1条 (趣旨)
1項 この法律は、試験研究機関等の研究業務に従事する一般職の職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関する事項について定めるものとする。
2条 (定義)
1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 試験研究機関等 :次に掲げる機関であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。
イ 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第39条
《 本府には、第4条第3項に規定する所掌事…》
務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。及び作業施設を置くことができる。
及び
第55条
《施設等機関 委員会及び庁には、法律の定…》
める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。及び作業施設を置くことができる。
並びに 宮内庁法 (1947年法律第70号)
第16条第2項
《2 宮内庁には、その所掌事務の範囲内で、…》
政令の定めるところにより、文教研修施設これに類する施設を含む。及び作業施設を置くことができる。
並びに 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第8条の2
《施設等機関 第3条の国の行政機関には、…》
法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設を置くことができる。
に規定する機関
ロ 内閣府設置法
第40条
《設置 本府に、地方創生推進事務局、知的…》
財産戦略推進事務局、科学技術・イノベーション推進事務局、健康・医療戦略推進事務局、宇宙開発戦略推進事務局、北方対策本部、総合海洋政策推進事務局及び金融危機対応会議を置く。 2 第18条、第37条、前条
及び
第56条
《特別の機関 委員会及び庁には、特に必要…》
がある場合においては、前2条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。
並びに 国家行政組織法
第8条の3
《特別の機関 第3条の国の行政機関には、…》
特に必要がある場合においては、前2条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。
に規定する特別の機関又は当該機関に置かれる試験所、研究所その他これらに類する機関
ハ 内閣府設置法
第43条
《 本府に、沖縄総合事務局を置く。 2 前…》
項に定めるもののほか、本府には、第4条第3項に規定する所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。
及び
第57条
《地方支分部局 委員会及び庁には、その所…》
掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。
( 宮内庁法
第18条第1項
《内閣府設置法1999年法律第89号第56…》
条及び第57条の規定は宮内庁について、同法第58条第4項の規定は長官について準用する。
において準用する場合を含む。)並びに 宮内庁法
第17条第1項
《宮内庁に、地方支分部局として京都事務所を…》
置く。
並びに 国家行政組織法
第9条
《地方支分部局 第3条の国の行政機関には…》
、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。
に規定する地方支分部局に置かれる試験所、研究所その他これらに類する機関
ニ 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第4項
《4 この法律において「行政執行法人」とは…》
、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成
に規定する行政執行法人
2号 研究業務 : 試験研究機関等 の試験研究に関する業務をいう。
3号 職員 : 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第2条
《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》
れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制
に規定する一般職に属する 職員 ( 試験研究機関等 の長その他の人事院規則で定める官職を占める職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員を除く。)をいう。
3条 (任期を定めた採用)
1項 任命権者( 国家公務員法
第55条第1項
《任命権は、法律に別段の定めのある場合を除…》
いては、内閣、各大臣内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するものとする。 これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官
に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて 職員 を採用することができる。
1号 研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者を招へいして、当該研究分野に係る高度の専門的な知識経験を必要とする 研究業務 に従事させる場合
2号 独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる者(この号の規定又は 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第36条の6第1項第2号
《任命権者は、第35条の規定にかかわらず、…》
次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて自衛官以外の隊員防衛省の機関又は部隊等の長その他の政令で定める官職を占める隊員及び非常勤の隊員を除く。第4項において同じ。を採用することができる。 1 研究
の規定によりかつて任期を定めて採用されたことがある者を除く。)を、当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のかん養に資する 研究業務 に従事させる場合
2項 任命権者は、前項第1号の規定により任期を定めた採用を行う場合には、人事院の承認を得なければならない。
3項 任命権者は、第1項第2号の規定により任期を定めた採用を行う場合には、人事院と協議して定めた採用計画に基づいてしなければならない。この場合において、当該採用計画には、その対象となる 研究業務 及び選考の手続を定めるものとする。
4条 (任期)
1項 前条第1項第1号に規定する場合における任期は、5年を超えない範囲内で任命権者が定める。ただし、特に5年を超える任期を定める必要があると認める場合には、人事院の承認を得て、7年(特別の計画に基づき期間を定めて実施される 研究業務 に従事させる場合にあっては、10年)を超えない範囲内で任期を定めることができる。
2項 前条第1項第2号に規定する場合における任期は、3年( 研究業務 の性質上特に必要がある場合で、人事院の承認を得たときは、5年)を超えない範囲内で任命権者が定める。
3項 任命権者は、前2項の規定により任期を定めて 職員 を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。
5条
1項 任命権者は、
第3条第1項第1号
《任命権者国家公務員法第55条第1項に規定…》
する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。 1 研究業績等により当該研究分野にお
の規定により任期を定めて採用された 職員 (以下「 第1号任期付研究員 」という。)の任期が5年に満たない場合にあっては採用した日から5年、同項第2号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「 第2号任期付研究員 」という。)の任期が3年に満たない場合(前条第2項の人事院の承認を得て任期が定められた場合を除く。)にあっては採用した日から3年、 第2号任期付研究員 のうち同項の人事院の承認を得て任期が定められた職員の任期が5年に満たない場合にあっては採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
