環境影響評価法《附則》

法番号:1997年法律第81号

略称: 環境アセスメント法・環境アセス法

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、土地の形状の変更、工…》 作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、環境影響評価について国等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環第2条 《定義 この法律において「環境影響評価」…》 とは、事業特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更これと併せて行うしゅんせつを含む。並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。の実施が環境に及ぼす影響当該事業の実施後の土地又は工作物におい第4条第10項 《10 環境大臣は、関係する行政機関の長に…》 協議して、前項の規定により主務大臣主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣が定めるべき基準に関する基本的事項を定めて公表するものとする。第13条 《基本的事項の公表 環境大臣は、関係する…》 行政機関の長に協議して、第11条第4項前条第2項において準用する場合を含む。の規定により主務大臣主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣が定めるべき指針に関する基本的事項を定めて公表するも第39条第2項 《2 前項の規定により都市計画決定権者が届…》 出を行う場合における第4条の規定の適用については、同条第1項中「第2種事業を実施しようとする者は」とあるのは「都市計画決定権者は、第2種事業又は第2種事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定 第4条第10項 《10 環境大臣は、関係する行政機関の長に…》 協議して、前項の規定により主務大臣主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣が定めるべき基準に関する基本的事項を定めて公表するものとする。 に係る部分に限る。)、 第48条第1項 《港湾法第2条第1項の港湾管理者以下「港湾…》 管理者」という。は、港湾計画の決定又は決定後の港湾計画の変更のうち、規模の大きい埋立てに係るものであることその他の政令で定める要件に該当する内容のものを行おうとするときは、当該決定又は変更に係る港湾計 及び第2項( 第13条 《基本的事項の公表 環境大臣は、関係する…》 行政機関の長に協議して、第11条第4項前条第2項において準用する場合を含む。の規定により主務大臣主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣が定めるべき指針に関する基本的事項を定めて公表するも に係る部分に限る。)、 第58条 《主務大臣等 この法律において主務大臣は…》 、次の各号に掲げる事業及び港湾計画の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 1 第2条第2項第2号イに該当する事業 免許等又は特定届出に係る事務を所掌する主任の大臣 2 第2条第2項第2号ロに該当す 並びに附則第8条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

2号 第4条第3項 《3 第1項各号に定める者は、前項の規定に…》 よる都道府県知事の意見が述べられたときはこれを勘案して、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、届出の日から起算して60日以内に、届出に係る第2種事業につい同項の主務省令に係る部分に限る。以下この号において同じ。及び第9項、 第5条第1項 《事業者は、配慮書を作成しているときはその…》 配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法調同項の主務省令に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、 第6条第1項 《事業者は、方法書を作成したときは、第2条…》 第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。に同項の主務省令に係る部分に限る。及び第2項、 第7条 《方法書についての公告及び縦覧 事業者は…》 、方法書を作成したときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、方法書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公同条の総理府令に係る部分に限る。)、 第8条第2項 《2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は…》 、環境省令で定める。同項の総理府令に係る部分に限る。)、 第11条第1項 《事業者は、前条第1項、第4項又は第5項の…》 意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第8条第1項の意見に配意して第5条第1項第7号に掲げる事項に検討を加え、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより同項の主務省令に係る部分に限る。以下この号において同じ。及び第3項、 第12条第1項 《事業者は、前条第1項の規定により選定した…》 項目及び手法に基づいて、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。同項の主務省令に係る部分に限る。以下この号において同じ。及び第2項、 第39条第2項 《2 前項の規定により都市計画決定権者が届…》 出を行う場合における第4条の規定の適用については、同条第1項中「第2種事業を実施しようとする者は」とあるのは「都市計画決定権者は、第2種事業又は第2種事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定 第4条第3項 《3 第1項各号に定める者は、前項の規定に…》 よる都道府県知事の意見が述べられたときはこれを勘案して、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、届出の日から起算して60日以内に、届出に係る第2種事業につい 及び第9項に係る部分に限る。)、 第40条第2項 《2 第38条の6第1項又は前項の規定によ…》 り都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第5条から第38条まで第5条第2項、第14条第2項並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。の規定の適用については、第5条第1項中「事業 第5条第1項 《事業者は、配慮書を作成しているときはその…》 配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法調 に係る部分に限る。)、 第48条第2項 《2 第4章から第7章まで第14条第1項第…》 4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。 第11条第1項 《事業者は、前条第1項、第4項又は第5項の…》 意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第8条第1項の意見に配意して第5条第1項第7号に掲げる事項に検討を加え、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより 及び第3項並びに 第12条第1項 《事業者は、前条第1項の規定により選定した…》 項目及び手法に基づいて、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。 及び第2項に係る部分に限る。)、次条第2項及び第3項並びに第4項(同条第2項及び第3項に係る部分に限る。並びに附則第5条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際、当該施行により新たに 対象事業 となる事業(新たに 第2種事業 となる事業のうち 第4条第3項第1号 《3 第1項各号に定める者は、前項の規定に…》 よる都道府県知事の意見が述べられたときはこれを勘案して、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、届出の日から起算して60日以内に、届出に係る第2種事業につい 第39条第2項 《2 前項の規定により都市計画決定権者が届…》 出を行う場合における第4条の規定の適用については、同条第1項中「第2種事業を実施しようとする者は」とあるのは「都市計画決定権者は、第2種事業又は第2種事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定 の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられたものを含む。)について、条例又は 行政指導等 の定めるところに従って作成された次の各号に掲げる書類(この法律の施行に際し次項の規定により指定されたものに限る。)があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。

1号 第53条第1項第1号に掲げる書類 第7条 《方法書についての公告及び縦覧 事業者は…》 、方法書を作成したときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、方法書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公 の手続を経た 方法書

2号 第53条第1項第2号 《第2条第2項又は第3項の規定に基づく政令…》 であってその制定又は改廃により新たに対象事業となる事業新たに第2種事業となる事業のうち第4条第3項第1号第39条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。の措置がとられたものを含む。以下「新規 に掲げる書類 第9条 《方法書についての意見の概要の送付 事業…》 者は、前条第1項の期間を経過した後、第6条第1項に規定する地域を管轄する都道府県知事及び当該地域を管轄する市町村長に対し、前条第1項の規定により述べられた意見の概要を記載した書類を送付しなければならな の手続を経た同条の書類

3号 第53条第1項第3号 《第2条第2項又は第3項の規定に基づく政令…》 であってその制定又は改廃により新たに対象事業となる事業新たに第2種事業となる事業のうち第4条第3項第1号第39条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。の措置がとられたものを含む。以下「新規 に掲げる書類 第10条第1項 《前条に規定する都道府県知事は、同条の書類…》 の送付を受けたときは、第4項に規定する場合を除き、政令で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。 の書面

4号 第53条第1項第4号に掲げる書類 第16条 《準備書についての公告及び縦覧 事業者は…》 、前条の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、準備書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告 及び 第17条 《説明会の開催等 事業者は、環境省令で定…》 めるところにより、前条の縦覧期間内に、関係地域内において、準備書の記載事項を周知させるための説明会以下「準備書説明会」という。を開催しなければならない。 この場合において、関係地域内に準備書説明会を開 の手続を経た 準備書

5号 第53条第1項第5号 《第2条第2項又は第3項の規定に基づく政令…》 であってその制定又は改廃により新たに対象事業となる事業新たに第2種事業となる事業のうち第4条第3項第1号第39条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。の措置がとられたものを含む。以下「新規 に掲げる書類 第19条 《準備書についての意見の概要等の送付 事…》 業者は、前条第1項の期間を経過した後、関係都道府県知事及び関係市町村長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての事業者の見解を記載した書類を送付しなければならない。 の手続を経た同条の書類

6号 第53条第1項第6号 《第2条第2項又は第3項の規定に基づく政令…》 であってその制定又は改廃により新たに対象事業となる事業新たに第2種事業となる事業のうち第4条第3項第1号第39条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。の措置がとられたものを含む。以下「新規 に掲げる書類 第20条第1項 《関係都道府県知事は、前条の書類の送付を受…》 けたときは、第4項に規定する場合を除き、政令で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。 の書面

