日本銀行法《本則》

法番号:1997年法律第89号

略称: 日銀法

附則 >  

制定文 日本銀行法 1942年法律第67号)の全部を改正する。


1章 総則

1条 (目的)

1項 日本銀行は、我が国の中央銀行として、銀行券を発行するとともに、通貨及び金融の調節を行うことを目的とする。

2項 日本銀行は、前項に規定するもののほか、銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図り、もって信用秩序の維持に資することを目的とする。

2条 (通貨及び金融の調節の理念)

1項 日本銀行は、通貨及び金融の調節を行うに当たっては、物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資することをもって、その理念とする。

3条 (日本銀行の自主性の尊重及び透明性の確保)

1項 日本銀行の通貨及び金融の調節における自主性は、尊重されなければならない。

2項 日本銀行は、通貨及び金融の調節に関する意思決定の内容及び過程を国民に明らかにするよう努めなければならない。

4条 (政府との関係)

1項 日本銀行は、その行う通貨及び金融の調節が経済政策の一環をなすものであることを踏まえ、それが政府の経済政策の基本方針と整合的なものとなるよう、常に政府と連絡を密にし、10分な意思疎通を図らなければならない。

5条 (業務の公共性及びその運営の自主性)

1項 日本銀行は、その業務及び財産の公共性にかんがみ、適正かつ効率的に業務を運営するよう努めなければならない。

2項 この法律の運用に当たっては、日本銀行の業務運営における自主性は、10分配慮されなければならない。

6条 (法人格)

1項 日本銀行は、法人とする。

7条 (本店及び支店等)

1項 日本銀行は、本店を東京都に置く。

2項 日本銀行は、財務省令で定めるところにより、財務大臣の認可を受けて、支店その他の事務所を設置し、移転し、又は廃止することができる。

3項 日本銀行は、財務省令で定めるところにより、財務大臣の認可を受けて、その業務の一部を取り扱う代理店を設置し、又は廃止することができる。

4項 財務大臣は、前2項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る認可をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を当該申請の内容とともに公表しなければならない。

8条 (資本金)

1項 日本銀行の資本金は、政府及び政府以外の者からの出資による200,000,000円とする。

2項 前項の日本銀行の資本金のうち政府からの出資の額は、55,010,000円を下回ってはならない。

9条 (出資証券)

1項 日本銀行は、前条第1項の出資に対し、出資証券を発行する。

2項 前項の出資証券その他出資に関し必要な事項は、政令で定める。

10条 (持分の譲渡)

1項 出資者は、政令で定めるところにより、その持分を譲り渡し、又は質権の目的とすることができる。

11条 (定款)

1項 日本銀行は、定款をもって、次の事項を規定しなければならない。

1号 目的

2号 名称

3号 本店及び支店の所在地

4号 資本金及び出資に関する事項

5号 政策委員会に関する事項

6号 役員に関する事項

7号 業務及びその執行に関する事項

8号 銀行券の発行に関する事項

9号 会計に関する事項

10号 公告及び公表の方法

2項 定款の変更は、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項 第7条第4項 《4 財務大臣は、前2項の認可の申請があっ…》 た場合において、当該申請に係る認可をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を当該申請の内容とともに公表しなければならない。 の規定は、前項の認可について準用する。

12条 (登記)

1項 日本銀行は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2項 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

13条 (名称の使用制限)

1項 日本銀行でない者は、日本銀行という名称を用いてはならない。

2章 政策委員会

14条 (設置)

1項 日本銀行に、政策 委員会 以下この章及び次章において「 委員会 」という。)を置く。

15条 (権限)

1項 次に掲げる通貨及び金融の調節に関する事項は、 委員会 の議決による。

1号 第33条第1項第1号 《日本銀行は、第1条の目的を達成するため、…》 次に掲げる業務を行うことができる。 1 商業手形その他の手形の割引 2 手形、国債その他の有価証券又は電子記録債権を担保とする貸付け 3 商業手形その他の手形日本銀行の振出しに係るものを含む。、国債そ の手形の割引に係る基準となるべき割引率その他の割引率並びに当該割引に係る手形の種類及び条件の決定又は変更

2号 第33条第1項第2号 《日本銀行は、第1条の目的を達成するため、…》 次に掲げる業務を行うことができる。 1 商業手形その他の手形の割引 2 手形、国債その他の有価証券又は電子記録債権を担保とする貸付け 3 商業手形その他の手形日本銀行の振出しに係るものを含む。、国債そ の貸付けに係る基準となるべき貸付利率その他の貸付利率並びに当該貸付けに係る担保の種類、条件及び価額の決定又は変更

3号 準備預金制度に関する法律 1957年法律第135号第4条第1項 《日本銀行は、通貨の調節を図るため必要があ…》 ると認める場合には、準備率又は基準日等指定勘定増加額に係る基準日又は基準期間をいう。以下同じ。を設定し、変更し、又は廃止することができる。 に規定する準備率及び基準日等の設定、変更又は廃止

4号 第33条第1項第3号 《日本銀行は、第1条の目的を達成するため、…》 次に掲げる業務を行うことができる。 1 商業手形その他の手形の割引 2 手形、国債その他の有価証券又は電子記録債権を担保とする貸付け 3 商業手形その他の手形日本銀行の振出しに係るものを含む。、国債そ に規定する手形、債券又は電子記録債権( 電子記録債権法 2007年法律第102号第2条第1項 《この法律において「電子記録債権」とは、そ…》 の発生又は譲渡についてこの法律の規定による電子記録以下単に「電子記録」という。を要件とする金銭債権をいう。 に規定する電子記録債権をいう。以下この号及び 第33条第1項 《電子記録保証債務は、その主たる債務者とし…》 て記録されている者がその主たる債務を負担しない場合第16条第1項第1号から第6号まで又は前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項の記録が欠けている場合を除く。においても、その効力を妨げられない。 において同じ。)の売買その他の方法による金融市場調節(金融市場を通じて行う通貨及び金融の調節(公開市場操作を含む。)をいう。)の方針並びに当該金融市場調節に係る手形、債券又は電子記録債権の種類及び条件その他の事項の決定又は変更

