制定文 内閣は、 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 旧制度間調整法の廃止に伴う経過措置
1条 (旧制度間調整法に関する技術的読替え)
1項 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号。以下「 1996年改正法 」という。)附則第2条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第87号。以下この項において単に「旧制度間調整法」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる旧制度間調整法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 厚生年金保険法施行令 等の一部を改正する等の政令(1997年政令第84号。以下「 1997年改正政令 」という。)第61条の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法施行令(1990年政令第75号)の規定は、厚生年金保険の管掌者たる政府並びに法律によって組織された共済組合及び存続組合( 1996年改正法 附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)又は指定基金(1996年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。以下同じ。)が支給する1997年2月分及び同年3月分の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付に要する額については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2章 厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置
2条 (厚生年金保険の被保険者期間の計算の特例)
1項 1996年改正法 附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって1997年4月に当該被保険者の資格を喪失したものについて、 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第19条
《 被保険者期間を計算する場合には、月によ…》
るものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 2 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。 ただ
の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかったものとみなす。
3条 (厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)
1項 次の各号に掲げる期間について 1996年改正法 附則第5条第1項の規定を適用する場合においては、それぞれ当該各号に掲げる期間は当該各号に定める期間とみなす。
1号 1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1979年法律第72号)第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第80条第3項
《3 第1項の申出次項の規定により第1項の…》
申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。第5項及び次条第7項において同じ。をした者に対する退職年金は、第75条の2第1項の規定にかかわらず、当該申出のあつた月の翌月から支給するものとす
の規定による退職1時金を受けた場合におけるその退職1時金の計算の基礎となった期間 1996年改正法 附則第5条第1項第2号に掲げる期間
2号 1967年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(1979年法律第76号)第2条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(1956年法律第134号)第54条第5項の規定による退職1時金を受けた場合におけるその退職1時金の計算の基礎となった期間 1996年改正法 附則第5条第1項第3号に掲げる期間
4条
1項 旧適用法人共済組合員期間( 1996年改正法 附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下同じ。)を有する者について、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第8条第5項第4号の二及び第7号の2の規定を適用する場合においては、これらの規定中「第2項各号(第1号を除く。)に掲げる期間」とあるのは、「第2項第2号から第5号までに掲げる期間及び 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間」とする。
5条 (1996年改正法附則第6条括弧書に規定する算定した額の端数処理)
1項 1996年改正法 附則第6条括弧書に規定する算定した額に1円未満の端数があるときは、四捨五入するものとする。
6条 (1996年改正法附則第8条第1項に規定する政令で定める要件)
1項 1996年改正法 附則第8条第1項に規定する政令で定める要件は、旧適用法人共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(1996年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。)とする。
7条 (1996年改正法附則第12条に規定する期間の確認等に関する経過措置)
1項 1996年改正法 附則第12条に規定する期間については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
8条 (資料の提供等に関する経過措置)
1項 当分の間、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定を適用する。
3章 厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置
9条
1項 削除
10条 (退職年金等の受給権者が老齢厚生年金の受給権を取得した場合の取扱い)
1項 1997年4月1日(以下「 施行日 」という。)の前日において 1996年改正法 附則第78条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下「 1985年国共済改正法 」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「 旧国共済法 」という。)の規定による通算退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)の受給権を有していた者(同日において 厚生年金保険法 の規定による老齢厚生年金の受給権を有していた者に限る。)に支給する 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の額については、当該通算退職年金の額の計算の基礎となった旧適用法人共済組合員期間は、計算の基礎としない。