7号 第53条第1項第7号に掲げる書類 第21条第2項 《2 事業者は、前項第1号に該当する場合を…》 除き、同項第3号の規定による環境影響評価を行った場合には当該環境影響評価及び準備書に係る環境影響評価の結果に、同号の規定による環境影響評価を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に係る次に 評価書

8号 第53条第1項第8号に掲げる書類 第26条第2項 《2 事業者は、前条第3項の規定による送付…》 又は通知をしたときは、速やかに、関係都道府県知事及び関係市町村長に評価書同条第1項第2号又は第2項の規定による評価書の補正をしたときは、当該補正後の評価書。次条及び第33条から第38条までにおいて同じ 評価書

9号 第53条第1項第9号に掲げる書類 第27条 《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》 条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると の手続を経た 評価書

2項 前項各号に掲げる書類は、当該書類の作成の根拠が条例又は 行政指導等 地方公共団体に係るものに限る。)であるときは環境庁長官が当該地方公共団体の意見を聴いて、行政指導等(国の行政機関に係るものに限る。)であるときは主務大臣が環境庁長官( 第1種事業 若しくは 第2種事業 市街地開発事業 として 都市計画法 の規定により都市計画に定められる場合における当該第1種事業若しくは第2種事業又は第1種事業若しくは第2種事業に係る施設が 都市施設 として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第1種事業若しくは第2種事業について当該都市計画を定める 都市計画決定権者 環境影響評価 その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、建設大臣が主務大臣及び環境庁長官)に協議して、それぞれ指定するものとする。

3項 前項の規定による指定の結果は、公表するものとする。

4項 前3項(第1項第1号から第3号まで及び第8号を除く。)の規定は、この法律の施行により新たに 第48条第1項 《港湾法第2条第1項の港湾管理者以下「港湾…》 管理者」という。は、港湾計画の決定又は決定後の港湾計画の変更のうち、規模の大きい埋立てに係るものであることその他の政令で定める要件に該当する内容のものを行おうとするときは、当該決定又は変更に係る港湾計 対象港湾計画 となる 港湾計画 について準用する。この場合において、第1項中「当該施行により新たに 対象事業 となる事業(新たに 第2種事業 となる事業のうち 第4条第3項第1号 《3 第1項各号に定める者は、前項の規定に…》 よる都道府県知事の意見が述べられたときはこれを勘案して、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、届出の日から起算して60日以内に、届出に係る第2種事業につい 第39条第2項 《2 前項の規定により都市計画決定権者が届…》 出を行う場合における第4条の規定の適用については、同条第1項中「第2種事業を実施しようとする者は」とあるのは「都市計画決定権者は、第2種事業又は第2種事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定 の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられたものを含む。)」とあるのは「第4項に規定する港湾計画」と、同項第4号中「 第16条 《準備書についての公告及び縦覧 事業者は…》 、前条の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、準備書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告 及び 第17条 《説明会の開催等 事業者は、環境省令で定…》 めるところにより、前条の縦覧期間内に、関係地域内において、準備書の記載事項を周知させるための説明会以下「準備書説明会」という。を開催しなければならない。 この場合において、関係地域内に準備書説明会を開 の手続を経た 準備書 」とあるのは「 第48条第2項 《2 第4章から第7章まで第14条第1項第…》 4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。 において準用する 第16条 《準備書についての公告及び縦覧 事業者は…》 、前条の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、準備書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告 及び 第17条 《説明会の開催等 事業者は、環境省令で定…》 めるところにより、前条の縦覧期間内に、関係地域内において、準備書の記載事項を周知させるための説明会以下「準備書説明会」という。を開催しなければならない。 この場合において、関係地域内に準備書説明会を開 の手続を経た 港湾環境影響 評価準備書」と、同項第5号中「 第19条 《準備書についての意見の概要等の送付 事…》 業者は、前条第1項の期間を経過した後、関係都道府県知事及び関係市町村長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての事業者の見解を記載した書類を送付しなければならない。 」とあるのは「 第48条第2項 《2 第4章から第7章まで第14条第1項第…》 4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。 において準用する 第19条 《準備書についての意見の概要等の送付 事…》 業者は、前条第1項の期間を経過した後、関係都道府県知事及び関係市町村長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての事業者の見解を記載した書類を送付しなければならない。 」と、同項第6号中「 第20条第1項 《関係都道府県知事は、前条の書類の送付を受…》 けたときは、第4項に規定する場合を除き、政令で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。 」とあるのは「 第48条第2項 《2 第4章から第7章まで第14条第1項第…》 4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。 において準用する 第20条第1項 《関係都道府県知事は、前条の書類の送付を受…》 けたときは、第4項に規定する場合を除き、政令で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。 」と、同項第7号中「 第21条第2項 《2 事業者は、前項第1号に該当する場合を…》 除き、同項第3号の規定による環境影響評価を行った場合には当該環境影響評価及び準備書に係る環境影響評価の結果に、同号の規定による環境影響評価を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に係る次に 評価書 」とあるのは「 第48条第2項 《2 第4章から第7章まで第14条第1項第…》 4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。 において準用する 第21条第2項 《2 事業者は、前項第1号に該当する場合を…》 除き、同項第3号の規定による環境影響評価を行った場合には当該環境影響評価及び準備書に係る環境影響評価の結果に、同号の規定による環境影響評価を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に係る次に の港湾環境影響評価書」と、同項第9号中「 第27条 《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》 条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると の手続を経た評価書」とあるのは「 第48条第2項 《2 第4章から第7章まで第14条第1項第…》 4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。 において準用する 第27条 《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》 条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると の手続を経た港湾環境影響評価書」と、第2項中「環境庁長官( 第1種事業 若しくは第2種事業が 市街地開発事業 として 都市計画法 の規定により都市計画に定められる場合における当該第1種事業若しくは第2種事業又は第1種事業若しくは第2種事業に係る施設が 都市施設 として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第1種事業若しくは第2種事業について当該都市計画を定める 都市計画決定権者 環境影響評価 その他の手続を行うものとする旨を定める 行政指導等 にあっては、建設大臣が主務大臣及び環境庁長官)」とあるのは「環境庁長官」と読み替えるものとする。

3条

1項 第1種事業 又は 第2種事業 であって次に掲げるもの(第1号から第4号までに掲げるものにあっては、この法律の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは政令で定める軽微な変更その他の政令で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については、第2章から第7章までの規定は、適用しない。

1号 第2条第2項第2号 《2 この法律において「第1種事業」とは、…》 次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと イに該当する事業であって、 施行日 前に 免許等 が与えられ、又は 特定届出 がなされたもの

2号 第2条第2項第2号 《2 この法律において「第1種事業」とは、…》 次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと ロに該当する事業であって、 施行日 前に同号ロに規定する国の補助金等の交付の決定がなされたもの

3号 前2号に掲げるもののほか、 高速自動車国道法 1957年法律第79号第5条第1項 《国土交通大臣は、前条第1項の規定により高…》 速自動車国道の路線が指定された場合においては、政令で定めるところにより、当該高速自動車国道の新設に関する整備計画を定めなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 に規定する整備計画その他法律の規定により定められる国の計画で政令で定めるものに基づいて実施される事業であって、 施行日 前に当該国の計画が定められたもの

4号 前3号に掲げるもののほか、 施行日 前に 都市計画法 第17条第1項 《都道府県又は市町村は、都市計画を決定しよ…》 うとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなけれ の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業

5号 前2号に掲げるもののほか、 第2条第2項第2号 《2 この法律において「第1種事業」とは、…》 次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと ハからホまでに該当する 第1種事業 又は 第2種事業 であって、 施行日 から起算して6月を経過する日までに実施されるもの

