臓器の移植に関する法律《附則》

法番号:1997年法律第104号

略称: 臓器移植法

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

2条 (検討等)

1項 この法律による 臓器 の移植については、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、その全般について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとする。

2項 政府は、ドナーカードの普及及び 臓器 移植ネットワークの整備のための方策に関し検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3項 関係行政機関は、 第7条 《臓器の摘出の制限 医師は、第6条の規定…》 により死体から臓器を摘出しようとする場合において、当該死体について刑事訴訟法1948年法律第131号第229条第1項の検視その他の犯罪捜査に関する手続が行われるときは、当該手続が終了した後でなければ、 に規定する場合において同条の死体が 第6条第2項 《2 前項に規定する「脳死した者の身体」と…》 は、脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至ったと判定された者の身体をいう。 の脳死した者の身体であるときは、当該脳死した者の身体に対する 刑事訴訟法 第229条第1項 《変死者又は変死の疑のある死体があるときは…》 、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。 の検視その他の犯罪捜査に関する手続と 第6条 《 土地管轄を異にする数個の事件が関連する…》 ときは、1個の事件につき管轄権を有する裁判所は、併せて他の事件を管轄することができる。 但し、他の法律の規定により特定の裁判所の管轄に属する事件は、これを管轄することができない。 の規定による当該脳死した者の身体からの 臓器 の摘出との調整を図り、犯罪捜査に関する活動に支障を生ずることなく臓器の移植が円滑に実施されるよう努めるものとする。

3条 (角膜及び

1項 角膜及びじん臓の移植に関する法律(1979年法律第63号)は、廃止する。

4条

1項 削除

5条 (経過措置)

1項 この法律の施行前に附則第3条の規定による廃止前の角膜及びじん臓の移植に関する法律(以下「 旧法 」という。)第3条第3項の規定による遺族の書面による承諾を受けている場合(死亡した者が生存中にその眼球又はじん臓を移植術に使用されるために提供する意思がないことを表示している場合であって、この法律の施行前に角膜又はじん臓の摘出に着手していなかったときを除く。又は同項ただし書の場合に該当していた場合の眼球又はじん臓の摘出については、なお従前の例による。

6条

1項 旧法 第3条の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる眼球又はじん臓の摘出に係る旧法第3条の規定を含む。次条及び附則第8条において同じ。)により摘出された眼球又はじん臓の取扱いについては、なお従前の例による。

7条

1項 旧法 第3条の規定により摘出された眼球又はじん臓であって、角膜移植術又はじん臓移植術に使用されなかった部分の眼球又はじん臓のこの法律の施行後における処理については、当該摘出された眼球又はじん臓を 第6条 《臓器の摘出 医師は、次の各号のいずれか…》 に該当する場合には、移植術に使用されるための臓器を、死体脳死した者の身体を含む。以下同じ。から摘出することができる。 1 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により の規定により死体から摘出された 臓器 とみなし、 第9条 《使用されなかった部分の臓器の処理 病院…》 又は診療所の管理者は、第6条の規定により死体から摘出された臓器であって、移植術に使用されなかった部分の臓器を、厚生労働省令で定めるところにより処理しなければならない。 の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。

8条

1項 旧法 第3条の規定により摘出された眼球又はじん臓を使用した移植術がこの法律の施行後に行われた場合における当該移植術に関する記録の作成、保存及び閲覧については、当該眼球又はじん臓を 第6条 《臓器の摘出 医師は、次の各号のいずれか…》 に該当する場合には、移植術に使用されるための臓器を、死体脳死した者の身体を含む。以下同じ。から摘出することができる。 1 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により の規定により死体から摘出された 臓器 とみなし、 第10条 《記録の作成、保存及び閲覧 医師は、第6…》 条第2項の判定、同条の規定による臓器の摘出又は当該臓器を使用した移植術以下この項において「判定等」という。を行った場合には、厚生労働省令で定めるところにより、判定等に関する記録を作成しなければならない の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。

9条

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第8条の規定により業として行う眼球又はじん臓の提供のあっせんの許可を受けている者は、 第12条第1項 《業として移植術に使用されるための臓器死体…》 から摘出されるもの又は摘出されたものに限る。を提供すること又はその提供を受けることのあっせん以下「業として行う臓器のあっせん」という。をしようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、臓器の別ごと の規定により当該 臓器 について 業として行う臓器のあっせん の許可を受けた者とみなす。

10条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条

1項 健康保険法(1922年法律第70号)、 国民健康保険法 1958年法律第192号)その他政令で定める法律(以下「 医療給付関係各法 」という。)の規定に基づく医療(医療に要する費用の支給に係る当該医療を含む。以下同じ。)の給付( 医療給付関係各法 に基づく命令の規定に基づくものを含む。以下同じ。)に継続して、 第6条第2項 《2 前項に規定する「脳死した者の身体」と…》 は、脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至ったと判定された者の身体をいう。 の脳死した者の身体への処置がされた場合には、当分の間、当該処置は当該医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなす。

