小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律《本則》

法番号:1997年法律第90号

略称: 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育免許法の特例等に関する法律・介護等体験特例法

附則 >  

1条 (趣旨)

1項 この法律は、義務教育に従事する教員が個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ、教員としての資質の向上を図り、義務教育の一層の充実を期する観点から、小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受けようとする者に、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の体験を行わせる措置を講ずるため、小学校及び中学校の教諭の普通免許状の授与について 教育職員免許法 1949年法律第147号)の特例等を定めるものとする。

2条 (教育職員免許法の特例)

1項 小学校及び中学校の教諭の普通免許状の授与についての 教育職員免許法 第5条第1項 《普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは…》 別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職 の規定の適用については、当分の間、同項中「修得した者」とあるのは、「修得した者(18歳に達した後、7日を下らない範囲内において文部科学省令で定める期間、特別支援学校又は社会福祉施設その他の施設で文部科学大臣が関係行政機関の長と協議して定めるものにおいて、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の体験を行った者に限る。)」とする。

2項 前項の規定により読み替えられた 教育職員免許法 第5条第1項 《普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは…》 別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職 の規定による体験(以下「 介護等の体験 」という。)に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

3項 介護等に関する専門的知識及び技術を有する者又は身体上の障害により 介護等の体験 を行うことが困難な者として文部科学省令で定めるものについての小学校及び中学校の教諭の普通免許状の授与については、第1項の規定は、適用しない。

3条 (関係者の責務)

1項 国、地方公共団体及びその他の関係機関は、 介護等の体験 が適切に行われるようにするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2項 特別支援学校及び社会福祉施設その他の施設で文部科学大臣が関係行政機関の長と協議して定めるものの設置者は、 介護等の体験 に関し必要な協力を行うよう努めるものとする。

3項 大学及び文部科学大臣の指定する教員養成機関は、その学生又は生徒が 介護等の体験 を円滑に行うことができるよう適切な配慮をするものとする。

4条 (教員の採用時における介護等の体験の勘案)

1項 小学校、中学校又は義務教育学校の教員を採用しようとする者は、その選考に当たっては、この法律の趣旨にのっとり、教員になろうとする者が行った 介護等の体験 を勘案するよう努めるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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