1条 (目的)
1項 この法律は、大学等において多様な知識又は経験を有する教員等相互の学問的交流が不断に行われる状況を創出することが大学等における教育研究の活性化にとって重要であることにかんがみ、任期を定めることができる場合その他教員等の任期について必要な事項を定めることにより、大学等への多様な人材の受入れを図り、もって大学等における教育研究の進展に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 大学 : 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する 大学 をいう。
2号 教員 : 大学 の教授、准教授、助教、講師及び助手をいう。
3号 教員等 : 教員 並びに国立 大学 法人法(2003年法律第112号)第2条第3項に規定する大学共同利用機関法人、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び独立行政法人大学入試センター(次号、
第6条
《 学校においては、授業料を徴収することが…》
できる。 ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育については、これを徴収することができない。
及び
第7条第2項
《2 前項の教員等のうち大学に在学している…》
間に国立大学法人、公立大学法人若しくは学校法人又は大学共同利用機関法人等との間で期間の定めのある労働契約当該労働契約の期間のうちに大学に在学している期間を含むものに限る。を締結していた者の同項の労働契
において大学共同利用機関法人等という。)の職員のうち専ら研究又は教育に従事する者をいう。
4号 任期 :地方公務員としての 教員 の任用に際して、又は国立 大学 法人( 国立大学法人法
第2条第1項
《この法律において「国立大学法人」とは、国…》
立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)、大学共同利用機関法人等、公立大学法人( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第68条第1項
《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》
げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。
に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。)若しくは学校法人( 私立学校法 (1949年法律第270号)
第3条
《 この法律において「学校法人」とは、私立…》
学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する学校法人をいう。以下同じ。)と教員等との労働契約において定められた期間であって、地方公務員である教員が就いていた職若しくは同1の地方公共団体の他の職(特別職に属する職及び非常勤の職を除く。)に引き続き任用される場合又は同1の国立大学法人、大学共同利用機関法人等、公立大学法人若しくは学校法人との間で引き続き労働契約が締結される場合を除き、当該期間の満了により退職することとなるものをいう。
3条 (公立の大学の教員の任期)
1項 公立の 大学 の学長は、 教育公務員特例法 (1949年法律第1号)
第2条第4項
《4 この法律で「評議会」とは、大学に置か…》
れる会議であつて当該大学を設置する地方公共団体の定めるところにより学長、学部長その他の者で構成するものをいう。
に規定する評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会)の議に基づき、当該大学の 教員 (常時勤務の者に限る。以下この条及び次条において同じ。)について、次条の規定による 任期 を定めた任用を行う必要があると認めるときは、教員の任期に関する規則を定めなければならない。
2項 公立の 大学 は、前項の規定により学長が 教員 の 任期 に関する規則を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3項 第1項の 教員 の 任期 に関する規則に記載すべき事項及び前項の公表の方法については、文部科学省令で定める。
4条
1項 任命権者は、前条第1項の 教員 の 任期 に関する規則が定められている 大学 について、 教育公務員特例法
第10条第1項
《大学の学長、教員及び部局長の任用、免職、…》
休職、復職、退職及び懲戒処分は、学長の申出に基づいて、任命権者が行う。
の規定に基づきその教員を任用する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、任期を定めることができる。
1号 先端的、学際的又は総合的な教育研究であることその他の当該教育研究組織で行われる教育研究の分野又は方法の特性に鑑み、多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職に就けるとき。
2号 助教の職に就けるとき。
3号 大学 が定め又は参画する特定の計画に基づき期間を定めて教育研究を行う職に就けるとき。
2項 任命権者は、前項の規定により 任期 を定めて 教員 を任用する場合には、当該任用される者の同意を得なければならない。
5条 (国立大学、公立大学法人の設置する大学又は私立大学の教員の任期)
1項 国立 大学 法人、公立大学法人又は学校法人は、当該国立大学法人、公立大学法人又は学校法人の設置する大学の 教員 について、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、労働契約において 任期 を定めることができる。
2項 国立 大学 法人、公立大学法人又は学校法人は、前項の規定により 教員 との労働契約において 任期 を定めようとするときは、あらかじめ、当該大学に係る教員の任期に関する規則を定めておかなければならない。
3項 公立 大学 法人( 地方独立行政法人法
第71条第1項
《公立大学法人の理事長は、当該公立大学法人…》
が設置する大学の学長となるものとする。 ただし、定款で定めるところにより、当該公立大学法人が設置する大学の全部又は一部について、学長を理事長と別に任命するものとすることができる。
ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)又は学校法人は、前項の 教員 の 任期 に関する規則を定め、又はこれを変更しようとするときは、当該大学の学長の意見を聴くものとする。
4項 国立 大学 法人、公立大学法人又は学校法人は、第2項の 教員 の 任期 に関する規則を定め、又はこれを変更したときは、これを公表するものとする。
5項 第1項の規定により定められた 任期 は、 教員 が当該任期中(当該任期が始まる日から1年以内の期間を除く。)にその意思により退職することを妨げるものであってはならない。
6条 (大学共同利用機関法人等の職員への準用)
1項 前条(第3項を除く。)の規定は、 大学 共同利用機関法人等の職員のうち専ら研究又は教育に従事する者について準用する。
7条 (労働契約法の特例)
1項 第5条第1項
《国立大学法人、公立大学法人又は学校法人は…》
、当該国立大学法人、公立大学法人又は学校法人の設置する大学の教員について、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、労働契約において任期を定めることができる。
(前条において準用する場合を含む。)の規定による 任期 の定めがある労働契約を締結した 教員 等の当該労働契約に係る労働契約法(2007年法律第128号)第18条第1項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「10年」とする。
2項 前項の 教員 等のうち 大学 に在学している間に国立大学法人、公立大学法人若しくは学校法人又は大学共同利用機関法人等との間で期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間のうちに大学に在学している期間を含むものに限る。)を締結していた者の同項の労働契約に係る労働契約法第18条第1項の規定の適用については、当該大学に在学している期間は、同項に規定する通算契約期間に算入しない。
8条 (他の法律の適用除外)
1項 地方公共団体の一般職の 任期 付職員の採用に関する法律(2002年法律第48号)の規定は、地方公務員である 教員 には適用しない。