1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、外国人観光旅客の来訪…》
を促進することが我が国経済社会の発展及び地域経済の活性化のために重要な課題であるとともに我が国に対する理解の増進に資するものであること並びに国際観光旅客の往来を促進することが国際交流の拡大に資するもの
、
第2条
《定義 この法律において「公共交通事業者…》
等」とは、次に掲げる者をいう。 1 鉄道事業法1986年法律第92号による鉄道事業者旅客の運送を行うもの及び旅客の運送を行う鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものに限る。 2 軌道法1921
、第72条、第76条の二、第77条、第100条から第102条まで及び第104条から第107条までの改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第108条から第111条の二まで、第112条及び第113条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第114条から第125条まで、第129条、第136条、第150条及び第155条から第157条の二までの改正規定、同条を第157条の3とし、第157条の次に1条を加える改正規定、第160条の改正規定並びに附則第8条から
第12条
《 政府は、国際観光旅客税国際観光旅客税法…》
2018年法律第16号に規定する国際観光旅客税をいう。第3項第1号において同じ。の収入見込額に相当する金額を、国際観光振興施策国際観光旅客の円滑かつ快適な旅行のための環境の整備に関する施策、我が国の多
まで、
第16条
《権限の委任 この法律に規定する国土交通…》
大臣及び観光庁長官の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。
、
第18条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
、第19条、第20条( 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第41号の改正規定に限る。)及び第21条から第23条までの規定2000年2月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「公共交通事業者…》
等」とは、次に掲げる者をいう。 1 鉄道事業法1986年法律第92号による鉄道事業者旅客の運送を行うもの及び旅客の運送を行う鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものに限る。 2 軌道法1921
及び
第3条
《 国土交通大臣は、国際観光の振興を図るた…》
めの基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 国際観光の振興に関する基本的な事項 2 国際観光旅客の円滑かつ快適な
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年3月1日から施行する。
12条 (外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第11条
《独立行政法人国際観光振興機構が講ずべき措…》
置 独立行政法人国際観光振興機構以下「機構」という。は、外国人観光旅客に対する接遇の向上を図るため、地方公共団体その他の者に対し、観光案内に関する助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律(以下この条において「 旧外客来訪促進法 」という。)第9条の免許を受けている者に係る当該免許は、
第11条
《独立行政法人国際観光振興機構が講ずべき措…》
置 独立行政法人国際観光振興機構以下「機構」という。は、外国人観光旅客に対する接遇の向上を図るため、地方公共団体その他の者に対し、観光案内に関する助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
の規定の施行の日から起算して2年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
2項 第11条
《独立行政法人国際観光振興機構が講ずべき措…》
置 独立行政法人国際観光振興機構以下「機構」という。は、外国人観光旅客に対する接遇の向上を図るため、地方公共団体その他の者に対し、観光案内に関する助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
の規定の施行前にされた 旧外客来訪促進法 第9条の免許の申請であって、
第11条
《独立行政法人国際観光振興機構が講ずべき措…》
置 独立行政法人国際観光振興機構以下「機構」という。は、外国人観光旅客に対する接遇の向上を図るため、地方公共団体その他の者に対し、観光案内に関する助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
の規定の施行の際、免許又はその拒否の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
14条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
16条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「公共交通事業者…》
等」とは、次に掲げる者をいう。 1 鉄道事業法1986年法律第92号による鉄道事業者旅客の運送を行うもの及び旅客の運送を行う鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものに限る。 2 軌道法1921
及び附則第8条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
8条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の各改正規定の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
9条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新法並びに
第3条
《 国土交通大臣は、国際観光の振興を図るた…》
めの基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 国際観光の振興に関する基本的な事項 2 国際観光旅客の円滑かつ快適な
の規定による改正後の外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律第5章第1節及び第2節の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
7条 (調整規定)