2項 1985年国共済改正法 附則第20条第1項の規定は、 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた通算退職年金の受給権者が 施行日 以後、 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金(旧適用法人共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)の受給権を取得した場合に準用する。
3項 1985年国共済改正法 附則第36条第2項(1985年国共済改正法附則第39条において準用する場合を含む。)の規定は、 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた退職年金又は減額退職年金の受給権者が 施行日 以後、 厚生年金保険法 による老齢厚生年金(旧適用法人共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)の受給権を取得した場合について準用する。この場合において、1985年国共済改正法附則第36条第2項中「退職した」とあるのは、「老齢厚生年金の受給権を取得した」と読み替えるものとする。
11条 (1996年改正法附則第9条第1項に規定する政令で定める者)
1項 1996年改正法 附則第9条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 旧公企体長期組合員( 1996年改正法 附則第76条の規定による改正後の 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 (1958年法律第129号。以下「 改正後国共済施行法 」という。)
第40条第2号
《定義 第40条 この章において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 旧公企体共済法 1983年改正法附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法をいう。 2 旧公企体長期組合員 旧公企体共済法第3条
に規定する旧公企体長期組合員をいう。)であった間に旧公企体共済法(同条第1号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)第2条第1項に規定する公共企業体又は旧公企体共済法第3条第1項に規定する組合の業務又は通勤( 国家公務員災害補償法 (1951年法律第191号)
第1条の2
《通勤の定義 この法律において「通勤」と…》
は、職員が、勤務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と勤務場所との間の往復 2 1の勤務場所から他の勤務場所への移動そ
に規定する通勤をいう。次号において同じ。)により病気にかかり、又は負傷し、その傷病により障害の状態にある者
2号 1986年4月1日前の旧国鉄共済組合( 日本国有鉄道改革法等施行法 (1986年法律第93号) 第89条 《国家公務員等共済組合法の一部改正 略…》 の規定による改正前の国家公務員等共済組合法附則第14条の3第2項に規定する国鉄共済組合をいう。以下この号において同じ。)、旧専売共済組合( たばこ事業法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(1984年法律第71号)第26条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第3条第1項の規定により設けられた共済組合で同法第2条第1項第7号イに規定する日本専売公社(以下この号において「 旧日本専売公社 」という。)に所属する職員をもって組織されたものをいう。以下この号において同じ。)又は 旧日本電信電話公社 共済組合(日本電信電話株式会社法及び 電気通信事業法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(1984年法律第87号)第26条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第3条第1項の規定により設けられた共済組合で同法第2条第1項第7号ロに規定する日本電信電話公社(以下この号において「 旧日本電信電話公社 」という。)に所属する職員をもって組織されたものをいう。以下この号において同じ。)の組合員であった間に、日本国有鉄道( 日本国有鉄道改革法等施行法 第89条 《国家公務員等共済組合法の一部改正 略…》 の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第2条第1項第7号イに規定する日本国有鉄道をいう。)若しくは旧国鉄共済組合、 旧日本専売公社 若しくは旧専売共済組合又は旧日本電信電話公社若しくは旧日本電信電話公社共済組合の業務又は通勤により病気にかかり、又は負傷し、その傷病により障害の状態にある者
12条 (障害厚生年金の支給要件に関する経過措置)
1項 1996年改正法 附則第5条の規定により 厚生年金保険法
第2条の5第1項第1号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に規定する 第1号厚生年金被保険者期間 (以下「 第1号厚生年金被保険者期間 」という。)とみなされた旧適用法人共済組合員期間(以下「 旧適用法人被保険者期間 」という。)中に初診日(1996年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「 改正前国共済法 」という。)第81条第1項に規定する初診日をいう。以下同じ。)がある傷病による障害(当該障害に係る同項に規定する障害認定日が、 施行日 前にある場合を除く。)について、 厚生年金保険法
第47条第1項
《障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》
、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日
の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「旧適用法人共済組合( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含むものとし、当該初診日が1995年10月1日以後にある場合に限る。)」とする。
13条
1項 初診日(当該初診日が1986年4月1日以後にある場合に限る。)において旧適用法人共済組合( 1996年改正法 附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)の組合員であった者(他の法令の規定により当該組合員であった者とみなされたものを含む。)又は1986年4月1日前の 旧適用法人被保険者期間 中に疾病にかかり、若しくは負傷した者(これらの者のうち同1の傷病による障害について 施行日 前に 改正前国共済法 による障害共済年金又は 旧国共済法 による障害年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)の受給権を有していなかったものに限る。)が、施行日以後65歳に達する日の前日までの間において 厚生年金保険法
第47条第2項
《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》
ものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、同法第47条の2第1項の規定に該当するものとし、同条の規定を適用する。
2項 前項に規定する障害(1986年4月1日前に発した傷病によるものに限る。)であって、次の表の上欄に掲げる 旧適用法人被保険者期間 中に発した同表の中欄に掲げる傷病によるものについて、 厚生年金保険法
第47条の2第2項
