介護保険法《附則》

法番号:1997年法律第123号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第8条 《 この法律において「居宅サービス」とは、…》 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販 の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

2号 第8章、 第204条 《実施規定 この法律に特別の規定があるも…》 のを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。第207条第2項 《2 第172条第1項の規定による報告をせ…》 ず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした支払基金又は受託者の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 及び 第212条 《 次の各号の1に該当する場合には、その違…》 反行為をした支払基金の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 2 第170条 の規定2000年1月1日

2条 (検討)

1項 介護保険制度については、 要介護者 等に係る保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の状況、保険給付に要する費用の状況、国民負担の推移、社会経済の情勢等を勘案し、並びに障害者の福祉に係る施策、医療保険制度等との整合性及び市町村が行う介護保険事業の円滑な実施に配意し、被保険者及び保険給付を受けられる者の範囲、保険給付の内容及び水準並びに保険料及び 納付金 その納付に充てるため 医療保険各法 の規定により徴収する保険料( 地方税法 の規定により徴収する 国民健康保険 税を含む。又は掛金を含む。)の負担の在り方を含め、この法律の施行後5年を目途としてその全般に関して検討が加えられ、その結果に基づき、必要な見直し等の措置が講ぜられるべきものとする。

3条

1項 政府は、この法律の施行後、保険給付に要する費用の動向、保険料負担の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 居宅サービス 施設サービス 等に要する費用に占める 介護給付 等の割合について、検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

4条

1項 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、第5章の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

5条

1項 政府は、前3条の規定による検討をするに当たって、地方公共団体その他の関係者から、当該検討に係る事項に関する意見の提出があったときは、当該意見を10分に考慮しなければならない。

6条 (国の無利子貸付け等)

1項 国は、当分の間、地方公共団体に対し、 介護老人保健施設 の整備で 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号。以下「 社会資本整備特別措置法 」という。第2条第1項第2号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。

2項 国は、当分の間、都道府県又は 指定都市 等に対し、 介護老人保健施設 の整備で 社会資本整備特別措置法 第2条第1項第2号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものにつき、 第94条第3項第1号 《3 都道府県知事は、前2項の許可の申請が…》 あった場合において、次の各号前項の申請にあっては、第2号又は第3号のいずれかに該当するときは、前2項の許可を与えることができない。 1 当該介護老人保健施設を開設しようとする者が、地方公共団体、医療法 に掲げる医療法人、 社会福祉法 人その他厚生労働大臣が定める者に対し当該都道府県又は指定都市等が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。

3項 前2項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

4項 前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

5項 国は、第1項又は第2項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

6項 地方公共団体が、第1項又は第2項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第3項及び第4項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

7条 (病床転換の円滑化への配慮)

1項 厚生労働大臣は、 基本指針 を定めるに当たっては、医療に要する費用の適正化及び良質かつ効率的な 介護サービス の確保の観点から 高齢者の医療の確保に関する法律 附則第2条に規定する病床の転換が円滑に行われるよう、 介護医療院 その他の厚生労働省令で定める施設の入所定員の増加について適切に配慮するものとする。

8条 (郵政会社等に関する経過措置)

1項 国家公務員共済組合法 附則第20条の2第2項に規定する郵政会社等又は同法附則第20条の7第1項に規定する適用法人が 指定居宅サービス事業者 指定地域密着型サービス事業者 指定居宅介護支援事業者 指定介護予防サービス事業者 指定地域密着型介護予防サービス事業者 若しくは 指定介護予防支援事業者 の指定の申請を行う場合又は 介護老人保健施設 の開設の 許可 の申請を行う場合におけるこの法律の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

9条 (指定介護老人福祉施設に入所中の被保険者の特例)

1項 指定介護老人福祉施設 に入所することにより当該指定介護老人福祉施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であって、当該指定介護老人福祉施設に入所した際他の市町村(当該指定介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、当該指定介護老人福祉施設が入所定員の減少により 地域密着型介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う 事業所 に係る 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文の指定を受けているものに限る。以下この条において「 変更後地域密着型介護老人福祉施設 」という。)となった場合においても、当該 変更後地域密着型介護老人福祉施設 に継続して入所している間は、 第9条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する40歳以 の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とする。ただし、変更後地域密着型介護老人福祉施設となった指定介護老人福祉施設(以下この条において「 変更前 介護老人福祉施設 」という。)を含む二以上の 住所地特例対象施設 に継続して 入所等 をしていた被保険者(当該変更後地域密着型介護老人福祉施設に継続して入所している者に限る。)であって、当該 変更前介護老人福祉施設 に入所する直前に入所等をしていた住所地特例対象施設(以下この項において「 直前入所施設 」という。及び変更前介護老人福祉施設のそれぞれに入所等をすることにより 直前入所施設 及び変更前介護老人福祉施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「 特定継続入所被保険者 」という。)については、この限りでない。

2項 特定継続入所被保険者 のうち、次の各号に掲げるものは、 第9条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する40歳以 の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う介護保険の被保険者とする。

1号 継続して 入所等 をしていた二以上の 住所地特例対象施設 のそれぞれに入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる被保険者であって、当該二以上の住所地特例対象施設のうち最初の住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村( 変更前介護老人福祉施設 が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの当該他の市町村

2号 継続して 入所等 をしていた二以上の 住所地特例対象施設 のうち1の住所地特例対象施設から継続して他の住所地特例対象施設に入所等をすること(以下この号において「 継続入所等 」という。)により当該1の住所地特例対象施設の所在する場所以外の場所から当該他の住所地特例対象施設の所在する場所への住所の変更(以下この号において「 特定住所変更 」という。)を行ったと認められる被保険者であって、最後に行った 特定住所変更 に係る 継続入所等 の際他の市町村( 変更前介護老人福祉施設 が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの当該他の市町村

3項 前2項の規定の適用を受ける被保険者については、 変更後地域密着型介護老人福祉施設 住所地特例対象施設 とみなして、 第13条 《住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保…》 険者の特例 次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる の規定を適用する。

10条 (医療法の準用等)

1項 医療法第107条、 第108条 《許可の更新 前条第1項の許可は、6年ご…》 とにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間以下この条において「許可の有効期間」という。の満了の日までにその申請に対する処 及び 第110条 《介護医療院の基準 介護医療院の開設者は…》 、次条第3項に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な介護医療院サービスを提供するとともに、自らその提供する介護医療院サービスの質の評価を行うことその他 から 第112条 《広告制限 介護医療院に関しては、文書そ…》 の他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。 1 介護医療院の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項 2 介護医療院に勤務する医師及び看護師の氏名 3 までの規定は、 介護老人保健施設 及び 介護医療院 について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 第105条 《医療法の準用 医療法1948年法律第2…》 05号第9条第2項の規定は、介護老人保健施設の開設者について、同法第15条第1項及び第3項の規定は、介護老人保健施設の管理者について、同法第30条の規定は、第101条、第102条第1項、第103条第3 及び 第114条の8 《医療法の準用 医療法第9条第2項の規定…》 は、介護医療院の開設者について、同法第15条第1項及び第3項の規定は、介護医療院の管理者について、同法第30条の規定は、第114条の三、第114条の4第1項、第114条の5第3項及び第114条の6第1 の規定の適用については、当分の間、 第105条 《医療法の準用 医療法1948年法律第2…》 05号第9条第2項の規定は、介護老人保健施設の開設者について、同法第15条第1項及び第3項の規定は、介護老人保健施設の管理者について、同法第30条の規定は、第101条、第102条第1項、第103条第3 中「及び 第104条第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該介護老人保健施設に係る第94条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 介護老人保健施設の開設者が、第94条第1項の 」とあるのは「、 第104条第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該介護老人保健施設に係る第94条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 介護老人保健施設の開設者が、第94条第1項の 及び附則第10条第1項において準用する同法第111条」と、 第114条 《都道府県知事等による連絡調整又は援助 …》 都道府県知事又は市町村長は、介護医療院の開設者による第111条第6項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該介護医療院の開設者及び他の介護医療院の開設者その他の関係者相互 の八中「及び 第114条の6第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該介護医療院に係る第107条第1項の許可以下この条において「許可」という。を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 介護医療院の開 」とあるのは「、 第114条の6第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該介護医療院に係る第107条第1項の許可以下この条において「許可」という。を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 介護医療院の開 及び附則第10条第1項において準用する同法第111条」とする。

11条 (財政安定化基金の特例)

1項 都道府県は、2012年度に限り、 第147条第1項 《都道府県は、次に掲げる介護保険の財政の安…》 定化に資する事業に必要な費用に充てるため、財政安定化基金を設けるものとする。 1 実績保険料収納額が予定保険料収納額に不足すると見込まれ、かつ、基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足すると見込ま の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、財政安定化基金の一部を取り崩すことができる。

2項 都道府県は、前項の規定により財政安定化基金を取り崩したときは、保険料率(2012年度から2014年度までの間のものに限る。)の増加の抑制を図るため、政令で定めるところにより、その取り崩した額の3分の1に相当する額を市町村に交付しなければならない。

3項 都道府県は、第1項の規定により財政安定化基金を取り崩したときは、その取り崩した額の3分の1に相当する額を国に納付しなければならない。

4項 国は、前項の規定による納付があった場合においては、その納付された額に相当する額を介護保険に関する事業に要する経費に充てるよう努めるものとする。

5項 都道府県は、第1項の規定により財政安定化基金を取り崩したときは、その取り崩した額から第2項及び第3項の規定による額の合計額を控除した額に相当する額を介護保険に関する事業に要する経費に充てるよう努めるものとする。

12条 (2017年度及び2018年度の各年度の被用者保険等保険者に係る概算納付金の額の算定の特例)

1項 2017年度及び2018年度の各年度における被用者保険等保険者に係る 第151条第1項 《前条第1項の規定により各医療保険者から徴…》 収する納付金の額は、当該年度の概算納付金の額とする。 ただし、前々年度の概算納付金の額が前々年度の確定納付金の額を超えるときは、当該年度の概算納付金の額からその超える額とその超える額に係る調整金額との の概算 納付金 の額は、 第152条第1項第1号 《前条第1項の概算納付金の額は、次の各号に…》 掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。 当該年度における全ての市町村の の規定にかかわらず、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 概算負担調整基準超過保険者(概算総報酬割 納付金 の額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る 第2号被保険者 の見込数で除して得た額が概算負担調整基準額を超える被用者保険等保険者をいう。次号及び第5項において同じ。)概算総報酬割納付金の額から負担調整対象見込額を控除して得た額と負担調整見込額との合計額と補正後概算加入者割納付金の額との合計額

2号 概算負担調整基準超過保険者以外の被用者保険等保険者概算総報酬割 納付金 の額と負担調整見込額との合計額と補正後概算加入者割納付金の額との合計額

2項 前項各号の概算総報酬割 納付金 の額は、当該各年度における被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額に2分の1を乗じて得た額を当該各年度における第1号に掲げる額で除して得た数に、当該各年度における第2号に掲げる額を乗じて得た額とする。

1号 全ての被用者保険等保険者に係る 第2号被保険者 標準報酬総額の見込額( 第152条第1項第1号 《前条第1項の概算納付金の額は、次の各号に…》 掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。 当該年度における全ての市町村の イに規定する第2号被保険者標準報酬総額の見込額をいう。次号及び次項並びに附則第14条第2項各号及び第3項において同じ。)の合計額

2号 当該被用者保険等保険者に係る 第2号被保険者 標準報酬総額の見込額

3項 第1項第1号の概算負担調整基準額は、当該各年度における各被用者保険等保険者に係る 第2号被保険者 標準報酬総額の見込額、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における各被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の見込数及び保険給付に要する費用等の動向を勘案し、年度ごとに政令で定める額とする。

4項 第1項第1号の負担調整対象見込額は、第2項に規定する概算総報酬割 納付金 の額から厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る 第2号被保険者 の見込数に前項に規定する概算負担調整基準額を乗じて得た額を控除して得た額とする。

5項 第1項各号の負担調整見込額は、当該各年度における全ての概算負担調整基準超過保険者に係る前項に規定する負担調整対象見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後 第2号被保険者 見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者見込数を乗じて得た額とする。

6項 第1項各号の補正後概算加入者割 納付金 の額は、当該各年度における被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額に2分の1を乗じて得た額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後 第2号被保険者 見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者見込数を乗じて得た額とする。

7項 第2項及び前項の被用者保険等保険者に係る補正前概算 納付金 総額は、当該各年度における全ての市町村の 医療保険納付対象額 及び 介護予防・日常生活支援総合事業 医療保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての 医療保険者 に係る 第2号被保険者 の見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の見込数の総数を乗じて得た額とする。

8項 第5項及び第6項の補正後 第2号被保険者 見込数は、第2号被保険者(第2号被保険者のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者であるもの(以下「 特定第2号被保険者 」という。)を除く。)の見込数と 特定第2号被保険者 である者の見込数に年度ごとに特定第2号被保険者である者の数及び 納付金 の額の状況を勘案して政令で定める割合を乗じて得た数との合計とする。

1号 健康保険法の規定による被保険者その同法に規定する標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、101,000円に満たない者及びその被扶養者

2号 船員保険法 の規定による被保険者その同法に規定する標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、101,000円に満たない者及びその被扶養者

3号 国家公務員共済組合法 に基づく共済組合の組合員その同法に規定する標準報酬の月額と、同法に規定する標準期末手当等の額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、101,000円に満たない者及びその被扶養者

4号 地方公務員等共済組合法 に基づく共済組合の組合員その同法に規定する標準報酬の月額と、同法に規定する標準期末手当等の額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、101,000円に満たない者及びその被扶養者

5号 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者その同法に規定する標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、101,000円に満たない者及びその被扶養者

6号 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第3項 《3 この法律において「被用者保険等保険者…》 」とは、保険者健康保険法第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会、都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合を除く。又は健康保険法第3条第1項第8号の規定による承認を受けて同法の被保険 の規定により厚生労働大臣が定める 国民健康保険 組合の組合員その 健康保険法 に規定する標準報酬月額に相当するものとして厚生労働省令で定めるものと、同法に規定する標準賞与額に相当するものとして厚生労働省令で定めるものの当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、101,000円に満たない者及びその被扶養者

9項 前項の加入月数は 、健康保険法 の規定による被保険者、 船員保険法 の規定による被保険者、 国家公務員共済組合法 に基づく共済組合の組合員、 地方公務員等共済組合法 に基づく共済組合の組合員、 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第3項 《3 この法律において「被用者保険等保険者…》 」とは、保険者健康保険法第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会、都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合を除く。又は健康保険法第3条第1項第8号の規定による承認を受けて同法の被保険 の規定により厚生労働大臣が定める 国民健康保険 組合の組合員であった期間として、それぞれ厚生労働省令で定めるところにより算定した月数とする。

13条 (2017年度及び2018年度の各年度の被用者保険等保険者に係る確定納付金の額の算定の特例)

1項 2017年度及び2018年度の各年度における被用者保険等保険者に係る 第151条第1項 《前条第1項の規定により各医療保険者から徴…》 収する納付金の額は、当該年度の概算納付金の額とする。 ただし、前々年度の概算納付金の額が前々年度の確定納付金の額を超えるときは、当該年度の概算納付金の額からその超える額とその超える額に係る調整金額との ただし書の確定 納付金 の額は、 第153条第1号 《確定納付金 第153条 第151条第1項…》 ただし書の確定納付金の額は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 確定負担調整基準超過保険者(確定総報酬割 納付金 の額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る 第2号被保険者 の数で除して得た額が確定負担調整基準額を超える被用者保険等保険者をいう。次号及び第5項において同じ。)確定総報酬割納付金の額から負担調整対象額を控除して得た額と負担調整額との合計額と補正後確定加入者割納付金の額との合計額

2号 確定負担調整基準超過保険者以外の被用者保険等保険者確定総報酬割 納付金 の額と負担調整額との合計額と補正後確定加入者割納付金の額との合計額

2項 前項各号の確定総報酬割 納付金 の額は、当該各年度における被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額に2分の1を乗じて得た額を当該各年度における第1号に掲げる額で除して得た数に、当該各年度における第2号に掲げる額を乗じて得た額とする。

1号 全ての被用者保険等保険者に係る 第2号被保険者 標準報酬総額( 第152条第2項 《2 前項第1号イの第2号被保険者標準報酬…》 総額は、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ、各年度の当該各号に定める額の合計額の総額を、それぞれ政令で定めるところにより補正して得た額とする。 1 全国健康保険協会及び健康保険組合 第2号 に規定する第2号被保険者標準報酬総額をいう。次号及び次項並びに附則第15条第2項各号及び第3項において同じ。)の合計額

2号 当該被用者保険等保険者に係る 第2号被保険者 標準報酬総額

3項 第1項第1号の確定負担調整基準額は、当該各年度における各被用者保険等保険者に係る 第2号被保険者 標準報酬総額、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における各被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の数及び保険給付に要する費用等の動向を勘案し、年度ごとに政令で定める額とする。

4項 第1項第1号の負担調整対象額は、第2項に規定する確定総報酬割 納付金 の額から厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る 第2号被保険者 の数に前項に規定する確定負担調整基準額を乗じて得た額を控除して得た額とする。

5項 第1項各号の負担調整額は、当該各年度における全ての確定負担調整基準超過保険者に係る前項に規定する負担調整対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後 第2号被保険者 数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者数を乗じて得た額とする。

6項 第1項各号の補正後確定加入者割 納付金 の額は、当該各年度における被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額に2分の1を乗じて得た額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後 第2号被保険者 数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者数を乗じて得た額とする。

7項 第2項及び前項の被用者保険等保険者に係る補正前確定 納付金 総額は、当該各年度における全ての市町村の 医療保険納付対象額 及び 介護予防・日常生活支援総合事業 医療保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての 医療保険者 に係る 第2号被保険者 の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の総数を乗じて得た額とする。

8項 第5項及び第6項の補正後 第2号被保険者 数は、第2号被保険者( 特定第2号被保険者 を除く。)の数と特定第2号被保険者である者の数に年度ごとに特定第2号被保険者である者の数及び 納付金 の額の状況を勘案して政令で定める割合を乗じて得た数との合計とする。

14条 (令和元年度の被用者保険等保険者に係る概算納付金の額の算定の特例)

1項 令和元年度における被用者保険等保険者に係る 第151条第1項 《前条第1項の規定により各医療保険者から徴…》 収する納付金の額は、当該年度の概算納付金の額とする。 ただし、前々年度の概算納付金の額が前々年度の確定納付金の額を超えるときは、当該年度の概算納付金の額からその超える額とその超える額に係る調整金額との の概算 納付金 の額は、 第152条第1項第1号 《前条第1項の概算納付金の額は、次の各号に…》 掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。 当該年度における全ての市町村の の規定にかかわらず、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 概算負担調整基準超過保険者(概算総報酬割 納付金 の額を厚生労働省令で定めるところにより算定した令和元年度における当該被用者保険等保険者に係る 第2号被保険者 の見込数で除して得た額が概算負担調整基準額を超える被用者保険等保険者をいう。次号及び第5項において同じ。)概算総報酬割納付金の額から負担調整対象見込額を控除して得た額と負担調整見込額との合計額と補正後概算加入者割納付金の額との合計額

2号 概算負担調整基準超過保険者以外の被用者保険等保険者概算総報酬割 納付金 の額と負担調整見込額との合計額と補正後概算加入者割納付金の額との合計額

2項 前項各号の概算総報酬割 納付金 の額は、令和元年度における被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額(附則第12条第7項に規定する被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額をいう。第6項において同じ。)に4分の3を乗じて得た額を同年度における第1号に掲げる額で除して得た数に、同年度における第2号に掲げる額を乗じて得た額とする。

1号 全ての被用者保険等保険者に係る 第2号被保険者 標準報酬総額の見込額の合計額

2号 当該被用者保険等保険者に係る 第2号被保険者 標準報酬総額の見込額

3項 第1項第1号の概算負担調整基準額は、令和元年度における各被用者保険等保険者に係る 第2号被保険者 標準報酬総額の見込額、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における各被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の見込数及び保険給付に要する費用等の動向を勘案し、政令で定める額とする。

4項 第1項第1号の負担調整対象見込額は、第2項に規定する概算総報酬割 納付金 の額から厚生労働省令で定めるところにより算定した令和元年度における当該被用者保険等保険者に係る 第2号被保険者 の見込数に前項に規定する概算負担調整基準額を乗じて得た額を控除して得た額とする。

5項 第1項各号の負担調整見込額は、令和元年度における全ての概算負担調整基準超過保険者に係る前項に規定する負担調整対象見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後 第2号被保険者 見込数(附則第12条第8項に規定する補正後第2号被保険者見込数をいう。以下この項及び次項において同じ。)の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者見込数を乗じて得た額とする。

6項 第1項各号の補正後概算加入者割 納付金 の額は、令和元年度における被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額に4分の1を乗じて得た額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後 第2号被保険者 見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者見込数を乗じて得た額とする。

15条 (令和元年度の被用者保険等保険者に係る確定納付金の額の算定の特例)

1項 令和元年度における被用者保険等保険者に係る 第151条第1項 《前条第1項の規定により各医療保険者から徴…》 収する納付金の額は、当該年度の概算納付金の額とする。 ただし、前々年度の概算納付金の額が前々年度の確定納付金の額を超えるときは、当該年度の概算納付金の額からその超える額とその超える額に係る調整金額との ただし書の確定 納付金 の額は、 第153条第1号 《確定納付金 第153条 第151条第1項…》 ただし書の確定納付金の額は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 確定負担調整基準超過保険者(確定総報酬割 納付金 の額を厚生労働省令で定めるところにより算定した令和元年度における当該被用者保険等保険者に係る 第2号被保険者 の数で除して得た額が確定負担調整基準額を超える被用者保険等保険者をいう。次号及び第5項において同じ。)確定総報酬割納付金の額から負担調整対象額を控除して得た額と負担調整額との合計額と補正後確定加入者割納付金の額との合計額

2号 確定負担調整基準超過保険者以外の被用者保険等保険者確定総報酬割 納付金 の額と負担調整額との合計額と補正後確定加入者割納付金の額との合計額

2項 前項各号の確定総報酬割 納付金 の額は、令和元年度における被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額(附則第13条第7項に規定する被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額をいう。第6項において同じ。)に4分の3を乗じて得た額を同年度における第1号に掲げる額で除して得た数に、同年度における第2号に掲げる額を乗じて得た額とする。

1号 全ての被用者保険等保険者に係る 第2号被保険者 標準報酬総額の合計額

2号 当該被用者保険等保険者に係る 第2号被保険者 標準報酬総額

3項 第1項第1号の確定負担調整基準額は、令和元年度における各被用者保険等保険者に係る 第2号被保険者 標準報酬総額、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における各被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の数及び保険給付に要する費用等の動向を勘案し、政令で定める額とする。

4項 第1項第1号の負担調整対象額は、第2項に規定する確定総報酬割 納付金 の額から厚生労働省令で定めるところにより算定した令和元年度における当該被用者保険等保険者に係る 第2号被保険者 の数に前項に規定する確定負担調整基準額を乗じて得た額を控除して得た額とする。

5項 第1項各号の負担調整額は、令和元年度における全ての確定負担調整基準超過保険者に係る前項に規定する負担調整対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後 第2号被保険者 数(附則第13条第8項に規定する補正後第2号被保険者数をいう。以下この項及び次項において同じ。)の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者数を乗じて得た額とする。

6項 第1項各号の補正後確定加入者割 納付金 の額は、令和元年度における被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額に4分の1を乗じて得た額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後 第2号被保険者 数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者数を乗じて得た額とする。

16条 (延滞金の割合の特例)

1項 第157条第1項 《前条第1項の規定により納付金の納付を督促…》 したときは、支払基金は、その督促に係る納付金の額につき年14・5パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。 ただし、督促に係る納付 に規定する延滞金の年14・5パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合( 租税特別措置法 1957年法律第26号第94条第1項 《国税通則法第60条第2項及び相続税法第5…》 1条の2第1項第3号に規定する延滞税の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年7・2パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該延滞税特例基準割合に年7・3パーセントの割合を加算した割合とする。

17条 (罰則)

1項 附則第10条第1項において準用する医療法第111条の規定に基づく命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

18条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

附 則(1997年5月9日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年1月1日から施行する。

75条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年6月24日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第33条 《要支援認定の更新 要支援認定は、要支援…》 状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間以下この条において「有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 2 要支援認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要支援状態に該当すると見込まれる の規定2000年1月1日

附 則(1997年12月17日法律第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

14条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1998年6月17日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、加齢に伴って生ずる心…》 身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日 国民健康保険 法第27条及び第65条第3項の改正規定並びに 第2条 《介護保険 介護保険は、被保険者の要介護…》 状態又は要支援状態以下「要介護状態等」という。に関し、必要な保険給付を行うものとする。 2 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に10分配慮して第4条 《国民の努力及び義務 国民は、自ら要介護…》 状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉 及び 第5条 《国及び地方公共団体の責務 国は、介護保…》 険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円 の規定並びに次条から附則第4条まで、 第9条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する40歳以第13条 《住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保…》 険者の特例 次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる から 第24条 《帳簿書類の提示等 厚生労働大臣又は都道…》 府県知事は、介護給付等居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。次項及び第208条において同じ。に関して必要があると認めるときは、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し、 まで及び 第30条 《 市町村は、要介護認定を受けた被保険者に…》 ついて、その介護の必要の程度が低下したことにより当該要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要介護状態区分の変更の認定をすることができる。 この場合において の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

31条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、加齢に伴って生ずる心…》 身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《介護給付の種類 介護給付は、次に掲げる…》 保険給付とする。 1 居宅介護サービス費の支給 2 特例居宅介護サービス費の支給 3 地域密着型介護サービス費の支給 4 特例地域密着型介護サービス費の支給 5 居宅介護福祉用具購入費の支給 6 居宅 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《資格取得の時期 前条の規定による当該市…》 町村が行う介護保険の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その資格を取得する。 1 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が40歳に達したとき。 2 40歳以上65歳未満の医第12条 《届出等 第1号被保険者は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 ただし、第10条第4号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合厚生労働第59条 《特例介護予防サービス計画費の支給 市町…》 村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例介護予防サービス計画費を支給する。 1 居宅要支援被保険者が、指定介護予防支援以外の介護予防支援又はこれに相当するサービス指定介護予防支援の事業 ただし書、第60条第4項及び第5項、 第73条 《指定居宅サービスの事業の基準 指定居宅…》 サービス事業者は、次条第2項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅サービスを提供するとともに、自らその提供する指定居宅サービスの第77条 《指定の取消し等 都道府県知事は、次の各…》 号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅サービス事業者に係る第41条第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定居宅サービス第157条第4項 《4 前3項の規定によって計算した延滞金の…》 額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 から第6項まで、 第160条 《支払基金の業務 支払基金は、社会保険診…》 療報酬支払基金法第15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 医療保険者から納付金を徴収すること。 2 市町村に対し第125条第1項の介護給付費交付金を第163条 《報告等 支払基金は、医療保険者に対し、…》 毎年度、医療保険加入者40歳以上65歳未満のものに限る。の数その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第160条第1項第1号に掲げる業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件第164条 《区分経理 支払基金は、介護保険関係業務…》 第160条第2項に規定する業務を除く。次条第1項、第166条第1項、第167条第1項及び第2項、第168条第1項並びに第170条において同じ。に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特 並びに 第202条 《被保険者等に関する調査 市町村は、被保…》 険者の資格、保険給付、地域支援事業及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に対し、文書その の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた 許可 等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

252条

1項 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(1999年8月18日法律第133号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第9条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する40歳以 に1項を加える改正規定、 第12条 《届出等 第1号被保険者は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 ただし、第10条第4号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合厚生労働 の次に2条を加える改正規定(第12条の2に係る部分に限る。)、 第24条 《帳簿書類の提示等 厚生労働大臣又は都道…》 府県知事は、介護給付等居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。次項及び第208条において同じ。に関して必要があると認めるときは、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し、 の次に1条を加える改正規定、 第25条 《受給権の保護 保険給付を受ける権利は、…》 譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 及び 第26条 《租税その他の公課の禁止 租税その他の公…》 課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。 の改正規定、第4章の次に1章を加える改正規定(第4章の2第5節に係る部分に限る。)、 第45条第1項 《市町村は、居宅要介護被保険者が、手すりの…》 取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅の改修以下「住宅改修」という。を行ったときは、当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護住宅改修費を支給する。 の改正規定(第22条 《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》 によって保険給付を受けた者があるときは、市町村は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるほか、当該偽りその他不正の行為によって受けた保険給付が第51条の3第1項の規定による特定入 から 第25条 《受給権の保護 保険給付を受ける権利は、…》 譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 まで」を「 第22条 《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》 によって保険給付を受けた者があるときは、市町村は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるほか、当該偽りその他不正の行為によって受けた保険給付が第51条の3第1項の規定による特定入 から 第24条 《帳簿書類の提示等 厚生労働大臣又は都道…》 府県知事は、介護給付等居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。次項及び第208条において同じ。に関して必要があると認めるときは、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し、 まで又は 第25条 《受給権の保護 保険給付を受ける権利は、…》 譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 」に、「 第28条 《要介護認定の更新 要介護認定は、要介護…》 状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間以下この条において「有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 2 要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれる 」を「 第24条の2第1項 《市町村は、次に掲げる事務の一部を、法人で…》 あって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下この条において「指定市町村事務受託法人」という。に委託することができる。 若しくは第2項又は 第28条 《要介護認定の更新 要介護認定は、要介護…》 状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間以下この条において「有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 2 要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれる 」に改める部分に限る。)、 第45条第2項 《2 居宅介護住宅改修費は、厚生労働省令で…》 定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。 の改正規定(第22条 《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》 によって保険給付を受けた者があるときは、市町村は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるほか、当該偽りその他不正の行為によって受けた保険給付が第51条の3第1項の規定による特定入 から 第25条 《受給権の保護 保険給付を受ける権利は、…》 譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 まで」を「 第22条 《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》 によって保険給付を受けた者があるときは、市町村は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるほか、当該偽りその他不正の行為によって受けた保険給付が第51条の3第1項の規定による特定入 から 第24条 《帳簿書類の提示等 厚生労働大臣又は都道…》 府県知事は、介護給付等居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。次項及び第208条において同じ。に関して必要があると認めるときは、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し、 まで又は 第25条 《受給権の保護 保険給付を受ける権利は、…》 譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 」に改める部分に限る。並びに 第44条 《居宅介護福祉用具購入費の支給 市町村は…》 、居宅要介護被保険者が、特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所において販売される特定福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護 の改正規定(「住民票記載事項証明書の交付を受け」の下に「、第12条の2第1項の住民票の写しの交付を受け」を加える部分に限る。並びに附則第10条及び 第11条 《資格喪失の時期 第9条の規定による当該…》 市町村が行う介護保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至っ の規定公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《介護保険 介護保険は、被保険者の要介護…》 状態又は要支援状態以下「要介護状態等」という。に関し、必要な保険給付を行うものとする。 2 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に10分配慮して 及び 第3条 《保険者 市町村及び特別区は、この法律の…》 定めるところにより、介護保険を行うものとする。 2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年6月7日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2000年12月6日法律第140号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月1日から施行する。

29条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第4条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2000年12月6日法律第141号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

