介護保険法施行法《附則》

法番号:1997年法律第124号

本則 >  

附 則

1項 この法律は、 介護保険法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第17条 《 前3条に規定するもののほか、介護保険法…》 及びこの法律を施行するために必要な条例の制定又は改正、介護保険法第27条又は同法第32条の規定による要介護認定又は要支援認定の手続、同法第70条の規定による同法第41条第1項本文の指定の手続、同法第7 及び 第19条 《その他の経過措置の政令への委任 この法…》 律に規定するもののほか、介護保険法及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置罰則に関する経過措置を含む。は、政令で定める。 の規定公布の日

2号 第14条 《介護保険法及びこの法律の施行のために必要…》 な準備 厚生大臣は、介護保険法第48条第2項第2号に規定する標準負担額、同法第125条第1項の第2号被保険者負担率その他同法に基づく制度に関する重要事項を定めようとするときは、施行日前においても同法 及び 第15条 《 厚生大臣は、介護保険法第27条第8項の…》 基準、同法第32条第4項の基準、同法第41条第4項各号の基準、同法第43条第1項の居宅介護サービス費区分支給限度基準額、同法第44条第4項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額、同法第45条第4項の居 の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第4条 《指定居宅サービス事業者に関する経過措置 …》 介護保険法の施行の際現に健康保険法1922年法律第70号第43条ノ3第1項の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定を受けている病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第44条第1項第1号の規定に ただし書、 第5条 《 介護保険法の施行の際現に第24条の規定…》 による改正前の老人保健法1982年法律第80号。以下「旧老健法」という。第46条の5の2第1項に規定する指定老人訪問看護事業者以下この条及び次条第1項において「指定老人訪問看護事業者」という。であるも ただし書、 第16条 《 年金保険者介護保険法第131条に規定す…》 る年金保険者をいう。以下この項において同じ。は、施行日前の厚生省令で定める期日までに、厚生大臣が定める日以下この項において「基準日」という。現在において当該年金保険者から老齢退職年金給付同条に規定する 及び第30条ただし書の規定1999年10月1日

