1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、環境影響評価について国等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について環境影響評価が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定め、その手続等によって行われた環境影響評価の結果をその事業に係る環境の保全のための措置その他のその事業の内容に関する決定に反映させるための措置をとること等により、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 環境影響評価 」とは、事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。)の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生ずる影響を含む。以下単に「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。
2項 この法律において「 第1種事業 」とは、次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模(形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。)が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
1号 次に掲げる事業の種類のいずれかに該当する1の事業であること。
イ 高速自動車国道、一般国道その他の 道路法 (1952年法律第180号)
第2条第1項
《この法律において「道路」とは、一般交通の…》
用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの
に規定する道路その他の道路の新設及び改築の事業
ロ 河川法 (1964年法律第167号)
第3条第1項
《この法律において「河川」とは、一級河川及…》
び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。
に規定する河川に関するダムの新築、堰の新築及び改築の事業(以下この号において「 ダム新築等事業 」という。)並びに同法第8条の河川工事の事業で ダム新築等事業 でないもの
ハ 鉄道事業法 (1986年法律第92号)による鉄道及び 軌道法 (1921年法律第76号)による軌道の建設及び改良の事業
ニ 空港法 (1956年法律第80号)
第2条
《定義 この法律において「空港」とは、公…》
共の用に供する飛行場附則第1項の政令で定める飛行場を除く。をいう。
に規定する空港その他の飛行場及びその施設の設置又は変更の事業
ホ 電気事業法 (1964年法律第170号)
第38条
《 この法律において「一般用電気工作物」と…》
は、次に掲げる電気工作物であつて、構内これに準ずる区域内を含む。以下同じ。に設置するものをいう。 ただし、小規模発電設備低圧経済産業省令で定める電圧以下の電圧をいう。第1号において同じ。の電気に係る発
に規定する事業用電気工作物であって発電用のものの設置又は変更の工事の事業
ヘ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
に規定する一般廃棄物の最終処分場及び同法第15条第1項に規定する産業廃棄物の最終処分場の設置並びにその構造及び規模の変更の事業
ト 公有水面埋立法 (1921年法律第57号)による公有水面の埋立て及び干拓その他の水面の埋立て及び干拓の事業
チ 土地区画整理法 (1954年法律第119号)
第2条第1項
《この法律において「土地区画整理事業」とは…》
、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。
に規定する土地区画整理事業
リ 新住宅市街地開発法 (1963年法律第134号)
第2条第1項
《この法律において「新住宅市街地開発事業」…》
とは、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律で定めるところに従つて行なわれる宅地の造成、造成された宅地の処分及び宅地とあわせて整備されるべき公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業を
に規定する新住宅市街地開発事業
ヌ 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 (1958年法律第98号)
第2条第5項
《5 この法律で「工業団地造成事業」とは、…》
近郊整備地帯内又は都市開発区域内において、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律で定めるところに従つて行われる、製造工場等の敷地の造成及びその敷地と併せて整備されるべき道路、排水施設、鉄道、倉
に規定する工業団地造成事業及び 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 (1964年法律第145号)
第2条第4項
《4 この法律で「工業団地造成事業」とは、…》
近郊整備区域内又は都市開発区域内において、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律で定めるところに従つて行なわれる、製造工場等の敷地の造成及びその敷地とあわせて整備されるべき道路、排水施設、鉄道
に規定する工業団地造成事業
ル 新都市基盤整備法 (1972年法律第86号)
第2条第1項
《この法律において「新都市基盤整備事業」と…》
は、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律に従つて行なわれる新都市の基盤となる根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。
に規定する新都市基盤整備事業
ヲ 流通業務市街地の整備に関する法律 (1966年法律第110号)
第2条第2項
《2 この法律において「流通業務団地造成事…》
業」とは、第7条第1項の流通業務団地について、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律で定めるところに従つて行なわれる同項第2号に規定する流通業務施設の全部又は一部の敷地の造成、造成された敷地の
に規定する流通業務団地造成事業
ワ イからヲまでに掲げるもののほか、1の事業に係る環境影響を受ける地域の範囲が広く、その1の事業に係る 環境影響評価 を行う必要の程度がこれらに準ずるものとして政令で定める事業の種類
2号 次のいずれかに該当する事業であること。
イ 法律の規定であって政令で定めるものにより、その実施に際し、免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は届出(当該届出に係る法律において、当該届出に関し、当該届出を受理した日から起算して一定の期間内に、その変更について勧告又は命令をすることができることが規定されているものに限る。ホにおいて同じ。)が必要とされる事業(ホに掲げるものを除く。)
ロ 国の補助金等( 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第2条第1項第1号
《この法律において「補助金等」とは、国が国…》
以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。 1 補助金 2 負担金国際条約に基く分担金を除く。 3 利子補給金 4 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの
の補助金、同項第2号の負担金及び同項第4号の政令で定める給付金のうち政令で定めるものをいう。以下同じ。)の交付の対象となる事業(イに掲げるものを除く。)
ハ 特別の法律により設立された法人(国が出資しているものに限る。)がその業務として行う事業(イ及びロに掲げるものを除く。)
ニ 国が行う事業(イ及びホに掲げるものを除く。)
ホ 国が行う事業のうち、法律の規定であって政令で定めるものにより、その実施に際し、免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は届出が必要とされる事業
3項 この法律において「 第2種事業 」とは、前項各号に掲げる要件を満たしている事業であって、 第1種事業 に準ずる規模(その規模に係る数値の第1種事業の規模に係る数値に対する比が政令で定める数値以上であるものに限る。)を有するもののうち、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるかどうかの判定(以下単に「判定」という。)を
第4条第1項
《補助金等に関しては、他の法律又はこれに基…》
く命令若しくはこれを実施するための命令に特別の定のあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
各号に定める者が同条の規定により行う必要があるものとして政令で定めるものをいう。
4項 この法律において「 対象事業 」とは、 第1種事業 又は
第4条第3項第1号
《3 第1項各号に定める者は、前項の規定に…》
よる都道府県知事の意見が述べられたときはこれを勘案して、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、届出の日から起算して60日以内に、届出に係る第2種事業につい
(
第39条第2項
《2 前項の規定により都市計画決定権者が届…》
出を行う場合における第4条の規定の適用については、同条第1項中「第2種事業を実施しようとする者は」とあるのは「都市計画決定権者は、第2種事業又は第2種事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定
の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられた 第2種事業 (
第4条第4項
《4 届出をした者で前項第1号の措置がとら…》
れたものが当該第2種事業の規模又はその実施されるべき区域を変更して当該事業を実施しようとする場合において、当該変更後の当該事業が第2種事業に該当するときは、その者は、当該変更後の当該事業について、届出
(
第39条第2項
《2 前項の規定により都市計画決定権者が届…》
出を行う場合における第4条の規定の適用については、同条第1項中「第2種事業を実施しようとする者は」とあるのは「都市計画決定権者は、第2種事業又は第2種事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定
の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び
第29条第2項
《2 第4条第2項及び第3項の規定は、前項…》
の規定による届出について準用する。 この場合において、同条第3項第1号中「その他の手続」とあるのは、「その他の手続当該届出の時までに行ったものを除く。」と読み替えるものとする。
(
第40条第2項
《2 第38条の6第1項又は前項の規定によ…》
り都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第5条から第38条まで第5条第2項、第14条第2項並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。の規定の適用については、第5条第1項中「事業
の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する
第4条第3項第2号
《3 第1項各号に定める者は、前項の規定に…》
よる都道府県知事の意見が述べられたときはこれを勘案して、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、届出の日から起算して60日以内に、届出に係る第2種事業につい
の措置がとられたものを除く。)をいう。
5項 この法律(この章を除く。)において「 事業者 」とは、 対象事業 を実施しようとする者(国が行う対象事業にあっては当該対象事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る対象事業にあってはその委託をしようとする者)をいう。
3条 (国等の責務)
1項 国、地方公共団体、 事業者 及び国民は、事業の実施前における 環境影響評価 の重要性を深く認識して、この法律の規定による環境影響評価その他の手続が適切かつ円滑に行われ、事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減することその他の環境の保全についての配慮が適正になされるようにそれぞれの立場で努めなければならない。
2章 方法書の作成前の手続 > 1節 配慮書
3条の2 (計画段階配慮事項についての検討)
1項 第1種事業 を実施しようとする者(国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。)は、第1種事業に係る計画の立案の段階において、当該事業が実施されるべき区域その他の
第2条第2項第1号
《2 この法律において「第1種事業」とは、…》
次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと
イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定める事項を決定するに当たっては、同号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、一又は二以上の当該事業の実施が想定される区域(以下「 事業実施想定区域 」という。)における当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項(以下「 計画段階配慮事項 」という。)についての検討を行わなければならない。
2項 前項の事業が実施されるべき区域その他の事項を定める主務省令は、主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。
3項 第1項の主務省令(事業が実施されるべき区域その他の事項を定める主務省令を除く。)は、 計画段階配慮事項 についての検討を適切に行うために必要であると認められる計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針につき主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。
3条の3 (配慮書の作成等)
1項 第1種事業 を実施しようとする者は、 計画段階配慮事項 についての検討を行った結果について、次に掲げる事項を記載した計画段階環境 配慮書 (以下「 配慮書 」という。)を作成しなければならない。
1号 第1種事業 を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2号 第1種事業 の目的及び内容
3号 事業実施想定区域 及びその周囲の概況
4号 計画段階配慮事項 ごとに調査、予測及び評価の結果をとりまとめたもの
5号 その他環境省令で定める事項
2項 相互に関連する二以上の 第1種事業 を実施しようとする場合は、当該第1種事業を実施しようとする者は、これらの第1種事業について、併せて 配慮書 を作成することができる。
3条の4 (配慮書の送付等)
1項 第1種事業 を実施しようとする者は、 配慮書 を作成したときは、速やかに、環境省令で定めるところにより、これを主務大臣に送付するとともに、当該配慮書及びこれを要約した書類を公表しなければならない。
2項 主務大臣(環境大臣を除く。)は、 配慮書 の送付を受けた後、速やかに、環境大臣に当該配慮書の写しを送付して意見を求めなければならない。
3条の5 (環境大臣の意見)
1項 環境大臣は、前条第2項の規定により意見を求められたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、主務大臣(環境大臣を除く。)に対し、 配慮書 について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。
3条の6 (主務大臣の意見)
1項 主務大臣は、
第3条の4第1項
《第1種事業を実施しようとする者は、配慮書…》
を作成したときは、速やかに、環境省令で定めるところにより、これを主務大臣に送付するとともに、当該配慮書及びこれを要約した書類を公表しなければならない。
の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、 第1種事業 を実施しようとする者に対し、 配慮書 について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、前条の規定による環境大臣の意見があるときは、これを勘案しなければならない。
3条の7 (配慮書についての意見の聴取)
1項 第1種事業 を実施しようとする者は、
第2条第2項第1号
《2 この法律において「第1種事業」とは、…》
次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと
イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、 配慮書 の案又は配慮書について関係する行政機関及び一般の環境の保全の見地からの意見を求めるように努めなければならない。
2項 前項の主務省令は、 計画段階配慮事項 についての検討に当たって関係する行政機関及び一般の環境の保全の見地からの意見を求める場合の措置に関する指針につき主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。
3条の8 (基本的事項の公表)
1項 環境大臣は、関係する行政機関の長に協議して、
第3条の2第3項
《3 第1項の主務省令事業が実施されるべき…》
区域その他の事項を定める主務省令を除く。は、計画段階配慮事項についての検討を適切に行うために必要であると認められる計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する
及び前条第2項の規定により主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が定めるべき指針に関する基本的事項を定めて公表するものとする。
3条の9 (第1種事業の廃止等)
1項 第1種事業 を実施しようとする者は、
第3条の4第1項
《第1種事業を実施しようとする者は、配慮書…》
を作成したときは、速やかに、環境省令で定めるところにより、これを主務大臣に送付するとともに、当該配慮書及びこれを要約した書類を公表しなければならない。
の規定による公表を行ってから
第7条
《方法書についての公告及び縦覧 事業者は…》
、方法書を作成したときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、方法書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公
の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、 配慮書 の送付を当該第1種事業を実施しようとする者から受けた者にその旨を通知するとともに、環境省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
1号 第1種事業 を実施しないこととしたとき。
2号 第3条の3第1項第2号
《第1種事業を実施しようとする者は、計画段…》
階配慮事項についての検討を行った結果について、次に掲げる事項を記載した計画段階環境配慮書以下「配慮書」という。を作成しなければならない。 1 第1種事業を実施しようとする者の氏名及び住所法人にあっては
に掲げる事項を修正した場合において当該修正後の事業が 第1種事業 又は 第2種事業 のいずれにも該当しないこととなったとき。
3号 第1種事業 の実施を他の者に引き継いだとき。
2項 前項第3号の場合において、当該引継ぎ後の事業が 第1種事業 であるときは、同項の規定による公表の日以前に当該引継ぎ前の第1種事業を実施しようとする者が行った 計画段階配慮事項 についての検討その他の手続は新たに第1種事業を実施しようとする者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の第1種事業を実施しようとする者について行われた計画段階配慮事項についての検討その他の手続は新たに第1種事業を実施しようとする者となった者について行われたものとみなす。
3条の10 (第2種事業に係る計画段階配慮事項についての検討)
1項 第2種事業 を実施しようとする者(国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。)は、第2種事業に係る計画の立案の段階において、
第3条の2第1項
《第1種事業を実施しようとする者国が行う事…》
業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関地方支分部局を含む。の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。は、第1種事業に係る計画の立案の段階において、当該事業が実施されるべき
の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定するに当たっては、一又は二以上の当該事業の実施が想定される区域における当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項についての検討その他の手続を行うことができる。この場合において、当該第2種事業を実施しようとする者は、当該事業の実施が想定される区域における環境の保全のために配慮すべき事項についての検討その他の手続を行うこととした旨を主務大臣に書面により通知するものとする。
2項 前項の規定による通知をした 第2種事業 を実施しようとする者については、 第1種事業 を実施しようとする者とみなし、
第3条の2
《計画段階配慮事項についての検討 第1種…》
事業を実施しようとする者国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関地方支分部局を含む。の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。は、第1種事業に係る計画の立案の段階
から前条までの規定を適用する。
2節 2種事業に係る判定
4条
1項 第2種事業 を実施しようとする者は、
第2条第2項第1号
《2 この法律において「第1種事業」とは、…》
次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと
イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、その氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに第2種事業の種類及び規模、第2種事業が実施されるべき区域その他第2種事業の概要(以下この項において「 氏名等 」という。)を次の各号に掲げる第2種事業の区分に応じ当該各号に定める者に書面により届け出なければならない。この場合において、第4号又は第5号に掲げる第2種事業を実施しようとする者が第4号又は第5号に定める主任の大臣であるときは、主任の大臣に届け出ることに代えて、 氏名等 を記載した書面を作成するものとする。
1号 第2条第2項第2号
《2 この法律において「第1種事業」とは、…》
次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと
イに該当する 第2種事業 同号イに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意(以下「 免許等 」という。)を行い、又は同号イに規定する届出(以下「 特定届出 」という。)を受理する者
2号 第2条第2項第2号ロに該当する 第2種事業 同号ロに規定する国の補助金等の交付の決定を行う者(以下「 交付決定権者 」という。)
3号 第2条第2項第2号ハに該当する 第2種事業 同号ハに規定する法律の規定に基づき同号ハに規定する法人を当該事業に関して監督する者(以下「 法人監督者 」という。)
4号 第2条第2項第2号
《2 この法律において「第1種事業」とは、…》
次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと
ニに該当する 第2種事業 当該事業の実施に関する事務を所掌する主任の大臣
5号 第2条第2項第2号
《2 この法律において「第1種事業」とは、…》
次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと
ホに該当する 第2種事業 当該事業の実施に関する事務を所掌する主任の大臣及び同号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意を行う者又は同号ホに規定する届出の受理を行う者
2項 前項各号に定める者は、同項の規定による 届出 (同項後段の規定による書面の作成を含む。以下この条及び
第29条第1項
《事業者は、第7条の規定による公告を行って…》
から第27条の規定による公告を行うまでの間において、第5条第1項第2号に掲げる事項を修正しようとする場合において、当該修正後の事業が第2種事業に該当するときは、当該修正後の事業について、第4条第1項の
において「 届出 」という。)に係る 第2種事業 が実施されるべき区域を管轄する都道府県知事に届出に係る書面の写しを送付し、30日以上の期間を指定してこの法律(この条を除く。)の規定による 環境影響評価 その他の手続が行われる必要があるかどうかについての意見及びその理由を求めなければならない。
3項 第1項各号に定める者は、前項の規定による都道府県知事の意見が述べられたときはこれを勘案して、
第2条第2項第1号
《2 この法律において「第1種事業」とは、…》
次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと
イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、 届出 の日から起算して60日以内に、届出に係る 第2種事業 についての判定を行い、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるときは第1号の措置を、おそれがないと認めるときは第2号の措置をとらなければならない。
1号 この法律(この条を除く。)の規定による 環境影響評価 その他の手続が行われる必要がある旨及びその理由を、書面をもって、 届出 をした者及び前項の都道府県知事(第1項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事)に通知すること。
2号 この法律(この条を除く。)の規定による 環境影響評価 その他の手続が行われる必要がない旨及びその理由を、書面をもって、 届出 をした者及び前項の都道府県知事(第1項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事)に通知すること。
4項 届出 をした者で前項第1号の措置がとられたものが当該 第2種事業 の規模又はその実施されるべき区域を変更して当該事業を実施しようとする場合において、当該変更後の当該事業が第2種事業に該当するときは、その者は、当該変更後の当該事業について、届出をすることができる。この場合において、前2項の規定は、当該届出について準用する。
5項 第2種事業 ( 対象事業 に該当するものを除く。)を実施しようとする者は、第3項第2号(前項及び
第29条第2項
《2 第4条第2項及び第3項の規定は、前項…》
の規定による届出について準用する。 この場合において、同条第3項第1号中「その他の手続」とあるのは、「その他の手続当該届出の時までに行ったものを除く。」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の措置がとられるまで(当該第2種事業に係る第1項各号に定める者が二以上である場合にあっては、当該各号に定める者のすべてにより当該措置がとられるまで)は、当該第2種事業を実施してはならない。
6項 第2種事業 を実施しようとする者は、第1項の規定にかかわらず、判定を受けることなくこの法律(この条を除く。)の規定による 環境影響評価 その他の手続を行うことができる。この場合において、当該第2種事業を実施しようとする者は、同項第4号又は第5号に定める主任の大臣以外の者にあってはこの法律(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続を行うこととした旨を同項各号に掲げる第2種事業の区分に応じ当該各号に定める者に書面により通知し、これらの主任の大臣にあってはその旨の書面を作成するものとする。
7項 前項の規定による通知を受け、又は同項の規定により書面を作成した者は、当該通知又は書面の作成に係る 第2種事業 が実施されるべき区域を管轄する都道府県知事に当該通知又は作成に係る書面の写しを送付しなければならない。
8項 第6項の規定による通知又は書面の作成に係る 第2種事業 は、当該通知又は書面の作成の時に第3項第1号の措置がとられたものとみなす。
9項 第3項の主務省令は、 第2種事業 の種類及び規模、第2種事業が実施されるべき区域及びその周辺の区域の環境の状況その他の事情を勘案して判定が適切に行われることを確保するため、判定の基準につき主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。
10項 環境大臣は、関係する行政機関の長に協議して、前項の規定により主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が定めるべき基準に関する基本的事項を定めて公表するものとする。
3章 方法書
5条 (方法書の作成)
1項 事業者 は、 配慮書 を作成しているときはその配慮書の内容を踏まえるとともに、
第3条の6
《主務大臣の意見 主務大臣は、第3条の4…》
第1項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、第1種事業を実施しようとする者に対し、配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。 この場合において
の意見が述べられたときはこれを勘案して、
第3条の2第1項
《第1種事業を実施しようとする者国が行う事…》
業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関地方支分部局を含む。の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。は、第1種事業に係る計画の立案の段階において、当該事業が実施されるべき
の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、 対象事業 に係る 環境影響評価 を行う方法(調査、予測及び評価に係るものに限る。)について、
第2条第2項第1号
《2 この法律において「第1種事業」とは、…》
次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと
イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項(配慮書を作成していない場合においては、第4号から第6号までに掲げる事項を除く。)を記載した環境影響評価方法書(以下「 方法書 」という。)を作成しなければならない。
1号 事業者 の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2号 対象事業 の目的及び内容
3号 対象事業 が実施されるべき区域(以下「 対象事業実施区域 」という。)及びその周囲の概況
4号 第3条の3第1項第4号
《第1種事業を実施しようとする者は、計画段…》
階配慮事項についての検討を行った結果について、次に掲げる事項を記載した計画段階環境配慮書以下「配慮書」という。を作成しなければならない。 1 第1種事業を実施しようとする者の氏名及び住所法人にあっては
に掲げる事項
5号 第3条の6
《主務大臣の意見 主務大臣は、第3条の4…》
第1項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、第1種事業を実施しようとする者に対し、配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。 この場合において
の主務大臣の意見
6号 前号の意見についての 事業者 の見解
7号 対象事業 に係る 環境影響評価 の項目並びに調査、予測及び評価の手法(当該手法が決定されていない場合にあっては、対象事業に係る環境影響評価の項目)
8号 その他環境省令で定める事項