22条 (介護保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の日から2年6月を経過する日までの間は、 介護保険法 第7条第23項( 介護保険法施行法 1997年法律第124号第10条 《介護療養型医療施設に関する経過措置 施…》 行日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、介護保険法第7条第23項中「痴呆の状態にある要介護者」とあるのは、「要介護者」とする。 の規定により読み替えて適用される場合を含む。)中「療養病床のうち 要介護者 の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものとして政令で定めるもの」とあるのは「療養病床のうち要介護者の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものとして政令で定めるもの若しくは医療法等の一部を改正する法律(2000年法律第141号)附則第2条第3項第5号に規定する経過的旧療養型病床群(その全部又は一部について専ら要介護者を入院させるものに限る。)」とし、「当該療養病床等」とあるのは「当該療養病床等(当該経過的旧療養型病床群のうちその一部について専ら要介護者を入院させるものにあっては、当該専ら要介護者を入院させる部分に限る。以下同じ。)」とする。

附 則(2001年7月4日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2001年12月12日法律第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

42条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

43条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

44条 (経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2002年8月2日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年10月1日から施行する。ただし、 第3条 《保険者 市町村及び特別区は、この法律の…》 定めるところにより、介護保険を行うものとする。 2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。 中老人保健法第79条の2の次に1条を加える改正規定は公布の日から、 第2条 《介護保険 介護保険は、被保険者の要介護…》 状態又は要支援状態以下「要介護状態等」という。に関し、必要な保険給付を行うものとする。 2 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に10分配慮して第5条 《国及び地方公共団体の責務 国は、介護保…》 険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円 及び 第8条 《 この法律において「居宅サービス」とは、…》 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販 並びに附則第6条から 第8条 《 この法律において「居宅サービス」とは、…》 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販 まで、 第33条 《要支援認定の更新 要支援認定は、要支援…》 状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間以下この条において「有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 2 要支援認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要支援状態に該当すると見込まれる第34条 《要支援認定の取消し 市町村は、要支援認…》 定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該要支援認定を取り消すことができる。 この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者第39条 《厚生労働省令への委任 この節に定めるも…》 ののほか、要介護認定及び要支援認定の申請その他の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。第41条 《居宅介護サービス費の支給 市町村は、要…》 介護認定を受けた被保険者以下「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定第48条 《施設介護サービス費の支給 市町村は、要…》 介護被保険者が、次に掲げる施設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常第49条第3項 《3 市町村長は、特例施設介護サービス費の…》 支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る施設サービスを担当する者若しくは担当した者以下この項において「施設サービスを担当する者等」という。に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命第51条 《高額介護サービス費の支給 市町村は、要…》 介護被保険者が受けた居宅サービスこれに相当するサービスを含む。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。又は施設サービスに要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費 、第52条第3項、 第54条 《特例介護予防サービス費の支給 市町村は…》 、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例介護予防サービス費を支給する。 1 居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定介護予防サービスを第67条 《保険給付の支払の1時差止 市町村は、保…》 険給付を受けることができる第1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該第69条 《保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険…》 給付の特例 市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、第33条の2第第71条 《指定居宅サービス事業者の特例 病院等に…》 ついて、健康保険法第63条第3項第1号の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定があったとき同法第69条の規定により同号の指定があったものとみなされたときを含む。は、その指定の時に、当該病院等の開設者第73条 《指定居宅サービスの事業の基準 指定居宅…》 サービス事業者は、次条第2項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅サービスを提供するとともに、自らその提供する指定居宅サービスの 及び 第77条 《指定の取消し等 都道府県知事は、次の各…》 号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅サービス事業者に係る第41条第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定居宅サービス の規定は2003年4月1日から、附則第61条の2の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2002年法律第152号)第15条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:8号

9号 附則第10条の規定 健康保険法 等の一部を改正する法律(2002年法律第102号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2002年12月13日法律第168号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正後の規定は、2004年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(2003年度以前の年度における事務又は事業の実施により2004年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、2003年度以前の年度における事務又は事業の実施により2004年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担及び2004年度以降の年度に行われる 第3条 《保険者 市町村及び特別区は、この法律の…》 定めるところにより、介護保険を行うものとする。 2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。 の規定による改正前の 児童扶養手当法 第21条の2の規定に基づく交付金の交付については、なお従前の例による。

附 則(2004年6月23日法律第132号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第4条 《国民の努力及び義務 国民は、自ら要介護…》 状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉第7条 《定義 この法律において「要介護状態」と…》 は、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、そ第11条 《資格喪失の時期 第9条の規定による当該…》 市町村が行う介護保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至っ第15条 《委員 認定審査会の委員の定数は、政令で…》 定める基準に従い条例で定める数とする。 2 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長特別区にあっては、区長。以下同じ。が任命する。 及び 第16条 《共同設置の支援 都道府県は、認定審査会…》 について地方自治法1947年法律第67号第252条の7第1項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。 2 都道府県は、認定審査会を共同設 並びに附則第14条から 第18条 《保険給付の種類 この法律による保険給付…》 は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか、要介護 まで、 第20条 《他の法令による給付との調整 介護給付又…》 は予防給付以下「介護給付等」という。は、当該要介護状態等につき、労働者災害補償保険法1947年法律第50号の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付若しくは療養給付その他の法令に基づく給付であっ第28条 《要介護認定の更新 要介護認定は、要介護…》 状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間以下この条において「有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 2 要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれる から 第45条 《居宅介護住宅改修費の支給 市町村は、居…》 宅要介護被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅の改修以下「住宅改修」という。を行ったときは、当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護住宅改修費を支給する。 2 居宅介護住宅改修 まで、 第49条 《特例施設介護サービス費の支給 市町村は…》 、次に掲げる場合には、要介護被保険者に対し、特例施設介護サービス費を支給する。 1 要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定施設サービス等を受けた場合 及び 第50条 《居宅介護サービス費等の額の特例 市町村…》 が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同 の規定2007年4月1日

附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

121条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

122条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

123条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年5月25日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年6月17日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から 第44条 《居宅介護福祉用具購入費の支給 市町村は…》 、居宅要介護被保険者が、特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所において販売される特定福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護 までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(2005年6月17日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から 第44条 《居宅介護福祉用具購入費の支給 市町村は…》 、居宅要介護被保険者が、特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所において販売される特定福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護 までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(2005年6月29日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、加齢に伴って生ずる心…》 身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日第5条 《国及び地方公共団体の責務 国は、介護保…》 険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円第8条 《 この法律において「居宅サービス」とは、…》 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販第11条 《資格喪失の時期 第9条の規定による当該…》 市町村が行う介護保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至っ第13条 《住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保…》 険者の特例 次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる 及び 第15条 《委員 認定審査会の委員の定数は、政令で…》 定める基準に従い条例で定める数とする。 2 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長特別区にあっては、区長。以下同じ。が任命する。 並びに附則第4条、 第15条 《委員 認定審査会の委員の定数は、政令で…》 定める基準に従い条例で定める数とする。 2 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長特別区にあっては、区長。以下同じ。が任命する。第22条 《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》 によって保険給付を受けた者があるときは、市町村は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるほか、当該偽りその他不正の行為によって受けた保険給付が第51条の3第1項の規定による特定入 、第23条第2項、 第32条 《要支援認定 要支援認定を受けようとする…》 被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定す第39条 《厚生労働省令への委任 この節に定めるも…》 ののほか、要介護認定及び要支援認定の申請その他の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 及び 第56条 《介護予防福祉用具購入費の支給 市町村は…》 、居宅要支援被保険者が、特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所において販売される特定介護予防福祉用具を購入したときは、当該居宅要支援 の規定公布の日

2号 第2条 《介護保険 介護保険は、被保険者の要介護…》 状態又は要支援状態以下「要介護状態等」という。に関し、必要な保険給付を行うものとする。 2 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に10分配慮して第6条 《医療保険者の協力 医療保険者は、介護保…》 険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。 及び 第9条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する40歳以 並びに附則第10条第1項ただし書及び第2項ただし書並びに 第13条 《住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保…》 険者の特例 次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる ただし書の規定2005年10月1日

3号 第4条 《国民の努力及び義務 国民は、自ら要介護…》 状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉 並びに附則第14条、 第42条 《特例居宅介護サービス費の支給 市町村は…》 、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス費を支給する。 1 居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受け第44条 《居宅介護福祉用具購入費の支給 市町村は…》 、居宅要介護被保険者が、特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所において販売される特定福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護 及び 第53条 《介護予防サービス費の支給 市町村は、要…》 支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業 の規定2006年10月1日

2条 (検討)

1項 政府は、介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる者の範囲について、社会保障に関する制度全般についての一体的な見直しと併せて検討を行い、その結果に基づいて、2009年度を目途として所要の措置を講ずるものとする。

2項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、 第3条 《保険者 市町村及び特別区は、この法律の…》 定めるところにより、介護保険を行うものとする。 2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。 の規定による改正後の 介護保険法 以下「 介護保険法 」という。)による 予防給付 及び地域支援事業について、その実施状況等を勘案し、費用に対するその効果の程度等の観点から検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

3条 (介護保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際、地域包括支援センター( 介護保険法 第115条の39第1項に規定する地域包括支援センターをいう。)が設置されないことその他の事情により、 介護予防支援 介護保険法 第8条の2第18項に規定する介護予防支援をいう。)の見込量の確保が困難であると認められる市町村(特別区を含む。以下同じ。)にあっては、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から2008年4月1日までの間において条例で定める日までの間、新 介護保険法 第18条第2号 《保険給付の種類 第18条 この法律による…》 保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか第19条第2項 《2 予防給付を受けようとする被保険者は、…》 要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定以下「要支援認定」という。を受けなければならない。第32条 《要支援認定 要支援認定を受けようとする…》 被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定す から 第34条 《要支援認定の取消し 市町村は、要支援認…》 定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該要支援認定を取り消すことができる。 この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者 まで及び第4章第4節の規定は、適用しない。

2項 前項の場合において、 施行日 から同項の条例で定める日までの間、当該市町村が行う介護保険の被保険者に対する 介護保険法 第18条(第2号に係る部分を除く。)、 第19条第1項 《介護給付を受けようとする被保険者は、要介…》 護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定以下「要介護認定」という。を受けなければならない。第27条第4項 《4 市町村は、第2項の調査第24条の2第…》 1項第2号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。の結果、前項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を認定 及び第5項、 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 並びに 第48条第1項 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 の規定の適用については、新 介護保険法 第18条第1号 《保険給付の種類 第18条 この法律による…》 保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか 中「 要介護状態 」とあるのは「要介護状態( 要支援状態 を含む。)」と、新 介護保険法 第19条第1項 《介護給付を受けようとする被保険者は、要介…》 護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定以下「要介護認定」という。を受けなければならない。 中「 要介護者 」とあるのは「要介護者( 要支援者 を含む。)」と、「 要介護状態区分 」とあるのは「要介護状態区分(身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態に係る厚生労働省令で定める区分を含む。次節及び第3節において同じ。)」と、新 介護保険法 第27条第4項 《4 市町村は、第2項の調査第24条の2第…》 1項第2号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。の結果、前項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を認定 各号中「要介護状態に」とあるのは「要介護状態(要支援状態を含む。)に」と、「要介護状態の」とあるのは「要介護状態(要支援状態を含む。)の」と、同条第5項第1号中「要介護状態」とあるのは「要介護状態(要支援状態を含む。)」と、新 介護保険法 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 中「、 要介護被保険者 」とあるのは「、要介護被保険者( 認知症対応型共同生活介護 及び 地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護については、厚生労働省令で定める要介護状態区分に該当する状態である者に限る。以下この条及び次条において同じ。)」と、新 介護保険法 第48条第1項 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 中「、要介護被保険者」とあるのは「、要介護被保険者(厚生労働省令で定める要介護状態区分に該当する状態である者に限る。以下この条及び次条において同じ。)」とする。

4条

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第15条において同じ。)の施行の日前に行われた 居宅サービス 居宅介護支援 又は 施設サービス に係るこの法律による改正前の 介護保険法 の規定による保険給付については、なお従前の例による。

5条

1項 介護保険法 第13条の規定は、同条第1項に規定する 住所地特例対象施設 以下この条及び次条において「 住所地特例対象施設 」という。)に入所又は入居(以下この条及び次条において「 入所等 」という。)をすることにより、 施行日 以後に当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる同項に規定する 住所地特例対象被保険者 であって、当該住所地特例対象施設に 入所等 をした際、当該住所地特例対象施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。

6条

1項 この法律の施行の際現に 第10条 《資格取得の時期 前条の規定による当該市…》 町村が行う介護保険の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その資格を取得する。 1 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が40歳に達したとき。 2 40歳以上65歳未満の医 の規定による改正前の 老人福祉法 以下この条並びに附則第10条第2項並びに第17条第2項及び第3項において「旧 老人福祉法 」という。第11条第1項第1号 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採らな…》 ければならない。 1 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由政令で定めるものに限る。により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市 の措置を受けて旧 老人福祉法 第20条の4 《養護老人ホーム 養護老人ホームは、第1…》 1条第1項第1号の措置に係る者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする施設とする。 に規定する養護老人ホームに入所している者(以下この条及び附則第16条において「 施行日前措置入所者 」という。)は、 施行日 以後引き続き当該養護老人ホームに入所している間(当該養護老人ホームに継続して一以上の他の 住所地特例対象施設 入所等 をすることにより当該一以上の他の住所地特例対象施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を有するに至った施行日前措置入所者にあっては、当該一以上の他の住所地特例対象施設に継続して入所等をしている間を含む。)は、 介護保険法 第9条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する40歳以 及び 介護保険法 第13条の規定にかかわらず、当該措置をとった市町村が行う介護保険の被保険者とする。

2項 前項の規定の適用を受ける被保険者が 入所等 をしている 住所地特例対象施設 は、当該住所地特例対象施設の所在する市町村及び当該被保険者に対し介護保険を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。

7条

1項 この法律の施行前に 第3条 《保険者 市町村及び特別区は、この法律の…》 定めるところにより、介護保険を行うものとする。 2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。 の規定による改正前の 介護保険法 以下「 介護保険法 」という。)第7条第21項に規定する 介護老人福祉施設 入所定員が29人以下であるものに限る。以下この条において「 小規模介護老人福祉施設 」という。)に入所することにより当該 小規模介護老人福祉施設 の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であって、当該小規模介護老人福祉施設に入所した際他の市町村(当該小規模介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、 施行日 以後引き続き当該小規模介護老人福祉施設に入所している間は、 介護保険法 第9条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する40歳以 の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とする。ただし、二以上の 介護保険法 第7条第19項に規定する 介護保険施設 以下この条において「 旧介護保険施設 」という。)に継続して入所している被保険者であって、現に入所している小規模介護老人福祉施設(以下この条において「 現入所施設 」という。)に入所する直前に入所していた 旧介護保険施設 以下この項において「 直前入所施設 」という。及び 現入所施設 のそれぞれに入所することにより 直前入所施設 及び現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「 特定継続入所被保険者 」という。)については、この限りでない。

2項 特定継続入所被保険者 のうち、次の各号に掲げるものは、 介護保険法 第9条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する40歳以 の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う介護保険の被保険者とする。

1号 継続して入所している二以上の 旧介護保険施設 のそれぞれに入所することによりそれぞれの旧介護保険施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる被保険者であって、当該二以上の旧介護保険施設のうち最初の旧介護保険施設に入所した際他の市町村( 現入所施設 が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの当該他の市町村

2号 継続して入所している二以上の 旧介護保険施設 のうち1の旧介護保険施設から継続して他の旧介護保険施設に入所すること(以下この号において「 継続入所 」という。)により当該1の旧介護保険施設の所在する場所以外の場所から当該他の旧介護保険施設の所在する場所への住所の変更(以下この号において「 特定住所変更 」という。)を行ったと認められる被保険者であって、最後に行った 特定住所変更 に係る 継続入所 の際他の市町村( 現入所施設 が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの当該他の市町村

3項 前2項の規定の適用を受ける被保険者については、 現入所施設 及びその者が現入所施設に入所する前に入所していた 旧介護保険施設 をそれぞれ 介護保険法 第13条第1項に規定する 住所地特例対象施設 とみなして、同条の規定を適用する。

8条

1項 この法律の施行の際現に 介護保険法 第19条第1項に規定する 要介護認定 又は同条第2項に規定する 要支援認定 を受けている者は、 施行日 に、 介護保険法 第19条第1項に規定する要介護認定(以下「 新要介護認定 」という。)を受けたものとみなす。この場合において、当該 新要介護認定 を受けたものとみなされた者に係る 介護保険法 第28条第1項 《要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生…》 労働省令で定める期間以下この条において「有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 に規定する 有効期間 は、同項の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る同項に規定する有効期間又は 介護保険法 第33条第1項 《要支援認定は、要支援状態区分に応じて厚生…》 労働省令で定める期間以下この条において「有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 に規定する有効期間の残存期間と同1の期間とする。

9条

1項 介護保険法 第27条第2項後段( 介護保険法 第28条第4項 《4 前条第8項を除く。の規定は、前2項の…》 申請及び当該申請に係る要介護更新認定について準用する。 この場合において、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。第29条第2項 《2 第27条及び前条第5項から第8項まで…》 の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要介護状態区分の変更の認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。第30条第2項 《2 第27条第2項から第6項まで及び第7…》 項前段並びに第28条第5項から第8項までの規定は、前項の要介護状態区分の変更の認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。第31条第2項 《2 第27条第2項から第4項まで、第5項…》 前段、第6項及び第7項前段並びに第28条第5項から第8項までの規定は、前項第1号の規定による要介護認定の取消しについて準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める 及び 第32条第2項 《2 第27条第2項及び第3項の規定は、前…》 項の申請に係る調査並びに同項の申請に係る被保険者の主治の医師の意見及び当該被保険者に対する診断命令について準用する。 介護保険法 第33条第4項 《4 前条第7項を除く。及び第28条第5項…》 から第8項までの規定は、前2項の申請及び当該申請に係る要支援更新認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 及び 第34条第2項 《2 第28条第5項から第8項まで並びに第…》 32条第2項、第3項、第4項前段、第5項及び第6項前段の規定は、前項第1号の規定による要支援認定の取消しについて準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により旧 介護保険法 第27条第2項 《2 市町村は、前項の申請があったときは、…》 当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。 この場合において、市町村は、当該被保険者が遠隔の地 の調査の委託を受けた同条第1項に規定する 指定居宅介護支援事業者等 の役員若しくは同条第3項の 介護支援専門員 その他厚生労働省令で定める者又はこれらの職にあった者に係る当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない義務については、 施行日 以後も、なお従前の例による。

10条

1項 この法律の施行の際現に 介護保険法 第41条第1項本文若しくは 介護保険法 第46条第1項 《市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町…》 村の長又は他の市町村の長が指定する者以下「指定居宅介護支援事業者」という。から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援以下「指定居宅介護支援」という。を受けたときは、当該居 若しくは 第48条第1項第1号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 若しくは第3号の指定又は同法第94条第1項の 許可 を受けている 指定居宅サービス事業者 次項の規定により 介護保険法 第42条の2第1項本文の指定を受けたものとみなされた者を除く。)、 指定居宅介護支援事業者 指定介護老人福祉施設 の開設者(第3項の規定により新 介護保険法 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文の指定を受けたものとみなされた者を除く。)若しくは指定介護療養型医療施設の開設者又は 介護老人保健施設 の開設者(以下この項において「 指定 居宅サービス 事業者等 」という。)は、 施行日 に、新 介護保険法 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う 本文若しくは 介護保険法 第46条第1項 《市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町…》 村の長又は他の市町村の長が指定する者以下「指定居宅介護支援事業者」という。から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援以下「指定居宅介護支援」という。を受けたときは、当該居 若しくは 第48条第1項第1号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 若しくは第3号の指定又は同法第94条第1項の許可を受けたものとみなす。ただし、当該 指定居宅サービス事業者等 が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

2項 この法律の施行の際現に 介護保険法 第41条第1項本文の指定を受けている 認知症対応型共同生活介護 又は 特定施設 入所者生活介護( 老人福祉法 第29条第1項 《有料老人ホーム老人を入居させ、入浴、排せ…》 つ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの以下「介護等」という。の供与他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。 に規定する 有料老人ホーム その他旧 介護保険法 第7条第16項の厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が同条第3項に規定する 要介護者 、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもののうち、その入居定員が29人以下であるものにおいて行うものに限る。)の事業を行う者については、 施行日 に、当該事業を行う 事業所 の所在地の市町村の長(施行日の前日において当該市町村以外の市町村(以下この条において「 他の市町村 」という。)が行う介護保険の被保険者がこれらのサービスを利用している場合には、当該 他の市町村 の長)から、 介護保険法 第8条第18項に規定する認知症対応型共同生活介護又は同条第19項に規定する 地域密着型特定施設 入居者生活介護に係る新 介護保険法 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文の指定を受けたものとみなす。ただし、当該事業を行う者が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

3項 この法律の施行の際現に 介護保険法 第48条第1項第1号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 の指定を受けている 指定介護老人福祉施設 であって、その入所定員が29人以下であるものの開設者は、 施行日 に、当該指定介護老人福祉施設の所在地の市町村の長(施行日の前日において 他の市町村 が行う介護保険の被保険者が当該指定介護老人福祉施設に入所している場合には、当該他の市町村の長)から、 介護保険法 第8条第20項に規定する 地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護に係る新 介護保険法 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文の指定を受けたものとみなす。

11条

1項 施行日 において前条第1項本文又は第3項の規定により 介護保険法 第42条の2第1項本文若しくは 介護保険法 第48条第1項第1号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 若しくは第3号の指定又は同法第94条第1項の 許可 を受けたものとみなされた 指定介護老人福祉施設 の開設者、指定介護療養型医療施設の開設者又は 介護老人保健施設 の開設者が開設する当該指定介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設又は介護老人保健施設(以下この条において「 旧指定介護老人福祉施設等 」という。)に入所し、又は入院し、 介護保険法 第48条第1項の施設 介護サービス 費を受けていた者(以下「 旧入所者 」という。)であって、施行日以後厚生労働省令で定める期間内に新 介護保険法 第19条第2項 《2 予防給付を受けようとする被保険者は、…》 要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定以下「要支援認定」という。を受けなければならない。 に規定する 要支援認定 を受けたもの(厚生労働省令で定める 要支援状態区分 介護保険法 第7条第2項 《2 この法律において「要支援状態」とは、…》 身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に に規定する要支援状態区分をいう。)に該当する者に限る。)は、施行日から起算して3年間に限り、施行日以後引き続き当該 旧指定介護老人福祉施設等 に入所し、又は入院している間(当該旧指定介護老人福祉施設等に係る新 介護保険法 第78条 《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》 は、当該指定居宅サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第41条第1項本文の指定をしたとき。 2 第75条第2項の規定 の九、 第92条第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定介護老人福祉施設に係る第48条第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定介護老人福祉施設が、第86条第第104条第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該介護老人保健施設に係る第94条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 介護老人保健施設の開設者が、第94条第1項の第114条第1項 《都道府県知事又は市町村長は、介護医療院の…》 開設者による第111条第6項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該介護医療院の開設者及び他の介護医療院の開設者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該介護医療院の開設者及 又は第115条の29第6項の規定による指定又は許可の取消しその他やむを得ない理由により、当該旧指定介護老人福祉施設等に継続して一以上の他の新 介護保険法 第8条第20項 《20 この法律において「認知症対応型共同…》 生活介護」とは、要介護者であって認知症であるものその者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世 に規定する 地域密着型介護老人福祉施設 介護保険法 第48条第1項第1号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 に規定する指定介護老人福祉施設、同項第3号に規定する指定介護療養型医療施設又は 介護保険法 第8条第25項 《25 この法律において「介護保険施設」と…》 は、第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院をいう。 に規定する介護老人保健施設(以下この条において「 地域密着型 介護老人福祉施設 」という。)に入所し、又は入院した 旧入所者 にあっては、当該一以上の他の地域密着型介護老人福祉施設等に継続して入所し、又は入院している間を含む。)は、 新要介護認定 を受けたものとみなして、新 介護保険法 第42条 《特例居宅介護サービス費の支給 市町村は…》 、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス費を支給する。 1 居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受け の二及び 第48条 《施設介護サービス費の支給 市町村は、要…》 介護被保険者が、次に掲げる施設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常 の規定を適用する。

12条

1項 この法律の施行の際現に 介護保険法 第79条第2項第2号に規定する 介護支援専門員 である者は、 施行日 に、 介護保険法 第69条の2第1項の都道府県知事の登録を受け、新 介護保険法 第69条の7第1項 《第69条の2第1項の登録を受けている者は…》 、都道府県知事に対し、介護支援専門員証の交付を申請することができる。 の規定により介護支援専門員証の交付を受けたものとみなす。

13条

1項 この法律の施行の際現に 健康保険法 1922年法律第70号第63条第3項第1号 《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定を受けている病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第86条第1項第1号の規定による特定承認保険医療機関の承認を受けている病院若しくは診療所の開設者については、 施行日 に、当該病院、診療所又は薬局により行われる 介護保険法 第8条の2第1項に規定する 介護予防サービス 病院又は診療所にあっては 介護予防居宅療養管理指導 同条第6項に規定する介護予防居宅療養管理指導をいう。以下この条において同じ。)その他厚生労働省令で定める種類の新 介護保険法 第8条の2第1項 《この法律において「介護予防サービス」とは…》 、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設 に規定する介護予防サービスに限り、薬局にあっては介護予防居宅療養管理指導に限る。)に係る新 介護保険法 第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 本文の指定があったものとみなす。ただし、当該病院、診療所又は薬局の開設者が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

14条

1項 2006年度においては、 第4条 《国民の努力及び義務 国民は、自ら要介護…》 状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉 の規定による改正後の 介護保険法 第134条第4項 《4 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定め…》 る期日までに、当該年の8月2日から10月1日までの間に第2項各号のいずれかに該当するに至った者当該年の12月1日から翌年の5月31日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚 中「当該年の8月2日から10月1日までの間に」とあるのは「当該年の4月2日から10月1日までの間に」と、「該当するに至った者࿸」とあるのは「該当するに至った者࿸当該年の3月1日から4月1日までの間に第2項第1号に該当するに至った者であって、当該年の4月1日現在において当該 年金保険者 から 老齢等年金給付 の支払を受けていないものを含み、」とする。

15条

1項 この法律を施行するために必要な条例の制定又は改正、 介護保険法 第24条の2第1項の指定の手続、新 介護保険法 第69条の11第1項 《都道府県知事は、厚生労働大臣の登録を受け…》 た法人以下「登録試験問題作成機関」という。に、介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務のうち試験の問題の作成及び合格の基準の設定に関するもの以下「試験問題作成事務」という。を行わせることができ の登録の手続、新 介護保険法 第69条の18第1項 《登録試験問題作成機関は、試験問題作成事務…》 の開始前に、厚生労働省令で定める試験問題作成事務の実施に関する事項について試験問題作成事務規程を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可の手続、新 介護保険法 第69条の27 《指定試験実施機関の指定 都道府県知事は…》 、その指定する者以下「指定試験実施機関」という。に、介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務試験問題作成事務を除く。以下「試験事務」という。を行わせることができる。 2 前条の規定は、指定試験 の指定の手続、新 介護保険法 第69条の33第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》 研修実施機関」という。に、介護支援専門員実務研修及び更新研修の実施に関する事務以下「研修事務」という。を行わせることができる。 の指定の手続、新 介護保険法 第70条 《指定居宅サービス事業者の指定 第41条…》 第1項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所以下この節において単に「事業所 の規定による新 介護保険法 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う 本文の指定の手続( 特定福祉用具 販売に係るものに限る。)、新 介護保険法 第78条の2 《指定地域密着型サービス事業者の指定 第…》 42条の2第1項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、地域密着型サービス事業を行う者地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業にあっては、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人 の規定による新 介護保険法 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文の指定の手続、新 介護保険法 第115条の2 《指定介護予防サービス事業者の指定 第5…》 3条第1項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、介護予防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う事業所以下この節 の規定による新 介護保険法 第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 本文の指定の手続、新 介護保険法 第115条の11 《準用 第70条の二、第71条及び第72…》 条の規定は、第53条第1項本文の指定について準用する。 この場合において、第70条の2第4項中「前条」とあるのは、「第115条の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による新 介護保険法 第54条の2第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》 村住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着 本文の指定の手続、新 介護保険法 第115条の20 《公示 市町村長は、次に掲げる場合には、…》 遅滞なく、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。 1 第54条の2 の規定による新 介護保険法 第58条第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》 村住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村の長が指定する者以下「指定介護予防支援事業者」という。から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われる介護予防 の指定の手続、新 介護保険法 第115条の30第1項 《市町村長は、次に掲げる場合には、当該指定…》 介護予防支援事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第58条第1項の指定をしたとき。 2 第115条の25第2項の規定による事業の廃止 の指定の手続、新 介護保険法 第115条の36第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》 調査機関」という。に、前条第3項の調査の実施に関する事務以下「調査事務」という。を行わせることができる。 の指定の手続その他の行為は、この法律の施行の日前においても行うことができる。

55条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

56条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第3条から 第27条 《要介護認定 要介護認定を受けようとする…》 被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定す まで、 第36条 《住所移転後の要介護認定及び要支援認定 …》 市町村は、他の市町村による要介護認定又は要支援認定を受けている者が当該市町村の行う介護保険の被保険者となった場合において、当該被保険者が、その資格を取得した日から14日以内に、当該他の市町村から交付さ 及び 第37条 《介護給付等対象サービスの種類の指定 市…》 町村は、要介護認定、要介護更新認定、第29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定又は第33条の2第2項において準 に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2005年7月15日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

2条 (助教授の在職に関する経過措置)

1項 次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

1:13号

14号 介護保険法 1997年法律第123号)別表

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

58条 (無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧郵便貯金は、 第7条 《定義 この法律において「要介護状態」と…》 は、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、そ第8条 《 この法律において「居宅サービス」とは、…》 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販第20条 《他の法令による給付との調整 介護給付又…》 は予防給付以下「介護給付等」という。は、当該要介護状態等につき、労働者災害補償保険法1947年法律第50号の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付若しくは療養給付その他の法令に基づく給付であっ第22条 《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》 によって保険給付を受けた者があるときは、市町村は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるほか、当該偽りその他不正の行為によって受けた保険給付が第51条の3第1項の規定による特定入第24条 《帳簿書類の提示等 厚生労働大臣又は都道…》 府県知事は、介護給付等居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。次項及び第208条において同じ。に関して必要があると認めるときは、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し、第28条 《要介護認定の更新 要介護認定は、要介護…》 状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間以下この条において「有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 2 要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれる第39条 《厚生労働省令への委任 この節に定めるも…》 ののほか、要介護認定及び要支援認定の申請その他の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。第43条 《居宅介護サービス費等に係る支給限度額 …》 居宅要介護被保険者が居宅サービス等区分居宅サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。及び地域密着型サービスこれに相当するサービスを含み、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除第88条 《 指定介護老人福祉施設は、都道府県の条例…》 で定める員数の介護支援専門員その他の指定介護福祉施設サービスに従事する従業者を有しなければならない。 2 前項に規定するもののほか、指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定第108条 《許可の更新 前条第1項の許可は、6年ご…》 とにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間以下この条において「許可の有効期間」という。の満了の日までにその申請に対する処 及び 第111条 《 介護医療院は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより療養室、診察室、処置室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施設を有しなければならない。 2 介護医療院は、厚生労働省令で定める員数の医師及び看護師のほか、都道府県の条例で定める員 の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

1:14号

15号 介護保険法 第170条第2号 《余裕金の運用 第170条 支払基金は、次…》 の方法によるほか、介護保険関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有 2 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金 3 信託