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《法定居宅給付支給限度基準額に関する経過措…》 置 市町村及び特別区以下この章において単に「市町村」という。は、当該市町村が行う介護保険の保険給付に係る居宅サービス介護保険法1997年法律第123号第7条第5項に規定する居宅サービスをいう。以下こ 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《介護療養型医療施設に関する経過措置 施…》 行日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、介護保険法第7条第23項中「痴呆の状態にある要介護者」とあるのは、「要介護者」とする。第12条 《損害賠償請求権に関する経過措置 介護保…》 険法第21条の規定は、給付事由が第三者の同法の施行前の行為によって生じた場合についても、適用するものとする。 2 介護保険法の施行前の第三者の行為によって給付事由が生じ、同法の施行前に第三者から同1の 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《特例居宅介護サービス費等の支給の経過的特…》 例 特定市町村介護保険法に規定する居宅介護サービス費及び特例居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費及び特例居宅支援サービス費に係る経過的居宅給付支給限度基準額を定めているものに限る。次条において同 及び 第3条 《特定市町村、都道府県及び国の措置等 特…》 定市町村は、市町村介護保険事業計画に従い、当該市町村介護保険事業計画に定められた介護保険法第117条第2項第2号に規定する方策その他の同法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスを提供する体制の を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年6月7日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《特例居宅介護サービス費等の支給の経過的特…》 例 特定市町村介護保険法に規定する居宅介護サービス費及び特例居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費及び特例居宅支援サービス費に係る経過的居宅給付支給限度基準額を定めているものに限る。次条において同 社会福祉法 第2条第3項第5号 《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》 する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定 の改正規定を除く。)、 第5条 《福祉サービスの提供の原則 社会福祉を目…》 的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を10分に尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等との連携を図り、かつ、保健医療サービスその他の関連するサー第7条 《地方社会福祉審議会 社会福祉に関する事…》 項児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項 及び 第10条 《委員長 地方社会福祉審議会に委員の互選…》 による委員長1人を置く。 委員長は、会務を総理する。 の規定並びに 第13条 《政令への委任 この法律で定めるもののほ…》 か、地方社会福祉審議会に関し必要な事項は、政令で定める。 生活保護法 第84条の3 《保護の実施機関についての特例 身体障害…》 者福祉法1949年法律第283号第18条第2項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号第5条第11項に規定する障害者支援施設以下この条において「障害 の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。並びに附則第11条から 第14条 《介護保険法及びこの法律の施行のために必要…》 な準備 厚生大臣は、介護保険法第48条第2項第2号に規定する標準負担額、同法第125条第1項の第2号被保険者負担率その他同法に基づく制度に関する重要事項を定めようとするときは、施行日前においても同法 まで、 第17条 《 前3条に規定するもののほか、介護保険法…》 及びこの法律を施行するために必要な条例の制定又は改正、介護保険法第27条又は同法第32条の規定による要介護認定又は要支援認定の手続、同法第70条の規定による同法第41条第1項本文の指定の手続、同法第7 から 第19条 《その他の経過措置の政令への委任 この法…》 律に規定するもののほか、介護保険法及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置罰則に関する経過措置を含む。は、政令で定める。 まで、第22条、第32条及び第35条の規定、附則第39条中 国有財産特別措置法 第2条第2項第1号 《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》 いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3 の改正規定(「社会福祉事業法」を「 社会福祉法 」に改める部分を除く。及び同項第5号を同項第7号とし、同項第4号を同項第6号とし、同項第3号を同項第5号とし、同項第2号の次に2号を加える改正規定、附則第40条の規定、附則第41条中 老人福祉法 1963年法律第133号第25条 《準用規定 社会福祉法第58条第2項から…》 第4項までの規定は、前条の規定により補助金の交付を受け、又は国有財産特別措置法1952年法律第219号第2条第2項第4号の規定若しくは同法第3条第1項第4号及び同条第2項の規定により普通財産の譲渡若し の改正規定(「社会福祉事業法第56条第2項」を「 社会福祉法 第58条第2項 《2 前項の規定により、社会福祉法人に対す…》 る助成がなされたときは、厚生労働大臣又は地方公共団体の長は、その助成の目的が有効に達せられることを確保するため、当該社会福祉法人に対して、次に掲げる権限を有する。 1 事業又は会計の状況に関し報告を徴 」に改める部分を除く。並びに附則第52条( 介護保険法施行法 1997年法律第124号)第56条の改正規定を除く。)の規定2003年4月1日

附 則(2005年3月31日法律第20号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の日前に行われた指定介護福祉施設サービス( 介護保険法 1997年法律第123号第48条第1項第1号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 に規定する指定介護福祉施設サービスをいう。)に係るこの法律による改正前の 介護保険法施行法 第13条第3項 《3 介護保険法第41条第1項に規定する要…》 介護被保険者である旧措置入所者以下この条において「要介護旧措置入所者」という。に対し支給する同法に規定する施設介護サービス費の額は、当分の間、同法第48条第2項の規定にかかわらず、要介護旧措置入所者に 及び第4項の規定による 介護保険法 に規定する施設介護サービス費の支給については、なお従前の例による。

