日本銀行法《附則》

法番号:1997年法律第89号

略称: 日銀法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。ただし、 第23条第1項 《総裁及び副総裁は、両議院の同意を得て、内…》 閣が任命する。 及び第2項の規定(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。並びに附則第5条、 第10条第1項 《出資者は、政令で定めるところにより、その…》 持分を譲り渡し、又は質権の目的とすることができる。 及び第2項、 第15条 《権限 次に掲げる通貨及び金融の調節に関…》 する事項は、委員会の議決による。 1 第33条第1項第1号の手形の割引に係る基準となるべき割引率その他の割引率並びに当該割引に係る手形の種類及び条件の決定又は変更 2 第33条第1項第2号の貸付けに係 並びに 第19条第2項 《2 金融調節事項を議事とする会議に出席し…》 た財務大臣又はその指名する財務省の職員及び経済財政政策担当大臣又はその指名する内閣府の職員は、当該会議において、金融調節事項に関する議案を提出し、又は当該会議で議事とされた金融調節事項についての委員会 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (日本銀行の同一性及びその職員の身分の継続)

1項 この法律の施行の際現に存する日本銀行は、改正後の 日本銀行法 以下「 新法 」という。)の規定に基づく日本銀行として同一性をもって存続するものとし、この法律の施行の際現に日本銀行の職員(役員を除く。)である者は、別に辞令を用いないで、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)に 新法 第28条 《職員の任命 日本銀行の職員は、総裁が任…》 命する。 の規定により日本銀行の職員として任命されたものとみなす。

3条 (支店その他の事務所等に係る経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する日本銀行の支店及び出張所並びに支店及び出張所以外の事務所で 新法 第7条第2項 《2 日本銀行は、財務省令で定めるところに…》 より、財務大臣の認可を受けて、支店その他の事務所を設置し、移転し、又は廃止することができる。 に規定する事務所に該当するもの並びに改正前の 日本銀行法 以下「 旧法 」という。)第4条第2項の規定による認可を受けた代理店は、それぞれ新法第7条第2項又は第3項の規定による大蔵大臣の認可を受けて設置された支店その他の事務所及び代理店とみなす。

4条 (出資及び出資証券に係る経過措置)

1項 旧法 の規定による出資及び出資証券は、それぞれ 新法 の相当規定による出資及び出資証券とみなす。

5条 (定款の変更に係る経過措置)

1項 日本銀行は、 施行日 までに、この法律の施行に伴い必要となる定款の変更をし、大蔵大臣の認可を受けなければならない。この場合において、その認可の効力は、施行日から生じるものとする。

2項 前項の場合における大蔵大臣の認可の手続は、 新法 第11条第3項 《3 第7条第4項の規定は、前項の認可につ…》 いて準用する。 の規定の例による。

6条 (政策委員会の議決に係る経過措置)

1項 当分の間、 臨時金利調整法 1947年法律第181号第2条第1項 《内閣総理大臣及び財務大臣は、当分の間、経…》 済一般の状況に照らし必要があると認めるときは、日本銀行政策委員会をして、金融機関の金利の最高限度を定めさせることができる。 ただし、金融機関の金利の最高限度が、他の法律に基づき定められ得る場合は、この に規定する金利の最高限度の同項又は同条第2項の規定による決定、変更又は廃止は、 新法 第15条第1項 《次に掲げる通貨及び金融の調節に関する事項…》 は、委員会の議決による。 1 第33条第1項第1号の手形の割引に係る基準となるべき割引率その他の割引率並びに当該割引に係る手形の種類及び条件の決定又は変更 2 第33条第1項第2号の貸付けに係る基準と 各号に掲げる事項の1に該当するものとみなす。

2項 旧法 第13条 《名称の使用制限 日本銀行でない者は、日…》 本銀行という名称を用いてはならない。 ノ2に規定する日本銀行の政策 委員会 がした議決は、 新法 第14条 《設置 日本銀行に、政策委員会以下この章…》 及び次章において「委員会」という。を置く。 に規定する日本銀行の政策委員会が新法の相当規定(前項の規定を含む。)によりした議決とみなす。

7条 (役員の任命及び任期の特例)