117条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び 第72条 《 介護老人保健施設又は介護医療院について…》 、第94条第1項又は第107条第1項の許可があったときは、その許可の時に、当該介護老人保健施設又は介護医療院の開設者について、当該介護老人保健施設又は介護医療院により行われる居宅サービス短期入所療養介第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条 《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》 いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62 に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年3月31日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

2条 (児童手当法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律による改正後の規定は、2006年度以降の年度の予算に係る国、都道府県若しくは市町村(特別区を含む。以下同じ。)の負担(2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担を除く。又は交付金の交付について適用し、2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担については、なお従前の例による。

10条 (介護保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第8条 《 この法律において「居宅サービス」とは、…》 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販 の規定による改正後の 介護保険法 第13条第1項 《次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」…》 という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を の規定は、 施行日 以後に同項第2号に掲げる 特定施設 に入居をすることにより当該特定施設の所在する場所に住所を変更したと認められる同項に規定する 住所地特例対象被保険者 であって、当該特定施設に入居をした際、当該特定施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて適用し、施行日前に当該特定施設に入居をすることにより当該特定施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者については、なお従前の例による。

11条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年6月21日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第10条 《資格取得の時期 前条の規定による当該市…》 町村が行う介護保険の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その資格を取得する。 1 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が40歳に達したとき。 2 40歳以上65歳未満の医 並びに附則第4条、 第33条 《要支援認定の更新 要支援認定は、要支援…》 状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間以下この条において「有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 2 要支援認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要支援状態に該当すると見込まれる から 第36条 《住所移転後の要介護認定及び要支援認定 …》 市町村は、他の市町村による要介護認定又は要支援認定を受けている者が当該市町村の行う介護保険の被保険者となった場合において、当該被保険者が、その資格を取得した日から14日以内に、当該他の市町村から交付さ まで、 第52条第1項 《予防給付は、次に掲げる保険給付とする。 …》 1 介護予防サービス費の支給 2 特例介護予防サービス費の支給 3 地域密着型介護予防サービス費の支給 4 特例地域密着型介護予防サービス費の支給 5 介護予防福祉用具購入費の支給 6 介護予防住宅改 及び第2項、 第105条 《医療法の準用 医療法1948年法律第2…》 05号第9条第2項の規定は、介護老人保健施設の開設者について、同法第15条第1項及び第3項の規定は、介護老人保健施設の管理者について、同法第30条の規定は、第101条、第102条第1項、第103条第3第124条 《市町村の一般会計における負担 市町村は…》 、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の12・5に相当する額を負担する。 2 第121条第2項の規定は、前項に規定する介護給付及び予防給付に要 並びに 第131条 《保険料の徴収の方法 第129条の保険料…》 の徴収については、第135条の規定により特別徴収国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びその他これらの から 第133条 《普通徴収に係る保険料の納期 普通徴収の…》 方法によって徴収する保険料の納期は、当該市町村の条例で定める。 までの規定公布の日

2:3号

4号 第3条 《保険者 市町村及び特別区は、この法律の…》 定めるところにより、介護保険を行うものとする。 2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。第7条 《定義 この法律において「要介護状態」と…》 は、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、そ第13条 《住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保…》 険者の特例 次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる第16条 《共同設置の支援 都道府県は、認定審査会…》 について地方自治法1947年法律第67号第252条の7第1項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。 2 都道府県は、認定審査会を共同設第19条 《市町村の認定 介護給付を受けようとする…》 被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定以下「要介護認定」という。を受けなければならない。 2 予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること 及び 第24条 《帳簿書類の提示等 厚生労働大臣又は都道…》 府県知事は、介護給付等居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。次項及び第208条において同じ。に関して必要があると認めるときは、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し、 並びに附則第2条第2項、 第37条 《介護給付等対象サービスの種類の指定 市…》 町村は、要介護認定、要介護更新認定、第29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定又は第33条の2第2項において準 から 第39条 《厚生労働省令への委任 この節に定めるも…》 ののほか、要介護認定及び要支援認定の申請その他の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 まで、 第41条 《居宅介護サービス費の支給 市町村は、要…》 介護認定を受けた被保険者以下「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定第42条 《特例居宅介護サービス費の支給 市町村は…》 、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス費を支給する。 1 居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受け第44条 《居宅介護福祉用具購入費の支給 市町村は…》 、居宅要介護被保険者が、特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所において販売される特定福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護第57条 《介護予防住宅改修費の支給 市町村は、居…》 宅要支援被保険者が、住宅改修を行ったときは、当該居宅要支援被保険者に対し、介護予防住宅改修費を支給する。 2 介護予防住宅改修費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支第66条 《保険料滞納者に係る支払方法の変更 市町…》 村は、保険料を滞納している第1号被保険者である要介護被保険者等原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受ける第75条 《変更の届出等 指定居宅サービス事業者は…》 、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定居宅サービスの事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を第76条 《報告等 都道府県知事又は市町村長は、居…》 宅介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定居宅サービス事業者若しくは指定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者以下この項において「指定居宅サービス第78条 《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》 は、当該指定居宅サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第41条第1項本文の指定をしたとき。 2 第75条第2項の規定第79条 《指定居宅介護支援事業者の指定 第46条…》 第1項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅介護支援事業を行う者の申請により、居宅介護支援事業を行う事業所以下この節において単に「事業所」という。ごとに行う。 2 市町村長は、前項の申請があ第81条 《 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係…》 る事業所ごとに、市町村の条例で定める員数の介護支援専門員を有しなければならない。 2 前項に規定するもののほか、指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準は、市町村の条例で定める。 3 市町村が前2項の第84条 《指定の取消し等 市町村長は、次の各号の…》 いずれかに該当する場合においては、当該指定居宅介護支援事業者に係る第46条第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定居宅介護支援事業者が第85条 《公示 市町村長は、次に掲げる場合には、…》 当該指定居宅介護支援事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第46条第1項の指定をしたとき。 2 第82条第2項の規定による事業の廃止第87条 《指定介護老人福祉施設の基準 指定介護老…》 人福祉施設の開設者は、次条第2項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定介護福祉施設サービスを提供するとともに、自らその提供する指定介護第89条 《変更の届出 指定介護老人福祉施設の開設…》 者は、開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。第93条 《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》 は、当該指定介護老人福祉施設の開設者の名称、当該指定介護老人福祉施設の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第48条第1項第1号の指定をしたとき。 2 第91条の規定に から 第95条 《介護老人保健施設の管理 介護老人保健施…》 設の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護老人保健施設を管理させなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に当該介護 まで、 第97条 《 介護老人保健施設は、厚生労働省令で定め…》 るところにより療養室、診察室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施設を有しなければならない。 2 介護老人保健施設は、厚生労働省令で定める員数の医師及び看護師のほか、都道府県の条例で定め から 第100条 《報告等 都道府県知事又は市町村長は、必…》 要があると認めるときは、介護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者若しくは医師その他の従業者以下「介護老人保健施設の開設者等」という。に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示 まで、 第103条 《業務運営の勧告、命令等 都道府県知事は…》 、介護老人保健施設が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。 1 その業務に第109条 《介護医療院の管理 介護医療院の開設者は…》 、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護医療院を管理させなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、介護医療院の開設者は、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に当該介護医療院を管理させることが第114条 《都道府県知事等による連絡調整又は援助 …》 都道府県知事又は市町村長は、介護医療院の開設者による第111条第6項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該介護医療院の開設者及び他の介護医療院の開設者その他の関係者相互第117条 《市町村介護保険事業計画 市町村は、基本…》 指針に即して、3年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画以下「市町村介護保険事業計画」という。を定めるものとする。 2 市町村介護保険事業計画においては、次に掲第120条 《国の援助 国は、市町村又は都道府県が、…》 市町村介護保険事業計画又は都道府県介護保険事業支援計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な情報の提供、助言その他の援助の実施に努めるものとする。第123条 《都道府県の負担等 都道府県は、政令で定…》 めるところにより、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。 1 介護給付次号に掲げるものを除く。及び第126条 《地域支援事業支援交付金 市町村の介護保…》 険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額に前条第1項の第2号被保険者負担率を乗じて得た額以下「介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額」とい第128条 《都道府県の補助 都道府県は、第123条…》 及び第124条の2に規定するもののほか、介護保険事業に要する費用の一部を補助することができる。 及び 第130条 《賦課期日 保険料の賦課期日は、当該年度…》 の初日とする。 の規定2008年4月1日

5号 第4条 《国民の努力及び義務 国民は、自ら要介護…》 状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉第8条 《 この法律において「居宅サービス」とは、…》 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販 及び 第25条 《受給権の保護 保険給付を受ける権利は、…》 譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 並びに附則第16条、 第17条 《政令への委任規定 この法律に定めるもの…》 のほか、認定審査会に関し必要な事項は、政令で定める。第18条第1項 《この法律による保険給付は、次に掲げる保険…》 給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか、要介護状態等の軽減又は 及び第2項、 第19条 《市町村の認定 介護給付を受けようとする…》 被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定以下「要介護認定」という。を受けなければならない。 2 予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること から 第31条 《要介護認定の取消し 市町村は、要介護認…》 定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該要介護認定を取り消すことができる。 この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者 まで、 第80条 《指定居宅介護支援の事業の基準 指定居宅…》 介護支援事業者は、次条第2項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅介護支援を提供するとともに、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価第82条 《変更の届出等 指定居宅介護支援事業者は…》 、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定居宅介護支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を第88条 《 指定介護老人福祉施設は、都道府県の条例…》 で定める員数の介護支援専門員その他の指定介護福祉施設サービスに従事する従業者を有しなければならない。 2 前項に規定するもののほか、指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定第92条 《指定の取消し等 都道府県知事は、次の各…》 号のいずれかに該当する場合においては、当該指定介護老人福祉施設に係る第48条第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定介護老人福祉第101条 《設備の使用制限等 都道府県知事は、介護…》 老人保健施設が、第97条第1項に規定する療養室、診察室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施設を有しなくなったとき、又は同条第3項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準設備に関する第104条 《許可の取消し等 都道府県知事は、次の各…》 号のいずれかに該当する場合においては、当該介護老人保健施設に係る第94条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 介護老人保健施設の開設者が第107条 《開設許可 介護医療院を開設しようとする…》 者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 2 介護医療院を開設した者が、当該介護医療院の入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、前項と第108条 《許可の更新 前条第1項の許可は、6年ご…》 とにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間以下この条において「許可の有効期間」という。の満了の日までにその申請に対する処第115条 《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》 にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令第116条 《基本指針 厚生労働大臣は、地域における…》 医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第3条第1項に規定する総合確保方針に即して、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針以下「基本指針」という。を第118条 《都道府県介護保険事業支援計画 都道府県…》 は、基本指針に即して、3年を一期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。を定めるものとする。 2 都道府県介護保険事業支援計画において第121条 《国の負担 国は、政令で定めるところによ…》 り、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。 1 介護給付次号に掲げるものを除く。及び予防給付同号に掲 並びに 第129条 《保険料 市町村は、介護保険事業に要する…》 費用財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。に充てるため、保険料を徴収しなければならない。 2 前項の保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険 の規定2008年10月1日

6号 第5条 《国及び地方公共団体の責務 国は、介護保…》 険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円第9条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する40歳以第14条 《介護認定審査会 第38条第2項に規定す…》 る審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会以下「認定審査会」という。を置く。第20条 《他の法令による給付との調整 介護給付又…》 は予防給付以下「介護給付等」という。は、当該要介護状態等につき、労働者災害補償保険法1947年法律第50号の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付若しくは療養給付その他の法令に基づく給付であっ 及び 第26条 《租税その他の公課の禁止 租税その他の公…》 課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。 並びに附則第53条、 第58条 《介護予防サービス計画費の支給 市町村は…》 、居宅要支援被保険者が、当該市町村住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村の長が指定する者以下「指定介護予防支援事業者」という。から当該指定に係る介護予防支援事業を第67条 《保険給付の支払の1時差止 市町村は、保…》 険給付を受けることができる第1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該第90条 《報告等 都道府県知事又は市町村長は、必…》 要があると認めるときは、指定介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者であった者以下この項において「開設者であった者等」という。に対し、報告若しくは帳簿書類の提出第91条 《指定の辞退 指定介護老人福祉施設は、1…》 月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。第96条 《介護老人保健施設の基準 介護老人保健施…》 設の開設者は、次条第3項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な介護保健施設サービスを提供するとともに、自らその提供する介護保健施設サービスの質第111条 《 介護医療院は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより療養室、診察室、処置室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施設を有しなければならない。 2 介護医療院は、厚生労働省令で定める員数の医師及び看護師のほか、都道府県の条例で定める員第111条 《 介護医療院は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより療養室、診察室、処置室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施設を有しなければならない。 2 介護医療院は、厚生労働省令で定める員数の医師及び看護師のほか、都道府県の条例で定める員 の二及び第130条の2の規定2012年4月1日

2条 (検討)

1項

3項 政府は、入所者の状態に応じてふさわしいサービスを提供する観点から、 介護保険法 第8条第25項 《25 この法律において「介護保険施設」と…》 は、第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院をいう。 に規定する 介護老人保健施設 及び同条第24項に規定する 介護老人福祉施設 の基本的な在り方並びにこれらの施設の入所者に対する医療の提供の在り方の見直しを検討するとともに、 介護保険施設 等の設備及び運営に関する基準並びに利用者負担の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるとともに、地域における適切な保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備の支援に努めるものとする。

53条 (介護保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第26条 《租税その他の公課の禁止 租税その他の公…》 課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。 の規定の施行の日前に行われた同条の規定による改正前の 介護保険法 第48条第1項第3号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 に規定する指定介護療養 施設サービス に係る保険給付については、なお従前の例による。

130条の2 (健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 第26条 《租税その他の公課の禁止 租税その他の公…》 課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。 の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 介護保険法 以下この条において「 介護保険法 」という。第48条第1項第3号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 の指定を受けている 介護保険法 第8条第26項に規定する介護療養型医療施設については、 第5条 《国及び地方公共団体の責務 国は、介護保…》 険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円 の規定による改正前の 健康保険法 の規定、 第9条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する40歳以 の規定による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定、 第14条 《介護認定審査会 第38条第2項に規定す…》 る審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会以下「認定審査会」という。を置く。 の規定による改正前の 国民健康保険 法の規定、 第20条 《他の法令による給付との調整 介護給付又…》 は予防給付以下「介護給付等」という。は、当該要介護状態等につき、労働者災害補償保険法1947年法律第50号の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付若しくは療養給付その他の法令に基づく給付であっ の規定による改正前の 船員保険法 の規定、旧 介護保険法 の規定、附則第58条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 の規定、附則第67条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 の規定、附則第90条の規定による改正前の 船員職業安定法 の規定、附則第91条の規定による改正前の 生活保護法 の規定、附則第96条の規定による改正前の 船員の雇用の促進に関する特別措置法 の規定、附則第111条の規定による改正前の 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 の規定及び附則第111条の2の規定による改正前の 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、2024年3月31日までの間、なおその効力を有する。

2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた 介護保険法 第48条第1項第3号の規定により2024年3月31日までに行われた指定介護療養 施設サービス に係る保険給付については、同日後も、なお従前の例による。

3項 第26条 《租税その他の公課の禁止 租税その他の公…》 課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。 の規定の施行の日前にされた 介護保険法 第107条第1項の指定の申請であって、 第26条 《租税その他の公課の禁止 租税その他の公…》 課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。 の規定の施行の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。この場合において、同条の規定の施行の日以後に旧 介護保険法 第8条第26項 《26 この法律において「施設サービス」と…》 は、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスをいい、「施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院に入所している要介護者について、これらの施設が提供 に規定する介護療養型医療施設について旧 介護保険法 第48条第1項第3号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 の指定があったときは、第1項の介護療養型医療施設とみなして、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する。

131条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

132条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

133条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年6月21日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第16条の規定、附則第31条の規定及び附則第32条の規定公布の日

31条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年12月20日法律第116号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年4月23日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《介護保険 介護保険は、被保険者の要介護…》 状態又は要支援状態以下「要介護状態等」という。に関し、必要な保険給付を行うものとする。 2 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に10分配慮して第4条 《国民の努力及び義務 国民は、自ら要介護…》 状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉第6条 《医療保険者の協力 医療保険者は、介護保…》 険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。 及び 第8条 《 この法律において「居宅サービス」とは、…》 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販 並びに附則第27条、 第28条 《要介護認定の更新 要介護認定は、要介護…》 状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間以下この条において「有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 2 要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれる第29条第1項 《要介護認定を受けた被保険者は、その介護の…》 必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる 及び第2項、 第30条 《 市町村は、要介護認定を受けた被保険者に…》 ついて、その介護の必要の程度が低下したことにより当該要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要介護状態区分の変更の認定をすることができる。 この場合において から 第50条 《居宅介護サービス費等の額の特例 市町村…》 が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同 まで、 第54条 《特例介護予防サービス費の支給 市町村は…》 、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例介護予防サービス費を支給する。 1 居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定介護予防サービスを から 第60条 《介護予防サービス費等の額の特例 市町村…》 が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。、地域密着型介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この まで、 第62条 《 市町村は、要介護被保険者又は居宅要支援…》 被保険者以下「要介護被保険者等」という。に対し、前2節の保険給付のほか、条例で定めるところにより、市町村特別給付を行うことができる。第64条 《 市町村は、自己の故意の犯罪行為若しくは…》 重大な過失により、又は正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用若しくは居宅介護住宅改修費若しくは介護予防住宅改修費に係る住宅改修の実施に関する指示に従わないことにより、要介護状態等若しくはその原因第65条 《 市町村は、介護給付等を受ける者が、正当…》 な理由なしに、第23条の規定による求め第24条の2第1項第1号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る求めを含む。に応ぜず、又は答弁を拒んだときは、介護給付等の全部又は一部を行わないことが第67条 《保険給付の支払の1時差止 市町村は、保…》 険給付を受けることができる第1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該第68条 《医療保険各法の規定による保険料等に未納が…》 ある者に対する保険給付の1時差止 市町村は、保険給付を受けることができる第2号被保険者である要介護被保険者等について、医療保険各法の定めるところにより当該要介護被保険者等が納付義務又は払込義務を負う第71条 《指定居宅サービス事業者の特例 病院等に…》 ついて、健康保険法第63条第3項第1号の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定があったとき同法第69条の規定により同号の指定があったものとみなされたときを含む。は、その指定の時に、当該病院等の開設者 から 第73条 《指定居宅サービスの事業の基準 指定居宅…》 サービス事業者は、次条第2項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅サービスを提供するとともに、自らその提供する指定居宅サービスの まで、 第77条 《指定の取消し等 都道府県知事は、次の各…》 号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅サービス事業者に係る第41条第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定居宅サービス から 第80条 《指定居宅介護支援の事業の基準 指定居宅…》 介護支援事業者は、次条第2項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅介護支援を提供するとともに、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価 まで、 第82条 《変更の届出等 指定居宅介護支援事業者は…》 、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定居宅介護支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を第84条 《指定の取消し等 市町村長は、次の各号の…》 いずれかに該当する場合においては、当該指定居宅介護支援事業者に係る第46条第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定居宅介護支援事業者が第85条 《公示 市町村長は、次に掲げる場合には、…》 当該指定居宅介護支援事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第46条第1項の指定をしたとき。 2 第82条第2項の規定による事業の廃止第90条 《報告等 都道府県知事又は市町村長は、必…》 要があると認めるときは、指定介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者であった者以下この項において「開設者であった者等」という。に対し、報告若しくは帳簿書類の提出第94条 《開設許可 介護老人保健施設を開設しよう…》 とする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 2 介護老人保健施設を開設した者が、当該介護老人保健施設の入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようと第96条 《介護老人保健施設の基準 介護老人保健施…》 設の開設者は、次条第3項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な介護保健施設サービスを提供するとともに、自らその提供する介護保健施設サービスの質 から 第100条 《報告等 都道府県知事又は市町村長は、必…》 要があると認めるときは、介護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者若しくは医師その他の従業者以下「介護老人保健施設の開設者等」という。に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示 まで、 第103条 《業務運営の勧告、命令等 都道府県知事は…》 、介護老人保健施設が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。 1 その業務に第115条 《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》 にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令 から 第118条 《都道府県介護保険事業支援計画 都道府県…》 は、基本指針に即して、3年を一期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。を定めるものとする。 2 都道府県介護保険事業支援計画において まで、 第120条 《国の援助 国は、市町村又は都道府県が、…》 市町村介護保険事業計画又は都道府県介護保険事業支援計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な情報の提供、助言その他の援助の実施に努めるものとする。第121条 《国の負担 国は、政令で定めるところによ…》 り、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。 1 介護給付次号に掲げるものを除く。及び予防給付同号に掲第123条 《都道府県の負担等 都道府県は、政令で定…》 めるところにより、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。 1 介護給付次号に掲げるものを除く。及び から 第125条 《介護給付費交付金 市町村の介護保険に関…》 する特別会計において負担する費用のうち、介護給付及び予防給付に要する費用の額に第2号被保険者負担率を乗じて得た額以下「医療保険納付対象額」という。については、政令で定めるところにより、支払基金が市町村 まで、 第128条 《都道府県の補助 都道府県は、第123条…》 及び第124条の2に規定するもののほか、介護保険事業に要する費用の一部を補助することができる。第130条 《賦課期日 保険料の賦課期日は、当該年度…》 の初日とする。 から 第134条 《年金保険者の市町村に対する通知 年金保…》 険者は、毎年厚生労働省令で定める期日までに、当該年の4月1日現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者であって65歳以上のもの次に掲げるものを除く。の氏名、住所その他厚生労働省令 まで、 第137条 《特別徴収の方法によって徴収した保険料額の…》 納入の義務等 特別徴収義務者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合においては、同項に規定する支払回数割保険料額を、厚生労働省令で定めるところにより、当該年の10月1日から翌年3月31日までの間に第139条 《普通徴収保険料額への繰入 市町村は、第…》 1号被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等により保険料を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する保険 及び第139条の2の規定 日本年金機構法 の施行の日

141条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

143条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から 第6条 《医療保険者の協力 医療保険者は、介護保…》 険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。 まで、 第8条 《 この法律において「居宅サービス」とは、…》 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販第9条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する40歳以第12条第3項 《3 被保険者は、市町村に対し、当該被保険…》 者に係る被保険者証の交付を求めることができる。 及び第4項、 第29条 《要介護状態区分の変更の認定 要介護認定…》 を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更 並びに 第36条 《住所移転後の要介護認定及び要支援認定 …》 市町村は、他の市町村による要介護認定又は要支援認定を受けている者が当該市町村の行う介護保険の被保険者となった場合において、当該被保険者が、その資格を取得した日から14日以内に、当該他の市町村から交付さ の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第23条第1項、 第67条第1項 《市町村は、保険給付を受けることができる第…》 1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他 及び 第191条 《管轄保険審査会 審査請求は、当該処分を…》 した市町村をその区域に含む都道府県の保険審査会に対してしなければならない。 2 審査請求が管轄違いであるときは、保険審査会は、速やかに、事件を所轄の保険審査会に移送し、かつ、その旨を審査請求人に通知し の改正規定並びに附則第66条及び 第75条 《変更の届出等 指定居宅サービス事業者は…》 、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定居宅サービスの事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を の規定公布の日

73条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「 社会保険庁長官等 」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「 厚生労働大臣等 」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に法令の規定により 社会保険庁長官等 に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、 厚生労働大臣等 に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に法令の規定により 社会保険庁長官等 に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、 施行日 前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により 厚生労働大臣等 に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。

4項 なお従前の例によることとする法令の規定により、 社会保険庁長官等 がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、 厚生労働大臣等 がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。

74条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

75条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年7月6日法律第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、加齢に伴って生ずる心…》 身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日第6条 《医療保険者の協力 医療保険者は、介護保…》 険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。第13条 《住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保…》 険者の特例 次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる第16条 《共同設置の支援 都道府県は、認定審査会…》 について地方自治法1947年法律第67号第252条の7第1項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。 2 都道府県は、認定審査会を共同設 及び 第19条 《市町村の認定 介護給付を受けようとする…》 被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定以下「要介護認定」という。を受けなければならない。 2 予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること 並びに附則第23条、 第25条 《受給権の保護 保険給付を受ける権利は、…》 譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。第27条 《要介護認定 要介護認定を受けようとする…》 被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定す 及び 第28条 《要介護認定の更新 要介護認定は、要介護…》 状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間以下この条において「有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 2 要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれる の規定公布の日

2:3号

4号 第8条 《 この法律において「居宅サービス」とは、…》 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販第18条 《保険給付の種類 この法律による保険給付…》 は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか、要介護 及び 第20条 《他の法令による給付との調整 介護給付又…》 は予防給付以下「介護給付等」という。は、当該要介護状態等につき、労働者災害補償保険法1947年法律第50号の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付若しくは療養給付その他の法令に基づく給付であっ から 第23条 《文書の提出等 市町村は、保険給付に関し…》 て必要があると認めるときは、当該保険給付を受ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等居宅サービスこれに相当するサービスを含む。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。、居宅介護支援これ まで並びに附則第7条から 第9条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する40歳以 まで、 第13条 《住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保…》 険者の特例 次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる第16条 《共同設置の支援 都道府県は、認定審査会…》 について地方自治法1947年法律第67号第252条の7第1項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。 2 都道府県は、認定審査会を共同設 及び 第24条 《帳簿書類の提示等 厚生労働大臣又は都道…》 府県知事は、介護給付等居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。次項及び第208条において同じ。に関して必要があると認めるときは、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し、 の規定2009年4月1日

5:6号

7号 第24条 《帳簿書類の提示等 厚生労働大臣又は都道…》 府県知事は、介護給付等居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。次項及び第208条において同じ。に関して必要があると認めるときは、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し、 の規定2012年4月1日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された 国民年金法 等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

9条 (介護保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第23条 《文書の提出等 市町村は、保険給付に関し…》 て必要があると認めるときは、当該保険給付を受ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等居宅サービスこれに相当するサービスを含む。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。、居宅介護支援これ の規定による改正後の 介護保険法 第70条 《指定居宅サービス事業者の指定 第41条…》 第1項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所以下この節において単に「事業所第78条 《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》 は、当該指定居宅サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第41条第1項本文の指定をしたとき。 2 第75条第2項の規定 の二、 第79条 《指定居宅介護支援事業者の指定 第46条…》 第1項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅介護支援事業を行う者の申請により、居宅介護支援事業を行う事業所以下この節において単に「事業所」という。ごとに行う。 2 市町村長は、前項の申請があ第86条 《指定介護老人福祉施設の指定 第48条第…》 1項第1号の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が30人以上であって都道府県の条例で定める数であるものの開設者の申請があった第94条 《開設許可 介護老人保健施設を開設しよう…》 とする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 2 介護老人保健施設を開設した者が、当該介護老人保健施設の入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようと第107条 《開設許可 介護医療院を開設しようとする…》 者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 2 介護医療院を開設した者が、当該介護医療院の入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、前項と第115条 《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》 にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令 の二、 第115条 《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》 にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令 の十一及び 第115条 《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》 にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令 の二十並びに附則第8条の規定は、 第23条 《文書の提出等 市町村は、保険給付に関し…》 て必要があると認めるときは、当該保険給付を受ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等居宅サービスこれに相当するサービスを含む。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。、居宅介護支援これ の規定の施行の日前に受けた滞納処分については、適用しない。

27条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

28条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2008年5月28日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

3条 (不正利得の徴収等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に、 介護保険法 第22条第3項 《3 市町村は、第41条第1項に規定する指…》 定居宅サービス事業者、第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者、第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者、第54 に規定する 指定居宅サービス事業者等 が、 施行日 前にした偽りその他不正の行為により同法第41条第6項、 第42条の2第6項 《6 要介護被保険者が指定地域密着型サービ…》 ス事業者から指定地域密着型サービスを受けたとき当該要介護被保険者が第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型サービスが当第46条第4項 《4 居宅要介護被保険者が指定居宅介護支援…》 事業者から指定居宅介護支援を受けたとき当該居宅要介護被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。は、市町村は、当該居宅第48条第4項 《4 要介護被保険者が、介護保険施設から指…》 定施設サービス等を受けたときは、市町村は、当該要介護被保険者が当該介護保険施設に支払うべき当該指定施設サービス等に要した費用について、施設介護サービス費として当該要介護被保険者に支給すべき額の限度にお第51条の3第4項 《4 特定入所者が、特定介護保険施設等から…》 特定介護サービスを受けたときは、市町村は、当該特定入所者が当該特定介護保険施設等に支払うべき食事の提供に要した費用及び居住等に要した費用について、特定入所者介護サービス費として当該特定入所者に対し支給第53条第4項 《4 居宅要支援被保険者が指定介護予防サー…》 ビス事業者から指定介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定介護予防サービス事業者に支払うべき当該指定介護予防サービスに要した費用について、介護予防サービス費として当該第54条の2第6項 《6 居宅要支援被保険者が指定地域密着型介…》 護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払うべき当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費第58条第4項 《4 居宅要支援被保険者が指定介護予防支援…》 事業者から指定介護予防支援を受けたとき当該居宅要支援被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。は、市町村は、当該居宅 又は 第61条の3第4項 《4 特定入所者が、特定介護予防サービス事…》 業者から特定介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該特定入所者が当該特定介護予防サービス事業者に支払うべき食事の提供に要した費用及び滞在に要した費用について、特定入所者介護予防サービス費として当 の規定による支払を受けた場合におけるこの法律による改正後の 介護保険法 以下「 介護保険法 」という。第22条第3項 《3 市町村は、第41条第1項に規定する指…》 定居宅サービス事業者、第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者、第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者、第54 の規定の適用については、なお従前の例による。

4条 (指定等の申請に関する経過措置)

1項 施行日 前にされたこの法律による改正前の 介護保険法 以下この条及び次条において「 介護保険法 」という。第70条第1項 《第41条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所以下この節において単に「事業所」という。ごとに行う。 介護保険法 第70条の2第4項( 介護保険法 第78条 《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》 は、当該指定居宅サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第41条第1項本文の指定をしたとき。 2 第75条第2項の規定 の十一、 第115条 《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》 にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令 の十、 第115条 《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》 にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令 の十九及び 第115条の28 《勧告、命令等 市町村長は、指定介護予防…》 支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定介護予防支援事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。 1 当該指定に係る事業所 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、 第78条の2第1項 《第42条の2第1項本文の指定は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、地域密着型サービス事業を行う者地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業にあっては、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が29人以下第79条第1項 《第46条第1項の指定は、厚生労働省令で定…》 めるところにより、居宅介護支援事業を行う者の申請により、居宅介護支援事業を行う事業所以下この節において単に「事業所」という。ごとに行う。 介護保険法 第79条の2第4項 《4 前条の規定は、第1項の指定の更新につ…》 いて準用する。 において準用する場合を含む。)、 第86条第1項 《第48条第1項第1号の指定は、厚生労働省…》 令で定めるところにより、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が30人以上であって都道府県の条例で定める数であるものの開設者の申請があったものについて行う。 介護保険法 第86条の2第4項 《4 前条の規定は、第1項の指定の更新につ…》 いて準用する。 において準用する場合を含む。)、 第94条第1項 《介護老人保健施設を開設しようとする者は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 介護保険法 第94条の2第4項 《4 前条の規定は、第1項の許可の更新につ…》 いて準用する。 において準用する場合を含む。)、 第107条第1項 《介護医療院を開設しようとする者は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 介護保険法 第107条の2第4項において準用する場合を含む。)、 第115条の2第1項 《第53条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、介護予防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う事業所以下この節において「事業所」という。ごとに行う第115条の11第1項 《第70条の二、第71条及び第72条の規定…》 は、第53条第1項本文の指定について準用する。 この場合において、第70条の2第4項中「前条」とあるのは、「第115条の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 又は 第115条の20第1項 《市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく…》 、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。 1 第54条の2第1項本 の指定若しくは指定の更新の申請又は 許可 若しくは許可の更新の申請であって、この法律の施行の際、指定若しくは指定の更新又は許可若しくは許可の更新をするかどうかの処分がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

