言語聴覚士法《本則》

法番号:1997年法律第132号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、言語聴覚士の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もって医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律で「言語聴覚士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、言語聴覚士の名称を用いて、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行うことを業とする者をいう。

2章 免許

3条 (免許)

1項 言語聴覚士になろうとする者は、言語聴覚士国家 試験 以下「 試験 」という。)に合格し、厚生労働大臣の免許( 第33条第6号 《受験資格 第33条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である を除き、以下「免許」という。)を受けなければならない。

4条 (欠格事由)

1項 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。

1号 罰金以上の刑に処せられた者

2号 前号に該当する者を除くほか、言語聴覚士の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者

3号 心身の障害により言語聴覚士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

4号 麻薬、大麻又はあへんの中毒者

5条 (言語聴覚士名簿)

1項 厚生労働省に言語聴覚士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。

6条 (登録及び免許証の交付)

1項 免許は、 試験 に合格した者の申請により、言語聴覚士名簿に登録することによって行う。

2項 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、言語聴覚士免許証を交付する。

7条 (意見の聴取)

1項 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、 第4条第3号 《欠格事由 第4条 次の各号のいずれかに該…》 当する者には、免許を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、言語聴覚士の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者 3 心身の障害により言語聴覚士の業務を適正 に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあったときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

8条 (言語聴覚士名簿の訂正)

1項 言語聴覚士は、言語聴覚士名簿に登録された免許に関する事項に変更があったときは、30日以内に、当該事項の変更を厚生労働大臣に申請しなければならない。

9条 (免許の取消し等)

1項 言語聴覚士が 第4条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、免許を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、言語聴覚士の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者 3 心身の障害により言語聴覚士の業務を適正に行う 各号のいずれかに該当するに至ったときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて言語聴覚士の名称の使用の停止を命ずることができる。

2項 前項の規定により免許を取り消された者であっても、その者がその取消しの理由となった事項に該当しなくなったとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至ったときは、再免許を与えることができる。この場合においては、 第6条 《登録及び免許証の交付 免許は、試験に合…》 格した者の申請により、言語聴覚士名簿に登録することによって行う。 2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、言語聴覚士免許証を交付する。 の規定を準用する。

10条 (登録の消除)

1項 厚生労働大臣は、免許がその効力を失ったときは、言語聴覚士名簿に登録されたその免許に関する事項を消除しなければならない。

11条 (免許証の再交付手数料)

1項 言語聴覚士免許証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

12条 (指定登録機関の指定)

1項 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「 指定登録機関 」という。)に、言語聴覚士の登録の実施等に関する事務(以下「 登録事務 」という。)を行わせることができる。

2項 指定登録機関 の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、 登録事務 を行おうとする者の申請により行う。

3項 厚生労働大臣は、他に第1項の規定による指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、 指定登録機関 の指定をしてはならない。

1号 職員、設備、 登録事務 の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

2号 前号の 登録事務 の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

4項 厚生労働大臣は、第2項の申請が次のいずれかに該当するときは、 指定登録機関 の指定をしてはならない。

1号 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

2号 申請者がその行う 登録事務 以外の業務により登録事務を公正に実施することができないおそれがあること。

3号 申請者が、 第23条 《指定の取消し等 厚生労働大臣は、指定登…》 録機関が第12条第4項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定 の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。

4号 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

次条第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者

13条 (指定登録機関の役員の選任及び解任)

1項 指定登録機関 の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 厚生労働大臣は、 指定登録機関 の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは 第15条第1項 《指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録…》 事務の実施に関する規程以下「登録事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 に規定する 登録事務 規程に違反する行為をしたとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

14条 (事業計画の認可等)

1項 指定登録機関 は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に( 第12条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、言語聴覚士の登録の実施等に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。 の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定登録機関 は、毎事業年度の経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

15条 (登録事務規程)

1項 指定登録機関 は、 登録事務 の開始前に、登録事務の実施に関する規程(以下「 登録事務規程 」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 登録事務 規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。

3項 厚生労働大臣は、第1項の認可をした 登録事務 規程が登録事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、 指定登録機関 に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

16条 (規定の適用等)

