精神保健福祉士法《本則》

法番号:1997年法律第131号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、精神保健福祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 精神保健福祉士 」とは、 第28条 《登録 精神保健福祉士となる資格を有する…》 者が精神保健福祉士となるには、精神保健福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 の登録を受け、 精神保健福祉士 の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、若しくは精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の地域相談支援( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第5条第19項 《19 この法律において「相談支援」とは、…》 基本相談支援、地域相談支援及び計画相談支援をいい、「地域相談支援」とは、地域移行支援及び地域定着支援をいい、「計画相談支援」とは、サービス利用支援及び継続サービス利用支援をいい、「一般相談支援事業」と に規定する地域相談支援をいう。 第41条第1項 《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》 及び指定障害者支援施設の指定は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。 において同じ。)の利用に関する相談その他の社会復帰に関する相談又は精神障害者及び精神保健に関する課題を抱える者の精神保健に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うこと(以下「 相談援助 」という。)を業とする者をいう。

3条 (欠格事由)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 精神保健福祉士 となることができない。

1号 心身の故障により 精神保健福祉士 の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

2号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

3号 この法律の規定その他精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

4号 第32条第1項第2号 《厚生労働大臣は、精神保健福祉士が次の各号…》 のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第3条各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至った場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

2章 試験

4条 (資格)

1項 精神保健福祉士 試験(以下「 試験 」という。)に合格した者は、精神保健福祉士となる資格を有する。

5条 (試験)

1項 試験 は、 精神保健福祉士 として必要な知識及び技能について行う。

6条 (試験の実施)

1項 試験 は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。

7条 (受験資格)

1項 試験 は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。以下この条において同じ。)において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する科目(以下この条において「 指定科目 」という。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者

2号 学校教育法 に基づく大学において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する 基礎科目 以下この条において「 基礎科目 」という。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設(以下「 精神保健福祉士短期養成施設等 」という。)において6月以上 精神保健福祉士 として必要な知識及び技能を修得したもの

3号 学校教育法 に基づく大学を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設(以下「 精神保健福祉士一般養成施設等 」という。)において1年以上 精神保健福祉士 として必要な知識及び技能を修得したもの

4号 学校教育法 に基づく短期大学(修業年限が3年であるものに限り、同法に基づく専門職大学の3年の前期課程を含む。次号及び第6号において同じ。)において 指定科目 を修めて卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した者。以下この条において同じ。)(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、厚生労働省令で定める施設(以下この条において「 指定施設 」という。)において1年以上 相談援助 の業務に従事したもの

5号 学校教育法 に基づく短期大学において 基礎科目 を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、 指定施設 において1年以上 相談援助 の業務に従事した後、 精神保健福祉士 短期養成施設等において6月以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの

6号 学校教育法 に基づく短期大学を卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、 指定施設 において1年以上 相談援助 の業務に従事した後、 精神保健福祉士 一般養成施設等において1年以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの

7号 学校教育法 に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。次号及び第9号において同じ。)において 指定科目 を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、 指定施設 において2年以上 相談援助 の業務に従事したもの

8号 学校教育法 に基づく短期大学において 基礎科目 を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、 指定施設 において2年以上 相談援助 の業務に従事した後、 精神保健福祉士 短期養成施設等において6月以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの

9号 学校教育法 に基づく短期大学又は高等専門学校を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、 指定施設 において2年以上 相談援助 の業務に従事した後、 精神保健福祉士 一般養成施設等において1年以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの

10号 指定施設 において4年以上 相談援助 の業務に従事した後、 精神保健福祉士 一般養成施設等において1年以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得した者

11号 社会福祉士であって、 精神保健福祉士 短期養成施設等において6月以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの

8条 (試験の無効等)

1項 厚生労働大臣は、 試験 に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて 試験 を受けることができないものとすることができる。

9条 (受験手数料)

1項 試験 を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。

2項 前項の受験手数料は、これを納付した者が 試験 を受けない場合においても、返還しない。

10条 (指定試験機関の指定)

1項 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「 指定 試験 機関 」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)を行わせることができる。

2項 指定試験機関 の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、 試験 事務を行おうとする者の申請により行う。

3項 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、 指定試験機関 の指定をしてはならない。

1号 職員、設備、 試験 事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

2号 前号の 試験 事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

4項 厚生労働大臣は、第2項の申請が次のいずれかに該当するときは、 指定試験機関 の指定をしてはならない。

1号 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

2号 申請者がその行う 試験 事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。

3号 申請者が、 第22条 《指定の取消し等 厚生労働大臣は、指定試…》 験機関が第10条第4項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定 の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。