2項 相互に関連する二以上の 対象事業 を実施しようとする場合は、当該対象事業に係る 事業者 は、これらの対象事業について、併せて 方法書 を作成することができる。
6条 (方法書の送付等)
1項 事業者 は、 方法書 を作成したときは、
第2条第2項第1号
《2 この法律において「第1種事業」とは、…》
次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと
イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、 対象事業 に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に対し、方法書及びこれを要約した書類(次条において「 要約書 」という。)を送付しなければならない。
2項 前項の主務省令は、同項に規定する地域が 対象事業 に係る 環境影響評価 につき環境の保全の見地からの意見を求める上で適切な範囲のものとなることを確保するため、その基準となるべき事項につき主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。
7条 (方法書についての公告及び縦覧)
1項 事業者 は、 方法書 を作成したときは、 環境影響評価 の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、方法書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、方法書及び 要約書 を前条第1項に規定する地域内において縦覧に供するとともに、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
7条の2 (説明会の開催等)
1項 事業者 は、環境省令で定めるところにより、前条の縦覧期間内に、
第6条第1項
《事業者は、方法書を作成したときは、第2条…》
第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。に
に規定する地域内において、 方法書 の記載事項を周知させるための説明会(以下「 方法書説明会 」という。)を開催しなければならない。この場合において、当該地域内に方法書説明会を開催する適当な場所がないときは、当該地域以外の地域において開催することができる。
2項 事業者 は、 方法書 説明会を開催するときは、その開催を予定する日時及び場所を定め、環境省令で定めるところにより、これらを方法書説明会の開催を予定する日の1週間前までに公告しなければならない。
3項 事業者 は、 方法書 説明会の開催を予定する日時及び場所を定めようとするときは、
第6条第1項
《事業者は、方法書を作成したときは、第2条…》
第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。に
に規定する地域を管轄する都道府県知事の意見を聴くことができる。
4項 事業者 は、その責めに帰することができない事由であって環境省令で定めるものにより、第2項の規定による公告をした 方法書 説明会を開催することができない場合には、当該方法書説明会を開催することを要しない。
5項 前各項に定めるもののほか、 方法書 説明会の開催に関し必要な事項は、環境省令で定める。
8条 (方法書についての意見書の提出)
1項 方法書 について環境の保全の見地からの意見を有する者は、
第7条
《方法書についての公告及び縦覧 事業者は…》
、方法書を作成したときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、方法書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公
の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、 事業者 に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。
2項 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、環境省令で定める。
9条 (方法書についての意見の概要の送付)
1項 事業者 は、前条第1項の期間を経過した後、
第6条第1項
《事業者は、方法書を作成したときは、第2条…》
第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。に
に規定する地域を管轄する都道府県知事及び当該地域を管轄する市町村長に対し、前条第1項の規定により述べられた意見の概要を記載した書類を送付しなければならない。
10条 (方法書についての都道府県知事等の意見)
1項 前条に規定する都道府県知事は、同条の書類の送付を受けたときは、第4項に規定する場合を除き、政令で定める期間内に、 事業者 に対し、 方法書 について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
2項 前項の場合において、当該都道府県知事は、期間を指定して、 方法書 について前条に規定する市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。
3項 第1項の場合において、当該都道府県知事は、前項の規定による当該市町村長の意見を勘案するとともに、前条の書類に記載された意見に配意するものとする。
4項 第6条第1項
《事業者は、方法書を作成したときは、第2条…》
第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。に
に規定する地域の全部が1の政令で定める市の区域に限られるものである場合は、当該市の長が、前条の書類の送付を受けたときは、第1項の政令で定める期間内に、 事業者 に対し、 方法書 について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
5項 前項の場合において、前条に規定する都道府県知事は、同条の書類の送付を受けたときは、必要に応じ、第1項の政令で定める期間内に、 事業者 に対し、 方法書 について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。
6項 第4項の場合において、当該市の長は、前条の書類に記載された意見に配意するものとする。
4章 環境影響評価の実施等
11条 (環境影響評価の項目等の選定)
1項 事業者 は、前条第1項、第4項又は第5項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、
第8条第1項
《方法書について環境の保全の見地からの意見…》
を有する者は、第7条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。
の意見に配意して
第5条第1項第7号
《事業者は、配慮書を作成しているときはその…》
配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法調
に掲げる事項に検討を加え、
第2条第2項第1号
《2 この法律において「第1種事業」とは、…》
次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと
イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、 対象事業 に係る 環境影響評価 の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定しなければならない。
2項 事業者 は、前項の規定による選定を行うに当たり必要があると認めるときは、主務大臣に対し、技術的な助言を記載した書面の交付を受けたい旨の申出を書面によりすることができる。
3項 主務大臣は、前項の規定による 事業者 の申出に応じて技術的な助言を記載した書面の交付をしようとするときは、あらかじめ、環境大臣の意見を聴かなければならない。
4項 第1項の主務省令は、 環境基本法 (1993年法律第91号)
第14条
《 この章に定める環境の保全に関する施策の…》
策定及び実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項の確保を旨として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的に行わなければならない。 1 人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並び
各号に掲げる事項の確保を旨として、既に得られている科学的知見に基づき、 対象事業 に係る 環境影響評価 を適切に行うために必要であると認められる環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針につき主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。
12条 (環境影響評価の実施)
1項 事業者 は、前条第1項の規定により選定した項目及び手法に基づいて、
第2条第2項第1号
《2 この法律において「第1種事業」とは、…》
次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと
イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、 対象事業 に係る 環境影響評価 を行わなければならない。
2項 前条第4項の規定は、前項の主務省令について準用する。この場合において、同条第4項中「 環境影響評価 の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針」とあるのは、「環境の保全のための措置に関する指針」と読み替えるものとする。
13条 (基本的事項の公表)
1項 環境大臣は、関係する行政機関の長に協議して、
第11条第4項
《4 第1項の主務省令は、環境基本法199…》
3年法律第91号第14条各号に掲げる事項の確保を旨として、既に得られている科学的知見に基づき、対象事業に係る環境影響評価を適切に行うために必要であると認められる環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調
(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が定めるべき指針に関する基本的事項を定めて公表するものとする。
5章 準備書
14条 (準備書の作成)
1項 事業者 は、
第12条第1項
《事業者は、前条第1項の規定により選定した…》
項目及び手法に基づいて、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。
の規定により 対象事業 に係る 環境影響評価 を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、
第2条第2項第1号
《2 この法律において「第1種事業」とは、…》
次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと
イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、当該結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書(以下「 準備書 」という。)を作成しなければならない。
1号 第5条第1項第1号
《事業者は、配慮書を作成しているときはその…》
配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法調
から第6号までに掲げる事項
2号 第8条第1項
《方法書について環境の保全の見地からの意見…》
を有する者は、第7条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。
の意見の概要
3号 第10条第1項
《前条に規定する都道府県知事は、同条の書類…》
の送付を受けたときは、第4項に規定する場合を除き、政令で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
の都道府県知事の意見又は同条第4項の政令で定める市の長の意見及び同条第5項の都道府県知事の意見がある場合にはその意見
4号 前2号の意見についての 事業者 の見解
5号 環境影響評価 の項目並びに調査、予測及び評価の手法
6号 第11条第2項
《2 事業者は、前項の規定による選定を行う…》
に当たり必要があると認めるときは、主務大臣に対し、技術的な助言を記載した書面の交付を受けたい旨の申出を書面によりすることができる。
の助言がある場合には、その内容
7号 環境影響評価 の結果のうち、次に掲げるもの
イ 調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果を 環境影響評価 の項目ごとにとりまとめたもの(環境影響評価を行ったにもかかわらず環境影響の内容及び程度が明らかとならなかった項目に係るものを含む。)
ロ 環境の保全のための措置(当該措置を講ずることとするに至った検討の状況を含む。)
ハ ロに掲げる措置が将来判明すべき環境の状況に応じて講ずるものである場合には、当該環境の状況の把握のための措置
ニ 対象事業 に係る環境影響の総合的な評価
8号 環境影響評価 の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
9号 その他環境省令で定める事項
2項 第5条第2項
《2 相互に関連する二以上の対象事業を実施…》
しようとする場合は、当該対象事業に係る事業者は、これらの対象事業について、併せて方法書を作成することができる。
の規定は、 準備書 の作成について準用する。
15条 (準備書の送付等)
1項 事業者 は、 準備書 を作成したときは、
第6条第1項
《事業者は、方法書を作成したときは、第2条…》
第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。に
の主務省令で定めるところにより、 対象事業 に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域(
第8条第1項
《方法書について環境の保全の見地からの意見…》
を有する者は、第7条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。
及び
第10条第1項
《前条に規定する都道府県知事は、同条の書類…》
の送付を受けたときは、第4項に規定する場合を除き、政令で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
、第4項又は第5項の意見並びに
第12条第1項
《事業者は、前条第1項の規定により選定した…》
項目及び手法に基づいて、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。
の規定により行った 環境影響評価 の結果にかんがみ
第6条第1項
《事業者は、方法書を作成したときは、第2条…》
第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。に
の地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下「 関係地域 」という。)を管轄する都道府県知事(以下「 関係都道府県知事 」という。)及び 関係地域 を管轄する市町村長(以下「 関係市町村長 」という。)に対し、準備書及びこれを要約した書類(次条において「 要約書 」という。)を送付しなければならない。
16条 (準備書についての公告及び縦覧)
1項 事業者 は、前条の規定による送付を行った後、 準備書 に係る 環境影響評価 の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、準備書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、準備書及び 要約書 を 関係地域 内において縦覧に供するとともに、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
17条 (説明会の開催等)
1項 事業者 は、環境省令で定めるところにより、前条の縦覧期間内に、 関係地域 内において、 準備書 の記載事項を周知させるための説明会(以下「 準備書説明会 」という。)を開催しなければならない。この場合において、関係地域内に準備書説明会を開催する適当な場所がないときは、関係地域以外の地域において開催することができる。
2項 第7条の2第2項
《2 事業者は、方法書説明会を開催するとき…》
は、その開催を予定する日時及び場所を定め、環境省令で定めるところにより、これらを方法書説明会の開催を予定する日の1週間前までに公告しなければならない。
から第5項までの規定は、前項の規定により 事業者 が 準備書 説明会を開催する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「
第6条第1項
《事業者は、方法書を作成したときは、第2条…》
第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。に
に規定する地域」とあるのは「
第15条
《準備書の送付等 事業者は、準備書を作成…》
したときは、第6条第1項の主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域第8条第1項及び第10条第1項、第4項又は第5項の意見並びに第12条第1項の規定により行
に規定する 関係地域 」と、同条第4項中「第2項」とあるのは「
第17条第2項
《2 第7条の2第2項から第5項までの規定…》
は、前項の規定により事業者が準備書説明会を開催する場合について準用する。 この場合において、同条第3項中「第6条第1項に規定する地域」とあるのは「第15条に規定する関係地域」と、同条第4項中「第2項」
において準用する第2項」と、同条第5項中「前各項」とあるのは「
第17条第1項
《事業者は、環境省令で定めるところにより、…》
前条の縦覧期間内に、関係地域内において、準備書の記載事項を周知させるための説明会以下「準備書説明会」という。を開催しなければならない。 この場合において、関係地域内に準備書説明会を開催する適当な場所が
及び第2項において準用する前3項」と読み替えるものとする。
18条 (準備書についての意見書の提出)
1項 準備書 について環境の保全の見地からの意見を有する者は、
第16条
《準備書についての公告及び縦覧 事業者は…》
、前条の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、準備書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告
の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、 事業者 に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。
2項 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、環境省令で定める。
19条 (準備書についての意見の概要等の送付)
1項 事業者 は、前条第1項の期間を経過した後、 関係都道府県知事 及び 関係市町村長 に対し、同項の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての事業者の見解を記載した書類を送付しなければならない。
20条 (準備書についての関係都道府県知事等の意見)
1項 関係都道府県知事 は、前条の書類の送付を受けたときは、第4項に規定する場合を除き、政令で定める期間内に、 事業者 に対し、 準備書 について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
2項 前項の場合において、当該 関係都道府県知事 は、期間を指定して、 準備書 について 関係市町村長 の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。
3項 第1項の場合において、当該 関係都道府県知事 は、前項の規定による当該 関係市町村長 の意見を勘案するとともに、前条の書類に記載された意見及び 事業者 の見解に配意するものとする。
4項 関係地域 の全部が1の
第10条第4項
《4 第6条第1項に規定する地域の全部が1…》
の政令で定める市の区域に限られるものである場合は、当該市の長が、前条の書類の送付を受けたときは、第1項の政令で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるも
の政令で定める市の区域に限られるものである場合は、当該市の長が、前条の書類の送付を受けたときは、第1項の政令で定める期間内に、 事業者 に対し、 準備書 について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
5項 前項の場合において、 関係都道府県知事 は、前条の書類の送付を受けたときは、必要に応じ、第1項の政令で定める期間内に、 事業者 に対し、 準備書 について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。
6項 第4項の場合において、当該市の長は、前条の書類に記載された意見及び 事業者 の見解に配意するものとする。
6章 評価書 > 1節 評価書の作成等
21条 (評価書の作成)
1項 事業者 は、前条第1項、第4項又は第5項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、
第18条第1項
《準備書について環境の保全の見地からの意見…》
を有する者は、第16条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。
の意見に配意して 準備書 の記載事項について検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき(当該修正後の事業が 対象事業 に該当するときに限る。)は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置をとらなければならない。
1号 第5条第1項第2号
《事業者は、配慮書を作成しているときはその…》
配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法調
に掲げる事項の修正(事業規模の縮小、政令で定める軽微な修正その他の政令で定める修正に該当するものを除く。)同条から
第27条
《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》
条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると
までの規定による 環境影響評価 その他の手続を経ること。
2号 第5条第1項第1号
《事業者は、配慮書を作成しているときはその…》
配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法調
又は
第14条第1項第2号
《事業者は、第12条第1項の規定により対象…》
事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、当
から第4号まで、第6号若しくは第8号に掲げる事項の修正(前号に該当する場合を除く。)次項及び次条から
第27条
《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》
条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると
までの規定による 環境影響評価 その他の手続を行うこと。
3号 前2号に掲げるもの以外のもの
第11条第1項
《事業者は、前条第1項、第4項又は第5項の…》
意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第8条第1項の意見に配意して第5条第1項第7号に掲げる事項に検討を加え、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより
及び
第12条第1項
《事業者は、前条第1項の規定により選定した…》
項目及び手法に基づいて、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。
の主務省令で定めるところにより当該修正に係る部分について 対象事業 に係る 環境影響評価 を行うこと。
2項 事業者 は、前項第1号に該当する場合を除き、同項第3号の規定による 環境影響評価 を行った場合には当該環境影響評価及び 準備書 に係る環境影響評価の結果に、同号の規定による環境影響評価を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価書(以下
第26条
《環境大臣等への評価書の送付 第22条第…》
1項各号に定める者環境大臣を除く。が次の各号に掲げる者であるときは、その者は、前条第3項の規定による送付又は通知を受けた後、当該各号に定める措置をとらなければならない。 1 内閣総理大臣若しくは各省大
まで、
第29条
《事業内容の修正の場合の第2種事業に係る判…》
定 事業者は、第7条の規定による公告を行ってから第27条の規定による公告を行うまでの間において、第5条第1項第2号に掲げる事項を修正しようとする場合において、当該修正後の事業が第2種事業に該当すると
及び
第30条
《対象事業の廃止等 事業者は、第7条の規…》
定による公告を行ってから第27条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知するととも
において「 評価書 」という。)を、
第2条第2項第1号
《2 この法律において「第1種事業」とは、…》
次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと
イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより作成しなければならない。
1号 第14条第1項
《事業者は、第12条第1項の規定により対象…》
事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、当
各号に掲げる事項
2号 第18条第1項
《準備書について環境の保全の見地からの意見…》
を有する者は、第16条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。
の意見の概要
3号 前条第1項の 関係都道府県知事 の意見又は同条第4項の政令で定める市の長の意見及び同条第5項の関係都道府県知事の意見がある場合にはその意見
4号 前2号の意見についての 事業者 の見解
22条 (免許等を行う者等への送付)
1項 事業者 は、 評価書 を作成したときは、速やかに、次の各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者にこれを送付しなければならない。
1号 第2条第2項第2号
《2 この法律において「第1種事業」とは、…》
次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと
イに該当する 対象事業 ( 免許等 に係るものに限る。)に係る 評価書 当該免許等を行う者
2号 第2条第2項第2号
《2 この法律において「第1種事業」とは、…》
次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと
イに該当する 対象事業 ( 特定届出 に係るものに限る。)に係る 評価書 当該特定届出の受理を行う者
3号 第2条第2項第2号
《2 この法律において「第1種事業」とは、…》
次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと
ロに該当する 対象事業 に係る 評価書 交付決定権者
4号 第2条第2項第2号
《2 この法律において「第1種事業」とは、…》
次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと
ハに該当する 対象事業 に係る 評価書 法人監督者
5号 第2条第2項第2号
《2 この法律において「第1種事業」とは、…》
次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと
ニに該当する 対象事業 に係る 評価書 第4条第1項第4号に定める者
6号 第2条第2項第2号
《2 この法律において「第1種事業」とは、…》
次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと
ホに該当する 対象事業 に係る 評価書 第4条第1項第5号に定める者
2項 前項各号に定める者(環境大臣を除く。)が次の各号に掲げる者であるときは、その者は、 評価書 の送付を受けた後、速やかに、当該各号に定める措置をとらなければならない。
1号 内閣総理大臣若しくは各省大臣又は委員会の長である国務大臣環境大臣に当該 評価書 の写しを送付して意見を求めること。
2号 委員会の長(国務大臣を除く。)若しくは庁の長又は国の行政機関の地方支分部局の長その委員会若しくは庁又は地方支分部局が置かれている内閣府若しくは省又は委員会の長である内閣総理大臣又は各省大臣を経由して環境大臣に当該 評価書 の写しを送付して意見を求めること。
23条 (環境大臣の意見)
1項 環境大臣は、前条第2項各号の措置がとられたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、同項各号に掲げる者に対し、 評価書 について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、同項第2号に掲げる者に対する意見は、同号に規定する内閣総理大臣又は各省大臣を経由して述べるものとする。
23条の2 (環境大臣の助言)
1項 第22条第1項
《事業者は、評価書を作成したときは、速やか…》
に、次の各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者にこれを送付しなければならない。 1 第2条第2項第2号イに該当する対象事業免許等に係るものに限る。に係る評価書 当該免許等を行う者 2 第2条
各号に定める者が地方公共団体その他公法上の法人で政令で定めるもの(以下この条において「 地方公共団体等 」という。)であるときは、当該 地方公共団体等 の長は、次条の規定に基づき環境の保全の見地からの意見を書面により述べることが必要と認める場合には、 評価書 の送付を受けた後、環境大臣に当該評価書の写しを送付して助言を求めるように努めなければならない。
24条 (免許等を行う者等の意見)
1項 第22条第1項
《事業者は、評価書を作成したときは、速やか…》
に、次の各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者にこれを送付しなければならない。 1 第2条第2項第2号イに該当する対象事業免許等に係るものに限る。に係る評価書 当該免許等を行う者 2 第2条
各号に定める者は、同項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、 事業者 に対し、 評価書 について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、
第23条
《環境大臣の意見 環境大臣は、前条第2項…》
各号の措置がとられたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、同項各号に掲げる者に対し、評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。 この場合において、同項第2号に掲げる者
の規定による環境大臣の意見があるときは、これを勘案しなければならない。
2節 評価書の補正等
25条 (評価書の再検討及び補正)
1項 事業者 は、前条の意見が述べられたときはこれを勘案して、 評価書 の記載事項に検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき(当該修正後の事業が 対象事業 に該当するときに限る。)は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置をとらなければならない。
1号 第5条第1項第2号
《事業者は、配慮書を作成しているときはその…》
配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法調
に掲げる事項の修正(事業規模の縮小、政令で定める軽微な修正その他の政令で定める修正に該当するものを除く。)同条から
第27条
《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》
