高圧ガス保安法施行令《本則》

法番号:1997年政令第20号

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制定文 内閣は、高圧ガス保安法(1951年法律第204号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。


1条 (政令で定める液化ガス)

1項 高圧ガス保安法(以下「」という。)第2条第4号の政令で定める液化ガスは、次のとおりとする。

1号 液化シアン化水素

2号 液化ブロムメチル

3号 液化酸化エチレン

2条 (適用除外)

1項 第3条第1項第4号の政令で定める設備は、ガスを圧縮、液化その他の方法で処理する設備とする。

2項 第3条第1項第5号の政令で定める種類の自動車は、 道路運送車両法 1951年法律第185号)に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車(同法第58条第1項に規定する検査対象外軽自動車を除く。)であって、圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とするものとする。

3項 第3条第1項第5号の政令で定める装置は、原動機( 道路運送車両法 第41条第1項 《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》 通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4 の技術基準に適合するものに限る。及び燃料装置(当該技術基準に適合するものに限る。 第10条の3 《政令で定める検査 法第49条の4の2の…》 政令で定める検査は、道路運送車両法第59条第1項の新規検査、同法第62条第1項の継続検査、同法第63条第1項の臨時検査、同法第67条第3項の構造等変更検査及び同法第71条第1項の予備検査の一部として行 において同じ。)とする。

4項 第3条第1項第8号の政令で定める電気工作物は、発電、変電又は送電のために設置する電気工作物並びに電気の使用のために設置する変圧器、リアクトル、開閉器及び自動遮断器であって、ガスを圧縮、液化その他の方法で処理するものとする。

5項 第3条第1項第9号の政令で定める高圧ガスは、次のとおりとする。

1号 圧縮装置(空気分離装置に用いられているものを除く。次号において同じ。)内における圧縮空気であって、温度三十五度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)5メガパスカル以下のもの

2号 経済産業大臣が定める方法により設置されている圧縮装置内における圧縮ガス(第4号に規定する第1種ガス(空気を除く。)を圧縮したものに限る。)であって、温度三十五度において圧力5メガパスカル以下のもの

3号 冷凍能力(第5条第3項の経済産業省令で定める基準に従って算定した1日の冷凍能力をいう。以下同じ。)が三トン未満の冷凍設備内における高圧ガス

4号 冷凍能力が三トン以上五トン未満の冷凍設備内における高圧ガスであるヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(難燃性を有するものとして経済産業省令で定める燃焼性の基準に適合するものに限る。又は空気(以下「 第1種ガス 」という。

5号 液化ブロムメチルの製造のための設備外における当該ガス

6号 オートクレーブ内における高圧ガス(水素、アセチレン及び塩化ビニルを除く。

7号 フルオロカーボン回収装置(回収したフルオロカーボンの浄化機能又は充塡機能を有するものを含む。)内におけるフルオロカーボンであって、温度三十五度において圧力5メガパスカル以下のもののうち、経済産業大臣が定めるもの

8号 内容積1リットル以下の容器内における液化ガスであって、温度三十五度において圧力0・8メガパスカル(当該液化ガスがフルオロカーボン(第4号の経済産業省令で定める燃焼性の基準に適合するものに限る。)である場合にあっては、2・1メガパスカル)以下のもののうち、経済産業大臣が定めるもの

9号 第1項に規定する設備内における高圧ガスであって、当該設備内のガスの容積(温度零度、圧力零パスカルの状態に換算した容積をいう。)が0・一五立方メートル以下のもののうち、経済産業大臣が定めるもの(第1号から第4号まで及び第6号から前号までに掲げるものを除く。

3条 (政令で定めるガスの種類等)

1項 第5条第1項第1号の政令で定めるガスの種類は、1の事業所において次の表の上欄に掲げるガスに係る高圧ガスの製造をしようとする場合における同欄に掲げるガスとし、同号の政令で定める値は、同欄に掲げるガスの種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

4条

1項 第5条第1項第2号の政令で定めるガスの種類は、1の事業所において次の表の上欄に掲げるガスに係る高圧ガスの製造をしようとする場合における同欄に掲げるガスとし、同号及び同条第2項第2号の政令で定める値は、同欄に掲げるガスの種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。