《2 前条第1項ただし書の規定は、前項の場…》
合に準用する。
において準用する同法第47条第1項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
3項 前項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法
第47条の2第2項
《2 前条第1項ただし書の規定は、前項の場…》
合に準用する。
において準用する同法第47条第1項ただし書の規定を適用する場合においては、 1985年国民年金等改正法 附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(1961年法律第181号)第6条第1項及び第3項、
第7条
《1996年改正法附則第12条に規定する期…》
間の確認等に関する経過措置 1996年改正法附則第12条に規定する期間については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に
並びに
第9条第1項
《削除…》
の規定の例による。
14条
1項 旧適用法人被保険者期間 中に初診日がある傷病による障害について、 厚生年金保険法
第47条の3第1項
《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》
以下この条において「基準傷病」という。に係る初診日において被保険者であつた者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において
の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「旧適用法人共済組合( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含む。)」とする。
15条
1項 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた 旧国共済法 による障害年金(その権利を取得した当時から旧国共済法別表第3に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の支給を受けることができる者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度に応じて、 1985年国共済改正法 附則第43条第1項の規定の例により当該障害年金の額を改定する。ただし、新たに取得した障害基礎年金が 国民年金法
第36条第1項
《障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病に…》
よる障害について、労働基準法1947年法律第49号の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。
の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間が経過するまでの間は、この限りでない。
16条 (障害手当金の支給要件に関する経過措置)
1項 旧適用法人被保険者期間 中に初診日がある傷病による障害について、 厚生年金保険法
第55条第1項
《障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、…》
その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給
の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「旧適用法人共済組合( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含む。)」とする。ただし、当該傷病による障害について 施行日 前に 改正前国共済法 による障害1時金の受給権を有していたことがある者に係る当該傷病による障害については、この限りでない。
17条 (遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置)
1項 1996年改正法 附則第11条第1項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
1号 旧適用法人共済組合の組合員の資格を喪失した後 施行日 前に国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員の資格を取得しなかった者であって、 旧適用法人被保険者期間 中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したもの
2号 1996年改正法 附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって、当該厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後 旧適用法人被保険者期間 中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したもの
3号 旧適用法人共済組合員期間を有する者であって、次に掲げる年金たる給付( 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)の受給権を有するもの
イ 改正前国共済法 による障害共済年金(改正前国共済法第81条第2項に規定する障害等級の一級又は二級(受給権者の障害の程度が減退し、又は増進したことにより
第23条第8項
《8 1996年改正法附則第16条第1項に…》
規定する年金たる給付については、2015年国共済経過措置政令第15条第1項及び第2項、第18条、第19条並びに第49条を除く。の長期給付に関する規定を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる
の規定により 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 (2015年政令第345号。以下「 2015年国共済経過措置政令 」という。)第15条第3項の規定が適用される場合には、
第23条第1項
《1996年改正法附則第16条第1項の規定…》
により適用するものとされたなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、
の規定により読み替えられた 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法(2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 をいう。以下同じ。)第2条第3項に規定する障害等級の一級又は二級)に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)
ロ 旧国共済法 による障害年金(旧国共済法別表第3に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)
ハ 改正前国共済法 による退職共済年金( 1996年改正法 附則第15条第1項の規定により支給されるものを含む。)
ニ 旧国共済法 による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
4号 旧適用法人共済組合員期間を有する者であって、 施行日 の前日において 改正前国共済法 による退職共済年金又は 旧国共済法 による退職年金若しくは通算退職年金を受けるに必要な期間を満たしていたもの(前号ハ及びニに掲げる年金たる給付の受給権を有する者を除く。)
2項 前項各号に掲げる者が 施行日 以後に死亡したときは、その者は 厚生年金保険法
第58条第1項