2項 前項の処置に要する費用の算定は、 医療給付関係各法 の規定に基づく医療の給付に係る費用の算定方法の例による。

3項 前項の規定によることを適当としないときの費用の算定は、同項の費用の算定方法を定める者が別に定めるところによる。

4項 前2項に掲げるもののほか、第1項の処置に関しては、 医療給付関係各法 の規定に基づく医療の給付に準じて取り扱うものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《基本的理念 死亡した者が生存中に有して…》 いた自己の臓器の移植術に使用されるための提供に関する意思は、尊重されなければならない。 2 移植術に使用されるための臓器の提供は、任意にされたものでなければならない。 3 臓器の移植は、移植術に使用さ 及び 第3条 《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》 共団体は、移植医療について国民の理解を深めるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2009年7月17日法律第83号)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。ただし、 第6条 《臓器の摘出 医師は、次の各号のいずれか…》 に該当する場合には、移植術に使用されるための臓器を、死体脳死した者の身体を含む。以下同じ。から摘出することができる。 1 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により の次に1条を加える改正規定及び 第7条 《臓器の摘出の制限 医師は、第6条の規定…》 により死体から臓器を摘出しようとする場合において、当該死体について刑事訴訟法1948年法律第131号第229条第1項の検視その他の犯罪捜査に関する手続が行われるときは、当該手続が終了した後でなければ、 の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

2項 前項ただし書に規定する日からこの法律の施行の日の前日までの間における 臓器 の移植に関する法律附則第4条第2項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「 第6条 《臓器の摘出 医師は、次の各号のいずれか…》 に該当する場合には、移植術に使用されるための臓器を、死体脳死した者の身体を含む。以下同じ。から摘出することができる。 1 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により 」とする。

3項 この法律の施行前にこの法律による改正前の 臓器 の移植に関する法律附則第4条第1項に規定する場合に該当していた場合の眼球又はじん臓の摘出、移植術に使用されなかった部分の眼球又はじん臓の処理並びに眼球又はじん臓の摘出及び摘出された眼球又はじん臓を使用した移植術に関する記録の作成、保存及び閲覧については、なお従前の例による。

4項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5項 政府は、虐待を受けた児童が死亡した場合に当該児童から 臓器 臓器の移植に関する法律 第5条 《定義 この法律において「臓器」とは、人…》 の心臓、肺、肝臓、腎じん臓その他厚生労働省令で定める内臓及び眼球をいう。 に規定する臓器をいう。)が提供されることのないよう、移植医療に係る業務に従事する者がその業務に係る児童について虐待が行われた疑いがあるかどうかを確認し、及びその疑いがある場合に適切に対応するための方策に関し検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月9日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《基本的理念 死亡した者が生存中に有して…》 いた自己の臓器の移植術に使用されるための提供に関する意思は、尊重されなければならない。 2 移植術に使用されるための臓器の提供は、任意にされたものでなければならない。 3 臓器の移植は、移植術に使用さ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 の改正規定(同項中「記載され、」の下に「 第16条の2第1項 《機構は、政令で定めるところにより、住民基…》 本台帳に記録されている者又は戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。第4項において同じ。の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを作成するものとする。 の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き」を加える部分及び同項第2号中「 第17条第5項 《5 第2項又は前項の規定により交付市町村…》 長に代わって第1項第2号に掲げる措置をとった市町村長又は領事官は、その旨を当該交付市町村長に通知するものとする。 」を「 第17条第6項 《6 個人番号カードの交付を受けている者は…》 、住民基本台帳法第22条第1項の規定による届出又は国外転出届をする場合には、これらの届出と同時に、当該個人番号カードを市町村長に提出しなければならない。 」に改める部分に限る。)、同法第16条の2の改正規定、同法第17条の改正規定、同法第18条の2の改正規定、同法第38条の8第1項の改正規定及び同法第44条の改正規定並びに 第5条 《定義 この法律において「臓器」とは、人…》 の心臓、肺、肝臓、腎じん臓その他厚生労働省令で定める内臓及び眼球をいう。第6条 《臓器の摘出 医師は、次の各号のいずれか…》 に該当する場合には、移植術に使用されるための臓器を、死体脳死した者の身体を含む。以下同じ。から摘出することができる。 1 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により 及び 第8条 《礼意の保持 第6条の規定により死体から…》 臓器を摘出するに当たっては、礼意を失わないよう特に注意しなければならない。 から 第12条 《業として行う臓器のあっせんの許可 業と…》 して移植術に使用されるための臓器死体から摘出されるもの又は摘出されたものに限る。を提供すること又はその提供を受けることのあっせん以下「業として行う臓器のあっせん」という。をしようとする者は、厚生労働省 までの規定並びに次条並びに附則第15条、 第16条 《指示 厚生労働大臣は、この法律を施行す…》 るため必要があると認めるときは、臓器あっせん機関に対し、その業務に関し必要な指示を行うことができる。第18条 《経過措置 この法律の規定に基づき厚生労…》 働省令を制定し、又は改廃する場合においては、その厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。第22条 《 第12条第1項の許可を受けないで、業と…》 して行う臓器のあっせんをした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 から 第25条 《 第20条第1項の場合において供与を受け…》 た財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 まで及び第27条の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。