鳥類を捕獲し、若しくは殺傷し、又は南極鳥類の卵を採取し、若しくは損傷すること特定活動に係る行為又は確認を受けた南極地域活動計画に含まれる南極地域活 及び 第19条 《南極特別保護地区への立入りの制限 何人…》 も、特定活動としてする立入り、確認を受けた南極地域活動計画に含まれる南極地域活動に係る立入り及び締約国の相当法令の規定により当該締約国において当該立入りに関する許可その他のこれに類する行政処分を受けて の規定は、適用しない。

3項 第1項に規定する者は、環境省令で定めるところにより、同項に規定する 南極地域 活動が終了した後、遅滞なく、環境大臣に対し、環境省令で定める事項を報告しなければならない。

4項 前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、210,000円以下の罰金に処する。

7条

1項 附則第1条第2号に定める日が同条第3号に定める日後である場合における同号に定める日から同条第2号に定める日の前日までの間のこの法律の規定の適用については、 第3条第5号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 南極地域 :dfn: 南緯六十度以南の陸域氷棚及びその上空の部分を含む。以下同じ。及び海域氷棚の区域については、その下の海中の部分に限 中「 議定書 附属書Ⅴ 第3条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 南極地域 :dfn: 南緯六十度以南の陸域氷棚及びその上空の部分を含む。以下同じ。及び海域氷棚の区域については、その下の海中の部分に限る。以 1又は3の規定により指定された 南極特別保護地区 であって、」とあるのは「生態系の保存が学術的に特に重要なものとして議定書 第1条 《目的 この法律は、国際的に協力して南極…》 地域の環境これに依存し及び関連する生態系並びにこれとともに包括的に保護されるべき南極地域の固有の価値を含む。以下単に「南極地域の環境」という。の保護を図るため、南極地域活動計画の確認の制度を設けるほか)の南極条約協議国会議が指定した地区で」と、 第7条第1項第3号 《環境大臣は、申請に係る南極地域活動計画に…》 含まれるすべての南極地域活動が次の要件に該当すると認めるときは、次条及び第9条に規定する手続に従い確認をするものとする。 1 当該南極地域活動を構成する行為中に第13条、第14条第1項、第16条、第1 中「議定書附属書Ⅴ 第6条 《南極地域活動計画の確認の申請 南極地域…》 活動計画の確認についての申請以下この条から第10条までにおいて単に「申請」という。は、当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を主宰しようとする者が次に掲げる事項を記載した申請書以下単に「申請書」と の指定に係る管理計画に従い南極特別保護地区ごとに環境省令で定める要件に適合すること(当該管理計画が指定されていない南極特別保護地区にあっては、科学的調査のため欠くことができないものであること。)」とあるのは「南極特別保護地区の生態系の保存に支障を及ぼすものでないことその他の環境省令で定める条件に適合すること」とする。

8条

1項 附則第2条及び次条の規定の施行前にした行為並びに附則第2条の規定の施行後附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第9条から 第11条 《行為者証の交付等 申請書を提出した時に…》 第6条第1項第4号又は第7号に規定する氏名が確定していなかった場合には、申請者又は主宰者は、南極地域活動計画に含まれる南極地域活動が開始される日当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動が二以上である までの規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《適用範囲 この法律は、日本国民及び日本…》 国の法人並びに日本国内に住所を有する外国人及び日本国内に事務所を有する外国の法人当該事務所に所属する従業者が当該法人の業務に関し、南極地域活動をし、又は南極地域活動の主宰に関与する場合に限る。に適用す 及び 第3条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 南極地域 :dfn: 南緯六十度以南の陸域氷棚及びその上空の部分を含む。以下同じ。及び海域氷棚の区域については、その下の海中の部分に限る。以 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2004年4月21日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の 議定書 によって修正された同条約を改正する1997年の議定書(以下「 第二議定書 」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2004年5月19日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2013年6月21日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 南極地域 :dfn: 南緯六十度以南の陸域氷棚及びその上空の部分を含む。以下同じ。及び海域氷棚の区域については、その下の海中の部分に限る。以 の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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