5号 その他の通貨及び金融の調節に関する方針の決定又は変更

6号 前各号に掲げる事項の基礎となる経済及び金融の情勢に関する基本的見解その他通貨及び金融の調節に関する日本銀行としての見解の決定又は変更

2項 前項の規定により 委員会 の議決によるものとされる事項のほか、次に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。

1号 第37条第1項 《質権設定記録根質権の質権設定記録を除く。…》 次項において同じ。においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。 1 質権を設定する旨 2 質権者の氏名又は名称及び住所 3 被担保債権の債務者の氏名又は名称及び住所、被担保債権の額一定の金額を の規定による貸付けの実施及び 第38条第2項 《2 日本銀行は、前項の規定による内閣総理…》 大臣及び財務大臣の要請があったときは、第33条第1項に規定する業務のほか、当該要請に応じて特別の条件による資金の貸付けその他の信用秩序の維持のために必要と認められる業務を行うことができる。 の規定による業務の実施

2号 第39条第1項 《日本銀行は、第33条から前条までに規定す…》 る業務のほか、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、第33条第1項第5号から第7号までに掲げる業務又は第35条第2項若しくは第36条第2項に規定する業務と一体的に行うことによって金融機関の間における の規定による認可の申請及び当該認可に係る業務に関する重要事項

3号 第40条第3項 《3 日本銀行は、第1項の規定により我が国…》 の中央銀行としての外国中央銀行等又は国際機関との協力を図るため、自ら、又はこれらの者の事務の取扱いをする者として行う外国為替の売買のうち、国際金融面での協力に該当するものとして財務大臣が定めるもののた に規定する国際金融面での協力に該当するものとして財務大臣が定めるもののため行う外国為替の売買の実施、 第41条 《国際金融業務 日本銀行は、我が国の中央…》 銀行としての外国中央銀行等又は国際機関との協力を図るため、これらの者との間で、次に掲げる業務を行うことができる。 1 本邦通貨をもって表示される預金に係る預り金第33条第2項に規定する預り金をいう。 に規定する業務に係る各外国中央銀行等(同条に規定する外国中央銀行等をいう。)との取引の開始及び 第42条 《 日本銀行は、前条の規定による業務のほか…》 、我が国の中央銀行としての外国中央銀行等又は国際機関との協力であって国際金融支援その他の国際金融面での協力を図るため、次に掲げる取引その他の当該協力のために必要な取引を、財務大臣からの要請に基づき、又 の規定による取引の実施

4号 第43条第1項 《日本銀行は、この法律の規定により日本銀行…》 の業務とされた業務以外の業務を行ってはならない。 ただし、この法律に規定する日本銀行の目的達成上必要がある場合において、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。 ただし書の規定による認可の申請及び当該認可に係る業務に関する重要事項

5号 第44条第1項 《日本銀行は、第37条から第39条までに規…》 定する業務を適切に行い、及びこれらの業務の適切な実施に備えるためのものとして、これらの業務の相手方となる金融機関等以下この条において「取引先金融機関等」という。との間で、考査取引先金融機関等の業務及び に規定する考査に関する契約の内容及び毎事業年度の考査の実施に関する重要事項

6号 定款の変更

7号 業務方法書の作成又は変更

8号 支店その他の事務所及び代理店の設置、移転又は廃止

9号 組織及び定員に関する重要事項(前号に掲げるものを除く。

10号 第31条第1項 《日本銀行は、その役員及び職員の報酬賞与そ…》 の他の金銭の給付を含む。、給与賞与その他の金銭の給付を含む。及び退職手当次項において「給与等」という。の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを財務大臣に届け出るとともに、公表し に規定する給与等の支給の基準及び 第32条 《服務に関する準則 日本銀行は、その業務…》 の公共性にかんがみ、その役員及び職員の職務の適切な執行を確保するため、役員及び職員の職務に専念する義務、私企業からの隔離その他の服務に関する準則を定め、これを財務大臣に届け出るとともに、公表しなければ に規定する服務に関する準則の作成又は変更

11号 不動産その他の重要な財産の取得又は処分

12号 経費の予算( 第51条第1項 《日本銀行は、毎事業年度、経費通貨及び金融…》 の調節に支障を生じさせないものとして政令で定める経費に限る。に関する予算以下「経費の予算」という。を作成し、当該事業年度開始前に、財務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 これを変更しよう に規定する経費の予算をいう。)の作成又は変更、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び決算報告書の作成、剰余金の処分その他の会計に関する重要事項

13号 第54条第1項 《日本銀行は、おおむね6月に一回、政策委員…》 会が議決した第15条第1項各号に掲げる事項の内容及びそれに基づき日本銀行が行った業務の状況を記載した報告書を作成し、財務大臣を経由して国会に提出しなければならない。 に規定する報告書の作成及び 第55条 《業務概況書の公表 日本銀行は、各事業年…》 度に係る財務諸表について第52条第1項の承認を受けたときは、遅滞なく、当該事業年度に係る業務概況書を作成し、これを当該財務諸表及び当該事業年度の決算報告書とともに公表しなければならない。 に規定する業務概況書の作成

