航空法の一部を改正する法律附則第3条第2項及び第5条第2項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令《本則》

法番号:1997年政令第54号

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制定文 内閣は、 航空法 の一部を改正する法律(1996年法律第35号)附則第3条第2項及び第5条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (改正法附則第3条第2項の規定により納付すべき手数料の額)

1項 航空法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第3条第2項の規定により納付すべき手数料の額は、500円とする。

2条 (改正法附則第5条第2項の規定により納付すべき手数料の額)

1項 改正法 附則第5条第2項の規定により納付すべき手数料の額は、次のとおりとする。

1号 最大離陸重量5,700キログラム以下の航空機の型式の設計について承認を申請する場合85,500円。ただし、騒音の実測を行う場合は110,900円を、発動機の排出物の実測を行う場合は255,200円を、85,500円に加算した額

2号 最大離陸重量5,700キログラムを超える航空機の型式の設計について承認を申請する場合137,000円。ただし、騒音の実測を行う場合は348,000円を、発動機の排出物の実測を行う場合は255,200円を、137,000円に加算した額

《本則》 ここまで 附則 >  

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