4号 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

次条第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者

11条 (指定試験機関の役員の選任及び解任)

1項 指定試験機関 の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 厚生労働大臣は、 指定試験機関 の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは 第13条第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下この章において「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 に規定する 試験 事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

12条 (事業計画の認可等)

1項 指定試験機関 は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定試験機関 は、毎事業年度の経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

13条 (試験事務規程)

1項 指定試験機関 は、 試験 事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この章において「 試験事務規程 」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 試験 事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。

3項 厚生労働大臣は、第1項の認可をした 試験 事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、 指定試験機関 に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

14条 (精神保健福祉士試験委員)

1項 指定試験機関 は、 試験 事務を行う場合において、 精神保健福祉士 として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、精神保健福祉士試験委員(以下この章において「 試験委員 」という。)に行わせなければならない。

2項 指定試験機関 は、 試験 委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3項 指定試験機関 は、 試験 委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があったときも、同様とする。

4項 第11条第2項 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が…》 、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第13条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任 の規定は、 試験 委員の解任について準用する。

15条 (規定の適用等)

1項 指定試験機関 試験 事務を行う場合における 第8条第1項 《厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為が…》 あった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 及び 第9条第1項 《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 の規定の適用については、 第8条第1項 《厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為が…》 あった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 中「厚生労働大臣」とあり、及び 第9条第1項 《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 中「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。

2項 前項の規定により読み替えて適用する 第9条第1項 《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 の規定により 指定試験機関 に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

16条 (秘密保持義務等)

1項 指定試験機関 の役員若しくは職員( 試験 委員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項 試験 事務に従事する 指定試験機関 の役員又は職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

17条 (帳簿の備付け等)

1項 指定試験機関 は、厚生労働省令で定めるところにより、 試験 事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

18条 (監督命令)

1項 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、 試験 事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

19条 (報告)

1項 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、 指定試験機関 に対し、報告をさせることができる。

20条 (立入検査)

1項 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、 指定試験機関 の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2項 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

21条 (試験事務の休廃止)

1項 指定試験機関 は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、 試験 事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

22条 (指定の取消し等)

1項 厚生労働大臣は、 指定試験機関 第10条第4項 《4 厚生労働大臣は、第2項の申請が次のい…》 ずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 申請者がその行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することが 各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

2項 厚生労働大臣は、 指定試験機関 が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 試験 事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第10条第3項 《3 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者が…》 なく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験 各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。

2号 第11条第2項 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が…》 、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第13条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任 第14条第4項 《4 第11条第2項の規定は、試験委員の解…》 任について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第13条第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の認可をした試…》 験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 又は 第18条 《監督命令 厚生労働大臣は、この法律を施…》 行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

3号 第12条 《事業計画の認可等 指定試験機関は、毎事…》 業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするとき第14条第1項 《指定試験機関は、試験事務を行う場合におい…》 て、精神保健福祉士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、精神保健福祉士試験委員以下この章において「試験委員」という。に行わせなければならない。 から第3項まで又は前条の規定に違反したとき。

4号 第13条第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下この章において「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた 試験 事務規程によらないで試験事務を行ったとき。

5号 次条第1項の条件に違反したとき。

23条 (指定等の条件)

1項 第10条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。第11条第1項 《指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生…》 労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。第12条第1項 《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》 収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第13条第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下この章において「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 又は 第21条 《試験事務の休廃止 指定試験機関は、厚生…》 労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

24条 (指定試験機関がした処分等に係る審査請求)

1項 指定試験機関 が行う 試験 事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

25条 (厚生労働大臣による試験事務の実施等)

1項 厚生労働大臣は、 指定試験機関 の指定をしたときは、 試験 事務を行わないものとする。

2項 厚生労働大臣は、 指定試験機関 第21条 《試験事務の休廃止 指定試験機関は、厚生…》 労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可を受けて 試験 事務の全部若しくは一部を休止したとき、 第22条第2項 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各…》 号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第10条第3項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。 2 の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

26条 (公示)

1項 厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 第10条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 の規定による指定をしたとき。

2号 第21条 《試験事務の休廃止 指定試験機関は、厚生…》 労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可をしたとき。

3号 第22条 《指定の取消し等 厚生労働大臣は、指定試…》 験機関が第10条第4項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定 の規定により指定を取り消し、又は 試験 事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

4号 前条第2項の規定により 試験 事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

27条 (試験の細目等)

1項 この章に規定するもののほか、 試験 精神保健福祉士 短期養成施設等、精神保健福祉士一般養成施設等、 指定試験機関 その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