14号 第59条 《規程 日本銀行は、この法律で別に定める…》 ものを除くほか、組織その他に関する規程を作成したときは、遅滞なく、これを財務大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 に規定する規程の作成又は変更

15号 この法律の規定により 委員会 が定め、又はこの法律若しくは他の法令の規定により委員会が行うこととされる事項

16号 前各号に掲げるもののほか、 委員会 が特に必要と認める事項

3項 委員会 は、日本銀行の役員(監事及び参与を除く。)の職務の執行を監督する。

16条 (組織)

1項 委員会 は、委員9人で組織する。

2項 委員は、審議委員6人のほか、日本銀行の総裁及び副総裁2人をもってこれに充てる。この場合において、日本銀行の総裁及び副総裁は、 第22条第1項 《総裁は、日本銀行を代表し、委員会の定める…》 ところに従い、日本銀行の業務を総理する。 及び第2項の規定にかかわらず、それぞれ独立して委員の職務を執行する。

3項 委員会 に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。

4項 議長は、 委員会 の会務を総理する。

5項 委員会 は、あらかじめ、委員のうちから、議長に事故がある場合に議長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

17条 (会議の招集)

1項 委員会 の会議は、議長(議長に事故があるときは、前条第5項に規定する議長の職務を代理する者。以下この条、次条及び 第20条 《議事録等の公表 議長は、金融調節事項を…》 議事とする会議の終了後、速やかに、委員会の定めるところにより、当該会議の議事の概要を記載した書類を作成し、当該書類について金融調節事項を議事とする会議において委員会の承認を得て、これを公表しなければな において同じ。)が招集する。

2項 議長は、 委員会 の会議のうち 第15条第1項 《次に掲げる通貨及び金融の調節に関する事項…》 は、委員会の議決による。 1 第33条第1項第1号の手形の割引に係る基準となるべき割引率その他の割引率並びに当該割引に係る手形の種類及び条件の決定又は変更 2 第33条第1項第2号の貸付けに係る基準と 各号に掲げる事項(以下この章において「 金融調節事項 」という。)を議事とする会議については、政令で定めるところにより、これを定期的に招集しなければならない。

3項 前項の規定は、議長が必要と認める場合又は現に在任する委員の総数の3分の一以上が必要と認めて議長に対しその招集を求めた場合において 金融調節事項 を議事とする会議を招集することを妨げるものと解してはならない。

18条 (議事の運営)

1項 委員会 は、議長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の3分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2項 委員会 の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長が決する。

3項 この法律に定めるものを除くほか、議事の手続その他 委員会 の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

19条 (政府からの出席等)

1項 財務大臣又は 内閣府設置法 1999年法律第89号第19条第2項 《2 第9条第1項の規定により置かれた特命…》 担当大臣で第4条第1項第1号から第3号までに掲げる事務を掌理するもの以下「経済財政政策担当大臣」という。は、その掌理する事務に係る前項第1号に規定する重要事項について、会議に諮問することができる。 に規定する 経済財政政策担当大臣 経済財政政策担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣。次項において「 経済財政政策担当大臣 」という。)は、必要に応じ、 金融調節事項 を議事とする会議に出席して意見を述べ、又はそれぞれの指名するその職員を当該会議に出席させて意見を述べさせることができる。

2項 金融調節事項 を議事とする会議に出席した財務大臣又はその指名する財務省の職員及び 経済財政政策担当大臣 又はその指名する内閣府の職員は、当該会議において、金融調節事項に関する議案を提出し、又は当該会議で議事とされた金融調節事項についての 委員会 の議決を次回の金融調節事項を議事とする会議まで延期することを求めることができる。

3項 前項の規定による議決の延期の求めがあったときは、 委員会 は、議事の議決の例により、その求めについての採否を決定しなければならない。

20条 (議事録等の公表)

1項 議長は、 金融調節事項 を議事とする会議の終了後、速やかに、 委員会 の定めるところにより、当該会議の議事の概要を記載した書類を作成し、当該書類について金融調節事項を議事とする会議において委員会の承認を得て、これを公表しなければならない。

2項 議長は、 委員会 の定めるところにより、 金融調節事項 を議事とする会議の議事録を作成し、委員会が適当と認めて定める相当期間経過後に、これを公表しなければならない。

3章 役員及び職員

21条 (役員)

1項 日本銀行に、役員として、審議委員6人のほか、総裁1人、副総裁2人、監事3人以内、理事6人以内及び参与若干人を置く。

22条 (役員の職務及び権限)

1項 総裁は、日本銀行を代表し、 委員会 の定めるところに従い、日本銀行の業務を総理する。

2項 副総裁は、総裁の定めるところにより、日本銀行を代表し、総裁を補佐して日本銀行の業務を掌理し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職務を行う。

3項 監事は、日本銀行の業務を監査する。

4項 監事は、監査の結果に基づき必要があると認めるときは、財務大臣、内閣総理大臣又は 委員会 に意見を提出することができる。

5項 理事は、総裁の定めるところにより、総裁及び副総裁を補佐して日本銀行の業務を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときは総裁の職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときは総裁の職務を行う。

6項 参与は、日本銀行の業務運営に関する重要事項について、 委員会 の諮問に応じ、又は必要があると認めるときは、委員会に意見を述べることができる。

22条の2 (代表権の制限)

1項 総裁又は副総裁の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

22条の3 (利益相反行為)

1項 日本銀行と総裁又は副総裁との利益が相反する事項については、総裁又は副総裁は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。

