附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。ただし、
第7条第2号
《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》
れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及
及び第3号の規定(学校、職業能力開発校等又は養成施設の指定に係る部分に限る。)、
第27条
《試験の細目等 この章に規定するもののほ…》
か、試験、精神保健福祉士短期養成施設等、精神保健福祉士一般養成施設等、指定試験機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
の規定( 精神保健福祉士 短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等に係る部分に限る。)並びに附則第7条の規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (受験資格の特例)
1項 この法律の施行の際現に病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設において 相談援助 を業として行っている者であって、次の各号のいずれにも該当するに至ったものは、2003年3月31日までは、
第7条
《受験資格 試験は、次の各号のいずれかに…》
該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉
の規定にかかわらず、 試験 を受けることができる。
1号 厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した者
2号 病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設において、 相談援助 を5年以上業として行った者
3条 (名称の使用制限に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 精神保健福祉士 という名称を使用している者については、
第42条
《名称の使用制限 精神保健福祉士でない者…》
は、精神保健福祉士という名称を使用してはならない。
の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
4条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1997年5月9日法律第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、精神保健福祉士の資格…》
を定めて、その業務の適正を図り、もって精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
中 職業能力開発促進法 (以下「 能開法 」という。)の目次、第15条の6第1項、
第16条第1項
《指定試験機関の役員若しくは職員試験委員を…》
含む。次項において同じ。又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
及び第2項、
第17条
《帳簿の備付け等 指定試験機関は、厚生労…》
働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
、
第25条
《厚生労働大臣による試験事務の実施等 厚…》
生労働大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。 2 厚生労働大臣は、指定試験機関が第21条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第22条第2項
、第5節の節名並びに
第27条
《試験の細目等 この章に規定するもののほ…》
か、試験、精神保健福祉士短期養成施設等、精神保健福祉士一般養成施設等、指定試験機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
の改正規定、 能開法
第27条
《 職業能力開発総合大学校は、公共職業訓練…》
その他の職業訓練の円滑な実施その他職業能力の開発及び向上の促進に資するため、公共職業訓練及び認定職業訓練以下「準則訓練」という。において訓練を担当する者以下「職業訓練指導員」という。になろうとする者又
の次に節名を付する改正規定並びに能開法第27条の2第2項、第97条の二及び第99条の2の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「精神保健福祉士…》
」とは、第28条の登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、若しくは精神障害者の社会
の規定(雇用促進事業団法第19条第1項第1号及び第2号の改正規定に限る。)並びに次条から附則第4条まで、附則第6条から
第8条
《試験の無効等 厚生労働大臣は、試験に関…》
して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて
まで及び
第10条
《指定試験機関の指定 厚生労働大臣は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 2 指定試験機関の指定は、厚生労働省令で定めるとこ
から
第16条
《秘密保持義務等 指定試験機関の役員若し…》
くは職員試験委員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法1907年法律第45号
までの規定、附則第17条の規定( 雇用保険法 (1974年法律第116号)
第63条第1項第4号
《政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期…》
間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する事業主等及び職業
中「
第10条第2項
《2 求職者給付は、次のとおりとする。 1…》
基本手当 2 技能習得手当 3 寄宿手当 4 傷病手当
」を「第10条の2第2項」に改める部分を除く。)並びに附則第18条から
第23条
《指定等の条件 第10条第1項、第11条…》
第1項、第12条第1項、第13条第1項又は第21条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図る
までの規定は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「精神保健福祉士…》
」とは、第28条の登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、若しくは精神障害者の社会
及び
第3条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、精神保健福祉士となることができない。 1 心身の故障により精神保健福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月23日法律第94号)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附 則(2010年12月10日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、精神保健福祉士の資格…》
を定めて、その業務の適正を図り、もって精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
の規定、
第2条
《定義 この法律において「精神保健福祉士…》
」とは、第28条の登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、若しくは精神障害者の社会
中障害者自立支援法目次の改正規定(「
第31条
《登録事項の変更の届出等 精神保健福祉士…》