3章 登録

28条 (登録)

1項 精神保健福祉士 となる資格を有する者が精神保健福祉士となるには、精神保健福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

29条 (精神保健福祉士登録簿)

1項 精神保健福祉士 登録簿は、厚生労働省に備える。

30条 (精神保健福祉士登録証)

1項 厚生労働大臣は、 精神保健福祉士 の登録をしたときは、申請者に 第28条 《登録 精神保健福祉士となる資格を有する…》 者が精神保健福祉士となるには、精神保健福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 に規定する事項を記載した精神保健福祉士登録証(以下この章において「 登録証 」という。)を交付する。

31条 (登録事項の変更の届出等)

1項 精神保健福祉士 は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があった事項を 精神保健福祉士 登録簿に登録するとともに、当該届出をした精神保健福祉士に対し、登録の変更を証する書類を交付するものとする。

3項 前項の規定による交付は、第1項の規定による届出が 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 2002年法律第153号第22条第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、住所地…》 市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。であって、個人番号カ に規定する利用者証明用電子証明書を送信する方法により行われた場合は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。

32条 (登録の取消し等)

1項 厚生労働大臣は、 精神保健福祉士 が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。

1号 第3条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、精神保健福祉士となることができない。 1 心身の故障により精神保健福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行 各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合

2号 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合

2項 厚生労働大臣は、 精神保健福祉士 第39条 《信用失墜行為の禁止 精神保健福祉士は、…》 精神保健福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。第40条 《秘密保持義務 精神保健福祉士は、正当な…》 理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 精神保健福祉士でなくなった後においても、同様とする。 又は 第41条第2項 《2 精神保健福祉士は、その業務を行うに当…》 たって精神障害者に主治の医師があるときは、その指導を受けなければならない。 の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて精神保健福祉士の名称の使用の停止を命ずることができる。

33条 (登録の消除)

1項 厚生労働大臣は、 精神保健福祉士 の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。

34条 (登録証の書換交付等の手数料)

1項 登録証 の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

35条 (指定登録機関の指定等)

1項 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「 指定登録機関 」という。)に、 精神保健福祉士 の登録の実施に関する事務(以下「 登録事務 」という。)を行わせることができる。

2項 指定登録機関 の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、 登録事務 を行おうとする者の申請により行う。

36条

1項 指定登録機関 登録事務 を行う場合における 第29条 《精神保健福祉士登録簿 精神保健福祉士登…》 録簿は、厚生労働省に備える。第30条 《精神保健福祉士登録証 厚生労働大臣は、…》 精神保健福祉士の登録をしたときは、申請者に第28条に規定する事項を記載した精神保健福祉士登録証以下この章において「登録証」という。を交付する。第31条第1項 《精神保健福祉士は、登録を受けた事項に変更…》 があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 及び第2項、 第33条 《登録の消除 厚生労働大臣は、精神保健福…》 祉士の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。 並びに 第34条 《登録証の書換交付等の手数料 登録証の書…》 換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働省」とあり、「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定登録機関」とする。

2項 指定登録機関 が登録(変更の登録を含む。)を行う場合において、当該登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。

3項 第1項の規定により読み替えて適用する 第34条 《登録証の書換交付等の手数料 登録証の書…》 換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 及び前項の規定により 指定登録機関 に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。

37条 (準用)

1項 第10条第3項 《3 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者が…》 なく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験 及び第4項、 第11条 《指定試験機関の役員の選任及び解任 指定…》 試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第13条第1項に規 から 第13条 《試験事務規程 指定試験機関は、試験事務…》 の開始前に、試験事務の実施に関する規程以下この章において「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 試験事務規程で定める まで並びに 第16条 《秘密保持義務等 指定試験機関の役員若し…》 くは職員試験委員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法1907年法律第45号 から 第26条 《公示 厚生労働大臣は、次の場合には、そ…》 の旨を官報に公示しなければならない。 1 第10条第1項の規定による指定をしたとき。 2 第21条の規定による許可をしたとき。 3 第22条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の までの規定は、 指定登録機関 について準用する。この場合において、これらの規定中「 試験 事務」とあるのは「 登録事務 」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、 第10条第3項 《3 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者が…》 なく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験 中「前項の申請」とあり、及び同条第4項中「第2項の申請」とあるのは「 第35条第2項 《2 指定登録機関の指定は、厚生労働省令で…》 定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。 の申請」と、 第16条第1項 《指定試験機関の役員若しくは職員試験委員を…》 含む。次項において同じ。又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、 第22条第2項第2号 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各…》 号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第10条第3項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。 2 中「 第11条第2項 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が…》 、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第13条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任 第14条第4項 《4 第11条第2項の規定は、試験委員の解…》 任について準用する。 において準用する場合を含む。)」とあるのは「 第11条第2項 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が…》 、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第13条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任 」と、同項第3号中「、 第14条第1項 《指定試験機関は、試験事務を行う場合におい…》 て、精神保健福祉士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、精神保健福祉士試験委員以下この章において「試験委員」という。に行わせなければならない。 から第3項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、 第23条第1項 《第10条第1項、第11条第1項、第12条…》 第1項、第13条第1項又は第21条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 及び 第26条第1号 《公示 第26条 厚生労働大臣は、次の場合…》 には、その旨を官報に公示しなければならない。 1 第10条第1項の規定による指定をしたとき。 2 第21条の規定による許可をしたとき。 3 第22条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しく 中「 第10条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 」とあるのは「 第35条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、精神保健福祉士の登録の実施に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。 」と読み替えるものとする。