1項 施行日 以後最初に任命される日本銀行の副総裁及び審議委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、 新法 第23条第5項 《5 総裁、副総裁又は審議委員の任期が満了…》 し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、総裁、副総裁又は審議委員を任命することができる。 及び第6項の規定を準用する。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 第16条 《組織 委員会は、委員9人で組織する。 …》 2 委員は、審議委員6人のほか、日本銀行の総裁及び副総裁2人をもってこれに充てる。 この場合において、日本銀行の総裁及び副総裁は、第22条第1項及び第2項の規定にかかわらず、それぞれ独立して委員の職務 に規定する総裁、副総裁、理事、監事又は参与である者は、それぞれ 施行日 新法 の相当規定により総裁、副総裁、理事、監事又は参与として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新法第24条第1項の規定にかかわらず、施行日における旧法第16条第5項の規定による総裁、副総裁、理事、監事又は参与としてのそれぞれの任期の残任期間と同1の期間とする。

3項 前項の規定により理事又は監事として任命されたものとみなされる者の総数がそれぞれ 新法 第21条 《役員 日本銀行に、役員として、審議委員…》 6人のほか、総裁1人、副総裁2人、監事3人以内、理事6人以内及び参与若干人を置く。 に規定する理事又は監事の定員を超える場合には、これらの者の退任又は任期の満了により理事又は監事の総数がそれぞれ同条に規定するその定員以下となるまでの間、同条の規定にかかわらず、理事又は監事の総数を理事又は監事の定員とみなす。

4項 この法律の施行の際現に 旧法 第13条 《名称の使用制限 日本銀行でない者は、日…》 本銀行という名称を用いてはならない。 ノ4第3項に規定する任命委員である者は、 施行日 新法 第23条第2項 《2 審議委員は、経済又は金融に関して高い…》 識見を有する者その他の学識経験のある者のうちから、両議院の同意を得て、内閣が任命する。 の規定により審議委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新法第24条第1項の規定にかかわらず、施行日における旧法第13条ノ5第1項の規定による任命委員としての任期の残任期間と同1の期間とする。

5項 内閣は、 新法 第23条第1項 《総裁及び副総裁は、両議院の同意を得て、内…》 閣が任命する。 又は第2項の規定により副総裁又は審議委員のそれぞれについて 施行日 以後最初に任命する者(第2項又は前項の規定により施行日に副総裁又は審議委員として任命されたものとみなされる者を除くものとし、その者の退任又は任期の満了後最初に任命する者を含む。)については、日本銀行の政策 委員会 の委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることのないよう、新法第24条第1項の規定にかかわらず、2年以上5年以内で内閣の定める任期をもって任命することができる。

8条 (役員の身分保障に係る経過措置)

1項 新法 第25条第1項第1号 《日本銀行の役員理事を除く。は、第23条第…》 6項後段に規定する場合又は次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、在任中、その意に反して解任されることがない。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 この法律の規定により処罰されたとき。 3 の規定の適用については、この法律の施行前に禁治産、準禁治産又は破産の宣告を受けていた者(この法律の施行の際現に当該禁治産若しくは準禁治産の宣告が取り消され、又は復権している者を除く。)は、 施行日 に禁治産、準禁治産又は破産の宣告を受けたものとみなす。

2項 新法 第25条第1項第2号 《日本銀行の役員理事を除く。は、第23条第…》 6項後段に規定する場合又は次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、在任中、その意に反して解任されることがない。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 この法律の規定により処罰されたとき。 3 の規定の適用については、附則第38条の規定によりなお従前の例によることとされる罰則の適用により処罰された者は、新法の規定により処罰されたものとみなす。

3項 新法 第25条第1項第3号 《日本銀行の役員理事を除く。は、第23条第…》 6項後段に規定する場合又は次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、在任中、その意に反して解任されることがない。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 この法律の規定により処罰されたとき。 3 の規定の適用については、この法律の施行前に禁以上の刑に処せられた者(この法律の施行前にその刑の執行が終了し、又はその刑の執行を受けることがなくなった者を除く。)は、 施行日 に禁以上の刑に処せられたものとみなす。

9条 (代理人に係る経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第17条 《会議の招集 委員会の会議は、議長議長に…》 事故があるときは、前条第5項に規定する議長の職務を代理する者。以下この条、次条及び第20条において同じ。が招集する。 2 議長は、委員会の会議のうち第15条第1項各号に掲げる事項以下この章において「金 の規定により日本銀行の総裁から選任されている代理人である者( 施行日 において日本銀行の理事又は職員である者に限る。)は、施行日に 新法 第27条 《代理人の選任 総裁及び副総裁は、理事又…》 は日本銀行の職員のうちから、日本銀行の本店又は支店の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。 の規定により代理人として選任されたものとみなす。