5条 (指定又は許可の取消しに関する経過措置)

1項 介護保険法 第70条第2項第6号 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、次の各号病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、 の三( 介護保険法 第70条の2第4項 《4 前条の規定は、第1項の指定の更新につ…》 いて準用する。 介護保険法 第78条 《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》 は、当該指定居宅サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第41条第1項本文の指定をしたとき。 2 第75条第2項の規定 の十二、 第115条 《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》 にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令 の十一、 第115条 《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》 にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令 の二十一及び 第115条の31 《準用 第70条の2の規定は、第58条第…》 1項の指定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、 第78条の2第4項第6号 《4 市町村長は、第1項の申請があった場合…》 において、次の各号病院又は診療所により行われる複合型サービス厚生労働省令で定めるものに限る。第6項において同じ。に係る指定の申請にあっては、第6号の二、第6号の三、第10号及び第12号を除く。のいずれ の三若しくは第6項第1号の三、 第79条第2項第5号 《2 市町村長は、前項の申請があった場合に…》 おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、第46条第1項の指定をしてはならない。 1 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る事業所の介護支援専門員の人員が、第81条第1項の市 の二( 介護保険法 第79条の2第4項 《4 前条の規定は、第1項の指定の更新につ…》 いて準用する。 において準用する場合を含む。)、 第115条の2第2項第6号 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、次の各号病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期 の三、 第115条の12第2項第6号 《2 市町村長は、前項の申請があった場合に…》 おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、第54条の2第1項本文の指定をしてはならない。 1 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、 の三若しくは第4項第1号の三又は 第115条の22第2項第5号 《2 市町村長は、前項の申請があった場合に…》 おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、第58条第1項の指定をしてはならない。 1 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第115 の2の規定は、 介護保険法 第70条第2項第6号 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、次の各号病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、 の3に規定する申請者と密接な関係を有する者( 介護保険法 第78条の2第4項第6号 《4 市町村長は、第1項の申請があった場合…》 において、次の各号病院又は診療所により行われる複合型サービス厚生労働省令で定めるものに限る。第6項において同じ。に係る指定の申請にあっては、第6号の二、第6号の三、第10号及び第12号を除く。のいずれ の3に規定する 地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者を除く。)が、 施行日 前に 介護保険法 第77条第1項、 第78条 《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》 は、当該指定居宅サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第41条第1項本文の指定をしたとき。 2 第75条第2項の規定 の九、 第84条第1項 《市町村長は、次の各号のいずれかに該当する…》 場合においては、当該指定居宅介護支援事業者に係る第46条第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定居宅介護支援事業者が、第79条第2項第第115条の8第1項 《都道府県知事は、指定介護予防サービス事業…》 者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定介護予防サービス事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。 1 第115条の2第6項の規第115条 《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》 にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令 の十七、 第115条 《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》 にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令 の二十六若しくは第115条の29第6項の規定により指定を取り消され、又は施行日前に発生した事実を理由として施行日後に 介護保険法 第77条第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定居宅サービス事業者に係る第41条第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定居宅サービス事業者が、第70条第78条 《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》 は、当該指定居宅サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第41条第1項本文の指定をしたとき。 2 第75条第2項の規定 の十、 第84条第1項 《市町村長は、次の各号のいずれかに該当する…》 場合においては、当該指定居宅介護支援事業者に係る第46条第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定居宅介護支援事業者が、第79条第2項第第115条の9第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定介護予防サービス事業者に係る第53条第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定介護予防サービス事業者が、第115条 《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》 にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令 の十九、 第115条 《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》 にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令 の二十九若しくは 第115条の35第6項 《6 都道府県知事は、指定居宅サービス事業…》 者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者 の規定により指定を取り消され、これらの取消しの日から起算して5年を経過しない法人である場合については、適用しない。

6条 (廃止又は休止の届出に関する経過措置)

1項 介護保険法 第75条第2項、 第78条の5第2項 《2 指定地域密着型サービス事業者は、当該…》 指定地域密着型サービス地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長第82条第2項 《2 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居…》 宅介護支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。第99条第2項 《2 介護老人保健施設の開設者は、当該介護…》 老人保健施設を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。第115条の5第2項 《2 指定介護予防サービス事業者は、当該指…》 定介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。第115条の15第2項 《2 指定地域密着型介護予防サービス事業者…》 は、当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。 又は 第115条の25第2項 《2 指定介護予防支援事業者は、当該指定介…》 護予防支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。 の規定は、 施行日 から起算して1月を経過する日以後にその事業を廃止し、若しくは休止する 指定居宅サービス事業者 指定地域密着型サービス事業者 地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護を行う者を除く。以下この条において同じ。)、 指定居宅介護支援事業者 指定介護予防サービス事業者 指定地域密着型介護予防サービス事業者 若しくは 指定介護予防支援事業者 又は同日以後に 介護老人保健施設 を廃止し、若しくは休止した当該介護老人保健施設の開設者について適用し、同日前にその事業を廃止し、若しくは休止した指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者又は同日前に当該介護老人保健施設を廃止し、若しくは休止した介護老人保健施設の開設者については、なお従前の例による。

8条 (介護老人保健施設の公示に関する規定の適用)

1項 介護保険法 第104条の2の規定は、 施行日 以後に同条各号に掲げる場合に該当することとなる場合について適用する。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2009年7月15日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の改正規定、 第5条 《国及び地方公共団体の責務 国は、介護保…》 険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円 及び 第8条 《 この法律において「居宅サービス」とは、…》 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販 の改正規定、 第19条 《市町村の認定 介護給付を受けようとする…》 被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定以下「要介護認定」という。を受けなければならない。 2 予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること に1項を加える改正規定、 第21条 《損害賠償請求権 市町村は、給付事由が第…》 三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項に規定する場合において、保険給付を受ける第22条第1項 《偽りその他不正の行為によって保険給付を受…》 けた者があるときは、市町村は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるほか、当該偽りその他不正の行為によって受けた保険給付が第51条の3第1項の規定による特定入所者介護サービス費の第26条 《租税その他の公課の禁止 租税その他の公…》 課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。第27条第1項 《要介護認定を受けようとする被保険者は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定する指定居宅介護 及び第2項並びに 第28条 《要介護認定の更新 要介護認定は、要介護…》 状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間以下この条において「有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 2 要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれる から 第30条 《 市町村は、要介護認定を受けた被保険者に…》 ついて、その介護の必要の程度が低下したことにより当該要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要介護状態区分の変更の認定をすることができる。 この場合において までの改正規定、第4章の2の次に1章を加える改正規定、 第34条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、当該要支援認定を取り消すことができる。 この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、第32 及び第2項、 第39条 《厚生労働省令への委任 この節に定めるも…》 ののほか、要介護認定及び要支援認定の申請その他の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 並びに 第47条第2号 《特例居宅介護サービス計画費の支給 第47…》 条 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス計画費を支給する。 1 居宅要介護被保険者が、指定居宅介護支援以外の居宅介護支援又はこれに相当するサービス指定居宅介護支 の改正規定、 第53条 《介護予防サービス費の支給 市町村は、要…》 支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業 の改正規定(同条第1項の改正規定(第24条の2第1項 《市町村は、次に掲げる事務の一部を、法人で…》 あって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下この条において「指定市町村事務受託法人」という。に委託することができる。 若しくは第2項又は」を削る部分に限る。)を除く。並びに別表第1の40の項の改正規定並びに次条第2項及び第3項、附則第4条から 第10条 《資格取得の時期 前条の規定による当該市…》 町村が行う介護保険の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その資格を取得する。 1 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が40歳に達したとき。 2 40歳以上65歳未満の医 まで及び 第13条 《住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保…》 険者の特例 次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる から 第20条 《他の法令による給付との調整 介護給付又…》 は予防給付以下「介護給付等」という。は、当該要介護状態等につき、労働者災害補償保険法1947年法律第50号の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付若しくは療養給付その他の法令に基づく給付であっ までの規定、附則第21条の規定(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)別表 住民基本台帳法 1967年法律第81号)の項の改正規定(及び第30条の3第1項」を「、第30条の3第1項及び第30条の46から 第30条 《 市町村は、要介護認定を受けた被保険者に…》 ついて、その介護の必要の程度が低下したことにより当該要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要介護状態区分の変更の認定をすることができる。 この場合において の四十八まで」に改める部分に限る。)に限る。並びに附則第22条の規定出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号。以下「 入管法等改正法 」という。)の施行の日

20条 (附則第5条第1項の届出に係る介護保険法の届出の特例)

1項 附則第5条第1項の規定による届出及び同条第2項の規定により適用するものとされた新法第28条の3の規定による付記は、それぞれ新法第30条の47の規定による届出及び新法第28条の3の規定による付記とみなして、前条の規定による改正後の 介護保険法 第12条第5項 《5 住民基本台帳法1967年法律第81号…》 第22条から第24条まで、第25条、第30条の四十六又は第30条の47の規定による届出があったとき当該届出に係る書面に同法第28条の3の規定による付記がされたときに限る。は、その届出と同1の事由に基づ の規定を適用する。

附 則(2010年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2011年5月2日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第6条 《医療保険者の協力 医療保険者は、介護保…》 険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。第11条 《資格喪失の時期 第9条の規定による当該…》 市町村が行う介護保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至っ第13条 《住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保…》 険者の特例 次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる第15条 《委員 認定審査会の委員の定数は、政令で…》 定める基準に従い条例で定める数とする。 2 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長特別区にあっては、区長。以下同じ。が任命する。第16条 《共同設置の支援 都道府県は、認定審査会…》 について地方自治法1947年法律第67号第252条の7第1項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。 2 都道府県は、認定審査会を共同設第18条 《保険給付の種類 この法律による保険給付…》 は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか、要介護 から 第20条 《他の法令による給付との調整 介護給付又…》 は予防給付以下「介護給付等」という。は、当該要介護状態等につき、労働者災害補償保険法1947年法律第50号の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付若しくは療養給付その他の法令に基づく給付であっ まで、 第26条 《租税その他の公課の禁止 租税その他の公…》 課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。第29条 《要介護状態区分の変更の認定 要介護認定…》 を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更第32条 《要支援認定 要支援認定を受けようとする…》 被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定す第33条 《要支援認定の更新 要支援認定は、要支援…》 状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間以下この条において「有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 2 要支援認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要支援状態に該当すると見込まれる 道路法 第30条 《道路の構造の基準 高速自動車国道及び国…》 道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令で定める。 1 通行する自動車の種類に関する事項 2 幅員 3 建築限界 4 線形 5 視距 6 勾こう配 7 路面 8 排水施設 9 交差又は接続 及び 第45条 《道路標識等の設置 道路管理者は、道路の…》 構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。 2 前項の道路標識及び区画線の種類、様式及び設置場所その他道路標識及び区画線に関し必要な事項は、内 の改正規定に限る。)、 第35条 《国の行う道路の占用の特例 国の行う事業…》 のための道路の占用については、第32条第1項及び第3項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。 この場合において、同条第2項各号に掲げる事項及び第39条に規定する占用料に関 及び 第36条 《水道、電気、ガス事業等のための道路の占用…》 の特例 水道法1957年法律第177号、工業用水道事業法1958年法律第84号、下水道法1958年法律第79号、鉄道事業法1986年法律第92号若しくは全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号、ガ の規定並びに附則第4条、 第5条 《国及び地方公共団体の責務 国は、介護保…》 険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円 、第6条第2項、 第7条 《定義 この法律において「要介護状態」と…》 は、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、そ第12条 《届出等 第1号被保険者は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 ただし、第10条第4号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合厚生労働第14条 《介護認定審査会 第38条第2項に規定す…》 る審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会以下「認定審査会」という。を置く。第15条 《委員 認定審査会の委員の定数は、政令で…》 定める基準に従い条例で定める数とする。 2 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長特別区にあっては、区長。以下同じ。が任命する。第17条 《政令への委任規定 この法律に定めるもの…》 のほか、認定審査会に関し必要な事項は、政令で定める。第18条 《保険給付の種類 この法律による保険給付…》 は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか、要介護第28条 《要介護認定の更新 要介護認定は、要介護…》 状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間以下この条において「有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 2 要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれる第30条 《 市町村は、要介護認定を受けた被保険者に…》 ついて、その介護の必要の程度が低下したことにより当該要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要介護状態区分の変更の認定をすることができる。 この場合において から 第32条 《要支援認定 要支援認定を受けようとする…》 被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定す まで、 第34条 《要支援認定の取消し 市町村は、要支援認…》 定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該要支援認定を取り消すことができる。 この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者第35条 《要介護認定等の手続の特例 認定審査会は…》 、第27条第4項第28条第4項において準用する場合を含む。の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当しないと認める場合であっても、要支援者に該当すると認めるときは、第27条第 、第36条第2項、 第37条 《介護給付等対象サービスの種類の指定 市…》 町村は、要介護認定、要介護更新認定、第29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定又は第33条の2第2項において準第38条 《都道府県の援助等 都道府県は、市町村が…》 行う第27条から第35条まで及び前条の規定による業務に関し、その設置する福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。又は保健所による技術的事項についての協力その他市町村 構造改革特別区域法 2002年法律第189号第30条第1項 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域の全部又は一部が属する特別養護老人ホーム不足区域介護保険法1997年法律第123号第118条第2項第1号の規定により都道府県が定める区域であって、当該区域における特別養護老人ホーム老人福祉法196 及び第2項の改正規定に限る。)、 第39条 《組織 本部は、構造改革特別区域推進本部…》 長、構造改革特別区域推進副本部長及び構造改革特別区域推進本部員をもって組織する。第40条 《構造改革特別区域推進本部長 本部の長は…》 、構造改革特別区域推進本部長以下「本部長」という。とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。第45条 《主任の大臣 本部に係る事項については、…》 内閣法1947年法律第5号にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。 の二及び 第46条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、本部に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定2012年4月1日

6条 (介護保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 厚生労働大臣は、 第18条 《保険給付の種類 この法律による保険給付…》 は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか、要介護 の規定による改正後の 介護保険法 次項及び附則第46条において「 介護保険法 」という。第74条第3項 《3 都道府県が前2項の条例を定めるに当た…》 っては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚第78条の4第3項 《3 市町村が前2項の条例を定めるに当たっ…》 ては、第1号から第4号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第5号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生第88条第3項 《3 都道府県が前2項の条例を定めるに当た…》 っては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。 1 指定介護福祉施設サービスに従事する従業者及びその第97条第4項 《4 都道府県が前3項の条例を定めるに当た…》 っては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。 1 介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業第115条の4第3項 《3 都道府県が前2項の条例を定めるに当た…》 っては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚 及び 第115条の14第3項 《3 市町村が前2項の条例を定めるに当たっ…》 ては、第1号から第4号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第5号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生 の厚生労働省令で定める基準を定めようとするときは、 第18条 《保険給付の種類 この法律による保険給付…》 は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか、要介護 の規定の施行の日前においても社会保障審議会の意見を聴くことができる。

2項 第18条 《保険給付の種類 この法律による保険給付…》 は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか、要介護 の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、次の表の上欄に掲げる規定に規定する都道府県又は市町村の条例が制定施行されるまでの間は、同表の下欄に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県又は市町村の条例で定める基準とみなす。

23条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

24条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

46条 (検討)

1項 政府は、新 児童福祉法 第21条の5 《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》 特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関 の十八、 第24条 《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》 援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法 の十二及び 第45条 《 都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営…》 について、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。 都道府県が前項の条例を定めるに 、新 老人福祉法 第17条 《施設の基準 都道府県は、養護老人ホーム…》 及び特別養護老人ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い 介護保険法 第42条、 第54条 《特例介護予防サービス費の支給 市町村は…》 、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例介護予防サービス費を支給する。 1 居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定介護予防サービスを第74条 《 指定居宅サービス事業者は、当該指定に係…》 る事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い都道府県の条例で定める員数の当該指定居宅サービスに従事する従業者を有しなければならない。 2 前項に規定するもののほか、指定居宅サービスの事業の設備及び第78条 《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》 は、当該指定居宅サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第41条第1項本文の指定をしたとき。 2 第75条第2項の規定 の四、 第88条 《 指定介護老人福祉施設は、都道府県の条例…》 で定める員数の介護支援専門員その他の指定介護福祉施設サービスに従事する従業者を有しなければならない。 2 前項に規定するもののほか、指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定第97条 《 介護老人保健施設は、厚生労働省令で定め…》 るところにより療養室、診察室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施設を有しなければならない。 2 介護老人保健施設は、厚生労働省令で定める員数の医師及び看護師のほか、都道府県の条例で定め第115条 《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》 にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令 の四及び 第115条 《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》 にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令 の十四、改正後 介護保険法 第110条、新障害者自立支援法第30条、 第43条 《居宅介護サービス費等に係る支給限度額 …》 居宅要介護被保険者が居宅サービス等区分居宅サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。及び地域密着型サービスこれに相当するサービスを含み、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除第44条 《居宅介護福祉用具購入費の支給 市町村は…》 、居宅要介護被保険者が、特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所において販売される特定福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護第80条 《指定居宅介護支援の事業の基準 指定居宅…》 介護支援事業者は、次条第2項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅介護支援を提供するとともに、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価 及び 第84条 《指定の取消し等 市町村長は、次の各号の…》 いずれかに該当する場合においては、当該指定居宅介護支援事業者に係る第46条第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定居宅介護支援事業者が 並びに 第20条 《他の法令による給付との調整 介護給付又…》 は予防給付以下「介護給付等」という。は、当該要介護状態等につき、労働者災害補償保険法1947年法律第50号の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付若しくは療養給付その他の法令に基づく給付であっ の規定による改正後の 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第3条 《幼保連携型認定こども園以外の認定こども園…》 の認定等 幼稚園又は保育所等の設置者都道府県及び地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都市等」という。を除く。は、その設置す の規定並びに附則第4条の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に規定する基準及びこれらの規定に基づき国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2011年6月22日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《介護保険 介護保険は、被保険者の要介護…》 状態又は要支援状態以下「要介護状態等」という。に関し、必要な保険給付を行うものとする。 2 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に10分配慮して 老人福祉法 目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、 第4条 《国民の努力及び義務 国民は、自ら要介護…》 状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉第6条 《医療保険者の協力 医療保険者は、介護保…》 険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。 及び 第7条 《定義 この法律において「要介護状態」と…》 は、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、そ の規定並びに附則第9条、 第11条 《資格喪失の時期 第9条の規定による当該…》 市町村が行う介護保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至っ第15条 《委員 認定審査会の委員の定数は、政令で…》 定める基準に従い条例で定める数とする。 2 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長特別区にあっては、区長。以下同じ。が任命する。第22条 《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》 によって保険給付を受けた者があるときは、市町村は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるほか、当該偽りその他不正の行為によって受けた保険給付が第51条の3第1項の規定による特定入第41条 《居宅介護サービス費の支給 市町村は、要…》 介護認定を受けた被保険者以下「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定第47条 《特例居宅介護サービス計画費の支給 市町…》 村は、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス計画費を支給する。 1 居宅要介護被保険者が、指定居宅介護支援以外の居宅介護支援又はこれに相当するサービス指定居宅介護支援の事業 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。及び 第50条 《居宅介護サービス費等の額の特例 市町村…》 が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同 から 第52条 《予防給付の種類 予防給付は、次に掲げる…》 保険給付とする。 1 介護予防サービス費の支給 2 特例介護予防サービス費の支給 3 地域密着型介護予防サービス費の支給 4 特例地域密着型介護予防サービス費の支給 5 介護予防福祉用具購入費の支給 までの規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、加齢に伴って生ずる心…》 身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日 介護保険法 第13条第1項第2号 《次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」…》 という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を の改正規定に限る。)の規定並びに附則第3条、 第27条 《要介護認定 要介護認定を受けようとする…》 被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定す 国民健康保険 法(1958年法律第192号)第116条の2第1項第6号の改正規定(「同条第22項」を「同法第8条第24項」に改める部分を除く。)に限る。)、 第28条 《要介護認定の更新 要介護認定は、要介護…》 状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間以下この条において「有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 2 要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれる第34条 《要支援認定の取消し 市町村は、要支援認…》 定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該要支援認定を取り消すことができる。 この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第55条第1項第5号 《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》 の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者次条第1項の規定により同項に の改正規定(「同条第22項」を「同法第8条第24項」に改める部分を除く。)に限る。及び 第35条 《要介護認定等の手続の特例 認定審査会は…》 、第27条第4項第28条第4項において準用する場合を含む。の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当しないと認める場合であっても、要支援者に該当すると認めるときは、第27条第 の規定この法律の施行の日又は 高齢者の居住の安定確保に関する法律 等の一部を改正する法律(2011年法律第32号)の施行の日のいずれか遅い日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

3条 (介護保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 第1条 《目的 この法律は、加齢に伴って生ずる心…》 身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日 の規定による改正前の 介護保険法 以下「 介護保険法 」という。第13条第1項第2号 《次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」…》 という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を に掲げる 特定施設 第1条 《目的 この法律は、加齢に伴って生ずる心…》 身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日 の規定による改正後の 介護保険法 以下「 介護保険法 」という。第13条第1項第2号 《次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」…》 という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を に掲げる特定施設に該当するものを除く。)に入居している 介護保険法 第13条第1項に規定する 住所地特例対象被保険者 については、なお従前の例による。

4条

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にされた 介護保険法 第70条第1項( 介護保険法 第70条の2第4項 《4 前条の規定は、第1項の指定の更新につ…》 いて準用する。 介護保険法 第78条 《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》 は、当該指定居宅サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第41条第1項本文の指定をしたとき。 2 第75条第2項の規定 の十二、 第115条 《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》 にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令 の十一、 第115条 《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》 にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令 の二十一及び 第115条の31 《準用 第70条の2の規定は、第58条第…》 1項の指定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、 第78条の2第1項 《第42条の2第1項本文の指定は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、地域密着型サービス事業を行う者地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業にあっては、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が29人以下第79条第1項 《第46条第1項の指定は、厚生労働省令で定…》 めるところにより、居宅介護支援事業を行う者の申請により、居宅介護支援事業を行う事業所以下この節において単に「事業所」という。ごとに行う。 介護保険法 第79条の2第4項 《4 前条の規定は、第1項の指定の更新につ…》 いて準用する。 において準用する場合を含む。)、 第86条第1項 《第48条第1項第1号の指定は、厚生労働省…》 令で定めるところにより、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が30人以上であって都道府県の条例で定める数であるものの開設者の申請があったものについて行う。 介護保険法 第86条の2第4項 《4 前条の規定は、第1項の指定の更新につ…》 いて準用する。 において準用する場合を含む。)、 第94条第1項 《介護老人保健施設を開設しようとする者は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 介護保険法 第94条の2第4項 《4 前条の規定は、第1項の許可の更新につ…》 いて準用する。 において準用する場合を含む。)、 第115条の2第1項 《第53条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、介護予防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う事業所以下この節において「事業所」という。ごとに行う第115条の12第1項 《第54条の2第1項本文の指定は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、地域密着型介護予防サービス事業を行う者の申請により、地域密着型介護予防サービスの種類及び当該地域密着型介護予防サービスの種類に係る地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所以 又は 第115条の22第1項 《第58条第1項の指定は、厚生労働省令で定…》 めるところにより、第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの設置者又は指定居宅介護支援事業者の申請により、介護予防支援事業を行う事業所以下この節において「事業所」という。ごとに行い、当該指 の指定若しくは指定の更新の申請又は 許可 若しくは許可の更新の申請であって、この法律の施行の際、指定若しくは指定の更新又は許可若しくは許可の更新をするかどうかの処分がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

5条

1項 介護保険法 第70条第2項( 介護保険法 第70条の2第4項 《4 前条の規定は、第1項の指定の更新につ…》 いて準用する。 介護保険法 第78条 《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》 は、当該指定居宅サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第41条第1項本文の指定をしたとき。 2 第75条第2項の規定 の十二、 第115条 《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》 にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令 の十一、 第115条 《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》 にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令 の二十一及び 第115条の31 《準用 第70条の2の規定は、第58条第…》 1項の指定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、 第77条第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定居宅サービス事業者に係る第41条第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定居宅サービス事業者が、第70条第78条の2第4項 《4 市町村長は、第1項の申請があった場合…》 において、次の各号病院又は診療所により行われる複合型サービス厚生労働省令で定めるものに限る。第6項において同じ。に係る指定の申請にあっては、第6号の二、第6号の三、第10号及び第12号を除く。のいずれ 介護保険法 第78条の14第3項 《3 第78条の2第2項、第4項第4号、第…》 6号の二、第10号及び第12号を除く。、第5項、第6項第1号の二、第3号の二及び第3号の4から第5号までを除く。、第7項及び第8項の規定は、公募指定について準用する。 この場合において、これらの規定に において準用する場合を含む。)、 第78条 《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》 は、当該指定居宅サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第41条第1項本文の指定をしたとき。 2 第75条第2項の規定 の十( 介護保険法 第78条の17 《公募指定に関する読替え 公募指定に係る…》 第78条の2第4項、第6項及び第11項、第78条の5第2項並びに第78条の9から第78条の十一までの規定の適用については、同項中「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く」とあるのは「公募指定に の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、 第79条第2項 《2 市町村長は、前項の申請があった場合に…》 おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、第46条第1項の指定をしてはならない。 1 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る事業所の介護支援専門員の人員が、第81条第1項の市 介護保険法 第79条の2第4項 《4 前条の規定は、第1項の指定の更新につ…》 いて準用する。 において準用する場合を含む。)、 第84条第1項 《市町村長は、次の各号のいずれかに該当する…》 場合においては、当該指定居宅介護支援事業者に係る第46条第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定居宅介護支援事業者が、第79条第2項第第86条第2項 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、当該特別養護老人ホームが次の各号のいずれかに該当するときは、第48条第1項第1号の指定をしてはならない。 1 第88条第1項に規定する人員を有しないとき。 2 第88条第2項に規定する指定 介護保険法 第86条の2第4項 《4 前条の規定は、第1項の指定の更新につ…》 いて準用する。 において準用する場合を含む。)、 第92条第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定介護老人福祉施設に係る第48条第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定介護老人福祉施設が、第86条第第94条第3項 《3 都道府県知事は、前2項の許可の申請が…》 あった場合において、次の各号前項の申請にあっては、第2号又は第3号のいずれかに該当するときは、前2項の許可を与えることができない。 1 当該介護老人保健施設を開設しようとする者が、地方公共団体、医療法 介護保険法 第94条の2第4項 《4 前条の規定は、第1項の許可の更新につ…》 いて準用する。 において準用する場合を含む。)、 第104条第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該介護老人保健施設に係る第94条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 介護老人保健施設の開設者が、第94条第1項の第115条の2第2項 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、次の各号病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期第115条の9第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定介護予防サービス事業者に係る第53条第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定介護予防サービス事業者が、第115条の12第2項 《2 市町村長は、前項の申請があった場合に…》 おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、第54条の2第1項本文の指定をしてはならない。 1 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第115条 《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》 にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令 の十九、 第115条の22第2項 《2 市町村長は、前項の申請があった場合に…》 おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、第58条第1項の指定をしてはならない。 1 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第115 及び 第115条の29 《指定の取消し等 市町村長は、次の各号の…》 いずれかに該当する場合においては、当該指定介護予防支援事業者に係る第58条第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定介護予防支援事業者が の規定は、 施行日 前にした行為によりこれらの規定に規定する労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより刑に処せられた者については、適用しない。

6条

1項 介護保険法 第70条第2項( 介護保険法 第70条の2第4項 《4 前条の規定は、第1項の指定の更新につ…》 いて準用する。 介護保険法 第78条 《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》 は、当該指定居宅サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第41条第1項本文の指定をしたとき。 2 第75条第2項の規定 の十二、 第115条 《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》 にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令 の十一、 第115条 《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》 にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令 の二十一及び 第115条の31 《準用 第70条の2の規定は、第58条第…》 1項の指定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、 第78条の2第4項 《4 市町村長は、第1項の申請があった場合…》 において、次の各号病院又は診療所により行われる複合型サービス厚生労働省令で定めるものに限る。第6項において同じ。に係る指定の申請にあっては、第6号の二、第6号の三、第10号及び第12号を除く。のいずれ 介護保険法 第78条の14第3項 《3 第78条の2第2項、第4項第4号、第…》 6号の二、第10号及び第12号を除く。、第5項、第6項第1号の二、第3号の二及び第3号の4から第5号までを除く。、第7項及び第8項の規定は、公募指定について準用する。 この場合において、これらの規定に において準用する場合を含む。)、 第79条第2項 《2 市町村長は、前項の申請があった場合に…》 おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、第46条第1項の指定をしてはならない。 1 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る事業所の介護支援専門員の人員が、第81条第1項の市 介護保険法 第79条の2第4項 《4 前条の規定は、第1項の指定の更新につ…》 いて準用する。 において準用する場合を含む。)、 第86条第2項 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、当該特別養護老人ホームが次の各号のいずれかに該当するときは、第48条第1項第1号の指定をしてはならない。 1 第88条第1項に規定する人員を有しないとき。 2 第88条第2項に規定する指定 介護保険法 第86条の2第4項 《4 前条の規定は、第1項の指定の更新につ…》 いて準用する。 において準用する場合を含む。)、 第94条第3項 《3 都道府県知事は、前2項の許可の申請が…》 あった場合において、次の各号前項の申請にあっては、第2号又は第3号のいずれかに該当するときは、前2項の許可を与えることができない。 1 当該介護老人保健施設を開設しようとする者が、地方公共団体、医療法 介護保険法 第94条の2第4項 《4 前条の規定は、第1項の許可の更新につ…》 いて準用する。 において準用する場合を含む。)、 第115条の2第2項 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、次の各号病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期第115条の12第2項 《2 市町村長は、前項の申請があった場合に…》 おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、第54条の2第1項本文の指定をしてはならない。 1 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、 及び 第115条の22第2項 《2 市町村長は、前項の申請があった場合に…》 おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、第58条第1項の指定をしてはならない。 1 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第115 の規定は、 施行日 前に受けた 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 1969年法律第84号)に基づく保険料の滞納処分については、適用しない。

7条

1項 施行日 から起算して1年を超えない期間内において、 介護保険法 第70条第2項第1号に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第3項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該都道府県の条例で定める者とみなす。

2項 施行日 から起算して1年を超えない期間内において、 介護保険法 第78条の2第1項の規定に基づく市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例が制定施行されるまでの間における当該市町村に係る新 介護保険法 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文の指定に対する新 介護保険法 第78条の2第1項 《第42条の2第1項本文の指定は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、地域密着型サービス事業を行う者地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業にあっては、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が29人以下 の規定の適用については、同項中「29人以下であって市町村の条例で定める数であるもの」とあるのは、「29人以下であるもの」とする。

3項 施行日 から起算して1年を超えない期間内において、 介護保険法 第78条の2第4項第1号に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、同条第5項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該市町村の条例で定める者とみなす。