2項 前項の場合において、当該 第1種事業 又は 第2種事業 について 施行日 前に条例の定めるところに従って 第53条第1項 《第2条第2項又は第3項の規定に基づく政令…》 であってその制定又は改廃により新たに対象事業となる事業新たに第2種事業となる事業のうち第4条第3項第1号第39条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。の措置がとられたものを含む。以下「新規 各号に掲げる書類のいずれかが作成されているときは、 第60条 《他の法律との関係 第2条第2項第1号ホ…》 に掲げる事業の種類に該当する第1種事業又は第2種事業に係る環境影響評価その他の手続については、この法律及び電気事業法の定めるところによる。 の規定にかかわらず、当該条例の定めるところに従って引き続き当該事業に係る 環境影響評価 その他の手続を行うことができる。

3項 第1項各号に掲げる事業に該当する事業であって、 施行日 以後の内容の変更(環境影響の程度を低減するものとして政令で定める条件に該当するものに限る。)により 第1種事業 又は 第2種事業 として実施されるものについては、第2章から第7章までの規定は、適用しない。

4条

1項 前条第1項各号に掲げる事業に該当する 第1種事業 又は 第2種事業 を実施しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該事業について、 第5条 《方法書の作成 事業者は、配慮書を作成し…》 ているときはその配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響 から 第27条 《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》 条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると まで又は 第11条 《環境影響評価の項目等の選定 事業者は、…》 前条第1項、第4項又は第5項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第8条第1項の意見に配意して第5条第1項第7号に掲げる事項に検討を加え、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごと から 第27条 《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》 条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると までの規定の例による 環境影響評価 その他の手続を行うことができる。

2項 第28条 《事業内容の修正の場合の環境影響評価その他…》 の手続 事業者は、第7条の規定による公告を行ってから前条の規定による公告を行うまでの間に第5条第1項第2号に掲げる事項を修正しようとする場合第21条第1項又は第25条第1項の規定の適用を受ける場合を から 第31条 《対象事業の実施の制限 事業者は、第27…》 条の規定による公告を行うまでは、対象事業第21条第1項、第25条第1項又は第28条の規定による修正があった場合において当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業を実施してはならない。 まで及び 第32条第2項 《2 事業者は、前項の規定により環境影響評…》 価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を公告するものとする。 の規定は、前項の規定により 環境影響評価 その他の手続を行う 対象事業 について準用する。この場合において、これらの規定中「 事業者 」とあるのは、「附則第4条第1項に規定する 第1種事業 又は 第2種事業 を実施しようとする者」と読み替えるものとする。

5条

1項 この法律の施行後に 事業者 となるべき者は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行後この法律の施行前において、 第5条 《方法書の作成 事業者は、配慮書を作成し…》 ているときはその配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響 から 第12条 《環境影響評価の実施 事業者は、前条第1…》 項の規定により選定した項目及び手法に基づいて、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。 2 前条第4項の規 までの規定の例による 環境影響評価 その他の手続を行うことができる。

2項 前項に規定する者は、同項の規定により 環境影響評価 その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、総理府令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出るものとする。

3項 前項の規定による 届出 を受けた主務大臣は、遅滞なく、その旨を公告するものとする。

4項 前項の規定による公告がされた場合において、第1項に規定する者が 第5条 《方法書の作成 事業者は、配慮書を作成し…》 ているときはその配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響 から 第12条 《環境影響評価の実施 事業者は、前条第1…》 項の規定により選定した項目及び手法に基づいて、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。 2 前条第4項の規 までの規定の例による 環境影響評価 その他の手続を行ったときは、この法律の施行後に 関係都道府県知事 又は 関係市町村長 となるべき者は、当該規定の例による手続を行うものとする。

5項 前項の規定による手続が行われた 対象事業 については、当該手続は、この法律の相当する規定により 施行日 に行われたものとみなす。

6項 前各項の規定は、この法律の施行後に 第40条第1項 《第2種事業対象事業であるものに限る。以下…》 この項及び第44条第3項において同じ。が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第2種事業又は第2種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定めら の規定により 環境影響評価 その他の手続を 事業者 に代わるものとして行う 都市計画決定権者 となるべき者について準用する。この場合において、第1項中「事業者」とあるのは「 第40条第1項 《第2種事業対象事業であるものに限る。以下…》 この項及び第44条第3項において同じ。が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第2種事業又は第2種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定めら の規定により環境影響評価その他の手続を事業者に代わるものとして行う都市計画決定権者」と、「 第5条 《方法書の作成 事業者は、配慮書を作成し…》 ているときはその配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響 」とあるのは「 第40条第2項 《2 第38条の6第1項又は前項の規定によ…》 り都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第5条から第38条まで第5条第2項、第14条第2項並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。の規定の適用については、第5条第1項中「事業 の規定により読み替えて適用される 第5条 《方法書の作成 事業者は、配慮書を作成し…》 ているときはその配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響 」と、第2項及び第3項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣及び建設大臣」と、第4項中「 第5条 《方法書の作成 事業者は、配慮書を作成し…》 ているときはその配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響 」とあるのは「 第40条第2項 《2 第38条の6第1項又は前項の規定によ…》 り都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第5条から第38条まで第5条第2項、第14条第2項並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。の規定の適用については、第5条第1項中「事業 の規定により読み替えて適用される 第5条 《方法書の作成 事業者は、配慮書を作成し…》 ているときはその配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響 」と読み替えるものとする。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置に関する事項は、政令で定める。

7条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、土地の形状の変更、工…》 作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、環境影響評価について国等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《 第2種事業対象事業であるものに限る。以…》 下この項及び第44条第3項において同じ。が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第2種事業又は第2種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定め 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《方法書についての都道府県知事等の意見 …》 前条に規定する都道府県知事は、同条の書類の送付を受けたときは、第4項に規定する場合を除き、政令で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。 2第12条 《環境影響評価の実施 事業者は、前条第1…》 項の規定により選定した項目及び手法に基づいて、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。 2 前条第4項の規第59条 《事務の区分 第4条第1項第1号若しくは…》 第5号又は第22条第1項第1号、第2号若しくは第6号に定める者地方公共団体の機関に限る。以下「第4条第1項第1号等に定める者」という。が、この法律の規定により行うこととされている事務は、当該第4条第1 ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、 届出 、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「環境影響評価」…》 とは、事業特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更これと併せて行うしゅんせつを含む。並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。の実施が環境に及ぼす影響当該事業の実施後の土地又は工作物におい 及び 第3条 《国等の責務 国、地方公共団体、事業者及…》 び国民は、事業の実施前における環境影響評価の重要性を深く認識して、この法律の規定による環境影響評価その他の手続が適切かつ円滑に行われ、事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減することそ を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月19日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において「環境影響評価」…》 とは、事業特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更これと併せて行うしゅんせつを含む。並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。の実施が環境に及ぼす影響当該事業の実施後の土地又は工作物におい 並びに附則第2条から 第4条 《 第2種事業を実施しようとする者は、第2…》 条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、その氏名及び住所法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに第2種事業の種類及び規模、第2種事業が まで及び 第6条 《方法書の送付等 事業者は、方法書を作成…》 したときは、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長特別区の区長を の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

2号 第3条 《国等の責務 国、地方公共団体、事業者及…》 び国民は、事業の実施前における環境影響評価の重要性を深く認識して、この法律の規定による環境影響評価その他の手続が適切かつ円滑に行われ、事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減することそ 並びに附則第5条及び 第7条 《方法書についての公告及び縦覧 事業者は…》 、方法書を作成したときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、方法書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公 の規定2004年7月1日