10条 (給与等の支給の基準及び服務に関する準則に係る経過措置)

1項 日本銀行は、 施行日 までに、 新法 第31条第1項 《日本銀行は、その役員及び職員の報酬賞与そ…》 の他の金銭の給付を含む。、給与賞与その他の金銭の給付を含む。及び退職手当次項において「給与等」という。の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを財務大臣に届け出るとともに、公表し に規定する 給与等 の支給の基準(日本銀行の職員に係るものを除く。次項及び第3項において同じ。及び新法第32条に規定する服務に関する準則で施行日から効力を生じるものを定め、これを大蔵大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。

2項 前項の 給与等 の支給の基準及び服務に関する準則の作成については、 旧法 第13条 《名称の使用制限 日本銀行でない者は、日…》 本銀行という名称を用いてはならない。 ノ2に規定する日本銀行の政策 委員会 の議決を経なければならない。

3項 第1項の 給与等 の支給の基準及び服務に関する準則については、 施行日 以後遅滞なく、日本銀行の政策 委員会 の議決を経なければならない。

4項 日本銀行の職員に係る 新法 第31条第1項 《日本銀行は、その役員及び職員の報酬賞与そ…》 の他の金銭の給付を含む。、給与賞与その他の金銭の給付を含む。及び退職手当次項において「給与等」という。の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを財務大臣に届け出るとともに、公表し に規定する 給与等 次項において「 給与等 」という。)については、同条第1項の規定は、1998年10月1日以後に支給されるものについて適用する。

5項 前項の規定により1998年10月1日以後に支給される日本銀行の職員に係る 給与等 について作成された給与等の支給の基準の適用により同日を含む事業年度の 経費の予算 の算定の基礎が異なることとなる場合には、日本銀行は、同日までに、その異なることとなった算定の基礎に基づき作成した当該事業年度の経費の予算を大蔵大臣に提出して、その認可を受けなければならない。

6項 新法 第51条第2項 《2 財務大臣は、前項の規定により提出され…》 た経費の予算を認可することが適当でないと認めるときは、速やかに、その旨及びその理由を日本銀行に通知するとともに、当該提出に係る経費の予算の詳細及び当該理由を公表しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の認可について準用する。

11条 (秘密保持義務に係る経過措置)

1項 この法律の施行前に 旧法 第13条 《名称の使用制限 日本銀行でない者は、日…》 本銀行という名称を用いてはならない。 ノ4第3項に規定する日本銀行の任命委員であった者又は旧法第19条に規定する日本銀行の職員であった者については、これを 施行日 新法 第21条 《役員 日本銀行に、役員として、審議委員…》 6人のほか、総裁1人、副総裁2人、監事3人以内、理事6人以内及び参与若干人を置く。 又は 第28条 《職員の任命 日本銀行の職員は、総裁が任…》 命する。 に規定する日本銀行の役員又は職員の職を退いた者とみなして、新法第29条及び 第63条 《 第29条の規定に違反して秘密を漏らし、…》 又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の規定を適用する。

12条 (基準となるべき割引率等に係る経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第21条 《役員 日本銀行に、役員として、審議委員…》 6人のほか、総裁1人、副総裁2人、監事3人以内、理事6人以内及び参与若干人を置く。 の規定により公告されている基準となるべき割引歩合又は基準となるべき貸付利子歩合は、 新法 第15条第1項 《次に掲げる通貨及び金融の調節に関する事項…》 は、委員会の議決による。 1 第33条第1項第1号の手形の割引に係る基準となるべき割引率その他の割引率並びに当該割引に係る手形の種類及び条件の決定又は変更 2 第33条第1項第2号の貸付けに係る基準と の規定により日本銀行の政策 委員会 が議決した同項第1号に規定する基準となるべき割引率又は同項第2号に規定する基準となるべき貸付利率とみなす。

13条 (信用秩序の維持のための業務に係る経過措置)

