航空法の一部を改正する法律附則第3条第2項及び第5条第2項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令《附則》

法番号:1997年政令第54号

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附 則

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(1997年10月1日)から施行する。ただし、 第2条 《改正法附則第5条第2項の規定により納付す…》 べき手数料の額 改正法附則第5条第2項の規定により納付すべき手数料の額は、次のとおりとする。 1 最大離陸重量5,700キログラム以下の航空機の型式の設計について承認を申請する場合 85,500円。 の規定は、改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(1997年4月1日)から施行する。

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