附 則(2005年4月27日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、土地の形状の変更、工…》 作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、環境影響評価について国等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環 の規定( 都市再生特別措置法 第30条第1項 《民間都市開発法第4条第1項第1号に規定す…》 る特定民間都市開発事業であって認定事業整備計画に記載された第19条の2第8項に規定する事項に係る国際競争力強化施設を有する建築物の整備に関するものに限る。であるものについての同号の規定の適用については 及び 第42条第3号 《都市再生事業等に係る認可等に関する処理期…》 間 第42条 都市再生事業等を行おうとする者が国土交通省令で定めるところにより当該都市再生事業等を施行するために必要な次に掲げる認可、認定又は承認以下この節において「認可等」という。の申請を行った場合 の改正規定を除く。及び附則第15条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2005年7月29日法律第89号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2006年12月22日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2008年6月18日法律第75号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年4月27日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年4月27日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第9条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、土地の形状の変更、工…》 作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、環境影響評価について国等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環 の規定、 第2条 《定義 この法律において「環境影響評価」…》 とは、事業特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更これと併せて行うしゅんせつを含む。並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。の実施が環境に及ぼす影響当該事業の実施後の土地又は工作物におい 環境影響評価 法第2章中 第4条 《 第2種事業を実施しようとする者は、第2…》 条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、その氏名及び住所法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに第2種事業の種類及び規模、第2種事業が の前に1節及び節名を加える改正規定(同法第3条の8に係る部分に限る。及び同法第6章中 第38条 《事業者の環境の保全の配慮等 事業者は、…》 評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をして当該対象事業を実施するようにしなければならない。 2 この章の規定による環境の保全に関する審査を行うべき者が事業者の地位を兼ねる の次に4条を加える改正規定(同法第38条の2第3項に係る部分に限る。並びに次条から附則第4条までの規定及び附則第11条の規定( 電気事業法 1964年法律第170号)の目次の改正規定、同法第46条の四及び第46条の22の改正規定並びに同法第3章第2節第2款の二中同条を第46条の23とし、第46条の21を第46条の22とし、第46条の20の次に1条を加える改正規定を除く。)公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第2条 《定義 この法律において「環境影響評価」…》 とは、事業特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更これと併せて行うしゅんせつを含む。並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。の実施が環境に及ぼす影響当該事業の実施後の土地又は工作物におい 環境影響評価 法第2章中 第4条 《 第2種事業を実施しようとする者は、第2…》 条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、その氏名及び住所法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに第2種事業の種類及び規模、第2種事業が の前に1節及び節名を加える改正規定(同法第3条の2第2項及び第3項並びに 第3条の7第2項 《2 前項の主務省令は、計画段階配慮事項に…》 ついての検討に当たって関係する行政機関及び一般の環境の保全の見地からの意見を求める場合の措置に関する指針につき主務大臣主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣が環境大臣に協議して定めるもの に係る部分に限る。及び同法第6章中 第38条 《事業者の環境の保全の配慮等 事業者は、…》 評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をして当該対象事業を実施するようにしなければならない。 2 この章の規定による環境の保全に関する審査を行うべき者が事業者の地位を兼ねる の次に4条を加える改正規定(同法第38条の2第2項に係る部分に限る。並びに附則第8条の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、土地の形状の変更、工…》 作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、環境影響評価について国等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環 の規定による改正後の 環境影響評価 法(以下「 新法 」という。)第7条、 第16条 《準備書についての公告及び縦覧 事業者は…》 、前条の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、準備書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告 又は 第27条 《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》 条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後に行う公告及び縦覧に係る 環境影響評価法 第5条第1項 《事業者は、配慮書を作成しているときはその…》 配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法調 に規定する環境影響評価方法書(以下「 方法書 」という。)、同法第14条第1項に規定する環境影響評価準備書(以下「 準備書 」という。又は同法第21条第2項に規定する環境影響評価書(以下「 評価書 」という。)について適用する。

3条

1項 新法 第7条 《方法書についての公告及び縦覧 事業者は…》 、方法書を作成したときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、方法書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公 の二(新法第17条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に行う公告及び縦覧に係る 方法書 又は 準備書 について適用する。

4条

1項 新法 第10条第4項 《4 第6条第1項に規定する地域の全部が1…》 の政令で定める市の区域に限られるものである場合は、当該市の長が、前条の書類の送付を受けたときは、第1項の政令で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるも から第6項まで及び 第20条第4項 《4 関係地域の全部が1の第10条第4項の…》 政令で定める市の区域に限られるものである場合は、当該市の長が、前条の書類の送付を受けたときは、第1項の政令で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるもの から第6項までの規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に行う公告及び縦覧に係る 方法書 又は 準備書 について適用する。

5条

1項 第2条 《定義 この法律において「環境影響評価」…》 とは、事業特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更これと併せて行うしゅんせつを含む。並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。の実施が環境に及ぼす影響当該事業の実施後の土地又は工作物におい の規定による改正後の 環境影響評価 法(以下「 第2条 《定義 この法律において「環境影響評価」…》 とは、事業特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更これと併せて行うしゅんせつを含む。並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。の実施が環境に及ぼす影響当該事業の実施後の土地又は工作物におい による改正後の法 」という。)第3条の2から 第3条 《国等の責務 国、地方公共団体、事業者及…》 び国民は、事業の実施前における環境影響評価の重要性を深く認識して、この法律の規定による環境影響評価その他の手続が適切かつ円滑に行われ、事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減することそ の七までの規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 方法書 を公告した事業については、適用しない。

6条

1項 この法律の施行の際、 環境影響評価 法第2条第2項に規定する 第1種事業 以下「 第1種事業 」という。)について、条例又は 行政手続法 1993年法律第88号第36条 《複数の者を対象とする行政指導 同1の行…》 政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならな に規定する行政指導(地方公共団体が同条の規定の例により行うものを含む。)その他の措置(次項において「 行政指導等 」という。)の定めるところに従って作成された次の各号に掲げる書類(この法律の施行に際し次項の規定により指定されたものに限る。)があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。

1号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分その他 による改正後の法 第53条第1項第1号 《第2条第2項又は第3項の規定に基づく政令…》 であってその制定又は改廃により新たに対象事業となる事業新たに第2種事業となる事業のうち第4条第3項第1号第39条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。の措置がとられたものを含む。以下「新規 に掲げる書類 第2条 《定義 この法律において「環境影響評価」…》 とは、事業特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更これと併せて行うしゅんせつを含む。並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。の実施が環境に及ぼす影響当該事業の実施後の土地又は工作物におい の規定による改正後の法第3条の3第1項の計画段階環境 配慮書

2号 第2条 《定義 この法律において「環境影響評価」…》 とは、事業特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更これと併せて行うしゅんせつを含む。並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。の実施が環境に及ぼす影響当該事業の実施後の土地又は工作物におい による改正後の法 第53条第1項第2号 《第2条第2項又は第3項の規定に基づく政令…》 であってその制定又は改廃により新たに対象事業となる事業新たに第2種事業となる事業のうち第4条第3項第1号第39条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。の措置がとられたものを含む。以下「新規 に掲げる書類 第2条 《定義 この法律において「環境影響評価」…》 とは、事業特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更これと併せて行うしゅんせつを含む。並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。の実施が環境に及ぼす影響当該事業の実施後の土地又は工作物におい の規定による改正後の法第3条の6の書面

2項 前項各号に掲げる書類は、当該書類の作成の根拠が条例又は 行政指導等 地方公共団体に係るものに限る。)であるときは環境大臣が当該地方公共団体の意見を聴いて、行政指導等(国の行政機関に係るものに限る。)であるときは主務大臣が環境大臣( 第1種事業 都市計画法 1968年法律第100号第4条第7項 《7 この法律において「市街地開発事業」と…》 は、第12条第1項各号に掲げる事業をいう。 に規定する 市街地開発事業 として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該第1種事業又は第1種事業に係る施設が同条第5項に規定する 都市施設 として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第1種事業について当該都市計画を定める 第2条 《都市計画の基本理念 都市計画は、農林漁…》 業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。 による改正後の法 第38条の6第1項 《第1種事業が都市計画法1968年法律第1…》 00号第4条第7項に規定する市街地開発事業以下「市街地開発事業」という。として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該第1種事業又は第1種事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設以下「 都市計画決定権者 以下「 都市計画決定権者 」という。)が 環境影響評価 その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、国土交通大臣が主務大臣及び環境大臣)に協議して、それぞれ指定するものとする。