は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があった事項を精神保健福祉士登録簿
」を「
第31条
《登録事項の変更の届出等 精神保健福祉士…》
は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があった事項を精神保健福祉士登録簿
の二」に改める部分に限る。第3号において同じ。)、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中
第31条
《登録事項の変更の届出等 精神保健福祉士…》
は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があった事項を精神保健福祉士登録簿
の次に1条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定(「、その有する能力及び適性に応じ」を削る部分に限る。第3号において同じ。)並びに同法第77条第3項及び第78条第2項の改正規定、
第4条
《資格 精神保健福祉士試験以下「試験」と…》
いう。に合格した者は、精神保健福祉士となる資格を有する。
中 児童福祉法
第24条の11第1項
《指定障害児入所施設等の設置者は、障害児が…》
自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児入所支援を当該障害児の意向
の改正規定並びに
第10条
《 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 2 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 3 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その
の規定並びに次条並びに附則第37条及び
第39条
《信用失墜行為の禁止 精神保健福祉士は、…》
精神保健福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
の規定公布の日
2条 (検討)
1項 政府は、障害保健福祉施策を見直すに当たって、難病の者等に対する支援及び障害者等に対する移動支援の在り方について必要な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
36条 (精神保健福祉士法の一部改正に伴う経過措置)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、
第8条
《試験の無効等 厚生労働大臣は、試験に関…》
して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて
の規定による改正後の 精神保健福祉士 法の規定にかかわらず、精神保健福祉士試験を受けることができる。
1号 この法律の施行の際現に
第8条
《試験の無効等 厚生労働大臣は、試験に関…》
して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて
の規定による改正前の 精神保健福祉士 法(以下この条において「 旧 精神保健福祉士法 」という。)第7条第1号、第2号、第4号、第5号、第7号及び第8号のいずれかの要件に該当する者
2号 施行日前に 学校教育法 (1947年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。以下この号及び次号において同じ。)に在学し、施行日以後に 旧 精神保健福祉士法 第7条第1号に規定する要件に該当することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(施行日以後に 学校教育法 に基づく大学に入学し、当該大学において同号に規定する 指定科目 (以下この条において「 旧指定科目 」という。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。)
3号 施行日前に 学校教育法 に基づく大学に在学し、施行日以後に 旧 精神保健福祉士法 第7条第2号に規定する要件に該当することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(施行日以後に 学校教育法 に基づく大学に入学し、当該大学において同号に規定する 基礎科目 (以下この条において「 旧基礎科目 」という。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。)
4号 施行日前に 学校教育法 に基づく短期大学(修業年限が3年であるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)に在学し、施行日以後に 旧 精神保健福祉士法 第7条第4号に規定する要件に該当することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(施行日以後に 学校教育法 に基づく短期大学に入学し、当該短期大学において 旧指定科目 を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。)
5号 施行日前に 学校教育法 に基づく短期大学に在学し、施行日以後に 旧 精神保健福祉士法 第7条第5号に規定する要件に該当することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(施行日以後に 学校教育法 に基づく短期大学に入学し、当該短期大学において 旧基礎科目 を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。)
6号 施行日前に 学校教育法 に基づく短期大学に在学し、施行日以後に 旧 精神保健福祉士法 第7条第7号に規定する要件に該当することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(施行日以後に 学校教育法 に基づく短期大学に入学し、当該短期大学において 旧指定科目 を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。)
7号 施行日前に 学校教育法 に基づく短期大学に在学し、施行日以後に 旧 精神保健福祉士法 第7条第8号に規定する要件に該当することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(施行日以後に 学校教育法 に基づく短期大学に入学し、当該短期大学において 旧基礎科目 を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。)
37条 (施行前の準備)
1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)を施行するために必要な条例の制定又は改正、新自立支援法第51条の19の規定による新自立支援法第51条の14第1項の指定の手続、新自立支援法第51条の20第1項の規定による新自立支援法第51条の17第1項第1号の指定の手続、新 児童福祉法
第21条の5の15
《 第21条の5の3第1項の指定は、内閣府…》
令で定めるところにより、障害児通所支援事業を行う者の申請により、障害児通所支援の種類及び障害児通所支援事業を行う事業所以下「障害児通所支援事業所」という。ごとに行う。 放課後等デイサービスその他の内閣
の規定による新 児童福祉法
第21条の5の3第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》
の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた
の指定の手続、新 児童福祉法
第24条の28第1項
《第24条の26第1項第1号の指定障害児相…》
談支援事業者の指定は、内閣府令で定めるところにより、総合的に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第19項に規定する相談支援を行う者として内閣府令で定める基準に該当する者の申請