4項 施行日 から起算して1年を超えない期間内において、 介護保険法 第86条第1項の規定に基づく都道府県の条例が制定施行されるまでの間における当該都道府県に係る新 介護保険法 第48条第1項第1号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 の指定に対する新 介護保険法 第86条第1項 《第48条第1項第1号の指定は、厚生労働省…》 令で定めるところにより、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が30人以上であって都道府県の条例で定める数であるものの開設者の申請があったものについて行う。 の規定の適用については、同項中「30人以上であって都道府県の条例で定める数であるもの」とあるのは、「30人以上であるもの」とする。

5項 施行日 から起算して1年を超えない期間内において、 介護保険法 第115条の2第2項第1号に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第3項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該都道府県の条例で定める者とみなす。

6項 施行日 から起算して1年を超えない期間内において、 介護保険法 第115条の12第2項第1号に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、同条第3項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該市町村の条例で定める者とみなす。

8条

1項 介護保険法 附則第9条の規定は、同条第1項に規定する 変更後地域密着型介護老人福祉施設 施行日 以後になったものに入所している介護保険の被保険者(同項に規定する 変更前介護老人福祉施設 に入所することにより、当該変更前介護老人福祉施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者に限る。)であって、当該変更前介護老人福祉施設に入所した際、当該変更前介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。

9条

1項 この法律の施行のために必要な条例の制定又は改正、 介護保険法 第24条の3第1項の指定の手続、新 介護保険法 第78条の2 《指定地域密着型サービス事業者の指定 第…》 42条の2第1項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、地域密着型サービス事業を行う者地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業にあっては、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人 の規定による新 介護保険法 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文の指定の手続( 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 及び 複合型サービス に係るものに限る。)、新 介護保険法 第78条の13第1項 《市町村長は、第117条第1項の規定により…》 当該市町村が定める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は同条第2項第1号の規定により当該市町村が定める区域における定期巡回・随時対応型訪問介護看護等認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定 の規定による新 介護保険法 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文の指定の手続その他の行為は、 施行日 前においても行うことができる。

49条 (調整規定)

1項 施行日 高齢者の居住の安定確保に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における 介護保険法 第118条第6項及び改正後の2006年 介護保険法 第118条第6項の規定の適用については、これらの規定中「 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第4条第1項 《都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府…》 県の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関する計画以下「都道府県高齢者居住安定確保計画」という。を定めることができる。 」とあるのは、「 高齢者の居住の安定確保に関する法律 2001年法律第26号)第3条の2第1項」とする。

51条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

52条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2011年8月30日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年12月14日法律第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条、 第8条 《 この法律において「居宅サービス」とは、…》 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販第9条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する40歳以 及び 第13条 《住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保…》 険者の特例 次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる の規定公布の日

附 則(2012年3月31日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年8月22日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第2条の2から 第2条 《介護保険 介護保険は、被保険者の要介護…》 状態又は要支援状態以下「要介護状態等」という。に関し、必要な保険給付を行うものとする。 2 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に10分配慮して の四まで、 第57条 《介護予防住宅改修費の支給 市町村は、居…》 宅要支援被保険者が、住宅改修を行ったときは、当該居宅要支援被保険者に対し、介護予防住宅改修費を支給する。 2 介護予防住宅改修費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支 及び 第71条 《指定居宅サービス事業者の特例 病院等に…》 ついて、健康保険法第63条第3項第1号の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定があったとき同法第69条の規定により同号の指定があったものとみなされたときを含む。は、その指定の時に、当該病院等の開設者 の規定公布の日

2:3号

4号 第1条 《目的 この法律は、加齢に伴って生ずる心…》 身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第3条 《保険者 市町村及び特別区は、この法律の…》 定めるところにより、介護保険を行うものとする。 2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。 厚生年金保険法 第21条第3項 《3 第1項の規定は、6月1日から7月1日…》 までの間に被保険者の資格を取得した者及び第23条、第23条の二又は第23条の3の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適 の改正規定、同法第23条の2第1項にただし書を加える改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第24条、 第26条 《租税その他の公課の禁止 租税その他の公…》 課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。第37条 《介護給付等対象サービスの種類の指定 市…》 町村は、要介護認定、要介護更新認定、第29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定又は第33条の2第2項において準第44条 《居宅介護福祉用具購入費の支給 市町村は…》 、居宅要介護被保険者が、特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所において販売される特定福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護 の三、第52条第3項及び第81条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第81条の3第2項、第98条第3項、第100条の4第1項、第100条の10第1項第29号、 第139条 《普通徴収保険料額への繰入 市町村は、第…》 1号被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等により保険料を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する保険 及び 第140条 《仮徴収 市町村は、前年度の初日の属する…》 年の10月1日から翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際第136条第1項に規定する支払回数割保険料額を徴収されていた第1号被保険者について、当該年度の初日からその日の属する年の の改正規定、同法附則第4条の二、第4条の3第1項、第4条の5第1項及び第9条の2の改正規定、同法附則第29条第1項第4号を削る改正規定並びに同法附則第32条第2項第3号の改正規定、 第4条 《国民の努力及び義務 国民は、自ら要介護…》 状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉 中1985年国民年金等改正法附則第18条第5項及び第43条第12項の改正規定、 第8条 《 この法律において「居宅サービス」とは、…》 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販 中2004年国民年金等改正法附則第19条第2項の改正規定、 第10条 《資格取得の時期 前条の規定による当該市…》 町村が行う介護保険の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その資格を取得する。 1 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が40歳に達したとき。 2 40歳以上65歳未満の医 国家公務員共済組合法 第42条 《遺族の順位 給付を受けるべき遺族の順位…》 は、次の各号の順序とする。 1 配偶者及び子 2 父母 3 孫 4 祖父母 2 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母第42条の2第2項 《2 地域密着型介護サービス費の額は、次の…》 各号に掲げる地域密着型サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービス これらの地域密着型サービスの種類ごとに、当該地域密着型サービスの種類に係第73条 《指定居宅サービスの事業の基準 指定居宅…》 サービス事業者は、次条第2項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅サービスを提供するとともに、自らその提供する指定居宅サービスの の二、 第78条 《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》 は、当該指定居宅サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第41条第1項本文の指定をしたとき。 2 第75条第2項の規定 の二及び第100条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第102条第1項の改正規定、同法附則第12条第9項及び第12条の4の2の改正規定並びに同法附則第13条の10第1項第4号を削る改正規定、 第15条 《委員 認定審査会の委員の定数は、政令で…》 定める基準に従い条例で定める数とする。 2 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長特別区にあっては、区長。以下同じ。が任命する。 地方公務員等共済組合法 第80条 《併給の調整 次の各号に掲げる退職等年金…》 給付第91条第3項前段、第92条第2項前段若しくは第3項又は第93条第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年 の二及び 第114条の2 《育児休業期間中の掛金等の特例 育児休業…》 等をしている組合員次条の規定の適用を受けている組合員及び第144条の2第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第116条第1項及び第144条の12第1項の改正規定、同法附則第18条第8項及び第20条の2の改正規定並びに同法附則第28条の13第1項第4号を削る改正規定、 第19条 《市町村の認定 介護給付を受けようとする…》 被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定以下「要介護認定」という。を受けなければならない。 2 予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること の規定( 私立学校教職員共済法 第39条第3号 《短期給付に関する規定の適用の特例 第39…》 条 この法律の短期給付に関する規定は、教職員等のうち、後期高齢者医療の被保険者高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定による被保険者をいう。及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定に の改正規定を除く。)、 第24条 《給付額等の端数計算 短期給付の額に1円…》 に満たない端数を生じたときは、これを1円に切り上げる。 2 標準報酬日額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。 3 退職等 中協定実施特例法第8条第3項の改正規定(「附則第7条第1項」を「附則第9条第1項」に改める部分を除く。及び協定実施特例法第18条第1項の改正規定、 第25条 《受給権の保護 保険給付を受ける権利は、…》 譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。並びに 第26条 《租税その他の公課の禁止 租税その他の公…》 課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。並びに次条第1項並びに附則第4条から 第7条 《定義 この法律において「要介護状態」と…》 は、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、そ まで、 第9条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する40歳以 から 第12条 《届出等 第1号被保険者は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 ただし、第10条第4号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合厚生労働 まで、 第18条 《保険給付の種類 この法律による保険給付…》 は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか、要介護 から 第20条 《他の法令による給付との調整 介護給付又…》 は予防給付以下「介護給付等」という。は、当該要介護状態等につき、労働者災害補償保険法1947年法律第50号の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付若しくは療養給付その他の法令に基づく給付であっ まで、 第22条 《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》 によって保険給付を受けた者があるときは、市町村は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるほか、当該偽りその他不正の行為によって受けた保険給付が第51条の3第1項の規定による特定入 から 第34条 《要支援認定の取消し 市町村は、要支援認…》 定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該要支援認定を取り消すことができる。 この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者 まで、 第37条 《介護給付等対象サービスの種類の指定 市…》 町村は、要介護認定、要介護更新認定、第29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定又は第33条の2第2項において準 から 第39条 《厚生労働省令への委任 この節に定めるも…》 ののほか、要介護認定及び要支援認定の申請その他の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 まで、 第42条 《特例居宅介護サービス費の支給 市町村は…》 、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス費を支給する。 1 居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受け第43条 《居宅介護サービス費等に係る支給限度額 …》 居宅要介護被保険者が居宅サービス等区分居宅サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。及び地域密着型サービスこれに相当するサービスを含み、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除第44条 《居宅介護福祉用具購入費の支給 市町村は…》 、居宅要介護被保険者が、特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所において販売される特定福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護第47条 《特例居宅介護サービス計画費の支給 市町…》 村は、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス計画費を支給する。 1 居宅要介護被保険者が、指定居宅介護支援以外の居宅介護支援又はこれに相当するサービス指定居宅介護支援の事業 から 第50条 《居宅介護サービス費等の額の特例 市町村…》 が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同 まで、 第61条 《高額介護予防サービス費の支給 市町村は…》 、居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。又は地域密着型介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。に要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、第64条 《 市町村は、自己の故意の犯罪行為若しくは…》 重大な過失により、又は正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用若しくは居宅介護住宅改修費若しくは介護予防住宅改修費に係る住宅改修の実施に関する指示に従わないことにより、要介護状態等若しくはその原因 から 第66条 《保険料滞納者に係る支払方法の変更 市町…》 村は、保険料を滞納している第1号被保険者である要介護被保険者等原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受ける まで及び 第70条 《指定居宅サービス事業者の指定 第41条…》 第1項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所以下この節において単に「事業所 の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

5号 第3条 《保険者 市町村及び特別区は、この法律の…》 定めるところにより、介護保険を行うものとする。 2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。 厚生年金保険法 第12条 《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1 に1号を加える改正規定並びに同法第20条第1項及び 第21条第1項 《市町村は、給付事由が第三者の行為によって…》 生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 の改正規定、 第8条 《 この法律において「居宅サービス」とは、…》 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販 中2004年国民年金等改正法附則第3条第3項を削る改正規定、 第10条 《資格取得の時期 前条の規定による当該市…》 町村が行う介護保険の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その資格を取得する。 1 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が40歳に達したとき。 2 40歳以上65歳未満の医 国家公務員共済組合法 第2条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ の改正規定、 第15条 《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》 事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな 地方公務員等共済組合法 第2条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 の改正規定、 第19条の2 《秘密保持義務 組合の役員若しくは組合の…》 事務に従事する者又はこれらの者であつた者は、組合の事業に関して職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 の規定、 第25条 《資金の運用 組合の業務上の余裕金は、政…》 令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。 この場合において、地 健康保険法 第3条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法19第41条第1項 《保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使…》 用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日厚生労働省令で定める者にあっては、11日。第43条第1項、第43条の2第1項 及び附則第5条の3の改正規定、 第26条 《租税その他の公課の禁止 租税その他の公…》 課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。 船員保険法 第2条第9項第1号 《9 この法律において「被扶養者」とは、次…》 に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定め の改正規定並びに 第27条 《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》 た者は、いつでも、第15条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければ から 第29条 《保険給付の種類 この法律による職務外の…》 事由通勤を除く。以下同じ。による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及 までの規定並びに次条第2項並びに附則第16条、 第17条 《政令への委任規定 この法律に定めるもの…》 のほか、認定審査会に関し必要な事項は、政令で定める。第45条 《居宅介護住宅改修費の支給 市町村は、居…》 宅要介護被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅の改修以下「住宅改修」という。を行ったときは、当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護住宅改修費を支給する。 2 居宅介護住宅改修第46条 《居宅介護サービス計画費の支給 市町村は…》 、居宅要介護被保険者が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する者以下「指定居宅介護支援事業者」という。から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援以下「指定居宅介護支援第51条 《高額介護サービス費の支給 市町村は、要…》 介護被保険者が受けた居宅サービスこれに相当するサービスを含む。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。又は施設サービスに要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費 から 第56条 《介護予防福祉用具購入費の支給 市町村は…》 、居宅要支援被保険者が、特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所において販売される特定介護予防福祉用具を購入したときは、当該居宅要支援 まで、 第59条 《特例介護予防サービス計画費の支給 市町…》 村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例介護予防サービス計画費を支給する。 1 居宅要支援被保険者が、指定介護予防支援以外の介護予防支援又はこれに相当するサービス指定介護予防支援の事業第60条 《介護予防サービス費等の額の特例 市町村…》 が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。、地域密着型介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この 及び 第67条 《保険給付の支払の1時差止 市町村は、保…》 険給付を受けることができる第1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該 の規定2016年10月1日

2条 (検討等)

1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2条の2

1項 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 の趣旨にのっとり、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、同法の公布の日から6月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。この場合において、その財源は、同法の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとする。

52条 (介護保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 2015年度以前の年度の被用者保険等保険者(国保法等一部改正法第3条の規定による改正前の 国民健康保険 法附則第10条第1項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)に係る 介護保険法 の規定による概算 納付金 及び確定納付金については、なお従前の例による。

52条の2

1項 2016年度の被用者保険等保険者に係る 介護保険法 の規定による概算 納付金 の額は、 第28条 《要介護認定の更新 要介護認定は、要介護…》 状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間以下この条において「有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 2 要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれる の規定による改正後の 介護保険法 以下「 改正後 介護保険法 」という。)附則第11条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の12分の6に相当する額と同年度において同条の規定の適用がないものとして 改正後 介護保険法 第152条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第1項の規定により算定されることとなる額の12分の6に相当する額との合計額とする。

52条の3

1項 2016年度の被用者保険等保険者に係る 介護保険法 の規定による確定 納付金 の額は、 改正後 介護保険法 附則第12条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の12分の6に相当する額と同年度において同条の規定の適用がないものとして改正後 介護保険法 第153条 《確定納付金 第151条第1項ただし書の…》 確定納付金の額は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険 の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第1項の規定により算定されることとなる額の12分の6に相当する額との合計額とする。

52条の4

1項 社会保険診療報酬 支払基金 法による社会保険診療報酬支払基金は、附則第1条第5号に規定する規定の施行後遅滞なく、2016年度における各 医療保険者 に係る 介護保険法 の規定による 納付金 次項において「 納付金 」という。)の額を変更し、当該変更後の額を通知しなければならない。

2項 改正後 介護保険法 第155条第3項の規定は、前項の規定により 納付金 の額の変更がされた場合について準用する。

52条の5

1項 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(2014年法律第83号)附則第14条第1項の場合にあっては、第5号 施行日 から同項に規定する当該 特定市町村 の同項の条例で定める日までの間は、当該特定市町村が行う 介護保険法 の規定による地域支援事業については、 改正後 介護保険法 附則第11条第2項及び 第12条第2項 《2 第1号被保険者の属する世帯の世帯主は…》 、その世帯に属する第1号被保険者に代わって、当該第1号被保険者に係る前項の規定による届出をすることができる。 中「 介護予防・日常生活支援総合事業 医療保険納付対象額」とあるのは、「介護予防等事業 医療保険納付対象額 」とする。

71条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年8月22日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条、 第28条 《要介護認定の更新 要介護認定は、要介護…》 状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間以下この条において「有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 2 要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれる第159条 《通知 市町村は、厚生労働省令で定めると…》 ころにより、支払基金に対し、各年度における医療保険納付対象額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。 2 市町村は、前項の規定による通知の事務を連合会に委託することができる。 及び 第160条 《支払基金の業務 支払基金は、社会保険診…》 療報酬支払基金法第15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 医療保険者から納付金を徴収すること。 2 市町村に対し第125条第1項の介護給付費交付金を の規定公布の日

160条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年11月26日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、 第3条 《保険者 市町村及び特別区は、この法律の…》 定めるところにより、介護保険を行うものとする。 2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。 並びに次条及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2013年5月31日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、加齢に伴って生ずる心…》 身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日第5条 《国及び地方公共団体の責務 国は、介護保…》 険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円第7条 《定義 この法律において「要介護状態」と…》 は、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、そ 消防組織法 第15条 《消防職員の任命 消防長は、市町村長が任…》 命し、消防長以外の消防職員は、市町村長の承認を得て消防長が任命する。 2 消防長及び消防署長は、これらの職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格として市町村の条例で定める資格を有する者でなけ の改正規定に限る。)、 第9条 《消防機関 市町村は、その消防事務を処理…》 するため、次に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。 1 消防本部 2 消防署 3 消防団第10条 《消防本部及び消防署 消防本部及び消防署…》 の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域は、条例で定める。 2 消防本部の組織は市町村の規則で定め、消防署の組織は市町村長の承認を得て消防長が定める。第14条 《消防職員の職務 消防職員は、上司の指揮…》 監督を受け、消防事務に従事する。 地方独立行政法人法 目次の改正規定(「第6章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置( 第59条 《特例介護予防サービス計画費の支給 市町…》 村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例介護予防サービス計画費を支給する。 1 居宅要支援被保険者が、指定介護予防支援以外の介護予防支援又はこれに相当するサービス指定介護予防支援の事業第67条 《保険給付の支払の1時差止 市町村は、保…》 険給付を受けることができる第1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該 )」を「/第6章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置( 第59条 《特例介護予防サービス計画費の支給 市町…》 村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例介護予防サービス計画費を支給する。 1 居宅要支援被保険者が、指定介護予防支援以外の介護予防支援又はこれに相当するサービス指定介護予防支援の事業第67条 《保険給付の支払の1時差止 市町村は、保…》 険給付を受けることができる第1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該 )/第6章の2特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第67条の2― 第67条 《保険給付の支払の1時差止 市町村は、保…》 険給付を受けることができる第1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該 の七)/」に改める部分に限る。)、同法第8条、 第55条 《介護予防サービス費等に係る支給限度額 …》 居宅要支援被保険者が介護予防サービス等区分介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。及び地域密着型介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。につ 及び 第59条第1項 《市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援…》 被保険者に対し、特例介護予防サービス計画費を支給する。 1 居宅要支援被保険者が、指定介護予防支援以外の介護予防支援又はこれに相当するサービス指定介護予防支援の事業に係る第115条の24第1項の市町村 の改正規定並びに同法第6章の次に1章を加える改正規定を除く。)、 第15条 《委員 認定審査会の委員の定数は、政令で…》 定める基準に従い条例で定める数とする。 2 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長特別区にあっては、区長。以下同じ。が任命する。第22条 《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》 によって保険給付を受けた者があるときは、市町村は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるほか、当該偽りその他不正の行為によって受けた保険給付が第51条の3第1項の規定による特定入 民生委員法 第4条 《 民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める…》 基準を参酌して、前条の区域ごとに、都道府県の条例で定める。 2 前項の規定により条例を制定する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、前条の区域を管轄する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。の意 の改正規定に限る。)、 第36条 《住所移転後の要介護認定及び要支援認定 …》 市町村は、他の市町村による要介護認定又は要支援認定を受けている者が当該市町村の行う介護保険の被保険者となった場合において、当該被保険者が、その資格を取得した日から14日以内に、当該他の市町村から交付さ第40条 《介護給付の種類 介護給付は、次に掲げる…》 保険給付とする。 1 居宅介護サービス費の支給 2 特例居宅介護サービス費の支給 3 地域密着型介護サービス費の支給 4 特例地域密着型介護サービス費の支給 5 居宅介護福祉用具購入費の支給 6 居宅 森林法 第70条第1項 《都道府県森林審議会は、委員をもつて組織す…》 る。 の改正規定に限る。)、 第50条 《使用権設定に関する認可 森林から木材、…》 竹材若しくは薪炭を搬出し、又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備をする者は、その搬出又は設備のため他人の土地を使用することが必要且つ適当であつて他の土地をもつて代えることが著しく困難であるとき 建設業法 第25条の2第1項 《審査会は、委員をもつて組織し、中央審査会…》 の委員の定数は、15人以内とする。 の改正規定に限る。)、 第51条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした登録講習実施機関等の役職員は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の十三第27条の32において準用する場合を含む。の規定による届出をしないで講習若しくは経営状況分析の業務第52条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第26条第1項から第3項まで又は第26条の3第7項の規定による主任技術者又は監理技術者を置かなかつたとき。 2 第26条の2の規定に 建築基準法 第79条第1項 《建築審査会は、委員5人以上をもつて組織す…》 る。 の改正規定に限る。)、 第53条 《建蔽率 建築物の建築面積同一敷地内に二…》 以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第第61条 《防火地域及び準防火地域内の建築物 防火…》 地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延 都市計画法 第78条第2項 《2 開発審査会は、委員5人以上をもつて組…》 織する。 の改正規定に限る。)、 第62条 《都市計画事業の認可等の告示 国土交通大…》 又は都道府県知事は、第59条の認可又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地を告示し、かつ、国土交通大臣にあつては関係第65条 《建築等の制限 第62条第1項の規定によ…》 る告示又は新たな事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若し 国土利用計画法 第15条第2項 《2 市町村長は、前項の規定により申請書を…》 受理したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に送付しなければならない。 この場合において、市町村長は、当該申請書の内容について意見があるときは、その意見を付さなければならない。 の改正規定を除く。及び 第72条 《 介護老人保健施設又は介護医療院について…》 、第94条第1項又は第107条第1項の許可があったときは、その許可の時に、当該介護老人保健施設又は介護医療院の開設者について、当該介護老人保健施設又は介護医療院により行われる居宅サービス短期入所療養介 の規定並びに次条、附則第3条第2項、 第4条 《国民の努力及び義務 国民は、自ら要介護…》 状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉 、第6条第2項及び第3項、 第13条 《住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保…》 険者の特例 次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる第14条 《介護認定審査会 第38条第2項に規定す…》 る審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会以下「認定審査会」という。を置く。 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第141条の2 《職員引継一般地方独立行政法人の役職員に係…》 る特例 職員引継一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人であつて同項の規定により設立団体同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。の職員が当該移行型一 の次に2条を加える改正規定中 第141条の4 《職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職…》 員に係る特例 職員引継等合併一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第112条第1項に規定する新設合併により設立された地方独立行政法人であつて、前2条又はこの条の規定によりその役職員同法第12条に規定 に係る部分に限る。)、 第16条 《理事長の代表権の制限 組合と理事長第1…》 2条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。 この場合 並びに 第18条 《地方公共団体の便宜の供与 地方公共団体…》 の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。 2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管 の規定2014年4月1日

6条 (介護保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 厚生労働大臣は、 第36条 《住所移転後の要介護認定及び要支援認定 …》 市町村は、他の市町村による要介護認定又は要支援認定を受けている者が当該市町村の行う介護保険の被保険者となった場合において、当該被保険者が、その資格を取得した日から14日以内に、当該他の市町村から交付さ の規定による改正後の 介護保険法 以下この条及び附則第18条において「 介護保険法 」という。第81条第3項 《3 市町村が前2項の条例を定めるに当たっ…》 ては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。 1 指定居宅介護支援に従事する従業者に係る基準及び当該 及び 第115条の24第3項 《3 市町村が前2項の条例を定めるに当たっ…》 ては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。 1 指定介護予防支援に従事する従業者に係る基準及び当該 の厚生労働省令で定める基準を定めようとするときは、 第36条 《住所移転後の要介護認定及び要支援認定 …》 市町村は、他の市町村による要介護認定又は要支援認定を受けている者が当該市町村の行う介護保険の被保険者となった場合において、当該被保険者が、その資格を取得した日から14日以内に、当該他の市町村から交付さ の規定の施行の日前においても社会保障審議会の意見を聴くことができる。

2項 第36条 《住所移転後の要介護認定及び要支援認定 …》 市町村は、他の市町村による要介護認定又は要支援認定を受けている者が当該市町村の行う介護保険の被保険者となった場合において、当該被保険者が、その資格を取得した日から14日以内に、当該他の市町村から交付さ の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、次の表の上欄に掲げる規定に規定する都道府県又は市町村の条例が制定施行されるまでの間は、同表の下欄に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県又は市町村の条例で定める基準とみなす。

3項 第36条 《住所移転後の要介護認定及び要支援認定 …》 市町村は、他の市町村による要介護認定又は要支援認定を受けている者が当該市町村の行う介護保険の被保険者となった場合において、当該被保険者が、その資格を取得した日から14日以内に、当該他の市町村から交付さ の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、 介護保険法 第189条第3項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第2項の合議体を構成する委員の定数は、3人とする。

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

18条 (検討)

1項 政府は、 介護保険法 第47条、 第59条 《特例介護予防サービス計画費の支給 市町…》 村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例介護予防サービス計画費を支給する。 1 居宅要支援被保険者が、指定介護予防支援以外の介護予防支援又はこれに相当するサービス指定介護予防支援の事業第79条 《指定居宅介護支援事業者の指定 第46条…》 第1項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅介護支援事業を行う者の申請により、居宅介護支援事業を行う事業所以下この節において単に「事業所」という。ごとに行う。 2 市町村長は、前項の申請があ第81条 《 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係…》 る事業所ごとに、市町村の条例で定める員数の介護支援専門員を有しなければならない。 2 前項に規定するもののほか、指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準は、市町村の条例で定める。 3 市町村が前2項の第115条 《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》 にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令 の二十二、 第115条 《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》 にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令 の二十四及び 第115条の46 《地域包括支援センター 地域包括支援セン…》 ターは、第1号介護予防支援事業居宅要支援被保険者に係るものを除く。及び第115条の45第2項第1号から第6号までに掲げる事業以下「包括的支援事業」という。その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住 の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に規定する基準及びこれらの規定に基づき国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2014年6月4日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。

7条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた 許可 等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月25日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日又は2014年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第12条 《届出等 第1号被保険者は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 ただし、第10条第4号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合厚生労働 診療放射線技師法 第26条第2項 《2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外…》 の場所においてその業務を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボると未満のえねる の改正規定及び 第24条 《禁止行為 医師、歯科医師又は診療放射線…》 技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。 の規定並びに次条並びに附則第7条、 第13条 《住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保…》 険者の特例 次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる ただし書、 第18条 《保険給付の種類 この法律による保険給付…》 は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか、要介護第20条第1項 《介護給付又は予防給付以下「介護給付等」と…》 いう。は、当該要介護状態等につき、労働者災害補償保険法1947年法律第50号の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付若しくは療養給付その他の法令に基づく給付であって政令で定めるもののうち介護給 ただし書、 第22条 《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》 によって保険給付を受けた者があるときは、市町村は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるほか、当該偽りその他不正の行為によって受けた保険給付が第51条の3第1項の規定による特定入第25条 《受給権の保護 保険給付を受ける権利は、…》 譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。第29条 《要介護状態区分の変更の認定 要介護認定…》 を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更第31条 《要介護認定の取消し 市町村は、要介護認…》 定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該要介護認定を取り消すことができる。 この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者第61条 《高額介護予防サービス費の支給 市町村は…》 、居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。又は地域密着型介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。に要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、第62条 《 市町村は、要介護被保険者又は居宅要支援…》 被保険者以下「要介護被保険者等」という。に対し、前2節の保険給付のほか、条例で定めるところにより、市町村特別給付を行うことができる。第64条 《 市町村は、自己の故意の犯罪行為若しくは…》 重大な過失により、又は正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用若しくは居宅介護住宅改修費若しくは介護予防住宅改修費に係る住宅改修の実施に関する指示に従わないことにより、要介護状態等若しくはその原因第67条 《保険給付の支払の1時差止 市町村は、保…》 険給付を受けることができる第1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該第71条 《指定居宅サービス事業者の特例 病院等に…》 ついて、健康保険法第63条第3項第1号の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定があったとき同法第69条の規定により同号の指定があったものとみなされたときを含む。は、その指定の時に、当該病院等の開設者 及び 第72条 《 介護老人保健施設又は介護医療院について…》 、第94条第1項又は第107条第1項の許可があったときは、その許可の時に、当該介護老人保健施設又は介護医療院の開設者について、当該介護老人保健施設又は介護医療院により行われる居宅サービス短期入所療養介 の規定公布の日