1項 指定登録機関 登録事務 を行う場合における 第5条 《言語聴覚士名簿 厚生労働省に言語聴覚士…》 名簿を備え、免許に関する事項を登録する。第6条第2項 《2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、…》 言語聴覚士免許証を交付する。 第9条第2項 《2 前項の規定により免許を取り消された者…》 であっても、その者がその取消しの理由となった事項に該当しなくなったとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至ったときは、再免許を与えることができる。 この場合において において準用する場合を含む。)、 第8条 《言語聴覚士名簿の訂正 言語聴覚士は、言…》 語聴覚士名簿に登録された免許に関する事項に変更があったときは、30日以内に、当該事項の変更を厚生労働大臣に申請しなければならない。第10条 《登録の消除 厚生労働大臣は、免許がその…》 効力を失ったときは、言語聴覚士名簿に登録されたその免許に関する事項を消除しなければならない。 及び 第11条 《免許証の再交付手数料 言語聴覚士免許証…》 の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 の規定の適用については、 第5条 《言語聴覚士名簿 厚生労働省に言語聴覚士…》 名簿を備え、免許に関する事項を登録する。 中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、 第6条第2項 《2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、…》 言語聴覚士免許証を交付する。 中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、「免許を与えたときは、言語聴覚士免許証」とあるのは「前項の規定による登録をしたときは、当該登録に係る者に言語聴覚士免許証明書」と、 第8条 《言語聴覚士名簿の訂正 言語聴覚士は、言…》 語聴覚士名簿に登録された免許に関する事項に変更があったときは、30日以内に、当該事項の変更を厚生労働大臣に申請しなければならない。 及び 第10条 《登録の消除 厚生労働大臣は、免許がその…》 効力を失ったときは、言語聴覚士名簿に登録されたその免許に関する事項を消除しなければならない。 中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、 第11条 《免許証の再交付手数料 言語聴覚士免許証…》 の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 中「言語聴覚士免許証」とあるのは「言語聴覚士免許証明書」と、「国」とあるのは「指定登録機関」とする。

2項 指定登録機関 登録事務 を行う場合において、言語聴覚士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者又は言語聴覚士免許証明書の書換え交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。

3項 第1項の規定により読み替えて適用する 第11条 《免許証の再交付手数料 言語聴覚士免許証…》 の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 及び前項の規定により 指定登録機関 に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。

17条 (秘密保持義務等)

1項 指定登録機関 の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、 登録事務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項 登録事務 に従事する 指定登録機関 の役員又は職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

18条 (帳簿の備付け等)

1項 指定登録機関 は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに 登録事務 に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。

19条 (監督命令)

1項 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 指定登録機関 に対し、 登録事務 に関し監督上必要な命令をすることができる。

20条 (報告)

1項 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、 指定登録機関 に対し、報告をさせることができる。

21条 (立入検査)

1項 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、 指定登録機関 の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2項 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

22条 (登録事務の休廃止)

1項 指定登録機関 は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、 登録事務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

23条 (指定の取消し等)

1項 厚生労働大臣は、 指定登録機関 第12条第4項 《4 厚生労働大臣は、第2項の申請が次のい…》 ずれかに該当するときは、指定登録機関の指定をしてはならない。 1 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 申請者がその行う登録事務以外の業務により登録事務を公正に実施することが 各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

2項 厚生労働大臣は、 指定登録機関 が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 登録事務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第12条第3項 《3 厚生労働大臣は、他に第1項の規定によ…》 る指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に 各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。

2号 第13条第2項 《2 厚生労働大臣は、指定登録機関の役員が…》 、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第15条第1項に規定する登録事務規程に違反する行為をしたとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解任第15条第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の認可をした登…》 録事務規程が登録事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定登録機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 又は 第19条 《監督命令 厚生労働大臣は、この法律を施…》 行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

3号 第14条 《事業計画の認可等 指定登録機関は、毎事…》 業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第12条第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 又は前条の規定に違反したとき。

4号 第15条第1項 《指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録…》 事務の実施に関する規程以下「登録事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた 登録事務 規程によらないで登録事務を行ったとき。

5号 次条第1項の条件に違反したとき。

24条 (指定等の条件)