附 則(2005年6月29日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《法定居宅給付支給限度基準額に関する経過措…》 置 市町村及び特別区以下この章において単に「市町村」という。は、当該市町村が行う介護保険の保険給付に係る居宅サービス介護保険法1997年法律第123号第7条第5項に規定する居宅サービスをいう。以下こ第5条 《 介護保険法の施行の際現に第24条の規定…》 による改正前の老人保健法1982年法律第80号。以下「旧老健法」という。第46条の5の2第1項に規定する指定老人訪問看護事業者以下この条及び次条第1項において「指定老人訪問看護事業者」という。であるも第8条 《介護老人保健施設に関する経過措置 介護…》 保険法の施行の際現に存する老人保健施設旧老健法第6条第4項に規定する老人保健施設をいう。次項及び次条第6項において同じ。に係る旧老健法第46条の6第1項の開設の許可を受けている者は、施行日に、当該施設第11条 《適用除外に関する経過措置 介護保険法第…》 9条の規定にかかわらず、当分の間、40歳以上65歳未満の同法第7条第8項に規定する医療保険加入者又は65歳以上の者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第12第13条 《特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する…》 経過措置 施行日において第7条の規定により介護保険法第48条第1項第1号の指定があったものとみなされた特別養護老人ホームに入所している旧老福法第11条第1項第2号の措置に係る者以下この条において「旧 及び 第15条 《 厚生大臣は、介護保険法第27条第8項の…》 基準、同法第32条第4項の基準、同法第41条第4項各号の基準、同法第43条第1項の居宅介護サービス費区分支給限度基準額、同法第44条第4項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額、同法第45条第4項の居 並びに附則第4条、 第15条 《 厚生大臣は、介護保険法第27条第8項の…》 基準、同法第32条第4項の基準、同法第41条第4項各号の基準、同法第43条第1項の居宅介護サービス費区分支給限度基準額、同法第44条第4項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額、同法第45条第4項の居 、第22条、第23条第2項、第32条、第39条及び第56条の規定公布の日

2号 第2条 《特例居宅介護サービス費等の支給の経過的特…》 例 特定市町村介護保険法に規定する居宅介護サービス費及び特例居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費及び特例居宅支援サービス費に係る経過的居宅給付支給限度基準額を定めているものに限る。次条において同第6条 《 施行日前に旧老健法第46条の17の八各…》 号のいずれかに該当するに至ったみなし指定居宅サービス事業者前条の規定により介護保険法第41条第1項本文の指定があったものとみなされた指定老人訪問看護事業者をいう。第3項において同じ。については、介護保 及び 第9条 《 施行日前にされた旧老健法第46条の5に…》 おいて準用する旧老健法第44条第2項の規定による報告の命令当該報告の期限が施行日以後に到来するものに限る。は、介護保険法第24条第2項の規定による同項に規定する報告を命ずる処分とみなす。 2 施行日前 並びに附則第10条第1項ただし書及び第2項ただし書並びに 第13条 《特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する…》 経過措置 施行日において第7条の規定により介護保険法第48条第1項第1号の指定があったものとみなされた特別養護老人ホームに入所している旧老福法第11条第1項第2号の措置に係る者以下この条において「旧 ただし書の規定2005年10月1日

2条 (検討)

1項 政府は、介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる者の範囲について、社会保障に関する制度全般についての一体的な見直しと併せて検討を行い、その結果に基づいて、2009年度を目途として所要の措置を講ずるものとする。

55条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

56条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第3条から第27条まで、第36条及び第37条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2005年11月7日法律第123号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第24条、第44条、第101条、第103条、第116条から第118条まで及び第122条の規定公布の日

2号 第5条第1項 《介護保険法の施行の際現に第24条の規定に…》 よる改正前の老人保健法1982年法律第80号。以下「旧老健法」という。第46条の5の2第1項に規定する指定老人訪問看護事業者以下この条及び次条第1項において「指定老人訪問看護事業者」という。であるもの居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第28条第1項(第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第32条、第34条、第35条、第36条第4項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、第38条から第40条まで、第41条( 指定障害者支援施設 及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第42条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第44条、第45条、第46条第1項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。及び第2項、第47条、第48条第3項及び第4項、第49条第2項及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、第51条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第70条から第72条まで、第73条、第74条第2項及び第75条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第5章、第92条第1号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、第93条第2号、第94条第1項第2号(第92条第3号に係る部分に限る。及び第2項、第95条第1項第2号(第92条第2号に係る部分を除く。及び第2項第2号、第96条、第110条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第111条及び第112条(第48条第1項の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。並びに第114条並びに第115条第1項及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。並びに附則第18条から第23条まで、第26条、第30条から第33条まで、第35条、第39条から第43条まで、第46条、第48条から第50条まで、第52条、第56条から第60条まで、第62条、第65条、第68条から第70条まで、第72条から第77条まで、第79条、第81条、第83条、第85条から第90条まで、第92条、第93条、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第105条、第108条、第110条、第112条、第113条及び第115条の規定2006年10月1日