の規定による新 児童福祉法
第24条の26第1項第1号
《市町村は、次の各号に掲げる者以下この条及…》
び次条第1項において「障害児相談支援対象保護者」という。に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費を支給する。 1 第21条の
の指定の手続、新 児童福祉法
第34条の3第2項
《国及び都道府県以外の者は、内閣府令で定め…》
るところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、障害児通所支援事業等を行うことができる。
の届出その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
38条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第13条及び
第31条
《登録事項の変更の届出等 精神保健福祉士…》
は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があった事項を精神保健福祉士登録簿
の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
39条 (その他経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2012年6月27日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において「精神保健福祉士…》
」とは、第28条の登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、若しくは精神障害者の社会
、
第4条
《資格 精神保健福祉士試験以下「試験」と…》
いう。に合格した者は、精神保健福祉士となる資格を有する。
、
第6条
《試験の実施 試験は、毎年一回以上、厚生…》
労働大臣が行う。
及び
第8条
《試験の無効等 厚生労働大臣は、試験に関…》
して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて
並びに附則第5条から
第8条
《試験の無効等 厚生労働大臣は、試験に関…》
して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて
まで、
第12条
《事業計画の認可等 指定試験機関は、毎事…》
業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするとき
から
第16条
《秘密保持義務等 指定試験機関の役員若し…》
くは職員試験委員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法1907年法律第45号
まで及び
第18条
《監督命令 厚生労働大臣は、この法律を施…》
行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
から
第26条
《公示 厚生労働大臣は、次の場合には、そ…》
の旨を官報に公示しなければならない。 1 第10条第1項の規定による指定をしたとき。 2 第21条の規定による許可をしたとき。 3 第22条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の
までの規定2014年4月1日
附 則(2014年6月4日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。
7条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2016年6月3日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2017年5月31日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。
48条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《秘密保持義務 精神保健福祉士は、正当な…》
理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 精神保健福祉士でなくなった後においても、同様とする。
、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《試験の実施 試験は、毎年一回以上、厚生…》
労働大臣が行う。
の規定公布の日
2号 第3条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、精神保健福祉士となることができない。 1 心身の故障により精神保健福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行
、
第4条
《資格 精神保健福祉士試験以下「試験」と…》
いう。に合格した者は、精神保健福祉士となる資格を有する。
、
第5条
《試験 試験は、精神保健福祉士として必要…》
な知識及び技能について行う。
( 国家戦略特別区域法
第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法
第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、
第42条
《名称の使用制限 精神保健福祉士でない者…》
は、精神保健福祉士という名称を使用してはならない。
から
第48条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。 1 第17条第37条において準用する場合を含む。の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しく
まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条( 職業能力開発促進法
第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、
第17条
《帳簿の備付け等 指定試験機関は、厚生労…》
働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
、
第20条
《立入検査 厚生労働大臣は、この法律を施…》
行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 2 前項の規
、
第21条
《試験事務の休廃止 指定試験機関は、厚生…》
労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
及び
第23条
《指定等の条件 第10条第1項、第11条…》
第1項、第12条第1項、第13条第1項又は第21条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図る
から
第29条
《精神保健福祉士登録簿 精神保健福祉士登…》
録簿は、厚生労働省に備える。
までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《試験の細目等 この章に規定するもののほ…》
か、試験、精神保健福祉士短期養成施設等、精神保健福祉士一般養成施設等、指定試験機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、
第45条
《 第16条第1項第37条において準用する…》
場合を含む。の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
、
第47条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第32条第2項の規定により精神保健福祉士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、精神保健福祉士の名称を使用したもの 2 第42条の規定に