1項 第12条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、言語聴覚士の登録の実施等に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。第13条第1項 《指定登録機関の役員の選任及び解任は、厚生…》 労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。第14条第1項 《指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び…》 収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第12条第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす第15条第1項 《指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録…》 事務の実施に関する規程以下「登録事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 又は 第22条 《登録事務の休廃止 指定登録機関は、厚生…》 労働大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

25条 (指定登録機関がした処分等に係る審査請求)

1項 指定登録機関 が行う 登録事務 に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、指定登録機関の上級行政庁とみなす。

26条 (厚生労働大臣による登録事務の実施等)

1項 厚生労働大臣は、 指定登録機関 の指定をしたときは、 登録事務 を行わないものとする。

2項 厚生労働大臣は、 指定登録機関 第22条 《登録事務の休廃止 指定登録機関は、厚生…》 労働大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可を受けて 登録事務 の全部若しくは一部を休止したとき、 第23条第2項 《2 厚生労働大臣は、指定登録機関が次の各…》 号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第12条第3項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。 2 の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

27条 (公示)

1項 厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 第12条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、言語聴覚士の登録の実施等に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。 の規定による指定をしたとき。

2号 第22条 《登録事務の休廃止 指定登録機関は、厚生…》 労働大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可をしたとき。

3号 第23条 《指定の取消し等 厚生労働大臣は、指定登…》 録機関が第12条第4項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定 の規定により指定を取り消し、又は 登録事務 の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

4号 前条第2項の規定により 登録事務 の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた登録事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

28条 (厚生労働省令への委任)

1項 この章に規定するもののほか、免許の申請、言語聴覚士名簿の登録、訂正及び消除、言語聴覚士免許証又は言語聴覚士免許証明書の交付、書換え交付及び再交付、 第26条第2項 《2 厚生労働大臣は、指定登録機関が第22…》 条の規定による許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第23条第2項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登 の規定により厚生労働大臣が 登録事務 の全部又は一部を行う場合における登録事務の引継ぎその他免許及び 指定登録機関 に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

3章 試験

29条 (試験)

1項 試験 は、言語聴覚士として必要な知識及び技能について行う。

30条 (試験の実施)

1項 試験 は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。

31条 (言語聴覚士試験委員)

1項 試験 の問題の作成及び採点を行わせるため、厚生労働省に言語聴覚士試験委員(次項及び次条において「 試験委員 」という。)を置く。

2項 試験 委員に関し必要な事項は、政令で定める。

32条 (不正行為の禁止)

1項 試験 委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

33条 (受験資格)

1項 試験 は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

1号 学校教育法 1947年法律第26号第90条第1項 《大学に入学することのできる者は、高等学校…》 若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等 の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所において、3年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの

2号 学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(1918年勅令第388号)に基づく大学又は厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所において2年(高等専門学校にあっては、5年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所において、1年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの

3号 学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所において、2年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの

4号 学校教育法 に基づく大学(短期大学を除く。又は旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者

5号 学校教育法 に基づく大学(短期大学を除く。又は旧大学令に基づく大学を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所において、2年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの

6号 外国の 第2条 《 学校は、国国立大学法人法2003年法律…》 第112号第1項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。、地方公共団体地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人以下「公立大学法 に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で言語聴覚士に係る厚生労働大臣の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの

34条 (試験の無効等)

1項 厚生労働大臣は、 試験 に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて 試験 を受けることができないものとすることができる。

35条 (受験手数料)

1項 試験 を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。

2項 前項の受験手数料は、これを納付した者が 試験 を受けない場合においても、返還しない。

36条 (指定試験機関の指定)

1項 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「 指定 試験 機関 」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)を行わせることができる。

2項 指定試験機関 の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、 試験 事務を行おうとする者の申請により行う。

37条 (指定試験機関の言語聴覚士試験委員)

1項 指定試験機関 は、 試験 の問題の作成及び採点を言語聴覚士試験委員(次項及び第3項並びに次条並びに 第40条 《準用 第12条第3項及び第4項、第13…》 条から第15条まで並びに第17条から第27条までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程 において読み替えて準用する 第13条第2項 《2 厚生労働大臣は、指定登録機関の役員が…》 、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第15条第1項に規定する登録事務規程に違反する行為をしたとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解任 及び 第17条 《秘密保持義務等 指定登録機関の役員若し…》 くは職員又はこれらの職にあった者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令 において「試験委員」という。)に行わせなければならない。