38条 (厚生労働省令への委任)

1項 この章に規定するもののほか、 精神保健福祉士 の登録、 指定登録機関 その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

4章 義務等

38条の2 (誠実義務)

1項 精神保健福祉士 は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない。

39条 (信用失墜行為の禁止)

1項 精神保健福祉士 は、精神保健福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

40条 (秘密保持義務)

1項 精神保健福祉士 は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。精神保健福祉士でなくなった後においても、同様とする。

41条 (連携等)

1項 精神保健福祉士 は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に対し、保健医療サービス、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第1項 《この法律において「障害福祉サービス」とは…》 、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生 に規定する障害福祉サービス、地域相談支援に関するサービスその他のサービスが密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらのサービスを提供する者その他の関係者等との連携を保たなければならない。

2項 精神保健福祉士 は、その業務を行うに当たって精神障害者に主治の医師があるときは、その指導を受けなければならない。

41条の2 (資質向上の責務)

1項 精神保健福祉士 は、精神保健及び精神障害者の福祉を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、 相談援助 に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。

42条 (名称の使用制限)

1項 精神保健福祉士 でない者は、精神保健福祉士という名称を使用してはならない。

42条の2 (権限の委任)

1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

43条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

5章 罰則

44条

1項 第40条 《秘密保持義務 精神保健福祉士は、正当な…》 理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 精神保健福祉士でなくなった後においても、同様とする。 の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

2項 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

45条

1項 第16条第1項 《指定試験機関の役員若しくは職員試験委員を…》 含む。次項において同じ。又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 第37条 《準用 第10条第3項及び第4項、第11…》 条から第13条まで並びに第16条から第26条までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程 において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

46条

1項 第22条第2項 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各…》 号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第10条第3項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。 2 第37条 《準用 第10条第3項及び第4項、第11…》 条から第13条まで並びに第16条から第26条までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程 において準用する場合を含む。)の規定による 試験 事務又は 登録事務 の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 指定試験機関 又は 指定登録機関 の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

47条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第32条第2項 《2 厚生労働大臣は、精神保健福祉士が第3…》 9条、第40条又は第41条第2項の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて精神保健福祉士の名称の使用の停止を命ずることができる。 の規定により 精神保健福祉士 の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、精神保健福祉士の名称を使用したもの

2号 第42条 《名称の使用制限 精神保健福祉士でない者…》 は、精神保健福祉士という名称を使用してはならない。 の規定に違反した者

48条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 指定試験機関 又は 指定登録機関 の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。

1号 第17条 《帳簿の備付け等 指定試験機関は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 第37条 《準用 第10条第3項及び第4項、第11…》 条から第13条まで並びに第16条から第26条までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程 において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

2号 第19条 《報告 厚生労働大臣は、この法律を施行す…》 るため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。 第37条 《準用 第10条第3項及び第4項、第11…》 条から第13条まで並びに第16条から第26条までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程 において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

3号 第20条第1項 《厚生労働大臣は、この法律を施行するため必…》 要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 第37条 《準用 第10条第3項及び第4項、第11…》 条から第13条まで並びに第16条から第26条までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程 において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

4号 第21条 《試験事務の休廃止 指定試験機関は、厚生…》 労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 第37条 《準用 第10条第3項及び第4項、第11…》 条から第13条まで並びに第16条から第26条までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程 において準用する場合を含む。)の許可を受けないで 試験 事務又は 登録事務 の全部を廃止したとき。

《本則》 ここまで 附則 >  

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