121条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

122条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年6月21日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第3条 《特定市町村、都道府県及び国の措置等 特…》 定市町村は、市町村介護保険事業計画に従い、当該市町村介護保険事業計画に定められた介護保険法第117条第2項第2号に規定する方策その他の同法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスを提供する体制の第7条 《指定介護老人福祉施設に関する経過措置 …》 介護保険法の施行の際現に存する特別養護老人ホーム第20条の規定による改正前の老人福祉法1963年法律第133号。以下「旧老福法」という。第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。第13条第1項に第13条 《特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する…》 経過措置 施行日において第7条の規定により介護保険法第48条第1項第1号の指定があったものとみなされた特別養護老人ホームに入所している旧老福法第11条第1項第2号の措置に係る者以下この条において「旧第16条 《 年金保険者介護保険法第131条に規定す…》 る年金保険者をいう。以下この項において同じ。は、施行日前の厚生省令で定める期日までに、厚生大臣が定める日以下この項において「基準日」という。現在において当該年金保険者から老齢退職年金給付同条に規定する第19条 《その他の経過措置の政令への委任 この法…》 律に規定するもののほか、介護保険法及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置罰則に関する経過措置を含む。は、政令で定める。 及び第24条並びに附則第2条第2項、第37条から第39条まで、第41条、第42条、第44条、第57条、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定2008年4月1日

附 則(2008年5月28日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2010年3月31日法律第16号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2010年12月10日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《特例居宅介護サービス費等の支給の経過的特…》 例 特定市町村介護保険法に規定する居宅介護サービス費及び特例居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費及び特例居宅支援サービス費に係る経過的居宅給付支給限度基準額を定めているものに限る。次条において同 の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中第31条の次に1条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定並びに同法第77条第3項及び第78条第2項の改正規定を除く。)、 第4条 《指定居宅サービス事業者に関する経過措置 …》 介護保険法の施行の際現に健康保険法1922年法律第70号第43条ノ3第1項の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定を受けている病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第44条第1項第1号の規定に の規定( 児童福祉法 第24条の11第1項 《指定障害児入所施設等の設置者は、障害児が…》 自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児入所支援を当該障害児の意向 の改正規定を除く。及び 第6条 《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》 未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。 の規定並びに附則第4条から 第10条 《介護療養型医療施設に関する経過措置 施…》 行日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、介護保険法第7条第23項中「痴呆の状態にある要介護者」とあるのは、「要介護者」とする。 まで、 第19条 《その他の経過措置の政令への委任 この法…》 律に規定するもののほか、介護保険法及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置罰則に関する経過措置を含む。は、政令で定める。 から第21条まで、第35条(第1号に係る部分に限る。)、第40条、第42条、第43条、第46条、第48条、第50条、第53条、第57条、第60条、第62条、第64条、第67条、第70条及び第73条の規定2012年4月1日までの間において政令で定める日

附 則(2011年5月2日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

13条 (調整規定)

1項 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第37号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号の改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、同法附則に3条を加える改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、「第74条」とあるのは「第75条」と、「第75条」とあるのは「第76条」とする。