5条

1項 第16条第1項の政令で定めるガスの種類は、1の貯蔵所において次の表の上欄に掲げるガスを貯蔵しようとする場合における同欄に掲げるガスとし、同項の政令で定める値は、同欄に掲げるガスの種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

6条 (販売事業の届出をすることを要しない高圧ガス)

1項 第20条の4第2号の政令で定める高圧ガスは、次のとおりとする。

1号 医療用の高圧ガス(経済産業大臣が定める種類の高圧ガスを除く。

2号 内容積が三百ミリリットル(経済産業大臣が定める種類の高圧ガスにあっては、三百ミリリットル以下で経済産業大臣が定める値)以下の容器内における高圧ガス(経済産業大臣が定める種類の高圧ガスを除く。)であって、温度三十五度において圧力20メガパスカル以下のもの

3号 消火器内における高圧ガス

4号 内容積1・2リットル以下の容器内における液化フルオロカーボン

5号 自動車又はその部分品内における高圧ガス(経済産業大臣が定めるものを除く。

6号 経済産業大臣が定める緩衝装置内における高圧ガス(前号に掲げるものを除く。

7条 (政令で定める種類の高圧ガス)

1項 第24条の2第1項の高圧ガスであって、その消費に際し災害の発生を防止するため特別の注意を要するものとして政令で定める種類のものは、次に掲げるガスの圧縮ガス及び液化ガスとする。

1号 モノシラン

2号 ホスフィン

3号 アルシン

4号 ジボラン

5号 セレン化水素

6号 モノゲルマン

7号 ジシラン

2項 第24条の2第1項の高圧ガスであって、当該ガスを相当程度貯蔵して消費する際に公共の安全を維持し、又は災害の発生を防止するために特別の注意を要するものとして政令で定める種類のものは、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める数量は、同欄に掲げる高圧ガスの種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

8条 (委託の方法)

1項 第29条の2第1項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。

1号 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。

委託に係る免状交付事務の内容に関する事項

委託に係る免状交付事務を処理する場所及び方法に関する事項

委託契約の期間及びその解除に関する事項

その他経済産業省令で定める事項

2号 委託をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示すること。

9条 (委託することのできない事務)

1項 第29条の2第1項の政令で定める事務は、法第29条第4項の規定による製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付の拒否に係る事務とする。

10条 (完成検査等に係る認定の有効期間)

1項 第39条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。ただし、法第20条第3項第2号の認定(その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定(その更新を含む。)を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係る高度な方法を用い、かつ、当該方法を用いるために必要な経済産業省令で定める技術的能力及び実施体制を有すると認められた場合は、7年とする。

10条の2 (認定高度保安実施者の認定の有効期間)

1項 第39条の17第1項の政令で定める期間は、5年とする。ただし、法第39条の13の認定(その更新を含む。)を受けた者が、当該認定に際し、保安の確保のための組織がその業務遂行能力を持続的に向上させるものとして経済産業省令で定める特に高度な仕組みを有し、かつ、保安の確保の方法が経済産業省令で定める特に高度な情報通信技術を用いたものであると認められた場合は、7年とする。

10条の3 (政令で定める検査)

1項 第49条の4の2の政令で定める検査は、 道路運送車両法 第59条第1項 《登録を受けていない第4条に規定する自動車…》 又は次条第1項の規定による車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車以外の軽自動車以下「検査対象軽自動車」という。若しくは二輪の小型自動車を運行の用に供しようとするときは、当該自動車の使用者は、当 の新規検査、同法第62条第1項の継続検査、同法第63条第1項の臨時検査、同法第67条第3項の構造等変更検査及び同法第71条第1項の予備検査の一部として行われる燃料装置の検査とする。

11条 (登録容器等製造業者等に係る登録の有効期間)

1項 第49条の9第1項(法第49条の31第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、5年とする。

12条 (経済産業大臣が報告を求めることができる事項)

1項 経済産業大臣が第49条の32第1項第4号の報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。

1号 第49条の33第2項において準用する法第49条の25の刻印等をした容器又は附属品の型式及び

2号 容器等製造設備及び容器等検査設備の状況

3号 品質管理の方法及び検査のための組織に関する状況

4号 第49条の31第2項において準用する法第49条の7第4号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者に関する状況