《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》
つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の
本文に規定する被保険者又は被保険者であった者とみなし、前項第1号又は第2号に掲げる者が死亡した場合は同条第1項第2号に該当する場合と、前項第3号に掲げる者(同号イ又はロに掲げる年金たる給付の受給権を有する者に限る。)が死亡した場合は同条第1項第3号に該当する場合と、前項第3号に掲げる者(同号ハ又はニに掲げる年金たる給付の受給権を有する者に限る。)又は同項第4号に掲げる者が死亡した場合は同条第1項第4号に該当する場合とみなす。
18条
1項 旧適用法人共済組合員期間を有する者の死亡について、 厚生年金保険法
第58条第1項
《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》
つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の
の規定を適用する場合においては、当分の間、同項中「又は被保険者であつた者」とあるのは、「又は被保険者であつた者( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第5条の規定により 第1号厚生年金被保険者期間 とみなされた旧適用法人共済組合(同法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員であつた者を含む。以下この節において同じ。)」とする。
19条 (老齢年金等の額の計算の特例)
1項 施行日 の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する 1985年国民年金等改正法 第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 の規定による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧適用法人共済組合員期間は、計算の基礎としない。
1号 改正前国共済法 の規定による退職共済年金(他の法令の規定により当該退職共済年金とみなされたものを含む。)
2号 旧国共済法 の規定による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)
20条
1項 削除
21条 (厚生年金相当給付費用の算定方法)
1項 1996年改正法 附則第14条に規定する厚生年金相当給付費用は、1996年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ各年度における当該給付に要する費用の総額に当該年度における当該給付に係る厚生年金相当率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する費用とする。
2項 前項の厚生年金相当率は、当該年度の9月30日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額の総額のうち 厚生年金保険法 による年金たる保険給付に相当する部分の額を当該給付の額の総額で除して得た率とする。
3項 前項の 厚生年金保険法 による年金たる保険給付に相当する部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 退職共済年金(60歳( 改正前国共済法 附則第12条の8第2項の規定による退職共済年金( 1996年改正法 附則第15条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法による退職共済年金を含む。)にあっては、退職共済年金特定年齢)以上の者に支給されるものに限る。次号及び第3号において同じ。)(次号及び第3号に掲げるものを除く。)各受給権者に係る当該退職共済年金の額から当該各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額を控除して得た額の合算額から、ハに掲げる額を控除して得た額
イ 1996年改正法 附則第12条に規定する期間(以下この項及び第5項において「 恩給等期間 」という。)に係る部分の額に相当する額
ロ なお効力を有する2012年一元化法 改正前国共済法 第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額( 1985年国共済改正法 附則第16条第7項の規定によりその額が計算されているときは、同項の規定の適用がないものとして計算した額をいい、1985年国共済改正法附則第20条第2項若しくは
第21条第1項
《1996年改正法附則第14条に規定する厚…》
生年金相当給付費用は、1996年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ各年度における当該給付に要する費用の総
又は 1997年改正政令 第27条の規定による改正後の 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (1986年政令第56号。以下「 1986年国共済経過措置政令 」という。)
第16条第4項
《4 共済法附則第12条の8第1項又は第2…》
項の規定による退職共済年金の受給権者が、施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもののうち、1985年改正法附則第21条第1項各号に掲げる者である場合における当該退職共済年
若しくは第5項の規定により当該退職共済年金の額が計算されているときは、その額からこれらの規定の適用がないものとして計算した退職共済年金の額を控除して得た額を加算した額とする。)( 恩給等期間 に係る部分の額に相当する額を除く。)
ハ 65歳以上の各受給権者( 1985年国民年金等改正法 附則第31条第1項に規定する者に限る。)について 1997年改正政令 第59条の規定による改正 後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (1986年政令第54号。以下「 1986年国民年金等経過措置政令 」という。)第58条第3項第7号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額と同号ハの規定の例により計算した額( 恩給等期間 に係る部分の額に相当する額を除く。)とを合算した額
2号 退職年金の受給権者( 1985年国民年金等改正法 附則第31条第1項に規定する者に限る。)に支給される退職共済年金各受給権者に係る当該退職共済年金の額から当該各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額を控除して得た額の合算額から、ハに掲げる額を控除して得た額
イ 恩給等期間 に係る部分の額に相当する額
ロ 前号ロの規定の例により計算した額
ハ 65歳以上の各受給権者について 1986年国民年金等経過措置政令 第58条第3項第1号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額に退職共済年金期間相当率を乗じて得た額
3号 減額退職年金の受給権者( 1985年国民年金等改正法 附則第31条第1項に規定する者に限る。)に支給される退職共済年金各受給権者に係る当該退職共済年金の額から当該各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額を控除して得た額の合算額から、ハに掲げる額を控除して得た額
イ 恩給等期間 に係る部分の額に相当する額
ロ 第1号ロの規定の例により計算した額