1項 この法律の施行の日が 国土交通省設置法 等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における前条の規定による改正後の外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律(以下「 新外客旅行容易化法 」という。)第4条第2項から第4項まで及び第6項並びに第14条第2項の規定の適用については、これらの規定中「観光庁長官」とあるのは、「国土交通大臣」とする。
2項 前項に規定する場合において、 国土交通省設置法 等の一部を改正する法律附則第22条(見出しを含む。)中「外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律」とあるのは「外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律」と、同条のうち、外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律第19条、第20条第1項及び第3項、第21条第3項並びに第22条の改正規定中「第19条、第20条第1項及び第3項、第21条第3項並びに第22条」とあるのは「
第7条
《外国人観光旅客の利便の増進 公共交通事…》
業者等は、観光庁長官が定める基準に従い、その事業の用に供する旅客施設及び車両等について、外国語等による情報の提供、インターネットを利用した観光に関する情報の閲覧を可能とするための措置、座便式の水洗便所
、
第8条第1項
《観光庁長官は、公共交通事業者等の事業に係…》
る路線又は航路について、外国人観光旅客の利便の増進を図ることが特に必要であると認めるときは、多数の外国人観光旅客が利用する区間又は外国人観光旅客の利用の増加が見込まれる区間であって、国土交通省令で定め
及び第3項、
第9条第3項
《3 公共交通事業者等は、外国人観光旅客利…》
便増進実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを観光庁長官に提出しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
並びに
第10条
《外国人観光旅客利便増進措置の実施に係る勧…》
告等 観光庁長官は、公共交通事業者等が前条第1項の規定による外国人観光旅客利便増進措置を実施していないと認めるときは、当該公共交通事業者等に対し、当該外国人観光旅客利便増進措置を実施すべきことを勧告
」と、同法第26条第2項の改正規定中「第26条第2項」とあるのは「第14条第2項」と、同法第36条第1項及び第4項の改正規定中「第36条第1項」とあるのは「第24条第1項」と、同法第40条の改正規定中「第40条」とあるのは「第28条」と、同法第41条の改正規定中「第41条」とあるのは「第29条」とする。
8条 (外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に、附則第6条の規定による改正前の外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律(以下「 旧外客来訪促進法 」という。)第8条第4項の認定( 旧外客来訪促進法 第9条第1項の変更の認定を含む。)を受けた旧外客来訪促進法第8条第1項に規定する地域観光振興事業計画については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行前に、 旧外客来訪促進法 の規定によりした処分、手続その他の行為で、 新外客旅行容易化法 に相当規定があるものは、新外客旅行容易化法の当該相当規定に基づいてした処分、手続その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前にした行為及び第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
81条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第22条、第26条、第27条、第5章第1節及び第6章並びに附則第3条、
第6条
《共通乗車船券 運送事業者は、外国人観光…》
旅客を対象とする共通乗車船券二以上の運送事業者が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより、当該条件の範囲内で、当該各運送事業者の運送サービスの提供を受ける
、
第8条
《外国人観光旅客利便増進措置を講ずべき区間…》
の指定 観光庁長官は、公共交通事業者等の事業に係る路線又は航路について、外国人観光旅客の利便の増進を図ることが特に必要であると認めるときは、多数の外国人観光旅客が利用する区間又は外国人観光旅客の利用
から
第13条
《国の援助等 国及び地方公共団体は、外客…》
来訪促進計画の達成に資するため、外客来訪促進計画の実施に必要な事業を行う者に対する必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。 2 地方公共団体が外客来訪促進計画を達成するために行う事
まで、
第17条
《国土交通省令への委任 この法律に定める…》
もののほか、この法律の実施のために必要な事項は、国土交通省令で定める。
、第24条及び第26条の規定公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日
27条 (政令への委任)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、外国人観光旅客の来訪…》
を促進することが我が国経済社会の発展及び地域経済の活性化のために重要な課題であるとともに我が国に対する理解の増進に資するものであること並びに国際観光旅客の往来を促進することが国際交流の拡大に資するもの
中 国家戦略特別区域法 第8条第9項
《9 内閣総理大臣は、前項の認定以下この条…》
及び次条第1項において単に「認定」という。を行うに際し必要と認めるときは、国家戦略特別区域諮問会議に対し、意見を求めることができる。
の改正規定(「
第13条
《旅館業法の特例 国家戦略特別区域会議が…》
、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させ
」を「
第12条
《認定区域計画の進捗状況に関する評価 国…》
家戦略特別区域会議は、内閣府令で定めるところにより、認定区域計画の進捗状況について、定期的に評価を行うとともに、その結果について、内閣総理大臣に報告しなければならない。
の二」に改める部分を除く。)、同法第10条第2項の改正規定(「
第13条
《国の援助等 国及び地方公共団体は、外客…》
来訪促進計画の達成に資するため、外客来訪促進計画の実施に必要な事業を行う者に対する必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。 2 地方公共団体が外客来訪促進計画を達成するために行う事
」を「
第12条
《 政府は、国際観光旅客税国際観光旅客税法…》
2018年法律第16号に規定する国際観光旅客税をいう。第3項第1号において同じ。の収入見込額に相当する金額を、国際観光振興施策国際観光旅客の円滑かつ快適な旅行のための環境の整備に関する施策、我が国の多