1項 日本銀行がこの法律の施行の際現に 旧法 第25条 《役員の身分保障 日本銀行の役員理事を除…》 く。は、第23条第6項後段に規定する場合又は次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、在任中、その意に反して解任されることがない。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 この法律の規定により処罰 の規定による主務大臣の認可を受けている業務のうち、 新法 第37条第1項 《日本銀行は、金融機関銀行その他の預金等預…》 金保険法1971年法律第34号第2条第2項に規定する預金等及び貯金をいう。の受入れ及び為替取引を業として行う者をいう。以下同じ。その他の金融業を営む者であって政令で定めるもの以下「金融機関等」という。 の規定により行うことができることとされる業務に該当するものがある場合には、当該業務については、同条第2項の規定による届出は、することを要しない。

2項 日本銀行がこの法律の施行の際現に 旧法 第25条 《役員の身分保障 日本銀行の役員理事を除…》 く。は、第23条第6項後段に規定する場合又は次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、在任中、その意に反して解任されることがない。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 この法律の規定により処罰 の規定による主務大臣の認可を受けている業務のうち、 新法 第38条第1項 《内閣総理大臣及び財務大臣は、銀行法198…》 1年法律第59号第57条の5の規定その他の法令の規定による協議に基づき信用秩序の維持に重大な支障が生じるおそれがあると認めるとき、その他の信用秩序の維持のため特に必要があると認めるときは、日本銀行に対 に規定する信用秩序の維持のために必要と認められる業務(新法第33条第1項に規定する業務を除く。)に該当するものがある場合には、当該業務については、 施行日 に新法第38条第1項の規定による大蔵大臣の要請があったものとみなす。

14条 (国際金融業務等に係る経過措置)

1項 前条に規定するもののほか、日本銀行がこの法律の施行の際現に 旧法 第24条 《役員の任期 総裁、副総裁及び審議委員の…》 任期は5年、監事及び理事の任期は4年、参与の任期は2年とする。 ただし、総裁、副総裁又は審議委員が欠員となった場合における補欠の総裁、副総裁又は審議委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 総裁、副第25条 《役員の身分保障 日本銀行の役員理事を除…》 く。は、第23条第6項後段に規定する場合又は次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、在任中、その意に反して解任されることがない。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 この法律の規定により処罰 又は 第27条 《代理人の選任 総裁及び副総裁は、理事又…》 は日本銀行の職員のうちから、日本銀行の本店又は支店の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。 の規定による主務大臣の認可を受けている業務又は取引のうち、 新法 第39条第1項 《日本銀行は、第33条から前条までに規定す…》 る業務のほか、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、第33条第1項第5号から第7号までに掲げる業務又は第35条第2項若しくは第36条第2項に規定する業務と一体的に行うことによって金融機関の間における第40条第3項 《3 日本銀行は、第1項の規定により我が国…》 の中央銀行としての外国中央銀行等又は国際機関との協力を図るため、自ら、又はこれらの者の事務の取扱いをする者として行う外国為替の売買のうち、国際金融面での協力に該当するものとして財務大臣が定めるもののた第42条 《 日本銀行は、前条の規定による業務のほか…》 、我が国の中央銀行としての外国中央銀行等又は国際機関との協力であって国際金融支援その他の国際金融面での協力を図るため、次に掲げる取引その他の当該協力のために必要な取引を、財務大臣からの要請に基づき、又 又は 第43条第1項 《日本銀行は、この法律の規定により日本銀行…》 の業務とされた業務以外の業務を行ってはならない。 ただし、この法律に規定する日本銀行の目的達成上必要がある場合において、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。 の規定による大蔵大臣の認可又は承認が必要とされる業務又は取引に該当するものがある場合には、これらの業務又は取引は、それぞれその種類に応じこれらの規定による大蔵大臣の認可又は承認を受けたものとみなす。

15条 (業務方法書に係る経過措置)

1項 日本銀行は、 施行日 までに、 新法 第45条第1項 《日本銀行は、業務方法書を定め、これを財務…》 大臣及び内閣総理大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 に規定する業務方法書で施行日から効力を生じるものを定め、これを大蔵大臣に届け出なければならない。

2項 附則第10条第2項及び第3項の規定は、前項の業務方法書について準用する。

16条 (日本銀行券に係る経過措置)

1項 旧法 第29条第1項 《日本銀行の役員及び職員は、その職務上知る…》 ことができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 これらの者がその職を退いた後も、同様とする。 の規定により発行された銀行券は、 新法 第46条第1項 《日本銀行は、銀行券を発行する。…》 の規定により発行された 日本銀行券 とみなす。