23条 (役員の任命)

1項 総裁及び副総裁は、両議院の同意を得て、内閣が任命する。

2項 審議委員は、経済又は金融に関して高い識見を有する者その他の学識経験のある者のうちから、両議院の同意を得て、内閣が任命する。

3項 監事は、内閣が任命する。

4項 理事及び参与は、 委員会 の推薦に基づいて、財務大臣が任命する。

5項 総裁、副総裁又は審議委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、総裁、副総裁又は審議委員を任命することができる。

6項 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣は、直ちにその総裁、副総裁又は審議委員を解任しなければならない。

24条 (役員の任期)

1項 総裁、副総裁及び審議委員の任期は5年、監事及び理事の任期は4年、参与の任期は2年とする。ただし、総裁、副総裁又は審議委員が欠員となった場合における補欠の総裁、副総裁又は審議委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 総裁、副総裁、審議委員、監事、理事及び参与は、再任されることができる。

25条 (役員の身分保障)

1項 日本銀行の役員(理事を除く。)は、 第23条第6項 《6 前項の場合においては、任命後最初の国…》 会において両議院の事後の承認を得なければならない。 この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣は、直ちにその総裁、副総裁又は審議委員を解任しなければならない。 後段に規定する場合又は次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、在任中、その意に反して解任されることがない。

1号 破産手続開始の決定を受けたとき。

2号 この法律の規定により処罰されたとき。

3号 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

4号 心身の故障のため職務を執行することができないと 委員会 監事にあっては、委員会及び内閣)により認められたとき。

2項 内閣又は財務大臣は、日本銀行の役員が前項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該役員を解任しなければならない。

3項 前項の規定によるほか、理事については、財務大臣は、 委員会 からその解任の求めがあったときは、当該求めがあった理事を解任することができる。

26条 (役員の行為制限)

1項 日本銀行の役員(参与を除く。以下この条、 第31条 《給与等の支給の基準 日本銀行は、その役…》 及び職員の報酬賞与その他の金銭の給付を含む。、給与賞与その他の金銭の給付を含む。及び退職手当次項において「給与等」という。の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを財務大臣に届 及び 第32条 《服務に関する準則 日本銀行は、その業務…》 の公共性にかんがみ、その役員及び職員の職務の適切な執行を確保するため、役員及び職員の職務に専念する義務、私企業からの隔離その他の服務に関する準則を定め、これを財務大臣に届け出るとともに、公表しなければ において同じ。)は、在任中、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 国会又は地方公共団体の議会の議員その他公選による公職の候補者となること。

2号 政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をすること。

3号 報酬のある他の職務(役員としての職務の適切な執行に支障がない職務の基準として 第32条 《服務に関する準則 日本銀行は、その業務…》 の公共性にかんがみ、その役員及び職員の職務の適切な執行を確保するため、役員及び職員の職務に専念する義務、私企業からの隔離その他の服務に関する準則を定め、これを財務大臣に届け出るとともに、公表しなければ に規定する服務に関する準則で定めたものを満たすものと 委員会 において認めたものを除く。)に従事すること。

4号 営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。

2項 日本銀行の役員が国会又は地方公共団体の議会の議員その他公選による公職の候補者となったときは、当該役員は、その役員たる職を辞したものとみなす。

27条 (代理人の選任)

1項 総裁及び副総裁は、理事又は日本銀行の職員のうちから、日本銀行の本店又は支店の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

28条 (職員の任命)

1項 日本銀行の職員は、総裁が任命する。

29条 (役員及び職員の秘密保持義務)

1項 日本銀行の役員及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がその職を退いた後も、同様とする。

30条 (役員及び職員の地位)

1項 日本銀行の役員及び職員は、法令により公務に従事する職員とみなす。

31条 (給与等の支給の基準)

1項 日本銀行は、その役員及び職員の報酬(賞与その他の金銭の給付を含む。)、給与(賞与その他の金銭の給付を含む。及び退職手当(次項において「 給与等 」という。)の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを財務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2項 前項に規定する 給与等 の支給の基準のうち役員に係るものは、 特別職の職員の給与に関する法律 1949年法律第252号)の適用を受ける国家公務員の給与及び退職手当その他の事情を勘案して定められなければならない。

32条 (服務に関する準則)

1項 日本銀行は、その業務の公共性にかんがみ、その役員及び職員の職務の適切な執行を確保するため、役員及び職員の職務に専念する義務、私企業からの隔離その他の服務に関する準則を定め、これを財務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

4章 業務

33条 (通常業務)

1項 日本銀行は、 第1条 《目的 日本銀行は、我が国の中央銀行とし…》 て、銀行券を発行するとともに、通貨及び金融の調節を行うことを目的とする。 2 日本銀行は、前項に規定するもののほか、銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図り、もって信用秩序の維持に の目的を達成するため、次に掲げる業務を行うことができる。

1号 商業手形その他の手形の割引

2号 手形、国債その他の有価証券又は電子記録債権を担保とする貸付け

3号 商業手形その他の手形(日本銀行の振出しに係るものを含む。)、国債その他の債券又は電子記録債権の売買

4号 金銭を担保とする国債その他の債券の貸借

5号 預り金

6号 内国為替取引

7号 有価証券その他の財産権に係る証券又は証書の保護預り

8号 地金銀の売買その他前各号の業務に付随する業務

2項 前項第5号の「預り金」とは、預金契約に基づいて行う預金の受入れをいう。

34条 (国に対する貸付け等)