の二」に改める部分を除く。)及び同法第27条の次に見出し及び3条を加える改正規定並びに附則第14条及び第19条の規定公布の日
19条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第4条及び第24条の規定は、公布の日から施行する。
21条 (奄美群島振興開発特別措置法等の一部改正に伴う経過措置)
1項
2項 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる規定において準用する旧 通訳案内士法 第18条
《登録 全国通訳案内士となる資格を有する…》
者が全国通訳案内士となるには、全国通訳案内士登録簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。
の規定による当該各号に定める登録を受けている者については、新 通訳案内士法 第57条
《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》
録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5
において準用する新 通訳案内士法 第18条
《登録 全国通訳案内士となる資格を有する…》
者が全国通訳案内士となるには、全国通訳案内士登録簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。
の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなす。
1:2号 略
3号 附則第10条の規定による改正前の外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律(以下この条において「 旧外客旅行容易化法 」という。)第24条第2項地域限定通訳案内士の登録
3項 次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧 通訳案内士法 第19条
《全国通訳案内士登録簿 全国通訳案内士登…》
録簿は、都道府県に備える。
の規定による当該各号に定める登録簿は、新 通訳案内士法 第57条
《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》
録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5
において読み替えて準用する新 通訳案内士法 第19条
《全国通訳案内士登録簿 全国通訳案内士登…》
録簿は、都道府県に備える。
の規定による地域通訳案内士登録簿とみなす。
1:2号 略
3号 旧外客旅行容易化法 第24条第2項地域限定通訳案内士登録簿
4項 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧 通訳案内士法 第22条
《全国通訳案内士登録証 都道府県知事は、…》
全国通訳案内士の登録をしたときは、申請者に第18条に規定する事項を記載した全国通訳案内士登録証以下「登録証」という。を交付する。
の規定により交付されている当該各号に定める登録証は、新 通訳案内士法 第57条
《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》
録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5
において読み替えて準用する新 通訳案内士法 第22条
《全国通訳案内士登録証 都道府県知事は、…》
全国通訳案内士の登録をしたときは、申請者に第18条に規定する事項を記載した全国通訳案内士登録証以下「登録証」という。を交付する。
の規定により交付された地域通訳案内士登録証とみなす。
1:2号 略
3号 旧外客旅行容易化法 第24条第2項地域限定通訳案内士登録証
5項 第2項の規定により新 通訳案内士法 第57条
《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》
録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5
において準用する新 通訳案内士法 第18条
《登録 全国通訳案内士となる資格を有する…》
者が全国通訳案内士となるには、全国通訳案内士登録簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。
の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなされた者について、施行日前に、次に掲げる規定において準用する旧 通訳案内士法 第33条第1項第2号
《全国通訳案内士は、第30条第1項に定める…》
もののほか、外国語に関する講習を受講することその他の全国通訳案内士として必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
又は第3号の規定による懲戒の処分の理由とされている事実があったときは、新 通訳案内士法 第57条
《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》
録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5
において準用する新 通訳案内士法 第25条第3項
《3 都道府県知事は、全国通訳案内士が第2…》
9条第1項若しくは第2項、第30条第1項、第31条又は第32条の規定に違反した場合には、その登録を取り消し、又は期間を定めて全国通訳案内士の名称の使用の停止を命ずることができる。
の規定による名称の使用の停止の処分又は登録の取消しの理由とされている事実があったものとみなして、同項の規定を適用する。
1:2号 略
3号 旧外客旅行容易化法 第24条第3項
6項 次に掲げる規定において準用する旧 通訳案内士法 第33条第1項
《全国通訳案内士は、第30条第1項に定める…》
もののほか、外国語に関する講習を受講することその他の全国通訳案内士として必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
の規定により業務の停止の処分を受け、この法律の施行の際現に業務の停止の期間中である者については、当該処分を受けた日において新 通訳案内士法 第57条
《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》
録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5
において準用する新 通訳案内士法 第25条第3項
《3 都道府県知事は、全国通訳案内士が第2…》
9条第1項若しくは第2項、第30条第1項、第31条又は第32条の規定に違反した場合には、その登録を取り消し、又は期間を定めて全国通訳案内士の名称の使用の停止を命ずることができる。
の規定により地域通訳案内士の名称の使用の停止の処分を受けた者とみなす。
1:2号 略