条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると
までの規定による 環境影響評価 その他の手続を経ること。
2号 第5条第1項第1号
《事業者は、配慮書を作成しているときはその…》
配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法調
、
第14条第1項第2号
《事業者は、第12条第1項の規定により対象…》
事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、当
から第4号まで、第6号若しくは第8号又は
第21条第2項第2号
《2 事業者は、前項第1号に該当する場合を…》
除き、同項第3号の規定による環境影響評価を行った場合には当該環境影響評価及び準備書に係る環境影響評価の結果に、同号の規定による環境影響評価を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に係る次に
から第4号までに掲げる事項の修正(前号に該当する場合を除く。) 評価書 について所要の補正をすること。
3号 前2号に掲げるもの以外のもの
第11条第1項
《事業者は、前条第1項、第4項又は第5項の…》
意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第8条第1項の意見に配意して第5条第1項第7号に掲げる事項に検討を加え、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより
及び
第12条第1項
《事業者は、前条第1項の規定により選定した…》
項目及び手法に基づいて、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。
の主務省令で定めるところにより当該修正に係る部分について 対象事業 に係る 環境影響評価 を行うこと。
2項 事業者 は、前項第3号の規定による 環境影響評価 を行った場合には、当該環境影響評価及び 評価書 に係る環境影響評価の結果に基づき、
第2条第2項第1号
《2 この法律において「第1種事業」とは、…》
次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと
イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより評価書の補正をしなければならない。
3項 事業者 は、第1項第1号に該当する場合を除き、同項第2号又は前項の規定による補正後の 評価書 の送付(補正を必要としないと認めるときは、その旨の通知)を、
第22条第1項
《事業者は、評価書を作成したときは、速やか…》
に、次の各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者にこれを送付しなければならない。 1 第2条第2項第2号イに該当する対象事業免許等に係るものに限る。に係る評価書 当該免許等を行う者 2 第2条
各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者に対してしなければならない。
26条 (環境大臣等への評価書の送付)
1項 第22条第1項
《事業者は、評価書を作成したときは、速やか…》
に、次の各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者にこれを送付しなければならない。 1 第2条第2項第2号イに該当する対象事業免許等に係るものに限る。に係る評価書 当該免許等を行う者 2 第2条
各号に定める者(環境大臣を除く。)が次の各号に掲げる者であるときは、その者は、前条第3項の規定による送付又は通知を受けた後、当該各号に定める措置をとらなければならない。
1号 内閣総理大臣若しくは各省大臣又は委員会の長である国務大臣環境大臣に前条第3項の規定による送付を受けた補正後の 評価書 の写しを送付し、又は同項の規定による通知を受けた旨を通知すること。
2号 委員会の長(国務大臣を除く。)若しくは庁の長又は国の行政機関の地方支分部局の長その委員会若しくは庁又は地方支分部局が置かれている内閣府若しくは省又は委員会の長である内閣総理大臣又は各省大臣を経由して環境大臣に前条第3項の規定による送付を受けた補正後の 評価書 の写しを送付し、又は同項の規定による通知を受けた旨を通知すること。
2項 事業者 は、前条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、速やかに、 関係都道府県知事 及び 関係市町村長 に 評価書 (同条第1項第2号又は第2項の規定による評価書の補正をしたときは、当該補正後の評価書。次条及び
第33条
《免許等に係る環境の保全の配慮についての審…》
査等 対象事業に係る免許等を行う者は、当該免許等の審査に際し、評価書の記載事項及び第24条の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査しなけ
から
第38条
《事業者の環境の保全の配慮等 事業者は、…》
評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をして当該対象事業を実施するようにしなければならない。 2 この章の規定による環境の保全に関する審査を行うべき者が事業者の地位を兼ねる
までにおいて同じ。)、これを要約した書類及び
第24条
《免許等を行う者等の意見 第22条第1項…》
各号に定める者は、同項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、事業者に対し、評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。 この場合において、第23
の書面(次条並びに
第41条第2項
《2 都市計画決定権者国土交通大臣都市計画…》
法第85条の2の規定により同法第22条第1項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長。次項において同じ。を除く。は
及び第3項において「評価書等」という。)を送付しなければならない。
27条 (評価書の公告及び縦覧)
1項 事業者 は、
第25条第3項
《3 事業者は、第1項第1号に該当する場合…》
を除き、同項第2号又は前項の規定による補正後の評価書の送付補正を必要としないと認めるときは、その旨の通知を、第22条第1項各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者に対してしなければならない。
の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、 評価書 を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を 関係地域 内において縦覧に供するとともに、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
7章 対象事業の内容の修正等
28条 (事業内容の修正の場合の環境影響評価その他の手続)
1項 事業者 は、
第7条
《方法書についての公告及び縦覧 事業者は…》
、方法書を作成したときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、方法書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公
の規定による公告を行ってから前条の規定による公告を行うまでの間に
第5条第1項第2号
《事業者は、配慮書を作成しているときはその…》
配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法調
に掲げる事項を修正しようとする場合(
第21条第1項
《事業者は、前条第1項、第4項又は第5項の…》
意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第18条第1項の意見に配意して準備書の記載事項について検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。は
又は
第25条第1項
《事業者は、前条の意見が述べられたときはこ…》
れを勘案して、評価書の記載事項に検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置をとらなけ
の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該修正後の事業が 対象事業 に該当するときは、当該修正後の事業について、
第5条
《方法書の作成 事業者は、配慮書を作成し…》
ているときはその配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響
から前条までの規定による 環境影響評価 その他の手続を経なければならない。ただし、当該事項の修正が事業規模の縮小、政令で定める軽微な修正その他の政令で定める修正に該当する場合は、この限りでない。
29条 (事業内容の修正の場合の第2種事業に係る判定)
1項 事業者 は、
第7条
《方法書についての公告及び縦覧 事業者は…》
、方法書を作成したときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、方法書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公
の規定による公告を行ってから
第27条
《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》
条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると
の規定による公告を行うまでの間において、
第5条第1項第2号
《事業者は、配慮書を作成しているときはその…》
配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法調
に掲げる事項を修正しようとする場合において、当該修正後の事業が 第2種事業 に該当するときは、当該修正後の事業について、
第4条第1項
《第2種事業を実施しようとする者は、第2条…》
第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、その氏名及び住所法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに第2種事業の種類及び規模、第2種事業が実
の規定の例により 届出 をすることができる。
2項 第4条第2項
《2 前項各号に定める者は、同項の規定によ…》
る届出同項後段の規定による書面の作成を含む。以下この条及び第29条第1項において「届出」という。に係る第2種事業が実施されるべき区域を管轄する都道府県知事に届出に係る書面の写しを送付し、30日以上の期
及び第3項の規定は、前項の規定による 届出 について準用する。この場合において、同条第3項第1号中「その他の手続」とあるのは、「その他の手続(当該届出の時までに行ったものを除く。)」と読み替えるものとする。
3項 第1項の規定による 届出 をした者は、前項において準用する
第4条第3項第2号
《3 第1項各号に定める者は、前項の規定に…》
よる都道府県知事の意見が述べられたときはこれを勘案して、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、届出の日から起算して60日以内に、届出に係る第2種事業につい
に規定する措置がとられたときは、 方法書 、 準備書 又は 評価書 の送付を当該 事業者 から受けた者にその旨を通知するとともに、環境省令で定めるところによりその旨を公告しなければならない。
30条 (対象事業の廃止等)
1項 事業者 は、
第7条
《方法書についての公告及び縦覧 事業者は…》
、方法書を作成したときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、方法書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公
の規定による公告を行ってから
第27条
《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》
条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると
の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、 方法書 、 準備書 又は 評価書 の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知するとともに、環境省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
1号 対象事業 を実施しないこととしたとき。
2号 第5条第1項第2号
《事業者は、配慮書を作成しているときはその…》
配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法調
に掲げる事項を修正した場合において当該修正後の事業が 第1種事業 又は 第2種事業 のいずれにも該当しないこととなったとき。
3号 対象事業 の実施を他の者に引き継いだとき。
2項 前項第3号の場合において、当該引継ぎ後の事業が 対象事業 であるときは、同項の規定による公告の日以前に当該引継ぎ前の 事業者 が行った 環境影響評価 その他の手続は新たに事業者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の事業者について行われた環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者について行われたものとみなす。
8章 評価書の公告及び縦覧後の手続
31条 (対象事業の実施の制限)
1項 事業者 は、
第27条
《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》
条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると
の規定による公告を行うまでは、 対象事業 (
第21条第1項
《事業者は、前条第1項、第4項又は第5項の…》
意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第18条第1項の意見に配意して準備書の記載事項について検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。は
、
第25条第1項
《事業者は、前条の意見が述べられたときはこ…》
れを勘案して、評価書の記載事項に検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置をとらなけ
又は
第28条
《事業内容の修正の場合の環境影響評価その他…》
の手続 事業者は、第7条の規定による公告を行ってから前条の規定による公告を行うまでの間に第5条第1項第2号に掲げる事項を修正しようとする場合第21条第1項又は第25条第1項の規定の適用を受ける場合を
の規定による修正があった場合において当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業)を実施してはならない。
2項 事業者 は、
第27条
《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》
条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると
の規定による公告を行った後に
第5条第1項第2号
《事業者は、配慮書を作成しているときはその…》
配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法調
に掲げる事項を変更しようとする場合において、当該変更が事業規模の縮小、政令で定める軽微な変更その他の政令で定める変更に該当するときは、この法律の規定による 環境影響評価 その他の手続を経ることを要しない。
3項 第1項の規定は、
第27条
《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》
条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると
の規定による公告を行った後に
第5条第1項第2号
《事業者は、配慮書を作成しているときはその…》
配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法調
に掲げる事項を変更して当該事業を実施しようとする者(前項の規定により 環境影響評価 その他の手続を経ることを要しないこととされる 事業者 を除く。)について準用する。この場合において、第1項中「公告」とあるのは、「公告(同条の規定による公告を行い、かつ、この法律の規定による環境影響評価その他の手続を再び経た後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。
4項 事業者 は、
第27条
《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》
条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると
の規定による公告を行った後に 対象事業 の実施を他の者に引き継いだ場合には、環境省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。この場合において、前条第2項の規定は、当該引継ぎについて準用する。
32条 (評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施)
1項 事業者 は、
第27条
《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》
条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると
の規定による公告を行った後に、 対象事業 実施区域及びその周囲の環境の状況の変化その他の特別の事情により、対象事業の実施において環境の保全上の適正な配慮をするために
第14条第1項第5号
《事業者は、第12条第1項の規定により対象…》
事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、当
又は第7号に掲げる事項を変更する必要があると認めるときは、当該変更後の対象事業について、更に
第5条
《方法書の作成 事業者は、配慮書を作成し…》
ているときはその配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響
から
第27条
《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》
条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると
まで又は
第11条
《環境影響評価の項目等の選定 事業者は、…》
前条第1項、第4項又は第5項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第8条第1項の意見に配意して第5条第1項第7号に掲げる事項に検討を加え、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごと
から
第27条
《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》
条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると
までの規定の例による 環境影響評価 その他の手続を行うことができる。
2項 事業者 は、前項の規定により 環境影響評価 その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を公告するものとする。
3項 第28条
《事業内容の修正の場合の環境影響評価その他…》
の手続 事業者は、第7条の規定による公告を行ってから前条の規定による公告を行うまでの間に第5条第1項第2号に掲げる事項を修正しようとする場合第21条第1項又は第25条第1項の規定の適用を受ける場合を
から前条までの規定は、第1項の規定により 環境影響評価 その他の手続が行われる 対象事業 について準用する。この場合において、同条第1項中「公告」とあるのは、「公告(次条第1項に規定する環境影響評価その他の手続を行った後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。
33条 (免許等に係る環境の保全の配慮についての審査等)
1項 対象事業 に係る 免許等 を行う者は、当該免許等の審査に際し、 評価書 の記載事項及び
第24条
《免許等を行う者等の意見 第22条第1項…》
各号に定める者は、同項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、事業者に対し、評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。 この場合において、第23
の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査しなければならない。
2項 前項の場合においては、次の各号に掲げる当該 免許等 (次項に規定するものを除く。)の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
1号 一定の基準に該当している場合には 免許等 を行うものとする旨の法律の規定であって政令で定めるものに係る免許等当該免許等を行う者は、当該免許等に係る当該規定にかかわらず、当該規定に定める当該基準に関する審査と前項の規定による環境の保全に関する審査の結果を併せて判断するものとし、当該基準に該当している場合であっても、当該判断に基づき、当該免許等を拒否する処分を行い、又は当該免許等に必要な条件を付することができるものとする。
2号 一定の基準に該当している場合には 免許等 を行わないものとする旨の法律の規定であって政令で定めるものに係る免許等当該免許等を行う者は、当該免許等に係る当該規定にかかわらず、当該規定に定める当該基準に該当している場合のほか、 対象事業 の実施による利益に関する審査と前項の規定による環境の保全に関する審査の結果を併せて判断するものとし、当該判断に基づき、当該免許等を拒否する処分を行い、又は当該免許等に必要な条件を付することができるものとする。
3号 免許等 を行い又は行わない基準を法律の規定で定めていない免許等(当該免許等に係る法律の規定で政令で定めるものに係るものに限る。)当該免許等を行う者は、 対象事業 の実施による利益に関する審査と前項の規定による環境の保全に関する審査の結果を併せて判断するものとし、当該判断に基づき、当該免許等を拒否する処分を行い、又は当該免許等に必要な条件を付することができるものとする。
3項 対象事業 に係る 免許等 であって対象事業の実施において環境の保全についての適正な配慮がなされるものでなければ当該免許等を行わないものとする旨の法律の規定があるものを行う者は、 評価書 の記載事項及び
第24条
《免許等を行う者等の意見 第22条第1項…》
各号に定める者は、同項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、事業者に対し、評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。 この場合において、第23
の書面に基づいて、当該法律の規定による環境の保全に関する審査を行うものとする。
4項 前各項の規定は、
第2条第2項第2号
《2 この法律において「第1種事業」とは、…》
次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと
ホに該当する 対象事業 に係る免許、特許、許可、認可、承認又は同意(同号ホに規定するものに限る。)について準用する。
34条 (特定届出に係る環境の保全の配慮についての審査等)
1項 対象事業 に係る 特定届出 を受理した者は、 評価書 の記載事項及び
第24条
《免許等を行う者等の意見 第22条第1項…》
各号に定める者は、同項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、事業者に対し、評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。 この場合において、第23
の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査し、この配慮に欠けると認めるときは、当該特定届出に係る法律の規定にかかわらず、当該特定届出をした者に対し、当該規定によって勧告又は命令をすることができることとされている期間(当該特定届出の受理の時に評価書の送付を受けていないときは、その送付を受けた日から起算する当該期間)内において、当該特定届出に係る事項の変更を求める旨の当該規定による勧告又は命令をすることができる。
2項 前項の規定は、
第2条第2項第2号
《2 この法律において「第1種事業」とは、…》
次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと
ホに該当する 対象事業 に係る同号ホの 届出 について準用する。
35条 (交付決定権者の行う環境の保全の配慮についての審査等)
1項 対象事業 に係る 交付決定権者 は、 評価書 の記載事項及び
第24条
《免許等を行う者等の意見 第22条第1項…》
各号に定める者は、同項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、事業者に対し、評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。 この場合において、第23
の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査しなければならない。この場合において、当該審査は、 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
第6条第1項
《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》
つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、
の規定による調査として行うものとする。
36条 (法人監督者の行う環境の保全の配慮についての審査等)
1項 対象事業 に係る 法人監督者 は、 評価書 の記載事項及び
第24条
《免許等を行う者等の意見 第22条第1項…》
各号に定める者は、同項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、事業者に対し、評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。 この場合において、第23
の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査し、当該法人に対する監督を通じて、この配慮がなされることを確保するようにしなければならない。
37条 (主任の大臣の行う環境の保全の配慮についての審査等)
1項 対象事業 に係る
第4条第1項第4号
《第2種事業を実施しようとする者は、第2条…》
第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、その氏名及び住所法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに第2種事業の種類及び規模、第2種事業が実
又は第5号に定める主任の大臣は、 評価書 の記載事項及び
第24条
《免許等を行う者等の意見 第22条第1項…》
各号に定める者は、同項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、事業者に対し、評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。 この場合において、第23
の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査し、この配慮がなされることを確保するようにしなければならない。
38条 (事業者の環境の保全の配慮等)
1項 事業者 は、 評価書 に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をして当該 対象事業 を実施するようにしなければならない。
2項 この章の規定による環境の保全に関する審査を行うべき者が 事業者 の地位を兼ねる場合には、当該審査を行うべき者は、当該審査に係る業務に従事するその者の職員を当該事業の実施に係る業務に従事させないように努めなければならない。
38条の2 (環境保全措置等の報告等)
1項 第27条
《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》
条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると
の規定による公告を行った 事業者 (当該事業者が事業の実施前に当該事業を他の者に引き継いだ場合には、当該事業を引き継いだ者)は、
第2条第2項第1号
《2 この法律において「第1種事業」とは、…》
次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと
イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、
第14条第1項第7号
《事業者は、第12条第1項の規定により対象…》
事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、当
ロに掲げる措置(回復することが困難であるためその保全が特に必要であると認められる環境に係るものであって、その効果が確実でないものとして環境省令で定めるものに限る。)、同号ハに掲げる措置及び同号ハに掲げる措置により判明した環境の状況に応じて講ずる環境の保全のための措置であって、当該事業の実施において講じたものに係る 報告書 (以下「 報告書 」という。)を作成しなければならない。
2項 前項の主務省令は、 報告書 の作成に関する指針につき主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。
3項 環境大臣は、関係する行政機関の長に協議して、前項の規定により主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が定めるべき指針に関する基本的事項を定めて公表するものとする。
38条の3 (報告書の送付及び公表)
1項 前条第1項に規定する 事業者 は、 報告書 を作成したときは、環境省令で定めるところにより、
第22条第1項
《事業者は、評価書を作成したときは、速やか…》
に、次の各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者にこれを送付しなければならない。 1 第2条第2項第2号イに該当する対象事業免許等に係るものに限る。に係る評価書 当該免許等を行う者 2 第2条
の規定により
第21条第2項
《2 事業者は、前項第1号に該当する場合を…》
除き、同項第3号の規定による環境影響評価を行った場合には当該環境影響評価及び準備書に係る環境影響評価の結果に、同号の規定による環境影響評価を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に係る次に
の 評価書 の送付を受けた者にこれを送付するとともに、これを公表しなければならない。
2項 第22条第2項
《2 前項各号に定める者環境大臣を除く。が…》
次の各号に掲げる者であるときは、その者は、評価書の送付を受けた後、速やかに、当該各号に定める措置をとらなければならない。 1 内閣総理大臣若しくは各省大臣又は委員会の長である国務大臣 環境大臣に当該評
の規定は、前項の規定により同条第1項各号に定める者(環境大臣を除く。)が 報告書 の送付を受けた場合について準用する。
38条の4 (環境大臣の意見)
1項 環境大臣は、前条第2項において準用する
第22条第2項
《2 前項各号に定める者環境大臣を除く。が…》
次の各号に掲げる者であるときは、その者は、評価書の送付を受けた後、速やかに、当該各号に定める措置をとらなければならない。 1 内閣総理大臣若しくは各省大臣又は委員会の長である国務大臣 環境大臣に当該評
各号に定める措置がとられたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、同項各号に掲げる者に対し、 報告書 について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、同項第2号に掲げる者に対する意見は、同号に規定する内閣総理大臣又は各省大臣を経由して述べるものとする。