1項 日本銀行は、我が国の中央銀行として、前条第1項に規定する業務のほか、国との間で次に掲げる業務を行うことができる。

1号 財政法(1947年法律第34号)第5条ただし書の規定による国会の議決を経た金額の範囲内において担保を徴求することなく行う貸付け

2号 財政法その他の国の会計に関する法律の規定により国がすることが認められる1時借入金について担保を徴求することなく行う貸付け

3号 財政法第5条ただし書の規定による国会の議決を経た金額の範囲内において行う国債の応募又は引受け

4号 財務省証券その他の融通証券の応募又は引受け

5号 貴金属その他の物品の保護預り

35条 (国庫金の取扱い)

1項 日本銀行は、我が国の中央銀行として、法令で定めるところにより、国庫金を取り扱わなければならない。

2項 日本銀行は、前項の規定により国庫金を取り扱う場合には、 第33条第1項 《日本銀行は、第1条の目的を達成するため、…》 次に掲げる業務を行うことができる。 1 商業手形その他の手形の割引 2 手形、国債その他の有価証券又は電子記録債権を担保とする貸付け 3 商業手形その他の手形日本銀行の振出しに係るものを含む。、国債そ に規定する業務のほか、その取扱いに必要な業務を行うことができる。

36条 (国の事務の取扱い)

1項 日本銀行は、我が国の中央銀行として、法令で定めるところにより、通貨及び金融に関する国の事務を取り扱うものとする。

2項 日本銀行は、前項の規定により国の事務を取り扱う場合には、 第33条第1項 《日本銀行は、第1条の目的を達成するため、…》 次に掲げる業務を行うことができる。 1 商業手形その他の手形の割引 2 手形、国債その他の有価証券又は電子記録債権を担保とする貸付け 3 商業手形その他の手形日本銀行の振出しに係るものを含む。、国債そ に規定する業務のほか、その取扱いに必要な業務を行うことができる。

3項 第1項の国の事務の取扱いに要する経費は、法令で定めるところにより、日本銀行の負担とすることができる。

37条 (金融機関等に対する1時貸付け)

1項 日本銀行は、金融機関(銀行その他の預金等( 預金保険法 1971年法律第34号第2条第2項 《2 この法律において「預金等」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 預金 2 定期積金 3 銀行法第2条第4項に規定する掛金 4 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託貸付 に規定する預金等及び貯金をいう。)の受入れ及び為替取引を業として行う者をいう。以下同じ。)その他の金融業を営む者であって政令で定めるもの(以下「 金融機関等 」という。)において電子情報処理組織の故障その他の偶発的な事由により予見し難い支払資金の1時的な不足が生じた場合であって、その不足する支払資金が直ちに確保されなければ当該 金融機関等 の業務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合において、金融機関の間における資金決済の円滑の確保を図るために必要があると認めるときは、 第33条第1項 《第22条及び第23条の規定は、役員及び職…》 員について準用する。 の規定にかかわらず、当該金融機関等に対し、政令で定める期間を限度として、担保を徴求することなくその不足する支払資金に相当する金額の資金の貸付けを行うことができる。

2項 日本銀行は、前項の規定による貸付けを行ったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。

38条 (信用秩序の維持に資するための業務)

1項 内閣総理大臣及び財務大臣は、銀行法(1981年法律第59号)第57条の5の規定その他の法令の規定による協議に基づき信用秩序の維持に重大な支障が生じるおそれがあると認めるとき、その他の信用秩序の維持のため特に必要があると認めるときは、日本銀行に対し、当該協議に係る金融機関への資金の貸付けその他の信用秩序の維持のために必要と認められる業務を行うことを要請することができる。

2項 日本銀行は、前項の規定による内閣総理大臣及び財務大臣の要請があったときは、 第33条第1項 《日本銀行は、第1条の目的を達成するため、…》 次に掲げる業務を行うことができる。 1 商業手形その他の手形の割引 2 手形、国債その他の有価証券又は電子記録債権を担保とする貸付け 3 商業手形その他の手形日本銀行の振出しに係るものを含む。、国債そ に規定する業務のほか、当該要請に応じて特別の条件による資金の貸付けその他の信用秩序の維持のために必要と認められる業務を行うことができる。

39条 (資金決済の円滑に資するための業務)

1項 日本銀行は、 第33条 《通常業務 日本銀行は、第1条の目的を達…》 成するため、次に掲げる業務を行うことができる。 1 商業手形その他の手形の割引 2 手形、国債その他の有価証券又は電子記録債権を担保とする貸付け 3 商業手形その他の手形日本銀行の振出しに係るものを含 から前条までに規定する業務のほか、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、 第33条第1項第5号 《日本銀行は、第1条の目的を達成するため、…》 次に掲げる業務を行うことができる。 1 商業手形その他の手形の割引 2 手形、国債その他の有価証券又は電子記録債権を担保とする貸付け 3 商業手形その他の手形日本銀行の振出しに係るものを含む。、国債そ から第7号までに掲げる業務又は 第35条第2項 《2 日本銀行は、前項の規定により国庫金を…》 取り扱う場合には、第33条第1項に規定する業務のほか、その取扱いに必要な業務を行うことができる。 若しくは 第36条第2項 《2 日本銀行は、前項の規定により国の事務…》 を取り扱う場合には、第33条第1項に規定する業務のほか、その取扱いに必要な業務を行うことができる。 に規定する業務と一体的に行うことによって金融機関の間における資金決済の円滑に資すると認められる業務を行うことができる。

2項 第7条第4項 《4 財務大臣は、前2項の認可の申請があっ…》 た場合において、当該申請に係る認可をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を当該申請の内容とともに公表しなければならない。 の規定は、前項の認可について準用する。