2項 旧法 第33条第1項 《日本銀行は、第1条の目的を達成するため、…》 次に掲げる業務を行うことができる。 1 商業手形その他の手形の割引 2 手形、国債その他の有価証券又は電子記録債権を担保とする貸付け 3 商業手形その他の手形日本銀行の振出しに係るものを含む。、国債そ 及び第2項の規定により主務大臣が定め、及び公示した銀行券の様式は、 新法 第47条第2項 《2 日本銀行券の様式は、財務大臣が定め、…》 これを公示する。 の規定により大蔵大臣が定め、及び公示した 日本銀行券 の様式とみなす。

17条 (発行税の廃止に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 旧法 第31条 《給与等の支給の基準 日本銀行は、その役…》 及び職員の報酬賞与その他の金銭の給付を含む。、給与賞与その他の金銭の給付を含む。及び退職手当次項において「給与等」という。の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを財務大臣に届 ノ2の規定により課した、又は課すべきであった発行税については、なお従前の例による。

18条 (日本銀行券の製造及び消却の手続に係る経過措置)

1項 この法律の施行の際現に日本銀行が 旧法 第36条 《国の事務の取扱い 日本銀行は、我が国の…》 中央銀行として、法令で定めるところにより、通貨及び金融に関する国の事務を取り扱うものとする。 2 日本銀行は、前項の規定により国の事務を取り扱う場合には、第33条第1項に規定する業務のほか、その取扱い の規定により定め、主務大臣の認可を受けている銀行券の製造及び消却の手続は、 新法 第49条第1項 《日本銀行は、日本銀行券の製造及び消却の手…》 続を定め、財務大臣の承認を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により日本銀行が定め、大蔵大臣の承認を受けた 日本銀行券 の製造及び消却の手続とみなす。

19条 (経費の予算等に係る経過措置)

1項 新法 第51条 《経費の予算 日本銀行は、毎事業年度、経…》 費通貨及び金融の調節に支障を生じさせないものとして政令で定める経費に限る。に関する予算以下「経費の予算」という。を作成し、当該事業年度開始前に、財務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 こ から 第53条 《剰余金の処分 日本銀行は、各事業年度の…》 損益計算上剰余金を生じたときは、当該剰余金の額の100分の5に相当する金額を、準備金として積み立てなければならない。 2 日本銀行は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、財務大臣の認 まで及び 第55条 《業務概況書の公表 日本銀行は、各事業年…》 度に係る財務諸表について第52条第1項の承認を受けたときは、遅滞なく、当該事業年度に係る業務概況書を作成し、これを当該財務諸表及び当該事業年度の決算報告書とともに公表しなければならない。 の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る 経費の予算 、決算に関する書類、剰余金の処分及び業務概況書の公表について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る予算、決算に関する書類、剰余金の処分及び事業の概況の公告については、なお従前の例による。

2項 前項の場合において、 施行日 に開始する事業年度に係る 経費の予算 の認可については、 新法 第51条 《経費の予算 日本銀行は、毎事業年度、経…》 費通貨及び金融の調節に支障を生じさせないものとして政令で定める経費に限る。に関する予算以下「経費の予算」という。を作成し、当該事業年度開始前に、財務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 こ の規定の例による。

20条 (準備金に係る経過措置)

1項 旧法 第39条第1項 《日本銀行は、第33条から前条までに規定す…》 る業務のほか、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、第33条第1項第5号から第7号までに掲げる業務又は第35条第2項若しくは第36条第2項に規定する業務と一体的に行うことによって金融機関の間における 又は第2項の規定により積み立てられた準備金(前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる剰余金の処分において積み立てられた準備金を含む。)は、 新法 第53条第1項 《日本銀行は、各事業年度の損益計算上剰余金…》 を生じたときは、当該剰余金の額の100分の5に相当する金額を、準備金として積み立てなければならない。 又は第2項の規定により積み立てられた準備金とみなす。

21条 (旧法による認可等の効力)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 旧法 の規定に基づいて行われた認可その他の処分又は認可の申請その他の行為は、 新法 に相当規定がある場合には、それぞれ新法の相当規定に基づいて行われた認可その他の処分又は認可の申請その他の行為とみなす。