3項 前項の規定による指定の結果は、公表するものとする。

7条

1項 第2条 《定義 この法律において「環境影響評価」…》 とは、事業特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更これと併せて行うしゅんせつを含む。並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。の実施が環境に及ぼす影響当該事業の実施後の土地又は工作物におい による改正後の法 第38条 《事業者の環境の保全の配慮等 事業者は、…》 評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をして当該対象事業を実施するようにしなければならない。 2 この章の規定による環境の保全に関する審査を行うべき者が事業者の地位を兼ねる の二及び 第38条 《事業者の環境の保全の配慮等 事業者は、…》 評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をして当該対象事業を実施するようにしなければならない。 2 この章の規定による環境の保全に関する審査を行うべき者が事業者の地位を兼ねる の三( 第2条 《定義 この法律において「環境影響評価」…》 とは、事業特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更これと併せて行うしゅんせつを含む。並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。の実施が環境に及ぼす影響当該事業の実施後の土地又は工作物におい による改正後の法第40条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に 評価書 の公告及び縦覧を行った 事業者 及び 都市計画決定権者 について適用する。

8条

1項 この法律の施行後に 第2条 《定義 この法律において「環境影響評価」…》 とは、事業特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更これと併せて行うしゅんせつを含む。並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。の実施が環境に及ぼす影響当該事業の実施後の土地又は工作物におい による改正後の法 第3条の2第1項 《第1種事業を実施しようとする者国が行う事…》 業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関地方支分部局を含む。の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。は、第1種事業に係る計画の立案の段階において、当該事業が実施されるべき に規定する 第1種事業 を実施しようとする者となるべき者は、この法律の施行前において、 第2条 《定義 この法律において「環境影響評価」…》 とは、事業特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更これと併せて行うしゅんせつを含む。並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。の実施が環境に及ぼす影響当該事業の実施後の土地又は工作物におい による改正後の法第3条の2から 第3条 《国等の責務 国、地方公共団体、事業者及…》 び国民は、事業の実施前における環境影響評価の重要性を深く認識して、この法律の規定による環境影響評価その他の手続が適切かつ円滑に行われ、事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減することそ の九までの規定の例による 第2条 《定義 この法律において「環境影響評価」…》 とは、事業特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更これと併せて行うしゅんせつを含む。並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。の実施が環境に及ぼす影響当該事業の実施後の土地又は工作物におい による改正後の法第3条の2第1項に規定する 計画段階配慮事項 についての検討その他の手続を行うことができる。

2項 前項の規定による手続が行われた 第1種事業 については、当該手続は、 第2条 《定義 この法律において「環境影響評価」…》 とは、事業特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更これと併せて行うしゅんせつを含む。並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。の実施が環境に及ぼす影響当該事業の実施後の土地又は工作物におい による改正後の法 の相当する規定により 施行日 に行われたものとみなす。

3項 前2項の規定は、この法律の施行後に 第2条 《定義 この法律において「環境影響評価」…》 とは、事業特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更これと併せて行うしゅんせつを含む。並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。の実施が環境に及ぼす影響当該事業の実施後の土地又は工作物におい による改正後の法 第38条の6第1項 《第1種事業が都市計画法1968年法律第1…》 00号第4条第7項に規定する市街地開発事業以下「市街地開発事業」という。として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該第1種事業又は第1種事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設以下「 の規定により同条第3項の規定により読み替えて適用される 第2条 《定義 この法律において「環境影響評価」…》 とは、事業特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更これと併せて行うしゅんせつを含む。並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。の実施が環境に及ぼす影響当該事業の実施後の土地又は工作物におい による改正後の法第3条の2第1項に規定する 計画段階配慮事項 についての検討その他の手続を 第2条 《定義 この法律において「環境影響評価」…》 とは、事業特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更これと併せて行うしゅんせつを含む。並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。の実施が環境に及ぼす影響当該事業の実施後の土地又は工作物におい による改正後の法第3条の2第1項に規定する 第1種事業 を実施しようとする者に代わるものとして行う 都市計画決定権者 となるべき者について準用する。この場合において、第1項中「、 第2条 《定義 この法律において「環境影響評価」…》 とは、事業特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更これと併せて行うしゅんせつを含む。並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。の実施が環境に及ぼす影響当該事業の実施後の土地又は工作物におい による改正後の法」とあるのは「、 第2条 《定義 この法律において「環境影響評価」…》 とは、事業特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更これと併せて行うしゅんせつを含む。並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。の実施が環境に及ぼす影響当該事業の実施後の土地又は工作物におい による改正後の法第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される 第2条 《定義 この法律において「環境影響評価」…》 とは、事業特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更これと併せて行うしゅんせつを含む。並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。の実施が環境に及ぼす影響当該事業の実施後の土地又は工作物におい による改正後の法」と、「による 第2条 《定義 この法律において「環境影響評価」…》 とは、事業特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更これと併せて行うしゅんせつを含む。並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。の実施が環境に及ぼす影響当該事業の実施後の土地又は工作物におい による改正後の法」とあるのは「による同項の規定により読み替えて適用される 第2条 《定義 この法律において「環境影響評価」…》 とは、事業特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更これと併せて行うしゅんせつを含む。並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。の実施が環境に及ぼす影響当該事業の実施後の土地又は工作物におい による改正後の法」と読み替えるものとする。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置に関する事項は、政令で定める。