40条 (外国為替の売買)

1項 日本銀行は、必要に応じ自ら、又は 第36条第1項 《日本銀行は、我が国の中央銀行として、法令…》 で定めるところにより、通貨及び金融に関する国の事務を取り扱うものとする。 の規定により国の事務の取扱いをする者として、外国為替の売買を行うほか、我が国の中央銀行としての外国中央銀行等(外国の中央銀行又はこれに準ずる者をいう。以下同じ。又は国際機関(我が国が加盟している国際機関をいい、国際決済銀行を含む。以下同じ。)との協力を図るため、これらの者による外国為替の売買の事務の取扱いをする者として、外国為替の売買を行うことができる。

2項 日本銀行は、その行う外国為替の売買であって本邦通貨の外国為替相場の安定を目的とするものについては、 第36条第1項 《日本銀行は、我が国の中央銀行として、法令…》 で定めるところにより、通貨及び金融に関する国の事務を取り扱うものとする。 の規定により国の事務の取扱いをする者として行うものとする。

3項 日本銀行は、第1項の規定により我が国の中央銀行としての外国中央銀行等又は国際機関との協力を図るため、自ら、又はこれらの者の事務の取扱いをする者として行う外国為替の売買のうち、国際金融面での協力に該当するものとして財務大臣が定めるもののため行う外国為替の売買については、財務大臣からの要請に基づき、又はあらかじめその承認を得て、行うものとする。

41条 (国際金融業務)

1項 日本銀行は、我が国の中央銀行としての外国中央銀行等又は国際機関との協力を図るため、これらの者との間で、次に掲げる業務を行うことができる。

1号 本邦通貨をもって表示される預金に係る預り金( 第33条第2項 《2 前項第5号の「預り金」とは、預金契約…》 に基づいて行う預金の受入れをいう。 に規定する預り金をいう。

2号 前号の業務により受け入れた預金を対価として行う国債の売却及びその買取り

3号 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り

4号 当該外国中央銀行等又は国際機関が行う国債の売買の媒介、取次ぎ又は代理

5号 その他当該外国中央銀行等又は国際機関による本邦通貨又は本邦通貨をもって表示される資産の適切な運用に資すると認められる業務として財務省令で定めるもの

42条

1項 日本銀行は、前条の規定による業務のほか、我が国の中央銀行としての外国中央銀行等又は国際機関との協力であって国際金融支援その他の国際金融面での協力を図るため、次に掲げる取引その他の当該協力のために必要な取引を、財務大臣からの要請に基づき、又はあらかじめその承認を得て、行うことができる。

1号 国際決済銀行が有する外国中央銀行等に対する貸付債権の譲受け

2号 外国中央銀行等又は国際機関に対する信用の供与

43条 (他業の禁止)

1項 日本銀行は、この法律の規定により日本銀行の業務とされた業務以外の業務を行ってはならない。ただし、この法律に規定する日本銀行の目的達成上必要がある場合において、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。

2項 第7条第4項 《4 財務大臣は、前2項の認可の申請があっ…》 た場合において、当該申請に係る認可をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を当該申請の内容とともに公表しなければならない。 の規定は、前項の認可について準用する。

44条 (考査)

1項 日本銀行は、 第37条 《金融機関等に対する1時貸付け 日本銀行…》 は、金融機関銀行その他の預金等預金保険法1971年法律第34号第2条第2項に規定する預金等及び貯金をいう。の受入れ及び為替取引を業として行う者をいう。以下同じ。その他の金融業を営む者であって政令で定め から 第39条 《資金決済の円滑に資するための業務 日本…》 銀行は、第33条から前条までに規定する業務のほか、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、第33条第1項第5号から第7号までに掲げる業務又は第35条第2項若しくは第36条第2項に規定する業務と一体的に までに規定する業務を適切に行い、及びこれらの業務の適切な実施に備えるためのものとして、これらの業務の相手方となる 金融機関等 以下この条において「 取引先金融機関等 」という。)との間で、考査( 取引先金融機関等 の業務及び財産の状況について、日本銀行が当該取引先金融機関等へ立ち入って行う調査をいう。以下この条において同じ。)に関する契約(考査を行うときはあらかじめ取引先金融機関等に対し連絡しその承諾を得なければならないものであることその他の政令で定める要件を備えたものに限る。)を締結することができる。

2項 日本銀行は、考査を行う場合には、当該考査に伴う 取引先金融機関等 の事務負担に配慮しなければならない。

3項 日本銀行は、金融庁長官から要請があったときは、その行った考査の結果を記載した書類その他の考査に関する資料を金融庁長官に対し提出し、又はその職員に閲覧させることができる。

45条 (業務方法書)

1項 日本銀行は、業務方法書を定め、これを財務大臣及び内閣総理大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

2項 前項の業務方法書には、資金の貸付けに関する事項その他の政令で定める事項を記載しなければならない。

5章 日本銀行券

46条 (日本銀行券の発行)

1項 日本銀行は、銀行券を発行する。

2項 前項の規定により日本銀行が発行する銀行券(以下「 日本銀行券 」という。)は、法貨として無制限に通用する。

47条 (日本銀行券の種類及び様式)

1項 日本銀行券 の種類は、政令で定める。

2項 日本銀行券 の様式は、財務大臣が定め、これを公示する。

48条 (日本銀行券の引換え)

1項 日本銀行は、財務省令で定めるところにより、汚染、損傷その他の理由により使用することが困難となった 日本銀行券 を、手数料を徴収することなく、引き換えなければならない。