2号

3号 第2条 《介護保険 介護保険は、被保険者の要介護…》 状態又は要支援状態以下「要介護状態等」という。に関し、必要な保険給付を行うものとする。 2 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に10分配慮して の規定、 第4条 《国民の努力及び義務 国民は、自ら要介護…》 状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉 の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、 第5条 《国及び地方公共団体の責務 国は、介護保…》 険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円 のうち、 介護保険法 の目次の改正規定、同法第7条第5項、 第8条 《 この法律において「居宅サービス」とは、…》 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販第8条 《 この法律において「居宅サービス」とは、…》 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販 の二、 第13条 《住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保…》 険者の特例 次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる第24条の2第5項 《5 市町村は、第1項の規定により同項第1…》 又は第3号に掲げる事務を委託したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。第32条第4項 《4 認定審査会は、前項の規定により審査及…》 び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。 この場合におい第42条 《特例居宅介護サービス費の支給 市町村は…》 、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス費を支給する。 1 居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受け の二、 第42条の3第2項 《2 特例地域密着型介護サービス費の額は、…》 当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて前条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用地域密着型第53条 《介護予防サービス費の支給 市町村は、要…》 支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業第54条第3項 《3 特例介護予防サービス費の額は、当該介…》 護予防サービス又はこれに相当するサービスについて前条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用特定介護予防福祉用具第54条 《特例介護予防サービス費の支給 市町村は…》 、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例介護予防サービス費を支給する。 1 居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定介護予防サービスを の二、 第54条の3第2項 《2 特例地域密着型介護予防サービス費の額…》 は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて前条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに第58条第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》 村住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村の長が指定する者以下「指定介護予防支援事業者」という。から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われる介護予防第68条第5項 《5 市町村は、要介護被保険者等についての…》 保険給付差止の記載に関し必要があると認めるときは、当該要介護被保険者等の加入する医療保険者当該要介護被保険者等が全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者健康保険法第3条第4項に規定する任意継続被保第69条 《保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険…》 給付の特例 市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、第33条の2第 の三十四、 第69条の38第2項 《2 都道府県知事は、その登録を受けている…》 介護支援専門員若しくは当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員が第69条の34第1項若しくは第2項の規定に違反していると認めるとき、又はその登録を受けている者で介護支援専門員証の交付を受けて第69条の39第2項 《2 都道府県知事は、その登録を受けている…》 介護支援専門員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録を消除することができる。 1 第69条の34第1項若しくは第2項又は第69条の35から第69条の三十七までの規定に違反した場合 2 前条第第78条 《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》 は、当該指定居宅サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第41条第1項本文の指定をしたとき。 2 第75条第2項の規定 の二、 第78条の14第1項 《前条第1項の規定により行われる第42条の…》 2第1項本文の指定以下「公募指定」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の種類及び当該市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の種類に係る市第115条 《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》 にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令 の十二、 第115条の22第1項 《第58条第1項の指定は、厚生労働省令で定…》 めるところにより、第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの設置者又は指定居宅介護支援事業者の申請により、介護予防支援事業を行う事業所以下この節において「事業所」という。ごとに行い、当該指 及び 第115条の45 《地域支援事業 市町村は、被保険者当該市…》 町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び の改正規定、同法第115条の45の次に10条を加える改正規定、同法第115条の四十六及び 第115条の47 《実施の委託 市町村は、老人福祉法第20…》 条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、包括的支援事業の実施に係る方針を示して、当該包括的支援事業を委託することが の改正規定、同法第6章中同法第115条の48を同法第115条の49とし、同法第115条の47の次に1条を加える改正規定、同法第117条、 第118条 《都道府県介護保険事業支援計画 都道府県…》 は、基本指針に即して、3年を一期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。を定めるものとする。 2 都道府県介護保険事業支援計画において第122条 《調整交付金等 国は、介護保険の財政の調…》 整を行うため、第1号被保険者の年齢階級別の分布状況、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより、市町村に対して調整交付金を交付する。 2 前項の規定による調整交付金の総額は、 の二、 第123条第3項 《3 都道府県は、政令で定めるところにより…》 、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の12・5に相当する額を交付する。 及び 第124条第3項 《3 市町村は、政令で定めるところにより、…》 その一般会計において、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の12・5に相当する額を負担する。 の改正規定、同法第124条の次に2条を加える改正規定、同法第126条第1項、 第127条 《国の補助 国は、第121条から第122…》 条の三まで及び第124条の2に規定するもののほか、予算の範囲内において、介護保険事業に要する費用の一部を補助することができる。第128条 《都道府県の補助 都道府県は、第123条…》 及び第124条の2に規定するもののほか、介護保険事業に要する費用の一部を補助することができる。第141条 《住所地特例対象施設に入所等中の被保険者の…》 特例に係る特別徴収義務者への通知 市町村は、その行う介護保険の特別徴収対象被保険者が住所地特例適用被保険者に該当するに至ったときは、速やかに、当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収義務者に、その旨を の見出し及び同条第1項、 第148条第2項 《2 前項の調整保険料率は、市町村相互財政…》 安定化事業を行う市町村以下この条及び次条第2項において「特定市町村」という。のそれぞれが、それぞれの第1号被保険者に対し、当該調整保険料率により算定した保険料額によって保険料を課するとしたならば、当該第152条 《概算納付金 前条第1項の概算納付金の額…》 は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。 当該年度における 及び 第153条 《確定納付金 第151条第1項ただし書の…》 確定納付金の額は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険 並びに 第176条 《連合会の業務 連合会は、国民健康保険法…》 の規定による業務のほか、次に掲げる業務を行う。 1 第41条第10項第42条の2第9項、第46条第7項、第48条第7項、第51条の3第8項、第53条第7項、第54条の2第9項、第58条第7項及び第61 の改正規定、同法第11章の章名の改正規定、同法第179条から 第182条 《厚生労働省令への委任 この章に規定する…》 もののほか、給付費等審査委員会に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 までの改正規定、同法第200条の次に1条を加える改正規定、同法第202条第1項、 第203条 《資料の提供等 市町村は、保険給付、地域…》 支援事業及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する老齢等年金給付の支 及び 第205条 《 認定審査会、都道府県介護認定審査会、給…》 付費等審査委員会若しくは保険審査会の委員、保険審査会の専門調査員若しくは連合会若しくは連合会から第41条第11項第42条の2第9項、第46条第7項、第48条第7項、第51条の3第8項、第53条第7項、 並びに附則第9条第1項ただし書の改正規定並びに同法附則に1条を加える改正規定、 第7条 《定義 この法律において「要介護状態」と…》 は、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、そ の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、 第9条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する40歳以 及び 第10条 《資格取得の時期 前条の規定による当該市…》 町村が行う介護保険の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その資格を取得する。 1 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が40歳に達したとき。 2 40歳以上65歳未満の医 の規定、 第12条 《届出等 第1号被保険者は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 ただし、第10条第4号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合厚生労働 の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、 第13条 《住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保…》 険者の特例 次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる 及び 第14条 《介護認定審査会 第38条第2項に規定す…》 る審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会以下「認定審査会」という。を置く。 の規定、 第15条 《委員 認定審査会の委員の定数は、政令で…》 定める基準に従い条例で定める数とする。 2 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長特別区にあっては、区長。以下同じ。が任命する。 の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、 第16条 《共同設置の支援 都道府県は、認定審査会…》 について地方自治法1947年法律第67号第252条の7第1項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。 2 都道府県は、認定審査会を共同設 の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、 第17条 《政令への委任規定 この法律に定めるもの…》 のほか、認定審査会に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定、 第18条 《保険給付の種類 この法律による保険給付…》 は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか、要介護 の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、 第19条 《市町村の認定 介護給付を受けようとする…》 被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定以下「要介護認定」という。を受けなければならない。 2 予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること の規定並びに 第21条 《損害賠償請求権 市町村は、給付事由が第…》 三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項に規定する場合において、保険給付を受ける 看護師等の人材確保の促進に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「病院等」とは、病院…》 医療法1948年法律第205号第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。、診療所同条第2項に規定する診療所をいう。次項において同じ。、助産所同法第2条第1項に規定する助産所をいう。次項において同 の改正規定並びに附則第5条、 第8条第2項 《2 この法律において「訪問介護」とは、要…》 介護者であって、居宅老人福祉法1963年法律第133号第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム以下「有料老人ホーム」という。その他の厚生労働省令で定める施設にお 及び第4項、 第9条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する40歳以 から 第12条 《届出等 第1号被保険者は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 ただし、第10条第4号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合厚生労働 まで、 第13条 《住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保…》 険者の特例 次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げるただし書を除く。)、 第14条 《介護認定審査会 第38条第2項に規定す…》 る審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会以下「認定審査会」という。を置く。 から 第17条 《政令への委任規定 この法律に定めるもの…》 のほか、認定審査会に関し必要な事項は、政令で定める。 まで、 第28条 《要介護認定の更新 要介護認定は、要介護…》 状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間以下この条において「有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 2 要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれる第30条 《 市町村は、要介護認定を受けた被保険者に…》 ついて、その介護の必要の程度が低下したことにより当該要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要介護状態区分の変更の認定をすることができる。 この場合において第32条第1項 《要支援認定を受けようとする被保険者は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定する指定居宅介護第33条 《要支援認定の更新 要支援認定は、要支援…》 状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間以下この条において「有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 2 要支援認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要支援状態に該当すると見込まれる から 第39条 《厚生労働省令への委任 この節に定めるも…》 ののほか、要介護認定及び要支援認定の申請その他の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 まで、 第44条 《居宅介護福祉用具購入費の支給 市町村は…》 、居宅要介護被保険者が、特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所において販売される特定福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護第46条 《居宅介護サービス計画費の支給 市町村は…》 、居宅要介護被保険者が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する者以下「指定居宅介護支援事業者」という。から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援以下「指定居宅介護支援 並びに 第48条 《施設介護サービス費の支給 市町村は、要…》 介護被保険者が、次に掲げる施設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常 の規定、附則第50条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第51条の規定、附則第52条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第54条、 第57条 《介護予防住宅改修費の支給 市町村は、居…》 宅要支援被保険者が、住宅改修を行ったときは、当該居宅要支援被保険者に対し、介護予防住宅改修費を支給する。 2 介護予防住宅改修費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支 及び 第58条 《介護予防サービス計画費の支給 市町村は…》 、居宅要支援被保険者が、当該市町村住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村の長が指定する者以下「指定介護予防支援事業者」という。から当該指定に係る介護予防支援事業を の規定、附則第59条中 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 2005年法律第124号第2条第5項第2号 《5 この法律において「養介護施設従事者等…》 による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。 1 老人福祉法1963年法律第133号第5条の3に規定する老人福祉施設若しくは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム又は介護保険法199 の改正規定(「同条第14項」を「同条第12項」に、「同条第18項」を「同条第16項」に改める部分に限る。並びに附則第65条、 第66条 《保険料滞納者に係る支払方法の変更 市町…》 村は、保険料を滞納している第1号被保険者である要介護被保険者等原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受ける 及び 第70条 《指定居宅サービス事業者の指定 第41条…》 第1項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所以下この節において単に「事業所 の規定2015年4月1日

4号 第5条 《国及び地方公共団体の責務 国は、介護保…》 険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円 介護保険法 第22条第1項 《偽りその他不正の行為によって保険給付を受…》 けた者があるときは、市町村は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるほか、当該偽りその他不正の行為によって受けた保険給付が第51条の3第1項の規定による特定入所者介護サービス費の の改正規定、同法第49条の次に1条を加える改正規定、同法第50条及び 第51条の3第1項 《市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資…》 産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護サービス」という。を受けた の改正規定、同法第59条の次に1条を加える改正規定並びに同法第60条、 第61条の3第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者のうち所得及…》 び資産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定介護予防サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護予防サービス」という。を受けたときは、当該居宅要支援被保険者以下 及び 第69条 《保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険…》 給付の特例 市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、第33条の2第 の改正規定並びに 第7条 《定義 この法律において「要介護状態」と…》 は、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、そ 中2006年改正前 介護保険法 第22条第1項 《偽りその他不正の行為によって保険給付を受…》 けた者があるときは、市町村は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるほか、当該偽りその他不正の行為によって受けた保険給付が第51条の3第1項の規定による特定入所者介護サービス費の の改正規定、2006年改正前 介護保険法 第49条 《特例施設介護サービス費の支給 市町村は…》 、次に掲げる場合には、要介護被保険者に対し、特例施設介護サービス費を支給する。 1 要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定施設サービス等を受けた場合 の次に1条を加える改正規定並びに2006年改正前 介護保険法 第50条 《居宅介護サービス費等の額の特例 市町村…》 が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同第51条の3第1項 《市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資…》 産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護サービス」という。を受けた 及び 第69条 《保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険…》 給付の特例 市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、第33条の2第 の改正規定並びに附則第19条及び 第26条 《租税その他の公課の禁止 租税その他の公…》 課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。 の規定2015年8月1日

5号

6号 第6条 《医療保険者の協力 医療保険者は、介護保…》 険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、 第11条 《資格喪失の時期 第9条の規定による当該…》 市町村が行う介護保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至っ の規定、 第15条 《委員 認定審査会の委員の定数は、政令で…》 定める基準に従い条例で定める数とする。 2 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長特別区にあっては、区長。以下同じ。が任命する。 国民健康保険 法第55条第1項の改正規定、同法第116条の2第1項第6号の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。及び同法附則第5条の2第1項の改正規定、 第16条 《共同設置の支援 都道府県は、認定審査会…》 について地方自治法1947年法律第67号第252条の7第1項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。 2 都道府県は、認定審査会を共同設 老人福祉法 第5条の2第3項 《3 この法律において、「老人デイサービス…》 事業」とは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予 の改正規定(「居宅 介護サービス 費、」の下に「 地域密着型通所介護 若しくは」を加える部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同法第10条の4第1項第2号の改正規定(「規定する 通所介護 」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、同法第20条の2の2の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。及び同法第20条の8第4項の改正規定(「、 小規模多機能型居宅介護 」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、 第18条 《保険給付の種類 この法律による保険給付…》 は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか、要介護 高齢者の医療の確保に関する法律 第55条第1項第5号 《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》 の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者次条第1項の規定により同項に の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。並びに同法附則第2条及び第13条の11第1項の改正規定並びに 第22条 《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》 によって保険給付を受けた者があるときは、市町村は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるほか、当該偽りその他不正の行為によって受けた保険給付が第51条の3第1項の規定による特定入 の規定並びに附則第20条(第1項ただし書を除く。)、 第21条 《損害賠償請求権 市町村は、給付事由が第…》 三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項に規定する場合において、保険給付を受ける第42条 《特例居宅介護サービス費の支給 市町村は…》 、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス費を支給する。 1 居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受け第43条 《居宅介護サービス費等に係る支給限度額 …》 居宅要介護被保険者が居宅サービス等区分居宅サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。及び地域密着型サービスこれに相当するサービスを含み、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除 並びに 第49条 《特例施設介護サービス費の支給 市町村は…》 、次に掲げる場合には、要介護被保険者に対し、特例施設介護サービス費を支給する。 1 要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定施設サービス等を受けた場合 の規定、附則第50条中 国有財産特別措置法 1952年法律第219号第2条第2項第4号 《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》 いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3 ロの改正規定( 居宅サービス 、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、附則第52条中 登録免許税法 1967年法律第35号)別表第3の24の項の改正規定、附則第55条及び 第56条 《介護予防福祉用具購入費の支給 市町村は…》 、居宅要支援被保険者が、特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所において販売される特定介護予防福祉用具を購入したときは、当該居宅要支援 の規定、附則第59条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第60条の規定2016年4月1日までの間において政令で定める日

7号 第6条 《医療保険者の協力 医療保険者は、介護保…》 険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。 介護保険法 第46条第1項 《市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町…》 村の長又は他の市町村の長が指定する者以下「指定居宅介護支援事業者」という。から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援以下「指定居宅介護支援」という。を受けたときは、当該居第47条 《特例居宅介護サービス計画費の支給 市町…》 村は、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス計画費を支給する。 1 居宅要介護被保険者が、指定居宅介護支援以外の居宅介護支援又はこれに相当するサービス指定居宅介護支援の事業第59条第1項 《市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援…》 被保険者に対し、特例介護予防サービス計画費を支給する。 1 居宅要支援被保険者が、指定介護予防支援以外の介護予防支援又はこれに相当するサービス指定介護予防支援の事業に係る第115条の24第1項の市町村第79条 《指定居宅介護支援事業者の指定 第46条…》 第1項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅介護支援事業を行う者の申請により、居宅介護支援事業を行う事業所以下この節において単に「事業所」という。ごとに行う。 2 市町村長は、前項の申請があ第81条 《 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係…》 る事業所ごとに、市町村の条例で定める員数の介護支援専門員を有しなければならない。 2 前項に規定するもののほか、指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準は、市町村の条例で定める。 3 市町村が前2項の から 第82条 《変更の届出等 指定居宅介護支援事業者は…》 、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定居宅介護支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を の二まで、 第83条第1項 《市町村長は、必要があると認めるときは、指…》 定居宅介護支援事業者若しくは指定居宅介護支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者以下この項において「指定居宅介護支援事業者であった者等」という。に対し、報告若しくは帳簿書類の第83条の2 《勧告、命令等 市町村長は、指定居宅介護…》 支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定居宅介護支援事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。 1 当該指定に係る事業所 から 第85条 《公示 市町村長は、次に掲げる場合には、…》 当該指定居宅介護支援事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第46条第1項の指定をしたとき。 2 第82条第2項の規定による事業の廃止 まで、 第115条 《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》 にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令 の三十五及び 第181条 《給付費等審査委員会の権限 給付費等審査…》 委員会は、介護給付費請求書の審査を行うため必要があると認めるときは、都道府県知事の承認を得て、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者若しくは介護保険施設に対して、報告若しくは帳簿書類の の改正規定並びに附則第23条及び 第24条 《帳簿書類の提示等 厚生労働大臣又は都道…》 府県知事は、介護給付等居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。次項及び第208条において同じ。に関して必要があると認めるときは、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し、 の規定2018年4月1日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機能の分化及び連携の推進の状況等を勘案し、更なる病床の機能の分化及び連携の推進の方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

3項 政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後1年を目途として、介護関係業務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

4項 政府は、前3項に定める事項のほか、この法律の公布後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

9条 (地域密着型介護老人福祉施設等に関する経過措置)

1項 第3号 施行日 の前日において 介護保険法 第8条第21項 《21 この法律において「地域密着型特定施…》 設入居者生活介護」とは、有料老人ホームその他第11項の厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもの以下「介護専用型特定施設」という。のう に規定する 地域密着型介護老人福祉施設 又は同法第48条第1項第1号に規定する 指定介護老人福祉施設 以下この条において「 地域密着型 介護老人福祉施設 」という。)に入所し、 第5条 《国及び地方公共団体の責務 国は、介護保…》 険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円 の規定(附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の 介護保険法 以下「 第3号 介護保険法 」という。)第42条の2第1項の地域密着型 介護サービス 又は 第3号旧 介護保険法 第48条第1項の施設介護サービス費を受けていた 要介護被保険者 以下「 要介護 旧入所者 」という。)については、第3号施行日以後引き続き当該地域密着型介護老人福祉施設等に入所している間(当該地域密着型介護老人福祉施設等に係る 介護保険法 第78条 《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》 は、当該指定居宅サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第41条第1項本文の指定をしたとき。 2 第75条第2項の規定 の十又は 第92条第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定介護老人福祉施設に係る第48条第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定介護老人福祉施設が、第86条第 の規定による指定の取消しその他やむを得ない理由により、当該地域密着型介護老人福祉施設等に継続して一以上の他の地域密着型介護老人福祉施設等に入所した 要介護旧入所者 にあっては、当該一以上の他の地域密着型介護老人福祉施設等に継続して入所している間を含む。)は、 第5条 《国及び地方公共団体の責務 国は、介護保…》 険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円 の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 介護保険法 以下「 第3号 介護保険法 」という。)第8条第21項又は第26項の 要介護者 である要介護被保険者とみなして、 第3号新 介護保険法 第42条の二及び 第48条 《施設介護サービス費の支給 市町村は、要…》 介護被保険者が、次に掲げる施設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常 の規定を適用する。

10条 (介護予防サービスに係る保険給付に関する経過措置)

1項 第3号 施行日 附則第14条第1項の場合にあっては、同項に規定する当該 特定市町村 の同項の条例で定める日の翌日)前に行われた 第3号旧 介護保険法 第8条の2第2項に規定する 介護予防訪問介護 以下「 介護予防 訪問介護 」という。及び同条第7項に規定する 介護予防通所介護 以下「 介護予防 通所介護 」という。)に係る第3号旧 介護保険法 の規定による保険給付については、なお従前の例による。

11条

1項 第3号 施行日 の前日(附則第14条第1項の場合にあっては、同項に規定する当該 特定市町村 の同項の条例で定める日)において 介護保険法 第19条第1項 《介護給付を受けようとする被保険者は、要介…》 護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定以下「要介護認定」という。を受けなければならない。 に規定する 要支援認定 を受けていた被保険者その他の厚生労働省令で定める者に対する 第3号新 介護保険法 の規定による保険給付については、当該要支援認定の 有効期間 介護保険法 第33条第1項 《要支援認定は、要支援状態区分に応じて厚生…》 労働省令で定める期間以下この条において「有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 に規定する有効期間をいう。)の末日その他の2018年3月31日までの間において厚生労働省令で定める日までの間は、第3号新 介護保険法 第8条の2第1項 《この法律において「介護予防サービス」とは…》 、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 及び第2項並びに 第54条第3項 《3 特例介護予防サービス費の額は、当該介…》 護予防サービス又はこれに相当するサービスについて前条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用特定介護予防福祉用具 の規定は適用せず、 第3号旧 介護保険法 第8条の2第1項、第2項及び第7項、 第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 及び第2項並びに 第54条第3項 《3 特例介護予防サービス費の額は、当該介…》 護予防サービス又はこれに相当するサービスについて前条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用特定介護予防福祉用具 の規定は、なおその効力を有する。

12条 (住所地特例対象被保険者に関する経過措置)

1項 第3号新 介護保険法 第13条第1項の規定は、第3号 施行日 以後に同項第2号に掲げる 特定施設 に該当する施設に入居をすることにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる同項に規定する 住所地特例対象被保険者 であって、当該施設に入居をした際、当該施設が所在する市町村(特別区を含む。以下同じ。)以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて適用し、第3号施行日前に当該施設に入居をすることにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者については、なお従前の例による。

13条 (介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

1項 第3号 施行日 の前日において次の表の上欄に掲げる事業を行う者であった者は、第3号施行日において同表の下欄に定める指定を受けたものとみなす。ただし、当該者が第3号施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

14条

1項 第3号 施行日 前に市町村が 第3号新 介護保険法 第115条の45第1項第1号イに規定する 第1号訪問事業 、同号ロに規定する 第1号通所事業 及び同号ハに規定する 第1号生活支援事業 を実施する者の確保が困難であることその他の事情により第3号施行日から同項に規定する 介護予防・日常生活支援総合事業 を行うことが困難であると認めてその旨を当該市町村の条例で定める場合にあっては、第3号施行日以後第3号施行日から2017年3月31日までの間において当該市町村(以下この項、次項及び附則第30条において「 特定市町村 」という。)の当該条例で定める日までの間は、当該 特定市町村 が行う第3号新 介護保険法 の規定による地域支援事業については、第3号新 介護保険法 第115条の45第1項 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を第115条の45の2第2項 《2 市町村は、定期的に、介護予防・日常生…》 活支援総合事業の実施状況について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、その結果に基づき必要な措置を講ずるよう努めるものとする。第115条の45 《地域支援事業 市町村は、被保険者当該市…》 町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び の三(同条第1項の指定に係る部分を除く。)、 第115条の45 《地域支援事業 市町村は、被保険者当該市…》 町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び の四、 第115条の45 《地域支援事業 市町村は、被保険者当該市…》 町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び の七、 第115条の45 《地域支援事業 市町村は、被保険者当該市…》 町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び の八、 第115条の46第1項 《地域包括支援センターは、第1号介護予防支…》 援事業居宅要支援被保険者に係るものを除く。及び第115条の45第2項第1号から第6号までに掲げる事業以下「包括的支援事業」という。その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び 第1号介護予防支援事業 に係る部分に限る。)、 第115条の47第4項 《4 地域包括支援センターの設置者は、指定…》 居宅介護支援事業者その他の厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第115条の45第2項第1号に掲げる事業の一部を委託することができる。 この場合において、当該委託を受けた者は から第7項まで及び第9項、 第122条 《調整交付金等 国は、介護保険の財政の調…》 整を行うため、第1号被保険者の年齢階級別の分布状況、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより、市町村に対して調整交付金を交付する。 2 前項の規定による調整交付金の総額は、 の二、 第123条第3項 《3 都道府県は、政令で定めるところにより…》 、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の12・5に相当する額を交付する。第124条第3項 《3 市町村は、政令で定めるところにより、…》 その一般会計において、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の12・5に相当する額を負担する。第126条第1項 《市町村の介護保険に関する特別会計において…》 負担する費用のうち、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額に前条第1項の第2号被保険者負担率を乗じて得た額以下「介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額」という。については、政令で定め第152条 《概算納付金 前条第1項の概算納付金の額…》 は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。 当該年度における 並びに 第153条 《確定納付金 第151条第1項ただし書の…》 確定納付金の額は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険 の規定は適用せず、 第3号旧 介護保険法 第115条の45第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第2項及び第7項、 第115条の47第4項 《4 地域包括支援センターの設置者は、指定…》 居宅介護支援事業者その他の厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第115条の45第2項第1号に掲げる事業の一部を委託することができる。 この場合において、当該委託を受けた者は から第7項まで、 第122条 《調整交付金等 国は、介護保険の財政の調…》 整を行うため、第1号被保険者の年齢階級別の分布状況、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより、市町村に対して調整交付金を交付する。 2 前項の規定による調整交付金の総額は、 の二、 第123条第3項 《3 都道府県は、政令で定めるところにより…》 、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の12・5に相当する額を交付する。第124条第3項 《3 市町村は、政令で定めるところにより、…》 その一般会計において、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の12・5に相当する額を負担する。第126条第1項 《市町村の介護保険に関する特別会計において…》 負担する費用のうち、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額に前条第1項の第2号被保険者負担率を乗じて得た額以下「介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額」という。については、政令で定め第152条 《概算納付金 前条第1項の概算納付金の額…》 は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。 当該年度における 並びに 第153条 《確定納付金 第151条第1項ただし書の…》 確定納付金の額は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険 の規定は、なおその効力を有する。

2項 前項の場合において、 特定市町村 が行う介護保険の被保険者(当該特定市町村の区域内に所在する 第3号新 介護保険法 第13条第1項に規定する 住所地特例対象施設 に入所し、又は入居する 他の市町村 が行う介護保険の同条第3項に規定する 住所地特例適用被保険者 を含む。)に対する第3号新 介護保険法 の規定による保険給付については、当該特定市町村の前項の条例で定める日までの間は、第3号新 介護保険法 第8条の2第1項 《この法律において「介護予防サービス」とは…》 、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 及び第2項並びに 第54条第3項 《3 特例介護予防サービス費の額は、当該介…》 護予防サービス又はこれに相当するサービスについて前条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用特定介護予防福祉用具 の規定は適用せず、 第3号旧 介護保険法 第8条の2第1項、第2項及び第7項、 第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 及び第2項並びに 第54条第3項 《3 特例介護予防サービス費の額は、当該介…》 護予防サービス又はこれに相当するサービスについて前条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用特定介護予防福祉用具 の規定は、なおその効力を有する。

3項 第3号 施行日 前に市町村が 第3号新 介護保険法 第115条の45第2項第4号に掲げる事業を実施する医療に関する専門的知識を有する者の確保が困難であることその他の事情により第3号施行日から当該事業を行うことが困難であると認めてその旨を当該市町村の条例で定める場合にあっては、第3号施行日以後第3号施行日から2018年3月31日までの間において当該市町村の当該条例で定める日までの間は、当該市町村が行う第3号新 介護保険法 の規定による地域支援事業については、同項(同号に掲げる部分に限る。及び第3号新 介護保険法 第115条の45の10 《市町村の連絡調整等 市町村は、介護予防…》 ・日常生活支援総合事業及び第115条の45第2項各号に掲げる事業の円滑な実施のために必要な関係者相互間の連絡調整を行うことができる。 2 市町村が行う介護予防・日常生活支援総合事業及び第115条の45 の規定は、適用しない。

4項 第3号 施行日 前に市町村が 第3号新 介護保険法 第115条の45第2項第5号に掲げる事業を実施する者の確保が困難であることその他の事情により第3号施行日から当該事業を行うことが困難であると認めてその旨を当該市町村の条例で定める場合にあっては、第3号施行日以後第3号施行日から2018年3月31日までの間において当該市町村の当該条例で定める日までの間は、当該市町村が行う第3号新 介護保険法 の規定による地域支援事業については、同項(同号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。

5項 第3号 施行日 前に市町村が 第3号新 介護保険法 第115条の45第2項第6号に掲げる事業を実施する保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者の確保が困難であることその他の事情により第3号施行日から当該事業を行うことが困難であると認めてその旨を当該市町村の条例で定める場合にあっては、第3号施行日以後第3号施行日から2018年3月31日までの間において当該市町村の当該条例で定める日までの間は、当該市町村が行う第3号新 介護保険法 の規定による地域支援事業については、同項(同号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。

15条 (調整交付金等に関する経過措置)

1項 2015年度から2017年度までの各年度においては、 第3号新 介護保険法 第122条第2項中「調整交付金」とあるのは「調整交付金及び次条第2項の規定に基づき交付する額」と、「同じ。࿹」とあるのは「同じ。࿹並びに 介護予防・日常生活支援総合事業 に要する費用の額」と、同条第3項中「調整交付金の」とあるのは「調整交付金及び次条第2項の規定に基づき交付する額の」と、「費用の額」とあるのは「費用の額並びに介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額」とする。

2項 2015年度から2017年度までの各年度においては、 第3号新 介護保険法 第122条の2第3項の規定は適用しない。

16条 (賦課決定の期間制限に関する経過措置)

1項 第3号新 介護保険法 第200条の2の規定は、第3号 施行日 以後に同条の納期が到来する保険料について適用し、第3号施行日前に当該納期に相当する期限が到来した保険料については、なお従前の例による。

17条 (延滞金の割合の特例に関する経過措置)

1項 第3号新 介護保険法 附則第11条の規定は、 介護保険法 第157条第1項 《前条第1項の規定により納付金の納付を督促…》 したときは、支払基金は、その督促に係る納付金の額につき年14・5パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。 ただし、督促に係る納付 に規定する延滞金のうち第3号 施行日 以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち第3号施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

18条 (準備行為)

1項 第3号新 介護保険法 の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、第3号 施行日 前においても行うことができる。

19条 (保険給付に関する経過措置)

1項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(以下「 第4号 施行日 」という。)前に行われた 第5条 《国及び地方公共団体の責務 国は、介護保…》 険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円 の規定(附則第1条第4号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の 介護保険法 以下「 第4号 介護保険法 」という。)の規定による 居宅サービス これに相当するサービスを含む。)、 地域密着型サービス これに相当するサービスを含む。)、 施設サービス 介護予防サービス これに相当するサービスを含む。)、 地域密着型介護予防サービス これに相当するサービスを含む。又は 住宅改修 に係る保険給付については、なお従前の例による。

2項 第4号施行日 前に行われた 第4号旧 介護保険法 の規定による 特定介護サービス 又は 特定介護予防サービス に係る 特定入所者 介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特定入所者介護予防サービス費又は特例特定入所者介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。

3項 第4号施行日 前にした偽りその他不正の行為により 第4号旧 介護保険法 の規定による 特定入所者 介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特定入所者介護予防サービス費又は特例特定入所者介護予防サービス費の支給を受けた者からのその給付の価額の全部又は一部の徴収については、なお従前の例による。

20条 (地域密着型通所介護に関する経過措置)

1項 附則第1条第6号に掲げる規定の施行の際現に 介護保険法 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う 本文の指定を受けている 通所介護 利用定員が 第6条 《医療保険者の協力 医療保険者は、介護保…》 険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。 の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 介護保険法 以下「 第6号 介護保険法 」という。)第8条第7項の厚生労働省令で定める数未満であるものに限る。次項において同じ。)の事業を行う者は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「 第6号 施行日 」という。)において当該事業を行う 事業所 の所在地の市町村( 第6号施行日 の前日において当該市町村以外の市町村(以下この項において「 他の市町村 」という。)が行う介護保険の被保険者が当該事業を行う者が行う通所介護を利用していた場合にあっては、当該 他の市町村 を含む。)の長から 第6号新 介護保険法 第8条第17項に規定する 地域密着型通所介護 に係る第6号新 介護保険法 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文の指定を受けたものとみなす。ただし、当該事業を行う者が第6号施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

2項 前項の規定により 第6号新 介護保険法 第8条第17項に規定する 地域密着型通所介護 に係る第6号新 介護保険法 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文の指定を受けたものとみなされる 通所介護 の事業を行う者については、 介護保険法 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う 本文の指定は、 第6号施行日 にその効力を失う。

21条

1項 第6号施行日 から起算して1年を超えない期間内において 第6号新 介護保険法 第78条の2第4項第1号並びに 第78条の4第1項 《指定地域密着型サービス事業者は、当該指定…》 に係る事業所ごとに、市町村の条例で定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定地域密着型サービスに従事する従業者を有しなければならない。 及び第2項に規定する市町村の条例( 地域密着型通所介護 に係る部分に限る。)が制定施行されるまでの間は、第6号新 介護保険法 第78条の2第5項 《5 市町村が前項第1号の条例を定めるに当…》 たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。 及び 第78条の4第3項 《3 市町村が前2項の条例を定めるに当たっ…》 ては、第1号から第4号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第5号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生 に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該市町村の条例で定められた基準とみなす。

22条 (準備行為)

1項 第6号新 介護保険法 の施行のために必要な条例の制定又は改正、 介護保険法 第78条の2 《指定地域密着型サービス事業者の指定 第…》 42条の2第1項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、地域密着型サービス事業を行う者地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業にあっては、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人 の規定による第6号新 介護保険法 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文の指定の手続( 地域密着型通所介護 に係るものに限る。)その他の行為は、 第6号施行日 前においても行うことができる。

23条 (居宅介護支援事業に関する経過措置)

