2条 (改正法附則第5条第2項の規定により納付すべき手数料の額)
1項 改正法 附則第5条第2項の規定により納付すべき手数料の額は、次のとおりとする。
1号 最大離陸重量5,700キログラム以下の航空機の型式の設計について承認を申請する場合85,500円。ただし、騒音の実測を行う場合は110,900円を、発動機の排出物の実測を行う場合は255,200円を、85,500円に加算した額
2号 最大離陸重量5,700キログラムを超える航空機の型式の設計について承認を申請する場合137,000円。ただし、騒音の実測を行う場合は348,000円を、発動機の排出物の実測を行う場合は255,200円を、137,000円に加算した額