2項 前条第3項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
6条 (給与に関する特例)
1項 第1号任期付研究員 には、次の俸給表を適用する。
2項 第2号任期付研究員 には、次の俸給表を適用する。
3項 各庁の長(一般職の 職員 の給与に関する法律(1950年法律第95号。次項及び次条において「 給与法 」という。)第7条に規定する各庁の長及びその委任を受けた者をいう。同項及び第5項において同じ。)は、 第1号任期付研究員 及び 第2号任期付研究員 の号俸を、その者が従事する 研究業務 に応じて人事院規則で定める基準に従い決定する。
4項 各庁の長は、 第1号任期付研究員 について、特別の事情により第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、同項及び前項の規定にかかわらず、人事院の承認を得て、その俸給月額を同表に掲げる6号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる5号俸の俸給月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額( 給与法 の指定職俸給表8号俸の額未満の額に限る。)又は給与法の指定職俸給表8号俸の額に相当する額とすることができる。
5項 各庁の長は、 第1号任期付研究員 又は 第2号任期付研究員 のうち、特に顕著な研究業績を挙げたと認められる 職員 には、人事院規則で定めるところにより、その俸給月額に相当する額を任期付研究員業績手当として支給することができる。
6項 第3項の規定による号俸の決定、第4項の規定による俸給月額の決定及び前項の規定による任期付研究員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。
7条 (給与法の適用除外等)
1項 給与法 第6条、
第8条
《職員の裁量による勤務 各省各庁の長一般…》
職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第3条に規定する各省各庁の長及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、第1号任期付研究員の職務につき、その職務
、
第10条
《一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に…》
関する法律の適用除外 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律2000年法律第125号の規定は、研究業務に従事する職員には適用しない。
から
第11条
《人事院規則への委任 この法律の実施に関…》
し必要な事項は、人事院規則で定める。
の二まで、
第11条
《人事院規則への委任 この法律の実施に関…》
し必要な事項は、人事院規則で定める。
の十及び第19条の7の規定は、 第1号任期付研究員 及び 第2号任期付研究員 には、適用しない。
2項 第1号任期付研究員 及び 第2号任期付研究員 に対する 給与法 第3条第1項、
第7条
《給与法の適用除外等 給与法第6条、第8…》
条、第10条から第11条の二まで、第11条の十及び第19条の7の規定は、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員には、適用しない。 2 第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員に対する給与法第3条第1
、第11条の9第1項、第19条の3第1項、第19条の4第2項、第20条及び第21条第1項の規定の適用については、給与法第3条第1項中「この法律」とあるのは「この法律及び 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 1997年法律第65号。以下「任期付研究員法」という。)第6条の規定」と、給与法第7条中「この法律」とあるのは「この法律及び任期付研究員法第6条の規定」と、給与法第11条の9第1項中「限る。」とあるのは「限る。並びに任期付研究員法第3条第1項の規定により任期を定めて採用された 職員 」と、給与法第19条の3第1項中「以下「管理監督職員等」」とあるのは「任期付研究員法第3条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された職員を含む。以下「管理監督職員等」」と、給与法第19条の4第2項中「100分の122・五」とあるのは「100分の百七十」と、給与法第20条中「
第6条
《給与に関する特例 第1号任期付研究員に…》
は、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 402,000 2 461,000 3 522,000 4 603,000 5 701,000 6 800,000 2 第2号任期付研究員には、次の
」とあるのは「任期付研究員法第6条」と、給与法第21条第1項中「この法律」とあるのは「この法律及び任期付研究員法第6条」とする。
8条 (職員の裁量による勤務)
1項 各省各庁の長(一般職の 職員 の勤務時間、休暇等に関する法律(1994年法律第33号。以下「 勤務時間法 」という。)第3条に規定する各省各庁の長及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、 第1号任期付研究員 の職務につき、その職務の性質上時間配分の決定その他の職務遂行の方法を大幅に当該第1号任期付研究員の裁量にゆだねることが当該第1号任期付研究員に係る 研究業務 の能率的な遂行のため必要であると認める場合には、当該第1号任期付研究員を、人事院規則の定めるところにより、 勤務時間法 の規定による勤務時間の割振りを行わないで、その職務に従事させることができる。この場合において、当該第1号任期付研究員は、人事院規則の定めるところにより、その勤務の状況について各省各庁の長に報告しなければならない。
2項 前項の場合における 第1号任期付研究員 については、月曜日から金曜日までの5日間において、人事院規則で定める時間帯について 勤務時間法 第6条第2項の規定により1日につき7時間45分の勤務時間を割り振られたものとみなし、 国民の祝日に関する法律 (1948年法律第178号)に規定する休日その他の人事院規則で定める日を除き、当該勤務時間を勤務したものとみなす。
3項 勤務時間法 第6条第2項及び第3項、
第7条
《給与法の適用除外等 給与法第6条、第8…》
条、第10条から第11条の二まで、第11条の十及び第19条の7の規定は、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員には、適用しない。 2 第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員に対する給与法第3条第1
から
第12条
《人事院の勧告等 人事院は、この法律に定…》
める事項に関して調査研究を行い、その結果を国会及び内閣に同時に報告するとともに、必要に応じ、適当と認める改定を勧告することができる。
まで、第13条の二並びに第15条の規定は、前項の 第1号任期付研究員 には、適用しない。
9条 (特定の職員についての適用除外)
1項 前3条の規定は、
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究機関等 :dfn: 次に掲げる機関であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。 イ 内閣府設置法1999年法律第89号第39条及び
ニに掲げる 試験研究機関等 の 研究業務 に従事する 第1号任期付研究員 及び 第2号任期付研究員 には、適用しない。
10条 (一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の適用除外)
1項 一般職の任期付 職員 の採用及び給与の特例に関する法律(2000年法律第125号)の規定は、 研究業務 に従事する職員には適用しない。
11条 (人事院規則への委任)
1項 この法律の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
12条 (人事院の勧告等)
1項 人事院は、この法律に定める事項に関して調査研究を行い、その結果を国会及び内閣に同時に報告するとともに、必要に応じ、適当と認める改定を勧告することができる。