5号 容器等検査規程の状況

6号 第49条の33第2項において準用する法第49条の24第1項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況並びに同条第2項の規定による検査の実施状況

12条の2 (容器検査所に係る登録の有効期間)

1項 第50条第1項の政令で定める期間は、5年とする。

13条 (登録特定設備製造業者等に係る登録の有効期間)

1項 第56条の6の6第1項(法第56条の6の22第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、5年とする。

14条 (経済産業大臣が報告を求めることができる事項)

1項 経済産業大臣が第56条の6の23第4号の報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。

1号 第56条の6の22第2項において準用する法第56条の6の14第1項の検査の記録を提出した者について準用される法第56条の5第1項の表示をした特定設備の特定設備事業区分及び

2号 特定設備製造設備及び特定設備検査設備の状況

3号 品質管理の方法及び検査のための組織に関する状況

4号 第56条の6の22第2項において準用する法第56条の6の4第1項第4号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者に関する状況

5号 特定設備検査規程の状況

6号 第56条の6の22第2項において準用する法第56条の6の13第1項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況並びに同条第2項の規定による検査の実施状況

15条 (指定設備)

1項 第56条の7第1項の政令で定める設備は、次のとおりとする。

1号 窒素を製造するため空気を液化して高圧ガスの製造をする設備でユニット形のもののうち、経済産業大臣が定めるもの

2号 冷凍のため不活性ガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でユニット形のもののうち、経済産業大臣が定めるもの

16条 (指定完成検査機関等に係る指定の有効期間)

1項 第58条の20の2第1項(法第58条の30の2第2項、第58条の30の3第2項、第58条の31第2項、第58条の32第2項、第58条の33第2項及び第59条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、5年とする。

17条 (都道府県知事と都道府県公安委員会との関係等)

1項 第74条第1項の規定により、次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる許可をし、届出を受理し、又は許可の取消しをしたときは、その旨をそれぞれ同表の下欄に掲げる者に通報しなければならない。

18条 (都道府県又は指定都市が処理する事務)

1項 次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務であって、その完成検査、輸入検査又は保安検査の業務を1の都道府県の区域内のみにおいて行う指定完成検査機関、指定輸入検査機関又は指定保安検査機関に関するものは、当該区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。

1号 指定完成検査機関に関する第20条第1項ただし書、第58条の二十二、第58条の23第1項及び第3項、第58条の二十四、第58条の二十七、第58条の二十九、第58条の三十、第61条第2項、第62条第2項並びに第74条の2第1項第1号、第3号、第5号及び第5号の2に規定する事務

2号 指定輸入検査機関に関する第22条第1項第1号、法第58条の30の2第2項において準用する法第58条の二十二、第58条の23第1項及び第3項、第58条の二十四、第58条の二十七、第58条の二十九並びに第58条の三十並びに法第61条第2項、第62条第2項並びに第74条の2第1項第1号、第3号、第5号及び第5号の2に規定する事務

3号 指定保安検査機関に関する第35条第1項第1号、法第58条の30の3第2項において準用する法第58条の二十二、第58条の23第1項及び第3項、第58条の二十四、第58条の二十七、第58条の二十九並びに第58条の三十並びに法第61条第2項、第62条第2項並びに第74条の2第1項第1号、第3号、第5号及び第5号の2に規定する事務

2項 に規定する経済産業大臣の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。

1号 乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、乙種機械責任者免状、第2種冷凍機械責任者免状及び第3種冷凍機械責任者免状の交付並びにこれらの製造保安責任者免状に関する第30条及び第31条第2項に規定する事務都道府県知事

2号 内容積500リットル以下の容器に関する第41条第2項に規定する事務次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

ロに掲げる場合以外の場合当該容器を製造する容器製造業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事

当該容器を製造する容器製造業者の事業所の所在地が指定都市の区域内にある場合当該指定都市の長

3号 内容積500リットル以下の容器に関する第44条第1項(同項の指定に係る部分を除く。)、第45条第1項及び第2項、第48条第5項、第54条第1項及び第2項並びに第56条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。及び第2項に規定する事務(鉄道車両に固定する容器に係るものを除く。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