38条の5 (免許等を行う者等の意見)
1項 第22条第1項
《事業者は、評価書を作成したときは、速やか…》
に、次の各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者にこれを送付しなければならない。 1 第2条第2項第2号イに該当する対象事業免許等に係るものに限る。に係る評価書 当該免許等を行う者 2 第2条
各号に定める者は、
第38条の3第1項
《前条第1項に規定する事業者は、報告書を作…》
成したときは、環境省令で定めるところにより、第22条第1項の規定により第21条第2項の評価書の送付を受けた者にこれを送付するとともに、これを公表しなければならない。
の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、
第38条の2第1項
《第27条の規定による公告を行った事業者当…》
該事業者が事業の実施前に当該事業を他の者に引き継いだ場合には、当該事業を引き継いだ者は、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、第14条第1項第7号ロに掲げ
に規定する 事業者 に対し、 報告書 について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、前条の規定による環境大臣の意見があるときは、これを勘案しなければならない。
9章 環境影響評価その他の手続の特例等 > 1節 都市計画に定められる対象事業等に関する特例
38条の6 (都市計画に定められる第1種事業等又は第2種事業等)
1項 第1種事業 が 都市計画法 (1968年法律第100号)
第4条第7項
《7 この法律において「市街地開発事業」と…》
は、第12条第1項各号に掲げる事業をいう。
に規定する 市街地開発事業 (以下「 市街地開発事業 」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該第1種事業又は第1種事業に係る施設が同条第5項に規定する 都市施設 (以下「 都市施設 」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第1種事業については、
第3条の2
《計画段階配慮事項についての検討 第1種…》
事業を実施しようとする者国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関地方支分部局を含む。の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。は、第1種事業に係る計画の立案の段階
から
第3条
《国等の責務 国、地方公共団体、事業者及…》
び国民は、事業の実施前における環境影響評価の重要性を深く認識して、この法律の規定による環境影響評価その他の手続が適切かつ円滑に行われ、事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減することそ
の九までの規定により行うべき 計画段階配慮事項 についての検討その他の手続及び
第5条
《方法書の作成 事業者は、配慮書を作成し…》
ているときはその配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響
から
第38条
《事業者の環境の保全の配慮等 事業者は、…》
評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をして当該対象事業を実施するようにしなければならない。 2 この章の規定による環境の保全に関する審査を行うべき者が事業者の地位を兼ねる
までの規定により行うべき 環境影響評価 その他の手続は、第3項、
第40条第2項
《2 第38条の6第1項又は前項の規定によ…》
り都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第5条から第38条まで第5条第2項、第14条第2項並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。の規定の適用については、第5条第1項中「事業
、
第41条
《都市計画に係る手続との調整 第40条第…》
2項の規定により読み替えて適用される第16条又は第27条の規定により都市計画決定権者が行う公告は、これらの者が定める都市計画についての都市計画法第17条第1項同法第21条第2項において準用する場合及び
、
第43条
《対象事業の内容の変更を伴う都市計画の変更…》
の場合の再実施 第40条第2項の規定により読み替えて適用される第27条の規定による公告を行った後に、都市計画決定権者が第40条第2項の規定により読み替えて適用される第5条第1項第2号に掲げる事項の変
、
第44条第1項
《第1種事業を実施しようとする者が第3条の…》
4第1項の規定による公表を行ってから第7条の規定による公告を行うまでの間において、当該公表に係る第1種事業を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が当該第1種事業を実施しようとする者及び配慮書又は方
、第2項及び第5項から第7項まで並びに
第46条
《事業者の協力 都市計画決定権者は、第2…》
種事業を実施しようとする者又は事業者に対し、第38条の6から第41条まで、第43条及び第44条に規定する環境影響評価その他の手続を行うための資料の提供、方法書説明会及び準備書説明会への出席その他の必要
に定めるところにより、同法第15条第1項の都道府県若しくは市町村若しくは同法第87条の2第1項の指定都市(同法第22条第1項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第85条の2の規定により同法第22条第1項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長)又は市町村)又は 都市再生特別措置法 (2002年法律第22号)
第51条第1項
《市町村は、都市計画法第15条第1項及び第…》
87条の2第1項の規定にかかわらず、第46条第28項後段同条第29項において準用する場合を含む。の規定による同条第28項第2号の公告の日から計画決定期限が到来する日までの間に限り、都市再生整備計画に記
の規定に基づき都市計画の決定若しくは変更をする市町村(以下「 都市計画決定権者 」と総称する。)で当該都市計画の決定又は変更をするものが当該第1種事業を実施しようとする者に代わるものとして、当該第1種事業又は第1種事業に係る施設に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うものとする。この場合において、
第3条の3第2項
《2 相互に関連する二以上の第1種事業を実…》
施しようとする場合は、当該第1種事業を実施しようとする者は、これらの第1種事業について、併せて配慮書を作成することができる。
、
第3条の9第1項第3号
《第1種事業を実施しようとする者は、第3条…》
の4第1項の規定による公表を行ってから第7条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、配慮書の送付を当該第1種事業を実施しようとする者から受けた者にその
及び第2項、
第5条第2項
《2 相互に関連する二以上の対象事業を実施…》
しようとする場合は、当該対象事業に係る事業者は、これらの対象事業について、併せて方法書を作成することができる。
、
第14条第2項
《2 第5条第2項の規定は、準備書の作成に…》
ついて準用する。
並びに
第30条第1項第3号
《事業者は、第7条の規定による公告を行って…》
から第27条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知するとともに、環境省令で定める
及び第2項の規定は、適用しない。
2項 第2種事業 が 市街地開発事業 として 都市計画法 の規定により都市計画に定められる場合における当該第2種事業又は第2種事業に係る施設が 都市施設 として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第2種事業については、第2章第1節の規定による 計画段階配慮事項 についての検討その他の手続は、次項並びに
第44条第3項
《3 第2種事業に係る事業者が第5条の規定…》
により方法書を作成してから第7条の規定による公告を行うまでの間において、当該方法書に係る第2種事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が、当該事業者、配慮書の送付を当該事業者から受けた者当該事
及び第4項に定めるところにより、当該都市計画に係る 都市計画決定権者 が当該第2種事業を実施しようとする者に代わるものとして行うことができる。この場合において、
第3条の10第2項
《2 前項の規定による通知をした第2種事業…》
を実施しようとする者については、第1種事業を実施しようとする者とみなし、第3条の2から前条までの規定を適用する。
の規定により適用される
第3条の3第2項
《2 相互に関連する二以上の第1種事業を実…》
施しようとする場合は、当該第1種事業を実施しようとする者は、これらの第1種事業について、併せて配慮書を作成することができる。
並びに
第3条の9第1項第3号
《第1種事業を実施しようとする者は、第3条…》
の4第1項の規定による公表を行ってから第7条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、配慮書の送付を当該第1種事業を実施しようとする者から受けた者にその
及び第2項の規定は、適用しない。
3項 第1項又は前項の規定により 都市計画決定権者 が 計画段階配慮事項 についての検討その他の手続を行う場合における第2章第1節(
第3条の3第2項
《2 相互に関連する二以上の第1種事業を実…》
施しようとする場合は、当該第1種事業を実施しようとする者は、これらの第1種事業について、併せて配慮書を作成することができる。
並びに
第3条の9第1項第3号
《第1種事業を実施しようとする者は、第3条…》
の4第1項の規定による公表を行ってから第7条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、配慮書の送付を当該第1種事業を実施しようとする者から受けた者にその
及び第2項を除く。)の規定の適用については、
第3条の2第1項
《第1種事業を実施しようとする者国が行う事…》
業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関地方支分部局を含む。の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。は、第1種事業に係る計画の立案の段階において、当該事業が実施されるべき
中「 第1種事業 を実施しようとする者(国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。)は、第1種事業」とあるのは「
第38条の6第1項
《第1種事業が都市計画法1968年法律第1…》
00号第4条第7項に規定する市街地開発事業以下「市街地開発事業」という。として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該第1種事業又は第1種事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設以下「
の都市計画決定権者以下「都市計画決定権者」という。)は、第1種事業又は第1種事業に係る施設を 都市計画法 (1968年法律第100号)の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る第1種事業(以下「 都市計画第1種事業 」という。)」と、
第3条の3第1項
《第1種事業を実施しようとする者は、計画段…》
階配慮事項についての検討を行った結果について、次に掲げる事項を記載した計画段階環境配慮書以下「配慮書」という。を作成しなければならない。 1 第1種事業を実施しようとする者の氏名及び住所法人にあっては
中「第1種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第1号中「氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「名称」と、同項第2号中「第1種事業」とあるのは「 都市計画第1種事業 」と、
第3条の4第1項
《第1種事業を実施しようとする者は、配慮書…》
を作成したときは、速やかに、環境省令で定めるところにより、これを主務大臣に送付するとともに、当該配慮書及びこれを要約した書類を公表しなければならない。
、
第3条
《国等の責務 国、地方公共団体、事業者及…》
び国民は、事業の実施前における環境影響評価の重要性を深く認識して、この法律の規定による環境影響評価その他の手続が適切かつ円滑に行われ、事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減することそ
の六、
第3条の7第1項
《第1種事業を実施しようとする者は、第2条…》
第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、配慮書の案又は配慮書について関係する行政機関及び一般の環境の保全の見地からの意見を求めるように努めなければならない。
及び
第3条の9第1項
《第1種事業を実施しようとする者は、第3条…》
の4第1項の規定による公表を行ってから第7条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、配慮書の送付を当該第1種事業を実施しようとする者から受けた者にその
中「第1種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第1号中「第1種事業を実施しない」とあるのは「都市計画第1種事業を都市計画に定めない」と、
第3条の10第1項
《第2種事業を実施しようとする者国が行う事…》
業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関地方支分部局を含む。の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。は、第2種事業に係る計画の立案の段階において、第3条の2第1項の事業が
中「 第2種事業 を実施しようとする者(国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。)」とあるのは「
第38条の6第2項
《2 第2種事業が市街地開発事業として都市…》
計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第2種事業又は第2種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第2種事業については、第2章第
に規定する都市計画決定権者以下この条において「第2種事業都市計画決定権者」という。)」と、「当該第2種事業を実施しようとする者」とあるのは「当該第2種事業都市計画決定権者」と、同条第2項中「第2種事業を実施しようとする者」とあるのは「第2種事業都市計画決定権者」と、「第1種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「
第3条の2
《計画段階配慮事項についての検討 第1種…》
事業を実施しようとする者国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関地方支分部局を含む。の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。は、第1種事業に係る計画の立案の段階
から前条までの規定を適用する」とあるのは「
第38条の6第3項
《3 第1項又は前項の規定により都市計画決…》
定権者が計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合における第2章第1節第3条の3第2項並びに第3条の9第1項第3号及び第2項を除く。の規定の適用については、第3条の2第1項中「第1種事業を実
の規定により読み替えて適用される
第3条の2
《計画段階配慮事項についての検討 第1種…》
事業を実施しようとする者国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関地方支分部局を含む。の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。は、第1種事業に係る計画の立案の段階
から前条までの規定を適用する。この場合において、同項の規定により読み替えて適用される
第3条の2第1項
《第1種事業を実施しようとする者国が行う事…》
業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関地方支分部局を含む。の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。は、第1種事業に係る計画の立案の段階において、当該事業が実施されるべき
中「第1種事業又は第1種事業に係る施設」とあるのは「
第40条第1項
《第2種事業対象事業であるものに限る。以下…》
この項及び第44条第3項において同じ。が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第2種事業又は第2種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定めら
に規定する第2種事業等」と、「第1種事業」とあるのは「第2種事業」と、「都市計画第1種事業」とあるのは「都市計画第2種事業」と、
第38条の6第3項
《3 第1項又は前項の規定により都市計画決…》
定権者が計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合における第2章第1節第3条の3第2項並びに第3条の9第1項第3号及び第2項を除く。の規定の適用については、第3条の2第1項中「第1種事業を実
の規定により読み替えて適用される
第3条の3第1項第2号
《第1種事業を実施しようとする者は、計画段…》
階配慮事項についての検討を行った結果について、次に掲げる事項を記載した計画段階環境配慮書以下「配慮書」という。を作成しなければならない。 1 第1種事業を実施しようとする者の氏名及び住所法人にあっては
中「都市計画第1種事業」とあるのは「都市計画第2種事業」と、
第38条の6第3項
《3 第1項又は前項の規定により都市計画決…》
定権者が計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合における第2章第1節第3条の3第2項並びに第3条の9第1項第3号及び第2項を除く。の規定の適用については、第3条の2第1項中「第1種事業を実
の規定により読み替えて適用される
第3条の9第1項第1号
《第1種事業を実施しようとする者は、第3条…》
の4第1項の規定による公表を行ってから第7条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、配慮書の送付を当該第1種事業を実施しようとする者から受けた者にその
中「都市計画第1種事業」とあるのは「都市計画第2種事業」とする」とする。
39条
1項 第2種事業 が 市街地開発事業 として 都市計画法 の規定により都市計画に定められる場合における当該第2種事業又は第2種事業に係る施設が 都市施設 として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第2種事業については、
第4条第1項
《第2種事業を実施しようとする者は、第2条…》
第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、その氏名及び住所法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに第2種事業の種類及び規模、第2種事業が実
の規定による 届出 (同項後段の規定による書面の作成を含む。次項において同じ。)は、次項から第4項までに定めるところにより、当該都市計画に係る 都市計画決定権者 が当該第2種事業を実施しようとする者に代わるものとして行うものとする。
2項 前項の規定により 都市計画決定権者 が 届出 を行う場合における
第4条
《 第2種事業を実施しようとする者は、第2…》
条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、その氏名及び住所法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに第2種事業の種類及び規模、第2種事業が
の規定の適用については、同条第1項中「 第2種事業 を実施しようとする者は」とあるのは「都市計画決定権者は、第2種事業又は第2種事業に係る施設を 都市計画法 の規定により都市計画に定めようとするときは」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、「その氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、「 氏名等 」とあるのは「名称等」と、「第2種事業の区分」とあるのは「当該都市計画に係る第2種事業の区分」と、「定める者」とあるのは「定める者(当該都市計画が 都市計画法
第18条第3項
《3 都道府県は、国の利害に重大な関係があ…》
る政令で定める都市計画の決定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)、同法第87条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第19条第3項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)又は 都市再生特別措置法 (2002年法律第22号)
第51条第2項
《2 市町村都市計画法第87条の2第1項の…》
指定都市以下この節において「指定都市」という。を除く。は、前項の規定により同法第18条第3項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとするときは、同法第19条同法第21条第2項において準用する場合を含
の規定による同意(以下「 都市計画同意 」という。)を要するものである場合にあっては、 都市計画同意 を行う国土交通大臣( 都市計画法
第85条
《税制上の措置等 国又は地方公共団体は、…》
都市計画の適切な遂行を図るため、市街化区域内の土地について、その有効な利用の促進及びその投機的取引の抑制に関し、税制上の措置その他の適切な措置を講ずるものとする。
の二又は 都市再生特別措置法
第126条
《権限の委任 この法律に規定する国土交通…》
大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
の規定により都市計画同意に関する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長。以下「 都市計画同意権者 」という。)及び次の各号に掲げる当該都市計画に係る第2種事業の区分に応じ当該各号に定める者)」と、「第4号又は第5号に掲げる第2種事業を実施しようとする者が第4号又は第5号に定める主任の大臣であるときは、主任の大臣」とあるのは「都市計画同意を要しない都市計画に係る都市計画決定権者は、次の各号に定める者」と、「代えて」とあるのは「併せて」と、同条第2項中「定める者」とあるのは「定める者及び都市計画同意権者又は同項後段の都市計画決定権者」と、「
第29条第1項
《民間都市機構は、民間都市開発法第4条第1…》
項各号に掲げる業務及び民間都市開発法第14条の8第1項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による都市再生事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行う
」とあるのは「
第40条第2項
《2 都市計画決定権者は、前項の通知をしよ…》
うとするときは、あらかじめ、都道府県都市計画審議会都市計画決定権者である市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会に当該計画提案に係る都市計画の素案を提出してその意見を
の規定により読み替えて適用される
第29条第1項
《民間都市機構は、民間都市開発法第4条第1…》
項各号に掲げる業務及び民間都市開発法第14条の8第1項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による都市再生事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行う
」と、同条第3項中「定める者」とあるのは「定める者及び都市計画同意権者又は同項後段の都市計画決定権者」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、同項第1号及び第2号中「及び前項の都道府県知事第1項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事」とあるのは「、前項の都道府県知事及び当該第2種事業を実施しようとする者第1項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事及び当該第2種事業を実施しようとする者」と、同条第4項中「当該事業を実施しよう」とあるのは「当該事業又は当該事業に係る施設を 都市計画法 の規定により都市計画に定めよう」と、同条第5項中「第3項第2号」とあるのは「第1項各号に定める者及び都市計画同意権者又は同項後段の都市計画決定権者の全てにより第3項第2号」と、「
第29条第2項
《2 前項の規定により、民間都市機構が同項…》
各号に掲げる業務を行う場合には、民間都市開発法第11条第1項及び第12条中「第4条第1項各号」とあるのは「第4条第1項各号及び都市再生特別措置法第29条第1項各号」と、民間都市開発法第14条中「第4条
」とあるのは「
第40条第2項
《2 都市計画決定権者は、前項の通知をしよ…》
うとするときは、あらかじめ、都道府県都市計画審議会都市計画決定権者である市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会に当該計画提案に係る都市計画の素案を提出してその意見を
の規定により読み替えて適用される
第29条第2項
《2 前項の規定により、民間都市機構が同項…》
各号に掲げる業務を行う場合には、民間都市開発法第11条第1項及び第12条中「第4条第1項各号」とあるのは「第4条第1項各号及び都市再生特別措置法第29条第1項各号」と、民間都市開発法第14条中「第4条
」と、「とられるまで(当該第2種事業に係る第1項各号に定める者が二以上である場合にあっては、当該各号に定める者のすべてにより当該措置がとられるまで)」とあるのは「とられるまで」と、同条第6項中「第2種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「同項第4号又は第5号に定める主任の大臣以外の者にあってはこの法律」とあるのは「この法律」と、「同項各号」とあるのは「、届出に係る都市計画が都市計画同意を要するものであるときは同項各号」と、「定める者に書面により通知し、これらの主任の大臣にあってはその旨の書面を作成」とあるのは「定める者及び都市計画同意権者に、都市計画同意を要しないものであるときは同項各号に掲げる第2種事業の区分に応じ当該各号に定める者に書面により通知」と、同条第7項中「受け、又は同項の規定により書面を作成した者は、当該通知又は書面の作成」とあるのは「受けた者は、当該通知」と、「都道府県知事に当該通知又は作成」とあるのは「都道府県知事及び当該第2種事業を実施しようとする者に当該通知」と、同条第8項中「通知又は書面の作成」とあるのは「通知」と、同条第9項中「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、「が環境大臣」とあるのは「及び国土交通大臣が環境大臣」と、同条第10項中「が定めるべき」とあるのは「及び国土交通大臣が定めるべき」とする。
3項 前項の規定により読み替えて適用される
第4条第3項第1号
《3 第1項各号に定める者は、前項の規定に…》
よる都道府県知事の意見が述べられたときはこれを勘案して、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、届出の日から起算して60日以内に、届出に係る第2種事業につい
の措置がとられた 第2種事業 (前項の規定により読み替えて適用される同条第4項及び次条第2項の規定により読み替えて適用される
第29条第2項
《2 第4条第2項及び第3項の規定は、前項…》
の規定による届出について準用する。 この場合において、同条第3項第1号中「その他の手続」とあるのは、「その他の手続当該届出の時までに行ったものを除く。」と読み替えるものとする。
において準用する
第4条第3項第2号
《3 第1項各号に定める者は、前項の規定に…》
よる都道府県知事の意見が述べられたときはこれを勘案して、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、届出の日から起算して60日以内に、届出に係る第2種事業につい
の措置がとられたものを除く。)について第2種事業を実施しようとする者が作成した 配慮書 があるときは、当該第2種事業を実施しようとする者は、 都市計画決定権者 に当該配慮書を送付するものとする。
4項 前項の場合において、 配慮書 を送付する前に 第2種事業 を実施しようとする者が行った 計画段階配慮事項 についての検討その他の手続は 都市計画決定権者 が行ったものとみなし、当該第2種事業を実施しようとする者に対して行われた計画段階配慮事項についての検討その他の手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。
40条
1項 第2種事業 ( 対象事業 であるものに限る。以下この項及び
第44条第3項
《3 第2種事業に係る事業者が第5条の規定…》
により方法書を作成してから第7条の規定による公告を行うまでの間において、当該方法書に係る第2種事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が、当該事業者、配慮書の送付を当該事業者から受けた者当該事
において同じ。)が 市街地開発事業 として 都市計画法 の規定により都市計画に定められる場合における当該第2種事業又は第2種事業に係る施設が 都市施設 として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第2種事業については、
第5条
《方法書の作成 事業者は、配慮書を作成し…》
ているときはその配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響
から
第38条
《事業者の環境の保全の配慮等 事業者は、…》
評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をして当該対象事業を実施するようにしなければならない。 2 この章の規定による環境の保全に関する審査を行うべき者が事業者の地位を兼ねる
までの規定により行うべき 環境影響評価 その他の手続は、次項、
第41条
《都市計画に係る手続との調整 第40条第…》
2項の規定により読み替えて適用される第16条又は第27条の規定により都市計画決定権者が行う公告は、これらの者が定める都市計画についての都市計画法第17条第1項同法第21条第2項において準用する場合及び
、
第43条
《対象事業の内容の変更を伴う都市計画の変更…》
の場合の再実施 第40条第2項の規定により読み替えて適用される第27条の規定による公告を行った後に、都市計画決定権者が第40条第2項の規定により読み替えて適用される第5条第1項第2号に掲げる事項の変
、
第44条
《事業者等の行う環境影響評価との調整 第…》
1種事業を実施しようとする者が第3条の4第1項の規定による公表を行ってから第7条の規定による公告を行うまでの間において、当該公表に係る第1種事業を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が当該第1種事
及び
第46条
《事業者の協力 都市計画決定権者は、第2…》
種事業を実施しようとする者又は事業者に対し、第38条の6から第41条まで、第43条及び第44条に規定する環境影響評価その他の手続を行うための資料の提供、方法書説明会及び準備書説明会への出席その他の必要
に定めるところにより、当該都市計画に係る 都市計画決定権者 が当該第2種事業に係る 事業者 に代わるものとして、当該第2種事業又は第2種事業に係る施設(以下「 第2種事業等 」という。)に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うものとする。この場合において、
第5条第2項
《2 相互に関連する二以上の対象事業を実施…》