ハ 1986年国民年金等経過措置政令 第58条第3項第2号イの規定の例により計算した額に退職共済年金期間相当率を乗じて得た額
4号 障害共済年金( 改正前国共済法 第82条第2項に規定する公務等による障害共済年金(なお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法第85条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用によりその額が算定される障害共済年金を含む。)を除く。)各受給権者に係る当該障害共済年金の額から当該各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額を控除して得た額の合算額から、ハに掲げる額を控除して得た額
イ 恩給等期間 に係る部分の額に相当する額
ロ なお効力を有する2012年一元化法 改正前国共済法 第74条第2項に規定する障害共済年金の職域加算額( 1986年国共済経過措置政令 第21条第3項の規定によりその額が計算されているときは、同項の規定の適用がないものとして計算した額をいい、同条第1項の規定により当該障害共済年金の額が計算されているときは、その額から同項の規定の適用がないものとして計算した障害共済年金の額を控除して得た額を加算した額とする。)( 恩給等期間 に係る部分の額に相当する額を除く。)
ハ 1986年国民年金等経過措置政令 第58条第3項第8号の規定の例により計算した額( 恩給等期間 に係る部分の額に相当する額を除く。)
5号 遺族共済年金( 改正前国共済法 第89条第2項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。)各受給権者に係る当該遺族共済年金の額から当該各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額を控除して得た額の合算額から、ハに掲げる額を控除して得た額
イ 恩給等期間 に係る部分の額に相当する額
ロ なお効力を有する2012年一元化法 改正前国共済法 第74条第2項に規定する遺族共済年金の職域加算額( 1985年国共済改正法 附則第30条第2項の規定により当該遺族共済年金の額が計算されているときは、その額から同項の規定の適用がないものとして計算した額を控除して得た額を加算した額とする。)( 恩給等期間 に係る部分の額に相当する額を除く。)
ハ 1986年国民年金等経過措置政令 第58条第3項第9号の規定の例により計算した額( 恩給等期間 に係る部分の額に相当する額を除く。)
6号 退職年金(60歳以上の者に支給されるものに限る。)各受給権者(退職共済年金の受給権者を除く。)について算定したイに掲げる額の合算額に退職年金在職支給率を乗じて得た額と各受給権者(退職共済年金の受給権者に限る。)について算定したロに掲げる額の合算額とを合算した額から、ハに掲げる額を控除して得た額
イ 次に掲げる退職年金の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 日本たばこ産業共済組合員期間( 改正前国共済法 第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合の組合員であった者の当該組合員であった期間(他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間、他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に算入された期間を含む。)をいう。以下同じ。)又は日本電信電話共済組合員期間(改正前国共済法第8条第2項に規定する日本電信電話共済組合の組合員であった者の当該組合員であった期間(他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間、他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に算入された期間を含む。)をいう。以下同じ。)をその額の計算の基礎とする退職年金 1985年国共済改正法 附則第35条第1項の規定の例により計算した額( 恩給等期間 に係る部分の額に相当する額を除く。)の110分の100に相当する額
(2) 日本鉄道共済組合員期間( 改正前国共済法 第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合の組合員であった者の当該組合員であった期間(他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間、他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間及び当該組合員であった期間に算入された期間を含む。)をいう。以下同じ。)をその額の計算の基礎とする退職年金 1996年改正法 附則第17条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 1985年国共済改正法 附則第51条第1項(以下この項において「 改正前1985年国共済改正法附則第51条第1項 」という。)の規定により読み替えられた1985年国共済改正法附則第35条第1項及び1996年改正法附則第17条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた1985年国共済改正法附則第51条第4項(以下この項において「 改正前1985年国共済改正法附則第51条第4項 」という。)の規定の例により計算した額( 恩給等期間 に係る部分の額に相当する額を除く。)
ロ 各受給権者に係る当該退職年金の額から、次に掲げる額を合算した額を控除して得た額
(1) 恩給等期間 に係る部分の額に相当する額
(2) 1985年国共済改正法 附則第36条第2項の規定によりその例によるものとされたなお効力を有する2012年一元化法 改正前国共済法 附則第12条の4の2第3項に規定する額(1985年国共済改正法附則第35条第3項又は第36条第3項の規定により当該退職年金の額が計算されているときは、その額からこれらの規定の適用がないものとして計算した額を控除して得た額を加算した額とする。)( 恩給等期間 に係る部分の額に相当する額を除く。)
ハ 65歳以上の各受給権者について 1986年国民年金等経過措置政令 第58条第3項第1号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額と同号ハの規定の例により計算した額( 恩給等期間 に係る部分の額に相当する額を除く。)とを合算した額から、第2号ハに掲げる額を控除して得た額
7号 減額退職年金(60歳( 1985年国共済改正法 附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた 旧国共済法 附則第12条の五及び1985年国共済改正法附則第38条第1項の規定による減額退職年金にあっては、減額退職年金特定年齢)以上の者に支給されるものに限る。)各受給権者(退職共済年金の受給権者を除く。)について算定したイに掲げる額の合算額と各受給権者(退職共済年金の受給権者に限る。)について算定したロに掲げる額の合算額とを合算した額から、ハに掲げる額を控除して得た額
イ 次に掲げる減額退職年金の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 日本たばこ産業共済組合員期間又は日本電信電話共済組合員期間をその額の計算の基礎とする減額退職年金 1985年国共済改正法 附則第37条第1項の規定の例により計算した額( 恩給等期間 に係る部分の額に相当する額を除く。)の110分の100に相当する額