10条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、この法律による改正後の 環境影響評価 法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2011年6月22日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《定義 この法律において「環境影響評価」…》 とは、事業特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更これと併せて行うしゅんせつを含む。並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。の実施が環境に及ぼす影響当該事業の実施後の土地又は工作物におい第10条 《方法書についての都道府県知事等の意見 …》 前条に規定する都道府県知事は、同条の書類の送付を受けたときは、第4項に規定する場合を除き、政令で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。 2 構造改革特別区域法 第18条 《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》 定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共 の改正規定に限る。)、 第14条 《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》 別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969 地方自治法 第252条 《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》 起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の の十九、 第260条 《 市町村長は、政令で特別の定めをする場合…》 を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 前項 並びに別表第一 騒音規制法 1968年法律第98号)の項、 都市計画法 1968年法律第100号)の項、 都市再開発法 1969年法律第38号)の項、 環境基本法 1993年法律第91号)の項及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号)の項並びに別表第二 都市再開発法 1969年法律第38号)の項、 公有地の拡大の推進に関する法律 1972年法律第66号)の項、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 1975年法律第67号)の項、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、 第17条 《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》 別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。 から 第19条 《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》 有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選 まで、 第22条 《免許等を行う者等への送付 事業者は、評…》 価書を作成したときは、速やかに、次の各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者にこれを送付しなければならない。 1 第2条第2項第2号イに該当する対象事業免許等に係るものに限る。に係る評価書 当 児童福祉法 第21条の5 《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》 特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関 の六、 第21条の5 《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》 特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関 の十五、 第21条の5 《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》 特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関 の二十三、 第24条 《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》 援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法 の九、 第24条 《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》 援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法 の十七、 第24条 《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》 援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法 の二十八及び 第24条の36 《 市町村長は、次の各号のいずれかに該当す…》 る場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第24条の26第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児相談支援事業者が の改正規定に限る。)、 第23条 《 都道府県等は、それぞれその設置する福祉…》 事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者 から 第27条 《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》 る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保 まで、 第29条 《 都道府県知事は、前条の規定による措置を…》 とるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合に から 第33条 《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》 とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を まで、 第34条 《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》 。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を 社会福祉法 第62条 《社会福祉施設の設置 市町村又は社会福祉…》 法人は、施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない第65条 《社会福祉施設の基準 都道府県は、社会福…》 祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては 及び 第71条 《改善命令 都道府県知事は、第62条第1…》 項の規定による届出をし、若しくは同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第68条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第65条第1 の改正規定に限る。)、 第35条 《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》 に関する法律2006年法律第48号第158条及び第164条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第37条 《会計監査人の設置義務 特定社会福祉法人…》 その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第46条の5第3項において同じ。は、会計監査人を置かなければならない。第38条 《社会福祉法人と評議員等との関係 社会福…》 祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。水道法第46条、 第48条 《港湾計画に係る港湾環境影響評価その他の手…》 続 港湾法第2条第1項の港湾管理者以下「港湾管理者」という。は、港湾計画の決定又は決定後の港湾計画の変更のうち、規模の大きい埋立てに係るものであることその他の政令で定める要件に該当する内容のものを行 の二、 第50条 《国の配慮 国は、地方公共団体港湾管理者…》 を含む。が国の補助金等の交付を受けて対象事業の実施対象港湾計画の決定又は変更を含む。をする場合には、この法律の規定による環境影響評価その他の手続に要する費用について適切な配慮をするものとする。 及び第50条の2の改正規定を除く。)、 第39条 《 第2種事業が市街地開発事業として都市計…》 画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第2種事業又は第2種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第2種事業については、第4条第1第43条 《対象事業の内容の変更を伴う都市計画の変更…》 の場合の再実施 第40条第2項の規定により読み替えて適用される第27条の規定による公告を行った後に、都市計画決定権者が第40条第2項の規定により読み替えて適用される第5条第1項第2号に掲げる事項の変 職業能力開発促進法 第19条 《職業訓練の基準 公共職業能力開発施設は…》 、職業訓練の水準の維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施第23条 《職業訓練を受ける求職者に対する措置 公…》 共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。 1 国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練短期間の訓練課程第28条 《職業訓練指導員免許 準則訓練のうち普通…》 職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓 及び 第30条の2 《職業訓練指導員資格の特例 準則訓練のう…》 ち高度職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第28条第3項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち の改正規定に限る。)、 第51条 《厚生労働省令への委任 この章に定めるも…》 ののほか、職業能力検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第64条 《保健所設置市等 保健所設置市等にあって…》 は、第4章から第6章第1節及び第2節を除く。まで、第7章から第9章まで及び第10章から前章までの規定第38条第1項、第2項、第5項から第8項まで、第10項及び第11項同条第2項、第10項及び第11項の の改正規定に限る。)、 第54条 《輸入禁止 何人も、感染症を人に感染させ…》 るおそれが高いものとして政令で定める動物以下「指定動物」という。であって次に掲げるものを輸入してはならない。 ただし、第1号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特別の理由障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条( 農地法 第3条第1項第9号 《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》 又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ第4条 《農地の転用の制限 農地を農地以外のもの…》 にする者は、都道府県知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長第5条 《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動…》 の制限 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場 及び 第57条 《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》 第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施 の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条( 道路法 第24条 《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》 者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の の三及び 第48条の3 《道路等との交差の方式 道路管理者は、前…》 条第1項又は第2項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設以下この条、次条及び第48条の十四中「道路等」という。と交差さ の改正規定に限る。)、 第101条 《 みだりに道路高速自動車国道を除く。以下…》 この条において同じ。を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,00 土地区画整理法 第76条 《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》 た日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定 の改正規定に限る。)、 第102条 《仮清算 施行者は、第98条第1項の規定…》 により仮換地を指定した場合又は第100条第1項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第94条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の 道路整備特別措置法 第18条 《有料道路管理者の行う道路の新設又は改築 …》 道路管理者都道府県道又は市町村道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行 から 第21条 《工事の廃止 会社等は、第3条第1項の許…》 又は第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けた後、当該許可に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 会社等は、前項の まで、 第27条 《道路の工事の検査 会社等又は有料道路管…》 理者は、第3条第1項、第10条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた道路又は第18条第2項の規定による届出に係る道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通省令で定めるとこ第49条 《会社管理高速道路の道路管理者への引継ぎ …》 道路管理者都道府県道又は指定市の市道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、第3条第1項の許可を受けて会社が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定す 及び 第50条 《会社管理高速道路及び有料道路管理者の管理…》 する道路の地方道路公社への引継ぎ 地方道路公社は、会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路及び の改正規定に限る。)、第103条、第105条( 駐車場法 第4条 《駐車場整備計画 駐車場整備地区に関する…》 都市計画が定められた場合においては、市町村は、その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計 の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条( 首都圏近郊緑地保全法 第15条 《都市緑地法の特例 保全区域内の緑地保全…》 地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法律第67 及び 第17条 《費用の負担及び補助 保全区域内の近郊緑…》 地の保全に要する費用は、都県の負担とする。 2 国は、都県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第1項の規定による土地の買入れ又は同法 の改正規定に限る。)、第116条( 流通業務市街地の整備に関する法律 第3条の2 《基本方針 都道府県知事は、基本指針に基…》 づき、次に掲げる要件のいずれかに該当する都市その周辺の地域を含む。以下この条、次条及び第36条において同じ。について、流通業務施設の整備に関する基本方針以下この条及び次条において「基本方針」という。を の改正規定を除く。)、第118条( 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第16条 《都市緑地法の特例 近郊緑地保全区域内の…》 緑地保全地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法 及び 第18条 《費用の負担及び補助 近郊緑地保全区域内…》 の近郊緑地の保全に要する費用は、府県の負担とする。 2 国は、府県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第17条第1項の規定による土地 の改正規定に限る。)、第120条( 都市計画法 第6条 《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》 都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め の二、 第7条 《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》 市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区 の二、 第8条 《地域地区 都市計画区域については、都市…》 計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住第10条の2 《促進区域 都市計画区域については、都市…》 計画に、次に掲げる区域を定めることができる。 1 都市再開発法第7条第1項の規定による市街地再開発促進区域 2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条第1項の規定による土 から 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の二まで、 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の四、 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の五、 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の十、 第14条 《都市計画の図書 都市計画は、国土交通省…》 令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。 2 計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区第20条 《都市計画の告示等 都道府県又は市町村は…》 、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。 2 都道府県知事及び第23条 《他の行政機関等との調整等 国土交通大臣…》 が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針第6条の2第2項第1号に掲げる事項に限る。以下この条及び第24条第3項において同じ。若しくは区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意し第33条 《開発許可の基準 都道府県知事は、開発許…》 可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法 及び 第58条の2 《建築等の届出等 地区計画の区域再開発等…》 促進区若しくは開発整備促進区いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物 の改正規定を除く。)、第121条( 都市再開発法 第7条の4 《建築の許可 市街地再開発促進区域内にお…》 いては、建築基準法第59条第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。、同法第60条の2第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。又は同法第6 から 第7条 《市街地再開発促進区域に関する都市計画 …》 次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発 の七まで、 第60条 《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》 行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度におい から 第62条 《証明書等の携帯 第60条第1項又は第2…》 項の規定により他人の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社 まで、 第66条 《建築行為等の制限 第60条第2項各号に…》 掲げる公告があつた後は、施行地区内において、第1種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易で第98条 《土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の…》 代行及び代執行 第96条第3項の場合において次の各号の1に該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又第99条 《費用の徴収 市町村長は、前条第1項の規…》 定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を第96条第3項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。 