日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために1997年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律《附則》

法番号:1997年法律第73号

略称:

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第2条第1項 《政府は、1998年3月31日において、額…》 面金額の合計額が三兆3,600,000,000円に相当する政令で定める日本国有鉄道清算事業団債券に係る事業団の債務同日前に支払期が到来した利息に係るものを除く。以下「特定債務」という。を、一般会計にお の規定による政府による 特定債務 の承継の際現に社債等登録法(1942年法律第11号)の規定による登録を受けている 特定債券 については、当該承継の時に、当該登録に係る登録機関は、当該登録の抹消を行うとともに、当該登録を受けている事項を日本銀行に通知するものとする。

3項 日本銀行は、前項の通知を受けたときは、当該通知を受けた事項の登録を行うものとする。

4項 前項の規定による登録は、国債に関する法律の規定による登録とみなす。

附 則(1998年10月19日法律第136号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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