(2) 日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とする減額退職年金 1985年国共済改正法 附則第37条第1項並びに 改正前1985年国共済改正法附則第51条第1項 及び 改正前1985年国共済改正法附則第51条第4項 の規定の例により計算した額( 恩給等期間 に係る部分の額に相当する額を除く。)
ロ 各受給権者に係る当該減額退職年金の額から、次に掲げる額を合算した額を控除して得た額
(1) 恩給等期間 に係る部分の額に相当する額
(2) 1985年国共済改正法 附則第39条において準用する1985年国共済改正法附則第36条第2項の規定によりその例によるものとされたなお効力を有する2012年一元化法 改正前国共済法 附則第12条の4の2第3項に規定する額(1985年国共済改正法附則第37条第2項において準用する1985年国共済改正法附則第35条第3項又は1985年国共済改正法附則第39条において準用する1985年国共済改正法附則第36条第3項の規定により当該減額退職年金の額が計算されているときは、その額からこれらの規定の適用がないものとして計算した額を控除して得た額を加算した額とする。)( 恩給等期間 に係る部分の額に相当する額を除く。)
ハ 1986年国民年金等経過措置政令 第58条第3項第2号イの規定の例により計算した額の合算額と同号ロの規定の例により計算した額( 恩給等期間 に係る部分の額に相当する額を除く。)とを合算した額から、第3号ハに掲げる額を控除して得た額
8号 通算退職年金各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
イ 次に掲げる通算退職年金の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 日本たばこ産業共済組合員期間又は日本電信電話共済組合員期間をその額の計算の基礎とする通算退職年金 1985年国共済改正法 附則第40条の規定の例により計算した額( 恩給等期間 に係る部分の額に相当する額を除く。)の110分の100に相当する額
(2) 日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とする通算退職年金 改正前1985年国共済改正法附則第51条第1項 の規定により読み替えられた 1985年国共済改正法 附則第40条の規定の例により計算した額( 恩給等期間 に係る部分の額に相当する額を除く。)
ロ 1986年国民年金等経過措置政令 第58条第3項第3号の規定の例により計算した額
9号 障害年金( 旧国共済法 第81条第1項第1号の規定による障害年金を除く。)各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
イ 次に掲げる障害年金の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 日本たばこ産業共済組合員期間又は日本電信電話共済組合員期間をその額の計算の基礎とする障害年金 1985年国共済改正法 附則第42条第2項の規定の例により計算した額( 恩給等期間 に係る部分の額に相当する額を除く。)の110分の100に相当する額
(2) 日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とする障害年金 改正前1985年国共済改正法附則第51条第1項 の規定により読み替えられた 1985年国共済改正法 附則第42条第2項の規定の例により計算した額( 恩給等期間 に係る部分の額に相当する額を除く。)
ロ 各受給権者について 1986年国民年金等経過措置政令 第58条第3項第4号イの規定の例により計算した額の合算額と同号ロ及びハの規定の例により計算した額( 恩給等期間 に係る部分の額に相当する額を除く。)とを合算した額
10号 遺族年金( 1985年国共済改正法 附則第46条第1項第2号又は第3号に掲げるものに限る。)各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
イ 次に掲げる遺族年金の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 日本たばこ産業共済組合員期間又は日本電信電話共済組合員期間をその額の計算の基礎とする遺族年金 1985年国共済改正法 附則第46条第1項第2号又は第3号の規定の例により計算した額の110分の100に相当する額(その額が、同条第3項の規定の例により計算した額より少ないときは、当該規定の例により計算した額)に同条第2項、第4項及び第5項の規定の例により計算した額を加算した額( 恩給等期間 に係る部分の額に相当する額を除く。)
(2) 日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とする遺族年金 改正前1985年国共済改正法附則第51条第1項 並びに 1985年国共済改正法 附則第46条第1項第2号及び第3号の規定の例により計算した額(その額が、同条第3項の規定の例により計算した額より少ないときは、当該規定の例により計算した額)に同条第2項、第4項及び第5項の規定の例により計算した額を加算した額( 恩給等期間 に係る部分の額に相当する額を除く。)
ロ 1986年国民年金等経過措置政令 第58条第3項第5号イ及びロの規定の例により計算した額と同号ハ及びニの規定の例により計算した額( 恩給等期間 に係る部分の額に相当する額を除く。)とを合算した額
11号 通算遺族年金各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
イ 次に掲げる通算遺族年金の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 日本たばこ産業共済組合員期間又は日本電信電話共済組合員期間をその額の計算の基礎とする通算遺族年金 1985年国共済改正法 附則第47条の規定の例により計算した額( 恩給等期間 に係る部分の額に相当する額を除く。)の110分の100に相当する額
(2) 日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とする通算遺族年金 1985年国共済改正法 附則第47条及び 改正前1985年国共済改正法附則第51条第1項 の規定の例により計算した額( 恩給等期間 に係る部分の額に相当する額を除く。)
ロ 1986年国民年金等経過措置政令 第58条第3項第6号の規定の例により計算した額
4項 前項第1号の退職共済年金特定年齢は、なお効力を有する2012年一元化法 改正前国共済法 附則第12条の8第2項の規定による退職共済年金の受給権者ごとに、退職共済年金の支給を開始する月の前月の末日における年齢から退職共済年金特定年齢に達するまでの期間に相当する年数が、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)となるように定められるものとする。
1号 当該退職共済年金について、なお効力を有する2012年一元化法 改正前国共済法 附則第12条の4の2第2項及び第3項の規定の例により計算した額に、60歳となお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法附則別表第2の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる年齢との差に相当する年数を乗じて得た額
2号 当該退職共済年金に係るなお効力を有する2012年一元化法 改正前国共済法 附則第12条の8第3項に規定する額