2項 指定試験機関 は、 試験 委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3項 指定試験機関 は、 試験 委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があったときも、同様とする。

38条

1項 試験 委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

39条 (受験の停止等)

1項 指定試験機関 試験 事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があったときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることができる。

2項 前項に定めるもののほか、 指定試験機関 試験 事務を行う場合における 第34条 《試験の無効等 厚生労働大臣は、試験に関…》 して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて 及び 第35条第1項 《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 の規定の適用については、 第34条第1項 《厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為が…》 あった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第2項中「前項」とあるのは「前項又は 第39条第1項 《指定試験機関が試験事務を行う場合において…》 、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があったときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることができる。 」と、 第35条第1項 《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 中「国」とあるのは「指定試験機関」とする。

3項 前項の規定により読み替えて適用する 第35条第1項 《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 の規定により 指定試験機関 に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

40条 (準用)

1項 第12条第3項 《3 厚生労働大臣は、他に第1項の規定によ…》 る指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に 及び第4項、 第13条 《指定登録機関の役員の選任及び解任 指定…》 登録機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 厚生労働大臣は、指定登録機関の役員が、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第15条第1項に規 から 第15条 《登録事務規程 指定登録機関は、登録事務…》 の開始前に、登録事務の実施に関する規程以下「登録事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 登録事務規程で定めるべき事項は、厚 まで並びに 第17条 《秘密保持義務等 指定登録機関の役員若し…》 くは職員又はこれらの職にあった者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令 から 第27条 《公示 厚生労働大臣は、次の場合には、そ…》 の旨を官報に公示しなければならない。 1 第12条第1項の規定による指定をしたとき。 2 第22条の規定による許可をしたとき。 3 第23条の規定により指定を取り消し、又は登録事務の全部若しくは一部の までの規定は、 指定試験機関 について準用する。この場合において、これらの規定中「 登録事務 」とあるのは「 試験 事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程」と、 第12条第3項 《3 厚生労働大臣は、他に第1項の規定によ…》 る指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に 中「第1項」とあるのは「 第36条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 」と、「前項」とあるのは「同条第2項」と、同条第4項中「第2項の申請」とあるのは「 第36条第2項 《2 指定試験機関の指定は、厚生労働省令で…》 定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 の申請」と、 第13条第2項 《2 厚生労働大臣は、指定登録機関の役員が…》 、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第15条第1項に規定する登録事務規程に違反する行為をしたとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解任 中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、 第14条第1項 《指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び…》 収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第12条第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす 中「 第12条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、言語聴覚士の登録の実施等に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。 」とあるのは「 第36条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 」と、 第17条 《秘密保持義務等 指定登録機関の役員若し…》 くは職員又はこれらの職にあった者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令 中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、 第23条第2項第3号 《2 厚生労働大臣は、指定登録機関が次の各…》 号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第12条第3項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。 2 中「又は前条」とあるのは「、前条又は 第37条 《指定試験機関の言語聴覚士試験委員 指定…》 試験機関は、試験の問題の作成及び採点を言語聴覚士試験委員次項及び第3項並びに次条並びに第40条において読み替えて準用する第13条第2項及び第17条において「試験委員」という。に行わせなければならない。 」と、 第24条第1項 《第12条第1項、第13条第1項、第14条…》 第1項、第15条第1項又は第22条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 及び 第27条第1号 《公示 第27条 厚生労働大臣は、次の場合…》 には、その旨を官報に公示しなければならない。 1 第12条第1項の規定による指定をしたとき。 2 第22条の規定による許可をしたとき。 3 第23条の規定により指定を取り消し、又は登録事務の全部若しく 中「 第12条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、言語聴覚士の登録の実施等に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。 」とあるのは「 第36条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 」と読み替えるものとする。

41条 (試験の細目等)