及び第55条( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、第59条から第63条まで、第67条及び第71条から第73条までの規定公布の日
2:9号 略
10号 第28条
《登録 精神保健福祉士となる資格を有する…》
者が精神保健福祉士となるには、精神保健福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
、
第34条
《登録証の書換交付等の手数料 登録証の書…》
換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
、
第36条
《 指定登録機関が登録事務を行う場合におけ…》
る第29条、第30条、第31条第1項及び第2項、第33条並びに第34条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働省」とあり、「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定登録機関」とする。
、
第40条
《秘密保持義務 精神保健福祉士は、正当な…》
理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 精神保健福祉士でなくなった後においても、同様とする。
、第56条及び第61条の規定公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日
71条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
73条 (検討)
1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2022年12月16日法律第104号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第7条
《受験資格 試験は、次の各号のいずれかに…》
該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉
中 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (以下「 精神保健福祉法 」という。)
第1条
《この法律の目的 この法律は、障害者基本…》
法1970年法律第84号の基本的な理念にのつとり、精神障害者の権利の擁護を図りつつ、その医療及び保護を行い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号と相まつてそ
の改正規定及び 精神保健福祉法
第5条
《定義 この法律で「精神障害者」とは、統…》
合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者をいう。 2 この法律で「家族等」とは、精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人をいう。
の改正規定(「、精神病質」を削る部分に限る。)並びに附則第3条、
第23条
《指定等の条件 第10条第1項、第11条…》
第1項、第12条第1項、第13条第1項又は第21条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図る
及び
第43条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
の規定公布の日
2:3号 略
4号 第3条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、精神保健福祉士となることができない。 1 心身の故障により精神保健福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行
の規定、
第6条
《試験の実施 試験は、毎年一回以上、厚生…》
労働大臣が行う。
の規定、
第8条
《試験の無効等 厚生労働大臣は、試験に関…》
して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて
中 精神保健福祉法
第4条第1項
《医療施設の設置者は、その施設を運営するに…》
当たつては、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該施設において医療を受ける精神障害者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規
の改正規定、
第10条
《指定試験機関の指定 厚生労働大臣は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 2 指定試験機関の指定は、厚生労働省令で定めるとこ
の規定、
第13条
《試験事務規程 指定試験機関は、試験事務…》
の開始前に、試験事務の実施に関する規程以下この章において「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 試験事務規程で定める
の規定(第2号に掲げる改正規定を除く。)、
第14条
《精神保健福祉士試験委員 指定試験機関は…》
、試験事務を行う場合において、精神保健福祉士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、精神保健福祉士試験委員以下この章において「試験委員」という。に行わせなければならない。
の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)及び
第15条
《規定の適用等 指定試験機関が試験事務を…》
行う場合における第8条第1項及び第9条第1項の規定の適用については、第8条第1項中「厚生労働大臣」とあり、及び第9条第1項中「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。 2 前項の規定により読み替えて適
中 精神保健福祉士 法第2条の改正規定(「第5条第18項」を「第5条第19項」に改める部分に限る。)並びに附則第6条、
第27条
《試験の細目等 この章に規定するもののほ…》
か、試験、精神保健福祉士短期養成施設等、精神保健福祉士一般養成施設等、指定試験機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
、
第28条
《登録 精神保健福祉士となる資格を有する…》
者が精神保健福祉士となるには、精神保健福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
、
第31条
《登録事項の変更の届出等 精神保健福祉士…》
は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があった事項を精神保健福祉士登録簿
から
第34条
《登録証の書換交付等の手数料 登録証の書…》
換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
まで、
第38条
《厚生労働省令への委任 この章に規定する…》
もののほか、精神保健福祉士の登録、指定登録機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
、
第41条
《連携等 精神保健福祉士は、その業務を行…》
うに当たっては、その担当する者に対し、保健医療サービス、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス、地域相談支援に関するサービスその他のサービスが密
及び
第42条
《名称の使用制限 精神保健福祉士でない者…》
は、精神保健福祉士という名称を使用してはならない。
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
43条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。