しようとする場合は、当該対象事業に係る事業者は、これらの対象事業について、併せて方法書を作成することができる。
、
第14条第2項
《2 第5条第2項の規定は、準備書の作成に…》
ついて準用する。
並びに
第30条第1項第3号
《事業者は、第7条の規定による公告を行って…》
から第27条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知するとともに、環境省令で定める
及び第2項の規定は、適用しない。
2項 第38条の6第1項
《第1種事業が都市計画法1968年法律第1…》
00号第4条第7項に規定する市街地開発事業以下「市街地開発事業」という。として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該第1種事業又は第1種事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設以下「
又は前項の規定により 都市計画決定権者 が 環境影響評価 その他の手続を行う場合における
第5条
《方法書の作成 事業者は、配慮書を作成し…》
ているときはその配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響
から
第38条
《事業者の環境の保全の配慮等 事業者は、…》
評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をして当該対象事業を実施するようにしなければならない。 2 この章の規定による環境の保全に関する審査を行うべき者が事業者の地位を兼ねる
まで(
第5条第2項
《2 相互に関連する二以上の対象事業を実施…》
しようとする場合は、当該対象事業に係る事業者は、これらの対象事業について、併せて方法書を作成することができる。
、
第14条第2項
《2 第5条第2項の規定は、準備書の作成に…》
ついて準用する。
並びに
第30条第1項第3号
《事業者は、第7条の規定による公告を行って…》
から第27条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知するとともに、環境省令で定める
及び第2項を除く。)の規定の適用については、
第5条第1項
《事業者は、配慮書を作成しているときはその…》
配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法調
中「 事業者 は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、「 対象事業 に係る環境影響評価を」とあるのは「
第38条の6第1項
《第1種事業が都市計画法1968年法律第1…》
00号第4条第7項に規定する市街地開発事業以下「市街地開発事業」という。として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該第1種事業又は第1種事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設以下「
の 第1種事業 若しくは第1種事業に係る施設又は
第40条第1項
《第2種事業対象事業であるものに限る。以下…》
この項及び第44条第3項において同じ。が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第2種事業又は第2種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定めら
の 第2種事業 等
第28条
《事業内容の修正の場合の環境影響評価その他…》
の手続 事業者は、第7条の規定による公告を行ってから前条の規定による公告を行うまでの間に第5条第1項第2号に掲げる事項を修正しようとする場合第21条第1項又は第25条第1項の規定の適用を受ける場合を
及び
第30条第1項第1号
《事業者は、第7条の規定による公告を行って…》
から第27条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知するとともに、環境省令で定める
において「対象事業等」という。)を 都市計画法 の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る第1種事業又は第2種事業(以下「 都市計画対象事業 」という。)に係る環境影響評価を」と、「ごとに主務省令」とあるのは「ごとに主務省令・国土交通省令」と、同項第1号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第2号中「対象事業」とあるのは「 都市計画対象事業 」と、同項第3号中「対象事業が」とあるのは「都市計画対象事業が」と、同項第6号中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第7号中「対象事業に係る環境影響評価の」とあるのは「都市計画対象事業に係る環境影響評価の」と、
第6条第1項
《事業者は、方法書を作成したときは、第2条…》
第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。に
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、
第7条
《方法書についての公告及び縦覧 事業者は…》
、方法書を作成したときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、方法書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公
から
第10条
《方法書についての都道府県知事等の意見 …》
前条に規定する都道府県知事は、同条の書類の送付を受けたときは、第4項に規定する場合を除き、政令で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。 2
まで及び
第11条第1項
《事業者は、前条第1項、第4項又は第5項の…》
意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第8条第1項の意見に配意して第5条第1項第7号に掲げる事項に検討を加え、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同条第2項及び第3項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、
第12条第1項
《事業者は、前条第1項の規定により選定した…》
項目及び手法に基づいて、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。
及び
第14条第1項
《事業者は、第12条第1項の規定により対象…》
事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、当
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同項中「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、
第15条
《準備書の送付等 事業者は、準備書を作成…》
したときは、第6条第1項の主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域第8条第1項及び第10条第1項、第4項又は第5項の意見並びに第12条第1項の規定により行
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、
第16条
《準備書についての公告及び縦覧 事業者は…》
、前条の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、準備書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告
から
第20条
《準備書についての関係都道府県知事等の意見…》
関係都道府県知事は、前条の書類の送付を受けたときは、第4項に規定する場合を除き、政令で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。 2 前項
まで及び
第21条第1項
《事業者は、前条第1項、第4項又は第5項の…》
意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第18条第1項の意見に配意して準備書の記載事項について検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。は
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第3号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、
第22条第1項
《事業者は、評価書を作成したときは、速やか…》
に、次の各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者にこれを送付しなければならない。 1 第2条第2項第2号イに該当する対象事業免許等に係るものに限る。に係る評価書 当該免許等を行う者 2 第2条
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「定める者に」とあるのは「定める者( 評価書 に係る都市計画が 都市計画同意 を要するものである場合にあっては、都市計画同意権者及び次の各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者)に」と、同条第2項中「環境大臣を除く。」とあるのは「環境大臣を除く。又は都市計画同意権者若しくは都市計画同意を要しない都市計画に係る都市計画決定権者」と、「受けた」とあるのは「受け、又はした」と、
第24条
《免許等を行う者等の意見 第22条第1項…》
各号に定める者は、同項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、事業者に対し、評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。 この場合において、第23
中「定める者」とあるのは「定める者及び都市計画同意権者」と、「事業者に対し」とあるのは「都市計画決定権者に対し、
第23条
《環境大臣の意見 環境大臣は、前条第2項…》
各号の措置がとられたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、同項各号に掲げる者に対し、評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。 この場合において、同項第2号に掲げる者
の規定による環境大臣の意見があるときはこれを勘案して」と、「
第23条
《環境大臣の意見 環境大臣は、前条第2項…》
各号の措置がとられたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、同項各号に掲げる者に対し、評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。 この場合において、同項第2号に掲げる者
の規定による環境大臣の意見があるときは、」とあるのは「
第22条第1項
《事業者は、評価書を作成したときは、速やか…》
に、次の各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者にこれを送付しなければならない。 1 第2条第2項第2号イに該当する対象事業免許等に係るものに限る。に係る評価書 当該免許等を行う者 2 第2条
各号に定める者は都市計画同意権者を経由して意見を述べるものとし、当該都市計画同意権者が意見を述べるときは」と、
第25条第1項
《事業者は、前条の意見が述べられたときはこ…》
れを勘案して、評価書の記載事項に検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置をとらなけ
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「を勘案」とあるのは「(都市計画決定権者が国土交通大臣又は地方整備局長若しくは北海道開発局長である場合にあっては、同条の意見及び
第23条
《環境大臣の意見 環境大臣は、前条第2項…》
各号の措置がとられたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、同項各号に掲げる者に対し、評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。 この場合において、同項第2号に掲げる者
の規定により環境大臣が当該都市計画決定権者に対し述べた意見)を勘案」と、同項第3号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、同条第3項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「定める者に対してしなければならない」とあるのは「定める者(評価書に係る都市計画が都市計画同意を要するものである場合にあっては、都市計画同意権者及び同項各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者)に対してしなければならない。この場合において、都市計画決定権者が国土交通大臣若しくは地方整備局長若しくは北海道開発局長又は都道府県であるときは都道府県都市計画審議会の議を、市町村であるときは市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の議を経るものとする」と、
第26条第1項
《第22条第1項各号に定める者環境大臣を除…》
く。が次の各号に掲げる者であるときは、その者は、前条第3項の規定による送付又は通知を受けた後、当該各号に定める措置をとらなければならない。 1 内閣総理大臣若しくは各省大臣又は委員会の長である国務大臣
中「環境大臣を除く。」とあるのは「環境大臣を除く。又は都市計画同意権者若しくは都市計画同意を要しない都市計画に係る都市計画決定権者」と、「受けた」とあるのは「受け、又はした」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「及び 関係市町村長 」とあるのは「、関係市町村長及び
第38条の6第1項
《第1種事業が都市計画法1968年法律第1…》
00号第4条第7項に規定する市街地開発事業以下「市街地開発事業」という。として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該第1種事業又は第1種事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設以下「
の第1種事業を実施しようとする者又は
第40条第1項
《第2種事業対象事業であるものに限る。以下…》
この項及び第44条第3項において同じ。が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第2種事業又は第2種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定めら
の事業者」と、「同条第1項第2号」とあるのは「前条第1項第2号」と、
第27条
《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》
条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると
及び
第28条
《事業内容の修正の場合の環境影響評価その他…》
の手続 事業者は、第7条の規定による公告を行ってから前条の規定による公告を行うまでの間に第5条第1項第2号に掲げる事項を修正しようとする場合第21条第1項又は第25条第1項の規定の適用を受ける場合を
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条中「修正しよう」とあるのは「修正して対象事業等を 都市計画法 の規定により都市計画に定めよう」と、
第29条第1項
《事業者は、第7条の規定による公告を行って…》
から第27条の規定による公告を行うまでの間において、第5条第1項第2号に掲げる事項を修正しようとする場合において、当該修正後の事業が第2種事業に該当するときは、当該修正後の事業について、第4条第1項の
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「修正しよう」とあるのは「修正して当該修正後の事業又は当該修正後の事業に係る施設を 都市計画法 の規定により都市計画に定めよう」と、「
第4条第1項
《第2種事業を実施しようとする者は、第2条…》
第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、その氏名及び住所法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに第2種事業の種類及び規模、第2種事業が実
」とあるのは「
第39条第2項
《2 前項の規定により都市計画決定権者が届…》
出を行う場合における第4条の規定の適用については、同条第1項中「第2種事業を実施しようとする者は」とあるのは「都市計画決定権者は、第2種事業又は第2種事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定
の規定により読み替えて適用される
第4条第1項
《第2種事業を実施しようとする者は、第2条…》
第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、その氏名及び住所法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに第2種事業の種類及び規模、第2種事業が実
」と、同条第2項中「
第4条第2項
《2 前項各号に定める者は、同項の規定によ…》
る届出同項後段の規定による書面の作成を含む。以下この条及び第29条第1項において「届出」という。に係る第2種事業が実施されるべき区域を管轄する都道府県知事に届出に係る書面の写しを送付し、30日以上の期
」とあるのは「
第39条第2項
《2 前項の規定により都市計画決定権者が届…》
出を行う場合における第4条の規定の適用については、同条第1項中「第2種事業を実施しようとする者は」とあるのは「都市計画決定権者は、第2種事業又は第2種事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定
の規定により読み替えて適用される
第4条第2項
《2 前項各号に定める者は、同項の規定によ…》
る届出同項後段の規定による書面の作成を含む。以下この条及び第29条第1項において「届出」という。に係る第2種事業が実施されるべき区域を管轄する都道府県知事に届出に係る書面の写しを送付し、30日以上の期
」と、「同条第3項第1号」とあるのは「
第39条第2項
《2 前項の規定により都市計画決定権者が届…》
出を行う場合における第4条の規定の適用については、同条第1項中「第2種事業を実施しようとする者は」とあるのは「都市計画決定権者は、第2種事業又は第2種事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定
の規定により読み替えて適用される
第4条第3項第1号
《3 第1項各号に定める者は、前項の規定に…》
よる都道府県知事の意見が述べられたときはこれを勘案して、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、届出の日から起算して60日以内に、届出に係る第2種事業につい
」と、同条第3項中「
第4条第3項第2号
《3 第1項各号に定める者は、前項の規定に…》
よる都道府県知事の意見が述べられたときはこれを勘案して、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、届出の日から起算して60日以内に、届出に係る第2種事業につい
」とあるのは「
第39条第2項
《2 前項の規定により都市計画決定権者が届…》
出を行う場合における第4条の規定の適用については、同条第1項中「第2種事業を実施しようとする者は」とあるのは「都市計画決定権者は、第2種事業又は第2種事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定
の規定により読み替えて適用される
第4条第3項第2号
《3 第1項各号に定める者は、前項の規定に…》
よる都道府県知事の意見が述べられたときはこれを勘案して、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、届出の日から起算して60日以内に、届出に係る第2種事業につい
」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、
第30条第1項
《事業者は、第7条の規定による公告を行って…》
から第27条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知するとともに、環境省令で定める
中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第1号中「対象事業を実施しない」とあるのは「対象事業等を都市計画に定めない」と、
第31条第1項
《事業者は、第27条の規定による公告を行う…》
までは、対象事業第21条第1項、第25条第1項又は第28条の規定による修正があった場合において当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業を実施してはならない。
中「を行う」とあるのは「が行われる」と、同条第2項及び第3項中「を行った」とあるのは「が行われた」と、同項中「を行い」とあるのは「が行われ」と、同条第4項中「を行った」とあるのは「が行われた」と、「前条第2項」とあるのは「
第30条第2項
《2 前項第3号の場合において、当該引継ぎ…》
後の事業が対象事業であるときは、同項の規定による公告の日以前に当該引継ぎ前の事業者が行った環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の事業者について行われた環境
」と、
第32条第1項
《事業者は、第27条の規定による公告を行っ…》
た後に、対象事業実施区域及びその周囲の環境の状況の変化その他の特別の事情により、対象事業の実施において環境の保全上の適正な配慮をするために第14条第1項第5号又は第7号に掲げる事項を変更する必要がある
中「を行った」とあるのは「が行われた」とする。
40条の2 (都市計画対象事業の環境保全措置等の報告等)
1項 前条第2項の規定により 都市計画決定権者 が 環境影響評価 その他の手続を行う場合における
第38条の2
《環境保全措置等の報告等 第27条の規定…》
による公告を行った事業者当該事業者が事業の実施前に当該事業を他の者に引き継いだ場合には、当該事業を引き継いだ者は、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、第
から
第38条
《事業者の環境の保全の配慮等 事業者は、…》
評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をして当該対象事業を実施するようにしなければならない。 2 この章の規定による環境の保全に関する審査を行うべき者が事業者の地位を兼ねる
の五までの規定の適用については、
第38条の2第1項
《第27条の規定による公告を行った事業者当…》
該事業者が事業の実施前に当該事業を他の者に引き継いだ場合には、当該事業を引き継いだ者は、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、第14条第1項第7号ロに掲げ
中「
第27条
《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》
条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると
の規定による公告を行った 事業者 (当該事業者が事業の実施前に当該事業を他の者に引き継いだ場合には、当該事業を引き継いだ者)」とあるのは「
第40条第2項
《2 第38条の6第1項又は前項の規定によ…》
り都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第5条から第38条まで第5条第2項、第14条第2項並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。の規定の適用については、第5条第1項中「事業
の規定により読み替えて適用される
第26条第2項
《2 事業者は、前条第3項の規定による送付…》
又は通知をしたときは、速やかに、関係都道府県知事及び関係市町村長に評価書同条第1項第2号又は第2項の規定による評価書の補正をしたときは、当該補正後の評価書。次条及び第33条から第38条までにおいて同じ
に規定する 評価書 等の送付を受けた
第38条の6第1項
《第1種事業が都市計画法1968年法律第1…》
00号第4条第7項に規定する市街地開発事業以下「市街地開発事業」という。として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該第1種事業又は第1種事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設以下「
の 第1種事業 を実施しようとする者又は
第40条第1項
《第2種事業対象事業であるものに限る。以下…》
この項及び第44条第3項において同じ。が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第2種事業又は第2種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定めら
の事業者これらの者が事業の実施前に当該事業を他の者に引き継いだ場合には、当該事業を引き継いだ者。以下「 都市計画事業者 」という。)」と、
第38条の3第1項
《前条第1項に規定する事業者は、報告書を作…》
成したときは、環境省令で定めるところにより、第22条第1項の規定により第21条第2項の評価書の送付を受けた者にこれを送付するとともに、これを公表しなければならない。
中「前条第1項に規定する事業者」とあるのは「 都市計画事業者 」と、
第38条
《事業者の環境の保全の配慮等 事業者は、…》
評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をして当該対象事業を実施するようにしなければならない。 2 この章の規定による環境の保全に関する審査を行うべき者が事業者の地位を兼ねる
の五中「
第38条の2第1項
《第27条の規定による公告を行った事業者当…》
該事業者が事業の実施前に当該事業を他の者に引き継いだ場合には、当該事業を引き継いだ者は、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、第14条第1項第7号ロに掲げ
に規定する事業者」とあるのは「都市計画事業者」とする。
41条 (都市計画に係る手続との調整)
1項 第40条第2項
《2 第38条の6第1項又は前項の規定によ…》
り都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第5条から第38条まで第5条第2項、第14条第2項並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。の規定の適用については、第5条第1項中「事業
の規定により読み替えて適用される
第16条
《準備書についての公告及び縦覧 事業者は…》
、前条の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、準備書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告
又は
第27条
《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》
条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると
の規定により 都市計画決定権者 が行う公告は、これらの者が定める都市計画についての 都市計画法
第17条第1項
《都道府県又は市町村は、都市計画を決定しよ…》
うとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなけれ
(同法第21条第2項において準用する場合及び同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)の規定による公告又は同法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合及び同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による告示と併せて行うものとする。
2項 都市計画決定権者 (国土交通大臣( 都市計画法
第85条の2
《国土交通大臣の権限の委任 この法律に規…》
定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
の規定により同法第22条第1項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長。次項において同じ。)を除く。)は、
第40条第2項
《2 第38条の6第1項又は前項の規定によ…》
り都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第5条から第38条まで第5条第2項、第14条第2項並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。の規定の適用については、第5条第1項中「事業
の規定により読み替えて適用される
第16条
《準備書についての公告及び縦覧 事業者は…》
、前条の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、準備書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告
の規定により 準備書 及び同条の 要約書 を縦覧に供する場合には、これらの者が定める都市計画についての 都市計画法
第17条第1項
《都道府県又は市町村は、都市計画を決定しよ…》
うとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなけれ
の都市計画の案と併せて縦覧に供し、
第40条第2項
《2 開発許可を受けた開発行為又は開発行為…》
に関する工事により設置された公共施設の用に供する土地は、前項に規定するもの及び開発許可を受けた者が自ら管理するものを除き、第36条第3項の公告の日の翌日において、前条の規定により当該公共施設を管理すべ
の規定により読み替えて適用される
第27条
《証明書等の携帯 第25条第1項の規定に…》
より他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。 2 前条第1項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証明
の規定により 評価書 等を縦覧に供する場合には、これらの者が定める都市計画についての同法第20条第2項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)に規定する同法第14条第1項の図書と併せて縦覧に供するものとする。
3項 対象事業 に係る都市計画を定める国土交通大臣は、
第40条第2項
《2 第38条の6第1項又は前項の規定によ…》
り都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第5条から第38条まで第5条第2項、第14条第2項並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。の規定の適用については、第5条第1項中「事業
の規定により読み替えて適用される
第16条
《準備書についての公告及び縦覧 事業者は…》
、前条の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、準備書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告
の規定により 準備書 及び同条の 要約書 を縦覧に供する場合には、国土交通大臣が定める都市計画についての 都市計画法
第17条第1項
《都道府県又は市町村は、都市計画を決定しよ…》
うとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなけれ
の都市計画の案と併せて縦覧に供し、
第40条第2項
《2 開発許可を受けた開発行為又は開発行為…》
に関する工事により設置された公共施設の用に供する土地は、前項に規定するもの及び開発許可を受けた者が自ら管理するものを除き、第36条第3項の公告の日の翌日において、前条の規定により当該公共施設を管理すべ