ロに掲げる場合以外の場合当該容器の所在地を管轄する都道府県知事

当該容器の所在地が指定都市の区域内にある場合当該指定都市の長

4号 容器再検査に関する第49条第1項、第3項及び第4項に規定する事務(鉄道車両に固定する容器に係るものを除く。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

ロに掲げる場合以外の場合当該容器再検査に係る容器の所在地を管轄する都道府県知事

当該容器の所在地が指定都市の区域内にある場合当該指定都市の長

5号 容器検査所の登録に関する第49条第1項に規定する事務次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

ロに掲げる場合以外の場合当該容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事

当該容器検査所の所在地が指定都市の区域内にある場合当該指定都市の長

6号 内容積500リットル以下の容器に装置する附属品に関する第49条の2第1項及び第49条の3第1項、法第56条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する同条第1項並びに同条第4項において準用する同条第2項に規定する事務(鉄道車両に固定する容器に装置する附属品に係るものを除く。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

ロに掲げる場合以外の場合当該附属品の所在地を管轄する都道府県知事

当該附属品の所在地が指定都市の区域内にある場合当該指定都市の長

7号 附属品再検査に関する第49条の4第1項及び第3項に規定する事務(鉄道車両に固定する容器の附属品に係るものを除く。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

ロに掲げる場合以外の場合当該附属品再検査に係る附属品の所在地を管轄する都道府県知事

当該附属品の所在地が指定都市の区域内にある場合当該指定都市の長

8号 第50条第3項及び第4項、第52条第2項及び第4項、第53条並びに第56条の2に規定する事務次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

ロに掲げる場合以外の場合当該事務に係る容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事

当該事務に係る容器検査所の所在地が指定都市の区域内にある場合当該指定都市の長

3項 第1項の規定により第61条第2項及び第62条第2項に規定する事務を行った都道府県知事は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

4項 第1項及び第2項の場合においては、法中当該各項各号に掲げる事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。

19条 (権限の委任)

1項 次に掲げる経済産業大臣の権限は、産業保安監督部長が行う。ただし、第49条の十七、第49条の二十九、第49条の三十及び第56条の6の十八、法第58条の31第2項及び第58条の32第2項において準用する法第58条の三十並びに法第61条第1項及び第2項、第62条第1項及び第2項並びに第74条の2第1項第2号の三及び第5号の規定による権限にあっては、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

1号 内容積が500リットルを超える容器に関する第41条第2項及び法第56条第5項において準用する同条第1項の規定による権限

2号 内容積が500リットルを超える容器及び内容積500リットル以下の鉄道車両に固定する容器に関する第44条第1項(同項の指定に係る部分を除く。)、第45条第1項及び第2項、第48条第5項、第54条第1項及び第2項並びに第56条第1項及び第2項の規定による権限

3号 その容器検査の業務を当該産業保安監督部の区域内のみにおいて行う指定容器検査機関に関する第44条第1項(同項の指定に係る部分に限る。)、法第58条の31第2項において準用する法第58条の二十二、第58条の23第1項及び第3項、第58条の二十四、第58条の二十七、第58条の二十九並びに第58条の三十並びに法第61条第2項、第62条第2項並びに第74条の2第1項第1号、第3号、第5号及び第5号の2の規定による権限

4号 内容積が500リットルを超える容器に装置する附属品に関する第56条第5項において準用する同条第4項において準用する同条第1項の規定による権限

5号 内容積が500リットルを超える容器及び内容積500リットル以下の鉄道車両に固定する容器に装置する附属品に関する第49条の2第1項及び第49条の3第1項並びに法第56条第4項において準用する同条第1項及び第2項の規定による権限

6号 第49条の5第1項及び第4項、第49条の十、第49条の11第1項、第49条の十二、第49条の十四、第49条の十五、第49条の17から第49条の二十まで、第49条の21第1項、第49条の二十六、第49条の二十七、第49条の二十九、第49条の三十、第61条第1項、第62条第1項並びに第74条の2第1項第2号の二及び第2号の3の規定による権限であって、容器又は附属品を製造する工場又は事業場が1の産業保安監督部の管轄区域内のみに設置されている容器又は附属品の製造の事業を行う者に関するもの

