2条 (教育職員免許法の特例)
1項 小学校及び中学校の教諭の普通免許状の授与についての 教育職員免許法 第5条第1項
《普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは…》
別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職
の規定の適用については、当分の間、同項中「修得した者」とあるのは、「修得した者(18歳に達した後、7日を下らない範囲内において文部科学省令で定める期間、特別支援学校又は社会福祉施設その他の施設で文部科学大臣が関係行政機関の長と協議して定めるものにおいて、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の体験を行った者に限る。)」とする。
2項 前項の規定により読み替えられた 教育職員免許法 第5条第1項
《普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは…》
別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職
の規定による体験(以下「 介護等の体験 」という。)に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
3項 介護等に関する専門的知識及び技術を有する者又は身体上の障害により 介護等の体験 を行うことが困難な者として文部科学省令で定めるものについての小学校及び中学校の教諭の普通免許状の授与については、第1項の規定は、適用しない。
3条 (関係者の責務)
1項 国、地方公共団体及びその他の関係機関は、 介護等の体験 が適切に行われるようにするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2項 特別支援学校及び社会福祉施設その他の施設で文部科学大臣が関係行政機関の長と協議して定めるものの設置者は、 介護等の体験 に関し必要な協力を行うよう努めるものとする。
3項 大学及び文部科学大臣の指定する教員養成機関は、その学生又は生徒が 介護等の体験 を円滑に行うことができるよう適切な配慮をするものとする。