の規定により読み替えて適用される
第27条
《証明書等の携帯 第25条第1項の規定に…》
より他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。 2 前条第1項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証明
の規定により 評価書 等を縦覧に供する場合には、当該評価書等を都道府県知事に送付し、当該都道府県知事に、国土交通大臣が定める都市計画についての同法第20条第2項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)に規定する同法第14条第1項の図書の写しと併せてこれらを縦覧に供させるものとする。
4項 都市計画決定権者 は、前2項の規定により 準備書 を都市計画の案と併せて縦覧に供した場合において述べられた意見の内容が、当該準備書についての意見書と、当該準備書に係る都市計画の案についての 都市計画法
第17条第2項
《2 前項の規定による公告があつたときは、…》
関係市町村の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案について、都道府県の作成に係るものにあつては都道府県に、市町村の作成に係るものにあつては市町村に、意見書を提出
(同法第21条第2項において準用する場合及び同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による意見書のいずれに係るものであるかを判別することができないときは、そのいずれでもあるとみなしてそれぞれの法律を適用する。
5項 都市計画決定権者 は、
第40条第1項
《第2種事業対象事業であるものに限る。以下…》
この項及び第44条第3項において同じ。が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第2種事業又は第2種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定めら
の規定により 環境影響評価 その他の手続を行う場合には、同条第2項の規定により読み替えて適用される
第25条第3項
《3 事業者は、第1項第1号に該当する場合…》
を除き、同項第2号又は前項の規定による補正後の評価書の送付補正を必要としないと認めるときは、その旨の通知を、第22条第1項各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者に対してしなければならない。
の規定による都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会への付議を、 都市計画法
第18条第2項
《2 都道府県は、前項の規定により都市計画…》
の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、第17条第2項の規定により提出された意見書の要旨を都道府県都市計画審議会に提出しなければならない。
(同法第21条第2項において準用する場合及び同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による都道府県都市計画審議会への付議又は同法第19条第2項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による市町村都市計画審議会若しくは都道府県都市計画審議会への付議と併せて行うものとする。
42条 (対象事業等を定める都市計画に係る手続に関する都市計画法の特例)
1項 前条第2項又は第3項の規定により 準備書 を都市計画の案と併せて縦覧に供する場合における当該都市計画の案についての 都市計画法
第17条第1項
《都道府県又は市町村は、都市計画を決定しよ…》
うとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなけれ
及び第2項(同法第21条第2項において準用する場合及び同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同法第17条第1項中「2週間」とあるのは「1月間」と、同条第2項中「縦覧期間満了の日」とあるのは「縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日」とする。
2項 都市計画決定権者 は、 対象事業 等を都市計画に定めようとするときは、 都市計画法 に定めるところによるほか、
第40条第2項
《2 第38条の6第1項又は前項の規定によ…》
り都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第5条から第38条まで第5条第2項、第14条第2項並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。の規定の適用については、第5条第1項中「事業
の規定により読み替えて適用される
第27条
《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》
条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると
の 評価書 (次項において「 評価書 」という。)に記載されているところにより当該都市計画に係る対象事業の実施による影響について配慮し、環境の保全が図られるようにするものとする。
3項 前項の都市計画について、 都市計画法
第18条第3項
《3 都道府県は、国の利害に重大な関係があ…》
る政令で定める都市計画の決定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)、同法第87条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第19条第3項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)又は 都市再生特別措置法
第51条第2項
《2 市町村都市計画法第87条の2第1項の…》
指定都市以下この節において「指定都市」という。を除く。は、前項の規定により同法第18条第3項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとするときは、同法第19条同法第21条第2項において準用する場合を含
の規定による同意(以下この項及び
第45条
《都市再生事業等に係る認可等に関する意見の…》
申出 認可等に関する処分について、都市再開発法第7条の9第3項その他の法令の規定により意見を聴かれた者は、行政庁が第42条又は前条の処理期間中に当該認可等に関する処分を行うことができるよう、速やかに
において「 都市計画同意 」という。)を行うに当たっては、国土交通大臣( 都市計画法
第85条
《税制上の措置等 国又は地方公共団体は、…》
都市計画の適切な遂行を図るため、市街化区域内の土地について、その有効な利用の促進及びその投機的取引の抑制に関し、税制上の措置その他の適切な措置を講ずるものとする。
の二又は 都市再生特別措置法
第126条
《権限の委任 この法律に規定する国土交通…》
大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
の規定により 都市計画同意 に関する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長。
第45条
《都市再生事業等に係る認可等に関する意見の…》
申出 認可等に関する処分について、都市再開発法第7条の9第3項その他の法令の規定により意見を聴かれた者は、行政庁が第42条又は前条の処理期間中に当該認可等に関する処分を行うことができるよう、速やかに
において「 都市計画同意権者 」という。)は、 評価書 の記載事項及び
第40条第2項
《2 都市計画決定権者は、前項の通知をしよ…》
うとするときは、あらかじめ、都道府県都市計画審議会都市計画決定権者である市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会に当該計画提案に係る都市計画の素案を提出してその意見を
の規定により読み替えて適用される
第24条
《民間都市再生事業計画の変更 認定事業者…》
は、計画の認定を受けた民間都市再生事業計画以下「認定計画」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 2 前3条の規定は、前項
の書面に基づいて、当該都市計画につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査しなければならない。
43条 (対象事業の内容の変更を伴う都市計画の変更の場合の再実施)
1項 第40条第2項
《2 第38条の6第1項又は前項の規定によ…》
り都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第5条から第38条まで第5条第2項、第14条第2項並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。の規定の適用については、第5条第1項中「事業
の規定により読み替えて適用される
第27条
《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》
条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると
の規定による公告を行った後に、 都市計画決定権者 が
第40条第2項
《2 第38条の6第1項又は前項の規定によ…》
り都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第5条から第38条まで第5条第2項、第14条第2項並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。の規定の適用については、第5条第1項中「事業
の規定により読み替えて適用される
第5条第1項第2号
《事業者は、配慮書を作成しているときはその…》
配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法調
に掲げる事項の変更に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該事項の変更については、
第31条第2項
《2 事業者は、第27条の規定による公告を…》
行った後に第5条第1項第2号に掲げる事項を変更しようとする場合において、当該変更が事業規模の縮小、政令で定める軽微な変更その他の政令で定める変更に該当するときは、この法律の規定による環境影響評価その他
及び第3項の規定に基づいて経るべき 環境影響評価 その他の手続は、次項に定めるところにより、当該都市計画決定権者が当該事項の変更に係る 事業者 に代わるものとして、当該都市計画の変更をする手続と併せて行うものとする。
2項 前項の場合における
第31条第2項
《2 事業者は、第27条の規定による公告を…》
行った後に第5条第1項第2号に掲げる事項を変更しようとする場合において、当該変更が事業規模の縮小、政令で定める軽微な変更その他の政令で定める変更に該当するときは、この法律の規定による環境影響評価その他
及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「 事業者 は、
第27条
《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》
条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると
」とあるのは「 都市計画決定権者 は、
第40条第2項
《2 第38条の6第1項又は前項の規定によ…》
り都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第5条から第38条まで第5条第2項、第14条第2項並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。の規定の適用については、第5条第1項中「事業
の規定により読み替えて適用される
第27条
《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》
条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると
」と、「
第5条第1項第2号
《事業者は、配慮書を作成しているときはその…》
配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法調
」とあるのは「
第40条第2項
《2 第38条の6第1項又は前項の規定によ…》
り都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第5条から第38条まで第5条第2項、第14条第2項並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。の規定の適用については、第5条第1項中「事業
の規定により読み替えて適用される
第5条第1項第2号
《事業者は、配慮書を作成しているときはその…》
配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法調
」と、「を変更」とあるのは「の変更に係る都市計画の変更を」と、「当該変更」とあるのは「当該事項の変更」と、同条第3項中「第1項の規定は、
第27条
《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》
条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると
」とあるのは「
第31条第1項
《事業者は、第27条の規定による公告を行う…》
までは、対象事業第21条第1項、第25条第1項又は第28条の規定による修正があった場合において当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業を実施してはならない。
の規定は、都市計画決定権者が
第40条第2項
《2 第38条の6第1項又は前項の規定によ…》
り都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第5条から第38条まで第5条第2項、第14条第2項並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。の規定の適用については、第5条第1項中「事業
の規定により読み替えて適用される
第27条
《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》
条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると
」と、「
第5条第1項第2号
《事業者は、配慮書を作成しているときはその…》
配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法調
」とあるのは「
第40条第2項
《2 第38条の6第1項又は前項の規定によ…》
り都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第5条から第38条まで第5条第2項、第14条第2項並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。の規定の適用については、第5条第1項中「事業
の規定により読み替えて適用される
第5条第1項第2号
《事業者は、配慮書を作成しているときはその…》
配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法調
」と、「当該事業」とあるのは「当該事業に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該都市計画に係る事業」と、「事業者」とあるのは「都市計画に係る事業者」と、「第1項中」とあるのは「
第31条第1項
《事業者は、第27条の規定による公告を行う…》
までは、対象事業第21条第1項、第25条第1項又は第28条の規定による修正があった場合において当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業を実施してはならない。
中「
第27条
《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》
条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると
」とあるのは「
第40条第2項
《2 第38条の6第1項又は前項の規定によ…》
り都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第5条から第38条まで第5条第2項、第14条第2項並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。の規定の適用については、第5条第1項中「事業
の規定により読み替えて適用される
第27条
《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》
条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると
」と、」と、「を行い」とあるのは「が行われ」と、「行うものに限る。」」とあるのは「行われるものに限る。」と、「を行う」とあるのは「が行われる」と、「
第21条第1項
《事業者は、前条第1項、第4項又は第5項の…》
意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第18条第1項の意見に配意して準備書の記載事項について検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。は
」とあるのは「
第40条第2項
《2 第38条の6第1項又は前項の規定によ…》
り都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第5条から第38条まで第5条第2項、第14条第2項並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。の規定の適用については、第5条第1項中「事業
の規定により読み替えて適用される
第21条第1項
《事業者は、前条第1項、第4項又は第5項の…》
意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第18条第1項の意見に配意して準備書の記載事項について検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。は
」」とする。
44条 (事業者等の行う環境影響評価との調整)
1項 第1種事業 を実施しようとする者が
第3条の4第1項
《第1種事業を実施しようとする者は、配慮書…》
を作成したときは、速やかに、環境省令で定めるところにより、これを主務大臣に送付するとともに、当該配慮書及びこれを要約した書類を公表しなければならない。
の規定による公表を行ってから
第7条
《方法書についての公告及び縦覧 事業者は…》
、方法書を作成したときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、方法書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公
の規定による公告を行うまでの間において、当該公表に係る第1種事業を都市計画に定めようとする 都市計画決定権者 が当該第1種事業を実施しようとする者及び 配慮書 又は 方法書 の送付を当該第1種事業を実施しようとする者から受けた者にその旨を通知したときは、第1種事業を実施しようとする者は、当該第1種事業に係る方法書を作成していない場合にあっては当該配慮書及び
第3条の6
《主務大臣の意見 主務大臣は、第3条の4…》
第1項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、第1種事業を実施しようとする者に対し、配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。 この場合において
の書面を、方法書を既に作成している場合にあっては当該方法書を当該都市計画決定権者に送付するものとする。この場合において、当該都市計画に係る第1種事業については、
第38条の6第1項
《第1種事業が都市計画法1968年法律第1…》
00号第4条第7項に規定する市街地開発事業以下「市街地開発事業」という。として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該第1種事業又は第1種事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設以下「
の規定は、都市計画決定権者が当該配慮書及び
第3条の6
《主務大臣の意見 主務大臣は、第3条の4…》
第1項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、第1種事業を実施しようとする者に対し、配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。 この場合において
の書面又は当該方法書の送付を受けたときから適用する。
2項 前項の場合において、その通知を受ける前に 第1種事業 を実施しようとする者が行った 計画段階配慮事項 についての検討その他の手続は 都市計画決定権者 が行ったものとみなし、第1種事業を実施しようとする者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。
3項 第2種事業 に係る 事業者 が
第5条
《方法書の作成 事業者は、配慮書を作成し…》
ているときはその配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響
の規定により 方法書 を作成してから
第7条
《方法書についての公告及び縦覧 事業者は…》
、方法書を作成したときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、方法書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公
の規定による公告を行うまでの間において、当該方法書に係る第2種事業等を都市計画に定めようとする 都市計画決定権者 が、当該事業者、 配慮書 の送付を当該事業者から受けた者(当該事業者が
第3条の4第1項
《第1種事業を実施しようとする者は、配慮書…》
を作成したときは、速やかに、環境省令で定めるところにより、これを主務大臣に送付するとともに、当該配慮書及びこれを要約した書類を公表しなければならない。
の規定により配慮書を送付している場合に限る。)並びに
第4条第1項
《第2種事業を実施しようとする者は、第2条…》
第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、その氏名及び住所法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに第2種事業の種類及び規模、第2種事業が実
の規定による 届出 を当該事業者から受理した者及び同条第2項の都道府県知事(事業者が既に
第6条第1項
《事業者は、方法書を作成したときは、第2条…》
第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。に
の規定により当該方法書を送付しているときは、事業者並びに
第4条第1項
《第2種事業を実施しようとする者は、第2条…》
第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、その氏名及び住所法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに第2種事業の種類及び規模、第2種事業が実
の規定による届出を当該事業者から受理した者及び当該方法書の送付を受けた者)にその旨を通知したときは、当該都市計画に係る 対象事業 についての
第40条第1項
《第2種事業対象事業であるものに限る。以下…》
この項及び第44条第3項において同じ。が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第2種事業又は第2種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定めら
の規定は、事業者がその通知を受けたときから適用する。この場合において、事業者は、その通知を受けた後、直ちに当該方法書を都市計画決定権者に送付しなければならない。
4項 前項の場合において、その通知を受ける前に 事業者 が行った 環境影響評価 その他の手続は 都市計画決定権者 が行ったものとみなし、事業者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。
5項 事業者 が
第7条
《方法書についての公告及び縦覧 事業者は…》
、方法書を作成したときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、方法書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公
の規定による公告を行ってから
第16条
《準備書についての公告及び縦覧 事業者は…》
、前条の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、準備書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告
の規定による公告を行うまでの間において、これらの公告に係る 対象事業 等を都市計画に定めようとする 都市計画決定権者 が事業者及び 配慮書 、 方法書 又は 準備書 の送付を当該事業者から受けた者(これらの公告に係る対象事業が 第2種事業 である場合にあっては、これらの者及び
第4条第1項
《第2種事業を実施しようとする者は、第2条…》
第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、その氏名及び住所法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに第2種事業の種類及び規模、第2種事業が実
の規定による 届出 を当該事業者から受理した者)にその旨を通知したときは、事業者は、当該対象事業に係る準備書を作成していない場合にあっては作成した後速やかに、準備書を既に作成している場合にあっては通知を受けた後直ちに、当該準備書を都市計画決定権者に送付するものとする。この場合において、当該都市計画に係る対象事業については、
第38条の6第1項
《第1種事業が都市計画法1968年法律第1…》
00号第4条第7項に規定する市街地開発事業以下「市街地開発事業」という。として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該第1種事業又は第1種事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設以下「
又は
第40条第1項
《第2種事業対象事業であるものに限る。以下…》
この項及び第44条第3項において同じ。が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第2種事業又は第2種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定めら
の規定は、都市計画決定権者が当該準備書の送付を受けたときから適用する。
6項 第4項の規定は、前項の規定による送付が行われる前の手続について準用する。
7項 事業者 が
第16条
《準備書についての公告及び縦覧 事業者は…》
、前条の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、準備書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告
の規定による公告を行ってから
第27条
《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》
条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると
の規定による公告を行うまでの間において、第5項の都市計画につき 都市計画法
第17条第1項
《都道府県又は市町村は、都市計画を決定しよ…》
うとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなけれ
の規定による公告が行われたときは、当該都市計画に係る 対象事業 については、引き続き第5章及び第6章の規定による 環境影響評価 その他の手続を行うものとし、
第38条の6第1項
《第1種事業が都市計画法1968年法律第1…》
00号第4条第7項に規定する市街地開発事業以下「市街地開発事業」という。として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該第1種事業又は第1種事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設以下「
又は
第40条第1項
《第2種事業対象事業であるものに限る。以下…》
この項及び第44条第3項において同じ。が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第2種事業又は第2種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定めら
の規定は、適用しない。この場合において、事業者は、
第27条
《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》
条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると
の規定による公告を行った後、速やかに、 都市計画決定権者 に当該公告に係る同条の 評価書 (次条において「 評価書 」という。)を送付しなければならない。
45条 (事業者が環境影響評価を行う場合の都市計画法の特例)
1項 前条第7項の規定により 評価書 の送付を受けた 都市計画決定権者 は、同項の都市計画を定めようとするときに 都市計画同意 を要する場合には、都市計画同意権者に当該評価書を送付しなければならない。
2項 前項の都市計画について 都市計画法
第18条
《都道府県の都市計画の決定 都道府県は、…》
関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。 2 都道府県は、前項の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、第17条第
(同法第21条第2項において準用する場合を含み、同法第18条第1項及び第2項にあっては同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は同法第19条第1項及び第2項(これらの規定を同法第21条第2項において準用する場合を含む。)若しくは同法第87条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第19条第3項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定が適用される場合には、
第42条第2項
《2 都市計画決定権者は、対象事業等を都市…》
計画に定めようとするときは、都市計画法に定めるところによるほか、第40条第2項の規定により読み替えて適用される第27条の評価書次項において「評価書」という。に記載されているところにより当該都市計画に係
の規定は 都市計画決定権者 が前条第7項の規定により送付を受けた 評価書 に係る 対象事業 等を都市計画に定めようとする場合について、
第42条第3項
《3 前項の都市計画について、都市計画法第…》
18条第3項同法第21条第2項において準用する場合を含む。、同法第87条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第19条第3項同法第21条第2項において準用する場合を含む。又は都市再生特別措置法
の規定は当該都市計画について 都市計画同意 権者が都市計画同意を行う場合について準用する。この場合において、同条第2項中「
第40条第2項
《2 第38条の6第1項又は前項の規定によ…》
り都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第5条から第38条まで第5条第2項、第14条第2項並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。の規定の適用については、第5条第1項中「事業
の規定により読み替えて適用される」とあるのは「
第44条第7項
《7 事業者が第16条の規定による公告を行…》