7号 その特定設備検査の業務を当該産業保安監督部の区域内のみにおいて行う指定特定設備検査機関に関する第56条の3第1項(同項の指定に係る部分に限る。)、法第58条の32第2項において準用する法第58条の二十二、第58条の23第1項及び第3項、第58条の二十四、第58条の二十七、第58条の二十九並びに第58条の三十並びに法第61条第2項、第62条第2項並びに第74条の2第1項第1号、第3号、第5号及び第5号の2の規定による権限

8号 第56条の6の2第1項及び第4項、第56条の6の4第2項、第56条の6の七、第56条の6の8第1項、第56条の6の九、第56条の6の十一、第56条の6の十二並びに第56条の6の14第1項、法第56条の6の15第2項において準用する法第56条の六並びに法第56条の6の十六、第56条の6の18から第56条の6の二十一まで、第61条第1項及び第62条第1項の規定による権限であって、特定設備を製造する工場又は事業場が1の産業保安監督部の管轄区域内のみに設置されている特定設備製造業者に関するもの

9号 第74条第4項及び前条第3項の規定による権限

2項 次に掲げる経済産業大臣の権限であって、その完成検査、輸入検査又は保安検査の業務を1の産業保安監督部の管轄区域内のみにおいて行う指定完成検査機関、指定輸入検査機関又は指定保安検査機関に関するもの(二以上の都道府県の区域にわたって完成検査、輸入検査又は保安検査の業務を行う指定完成検査機関、指定輸入検査機関又は指定保安検査機関に関するものに限る。)は、当該区域を管轄する産業保安監督部長が行う。ただし、第61条第2項及び第62条第2項の規定による権限にあっては、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

1号 指定完成検査機関に関する第20条第1項ただし書、第58条の二十二、第58条の23第1項及び第3項、第58条の二十四、第58条の二十七、第58条の二十九、第58条の三十、第61条第2項、第62条第2項並びに第74条の2第1項第1号、第3号、第5号及び第5号の2の規定による権限

2号 指定輸入検査機関に関する第22条第1項第1号、法第58条の30の2第2項において準用する法第58条の二十二、第58条の23第1項及び第3項、第58条の二十四、第58条の二十七、第58条の二十九並びに第58条の三十並びに法第61条第2項、第62条第2項並びに第74条の2第1項第1号、第3号、第5号及び第5号の2の規定による権限

3号 指定保安検査機関に関する第35条第1項第1号、法第58条の30の3第2項において準用する法第58条の二十二、第58条の23第1項及び第3項、第58条の二十四、第58条の二十七、第58条の二十九並びに第58条の三十並びに法第61条第2項、第62条第2項並びに第74条の2第1項第1号、第3号、第5号及び第5号の2の規定による権限

3項 鉄道車両に固定する容器の容器再検査に関する第49条第1項、第3項及び第4項に規定する経済産業大臣の権限並びに当該容器の附属品の附属品再検査に関する法第49条の4第1項及び第3項に規定する経済産業大臣の権限は、国土交通大臣が行う。

20条 (協議)

1項 産業保安監督部長は、容器検査又は附属品検査において、鉄道車両に固定する容器又は当該容器の附属品(以下「 鉄道車両固定用容器等 」という。)につき合格の決定をしようとするときは、当該 鉄道車両固定用容器等 を製造する工場又は事業場の所在地を管轄する地方運輸局長に協議しなければならない。

21条

1項 経済産業大臣は、 鉄道車両固定用容器等 の製造をする登録容器等製造業者に係る第49条の29の承認の取消し又は外国登録容器等製造業者に係る法第49条の33第1項の承認若しくは法第49条の34の承認の取消しの決定をしようとするときは、国土交通大臣に協議しなければならない。

2項 産業保安監督部長は、 鉄道車両固定用容器等 の製造をする登録容器等製造業者に係る第49条の21第1項の承認又は法第49条の29の承認の取消しの決定をしようとするときは、当該鉄道車両固定用容器等を製造する工場又は事業場の所在地を管轄する地方運輸局長に協議しなければならない。

22条 (都道府県知事が処理することが適当な事務)

1項 第79条の3の政令で定める事務は、同条に規定する都道府県知事が処理することとされている事務のうち、高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済産業大臣が定める区域に所在する事業所に係るものとする。

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