2 前条第3項及び第4項の規定 の八、 第139条 《政令への委任 この法律に特に定めるもの…》 のほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 の三、 第141条 《 前条第1項から第3項までに規定する賄賂…》 を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 の二及び 第142条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第60条第1項又は第2項に規定する場合において、立入許可権者の許可を受けないで、土地又は工作物に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第60条第1 の改正規定に限る。)、 第125条 《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》 の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは 公有地の拡大の推進に関する法律 第9条 《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》 手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用 の改正規定を除く。)、第128条( 都市緑地法 第20条 《地区計画等緑地保全条例 市町村は、地区…》 計画等都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等をいう。第39条第1項において同じ。の区域地区整備計画同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第39条第1項において同じ 及び 第39条 《 市町村は、地区計画等の区域地区整備計画…》 、特定建築物地区整備計画密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道 の改正規定を除く。)、第131条( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第7条 《建築行為等の制限 土地区画整理促進区域…》 内において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなけ第26条 《建築行為等の制限 住宅街区整備促進区域…》 内において土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受第64条 《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》 項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合第67条 《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》 た日後、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工第104条 《監督処分 都府県知事第7条第1項、第2…》 6条第1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長。次項において同じ。は、第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の規定に違反した者又は前条の規 及び 第109条の2 《事務の区分 この法律の規定により地方公…》 共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 1 都府県が第59条第6項及び第7項これらの規定を同条第15項において準用 の改正規定に限る。)、第142条( 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第18条 《監視区域の指定 都道府県知事又は地方自…》 治法第252条の19第1項の指定都市の長は、指定地域及びその周辺の地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められ 及び 第21条 《建築行為等の制限等 拠点整備促進区域内…》 において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下この条及び次条において「都道府県知事等 から 第23条 《 削除…》 までの改正規定に限る。)、第145条、第146条( 被災市街地復興特別措置法 第5条 《被災市街地復興推進地域に関する都市計画 …》 都市計画法の規定により指定された都市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他 及び 第7条第3項 《3 第1項の規定は、次の各号に掲げる告示…》 、公告等があった日後は、それぞれ当該各号に定める区域又は地区内においては、適用しない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画についての同法第20条第1項同法第 の改正規定を除く。)、第149条( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第20条 《 前条の規定による申出に係る代替住宅が公…》 営住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該公営住宅を管理する地方公共団体は、公営住宅法第22条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、その者を当該第21条 《 第19条の規定による申出に係る代替住宅…》 が特定公共賃貸住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該特定公共賃貸住宅を管理する地方公共団体は、その者を当該特定公共賃貸住宅に入居させるものとする。 第191条 《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》 行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において第192条 《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》 項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合第197条 《建築行為等の制限 第191条第2項各号…》 に定める公告があった後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若第233条 《土地又は物件の引渡し等の代行及び代執行 …》 第231条第3項又は第4項の場合において次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者に代わって、土地若しくは第241条 《特定防災施設建築物が建築計画に従って建築…》 されない場合の措置 施行者は、特定建築者が建築計画に従って特定防災施設建築物を建築しなかった場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。 2 施行者は、前項の規定により同項の第283条 《建築の制限 施行予定者が定められている…》 防災都市計画施設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1第311条 《事務の区分 この法律の規定により地方公…》 共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第1号法定受託事務とする。 1 都道府県が第192条第1項、第197条第1項から第8項まで、第199条第2項において準用する土地収用法第36 及び 第318条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第191条第1項又は第2項に規定する場合において、都道府県知事等の許可を受けないで、土地又は建築物等に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第19 の改正規定に限る。)、 第155条 《総代 総代は、定款で定めるところにより…》 、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項 都市再生特別措置法 第51条第4項 《4 都市計画法第87条の2第4項から第9…》 項までの規定は、指定都市が第1項の規定により同法第18条第3項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。 の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条( 景観法 第57条 《農地法の特例 前条第2項に規定する場合…》 において、同項の規定により景観整備機構が指定されたときは、農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長は、前条第2項の の改正規定に限る。)、第160条( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 第6条第5項 《5 地方自治法1947年法律第67号第2…》 52条の19第1項に規定する指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村特定優良賃貸住宅に係る場合にあっては、町村は、第2項第1号イに掲げる事業に関する事項に、特定優良賃貸住宅又 の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。並びに同法第11条及び 第13条 《基本的事項の公表 環境大臣は、関係する…》 行政機関の長に協議して、第11条第4項前条第2項において準用する場合を含む。の規定により主務大臣主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣が定めるべき指針に関する基本的事項を定めて公表するも の改正規定に限る。)、第162条( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第10条 《道路管理者の基準適合義務等 道路管理者…》 は、特定道路又は旅客特定車両停留施設の新設又は改築を行うときは、当該特定道路以下この条において「新設特定道路」という。又は当該旅客特定車両停留施設第3項において「新設旅客特定車両停留施設」という。を、第12条 《特定路外駐車場に係る基準適合命令等 路…》 外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下「知事等」という。に届け出なければならない。 た第13条 《公園管理者等の基準適合義務等 公園管理…》 者等は、特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、当該特定公園施設以下この条において「新設特定公園施設」という。を、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する条例国の設置に係る都市公園に第36条第2項 《2 前項の交通安全特定事業第2条第31号…》 イに掲げる事業に限る。は、当該交通安全特定事業により設置される信号機等が、重点整備地区における移動等円滑化のために必要な信号機等に関する主務省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定める基準に適合す 及び 第56条 《事務の区分 第32条の規定により国道に…》 関して市町村が処理することとされている事務費用の負担及び徴収に関するものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 の改正規定に限る。)、第165条( 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第24条 《文化財保護法の規定による事務の認定市町村…》 の教育委員会による実施 文化庁長官は、次に掲げるその権限に属する事務であって、第5条第8項の認定を受けた町村以下この条及び第29条において「認定町村」という。の区域内の重要文化財建造物等に係るものの 及び 第29条 《都市緑地法の規定による特別緑地保全地区に…》 おける行為の制限に関する事務の町村長による実施 都道府県知事は、都市緑地法1973年法律第72号第14条第1項から第8項まで、同法第15条において準用する同法第9条第1項及び第2項、同法第16条にお の改正規定に限る。)、第169条、第171条( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第21条 《技術管理者 一般廃棄物処理施設政令で定…》 めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。の設置者市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者又は産業廃棄物処理施設政令で定める産 の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条( 環境基本法 第16条 《 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の…》 汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類 及び 第40条の2 《事務の区分 第16条第2項の規定により…》 都道府県又は市が処理することとされている事務政令で定めるものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 の改正規定に限る。及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(第4条第3項 《3 第1項各号に定める者は、前項の規定に…》 よる都道府県知事の意見が述べられたときはこれを勘案して、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、届出の日から起算して60日以内に、届出に係る第2種事業につい 」を「 第4条第4項 《4 届出をした者で前項第1号の措置がとら…》 れたものが当該第2種事業の規模又はその実施されるべき区域を変更して当該事業を実施しようとする場合において、当該変更後の当該事業が第2種事業に該当するときは、その者は、当該変更後の当該事業について、届出 」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(第4条第3項 《3 第1項各号に定める者は、前項の規定に…》 よる都道府県知事の意見が述べられたときはこれを勘案して、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、届出の日から起算して60日以内に、届出に係る第2種事業につい 」を「 第4条第4項 《4 届出をした者で前項第1号の措置がとら…》 れたものが当該第2種事業の規模又はその実施されるべき区域を変更して当該事業を実施しようとする場合において、当該変更後の当該事業が第2種事業に該当するときは、その者は、当該変更後の当該事業について、届出 」に改める部分を除く。並びに同法第34条及び 第35条 《交付決定権者の行う環境の保全の配慮につい…》 ての審査等 対象事業に係る交付決定権者は、評価書の記載事項及び第24条の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査しなければならない。 この の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、 第15条 《準備書の送付等 事業者は、準備書を作成…》 したときは、第6条第1項の主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域第8条第1項及び第10条第1項、第4項又は第5項の意見並びに第12条第1項の規定により行 から 第24条 《免許等を行う者等の意見 第22条第1項…》 各号に定める者は、同項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、事業者に対し、評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。 この場合において、第23 まで、 第25条第1項 《事業者は、前条の意見が述べられたときはこ…》 れを勘案して、評価書の記載事項に検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置をとらなけ第26条 《環境大臣等への評価書の送付 第22条第…》 1項各号に定める者環境大臣を除く。が次の各号に掲げる者であるときは、その者は、前条第3項の規定による送付又は通知を受けた後、当該各号に定める措置をとらなければならない。 1 内閣総理大臣若しくは各省大第27条第1項 《事業者は、第25条第3項の規定による送付…》 又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供するとともに、環境省令で定める から第3項まで、 第30条 《対象事業の廃止等 事業者は、第7条の規…》 定による公告を行ってから第27条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知するととも から 第32条 《評価書の公告後における環境影響評価その他…》 の手続の再実施 事業者は、第27条の規定による公告を行った後に、対象事業実施区域及びその周囲の環境の状況の変化その他の特別の事情により、対象事業の実施において環境の保全上の適正な配慮をするために第1 まで、 第38条 《事業者の環境の保全の配慮等 事業者は、…》 評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をして当該対象事業を実施するようにしなければならない。 2 この章の規定による環境の保全に関する審査を行うべき者が事業者の地位を兼ねる第44条 《事業者等の行う環境影響評価との調整 第…》 1種事業を実施しようとする者が第3条の4第1項の規定による公表を行ってから第7条の規定による公告を行うまでの間において、当該公表に係る第1種事業を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が当該第1種事第46条第1項 《都市計画決定権者は、第2種事業を実施しよ…》 うとする者又は事業者に対し、第38条の6から第41条まで、第43条及び第44条に規定する環境影響評価その他の手続を行うための資料の提供、方法書説明会及び準備書説明会への出席その他の必要な協力を求めるこ 及び第4項、 第47条 《用語の定義 この節、次章及び附則におい…》 て「港湾環境影響評価」とは、港湾法1950年法律第218号第2条第2項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係る同法第3条の3第1項に規定する港湾計画以下「港湾計画」という。に定められる港 から 第49条 《地方公共団体との連絡 事業者等は、この…》 法律の規定による公告若しくは縦覧又は方法書説明会若しくは準備書説明会の開催について、関係する地方公共団体と密接に連絡し、必要があると認めるときはこれに協力を求めることができる。 まで、 第51条 《技術開発 国は、環境影響評価に必要な技…》 術の向上を図るため、当該技術の研究及び開発の推進並びにその成果の普及に努めるものとする。 から 第53条 《命令の制定とその経過措置 第2条第2項…》 又は第3項の規定に基づく政令であってその制定又は改廃により新たに対象事業となる事業新たに第2種事業となる事業のうち第4条第3項第1号第39条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。の措置がと まで、 第55条 《 前条第1項各号に掲げる事業に該当する新…》 規対象事業等を実施しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該新規対象事業等について、第3条の2から第3条の九まで及び第5条から第27条まで、第5条から第27条まで又は第11条から第27条までの規定第58条 《主務大臣等 この法律において主務大臣は…》 、次の各号に掲げる事業及び港湾計画の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 1 第2条第2項第2号イに該当する事業 免許等又は特定届出に係る事務を所掌する主任の大臣 2 第2条第2項第2号ロに該当す第59条 《事務の区分 第4条第1項第1号若しくは…》 第5号又は第22条第1項第1号、第2号若しくは第6号に定める者地方公共団体の機関に限る。以下「第4条第1項第1号等に定める者」という。が、この法律の規定により行うこととされている事務は、当該第4条第1第61条 《条例との関係 この法律の規定は、地方公…》 共団体が次に掲げる事項に関し条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。 1 第2種事業及び対象事業以外の事業に係る環境影響評価その他の手続に関する事項 2 第2種事業又は対象事業に係る環境影響 から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条( 地方税法 第587条 《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》 、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課 の二及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条( 高速自動車国道法 第25条 《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》 築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号 の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条( 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 2010年法律第72号第4条第8項 《8 前項第3号及び第4号に係る部分に限る…》 。の規定は、市が地域連携保全活動計画を作成する場合には、適用しない。 の改正規定に限る。)、第119条、第121条の二並びに第123条第2項の規定2012年4月1日