ってから第27条の規定による公告を行うまでの間において、第5項の都市計画につき都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われたときは、当該都市計画に係る対象事業については、引き続き第5章及び第6章の
の規定により送付を受けた」と、同条第3項中「前項の都市計画」とあるのは「
第45条第1項
《前条第7項の規定により評価書の送付を受け…》
た都市計画決定権者は、同項の都市計画を定めようとするときに都市計画同意を要する場合には、都市計画同意権者に当該評価書を送付しなければならない。
の都市計画」と、「記載事項及び
第40条第2項
《2 第38条の6第1項又は前項の規定によ…》
り都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第5条から第38条まで第5条第2項、第14条第2項並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。の規定の適用については、第5条第1項中「事業
の規定により読み替えて適用される
第24条
《免許等を行う者等の意見 第22条第1項…》
各号に定める者は、同項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、事業者に対し、評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。 この場合において、第23
の書面」とあるのは「記載事項」と読み替えるものとする。
46条 (事業者の協力)
1項 都市計画決定権者 は、 第2種事業 を実施しようとする者又は 事業者 に対し、
第38条の6
《都市計画に定められる第1種事業等又は第2…》
種事業等 第1種事業が都市計画法1968年法律第100号第4条第7項に規定する市街地開発事業以下「市街地開発事業」という。として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該第1種事業又は第1
から
第41条
《都市計画に係る手続との調整 第40条第…》
2項の規定により読み替えて適用される第16条又は第27条の規定により都市計画決定権者が行う公告は、これらの者が定める都市計画についての都市計画法第17条第1項同法第21条第2項において準用する場合及び
まで、
第43条
《対象事業の内容の変更を伴う都市計画の変更…》
の場合の再実施 第40条第2項の規定により読み替えて適用される第27条の規定による公告を行った後に、都市計画決定権者が第40条第2項の規定により読み替えて適用される第5条第1項第2号に掲げる事項の変
及び
第44条
《事業者等の行う環境影響評価との調整 第…》
1種事業を実施しようとする者が第3条の4第1項の規定による公表を行ってから第7条の規定による公告を行うまでの間において、当該公表に係る第1種事業を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が当該第1種事
に規定する 環境影響評価 その他の手続を行うための資料の提供、 方法書 説明会及び 準備書 説明会への出席その他の必要な協力を求めることができる。
2項 事業者 のうち 対象事業 の実施を担当する国の行政機関(地方支分部局を含む。)の長、
第2条第2項第2号
《2 この法律において「第1種事業」とは、…》
次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと
ハに規定する法人その他の政令で定めるものは、 都市計画決定権者 から要請があったときは、その要請に応じ、必要な 環境影響評価 を行うものとする。
2節 港湾計画に係る環境影響評価その他の手続
47条 (用語の定義)
1項 この節、次章及び附則において「 港湾 環境影響評価 」とは、 港湾法 (1950年法律第218号)
第2条第2項
《2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距…》
離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であつて、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾とし
に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係る同法第3条の3第1項に規定する 港湾計画 (以下「 港湾計画 」という。)に定められる港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全(以下この節において「 港湾開発等 」という。)が環境に及ぼす影響(以下「 港湾環境影響 」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその港湾計画に定められる 港湾開発等 に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における 港湾環境影響 を総合的に評価することをいう。
48条 (港湾計画に係る港湾環境影響評価その他の手続)
1項 港湾法
第2条第1項
《この法律で「港湾管理者」とは、第2章第1…》
節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。
の 港湾管理者 (以下「 港湾管理者 」という。)は、 港湾計画 の決定又は決定後の港湾計画の変更のうち、規模の大きい埋立てに係るものであることその他の政令で定める要件に該当する内容のものを行おうとするときは、当該決定又は変更に係る港湾計画(以下「 対象港湾計画 」という。)について、次項及び第3項に定めるところにより 港湾環境影響 評価その他の手続を行わなければならない。
2項 第4章から第7章まで(
第14条第1項第4号
《港務局に、委員会を置く。…》
及び第2項、
第22条
《監事 港務局に、定款の定めるところによ…》
り監事を置くことができる。 2 第16条第3項、第17条及び第19条の規定は、監事の任免に準用する。
から
第26条
《公務員たるの性質 委員、監事及び職員は…》
、刑罰法規の適用については、法令により公務に従事する者とみなす。
まで、
第29条
《財務原則 港務局がその業務を行うために…》
要する経費港湾工事に要する経費を除く。は、その管理する港湾施設等の使用料及び賃貸料並びに港務局の提供する給水等の役務の料金その他港湾の管理運営に伴う収入をもつて、まかなわなければならない。
並びに
第30条第1項第3号
《港務局は、港湾施設の建設、改良又は復旧の…》
費用に充てるため、債券を発行することができる。
及び第2項を除く。)及び
第31条第1項
《港務局は、剰余金を前条の償還準備金及び欠…》
損補充のための準備金として積み立ててなお残額があるときは、その金額を、定款の定めるところにより港務局を組織する地方公共団体に納付しなければならない。
から第3項までの規定は、前項の規定による 港湾環境影響 評価その他の手続について準用する。この場合において、第4章の章名中「 環境影響評価 」とあるのは「港湾環境影響評価」と、
第11条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、港務局について準用する。
の見出し中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条第1項中「 事業者 」とあるのは「
第48条第1項
《国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の…》
港湾管理者は、国土交通省令で定めるところにより、その業務に関する収入及び支出その他港湾に関する報告を毎年一回作成して公表しなければならない。
の 港湾管理者 以下「港湾管理者」という。)」と、「前条第1項、第4項又は第5項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、
第8条第1項
《港務局は、設立の登記をすることによつて成…》
立する。
の意見に配意して
第5条第1項第7号
《港務局は、営利を目的としない公法上の法人…》
とする。
に掲げる事項に検討を加え、
第2条第2項第1号
《2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距…》
離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であつて、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾とし
イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、「 対象事業 に係る環境影響評価」とあるのは「同項の 対象港湾計画 以下「対象港湾計画」という。)に定められる
第47条
《不平等取扱の禁止 国土交通大臣は、港湾…》
管理者が第13条第34条の規定により準用する場合を含む。の規定に違反していると認めるときは、港湾管理者に対し、当該行為の停止又は変更を求めることができる。 2 港湾管理者は、前項の国土交通大臣の要求が
の 港湾開発等 (以下「 港湾開発等 」という。)に係る同条の港湾環境影響評価(以下「 港湾環境影響評価 」という。)」と、同条第2項及び第3項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、同条第4項中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)」とあるのは「主務大臣」と、
第12条
《業務 港務局は、次の業務を行う。 1 …》
港湾計画を作成すること。 2 港湾区域及び港務局の管理する港湾施設を良好な状態に維持すること港湾区域内における漂流物、廃船その他船舶航行に支障を及ぼすおそれがある物の除去及び港湾区域内の水域の清掃その
の見出し中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条第1項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「
第2条第2項第1号
《2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距…》
離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であつて、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾とし
イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、「対象事業に係る環境影響評価」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価」と、同条第2項中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、
第13条
《私企業への不干与等 港務局は、港湾運送…》
業、倉庫業その他輸送及び保管に関連する私企業の公正な活動を妨げ、その活動に干渉し、又はこれらの者と競争して事業を営んではならない。 2 港務局は、何人に対しても施設の利用その他港湾の管理運営に関し、不
中「主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)」とあるのは「主務大臣」と、
第14条第1項
《港務局に、委員会を置く。…》
中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と、「環境影響評価を」とあるのは「港湾環境影響評価を」と、「環境影響評価の」とあるのは「港湾環境影響評価の」と、「
第2条第2項第1号
《2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距…》
離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であつて、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾とし
イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、「環境影響評価準備書」とあるのは「港湾環境影響評価 準備書 」と、同項第1号中「
第5条第1項第1号
《港務局は、営利を目的としない公法上の法人…》
とする。
から第6号までに掲げる事項」とあるのは「港湾管理者の名称及び住所」と、同項第2号中「
第8条第1項
《港務局は、設立の登記をすることによつて成…》
立する。
の意見の概要」とあるのは「対象港湾計画の目的及び内容」と、同項第3号中「
第10条第1項
《港務局の解散は、当該港湾について、地方公…》
共団体が第33条第1項後段の規定により港湾管理者となるまでは、その効力を生じない。 但し、港務局を組織する地方公共団体が当該港務局の解散について国土交通大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
の都道府県知事の意見又は同条第4項の政令で定める市の長の意見及び同条第5項の都道府県知事の意見がある場合にはその意見」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等が実施されるべき区域及びその周囲の概況」と、同項第7号イ中「環境影響の内容」とあるのは「
第47条
《不平等取扱の禁止 国土交通大臣は、港湾…》
管理者が第13条第34条の規定により準用する場合を含む。の規定に違反していると認めるときは、港湾管理者に対し、当該行為の停止又は変更を求めることができる。 2 港湾管理者は、前項の国土交通大臣の要求が
の港湾環境影響以下「港湾環境影響」という。)の内容」と、同号ニ中「環境影響」とあるのは「港湾環境影響」と、
第15条
《委員会の権限及び責任 委員会は、港務局…》
の施策を決定し、港務局の事務の運営を指導統制する。
中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「
第6条第1項
《港務局の定款には、左の事項を記載しなけれ…》
ばならない。 1 名称 2 港務局を組織する地方公共団体 3 事務所の所在地 4 業務 5 港湾区域 6 委員の定数、任期、選任、罷免及び給与並びに委員会の議事に関する事項 7 事務局の組織及び職員に
の主務省令」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価につき環境の保全の見地からの意見を求める上で適切な範囲の地域の基準となるべき事項につき主務大臣が環境大臣に協議して定める主務省令」と、「対象事業に係る環境影響」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響」と、「
第8条第1項
《港務局は、設立の登記をすることによつて成…》
立する。
及び
第10条第1項
《港務局の解散は、当該港湾について、地方公…》
共団体が第33条第1項後段の規定により港湾管理者となるまでは、その効力を生じない。 但し、港務局を組織する地方公共団体が当該港務局の解散について国土交通大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
、第4項又は第5項の意見並びに
第12条第1項
《港務局は、次の業務を行う。 1 港湾計画…》
を作成すること。 2 港湾区域及び港務局の管理する港湾施設を良好な状態に維持すること港湾区域内における漂流物、廃船その他船舶航行に支障を及ぼすおそれがある物の除去及び港湾区域内の水域の清掃その他の汚染
の規定により行った環境影響評価の結果にかんがみ
第6条第1項
《港務局の定款には、左の事項を記載しなけれ…》
ばならない。 1 名称 2 港務局を組織する地方公共団体 3 事務所の所在地 4 業務 5 港湾区域 6 委員の定数、任期、選任、罷免及び給与並びに委員会の議事に関する事項 7 事務局の組織及び職員に
の地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下」とあるのは「以下」と、
第16条
《委員会の組織及び委員の任命 委員会は、…》
定款の定めるところにより7人以内の委員をもつて組織する。 2 港務局を組織する地方公共団体の数が3をこえるものに置かれる委員会にあつては、前項の規定にかかわらず、11人に達するまで委員の数を増加するこ
中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、
第17条
《委員の欠格条件 左の各号の1に該当する…》
者は、委員になることができない。 1 国会議員 2 地方公共団体の議会の議員。 但し、港務局を組織する地方公共団体のそれぞれの議会が推薦した議員の中から、一地方公共団体について1人の委員を限り、委員を
、
第18条第1項
《委員の任期は、3年以内とする。 但し、補…》
欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
、
第19条
《委員の罷免 港務局を組織する地方公共団…》
体の長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該地方公共団体の議会の同意を得て、これを罷免するこ
、
第20条第1項
《委員会に、委員長を置き、委員の互選によつ…》
て定める。
及び第3項から第6項まで並びに
第21条第1項
《委員会の議事は、全委員の過半数で決する。…》
中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、同項中「事業が対象事業」とあるのは「 港湾計画 が対象港湾計画」と、同項第1号中「
第5条第1項第2号
《港務局は、営利を目的としない公法上の法人…》
とする。
」とあるのは「
第14条第1項第2号
《港務局に、委員会を置く。…》
」と、「事業規模」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等の規模」と、「同条から」とあるのは「
第11条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、港務局について準用する。
から」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同項第2号中「
第5条第1項第1号
《港務局は、営利を目的としない公法上の法人…》
とする。
又は
第14条第1項第2号
《港務局に、委員会を置く。…》
から第4号まで、第6号若しくは第8号」とあるのは「
第14条第1項第1号
《港務局に、委員会を置く。…》
、第6号又は第8号」と、「次条から
第27条
《港務局を組織する地方公共団体が二以上ある…》
ときの委員等の任免 港務局を組織する地方公共団体が二以上あるときは、第16条第3項、第17条第1項第2号但書、第18条第3項、第19条及び第22条第2項の規定による委員及び監事の任免に関する地方公共
まで」とあるのは「
第27条
《港務局を組織する地方公共団体が二以上ある…》
ときの委員等の任免 港務局を組織する地方公共団体が二以上あるときは、第16条第3項、第17条第1項第2号但書、第18条第3項、第19条及び第22条第2項の規定による委員及び監事の任免に関する地方公共
」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同項第3号中「対象事業に係る環境影響評価」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「環境影響評価を」とあるのは「港湾環境影響評価を」と、「当該環境影響評価」とあるのは「当該港湾環境影響評価」と、「環境影響評価の」とあるのは「港湾環境影響評価の」と、「環境影響評価書」とあるのは「港湾環境影響評価書」と、「以下
第26条
《公務員たるの性質 委員、監事及び職員は…》
、刑罰法規の適用については、法令により公務に従事する者とみなす。
まで、
第29条
《財務原則 港務局がその業務を行うために…》
要する経費港湾工事に要する経費を除く。は、その管理する港湾施設等の使用料及び賃貸料並びに港務局の提供する給水等の役務の料金その他港湾の管理運営に伴う収入をもつて、まかなわなければならない。
」とあるのは「
第27条
《港務局を組織する地方公共団体が二以上ある…》
ときの委員等の任免 港務局を組織する地方公共団体が二以上あるときは、第16条第3項、第17条第1項第2号但書、第18条第3項、第19条及び第22条第2項の規定による委員及び監事の任免に関する地方公共
」と、「
第2条第2項第1号
《2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距…》
離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であつて、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾とし
イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、
第27条
《港務局を組織する地方公共団体が二以上ある…》
ときの委員等の任免 港務局を組織する地方公共団体が二以上あるときは、第16条第3項、第17条第1項第2号但書、第18条第3項、第19条及び第22条第2項の規定による委員及び監事の任免に関する地方公共
中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「
第25条第3項
《3 第1項の給与を受ける委員及び監事は、…》
報酬を得て他の業務に従事してはならない。
の規定による送付又は通知を」とあるのは「
第21条第2項
《2 委員は、委員会の決定するところにより…》
、自己に特別の利害関係を有する事項に関しては、議決に加わることができない。
の規定により 評価書 を作成」と、「評価書等」とあるのは「評価書及びこれを要約した書類」と、第7章の章名中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画」と、
第28条
《出資 港務局を組織する地方公共団体以外…》
の者は、当該港務局に出資することができない。
の見出し中「事業内容」とあるのは「港湾計画の内容」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「
第7条
《登記 港務局は、その設立、主たる事務所…》
の所在地の変更その他政令で定める事項について、政令で定める手続により、登記しなければならない。 2 港務局に関して登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することはできない
」とあるのは「
第16条
《委員会の組織及び委員の任命 委員会は、…》
定款の定めるところにより7人以内の委員をもつて組織する。 2 港務局を組織する地方公共団体の数が3をこえるものに置かれる委員会にあつては、前項の規定にかかわらず、11人に達するまで委員の数を増加するこ
」と、「
第5条第1項第2号
《港務局は、営利を目的としない公法上の法人…》
とする。
」とあるのは「
第14条第1項第2号
《港務局に、委員会を置く。…》
」と、「
第21条第1項
《委員会の議事は、全委員の過半数で決する。…》
又は
第25条第1項
《港務局は、常勤する委員、監事及び職員に対…》
して、給与を支払わなければならない。
」とあるのは「
第21条第1項
《委員会の議事は、全委員の過半数で決する。…》
」と、「事業が対象事業」とあるのは「港湾計画が対象港湾計画」と、「事業に」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等に」と、「
第5条
《法人格 港務局は、営利を目的としない公…》
法上の法人とする。
から」とあるのは「
第11条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、港務局について準用する。
から」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「事業規模」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等の規模」と、
第30条
《債券発行等 港務局は、港湾施設の建設、…》
改良又は復旧の費用に充てるため、債券を発行することができる。 2 地方財政法1948年法律第109号第5条の3第1項、第2項及び第10項許可をするかどうかを判断するために必要とされる基準に係る部分に限
の見出し中「対象事業の廃止」とあるのは「対象港湾計画の決定等の中止」と、同条第1項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「
第7条
《登記 港務局は、その設立、主たる事務所…》
の所在地の変更その他政令で定める事項について、政令で定める手続により、登記しなければならない。 2 港務局に関して登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することはできない
」とあるのは「
第16条
《委員会の組織及び委員の任命 委員会は、…》
定款の定めるところにより7人以内の委員をもつて組織する。 2 港務局を組織する地方公共団体の数が3をこえるものに置かれる委員会にあつては、前項の規定にかかわらず、11人に達するまで委員の数を増加するこ
」と、「 方法書 、準備書」とあるのは「準備書」と、同項第1号中「対象事業を実施しない」とあるのは「対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更をしない」と、同項第2号中「
第5条第1項第2号
《港務局は、営利を目的としない公法上の法人…》
とする。
」とあるのは「
第14条第1項第2号
《港務局に、委員会を置く。…》
」と、「事業が 第1種事業 又は 第2種事業 のいずれにも」とあるのは「港湾計画が対象港湾計画に」と、
第31条
《損益の処理 港務局は、剰余金を前条の償…》
還準備金及び欠損補充のための準備金として積み立ててなお残額があるときは、その金額を、定款の定めるところにより港務局を組織する地方公共団体に納付しなければならない。 2 港務局を組織する地方公共団体は、
の見出し中「対象事業の実施」とあるのは「対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更」と、同条第1項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「対象事業」とあるのは「対象港湾計画」と、「、
第25条第1項
《港務局は、常勤する委員、監事及び職員に対…》
して、給与を支払わなければならない。
又は
第28条
《出資 港務局を組織する地方公共団体以外…》
の者は、当該港務局に出資することができない。
」とあるのは「又は
第28条
《出資 港務局を組織する地方公共団体以外…》
の者は、当該港務局に出資することができない。
」と、「事業が」とあるのは「港湾計画が」と、「事業を実施」とあるのは「港湾計画。以下この条において同じ。の決定又は決定後の対象港湾計画の変更を」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「
第5条第1項第2号
《港務局は、営利を目的としない公法上の法人…》
とする。
」とあるのは「
第14条第1項第2号
《港務局に、委員会を置く。…》
」と、「事業規模」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等の規模」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条第3項中「
第5条第1項第2号
《港務局は、営利を目的としない公法上の法人…》
とする。
」とあるのは「
第14条第1項第2号
《港務局に、委員会を置く。…》
」と、「当該事業を実施」とあるのは「当該港湾計画の決定又は決定後の当該港湾計画の変更を」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。
3項 港湾管理者 は、 対象港湾計画 の決定又は決定後の対象港湾計画の変更を行う場合には、 港湾法 に定めるところによるほか、前項において準用する
第21条第2項
《2 委員は、委員会の決定するところにより…》
、自己に特別の利害関係を有する事項に関しては、議決に加わることができない。
の 港湾環境影響 評価書に記載されているところにより、当該 港湾計画 に定められる 港湾開発等 に係る港湾環境影響について配慮し、環境の保全が図られるようにするものとする。
10章 雑則
49条 (地方公共団体との連絡)
1項 事業者 等は、この法律の規定による公告若しくは縦覧又は 方法書 説明会若しくは 準備書 説明会の開催について、関係する地方公共団体と密接に連絡し、必要があると認めるときはこれに協力を求めることができる。
50条 (国の配慮)
1項 国は、地方公共団体( 港湾管理者 を含む。)が国の補助金等の交付を受けて 対象事業 の実施( 対象港湾計画 の決定又は変更を含む。)をする場合には、この法律の規定による 環境影響評価 その他の手続に要する費用について適切な配慮をするものとする。
51条 (技術開発)
1項 国は、 環境影響評価 に必要な技術の向上を図るため、当該技術の研究及び開発の推進並びにその成果の普及に努めるものとする。
52条 (適用除外)
1項 第2章から前章までの規定は、 災害対策基本法 (1961年法律第223号)
第87条
《災害復旧の実施責任 指定行政機関の長及…》
び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関その他法令の規定により災害復旧の実施について責任を有する者は、法令又は防災計画の定めるところにより、災害復旧を
の規定による災害復旧の事業又は同法第88条第2項に規定する事業、 建築基準法 (1950年法律第201号)
第84条
《被災市街地における建築制限 特定行政庁…》
は、市街地に災害のあつた場合において都市計画又は土地区画整理法による土地区画整理事業のため必要があると認めるときは、区域を指定し、災害が発生した日から1月以内の期間を限り、その区域内における建築物の建
の規定が適用される場合における同条第1項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業及び 被災市街地復興特別措置法 (1995年法律第14号)
第5条第1項
《都市計画法第5条の規定により指定された都…》
市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他の災害により当該区域内において相当数
の被災市街地復興推進地域において行われる同項第3号に規定する事業については、適用しない。
2項 第2章の規定は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により緊急の実施を要すると認められる事業として政令で定めるものについては、適用しない。
53条 (命令の制定とその経過措置)
1項 第2条第2項
《2 この法律において「第1種事業」とは、…》
次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと
又は第3項の規定に基づく政令であってその制定又は改廃により新たに 対象事業 となる事業(新たに 第2種事業 となる事業のうち
第4条第3項第1号
《3 第1項各号に定める者は、前項の規定に…》
よる都道府県知事の意見が述べられたときはこれを勘案して、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、届出の日から起算して60日以内に、届出に係る第2種事業につい
(
第39条第2項
《2 前項の規定により都市計画決定権者が届…》
出を行う場合における第4条の規定の適用については、同条第1項中「第2種事業を実施しようとする者は」とあるのは「都市計画決定権者は、第2種事業又は第2種事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定
の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられたものを含む。以下「新規対象事業等」という。)があるもの(以下この条及び次条第1項において「 対象事業等政令 」という。)の施行の際、当該新規対象事業等について、条例又は 行政手続法 (1993年法律第88号)
第36条
《複数の者を対象とする行政指導 同1の行…》
政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならな
に規定する行政指導(地方公共団体が同条の規定の例により行うものを含む。)その他の措置(以下「 行政指導等 」という。)の定めるところに従って作成された次の各号に掲げる書類(対象事業等政令の施行に際し次項の規定により指定されたものに限る。)があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。