附 則(2011年6月22日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《特例居宅介護サービス費等の支給の経過的特…》 例 特定市町村介護保険法に規定する居宅介護サービス費及び特例居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費及び特例居宅支援サービス費に係る経過的居宅給付支給限度基準額を定めているものに限る。次条において同 老人福祉法 目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、 第4条 《指定居宅サービス事業者に関する経過措置 …》 介護保険法の施行の際現に健康保険法1922年法律第70号第43条ノ3第1項の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定を受けている病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第44条第1項第1号の規定に第6条 《 施行日前に旧老健法第46条の17の八各…》 号のいずれかに該当するに至ったみなし指定居宅サービス事業者前条の規定により介護保険法第41条第1項本文の指定があったものとみなされた指定老人訪問看護事業者をいう。第3項において同じ。については、介護保 及び 第7条 《指定介護老人福祉施設に関する経過措置 …》 介護保険法の施行の際現に存する特別養護老人ホーム第20条の規定による改正前の老人福祉法1963年法律第133号。以下「旧老福法」という。第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。第13条第1項に の規定並びに附則第9条、 第11条 《適用除外に関する経過措置 介護保険法第…》 9条の規定にかかわらず、当分の間、40歳以上65歳未満の同法第7条第8項に規定する医療保険加入者又は65歳以上の者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第12第15条 《 厚生大臣は、介護保険法第27条第8項の…》 基準、同法第32条第4項の基準、同法第41条第4項各号の基準、同法第43条第1項の居宅介護サービス費区分支給限度基準額、同法第44条第4項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額、同法第45条第4項の居 、第22条、第41条、第47条( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。及び第50条から第52条までの規定公布の日

51条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2012年6月27日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《特例居宅介護サービス費等の支給の経過的特…》 例 特定市町村介護保険法に規定する居宅介護サービス費及び特例居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費及び特例居宅支援サービス費に係る経過的居宅給付支給限度基準額を定めているものに限る。次条において同第4条 《指定居宅サービス事業者に関する経過措置 …》 介護保険法の施行の際現に健康保険法1922年法律第70号第43条ノ3第1項の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定を受けている病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第44条第1項第1号の規定に第6条 《 施行日前に旧老健法第46条の17の八各…》 号のいずれかに該当するに至ったみなし指定居宅サービス事業者前条の規定により介護保険法第41条第1項本文の指定があったものとみなされた指定老人訪問看護事業者をいう。第3項において同じ。については、介護保 及び 第8条 《介護老人保健施設に関する経過措置 介護…》 保険法の施行の際現に存する老人保健施設旧老健法第6条第4項に規定する老人保健施設をいう。次項及び次条第6項において同じ。に係る旧老健法第46条の6第1項の開設の許可を受けている者は、施行日に、当該施設 並びに附則第5条から 第8条 《介護老人保健施設に関する経過措置 介護…》 保険法の施行の際現に存する老人保健施設旧老健法第6条第4項に規定する老人保健施設をいう。次項及び次条第6項において同じ。に係る旧老健法第46条の6第1項の開設の許可を受けている者は、施行日に、当該施設 まで、 第12条 《損害賠償請求権に関する経過措置 介護保…》 険法第21条の規定は、給付事由が第三者の同法の施行前の行為によって生じた場合についても、適用するものとする。 2 介護保険法の施行前の第三者の行為によって給付事由が生じ、同法の施行前に第三者から同1の から 第16条 《 年金保険者介護保険法第131条に規定す…》 る年金保険者をいう。以下この項において同じ。は、施行日前の厚生省令で定める期日までに、厚生大臣が定める日以下この項において「基準日」という。現在において当該年金保険者から老齢退職年金給付同条に規定する まで及び 第18条 《罰則に関する経過措置 介護保険法同法附…》 則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。及びこの法律附則各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。の施行前にした行為並びにこの法律において従前の例によ から第26条までの規定2014年4月1日

附 則(2014年6月25日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日又は2014年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第12条 《損害賠償請求権に関する経過措置 介護保…》 険法第21条の規定は、給付事由が第三者の同法の施行前の行為によって生じた場合についても、適用するものとする。 2 介護保険法の施行前の第三者の行為によって給付事由が生じ、同法の施行前に第三者から同1の 診療放射線技師法 第26条第2項 《2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外…》 の場所においてその業務を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボると未満のえねる の改正規定及び 第24条 《禁止行為 医師、歯科医師又は診療放射線…》 技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。 の規定並びに次条並びに附則第7条、 第13条 《特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する…》 経過措置 施行日において第7条の規定により介護保険法第48条第1項第1号の指定があったものとみなされた特別養護老人ホームに入所している旧老福法第11条第1項第2号の措置に係る者以下この条において「旧 ただし書、 第18条 《罰則に関する経過措置 介護保険法同法附…》 則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。及びこの法律附則各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。の施行前にした行為並びにこの法律において従前の例によ 、第20条第1項ただし書、第22条、第25条、第29条、第31条、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定公布の日