3号 旧外客旅行容易化法 第24条第3項
7項 前各項に規定するもののほか、この法律の施行前にされた次に掲げる処分その他の行為は、この法律の施行後は、新 通訳案内士法 の相当規定によりされた処分その他の行為とみなす。
1:2号 略
3号 旧外客旅行容易化法 第24条第2項又は第3項の規定の適用を受けて旧外客旅行容易化法の規定によりされた処分その他の行為
8項 前各項に規定するもののほか、この法律の施行の際現にされている次に掲げる申請その他の行為は、この法律の施行後は、新 通訳案内士法 の相当規定によりされた申請その他の行為とみなす。
1:2号 略
3号 旧外客旅行容易化法 第24条第2項の規定の適用を受けて旧外客旅行容易化法の規定によりされている申請その他の行為
23条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
24条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第7条
《外国人観光旅客の利便の増進 公共交通事…》
業者等は、観光庁長官が定める基準に従い、その事業の用に供する旅客施設及び車両等について、外国語等による情報の提供、インターネットを利用した観光に関する情報の閲覧を可能とするための措置、座便式の水洗便所
(見出しを含む。)の改正規定、
第8条
《外国人観光旅客利便増進措置を講ずべき区間…》
の指定 観光庁長官は、公共交通事業者等の事業に係る路線又は航路について、外国人観光旅客の利便の増進を図ることが特に必要であると認めるときは、多数の外国人観光旅客が利用する区間又は外国人観光旅客の利用
(見出しを含む。)の改正規定、
第9条
《外国人観光旅客利便増進措置の実施 前条…》
第1項の規定により指定された区間において事業を経営している公共交通事業者等は、単独で又は共同して、その指定された区間において事業の用に供する旅客施設及び車両等に係る外国人観光旅客利便増進措置を実施する
(見出しを含む。)の改正規定及び
第10条
《外国人観光旅客利便増進措置の実施に係る勧…》
告等 観光庁長官は、公共交通事業者等が前条第1項の規定による外国人観光旅客利便増進措置を実施していないと認めるときは、当該公共交通事業者等に対し、当該外国人観光旅客利便増進措置を実施すべきことを勧告
(見出しを含む。)の改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (準備行為)
1項 観光庁長官は、前条ただし書の政令で定める日前においても、この法律による改正後の 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 (次項及び附則第7条において「 新法 」という。)
第8条第1項
《観光庁長官は、公共交通事業者等の事業に係…》
る路線又は航路について、外国人観光旅客の利便の増進を図ることが特に必要であると認めるときは、多数の外国人観光旅客が利用する区間又は外国人観光旅客の利用の増加が見込まれる区間であって、国土交通省令で定め
から第3項までの規定の例により、 外国人観光旅客利便増進措置 を講ずべき区間を指定することができる。
2項 前項の規定により指定された区間は、前条ただし書の政令で定める日において 新法 第8条第1項
《観光庁長官は、公共交通事業者等の事業に係…》
る路線又は航路について、外国人観光旅客の利便の増進を図ることが特に必要であると認めるときは、多数の外国人観光旅客が利用する区間又は外国人観光旅客の利用の増加が見込まれる区間であって、国土交通省令で定め
の規定により指定されたものとみなす。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
7条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、 新法 の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第3条
《 国土交通大臣は、国際観光の振興を図るた…》
めの基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 国際観光の振興に関する基本的な事項 2 国際観光旅客の円滑かつ快適な
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第6条、
第7条
《外国人観光旅客の利便の増進 公共交通事…》
業者等は、観光庁長官が定める基準に従い、その事業の用に供する旅客施設及び車両等について、外国語等による情報の提供、インターネットを利用した観光に関する情報の閲覧を可能とするための措置、座便式の水洗便所
、
第13条
《国の援助等 国及び地方公共団体は、外客…》
来訪促進計画の達成に資するため、外客来訪促進計画の実施に必要な事業を行う者に対する必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。 2 地方公共団体が外客来訪促進計画を達成するために行う事
、
第14条
《海外における宣伝等の措置 機構は、外国…》
人観光旅客の来訪を促進するため、計画区域について、海外における宣伝を行うほか、これに関連して関係地方公共団体が行う海外における宣伝に関する助言その他の措置を講ずるとともに、必要に応じて、その他の地域の
及び
第16条
《権限の委任 この法律に規定する国土交通…》
大臣及び観光庁長官の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。
から
第18条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
までの規定、附則第19条の規定( 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 (1997年法律第91号)
第6条第2項
《2 前項の届出をした者は、鉄道事業法第1…》
6条第3項後段若しくは第36条、軌道法第11条第2項、道路運送法第9条第3項後段、海上運送法第7条第1項後段同法第21条の5において準用する場合を含む。又は航空法第105条第1項後段の規定による届出を
の改正規定(「第23条」を「第21条の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第20条の規定( 中心市街地の活性化に関する法律 (1998年法律第92号)
第40条第2項
《2 前項の届出をした者は、鉄道事業法19…》
86年法律第92号第16条第3項後段若しくは第36条後段、軌道法1921年法律第76号第11条第2項、道路運送法第9条第3項後段又は海上運送法1949年法律第187号第7条第1項後段同法第21条の5に
の改正規定(「
第23条
《認定の基準 市町村長は、前条第1項の認…》
定以下この条から第29条までにおいて「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 第9条第2項
」を「
第21条
《都市計画に基づく事業の推進 国及び地方…》
