1条 (趣旨)
1項 この法律は、日本国有鉄道清算 事業団 (以下「 事業団 」という。)の処理すべき債務が累増している状況にかんがみ、事業団の債務の累増の防止に資するために1997年度において緊急に講ずべき措置として、政府による事業団の日本国有鉄道清算事業団債券に係る債務の承継その他事業団の債務の負担の軽減を図るための特別措置を定めるものとする。
2条 (一般会計による債務の承継等)
1項 政府は、1998年3月31日において、額面金額の合計額が三兆3,600,000,000円に相当する政令で定める日本国有鉄道清算 事業団 債券に係る事業団の債務(同日前に支払期が到来した利息に係るものを除く。以下「 特定債務 」という。)を、一般会計において承継する。
2項 政府は、前項の規定により 特定債務 を一般会計において承継したときは、その時において、 事業団 に対し、特定債務の額に相当する額の長期の資金を無利子で貸し付けたものとする。
3項 前項の規定による貸付金の償還に関し必要な事項は、政令で定める。
3条 (国債に関する法律及び日本国有鉄道清算事業団法の適用等)
1項 前条第1項の規定により政府が承継した 特定債務 に係る日本国有鉄道清算 事業団 債券(以下「 特定債券 」という。)については、国債に関する法律(1906年法律第34号。第6条及び第8条を除く。)その他の法令中国債に関する規定を適用する。
4条 (無利子貸付金の償還条件の変更)
1項 政府は、 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために1986年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律 (1986年法律第76号)
第2条第2項
《2 政府は、前項の規定により未償還特定債…》
務を一般会計において承継したときは、その時において、日本国有鉄道に対し、未償還特定債務の額に相当する額の長期の資金を無利子で貸し付けたものとする。
の規定による貸付金に係る債務その他政府が無利子で貸し付けた長期の資金に係る 事業団 の債務のうち政令で定めるものについて、据置期間を1年以内の期間延長することができる。