49条 (日本銀行券の製造及び消却)

1項 日本銀行は、 日本銀行券 の製造及び消却の手続を定め、財務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 第7条第4項 《4 財務大臣は、前2項の認可の申請があっ…》 た場合において、当該申請に係る認可をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を当該申請の内容とともに公表しなければならない。 の規定は、前項の承認について準用する。

6章 会計

50条 (事業年度)

1項 日本銀行の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

51条 (経費の予算)

1項 日本銀行は、毎事業年度、経費(通貨及び金融の調節に支障を生じさせないものとして政令で定める経費に限る。)に関する予算(以下「 経費の予算 」という。)を作成し、当該事業年度開始前に、財務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 財務大臣は、前項の規定により提出された 経費の予算 を認可することが適当でないと認めるときは、速やかに、その旨及びその理由を日本銀行に通知するとともに、当該提出に係る経費の予算の詳細及び当該理由を公表しなければならない。

3項 日本銀行は、前項の規定による通知があったときは、財務大臣に対し意見を述べ、又は必要に応じ当該意見を公表することができる。

52条 (財務諸表等)

1項 日本銀行は、財産目録及び貸借対照表については4月から9月まで及び10月から翌年3月までの半期ごとに、損益計算書についてはこれらの半期及び事業年度ごとに作成し、これらの書類(以下「 財務諸表 」という。)に関する監事の意見書を添付して、当該半期又は当該事業年度経過後2月以内に、これを財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2項 日本銀行は、前項の規定により事業年度に係る 財務諸表 を財務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の決算報告書及び当該決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3項 日本銀行は、第1項の規定による財務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、 財務諸表 、前項の決算報告書及び前2項の監事の意見書を、本店及び支店に備え置き、政策 委員会 が適当と認めて定める相当期間、一般の閲覧に供しなければならない。

53条 (剰余金の処分)

1項 日本銀行は、各事業年度の損益計算上剰余金を生じたときは、当該剰余金の額の100分の5に相当する金額を、準備金として積み立てなければならない。

2項 日本銀行は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、財務大臣の認可を受けて、同項の剰余金の額のうち同項の規定により積み立てなければならないとされる額を超える金額を、同項の準備金として積み立てることができる。

3項 前2項の規定により積み立てられた準備金は、日本銀行において生じた損失の補てん又は次項の規定による配当に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。

4項 日本銀行は、財務大臣の認可を受けて、その出資者に対し、各事業年度の損益計算上の剰余金の配当をすることができる。ただし、払込出資金額に対する当該剰余金の配当の率は、年100分の5の割合を超えてはならない。

5項 日本銀行は、各事業年度の損益計算上の剰余金の額から、第1項又は第2項の規定により積み立てた金額及び前項の規定による配当の金額の合計額を控除した残額を、当該各事業年度終了後2月以内に、国庫に納付しなければならない。

6項 政府は、前項の規定による各事業年度に係る国庫納付金の一部を、政令で定めるところにより、当該各事業年度中において概算で納付させることができる。

7項 第5項の規定による納付金の額は、法人税法(1965年法律第34号)の規定による所得及び 地方税法 1950年法律第226号)の規定による事業税に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

8項 前3項に定めるもののほか、第5項の規定による納付金に関し必要な事項は、政令で定める。

9項 第7条第4項 《4 財務大臣は、前2項の認可の申請があっ…》 た場合において、当該申請に係る認可をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を当該申請の内容とともに公表しなければならない。 の規定は、第2項及び第4項の認可について準用する。

7章 国会に対する報告等

54条 (国会への報告及び出席)

1項 日本銀行は、おおむね6月に一回、政策 委員会 が議決した 第15条第1項 《次に掲げる通貨及び金融の調節に関する事項…》 は、委員会の議決による。 1 第33条第1項第1号の手形の割引に係る基準となるべき割引率その他の割引率並びに当該割引に係る手形の種類及び条件の決定又は変更 2 第33条第1項第2号の貸付けに係る基準と 各号に掲げる事項の内容及びそれに基づき日本銀行が行った業務の状況を記載した報告書を作成し、財務大臣を経由して国会に提出しなければならない。

2項 日本銀行は、前項の報告書について、国会に対し説明をするよう努めなければならない。

3項 日本銀行の総裁若しくは政策 委員会 の議長又はそれらの指定する代理者は、日本銀行の業務及び財産の状況について各議院又はその委員会から説明のため出席することを求められたときは、当該各議院又は委員会に出席しなければならない。

55条 (業務概況書の公表)

1項 日本銀行は、各事業年度に係る 財務諸表 について 第52条第1項 《日本銀行は、財産目録及び貸借対照表につい…》 ては4月から9月まで及び10月から翌年3月までの半期ごとに、損益計算書についてはこれらの半期及び事業年度ごとに作成し、これらの書類以下「財務諸表」という。に関する監事の意見書を添付して、当該半期又は の承認を受けたときは、遅滞なく、当該事業年度に係る業務概況書を作成し、これを当該財務諸表及び当該事業年度の決算報告書とともに公表しなければならない。

8章 違法行為等の是正等

56条 (違法行為等の是正)

1項 財務大臣又は内閣総理大臣は、日本銀行又はその役員若しくは職員の行為がこの法律若しくは他の法令若しくは定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、日本銀行に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。

2項 日本銀行は、前項の規定による財務大臣又は内閣総理大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正その他の政策 委員会 が必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を財務大臣又は内閣総理大臣に報告しなければならない。

57条 (財務大臣又は内閣総理大臣の求めによる監査)