1号 第1種事業 に係る計画の立案の段階において、当該事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項の決定に当たって、一又は二以上の 事業実施想定区域 における当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項についての検討を行った結果を記載したものであると認められる書類
第3条の3第1項
《第1種事業を実施しようとする者は、計画段…》
階配慮事項についての検討を行った結果について、次に掲げる事項を記載した計画段階環境配慮書以下「配慮書」という。を作成しなければならない。 1 第1種事業を実施しようとする者の氏名及び住所法人にあっては
の 配慮書
2号 主務大臣が前号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると認められる書類
第3条の6
《主務大臣の意見 主務大臣は、第3条の4…》
第1項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、第1種事業を実施しようとする者に対し、配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。 この場合において
の書面
3号 環境影響評価 の項目を記載した書類であって環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する地方公共団体の長(以下この項において「 関係地方公共団体の長 」という。)に対する送付、縦覧その他の第三者の意見を聴くための手続及び
第7条の2第1項
《事業者は、環境省令で定めるところにより、…》
前条の縦覧期間内に、第6条第1項に規定する地域内において、方法書の記載事項を周知させるための説明会以下「方法書説明会」という。を開催しなければならない。 この場合において、当該地域内に方法書説明会を開
の規定による周知のための措置に相当する手続を経たものであると認められるもの
第7条
《方法書についての公告及び縦覧 事業者は…》
、方法書を作成したときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、方法書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公
及び
第7条の2
《説明会の開催等 事業者は、環境省令で定…》
めるところにより、前条の縦覧期間内に、第6条第1項に規定する地域内において、方法書の記載事項を周知させるための説明会以下「方法書説明会」という。を開催しなければならない。 この場合において、当該地域内
の手続を経た 方法書
4号 前号に掲げる書類に対する環境の保全の見地からの意見の概要を記載した書類であって 関係地方公共団体の長 に対する送付の手続を経たものであると認められるもの
第9条
《方法書についての意見の概要の送付 事業…》
者は、前条第1項の期間を経過した後、第6条第1項に規定する地域を管轄する都道府県知事及び当該地域を管轄する市町村長に対し、前条第1項の規定により述べられた意見の概要を記載した書類を送付しなければならな
の手続を経た同条の書類
5号 関係地方公共団体の長 が第3号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると認められる書類
第10条第1項
《前条に規定する都道府県知事は、同条の書類…》
の送付を受けたときは、第4項に規定する場合を除き、政令で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
又は第4項の書面
6号 環境影響評価 の結果について環境の保全の見地からの一般の意見を聴くための準備として作成された書類であって
第16条
《準備書についての公告及び縦覧 事業者は…》
、前条の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、準備書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告
の公告及び縦覧並びに
第17条第1項
《事業者は、環境省令で定めるところにより、…》
前条の縦覧期間内に、関係地域内において、準備書の記載事項を周知させるための説明会以下「準備書説明会」という。を開催しなければならない。 この場合において、関係地域内に準備書説明会を開催する適当な場所が
の規定による周知のための措置に相当する手続を経たものであると認められるもの
第16条
《準備書についての公告及び縦覧 事業者は…》
、前条の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、準備書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告
及び
第17条
《説明会の開催等 事業者は、環境省令で定…》
めるところにより、前条の縦覧期間内に、関係地域内において、準備書の記載事項を周知させるための説明会以下「準備書説明会」という。を開催しなければならない。 この場合において、関係地域内に準備書説明会を開
の手続を経た 準備書
7号 前号に掲げる書類に対する環境の保全の見地からの意見の概要を記載した書類であって 関係地方公共団体の長 に対する送付の手続を経たものであると認められるもの
第19条
《準備書についての意見の概要等の送付 事…》
業者は、前条第1項の期間を経過した後、関係都道府県知事及び関係市町村長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての事業者の見解を記載した書類を送付しなければならない。
の手続を経た同条の書類
8号 関係地方公共団体の長 が第6号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると認められる書類
第20条第1項
《関係都道府県知事は、前条の書類の送付を受…》
けたときは、第4項に規定する場合を除き、政令で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
又は第4項の書面
9号 前号の意見が述べられた後に第6号に掲げる書類の記載事項の検討を行った結果を記載したものであると認められる書類
第21条第2項
《2 事業者は、前項第1号に該当する場合を…》
除き、同項第3号の規定による環境影響評価を行った場合には当該環境影響評価及び準備書に係る環境影響評価の結果に、同号の規定による環境影響評価を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に係る次に
の 評価書
10号 関係する行政機関の意見が述べられる機会が設けられており、かつ、その意見を勘案して第6号又は前号に掲げる書類の記載事項の検討を行った結果を記載したものであると認められる書類
第26条第2項
《2 事業者は、前条第3項の規定による送付…》
又は通知をしたときは、速やかに、関係都道府県知事及び関係市町村長に評価書同条第1項第2号又は第2項の規定による評価書の補正をしたときは、当該補正後の評価書。次条及び第33条から第38条までにおいて同じ
の 評価書
11号 第27条の公告に相当する公開の手続を経たものであると認められる書類同条の手続を経た 評価書
2項 前項各号に掲げる書類は、当該書類の作成の根拠が条例又は 行政指導等 (地方公共団体に係るものに限る。)であるときは環境大臣が当該地方公共団体の意見を聴いて、行政指導等(国の行政機関に係るものに限る。)であるときは主務大臣が環境大臣( 第1種事業 若しくは 第2種事業 が 市街地開発事業 として 都市計画法 の規定により都市計画に定められる場合における当該第1種事業若しくは第2種事業又は第1種事業若しくは第2種事業に係る施設が 都市施設 として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第1種事業若しくは第2種事業について当該都市計画を定める 都市計画決定権者 が 環境影響評価 その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、国土交通大臣が主務大臣及び環境大臣)に協議して、それぞれ指定するものとする。
3項 前項の規定による指定の結果は、公表するものとする。
4項 前3項(第1項第1号から第5号まで及び第10号を除く。)の規定は、
第48条第1項
《港湾法第2条第1項の港湾管理者以下「港湾…》
管理者」という。は、港湾計画の決定又は決定後の港湾計画の変更のうち、規模の大きい埋立てに係るものであることその他の政令で定める要件に該当する内容のものを行おうとするときは、当該決定又は変更に係る港湾計
の規定に基づく政令の制定又は改廃により新たに同項の 対象港湾計画 となった 港湾計画 について準用する。この場合において、第1項中「
第2条第2項
《2 この法律において「第1種事業」とは、…》
次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと
又は第3項の規定に基づく政令であってその制定又は改廃により新たに 対象事業 となる事業(新たに 第2種事業 となる事業のうち
第4条第3項第1号
《3 第1項各号に定める者は、前項の規定に…》
よる都道府県知事の意見が述べられたときはこれを勘案して、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、届出の日から起算して60日以内に、届出に係る第2種事業につい
(
第39条第2項
《2 前項の規定により都市計画決定権者が届…》
出を行う場合における第4条の規定の適用については、同条第1項中「第2種事業を実施しようとする者は」とあるのは「都市計画決定権者は、第2種事業又は第2種事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定
の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられたものを含む。以下「新規対象事業等」という。)があるもの(以下この条及び次条第1項において「対象事業等政令」という。)」とあるのは「
第48条第1項
《港湾法第2条第1項の港湾管理者以下「港湾…》
管理者」という。は、港湾計画の決定又は決定後の港湾計画の変更のうち、規模の大きい埋立てに係るものであることその他の政令で定める要件に該当する内容のものを行おうとするときは、当該決定又は変更に係る港湾計
の政令以下この条において「 対象港湾計画政令 」という。)」と、「当該新規対象事業等」とあるのは「第4項に規定する港湾計画」と、「対象事業等政令の施行」とあるのは「対象港湾計画政令の施行」と、同項第6号中「 環境影響評価 」とあるのは「 港湾環境影響 評価」と、「
第16条
《準備書についての公告及び縦覧 事業者は…》
、前条の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、準備書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告
の公告」とあるのは「
第48条第2項
《2 第4章から第7章まで第14条第1項第…》
4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。
において準用する
第16条
《準備書についての公告及び縦覧 事業者は…》
、前条の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、準備書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告
の公告」と、「
第17条第1項
《事業者は、環境省令で定めるところにより、…》
前条の縦覧期間内に、関係地域内において、準備書の記載事項を周知させるための説明会以下「準備書説明会」という。を開催しなければならない。 この場合において、関係地域内に準備書説明会を開催する適当な場所が
」とあるのは「
第48条第2項
《2 第4章から第7章まで第14条第1項第…》
4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。
において準用する
第17条第1項
《事業者は、環境省令で定めるところにより、…》
前条の縦覧期間内に、関係地域内において、準備書の記載事項を周知させるための説明会以下「準備書説明会」という。を開催しなければならない。 この場合において、関係地域内に準備書説明会を開催する適当な場所が
」と、「
第16条
《準備書についての公告及び縦覧 事業者は…》
、前条の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、準備書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告
及び
第17条
《説明会の開催等 事業者は、環境省令で定…》
めるところにより、前条の縦覧期間内に、関係地域内において、準備書の記載事項を周知させるための説明会以下「準備書説明会」という。を開催しなければならない。 この場合において、関係地域内に準備書説明会を開
の手続を経た 準備書 」とあるのは「
第48条第2項
《2 第4章から第7章まで第14条第1項第…》
4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。
において準用する
第16条
《準備書についての公告及び縦覧 事業者は…》
、前条の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、準備書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告
及び
第17条
《説明会の開催等 事業者は、環境省令で定…》
めるところにより、前条の縦覧期間内に、関係地域内において、準備書の記載事項を周知させるための説明会以下「準備書説明会」という。を開催しなければならない。 この場合において、関係地域内に準備書説明会を開
の手続を経た
第48条第2項
《2 第4章から第7章まで第14条第1項第…》
4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。
において準用する
第14条
《準備書の作成 事業者は、第12条第1項…》
の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定める
の港湾環境影響評価準備書」と、同項第7号中「
第19条
《準備書についての意見の概要等の送付 事…》
業者は、前条第1項の期間を経過した後、関係都道府県知事及び関係市町村長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての事業者の見解を記載した書類を送付しなければならない。
」とあるのは「
第48条第2項
《2 第4章から第7章まで第14条第1項第…》
4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。
において準用する
第19条
《準備書についての意見の概要等の送付 事…》
業者は、前条第1項の期間を経過した後、関係都道府県知事及び関係市町村長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての事業者の見解を記載した書類を送付しなければならない。
」と、同項第8号中「
第20条第1項
《関係都道府県知事は、前条の書類の送付を受…》
けたときは、第4項に規定する場合を除き、政令で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
」とあるのは「
第48条第2項
《2 第4章から第7章まで第14条第1項第…》
4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。
において準用する
第20条第1項
《関係都道府県知事は、前条の書類の送付を受…》
けたときは、第4項に規定する場合を除き、政令で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
」と、同項第9号中「
第21条第2項
《2 事業者は、前項第1号に該当する場合を…》
除き、同項第3号の規定による環境影響評価を行った場合には当該環境影響評価及び準備書に係る環境影響評価の結果に、同号の規定による環境影響評価を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に係る次に
の 評価書 」とあるのは「
第48条第2項
《2 第4章から第7章まで第14条第1項第…》
4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。
において準用する
第21条第2項
《2 事業者は、前項第1号に該当する場合を…》
除き、同項第3号の規定による環境影響評価を行った場合には当該環境影響評価及び準備書に係る環境影響評価の結果に、同号の規定による環境影響評価を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に係る次に
の港湾環境影響評価書」と、同項第11号中「
第27条
《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》
条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると
」とあるのは「
第48条第2項
《2 第4章から第7章まで第14条第1項第…》
4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。
において準用する
第27条
《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》
条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると
」と、「評価書」とあるのは「港湾環境影響評価書」と、第2項中「環境大臣( 第1種事業 若しくは第2種事業が 市街地開発事業 として 都市計画法 の規定により都市計画に定められる場合における当該第1種事業若しくは第2種事業又は第1種事業若しくは第2種事業に係る施設が 都市施設 として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第1種事業若しくは第2種事業について当該都市計画を定める 都市計画決定権者 が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める 行政指導等 にあっては、国土交通大臣が主務大臣及び環境大臣)」とあるのは「環境大臣」と読み替えるものとする。
54条
1項 新規 対象事業 等であって次に掲げるもの(第1号から第4号までに掲げるものにあっては、対象事業等政令の施行の日(以下この条において「 政令施行日 」という。)以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは政令で定める軽微な変更その他の政令で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については、第2章から前章までの規定は、適用しない。
1号 第2条第2項第2号
《2 この法律において「第1種事業」とは、…》
次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと
イに該当する事業であって、 政令施行日 前に 免許等 が与えられ、又は 特定届出 がなされたもの
2号 第2条第2項第2号
《2 この法律において「第1種事業」とは、…》
次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと
ロに該当する事業であって、 政令施行日 前に同号ロに規定する国の補助金等の交付の決定がなされたもの
3号 前2号に掲げるもののほか、法律の規定により定められる国の計画で政令で定めるものに基づいて実施される事業であって、 政令施行日 前に当該国の計画が定められたもの
4号 前3号に掲げるもののほか、 政令施行日 前に 都市計画法
第17条第1項
《都道府県又は市町村は、都市計画を決定しよ…》
うとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなけれ
の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業(当該都市計画に定められた 都市施設 に係る事業を含む。以下同じ。)
5号 前2号に掲げるもののほか、
第2条第2項第2号
《2 この法律において「第1種事業」とは、…》
次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと
ハからホまでに該当する新規 対象事業 等であって、 政令施行日 から起算して6月を経過する日までに実施されるもの
2項 前項の場合において、当該新規 対象事業 等について 政令施行日 前に条例の定めるところに従って前条第1項各号に掲げる書類のいずれかが作成されているときは、
第60条
《他の法律との関係 第2条第2項第1号ホ…》
に掲げる事業の種類に該当する第1種事業又は第2種事業に係る環境影響評価その他の手続については、この法律及び電気事業法の定めるところによる。
の規定にかかわらず、当該条例の定めるところに従って引き続き当該事業に係る 環境影響評価 その他の手続を行うことができる。
3項 第1項各号に掲げる事業に該当する事業であって、 政令施行日 以後の内容の変更(環境影響の程度を低減するものとして政令で定める条件に該当するものに限る。)により新規 対象事業 等として実施されるものについては、第2章から前章までの規定は、適用しない。
55条
1項 前条第1項各号に掲げる事業に該当する新規 対象事業 等を実施しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該新規対象事業等について、
第3条の2
《計画段階配慮事項についての検討 第1種…》
事業を実施しようとする者国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関地方支分部局を含む。の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。は、第1種事業に係る計画の立案の段階
から
第3条
《国等の責務 国、地方公共団体、事業者及…》
び国民は、事業の実施前における環境影響評価の重要性を深く認識して、この法律の規定による環境影響評価その他の手続が適切かつ円滑に行われ、事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減することそ
の九まで及び
第5条
《方法書の作成 事業者は、配慮書を作成し…》
ているときはその配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響
から
第27条
《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》
条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると
まで、
第5条
《方法書の作成 事業者は、配慮書を作成し…》
ているときはその配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響
から
第27条
《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》
条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると
まで又は
第11条
《環境影響評価の項目等の選定 事業者は、…》
前条第1項、第4項又は第5項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第8条第1項の意見に配意して第5条第1項第7号に掲げる事項に検討を加え、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごと
から
第27条
《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》
条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると
までの規定の例による 計画段階配慮事項 についての検討、 環境影響評価 その他の手続を行うことができる。
2項 第28条
《事業内容の修正の場合の環境影響評価その他…》
の手続 事業者は、第7条の規定による公告を行ってから前条の規定による公告を行うまでの間に第5条第1項第2号に掲げる事項を修正しようとする場合第21条第1項又は第25条第1項の規定の適用を受ける場合を
から
第31条
《対象事業の実施の制限 事業者は、第27…》
条の規定による公告を行うまでは、対象事業第21条第1項、第25条第1項又は第28条の規定による修正があった場合において当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業を実施してはならない。
まで及び
第32条第2項
《2 事業者は、前項の規定により環境影響評…》
価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を公告するものとする。
の規定は、前項の規定により 環境影響評価 その他の手続を行う 対象事業 について準用する。この場合において、これらの規定中「 事業者 」とあるのは、「
第55条第1項
《前条第1項各号に掲げる事業に該当する新規…》
対象事業等を実施しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該新規対象事業等について、第3条の2から第3条の九まで及び第5条から第27条まで、第5条から第27条まで又は第11条から第27条までの規定の
に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と読み替えるものとする。
56条
1項 前3条に定めるもののほか、この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
57条 (政令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
58条 (主務大臣等)
1項 この法律において主務大臣は、次の各号に掲げる事業及び 港湾計画 の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
1号 第2条第2項第2号
《2 この法律において「第1種事業」とは、…》
次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと
イに該当する事業 免許等 又は 特定届出 に係る事務を所掌する主任の大臣
2号 第2条第2項第2号
《2 この法律において「第1種事業」とは、…》
次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと
ロに該当する事業 交付決定権者 の行う決定に係る事務を所掌する主任の大臣
3号 第2条第2項第2号
《2 この法律において「第1種事業」とは、…》
次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと
ハに該当する事業 法人監督者 が行う監督に係る事務を所掌する主任の大臣
4号 第2条第2項第2号
《2 この法律において「第1種事業」とは、…》
次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと
ニに該当する事業当該事業の実施に関する事務を所掌する主任の大臣
5号 第2条第2項第2号
《2 この法律において「第1種事業」とは、…》
次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと
ホに該当する事業当該事業の実施に関する事務を所掌する主任の大臣及び当該事業に係る同号ホの免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は 届出 に係る事務を所掌する主任の大臣
6号 港湾計画 国土交通大臣
2項 この法律において、主務省令とは主務大臣の発する命令(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣府令)とし、主務省令・国土交通省令とは主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)及び国土交通大臣の発する命令(主務大臣が国土交通大臣であるときは、国土交通大臣の発する命令)とする。
59条 (事務の区分)
1項 第4条第1項第1号
《第2種事業を実施しようとする者は、第2条…》
第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、その氏名及び住所法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに第2種事業の種類及び規模、第2種事業が実
若しくは第5号又は
第22条第1項第1号
《事業者は、評価書を作成したときは、速やか…》
に、次の各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者にこれを送付しなければならない。 1 第2条第2項第2号イに該当する対象事業免許等に係るものに限る。に係る評価書 当該免許等を行う者 2 第2条
、第2号若しくは第6号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「
第4条第1項第1号
《第2種事業を実施しようとする者は、第2条…》
第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、その氏名及び住所法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに第2種事業の種類及び規模、第2種事業が実
等に定める者 」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務は、当該
第4条第1項第1号
《第2種事業を実施しようとする者は、第2条…》
第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、その氏名及び住所法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに第2種事業の種類及び規模、第2種事業が実
等に定める者 が行う 免許等 若しくは
第2条第2項第2号
《2 この法律において「第1種事業」とは、…》
次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと
ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は 特定届出 若しくは同号ホに規定する 届出 に係る事務が 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務(以下単に「第1号法定受託事務」という。)である場合は第1号法定受託事務と、同項第2号に規定する第2号法定受託事務(以下単に「第2号法定受託事務」という。)である場合は第2号法定受託事務とする。
2項 第4条第1項第2号
《地方公共団体は、その事務所の位置を定め又…》
はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
又は
第22条第1項第3号
《事業者は、評価書を作成したときは、速やか…》
に、次の各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者にこれを送付しなければならない。 1 第2条第2項第2号イに該当する対象事業免許等に係るものに限る。に係る評価書 当該免許等を行う者 2 第2条
に定める者(都道府県の機関に限る。)が、この法律の規定により行うこととされている事務は、第1号法定受託事務とする。
60条 (他の法律との関係)
1項 第2条第2項第1号
《2 この法律において「第1種事業」とは、…》
次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと
ホに掲げる事業の種類に該当する 第1種事業 又は 第2種事業 に係る 環境影響評価 その他の手続については、この法律及び 電気事業法 の定めるところによる。
61条 (条例との関係)
1項 この法律の規定は、地方公共団体が次に掲げる事項に関し条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。
1号 第2種事業 及び 対象事業 以外の事業に係る 環境影響評価 その他の手続に関する事項
2号 第2種事業 又は 対象事業 に係る 環境影響評価 についての当該地方公共団体における手続に関する事項(この法律の規定に反しないものに限る。)
62条 (地方公共団体の施策におけるこの法律の趣旨の尊重)
1項 地方公共団体は、当該地域の環境に影響を及ぼす事業について 環境影響評価 に関し必要な施策を講ずる場合においては、この法律の趣旨を尊重して行うものとする。