22条 (特別準備金に係る経過措置及び解散の場合の国庫帰属の特例)

1項 日本銀行法 の一部を改正する法律(1947年法律第46号)附則第5項及び第6項の規定により積み立てられた特別準備金の取扱いについては、なお従前の例による。

2項 日本銀行が解散した場合において、前項に規定する特別準備金の残高があるときは、 新法 第60条第2項 《2 日本銀行が解散した場合において、その…》 残余財産の額が払込資本金額を超えるときは、その超える部分の額に相当する残余財産は、国庫に帰属する。 の規定にかかわらず、払込資本金額及び当該特別準備金の金額の合計額を超える部分の額に相当する残余財産に限り、国庫に帰属するものとする。

38条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第22条 《役員の職務及び権限 総裁は、日本銀行を…》 代表し、委員会の定めるところに従い、日本銀行の業務を総理する。 2 副総裁は、総裁の定めるところにより、日本銀行を代表し、総裁を補佐して日本銀行の業務を掌理し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年6月20日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、金融監督庁設置法(1997年法律第101号)の施行の日から施行する。

2条 (大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 、証券投資信託法、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 中小漁業融資保証法 信用保証協会法 労働金庫法 、外国為替銀行法、 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 預金保険法 、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「 旧担保附社債信託法等 」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 、証券投資信託法、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 中小漁業融資保証法 信用保証協会法 労働金庫法 、外国為替銀行法、 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 預金保険法 、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「 新担保附社債信託法等 」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧担保附社債信託法等 の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 旧担保附社債信託法等 の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、 新担保附社債信託法等 の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

3条 (大蔵省令等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧担保附社債信託法等 の規定に基づく命令は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年12月12日法律第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(1997年法律第120号)の施行の日から施行する。

附 則(1998年10月16日法律第131号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、金融再生 委員会 設置法(1998年法律第130号)の施行の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正前の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 地方税法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 中小漁業融資保証法 信用保証協会法 労働金庫法 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 地震保険に関する法律 登録免許税法 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 金融機関等 の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 旧担保附社債信託法等 」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 地方税法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 中小漁業融資保証法 信用保証協会法 労働金庫法 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 地震保険に関する法律 登録免許税法 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 新担保附社債信託法等 」という。)の相当規定に基づいて、金融再生 委員会 その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧担保附社債信託法等 の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づいて、金融再生 委員会 その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 旧担保附社債信託法等 の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、 新担保附社債信託法等 の相当規定により金融再生 委員会 その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

3条

1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧担保附社債信託法等 の規定に基づく命令は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:23号

24号 第108条の規定による 日本銀行法 第25条第1項 《日本銀行の役員理事を除く。は、第23条第…》 6項後段に規定する場合又は次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、在任中、その意に反して解任されることがない。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 この法律の規定により処罰されたとき。 3 の改正規定

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《通貨及び金融の調節の理念 日本銀行は、…》 通貨及び金融の調節を行うに当たっては、物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資することをもって、その理念とする。 及び 第3条 《日本銀行の自主性の尊重及び透明性の確保 …》 日本銀行の通貨及び金融の調節における自主性は、尊重されなければならない。 2 日本銀行は、通貨及び金融の調節に関する意思決定の内容及び過程を国民に明らかにするよう努めなければならない。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

2号 第3章( 第3条 《日本銀行の自主性の尊重及び透明性の確保 …》 日本銀行の通貨及び金融の調節における自主性は、尊重されなければならない。 2 日本銀行は、通貨及び金融の調節に関する意思決定の内容及び過程を国民に明らかにするよう努めなければならない。 を除く。及び次条の規定2000年7月1日

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに 第13条 《名称の使用制限 日本銀行でない者は、日…》 本銀行という名称を用いてはならない。 において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《日本銀行の通貨及び金融の調節における自主…》 性は、尊重されなければならない。第4条 《政府との関係 日本銀行は、その行う通貨…》 及び金融の調節が経済政策の一環をなすものであることを踏まえ、それが政府の経済政策の基本方針と整合的なものとなるよう、常に政府と連絡を密にし、10分な意思疎通を図らなければならない。第5条第1項 《日本銀行は、その業務及び財産の公共性にか…》 んがみ、適正かつ効率的に業務を運営するよう努めなければならない。 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《日本銀行は、法人とする。…》 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2007年6月27日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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