2:5号

6号 第6条 《 施行日前に旧老健法第46条の17の八各…》 号のいずれかに該当するに至ったみなし指定居宅サービス事業者前条の規定により介護保険法第41条第1項本文の指定があったものとみなされた指定老人訪問看護事業者をいう。第3項において同じ。については、介護保 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、 第11条 《適用除外に関する経過措置 介護保険法第…》 9条の規定にかかわらず、当分の間、40歳以上65歳未満の同法第7条第8項に規定する医療保険加入者又は65歳以上の者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第12 の規定、 第15条 《 厚生大臣は、介護保険法第27条第8項の…》 基準、同法第32条第4項の基準、同法第41条第4項各号の基準、同法第43条第1項の居宅介護サービス費区分支給限度基準額、同法第44条第4項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額、同法第45条第4項の居 国民健康保険法 第55条第1項 《被保険者が第6条第7号に該当するに至つた…》 ためその資格を喪失した場合において、その資格を喪失した際現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に の改正規定、同法第116条の2第1項第6号の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。及び同法附則第5条の2第1項の改正規定、 第16条 《 年金保険者介護保険法第131条に規定す…》 る年金保険者をいう。以下この項において同じ。は、施行日前の厚生省令で定める期日までに、厚生大臣が定める日以下この項において「基準日」という。現在において当該年金保険者から老齢退職年金給付同条に規定する 老人福祉法 第5条の2第3項 《3 この法律において、「老人デイサービス…》 事業」とは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予 の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同法第10条の4第1項第2号の改正規定(「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、同法第20条の2の2の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。及び同法第20条の8第4項の改正規定(「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、 第18条 《罰則に関する経過措置 介護保険法同法附…》 則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。及びこの法律附則各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。の施行前にした行為並びにこの法律において従前の例によ 高齢者の医療の確保に関する法律 第55条第1項第5号 《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》 の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者次条第1項の規定により同項に の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。並びに同法附則第2条及び第13条の11第1項の改正規定並びに第22条の規定並びに附則第20条(第1項ただし書を除く。)、第21条、第42条、第43条並びに第49条の規定、附則第50条中 国有財産特別措置法 1952年法律第219号第2条第2項第4号 《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》 いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3 ロの改正規定(「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、附則第52条中 登録免許税法 1967年法律第35号)別表第3の24の項の改正規定、附則第55条及び第56条の規定、附則第59条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第60条の規定2016年4月1日までの間において政令で定める日