公共団体は、都市計画法第6条の2の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、同法第7条の2の都市再開発方針等又は同法第18条の2の市町村の都市計画に関する基本的な方針に従い、認定基本計画の達成に資するた
の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第21条の規定、附則第22条の規定(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(2005年法律第85号)第12条第2項の改正規定を除く。)、附則第23条の規定、附則第24条の規定( 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 (2007年法律第59号)
第27条の5第2項
《2 認定地域旅客運送サービス継続実施計画…》
に定められた地域旅客運送サービス継続事業を実施するために、当該地域旅客運送サービス継続事業に係る従前の一般旅客定期航路事業について廃止することが必要となる場合においては、海上運送法第16条第1項又は第
の改正規定(「
第15条第1項
《道路運送高度化事業を実施しようとする者が…》
その道路運送高度化実施計画について前条第3項の認定同条第7項の変更の認定を含む。を受けたときは、当該道路運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業のうち、道路運送法第4条第1項の許可一般乗合旅客
」を「
第16条第1項
《市町村は、道路運送高度化実施計画において…》
、地域公共交通一体型路外駐車場整備事業に関する事項が定められた場合であって、第14条第6項同条第9項において準用する場合を含む。の通知を受けたときは、駐車場法第4条第1項の駐車場整備計画において、当該
」に改める部分に限る。)、同法第27条の19の改正規定(「
第15条
《関係者の協力 国土交通大臣、観光庁長官…》
、機構、関係地方公共団体、関係団体及び関係事業者は、外国人観光旅客の来訪を促進するため、外客来訪促進計画の実施及び外国人観光旅客に対する接遇の向上に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。
」を「
第16条
《権限の委任 この法律に規定する国土交通…》
大臣及び観光庁長官の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。
」に改める部分に限る。)及び同法第35条第2項の改正規定(「
第15条第1項
《国土交通大臣、観光庁長官、機構、関係地方…》
公共団体、関係団体及び関係事業者は、外国人観光旅客の来訪を促進するため、外客来訪促進計画の実施及び外国人観光旅客に対する接遇の向上に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。
」を「
第16条第1項
《この法律に規定する国土交通大臣及び観光庁…》
長官の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。
」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第25条の規定( 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 (2008年法律第39号)
第13条第2項
《2 前項の規定による届出をした者は、鉄道…》
事業法1986年法律第92号第16条第3項後段若しくは第36条後段、軌道法1921年法律第76号第11条第2項、道路運送法1951年法律第183号第9条第3項後段、海上運送法1949年法律第187号第
の改正規定(「
第23条
《経過措置 この法律の規定に基づき国土交…》
通省令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、国土交通省令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を
」を「
第21条
《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》
、国土交通大臣及び農林水産大臣とする。 2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。 3 この法律に規定する国土交通大臣及び観光庁長官の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一
の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第26条の規定( 総合特別区域法 (2011年法律第81号)
第19条の3
《海上運送法の特例 指定地方公共団体が、…》
第12条第2項第1号に規定する特定国際戦略事業として、国際会議等参加旅客不定期航路事業国際戦略総合特別区域において開催される国際会議等国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関す
の改正規定(「
第8条第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、国際戦略総合特別区域として指定することができる。 1 総合特別区域基
」を「
第6条
《関連する施策との連携 国及び指定地方公…》
共団体は、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の推進に当たっては、都市の国際競争力の強化に関する施策、経済社会の構造改革の推進に関する施策、地域の活力の再生に関する施
」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第27条及び第28条の規定、附則第29条の規定( 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 (2020年法律第18号)
第8条第2項
《2 前項の規定による届出をした者は、鉄道…》
事業法1986年法律第92号第16条第3項後段若しくは第36条後段、軌道法1921年法律第76号第11条第2項、道路運送法1951年法律第183号第9条第3項後段、海上運送法1949年法律第187号第
の改正規定(「
第23条
《主務省令への委任 この法律に定めるもの…》
のほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。
」を「
第21条
《国等による資料の公開への協力 国、独立…》
行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館及び独立行政法人国立文化財機構は、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に資するため、その所有する資料を文化観光拠点施設において公開の用に
の五」に改める部分に限る。)を除く。)並びに附則第30条及び第31条の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日