5項 第3項第2号又は第3号の退職共済年金期間相当率は、同項第2号又は第3号に掲げる退職共済年金について、それぞれ当該退職共済年金の額の計算の基礎となった旧適用法人共済組合員期間及び 第1号厚生年金被保険者期間 並びに 恩給等期間 を合算した期間の月数の総数を、当該退職共済年金及び当該退職共済年金の受給権者に支給される退職年金又は減額退職年金の額の計算の基礎となったこれらの期間を合算した期間の月数の総数で除して得た率をいう。
6項 第3項第6号の退職年金在職支給率は、第1号から第3号までに掲げる額を合算した額を、第4号に掲げる額で除して得た率をいう。
1号 厚生年金保険の被保険者( 改正前国共済法 第2条第1項第7号に規定する適用法人又は改正前国共済法第111条の6第1項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち 厚生年金保険法
第6条第1項
《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》
は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ
又は第3項に規定する適用事業所であるもの(以下この号において「 旧適用法人等適用事業所 」という。)に使用される者( 施行日 の前日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(施行日の前日以前の日から引き続き 旧適用法人等適用事業所 に使用される者に限る。)を除く。)に限る。以下この項において「旧適用法人等適用事業所被保険者」という。)又は同法第27条に規定する 70歳以上の使用される者 (以下「 70歳以上の使用される者 」という。)(旧適用法人等適用事業所において同条の厚生労働省令で定める要件に該当する者(施行日の前日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有していた者であって、当該資格を同法第14条第5号に該当したことにより喪失した日から引き続き同法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当するもの(施行日の前日以前の日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)を除く。)に限る。以下この項において「旧適用法人等適用事業所の70歳以上の者」という。)に支給される第3項第6号に掲げる給付(退職共済年金の受給権者に支給されるものを除く。以下この項において同じ。)の額のうち、なお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法附則第12条の4の2第2項、 改正後国共済施行法 第11条並びに 1985年国共済改正法 附則第9条及び
第15条
《 1996年改正法附則第16条第3項の規…》
定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧国共済法による障害年金その権利を取得した当時から旧国共済法別表第3に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを
の規定の例により計算した額(第4号において「 在職支給停止算定対象額 」という。)から、当該給付に係る 2015年国共済経過措置政令 第49条第1項の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた 厚生年金保険法
第46条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》
の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共
(2015年国共済経過措置政令第37条第1項の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第17条第1項において準用する2012年一元化法附則第14条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例により算定したその支給を停止するものとする額を控除して得た額の合算額
2号 厚生年金保険の被保険者( 旧適用法人等適用事業所 被保険者及び 1985年国民年金等改正法 附則第5条第13号に規定する第4種被保険者を除く。)又は 70歳以上の使用される者 (旧適用法人等適用事業所の70歳以上の者を除く。)に支給される第3項第6号に掲げる給付の額のうち、 1996年改正法 附則第17条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 1985年国共済改正法 附則第51条第1項又は第2項の規定により読み替えられた1985年国共済改正法附則第35条の規定の例により計算した額に100分の90を乗じて得た額から、 2015年国共済経過措置政令 第49条第3項の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた 厚生年金保険法
第46条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》
の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共
(2015年国共済経過措置政令第37条第1項の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第17条第1項において準用する2012年一元化法附則第14条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例により算定したその支給の停止をするものとする額を控除して得た額の合算額
3号 第3項第6号に掲げる給付(前2号に掲げるものを除く。)について、同項第6号イに規定する額を合算した額
4号 第3項第6号に掲げる退職年金の額の算定の基礎となっている旧適用法人 施行日 前期間( 1996年改正法 附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)を基礎として計算した 在職支給停止算定対象額 (当該給付が 旧適用法人等適用事業所 被保険者以外の厚生年金保険の被保険者又は旧適用法人等適用事業所の70歳以上の者以外の 70歳以上の使用される者 である間に支給されるものである場合には、1996年改正法附則第17条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 1985年国共済改正法 附則第51条第1項又は第2項の規定により読み替えられた1985年国共済改正法附則第35条の規定の例により計算した額に100分の90を乗じて得た額)の合算額
7項 第3項第7号の減額退職年金特定年齢は、減額退職年金の受給権者ごとに、減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日における年齢から減額退職年金特定年齢に達するまでの期間に相当する年数が、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)となるように定められるものとする。
1号 当該退職共済年金について、 1985年国共済改正法 附則第35条第1項の規定の例により計算した額に、60歳と 旧国共済法 附則第12条の5第1項の表又は第2項の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの表の中欄に掲げる年齢との差に相当する年数を乗じて得た額