1項 附則第1条第7号に掲げる規定の施行の日(以下「 第7号 施行日 」という。)から起算して1年を超えない期間内において 第6条 《医療保険者の協力 医療保険者は、介護保…》 険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。 の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 介護保険法 以下「 第7号 介護保険法 」という。)第47条第1項第1号、 第79条第2項第1号 《2 市町村長は、前項の申請があった場合に…》 おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、第46条第1項の指定をしてはならない。 1 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る事業所の介護支援専門員の人員が、第81条第1項の市 並びに 第81条第1項 《指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る…》 事業所ごとに、市町村の条例で定める員数の介護支援専門員を有しなければならない。 及び第2項に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、 第7号施行日 の前日において 第6条 《医療保険者の協力 医療保険者は、介護保…》 険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。 の規定(附則第1条第7号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の 介護保険法 次条において「 第7号 介護保険法 」という。)第47条第1項第1号、 第79条第2項第1号 《2 市町村長は、前項の申請があった場合に…》 おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、第46条第1項の指定をしてはならない。 1 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る事業所の介護支援専門員の人員が、第81条第1項の市 並びに 第81条第1項 《指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る…》 事業所ごとに、市町村の条例で定める員数の介護支援専門員を有しなければならない。 及び第2項に規定する都道府県の条例で定められていた基準をもって、当該市町村の条例で定められた基準とみなす。

24条

1項 第7号施行日 前に 第7号旧 介護保険法 の規定により都道府県知事がした指定等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又は第7号施行日前に第7号旧 介護保険法 の規定により都道府県知事に対してされた指定等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、第7号施行日以後において市町村長が処理し、又は管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、第7号施行日以後においては、市町村長のした 処分等の行為 又は市町村長に対してされた 申請等の行為 とみなす。

25条 (準備行為)

1項 第7号新 介護保険法 の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、 第7号施行日 前においても行うことができる。

71条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

72条 (政令への委任)

1項 附則第3条から 第41条 《居宅介護サービス費の支給 市町村は、要…》 介護認定を受けた被保険者以下「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2015年5月29日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、加齢に伴って生ずる心…》 身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日 の規定、 第5条 《国及び地方公共団体の責務 国は、介護保…》 険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円 健康保険法 第90条第2項 《2 指定訪問看護事業者は、前項第111条…》 第3項及び第149条において準用する場合を含む。の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護を提 及び 第95条第6号 《指定訪問看護事業者の指定の取消し 第95…》 条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師 の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に4条を加える改正規定、 第7条 《定義 この法律において「要介護状態」と…》 は、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、そ 船員保険法 第70条第4項 《4 傷病手当金の支給を受けるべき者疾病任…》 意継続被保険者及び被保険者であった者に限る。が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの以下この項及 の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、 第8条 《 この法律において「居宅サービス」とは、…》 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販 の規定並びに 第12条 《届出等 第1号被保険者は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 ただし、第10条第4号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合厚生労働 中社会保険診療報酬 支払基金 法第15条第2項の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から 第9条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する40歳以 まで、 第15条 《委員 認定審査会の委員の定数は、政令で…》 定める基準に従い条例で定める数とする。 2 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長特別区にあっては、区長。以下同じ。が任命する。第18条 《保険給付の種類 この法律による保険給付…》 は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか、要介護第26条 《租税その他の公課の禁止 租税その他の公…》 課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。第59条 《特例介護予防サービス計画費の支給 市町…》 村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例介護予防サービス計画費を支給する。 1 居宅要支援被保険者が、指定介護予防支援以外の介護予防支援又はこれに相当するサービス指定介護予防支援の事業第62条 《 市町村は、要介護被保険者又は居宅要支援…》 被保険者以下「要介護被保険者等」という。に対し、前2節の保険給付のほか、条例で定めるところにより、市町村特別給付を行うことができる。 及び 第67条 《保険給付の支払の1時差止 市町村は、保…》 険給付を受けることができる第1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該 から 第69条 《保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険…》 給付の特例 市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、第33条の2第 までの規定公布の日

2号

3号 第3条 《保険者 市町村及び特別区は、この法律の…》 定めるところにより、介護保険を行うものとする。 2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。第6条 《医療保険者の協力 医療保険者は、介護保…》 険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。 及び 第10条 《資格取得の時期 前条の規定による当該市…》 町村が行う介護保険の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その資格を取得する。 1 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が40歳に達したとき。 2 40歳以上65歳未満の医 の規定並びに附則第3条、 第4条 《国民の努力及び義務 国民は、自ら要介護…》 状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉第20条 《他の法令による給付との調整 介護給付又…》 は予防給付以下「介護給付等」という。は、当該要介護状態等につき、労働者災害補償保険法1947年法律第50号の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付若しくは療養給付その他の法令に基づく給付であっ第27条 《要介護認定 要介護認定を受けようとする…》 被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定す 及び 第28条 《要介護認定の更新 要介護認定は、要介護…》 状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間以下この条において「有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 2 要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれる の規定、附則第53条中 介護保険法 附則第11条の改正規定並びに附則第60条、 第63条 《保険給付の制限 刑事施設、労役場その他…》 これらに準ずる施設に拘禁された者については、その期間に係る介護給付等は、行わない。 及び 第66条 《保険料滞納者に係る支払方法の変更 市町…》 村は、保険料を滞納している第1号被保険者である要介護被保険者等原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受ける の規定2017年4月1日

54条 (介護保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 2017年度以前の各年度の市町村に係る概算 納付金 及び2015年度以前の各年度の市町村に係る確定納付金については、なお従前の例による。

55条

1項 2018年度及び2019年度の各年度の都道府県に係る 納付金 の額は、 介護保険法 第151条第1項 《前条第1項の規定により各医療保険者から徴…》 収する納付金の額は、当該年度の概算納付金の額とする。 ただし、前々年度の概算納付金の額が前々年度の確定納付金の額を超えるときは、当該年度の概算納付金の額からその超える額とその超える額に係る調整金額との の規定にかかわらず、当該各年度の概算納付金の額(以下この項において「 都道府県概算納付金額 」という。)とする。ただし、前々年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る概算納付金の額の合計額(以下この項において「 区域内市町村概算納付金合計額 」という。)が同年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る確定納付金の額(当該市町村に同法第153条の規定を適用するとしたならば、同条の規定により算定されることとなる額をいう。)の合計額(以下この項において「 区域内市町村確定納付金合計額 」という。)を超えるときは、当該各年度の 都道府県概算納付金額 からその超える額とその超える額に係る調整金額(同法第151条第1項ただし書に規定する調整金額をいう。以下この項において同じ。)との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の 区域内市町村概算納付金合計額 が同年度の 区域内市町村確定納付金合計額 に満たないときは、当該各年度の都道府県概算納付金額にその満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額を加算して得た額とする。

68条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

69条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2016年5月20日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第6条 《医療保険者の協力 医療保険者は、介護保…》 険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。第8条 《 この法律において「居宅サービス」とは、…》 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販 及び 第14条 《介護認定審査会 第38条第2項に規定す…》 る審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会以下「認定審査会」という。を置く。 の規定並びに附則第3条、 第13条 《住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保…》 険者の特例 次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる第24条 《帳簿書類の提示等 厚生労働大臣又は都道…》 府県知事は、介護給付等居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。次項及び第208条において同じ。に関して必要があると認めるときは、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し、 から 第26条 《租税その他の公課の禁止 租税その他の公…》 課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。 まで、 第29条 《要介護状態区分の変更の認定 要介護認定…》 を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更 から 第31条 《要介護認定の取消し 市町村は、要介護認…》 定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該要介護認定を取り消すことができる。 この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者 まで、 第33条 《要支援認定の更新 要支援認定は、要支援…》 状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間以下この条において「有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 2 要支援認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要支援状態に該当すると見込まれる第35条 《要介護認定等の手続の特例 認定審査会は…》 、第27条第4項第28条第4項において準用する場合を含む。の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当しないと認める場合であっても、要支援者に該当すると認めるときは、第27条第 及び 第48条 《施設介護サービス費の支給 市町村は、要…》 介護被保険者が、次に掲げる施設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常 の規定公布の日から起算して3月を経過した日

附 則(2016年11月24日法律第84号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2016年12月26日法律第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第7条 《定義 この法律において「要介護状態」と…》 は、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、そ の規定2017年4月1日

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、 第103条 《業務運営の勧告、命令等 都道府県知事は…》 、介護老人保健施設が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。 1 その業務に の二、 第103条 《業務運営の勧告、命令等 都道府県知事は…》 、介護老人保健施設が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。 1 その業務に の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《保険者 市町村及び特別区は、この法律の…》 定めるところにより、介護保険を行うものとする。 2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。 の規定並びに次条並びに附則第15条、 第16条 《共同設置の支援 都道府県は、認定審査会…》 について地方自治法1947年法律第67号第252条の7第1項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。 2 都道府県は、認定審査会を共同設第27条 《要介護認定 要介護認定を受けようとする…》 被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定す第29条 《要介護状態区分の変更の認定 要介護認定…》 を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更第31条 《要介護認定の取消し 市町村は、要介護認…》 定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該要介護認定を取り消すことができる。 この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者第36条 《住所移転後の要介護認定及び要支援認定 …》 市町村は、他の市町村による要介護認定又は要支援認定を受けている者が当該市町村の行う介護保険の被保険者となった場合において、当該被保険者が、その資格を取得した日から14日以内に、当該他の市町村から交付さ 及び 第47条 《特例居宅介護サービス計画費の支給 市町…》 村は、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス計画費を支給する。 1 居宅要介護被保険者が、指定居宅介護支援以外の居宅介護支援又はこれに相当するサービス指定居宅介護支援の事業 から 第49条 《特例施設介護サービス費の支給 市町村は…》 、次に掲げる場合には、要介護被保険者に対し、特例施設介護サービス費を支給する。 1 要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定施設サービス等を受けた場合 までの規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、加齢に伴って生ずる心…》 身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日 介護保険法 第152条 《概算納付金 前条第1項の概算納付金の額…》 は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。 当該年度における 及び 第153条 《確定納付金 第151条第1項ただし書の…》 確定納付金の額は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険 の改正規定、同法第202条第1項、 第203条第1項 《市町村は、保険給付、地域支援事業及び保険…》 料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する老齢等年金給付の支給状況につき、官 及び 第214条第3項 《3 市町村は、条例で、被保険者、被保険者…》 の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は の改正規定、同法附則第11条及び 第12条 《届出等 第1号被保険者は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 ただし、第10条第4号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合厚生労働 の改正規定並びに同法附則第13条を同法附則第15条とし、同法附則第12条の次に2条を加える改正規定、 第2条 《介護保険 介護保険は、被保険者の要介護…》 状態又は要支援状態以下「要介護状態等」という。に関し、必要な保険給付を行うものとする。 2 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に10分配慮して 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 以下「 2006年 介護保険法 」という。)第152条及び 第153条 《確定納付金 第151条第1項ただし書の…》 確定納付金の額は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険 の改正規定、 2006年旧 介護保険法 第202条第1項、 第203条第1項 《市町村は、保険給付、地域支援事業及び保険…》 料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する老齢等年金給付の支給状況につき、官 及び 第214条第3項 《3 市町村は、条例で、被保険者、被保険者…》 の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は の改正規定、2006年旧 介護保険法 附則第9条及び 第10条 《資格取得の時期 前条の規定による当該市…》 町村が行う介護保険の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その資格を取得する。 1 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が40歳に達したとき。 2 40歳以上65歳未満の医 の改正規定並びに2006年旧 介護保険法 附則に2条を加える改正規定並びに 第5条 《国及び地方公共団体の責務 国は、介護保…》 険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円 の規定(健康保険法第88条第1項の改正規定を除く。並びに附則第3条から 第6条 《医療保険者の協力 医療保険者は、介護保…》 険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。 まで、 第18条 《保険給付の種類 この法律による保険給付…》 は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか、要介護 から 第21条 《損害賠償請求権 市町村は、給付事由が第…》 三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項に規定する場合において、保険給付を受ける まで、 第24条 《帳簿書類の提示等 厚生労働大臣又は都道…》 府県知事は、介護給付等居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。次項及び第208条において同じ。に関して必要があると認めるときは、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し、第25条 《受給権の保護 保険給付を受ける権利は、…》 譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 及び 第44条 《居宅介護福祉用具購入費の支給 市町村は…》 、居宅要介護被保険者が、特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所において販売される特定福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護 の規定2017年7月1日

3号 第1条 《目的 この法律は、加齢に伴って生ずる心…》 身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日 介護保険法 第49条 《特例施設介護サービス費の支給 市町村は…》 、次に掲げる場合には、要介護被保険者に対し、特例施設介護サービス費を支給する。 1 要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定施設サービス等を受けた場合 の二、 第50条 《居宅介護サービス費等の額の特例 市町村…》 が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同第59条 《特例介護予防サービス計画費の支給 市町…》 村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例介護予防サービス計画費を支給する。 1 居宅要支援被保険者が、指定介護予防支援以外の介護予防支援又はこれに相当するサービス指定介護予防支援の事業 の二、 第60条 《介護予防サービス費等の額の特例 市町村…》 が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。、地域密着型介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この 及び 第69条 《保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険…》 給付の特例 市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、第33条の2第 の改正規定並びに 第2条 《介護保険 介護保険は、被保険者の要介護…》 状態又は要支援状態以下「要介護状態等」という。に関し、必要な保険給付を行うものとする。 2 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に10分配慮して 2006年旧 介護保険法 第49条の二、 第50条 《居宅介護サービス費等の額の特例 市町村…》 が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同 及び 第69条 《保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険…》 給付の特例 市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、第33条の2第 の改正規定並びに附則第17条及び 第22条 《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》 によって保険給付を受けた者があるときは、市町村は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるほか、当該偽りその他不正の行為によって受けた保険給付が第51条の3第1項の規定による特定入 の規定2018年8月1日

2条 (検討)

1項

2項 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

3条 (被用者保険等保険者等に係る介護給付費・地域支援事業支援納付金に関する経過措置)

1項 2016年度以前の各年度における被用者保険等保険者( 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第3項 《3 この法律において「被用者保険等保険者…》 」とは、保険者健康保険法第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会、都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合を除く。又は健康保険法第3条第1項第8号の規定による承認を受けて同法の被保険 に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。及び 健康保険法 第123条第1項 《日雇特例被保険者の保険の保険者は、協会と…》 する。 の規定による保険者としての全国健康保険協会(以下「 日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会 」という。)に係る 介護保険法 の規定による概算 納付金 及び確定納付金については、なお従前の例による。

4条

1項 2017年度における被用者保険等保険者に係る 介護保険法 の規定による概算 納付金 の額は、 第1条 《目的 この法律は、加齢に伴って生ずる心…》 身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日 の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の 介護保険法 以下「 第2号 介護保険法 」という。)第152条第1項第1号及び附則第11条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の12分の8に相当する額と同年度において 第1条 《目的 この法律は、加齢に伴って生ずる心…》 身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日 の規定による改正前の 介護保険法 以下「 第2号 介護保険法 」という。)附則第11条第1項の規定により算定されることとなる額の12分の4に相当する額との合計額とする。

2項 2017年度における 日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会 に係る 介護保険法 の規定による概算 納付金 の額は、 第2号新 介護保険法 第152条第1項第2号の規定にかかわらず、同号の規定により算定される額の12分の8に相当する額と同年度において 第2号旧 介護保険法 附則第11条第1項の規定により算定されることとなる額の12分の4に相当する額との合計額とする。

5条

1項 2017年度における被用者保険等保険者に係る 介護保険法 の規定による確定 納付金 の額は、 第2号新 介護保険法 第153条第1号及び附則第12条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の12分の8に相当する額と同年度において 第2号旧 介護保険法 附則第12条第1項の規定により算定されることとなる額の12分の4に相当する額との合計額とする。

2項 2017年度における 日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会 に係る 介護保険法 の規定による確定 納付金 の額は、 第2号新 介護保険法 第153条第2号の規定にかかわらず、同号の規定により算定される額の12分の8に相当する額と同年度において 第2号旧 介護保険法 附則第12条第1項の規定により算定されることとなる額の12分の4に相当する額との合計額とする。

6条

1項 社会保険診療報酬 支払基金 法(1948年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金(附則第21条第1項において「 支払基金 」という。)は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行後遅滞なく、2017年度における各被用者保険等保険者及び 日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会 に係る 介護保険法 の規定による 介護給付 費・地域支援事業支援 納付金 次項において「 納付金 」という。)の額を変更し、当該変更後の額を通知しなければならない。

2項 介護保険法 第155条第3項 《3 支払基金は、医療保険者が納付した納付…》 金の額が、前項の規定による変更後の納付金の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後の納付金 の規定は、前項の規定により 納付金 の額の変更がされた場合について準用する。

7条 (介護老人保健施設に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する 第1条 《目的 この法律は、加齢に伴って生ずる心…》 身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日 の規定(附則第1条第2号及び第3号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正前の 介護保険法 以下「 介護保険法 」という。第8条第28項 《28 この法律において「介護老人保健施設…》 」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この に規定する 介護老人保健施設 次条において「 旧介護老人保健施設 」という。)は、 第1条 《目的 この法律は、加齢に伴って生ずる心…》 身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日 の規定による改正後の 介護保険法 以下「 介護保険法 」という。第8条第28項 《28 この法律において「介護老人保健施設…》 」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この に規定する介護老人保健施設(次条及び附則第28条において「 新介護老人保健施設 」という。)とみなす。

8条

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において 旧介護老人保健施設 に入所し、 介護保険法 第48条第1項の施設 介護サービス 費を受けていた 介護保険法 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う に規定する 要介護被保険者 以下この条において「 要介護 旧入所者 」という。)については、 施行日 以後引き続き前条の規定により 新介護老人保健施設 とみなされた当該旧介護老人保健施設に入所している間(当該旧介護老人保健施設に係る 介護保険法 第104条第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該介護老人保健施設に係る第94条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 介護老人保健施設の開設者が、第94条第1項の の規定による 許可 の取消しその他やむを得ない理由により、当該旧介護老人保健施設から継続して一以上の他の新介護老人保健施設に入所した 要介護旧入所者 にあっては、当該他の新介護老人保健施設に継続して入所している間を含む。)は、 介護保険法 第8条第28項の 要介護者 であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者である要介護被保険者とみなして、新 介護保険法 第48条 《施設介護サービス費の支給 市町村は、要…》 介護被保険者が、次に掲げる施設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常 の規定を適用する。

9条 (共生型居宅サービス事業者等に関する経過措置)

1項 施行日 から起算して1年を超えない期間内において 介護保険法 第72条の2第1項各号に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第2項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。

10条

1項 施行日 から起算して1年を超えない期間内において 介護保険法 第78条の2の2第1項各号に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、同条第2項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該市町村の条例で定められた基準とみなす。

11条

1項 施行日 から起算して1年を超えない期間内において 介護保険法 第115条の2の2第1項各号に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第2項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。

12条

1項 施行日 から起算して1年を超えない期間内において 介護保険法 第115条の12の2第1項各号に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、同条第2項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該市町村の条例で定められた基準とみなす。

13条 (介護医療院に関する経過措置)

1項 施行日 から起算して1年を超えない期間内において 介護保険法 第111条第2項及び第3項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第4項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。

14条

1項 施行日 の前日において現に病院又は診療所を開設しており、かつ、当該病院又は診療所の名称中に病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他これらに類する文字(以下この条において「 病院等に類する文字 」という。)を用いている者が、当該病院若しくは診療所を廃止して 介護保険法 第8条第29項に規定する 介護医療院 以下「 介護医療院 」という。)を開設した場合又は当該病院若しくは診療所の病床数を減少させて介護医療院を開設した場合において、当該介護医療院の名称中に介護医療院という文字を用いることその他厚生労働省令で定める要件に該当するものである間は、医療法第3条第1項の規定にかかわらず、当該介護医療院の名称中に 病院等 に類する文字(当該病院若しくは診療所を廃止した際又は当該病院若しくは診療所の病床数を減少させた際に当該病院又は診療所の名称中に用いていたものに限る。)を引き続き用いることができる。

15条 (準備行為)

1項 厚生労働大臣は、 介護保険法 第72条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める基準( 介護保険法 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う に規定する 指定居宅サービス の取扱いに関する部分に限る。)、新 介護保険法 第78条の2の2第2項 《2 市町村が前項各号の条例を定めるに当た…》 っては、第1号から第4号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第5号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚 に規定する厚生労働省令で定める基準( 介護保険法 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と に規定する 指定地域密着型サービス の取扱いに関する部分に限る。)、新 介護保険法 第111条第4項 《4 都道府県が前3項の条例を定めるに当た…》 っては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。 1 介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業 に規定する厚生労働省令で定める基準( 介護保険法 第8条第29項 《29 この法律において「介護医療院」とは…》 、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上 に規定する 介護医療院 サービスの取扱いに関する部分に限る。)、新 介護保険法 第115条の2の2第2項 《2 都道府県が前項各号の条例を定めるに当…》 たっては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については に規定する厚生労働省令で定める基準( 介護保険法 第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 に規定する 指定介護予防サービス の取扱いに関する部分に限る。及び 介護保険法 第115条の12の2第2項 《2 市町村が前項各号の条例を定めるに当た…》 っては、第1号から第4号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第5号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚 に規定する厚生労働省令で定める基準( 介護保険法 第54条の2第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》 村住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着 に規定する 指定地域密着型介護予防サービス の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、 施行日 前においても社会保障審議会の意見を聴くことができる。

16条

1項 前条に規定するもののほか、 介護保険法 の施行のために必要な条例の制定又は改正、 介護保険法 第70条第1項 《第41条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所以下この節において単に「事業所」という。ごとに行う。 の規定による同法第41条第1項本文の指定( 介護保険法 第72条の2第1項 《訪問介護、通所介護その他厚生労働省令で定…》 める居宅サービスに係る事業所について、児童福祉法1947年法律第164号第21条の5の3第1項の指定当該事業所により行われる居宅サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の同法第6条の2の2第1項 に規定する者の申請に係るものに限る。)の手続、 介護保険法 第78条の2第1項 《第42条の2第1項本文の指定は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、地域密着型サービス事業を行う者地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業にあっては、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が29人以下 の規定による同法第42条の2第1項本文の指定( 介護保険法 第78条の2の2第1項 《地域密着型通所介護その他厚生労働省令で定…》 める地域密着型サービスに係る事業所について、児童福祉法第21条の5の3第1項の指定当該事業所により行われる地域密着型サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害児通所支援に係るものに限る。又は に規定する者の申請に係るものに限る。)の手続、新 介護保険法 第107条第1項 《介護医療院を開設しようとする者は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 許可 の手続、 介護保険法 第115条の2第1項 《第53条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、介護予防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う事業所以下この節において「事業所」という。ごとに行う の規定による同法第53条第1項本文の指定( 介護保険法 第115条の2の2第1項 《介護予防短期入所生活介護その他厚生労働省…》 令で定める介護予防サービスに係る事業所について、児童福祉法第21条の5の3第1項の指定当該事業所により行われる介護予防サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害児通所支援に係るものに限る。又 に規定する者の申請に係るものに限る。)の手続、 介護保険法 第115条の12第1項 《第54条の2第1項本文の指定は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、地域密着型介護予防サービス事業を行う者の申請により、地域密着型介護予防サービスの種類及び当該地域密着型介護予防サービスの種類に係る地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所以 の規定による同法第54条の2第1項本文の指定( 介護保険法 第115条の12の2第1項 《厚生労働省令で定める地域密着型介護予防サ…》 ービスに係る事業所について、児童福祉法第21条の5の3第1項の指定当該事業所により行われる地域密着型介護予防サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害児通所支援に係るものに限る。又は障害者総 に規定する者の申請に係るものに限る。)の手続その他の行為は、 施行日 前においても行うことができる。

17条 (保険給付に関する経過措置)

1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(附則第22条において「 第3号 施行日 」という。)前に行われた 第1条 《目的 この法律は、加齢に伴って生ずる心…》 身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日 の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の 介護保険法 の規定による 居宅サービス これに相当するサービスを含む。)、 地域密着型サービス これに相当するサービスを含む。)、 施設サービス 介護予防サービス これに相当するサービスを含む。)、 地域密着型介護予防サービス これに相当するサービスを含む。又は 住宅改修 に係る保険給付については、なお従前の例による。

48条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

49条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2018年5月30日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第3条 《保険者 市町村及び特別区は、この法律の…》 定めるところにより、介護保険を行うものとする。 2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。 特許法 第107条第3項 《3 第1項の特許料は、特許権が国又は第1…》 09条若しくは第109条の2の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定に の改正規定、 第109条 《特許料の減免又は猶予 特許庁長官は、特…》 許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定により納付す の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定、 第112条第1項 《特許権者は、第108条第2項に規定する期…》 又は第109条若しくは第109条の2の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその特許料を追納することができる 及び第6項の改正規定、 第195条第6項 《6 特許を受ける権利が国又は次条若しくは…》 第195条の2の2の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの の改正規定並びに 第195条の2 《出願審査の請求の手数料の減免 特許庁長…》 官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第 の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定並びに 第6条 《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》 でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は 及び 第7条 《未成年者、成年被後見人等の手続をする能力…》 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 2 被保佐人が手続をするには、保佐人 の規定並びに附則第11条、 第15条 《委員 認定審査会の委員の定数は、政令で…》 定める基準に従い条例で定める数とする。 2 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長特別区にあっては、区長。以下同じ。が任命する。第23条 《文書の提出等 市町村は、保険給付に関し…》 て必要があると認めるときは、当該保険給付を受ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等居宅サービスこれに相当するサービスを含む。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。、居宅介護支援これ 及び 第25条 《受給権の保護 保険給付を受ける権利は、…》 譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 から 第32条 《要支援認定 要支援認定を受けようとする…》 被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定す までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2018年6月27日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、加齢に伴って生ずる心…》 身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日第5条 《国及び地方公共団体の責務 国は、介護保…》 険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第2の20の項及び53の項の改正規定を除く。及び 第13条 《住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保…》 険者の特例 次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる の規定並びに附則第11条から 第13条 《住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保…》 険者の特例 次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる まで、 第16条 《共同設置の支援 都道府県は、認定審査会…》 について地方自治法1947年法律第67号第252条の7第1項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。 2 都道府県は、認定審査会を共同設 及び 第17条 《政令への委任規定 この法律に定めるもの…》 のほか、認定審査会に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定公布の日

11条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は附則第13条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は附則第13条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

12条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年5月22日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《保険者 市町村及び特別区は、この法律の…》 定めるところにより、介護保険を行うものとする。 2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。 高齢者の医療の確保に関する法律 第160条の2 《賦課決定の期間制限 保険料の賦課決定は…》 、当該年度における最初の保険料の納期この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課す の改正規定及び同条に1項を加える改正規定、 第6条 《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》 薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。 中社会保険診療報酬 支払基金 法の題名の次に目次を付する改正規定及び同法第16条第2項の改正規定並びに 第8条 《 この法律において「居宅サービス」とは、…》 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販 国民健康保険 法第88条第1項及び第2項並びに第110条の2の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに同法第113条の2第1項の改正規定並びに附則第3条、 第6条 《医療保険者の協力 医療保険者は、介護保…》 険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。 及び 第16条 《共同設置の支援 都道府県は、認定審査会…》 について地方自治法1947年法律第67号第252条の7第1項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。 2 都道府県は、認定審査会を共同設 の規定公布の日

2号

3号 第1条 《目的 この法律は、加齢に伴って生ずる心…》 身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日 の規定(健康保険法第3条第7項の改正規定を除く。)、 第4条 《国民の努力及び義務 国民は、自ら要介護…》 状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉 の規定、 第6条 《医療保険者の協力 医療保険者は、介護保…》 険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。 の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、 第9条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する40歳以 国民健康保険 法第82条第2項の改正規定、同法第85条の次に2条を加える改正規定及び同法第104条の改正規定、 第12条 《届出等 第1号被保険者は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 ただし、第10条第4号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合厚生労働 の規定(第5号に掲げる改正規定並びに 介護保険法 第115条 《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》 にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令 の四十五中第5項を第9項とし、第4項の次に4項を加える改正規定及び同法第117条第3項第6号の改正規定を除く。並びに 第14条 《介護認定審査会 第38条第2項に規定す…》 る審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会以下「認定審査会」という。を置く。 船員保険法 第111条第2項 《2 協会は、前項の規定により被保険者等の…》 健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、被保険者等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断特 の改正規定並びに附則第7条中 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号第26条第3項 《3 事業団は、第1項第1号の規定により加…》 入者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、加入者等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康 の改正規定、附則第8条中 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第98条第2項 《2 組合は、前項第1号の規定により組合員…》 等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、組合員等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断 の改正規定、附則第9条中 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第112条第3項 《3 組合は、第1項第1号の規定により組合…》 員等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、組合員等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診 の改正規定及び附則第14条の規定2020年10月1日

4号

5号 第5条 《国及び地方公共団体の責務 国は、介護保…》 険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円 高齢者の医療の確保に関する法律 第145条第3項 《3 支払基金は、第1項の規定による厚生労…》 働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定め の改正規定、 第7条 《定義 この法律において「医療保険各法」…》 とは、次に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 の規定及び 第12条 《計画の実績に関する評価 都道府県は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計 介護保険法 第166条第3項 《3 支払基金は、第1項の規定による厚生労…》 働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定め の改正規定並びに附則第4条、 第5条 《国及び地方公共団体の責務 国は、介護保…》 険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円第12条 《届出等 第1号被保険者は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 ただし、第10条第4号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合厚生労働 及び 第15条 《委員 認定審査会の委員の定数は、政令で…》 定める基準に従い条例で定める数とする。 2 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長特別区にあっては、区長。以下同じ。が任命する。 の規定2021年4月1日

6号 第2条 《介護保険 介護保険は、被保険者の要介護…》 状態又は要支援状態以下「要介護状態等」という。に関し、必要な保険給付を行うものとする。 2 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に10分配慮して 健康保険法 第150条の2第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定による利用…》 又は提供を行う場合には、当該匿名診療等関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律第16条の2第1項に規定する匿名医療保険等関連情報、介護保険法第118条の3第1項に規定する匿名介護保険等関連情報その他の の改正規定及び同項を同条第3項とし同条第1項の次に1項を加える改正規定、 第5条 《全国健康保険協会管掌健康保険 全国健康…》 保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者日雇特例被保険者を除く。次節、第51条の二、第63条第3項第2号、第150条第1項、第172条第3号、第10章及び第11章を除き、以下本則において同じ。の 高齢者の医療の確保に関する法律 第16条の2第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定による利用…》 又は提供を行う場合には、当該匿名医療保険等関連情報を健康保険法第150条の2第1項に規定する匿名診療等関連情報及び介護保険法第118条の3第1項に規定する匿名介護保険等関連情報その他の厚生労働省令で定 の改正規定並びに 第13条 《診療報酬に係る意見の提出等 都道府県は…》 、前条第1項の評価の結果、第9条第2項第2号の目標の達成のために必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、健康保険法第76条第2項の規定による定め及び同法第88条第4項の規定による定め並びに第71 の規定2022年4月1日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該各規定。附則第15条及び 第16条 《共同設置の支援 都道府県は、認定審査会…》 について地方自治法1947年法律第67号第252条の7第1項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。 2 都道府県は、認定審査会を共同設 において同じ。)による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況、医療の質の向上に資するための情報の活用の状況、個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードをいう。)の普及の状況その他社会経済の情報化の進展状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

15条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

16条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年6月7日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第10条 《資格取得の時期 前条の規定による当該市…》 町村が行う介護保険の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その資格を取得する。 1 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が40歳に達したとき。 2 40歳以上65歳未満の医 の規定及び次条の規定2021年4月1日