1項 この章に規定するもののほか、 試験 科目、受験手続、試験事務の引継ぎその他試験及び 指定試験機関 に関し必要な事項は厚生労働省令で、 第33条第1号 《受験資格 第33条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である から第3号まで及び第5号の規定による学校又は言語聴覚士養成所の指定に関し必要な事項は文部科学省令、厚生労働省令で定める。

4章 業務等

42条 (業務)

1項 言語聴覚士は、 保健師助産師看護師法 1948年法律第203号第31条第1項 《看護師でない者は、第5条に規定する業をし…》 てはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法1948年法律第202号の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。 及び 第32条 《 准看護師でない者は、第6条に規定する業…》 をしてはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。 の規定にかかわらず、診療の補助として、医師又は歯科医師の指示の下に、えん下訓練、人工内耳の調整その他厚生労働省令で定める行為を行うことを業とすることができる。

2項 前項の規定は、 第9条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者には、前2…》 条の規定による免許以下「免許」という。を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者 の規定により言語聴覚士の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。

43条 (連携等)

1項 言語聴覚士は、その業務を行うに当たっては、医師、歯科医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。

2項 言語聴覚士は、その業務を行うに当たって、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者に主治の医師又は歯科医師があるときは、その指導を受けなければならない。

3項 言語聴覚士は、その業務を行うに当たっては、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者の福祉に関する業務を行う者その他の関係者との連携を保たなければならない。

44条 (秘密を守る義務)

1項 言語聴覚士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。言語聴覚士でなくなった後においても、同様とする。

45条 (名称の使用制限)

1項 言語聴覚士でない者は、言語聴覚士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

45条の2 (権限の委任)

1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

46条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

5章 罰則

47条

1項 第17条第1項 《指定登録機関の役員若しくは職員又はこれら…》 の職にあった者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 第40条 《準用 第12条第3項及び第4項、第13…》 条から第15条まで並びに第17条から第27条までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、 登録事務 又は 試験 事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

48条

1項 第23条第2項 《2 厚生労働大臣は、指定登録機関が次の各…》 号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第12条第3項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。 2 第40条 《準用 第12条第3項及び第4項、第13…》 条から第15条まで並びに第17条から第27条までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程 において準用する場合を含む。)の規定による 登録事務 又は 試験 事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 指定登録機関 又は 指定試験機関 の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

49条

1項 第32条 《不正行為の禁止 試験委員は、試験の問題…》 の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。 又は 第38条 《 試験委員は、試験の問題の作成及び採点に…》 ついて、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。 の規定に違反して、不正の採点をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

50条

1項 第44条 《秘密を守る義務 言語聴覚士は、正当な理…》 由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 言語聴覚士でなくなった後においても、同様とする。 の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、510,000円以下の罰金に処する。

2項 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

51条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第9条第1項 《言語聴覚士が第4条各号のいずれかに該当す…》 るに至ったときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて言語聴覚士の名称の使用の停止を命ずることができる。 の規定により言語聴覚士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、言語聴覚士の名称を使用したもの

2号 第45条 《名称の使用制限 言語聴覚士でない者は、…》 言語聴覚士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。 の規定に違反して、言語聴覚士又はこれに紛らわしい名称を使用した者

52条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 指定登録機関 又は 指定試験機関 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第18条 《帳簿の備付け等 指定登録機関は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。 第40条 《準用 第12条第3項及び第4項、第13…》 条から第15条まで並びに第17条から第27条までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

2号 第20条 《報告 厚生労働大臣は、この法律を施行す…》 るため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。 第40条 《準用 第12条第3項及び第4項、第13…》 条から第15条まで並びに第17条から第27条までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程 において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

3号 第21条第1項 《厚生労働大臣は、この法律を施行するため必…》 要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 第40条 《準用 第12条第3項及び第4項、第13…》 条から第15条まで並びに第17条から第27条までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

4号 第22条 《登録事務の休廃止 指定登録機関は、厚生…》 労働大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 第40条 《準用 第12条第3項及び第4項、第13…》 条から第15条まで並びに第17条から第27条までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程 において準用する場合を含む。)の許可を受けないで 登録事務 又は 試験 事務の全部を廃止したとき。

《本則》 ここまで 附則 >  

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