附 則(2011年12月14日法律第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条、 第8条 《方法書についての意見書の提出 方法書に…》 ついて環境の保全の見地からの意見を有する者は、第7条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。 第9条 《方法書についての意見の概要の送付 事業…》 者は、前条第1項の期間を経過した後、第6条第1項に規定する地域を管轄する都道府県知事及び当該地域を管轄する市町村長に対し、前条第1項の規定により述べられた意見の概要を記載した書類を送付しなければならな 及び 第13条 《基本的事項の公表 環境大臣は、関係する…》 行政機関の長に協議して、第11条第4項前条第2項において準用する場合を含む。の規定により主務大臣主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣が定めるべき指針に関する基本的事項を定めて公表するも の規定公布の日

附 則(2013年6月21日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第4条 《 第2種事業を実施しようとする者は、第2…》 条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、その氏名及び住所法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに第2種事業の種類及び規模、第2種事業が 、次条及び附則第7条の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (環境影響評価法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《 第2種事業を実施しようとする者は、第2…》 条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、その氏名及び住所法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに第2種事業の種類及び規模、第2種事業が の規定による改正後の 環境影響評価 法(以下この条において「 新法 」という。)の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後に 新法 第27条 《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》 条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると新法第40条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による公告又は新法第31条第3項(新法第32条第3項において準用する場合及び新法第40条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは 第32条第3項 《3 第28条から前条までの規定は、第1項…》 の規定により環境影響評価その他の手続が行われる対象事業について準用する。 この場合において、同条第1項中「公告」とあるのは、「公告次条第1項に規定する環境影響評価その他の手続を行った後に行うものに限る において読み替えて準用する新法第31条第1項(新法第40条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する公告が行われる事業について適用し、その他の事業に係る環境影響評価その他の手続については、なお従前の例による。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年5月21日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月4日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第45条 《事業者が環境影響評価を行う場合の都市計画…》 法の特例 前条第7項の規定により評価書の送付を受けた都市計画決定権者は、同項の都市計画を定めようとするときに都市計画同意を要する場合には、都市計画同意権者に当該評価書を送付しなければならない。 2 の規定並びに附則第6条、 第17条 《説明会の開催等 事業者は、環境省令で定…》 めるところにより、前条の縦覧期間内に、関係地域内において、準備書の記載事項を周知させるための説明会以下「準備書説明会」という。を開催しなければならない。 この場合において、関係地域内に準備書説明会を開 及び 第18条 《準備書についての意見書の提出 準備書に…》 ついて環境の保全の見地からの意見を有する者は、第16条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。 の規定公布の日から起算して1年を経過した日

附 則(2020年6月10日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《国等の責務 国、地方公共団体、事業者及…》 び国民は、事業の実施前における環境影響評価の重要性を深く認識して、この法律の規定による環境影響評価その他の手続が適切かつ円滑に行われ、事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減することそ第7条 《方法書についての公告及び縦覧 事業者は…》 、方法書を作成したときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、方法書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公 及び 第10条 《方法書についての都道府県知事等の意見 …》 前条に規定する都道府県知事は、同条の書類の送付を受けたときは、第4項に規定する場合を除き、政令で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。 2 の規定並びに附則第4条、 第6条 《方法書の送付等 事業者は、方法書を作成…》 したときは、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長特別区の区長を第8条 《方法書についての意見書の提出 方法書に…》 ついて環境の保全の見地からの意見を有する者は、第7条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。 第11条 《環境影響評価の項目等の選定 事業者は、…》 前条第1項、第4項又は第5項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第8条第1項の意見に配意して第5条第1項第7号に掲げる事項に検討を加え、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごと第13条 《基本的事項の公表 環境大臣は、関係する…》 行政機関の長に協議して、第11条第4項前条第2項において準用する場合を含む。の規定により主務大臣主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣が定めるべき指針に関する基本的事項を定めて公表するも第15条 《準備書の送付等 事業者は、準備書を作成…》 したときは、第6条第1項の主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域第8条第1項及び第10条第1項、第4項又は第5項の意見並びに第12条第1項の規定により行 及び 第16条 《準備書についての公告及び縦覧 事業者は…》 、前条の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、準備書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告 の規定公布の日

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