1項 財務大臣又は内閣総理大臣は、日本銀行又はその役員若しくは職員の行為がこの法律若しくは他の法令若しくは定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、日本銀行の監事に対し、当該行為その他の必要な事項について監査し、及びその結果を報告することを求めることができる。

2項 日本銀行の監事は、前項の規定による財務大臣又は内閣総理大臣の求めがあったときは、速やかに当該求めがあった事項について監査し、その結果を財務大臣又は内閣総理大臣に報告するとともに、政策 委員会 に報告しなければならない。

58条 (報告等)

1項 財務大臣又は内閣総理大臣は、日本銀行の業務の執行の状況に照らし必要があると認めるときは、日本銀行に対し報告又は資料の提出を求めることができる。

9章 雑則

59条 (規程)

1項 日本銀行は、この法律で別に定めるものを除くほか、組織その他に関する規程を作成したときは、遅滞なく、これを財務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

60条 (解散)

1項 日本銀行の解散については、別に法律で定める。

2項 日本銀行が解散した場合において、その残余財産の額が払込資本金額を超えるときは、その超える部分の額に相当する残余財産は、国庫に帰属する。

60条の2 (特別代理人の選任に関する事件の管轄)

1項 特別代理人の選任に関する事件は、日本銀行の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

61条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第4条 《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》 所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 及び 第78条 《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》 般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 の規定は、日本銀行について準用する。

61条の2 (権限の委任)

1項 内閣総理大臣は、この法律( 第19条 《政府からの出席等 財務大臣又は内閣府設…》 置法1999年法律第89号第2項に規定する経済財政政策担当大臣経済財政政策担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣。次項において「経済財政政策担当大臣」という。は、必要に応じ、金融調節事項を議事と を除く。)による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

62条 (政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。

10章 罰則

63条

1項 第29条 《役員及び職員の秘密保持義務 日本銀行の…》 役員及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 これらの者がその職を退いた後も、同様とする。 の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

64条

1項 第57条第2項 《2 日本銀行の監事は、前項の規定による財…》 務大臣又は内閣総理大臣の求めがあったときは、速やかに当該求めがあった事項について監査し、その結果を財務大臣又は内閣総理大臣に報告するとともに、政策委員会に報告しなければならない。 の規定による監査をせず、又は同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

65条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした日本銀行の役員又は職員は、510,000円以下の過料に処する。

1号 この法律の規定( 第43条第1項 《日本銀行は、この法律の規定により日本銀行…》 の業務とされた業務以外の業務を行ってはならない。 ただし、この法律に規定する日本銀行の目的達成上必要がある場合において、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。 の規定を除く。)により財務大臣若しくは財務大臣及び内閣総理大臣の認可又は財務大臣の承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

2号 この法律の規定により財務大臣又は財務大臣及び内閣総理大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3号 この法律の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

4号 第12条第1項 《日本銀行は、政令で定めるところにより、登…》 記をしなければならない。 の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。

5号 第26条第1項 《日本銀行の役員参与を除く。以下この条、第…》 31条及び第32条において同じ。は、在任中、次に掲げる行為をしてはならない。 1 国会又は地方公共団体の議会の議員その他公選による公職の候補者となること。 2 政党その他の政治的団体の役員となり、又は の規定に違反して報酬のある他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ったとき。

6号 第43条第1項 《日本銀行は、この法律の規定により日本銀行…》 の業務とされた業務以外の業務を行ってはならない。 ただし、この法律に規定する日本銀行の目的達成上必要がある場合において、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。 の規定に違反して日本銀行の業務とされた業務以外の業務を行ったとき。

7号 第48条 《日本銀行券の引換え 日本銀行は、財務省…》 令で定めるところにより、汚染、損傷その他の理由により使用することが困難となった日本銀行券を、手数料を徴収することなく、引き換えなければならない。 の規定に違反したとき。

8号 第52条第3項 《3 日本銀行は、第1項の規定による財務大…》 臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表、前項の決算報告書及び前2項の監事の意見書を、本店及び支店に備え置き、政策委員会が適当と認めて定める相当期間、一般の閲覧に供しなければならない。 の規定に違反して 財務諸表 、決算報告書若しくは監事の意見書を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。

9号 第53条第1項 《日本銀行は、各事業年度の損益計算上剰余金…》 を生じたときは、当該剰余金の額の100分の5に相当する金額を、準備金として積み立てなければならない。 の規定に違反して準備金を積み立てなかったとき。

10号 第53条第3項 《3 前2項の規定により積み立てられた準備…》 金は、日本銀行において生じた損失の補てん又は次項の規定による配当に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。 の規定に違反して準備金を取り崩したとき。

11号 第53条第4項 《4 日本銀行は、財務大臣の認可を受けて、…》 その出資者に対し、各事業年度の損益計算上の剰余金の配当をすることができる。 ただし、払込出資金額に対する当該剰余金の配当の率は、年100分の5の割合を超えてはならない。 ただし書の規定に違反して配当をしたとき。

12号 第56条第2項 《2 日本銀行は、前項の規定による財務大臣…》 又は内閣総理大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正その他の政策委員会が必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を財務大臣又は内閣総理大臣に報告しなければならない。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

13号 第58条 《報告等 財務大臣又は内閣総理大臣は、日…》 本銀行の業務の執行の状況に照らし必要があると認めるときは、日本銀行に対し報告又は資料の提出を求めることができる。 の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

66条

1項 第13条 《名称の使用制限 日本銀行でない者は、日…》 本銀行という名称を用いてはならない。 の規定に違反した者は、510,000円以下の過料に処する。

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