2条 (介護保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条第4号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「 第4号 施行日 」という。)前に 第10条 《資格取得の時期 前条の規定による当該市…》 町村が行う介護保険の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その資格を取得する。 1 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が40歳に達したとき。 2 40歳以上65歳未満の医 の規定による改正前の 介護保険法 以下この条において「 介護保険法 」という。)の規定によりされた命令その他の行為(以下この項において「 命令等の行為 」という。又は同号に掲げる規定の施行の際現に 介護保険法 の規定によりされている届出その他の行為(以下この項において「 届出等の行為 」という。)で、 第4号施行日 においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、第4号施行日以後における 第10条 《資格取得の時期 前条の規定による当該市…》 町村が行う介護保険の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その資格を取得する。 1 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が40歳に達したとき。 2 40歳以上65歳未満の医 の規定による改正後の 介護保険法 以下この条において「 介護保険法 」という。)の適用については、 介護保険法 の相当規定によりされた 命令等の行為 又は 届出等の行為 とみなす。

2項 第4号施行日 前に 介護保険法 の規定により都道府県に対し、届出その他の手続をしなければならない事項で、第4号施行日前にその手続がされていないものについては、これを、 介護保険法 の相当規定により 地方自治法 1947年法律第67号第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお 中核市 に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新 介護保険法 の規定を適用する。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《介護給付の種類 介護給付は、次に掲げる…》 保険給付とする。 1 居宅介護サービス費の支給 2 特例居宅介護サービス費の支給 3 地域密着型介護サービス費の支給 4 特例地域密着型介護サービス費の支給 5 居宅介護福祉用具購入費の支給 6 居宅第59条 《特例介護予防サービス計画費の支給 市町…》 村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例介護予防サービス計画費を支給する。 1 居宅要支援被保険者が、指定介護予防支援以外の介護予防支援又はこれに相当するサービス指定介護予防支援の事業第61条 《高額介護予防サービス費の支給 市町村は…》 、居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。又は地域密着型介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。に要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、第75条 《変更の届出等 指定居宅サービス事業者は…》 、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定居宅サービスの事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、 第85条 《公示 市町村長は、次に掲げる場合には、…》 当該指定居宅介護支援事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第46条第1項の指定をしたとき。 2 第82条第2項の規定による事業の廃止第102条 《変更命令 都道府県知事は、介護老人保健…》 施設の管理者が介護老人保健施設の管理者として不適当であると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、介護老人保健施設の管理者の変更を命ずることができる。 2 厚生労働大臣は、前項第107条 《開設許可 介護医療院を開設しようとする…》 者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 2 介護医療院を開設した者が、当該介護医療院の入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、前項と 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、 第111条 《 介護医療院は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより療養室、診察室、処置室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施設を有しなければならない。 2 介護医療院は、厚生労働省令で定める員数の医師及び看護師のほか、都道府県の条例で定める員第143条 《地方税法の準用 保険料その他この法律の…》 規定による徴収金第150条第1項に規定する納付金及び第157条第1項に規定する延滞金を除く。については、地方税法第9条、第13条の二、第20条、第20条の二及び第20条の4の規定を準用する。第149条 《 都道府県は、市町村相互財政安定化事業を…》 行おうとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うものとする。 2 都道府県は、特定市町村の求めに応じ、当該市町村相互財政安定化事業に係る調整保険料率についての基準を示す等必要な助言第152条 《概算納付金 前条第1項の概算納付金の額…》 は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。 当該年度における第154条 《医療保険者が合併、分割及び解散をした場合…》 における納付金の額の特例 合併又は分割により成立した医療保険者、合併又は分割後存続する医療保険者及び解散をした医療保険者の権利義務を承継した医療保険者に係る納付金の額の算定の特例については、政令で定 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び 第168条 《借入金及び債券 支払基金は、介護保険関…》 係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。 2 前項の規定による長期借入金及び債券は、2年以内に償還しなければならない。 3 第1項の 並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《医療保険者の協力 医療保険者は、介護保…》 険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。 の規定公布の日

2号 第3条 《保険者 市町村及び特別区は、この法律の…》 定めるところにより、介護保険を行うものとする。 2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。第4条 《国民の努力及び義務 国民は、自ら要介護…》 状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉第5条 《国及び地方公共団体の責務 国は、介護保…》 険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円 国家戦略特別区域法 第19条の2第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、 第41条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》 は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 地方自治法 第252条の28 《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》 共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を の改正規定を除く。)、 第42条 《特例居宅介護サービス費の支給 市町村は…》 、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス費を支給する。 1 居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受け から 第48条 《施設介護サービス費の支給 市町村は、要…》 介護被保険者が、次に掲げる施設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常 まで、 第50条 《居宅介護サービス費等の額の特例 市町村…》 が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同第54条 《特例介護予防サービス費の支給 市町村は…》 、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例介護予防サービス費を支給する。 1 居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定介護予防サービスを第57条 《介護予防住宅改修費の支給 市町村は、居…》 宅要支援被保険者が、住宅改修を行ったときは、当該居宅要支援被保険者に対し、介護予防住宅改修費を支給する。 2 介護予防住宅改修費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支第60条 《介護予防サービス費等の額の特例 市町村…》 が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。、地域密着型介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この第62条 《 市町村は、要介護被保険者又は居宅要支援…》 被保険者以下「要介護被保険者等」という。に対し、前2節の保険給付のほか、条例で定めるところにより、市町村特別給付を行うことができる。第66条 《保険料滞納者に係る支払方法の変更 市町…》 村は、保険料を滞納している第1号被保険者である要介護被保険者等原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受ける から 第69条 《保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険…》 給付の特例 市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、第33条の2第 まで、 第75条 《変更の届出等 指定居宅サービス事業者は…》 、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定居宅サービスの事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定を除く。)、 第76条 《報告等 都道府県知事又は市町村長は、居…》 宅介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定居宅サービス事業者若しくは指定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者以下この項において「指定居宅サービス第77条 《指定の取消し等 都道府県知事は、次の各…》 号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅サービス事業者に係る第41条第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定居宅サービス第79条 《指定居宅介護支援事業者の指定 第46条…》 第1項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅介護支援事業を行う者の申請により、居宅介護支援事業を行う事業所以下この節において単に「事業所」という。ごとに行う。 2 市町村長は、前項の申請があ第80条 《指定居宅介護支援の事業の基準 指定居宅…》 介護支援事業者は、次条第2項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅介護支援を提供するとともに、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価第82条 《変更の届出等 指定居宅介護支援事業者は…》 、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定居宅介護支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を第84条 《指定の取消し等 市町村長は、次の各号の…》 いずれかに該当する場合においては、当該指定居宅介護支援事業者に係る第46条第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定居宅介護支援事業者が第87条 《指定介護老人福祉施設の基準 指定介護老…》 人福祉施設の開設者は、次条第2項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定介護福祉施設サービスを提供するとともに、自らその提供する指定介護第88条 《 指定介護老人福祉施設は、都道府県の条例…》 で定める員数の介護支援専門員その他の指定介護福祉施設サービスに従事する従業者を有しなければならない。 2 前項に規定するもののほか、指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定第90条 《報告等 都道府県知事又は市町村長は、必…》 要があると認めるときは、指定介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者であった者以下この項において「開設者であった者等」という。に対し、報告若しくは帳簿書類の提出 職業能力開発促進法 第30条の19第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑 の改正規定を除く。)、 第95条 《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》 同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇第96条 《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》 力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障第98条 《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》 この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に から 第100条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規 まで、 第104条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対第108条 《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》 項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。第109条 《介護医療院の管理 介護医療院の開設者は…》 、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護医療院を管理させなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、介護医療院の開設者は、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に当該介護医療院を管理させることが第112条 《広告制限 介護医療院に関しては、文書そ…》 の他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。 1 介護医療院の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項 2 介護医療院に勤務する医師及び看護師の氏名 3第113条 《変更の届出等 介護医療院の開設者は、第…》 107条第2項の規定による許可に係る事項を除き、当該介護医療院の開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該介護医療院を再開したときは、厚生労働省令で定めるところに第115条 《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》 にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令第116条 《基本指針 厚生労働大臣は、地域における…》 医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第3条第1項に規定する総合確保方針に即して、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針以下「基本指針」という。を第119条 《都道府県知事の助言等 都道府県知事は、…》 市町村に対し、市町村介護保険事業計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。 2 厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県介護保険事業支援計画の作成の手法その他都道府県介護保険事業支第121条 《国の負担 国は、政令で定めるところによ…》 り、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。 1 介護給付次号に掲げるものを除く。及び予防給付同号に掲第123条 《都道府県の負担等 都道府県は、政令で定…》 めるところにより、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。 1 介護給付次号に掲げるものを除く。及び第133条 《普通徴収に係る保険料の納期 普通徴収の…》 方法によって徴収する保険料の納期は、当該市町村の条例で定める。第135条 《保険料の特別徴収 市町村は、前条第1項…》 の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る第1号被保険者災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定める第138条 《被保険者資格喪失等の場合の市町村の特別徴…》 収義務者等に対する通知 市町村は、第136条第1項の規定により支払回数割保険料額を特別徴収義務者に通知した後に当該通知に係る特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他厚生労働省令で定める第139条 《普通徴収保険料額への繰入 市町村は、第…》 1号被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等により保険料を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する保険第161条 《業務の委託 支払基金は、厚生労働大臣の…》 認可を受けて、介護保険関係業務の一部を医療保険者が加入している団体で厚生労働大臣が定めるものに委託することができる。 から 第163条 《報告等 支払基金は、医療保険者に対し、…》 毎年度、医療保険加入者40歳以上65歳未満のものに限る。の数その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第160条第1項第1号に掲げる業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件 まで、 第166条 《財務諸表等 支払基金は、介護保険関係業…》 務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書以下この条において「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 2 支払基第169条 《政府保証 政府は、法人に対する政府の財…》 政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、支払基金による第125条第1項の介護給付費交付金及び第126条第1項の地域支援事業支援交付金の円第170条 《余裕金の運用 支払基金は、次の方法によ…》 るほか、介護保険関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有 2 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金 3 信託業務を営む第172条 《報告の徴収等 厚生労働大臣又は都道府県…》 知事は、支払基金又は第161条の規定による委託を受けた者以下この項及び第207条第2項において「受託者」という。について、介護保険関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第29条第1項第1号 《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》 けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて の改正規定に限る。並びに 第173条 《社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例 …》 介護保険関係業務は、社会保険診療報酬支払基金法第32条第2項の規定の適用については、同法第15条に規定する業務とみなす。 並びに附則第16条、 第17条 《政令への委任規定 この法律に定めるもの…》 のほか、認定審査会に関し必要な事項は、政令で定める。第20条 《他の法令による給付との調整 介護給付又…》 は予防給付以下「介護給付等」という。は、当該要介護状態等につき、労働者災害補償保険法1947年法律第50号の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付若しくは療養給付その他の法令に基づく給付であっ第21条 《損害賠償請求権 市町村は、給付事由が第…》 三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項に規定する場合において、保険給付を受ける 及び 第23条 《文書の提出等 市町村は、保険給付に関し…》 て必要があると認めるときは、当該保険給付を受ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等居宅サービスこれに相当するサービスを含む。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。、居宅介護支援これ から 第29条 《要介護状態区分の変更の認定 要介護認定…》 を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更 までの規定公布の日から起算して6月を経過した日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 次に掲げる規定2021年1月1日

イ及びロ

第15条 《委員 認定審査会の委員の定数は、政令で…》 定める基準に従い条例で定める数とする。 2 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長特別区にあっては、区長。以下同じ。が任命する。 租税特別措置法 第41条の4の2 《特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等…》 の特例 特定組合員組合契約を締結している組合員これに類する者で政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する の次に1条を加える改正規定、同法第41条の19第1項の改正規定(「10,010,000円」を「8,010,000円」に改める部分に限る。)、同法第93条の改正規定(同条第1項第4号を同項第5号とし、同項第3号の次に1号を加える部分を除く。)、同法第94条の改正規定、同法第95条の改正規定及び同法第96条の改正規定並びに附則第74条第1項及び第3項、 第111条 《 介護医療院は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより療養室、診察室、処置室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施設を有しなければならない。 2 介護医療院は、厚生労働省令で定める員数の医師及び看護師のほか、都道府県の条例で定める員第144条 《滞納処分 市町村が徴収する保険料その他…》 この法律の規定による徴収金は、地方自治法第231条の3第3項に規定する法律で定める歳入とする。 並びに 第149条 《 都道府県は、市町村相互財政安定化事業を…》 行おうとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うものとする。 2 都道府県は、特定市町村の求めに応じ、当該市町村相互財政安定化事業に係る調整保険料率についての基準を示す等必要な助言 の規定

171条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

172条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2020年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、加齢に伴って生ずる心…》 身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日 雇用保険法 第19条第1項 《削除…》 の改正規定、同法第36条の見出しを削る改正規定並びに同法第48条及び 第54条 《特例介護予防サービス費の支給 市町村は…》 、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例介護予防サービス費を支給する。 1 居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定介護予防サービスを の改正規定並びに同法附則第4条、 第5条 《国及び地方公共団体の責務 国は、介護保…》 険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円第10条 《資格取得の時期 前条の規定による当該市…》 町村が行う介護保険の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その資格を取得する。 1 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が40歳に達したとき。 2 40歳以上65歳未満の医 及び第11条の2第1項の改正規定並びに附則第10条、 第26条 《租税その他の公課の禁止 租税その他の公…》 課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。 及び 第28条 《要介護認定の更新 要介護認定は、要介護…》 状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間以下この条において「有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 2 要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれる から 第32条 《要支援認定 要支援認定を受けようとする…》 被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定す までの規定公布の日

2号

3号 第1条 《目的 この法律は、加齢に伴って生ずる心…》 身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日 雇用保険法 第37条 《 傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職…》 業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、第20条第1項及び第2項の規定による期間第33条第3項の規定に該当する者については同項の規定による期 の見出しを削る改正規定及び同条第8項の改正規定、 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の規定( 労働者災害補償保険法 第8条の2第1項第2号 《休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は…》 休業給付以下この条において「休業補償給付等」という。の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額以下この条において「休業給付基礎日額」という。については、次に定めるところによる。 1 次号に規定する休業補 の改正規定及び同法第42条に1項を加える改正規定を除く。並びに 第4条 《国民の努力及び義務 国民は、自ら要介護…》 状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第12条第2項 《2 労災保険率は、労災保険法の規定による…》 保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を 及び第3項、 第14条第1項 《第2種特別加入保険料の額は、労災保険法第…》 35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者次項において「第2種特別加入者」という。について同条第1項第6号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額 並びに 第14条の2第1項 《第3種特別加入保険料の額は、第3種特別加…》 入者について労災保険法第36条第1項第2号において準用する労災保険法第34条第1項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第33条第6号又は第7号に掲げる者が の改正規定並びに附則第6条第1項及び第2項、 第7条 《定義 この法律において「要介護状態」と…》 は、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、そ 並びに 第12条 《届出等 第1号被保険者は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 ただし、第10条第4号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合厚生労働 の規定、附則第13条中 厚生年金保険法 1954年法律第115号第56条第3号 《第56条 前条の規定により障害の程度を定…》 めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。 1 年金たる保険給付の受給権者最後に障害等級に該当する程度の障害の状態以下この条において「障害状 の改正規定並びに附則第17条、 第21条 《損害賠償請求権 市町村は、給付事由が第…》 三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項に規定する場合において、保険給付を受ける第22条 《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》 によって保険給付を受けた者があるときは、市町村は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるほか、当該偽りその他不正の行為によって受けた保険給付が第51条の3第1項の規定による特定入 及び 第24条 《帳簿書類の提示等 厚生労働大臣又は都道…》 府県知事は、介護給付等居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。次項及び第208条において同じ。に関して必要があると認めるときは、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し、 の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

31条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

32条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2020年6月5日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、加齢に伴って生ずる心…》 身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日 国民年金法 第87条第3項 《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》 分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす の改正規定、 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 厚生年金保険法 第100条の3 《報告 実施機関厚生労働大臣を除く。以下…》 この条において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項 の改正規定、同法第100条の10第1項の改正規定(同項第10号の改正規定を除く。及び同法附則第23条の2第1項の改正規定、 第6条 《医療保険者の協力 医療保険者は、介護保…》 険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。 の規定、 第11条 《資格喪失の時期 第9条の規定による当該…》 市町村が行う介護保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至っ の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、 第12条 《届出等 第1号被保険者は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 ただし、第10条第4号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合厚生労働 の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、 第13条 《住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保…》 険者の特例 次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、 第20条 《他の法令による給付との調整 介護給付又…》 は予防給付以下「介護給付等」という。は、当該要介護状態等につき、労働者災害補償保険法1947年法律第50号の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付若しくは療養給付その他の法令に基づく給付であっ 確定給付企業年金法 第36条第2項第1号 《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》 に掲げる要件第41条第2項第2号において「老齢給付金支給開始要件」という。を満たすものでなければならない。 1 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 2 政令で の改正規定、 第21条 《役員 基金に、役員として理事及び監事を…》 置く。 2 理事の定数は、偶数とし、その半数は事業主において選定した代議員において、他の半数は加入者において互選した代議員において、それぞれ互選する。 3 理事のうち1人を理事長とし、事業主において選 確定拠出年金法 第48条 《政令への委任 この節に定めるもののほか…》 、企業型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。 の三、 第73条 《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》 金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会 及び 第89条第1項第3号 《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称及び住所 2 資本金額出資の総額及び基金の総額を含む。 3 役員の氏名 4 営業所の名称及び所在地 5 業務の種類及 の改正規定、 第24条 《運用の方法に係る情報の提供 企業型運用…》 関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、第23条第1項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が第25条第1項の運用の 中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第38条第3項の表改正後 確定拠出年金法 第48条の2 《情報収集等業務及び資料提供等業務の委託 …》 事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するため の項及び第40条第8項の改正規定、 第29条 《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》 する者以下この節において「受給権者」という。の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。 2 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管 健康保険法 附則第5条の四、 第5条 《国及び地方公共団体の責務 国は、介護保…》 険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円 の六及び第5条の7の改正規定、次条第2項から第5項まで及び附則第12条の規定、附則第42条中 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。次号及び附則第42条から 第45条 《居宅介護住宅改修費の支給 市町村は、居…》 宅要介護被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅の改修以下「住宅改修」という。を行ったときは、当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護住宅改修費を支給する。 2 居宅介護住宅改修 までにおいて「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第20条及び 第64条 《 市町村は、自己の故意の犯罪行為若しくは…》 重大な過失により、又は正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用若しくは居宅介護住宅改修費若しくは介護予防住宅改修費に係る住宅改修の実施に関する指示に従わないことにより、要介護状態等若しくはその原因 の改正規定、附則第55条中被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第23条第3項、第36条第6項、第60条第6項及び 第85条 《公示 市町村長は、次に掲げる場合には、…》 当該指定居宅介護支援事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第46条第1項の指定をしたとき。 2 第82条第2項の規定による事業の廃止 の改正規定、附則第56条の規定、附則第95条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)別表第2の107の項の改正規定並びに附則第97条の規定公布の日

84条 (年金保険者の市町村に対する通知に関する経過措置)

1項 老齢等年金給付 介護保険法 第131条 《保険料の徴収の方法 第129条の保険料…》 の徴収については、第135条の規定により特別徴収国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びその他これらの に規定する老齢等年金給付をいう。)を受ける権利を担保に供している者に係る 年金保険者 同条に規定する年金保険者をいう。)については、前条の規定による改正前の 介護保険法 第134条第1項 《年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期…》 日までに、当該年の4月1日現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者であって65歳以上のもの次に掲げるものを除く。の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が同日現在に の規定は、なおその効力を有する。

2項 前項の場合における 国民健康保険 法(1958年法律第192号)第76条の四及び 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第110条 《介護保険法の準用 介護保険法第134条…》 から第141条の二までの規定は、第107条の規定により行う保険料の特別徴収について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定の適用については、これらの規定中「までの規定」とあるのは、「までの規定(年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第84条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第83条の規定による改正前の 介護保険法 第134条第1項 《年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期…》 日までに、当該年の4月1日現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者であって65歳以上のもの次に掲げるものを除く。の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が同日現在に の規定を含む。)」とする。

97条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2020年6月12日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《保険者 市町村及び特別区は、この法律の…》 定めるところにより、介護保険を行うものとする。 2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。 介護保険法 附則第13条(見出しを含む。及び 第14条 《介護認定審査会 第38条第2項に規定す…》 る審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会以下「認定審査会」という。を置く。見出しを含む。)の改正規定、 第4条 《国民の努力及び義務 国民は、自ら要介護…》 状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 附則第11条(見出しを含む。及び 第12条 《届出等 第1号被保険者は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 ただし、第10条第4号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合厚生労働見出しを含む。)の改正規定、 第6条 《医療保険者の協力 医療保険者は、介護保…》 険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。 及び 第8条 《 この法律において「居宅サービス」とは、…》 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販 の規定並びに附則第6条の規定、附則第7条の規定( 介護サービス の基盤強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律(2011年法律第72号)附則第10条第3項及び第4項の改正規定を除く。並びに附則第8条及び 第9条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する40歳以 の規定公布の日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

9条 (政令への委任)

1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2021年5月26日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《介護保険 介護保険は、被保険者の要介護…》 状態又は要支援状態以下「要介護状態等」という。に関し、必要な保険給付を行うものとする。 2 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に10分配慮して の規定並びに次条及び附則第4条の規定公布の日

4条 (政令への委任)

1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2021年5月28日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、加齢に伴って生ずる心…》 身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日 中医療法第104条の改正規定及び 第14条 《介護認定審査会 第38条第2項に規定す…》 る審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会以下「認定審査会」という。を置く。 の規定並びに次条並びに附則第3条、 第13条第2項 《2 特定継続入所被保険者のうち、次の各号…》 に掲げるものは、第9条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う介護保険の被保険者とする。 1 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設のそれぞれに入所等をすることによりそれぞれの住所 、第14条第2項、 第15条第2項 《2 委員は、要介護者等の保健、医療又は福…》 祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長特別区にあっては、区長。以下同じ。が任命する。 及び 第18条 《保険給付の種類 この法律による保険給付…》 は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか、要介護 の規定公布の日

2号

3号 第9条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する40歳以 から 第12条 《届出等 第1号被保険者は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 ただし、第10条第4号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合厚生労働 までの規定並びに附則第13条第1項及び第3項、 第14条第1項 《第38条第2項に規定する審査判定業務を行…》 わせるため、市町村に介護認定審査会以下「認定審査会」という。を置く。 及び第3項、 第15条第1項 《認定審査会の委員の定数は、政令で定める基…》 準に従い条例で定める数とする。 及び第3項、 第16条 《共同設置の支援 都道府県は、認定審査会…》 について地方自治法1947年法律第67号第252条の7第1項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。 2 都道府県は、認定審査会を共同設第17条 《政令への委任規定 この法律に定めるもの…》 のほか、認定審査会に関し必要な事項は、政令で定める。第22条 《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》 によって保険給付を受けた者があるときは、市町村は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるほか、当該偽りその他不正の行為によって受けた保険給付が第51条の3第1項の規定による特定入 並びに 第23条 《文書の提出等 市町村は、保険給付に関し…》 て必要があると認めるときは、当該保険給付を受ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等居宅サービスこれに相当するサービスを含む。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。、居宅介護支援これ の規定2021年10月1日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

17条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2021年6月11日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年1月1日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年5月8日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2023年5月19日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《保険者 市町村及び特別区は、この法律の…》 定めるところにより、介護保険を行うものとする。 2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。 国民健康保険 法第72条第3項、 第82条の2第3項第1号 《3 厚生労働大臣は、同1の指定居宅介護支…》 援事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定居宅介護支援事業者による第81条第5項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは 及び第4項、 第85条 《公示 市町村長は、次に掲げる場合には、…》 当該指定居宅介護支援事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第46条第1項の指定をしたとき。 2 第82条第2項の規定による事業の廃止 の二、第85条の3第3項並びに第113条の2第1項の改正規定、 第6条 《医療保険者の協力 医療保険者は、介護保…》 険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。 高齢者の医療の確保に関する法律 第4条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》 の法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 2 前項に規定する住民の高齢 に1項を加える改正規定、同法第6条、 第7条第2項 《2 この法律において「要支援状態」とは、…》 身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に 及び 第8条第4項 《4 この法律において「訪問看護」とは、居…》 宅要介護者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は の改正規定、同条第5項の改正規定(第4号に掲げる改正規定を除く。)、同法第9条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(第4号に掲げる改正規定を除く。)、同条第5項、第7項及び第10項並びに同法第11条、 第12条第1項 《第1号被保険者は、厚生労働省令で定めると…》 ころにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 ただし、第10条第4号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合厚生労働省令で定め第13条第1項 《次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」…》 という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を第14条第1項 《第38条第2項に規定する審査判定業務を行…》 わせるため、市町村に介護認定審査会以下「認定審査会」という。を置く。第15条 《委員 認定審査会の委員の定数は、政令で…》 定める基準に従い条例で定める数とする。 2 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長特別区にあっては、区長。以下同じ。が任命する。 、第16条第3項、 第138条第1項 《市町村は、第136条第1項の規定により支…》 払回数割保険料額を特別徴収義務者に通知した後に当該通知に係る特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他厚生労働省令で定める場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該特別 及び第157条の2の改正規定、 第7条 《定義 この法律において「要介護状態」と…》 は、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、そ の規定並びに 第12条 《届出等 第1号被保険者は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 ただし、第10条第4号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合厚生労働 の規定並びに次条第1項並びに附則第4条、 第7条 《定義 この法律において「要介護状態」と…》 は、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、そ第8条 《 この法律において「居宅サービス」とは、…》 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販第12条 《届出等 第1号被保険者は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 ただし、第10条第4号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合厚生労働第15条 《委員 認定審査会の委員の定数は、政令で…》 定める基準に従い条例で定める数とする。 2 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長特別区にあっては、区長。以下同じ。が任命する。第17条 《政令への委任規定 この法律に定めるもの…》 のほか、認定審査会に関し必要な事項は、政令で定める。 及び 第18条 《保険給付の種類 この法律による保険給付…》 は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか、要介護 の規定公布の日

2:3号

4号 第4条 《国民の努力及び義務 国民は、自ら要介護…》 状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉 国民健康保険 法第64条及び第85条の3第2項第2号の改正規定、 第6条 《医療保険者の協力 医療保険者は、介護保…》 険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。 高齢者の医療の確保に関する法律 第8条第5項 《5 厚生労働大臣は、前項第1号から第3号…》 までに掲げる事項を定めるに当たつては、病床の機能の分化及び連携の推進、医療法第6条の3第1項に規定するかかりつけ医機能次条第4項において「かかりつけ医機能」という。の確保並びに地域における医療及び介護 の改正規定(「推進」の下に「、医療法第6条の3第1項に規定するかかりつけ医機能࿸次条第4項において「かかりつけ医機能」という。)の確保」を加える部分に限る。)及び同法第9条第4項の改正規定(「推進」の下に「、かかりつけ医機能の確保」を加える部分に限る。)、 第8条 《 この法律において「居宅サービス」とは、…》 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販 中医療法の目次の改正規定(第2号に掲げる改正規定を除く。)、同法第5条第1項及び第6条の3第1項の改正規定、同法第2章第1節中第6条の4の3を第6条の4の4とし、第6条の4の2を第6条の4の3とし、第6条の4の次に1条を加える改正規定、同法第16条の2第1項第3号、第29条第3項第3号及び第4項第3号並びに第30条の3第2項の改正規定、同法第30条の3の2に1項を加える改正規定、同法第30条の4第2項第10号の次に1号を加える改正規定、同法第30条の五、第30条の6第1項、第30条の14第1項及び第30条の18の4の改正規定、同法第5章第4節中第30条の18の4を第30条の18の5とし、第30条の18の3の次に1条を加える改正規定並びに同法第70条第1項第2号、 第92条 《指定の取消し等 都道府県知事は、次の各…》 号のいずれかに該当する場合においては、当該指定介護老人福祉施設に係る第48条第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定介護老人福祉 及び 第106条 《医療法との関係等 介護老人保健施設は、…》 医療法にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護老人 の改正規定、 第10条 《資格取得の時期 前条の規定による当該市…》 町村が行う介護保険の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その資格を取得する。 1 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が40歳に達したとき。 2 40歳以上65歳未満の医 の規定並びに 第13条 《住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保…》 険者の特例 次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる 介護保険法 第117条第5項 《5 市町村は、第2項第1号の規定により当…》 該市町村が定める区域ごとにおける被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、第118条の2第1項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情 の改正規定並びに附則第14条の規定2025年4月1日

5号

6号 第1条 《目的 この法律は、加齢に伴って生ずる心…》 身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日 健康保険法 第205条の4第2項 《2 保険者は、前項の規定により同項第2号…》 又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条 の改正規定、 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその 船員保険法 第153条の10第2項 《2 協会は、前項の規定により同項第2号又…》 は第3号に掲げる事務を委託する場合は、協会以外の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第 の改正規定、 第4条 《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》 2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びに 国民健康保険 法第113条の3第2項の改正規定、 第6条 《医療保険者の協力 医療保険者は、介護保…》 険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。 高齢者の医療の確保に関する法律 第165条の2第2項 《2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定…》 により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定により の改正規定及び 第14条 《診療報酬の特例 厚生労働大臣は、第12…》 条第3項の評価の結果、第8条第4項第2号及び各都道府県における第9条第2項第2号の目標を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めるときは、1の都道府県の区域内における診療報酬について、地域 の規定並びに附則第19条中 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号第47条の3第2項 《2 事業団は、前項の規定により同項第2号…》 又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて文部科学省令で定めるもの並びに介護保険法第3条 の改正規定、附則第20条中 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第114条の2第2項 《2 組合は、前項の規定により同項第2号又…》 は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて財務省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定 の改正規定、附則第21条中 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第144条の33第2項 《2 組合は、前項の規定により同項第2号又…》 は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて主務省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定 の改正規定、附則第24条(第2号に係る部分に限る。)の規定、附則第26条中 生活保護法 1950年法律第144号第80条の4第2項 《2 保護の実施機関は、前項の規定により事…》 務を委託する場合は、他の保護の実施機関、社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規 の改正規定及び附則第29条の規定公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の公布後、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、経済社会情勢の変化と社会の要請に対応し、受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

15条 (介護保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第13条 《住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保…》 険者の特例 次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる の規定(附則第1条第4号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の 介護保険法 以下この条及び次条において「 介護保険法 」という。)の施行のために必要な条例の制定又は改正、 介護保険法 第115条の22第1項の規定による 介護保険法 第58条第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》 村住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村の長が指定する者以下「指定介護予防支援事業者」という。から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われる介護予防 の指定(同法第46条第1項に規定する 指定居宅介護支援事業者 の申請に係るものに限る。)の手続その他の行為は、 施行日 前においても行うことができる。

16条

1項 介護保険法 第115条の44の2第2項の規定は、2023年4月1日以後に始まる会計年度に係る事項について適用する。

17条

1項 支払基金 は、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日前においても、 第14条 《介護認定審査会 第38条第2項に規定す…》 る審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会以下「認定審査会」という。を置く。 の規定による改正後の 介護保険法 第160条第2項 《2 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金…》 法第15条に規定する業務及び前項各号に掲げる業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 第115条の47第10項の規定により市町村から委託を受けて行う第115条の45第 に規定する業務の実施に必要な準備行為をすることができる。

18条 (政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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