71条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2015年5月29日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《法定居宅給付支給限度基準額に関する経過措…》 置 市町村及び特別区以下この章において単に「市町村」という。は、当該市町村が行う介護保険の保険給付に係る居宅サービス介護保険法1997年法律第123号第7条第5項に規定する居宅サービスをいう。以下こ の規定、 第5条 《 介護保険法の施行の際現に第24条の規定…》 による改正前の老人保健法1982年法律第80号。以下「旧老健法」という。第46条の5の2第1項に規定する指定老人訪問看護事業者以下この条及び次条第1項において「指定老人訪問看護事業者」という。であるも 健康保険法 第90条第2項 《2 指定訪問看護事業者は、前項第111条…》 第3項及び第149条において準用する場合を含む。の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護を提 及び 第95条第6号 《指定訪問看護事業者の指定の取消し 第95…》 条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師 の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に4条を加える改正規定、 第7条 《指定介護老人福祉施設に関する経過措置 …》 介護保険法の施行の際現に存する特別養護老人ホーム第20条の規定による改正前の老人福祉法1963年法律第133号。以下「旧老福法」という。第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。第13条第1項に 船員保険法 第70条第4項 《4 傷病手当金の支給を受けるべき者疾病任…》 意継続被保険者及び被保険者であった者に限る。が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの以下この項及 の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、 第8条 《介護老人保健施設に関する経過措置 介護…》 保険法の施行の際現に存する老人保健施設旧老健法第6条第4項に規定する老人保健施設をいう。次項及び次条第6項において同じ。に係る旧老健法第46条の6第1項の開設の許可を受けている者は、施行日に、当該施設 の規定並びに 第12条 《損害賠償請求権に関する経過措置 介護保…》 険法第21条の規定は、給付事由が第三者の同法の施行前の行為によって生じた場合についても、適用するものとする。 2 介護保険法の施行前の第三者の行為によって給付事由が生じ、同法の施行前に第三者から同1の 社会保険診療報酬支払基金法 第15条第2項 《2 基金は、前項に定める業務のほか、次の…》 業務を行うことができる。 1 生活保護法1950年法律第144号第53条第3項、児童福祉法1947年法律第164号第19条の20第3項同法第21条の二、第21条の5の三十及び第24条の二十一並びに母子 の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から 第9条 《 施行日前にされた旧老健法第46条の5に…》 おいて準用する旧老健法第44条第2項の規定による報告の命令当該報告の期限が施行日以後に到来するものに限る。は、介護保険法第24条第2項の規定による同項に規定する報告を命ずる処分とみなす。 2 施行日前 まで、 第15条 《 厚生大臣は、介護保険法第27条第8項の…》 基準、同法第32条第4項の基準、同法第41条第4項各号の基準、同法第43条第1項の居宅介護サービス費区分支給限度基準額、同法第44条第4項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額、同法第45条第4項の居第18条 《罰則に関する経過措置 介護保険法同法附…》 則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。及びこの法律附則各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。の施行前にした行為並びにこの法律において従前の例によ 、第26条、第59条、第62条及び第67条から第69条までの規定公布の日

附 則(2017年6月2日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《特定市町村、都道府県及び国の措置等 特…》 定市町村は、市町村介護保険事業計画に従い、当該市町村介護保険事業計画に定められた介護保険法第117条第2項第2号に規定する方策その他の同法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスを提供する体制の の規定並びに次条並びに附則第15条、 第16条 《 年金保険者介護保険法第131条に規定す…》 る年金保険者をいう。以下この項において同じ。は、施行日前の厚生省令で定める期日までに、厚生大臣が定める日以下この項において「基準日」という。現在において当該年金保険者から老齢退職年金給付同条に規定する 、第27条、第29条、第31条、第36条及び第47条から第49条までの規定公布の日

2条 (検討)

1項

2項 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

23条 (介護保険法施行法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《指定居宅サービス事業者に関する経過措置 …》 介護保険法の施行の際現に健康保険法1922年法律第70号第43条ノ3第1項の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定を受けている病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第44条第1項第1号の規定に の規定による改正後の 介護保険法施行法 第11条第3項 《3 当分の間、第1項の規定により介護保険…》 の被保険者としないこととされた者支給決定を受けて指定障害者支援施設に入所している者又は身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者支援施設に入所している者のうち厚生労働省令で定めるものその他特別の の規定は、同項に規定する介護保険の被保険者としないこととされた者であった介護保険の被保険者のうち、 施行日 以後に特定適用除外施設(同項の規定により読み替えられた 介護保険法 第13条第1項 《次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」…》 という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を ただし書に規定する特定適用除外施設をいう。以下この条において同じ。)から継続して住所地特例対象施設( 介護保険法 第13条第1項 《次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」…》 という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を に規定する住所地特例対象施設をいう。以下この条において同じ。)に入所又は入居(以下この条において「 入所等 」という。)をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者について適用し、施行日前に特定適用除外施設に該当する施設から継続して住所地特例対象施設に該当する施設に 入所等 をしたことにより当該住所地特例対象施設に該当する施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者については、なお従前の例による。

48条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

49条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。