2号 当該減額退職年金に係る 1985年国共済改正法 附則第37条第1項及び1985年国共済改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧国共済法 第79条第2項(旧国共済法附則第12条の5第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例により計算した額又は1985年国共済改正法附則第38条第2項に規定する額
4章 1996年改正法附則16条3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に関する経過措置
21条の2 (2月期支払の年金の加算)
1項 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する2012年一元化法 改正前国共済法 第73条第4項の規定による支払額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2項 毎年3月から翌年2月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該2月の支払期月の年金額に加算するものとする。
22条 (なお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の技術的読替え等)
1項 1996年改正法 附則第15条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する2012年一元化法 改正前国共済法 による退職共済年金の支給要件に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 1996年改正法 附則第15条第1項の規定によりなお効力を有する2012年一元化法 改正前国共済法 の退職共済年金の支給要件に関する規定を適用する場合においては、 1985年国共済改正法 附則第14条第1項中「組合員期間等が25年未満」とあるのは「旧適用法人 施行日 前期間等(旧適用法人施行日前期間( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)、旧適用法人施行日前期間以外の 国民年金法
第5条第1項
《この法律において、「保険料納付済期間」と…》
は、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付すること
に規定する保険料納付済期間、同条第2項に規定する保険料免除期間及び同法附則第9条第1項に規定する合算対象期間を合算した期間をいう。以下同じ。)が25年未満」と、「組合員期間の」とあるのは「旧適用法人施行日前期間の」と、「組合員期間等が25年以上」とあるのは「旧適用法人施行日前期間等が25年以上」と、同条第2項から第4項までの規定中「組合員期間等」とあるのは「旧適用法人施行日前期間等」とする。
3項 1996年改正法 附則第16条第12項に規定する場合における1996年改正法附則第15条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する2012年一元化法 改正前国共済法 による退職共済年金の支給要件に関する規定の適用については、第1項の表附則第12条の3の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間( 厚生年金保険法
第78条の7
《記録 実施機関は、厚生年金保険原簿に前…》
条第3項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間以下「離婚時みなし被保険者期間」という。を有する者の氏名、離婚時みなし被保険者期間、離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬その他主務省令で定
に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
4項 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者について 厚生年金保険法
第78条の14第2項
《2 実施機関は、前項の請求があつた場合に…》
おいて、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬
及び第3項の規定により標準報酬(同法第28条に規定する標準報酬をいう。以下同じ。)の改定又は決定が行われた場合における1996年改正法附則第15条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する2012年一元化法 改正前国共済法 による退職共済年金の支給要件に関する規定の適用については、第1項の表附則第12条の3の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間( 厚生年金保険法
第78条の15
《記録 実施機関は、厚生年金保険原簿に前…》
条第4項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。を有する者の氏名、被扶養配偶者みなし被保険者期間、被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る標準報酬
に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
23条 (改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の技術的読替え)
1項 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する2012年一元化法 改正前国共済法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされた 改正後国共済施行法 の規定の適用については、改正後国共済施行法第7条第1項中「新法第38条第1項に規定する組合員期間」とあるのは「旧適用法人 施行日 前期間 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律1996年法律第82号。以下「1996年改正法」という。)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)(1997年3月31日において1996年改正法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(1996年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下「 継続厚生年金期間 」という。)を含む。)」と、「当該期間を組合員期間」とあるのは「当該期間を旧適用法人施行日前期間( 継続厚生年金期間 を含む。)」と、同条第3項、
第10条第3項
《3 1985年国共済改正法附則第36条第…》
2項1985年国共済改正法附則第39条において準用する場合を含む。の規定は、1996年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた退職年金又は減額退職年金の受
及び第4項並びに
第11条
《1996年改正法附則第9条第1項に規定す…》
る政令で定める者 1996年改正法附則第9条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 旧公企体長期組合員1996年改正法附則第76条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給
中「組合員期間」とあるのは「旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)」と、
第12条
《障害厚生年金の支給要件に関する経過措置 …》
1996年改正法附則第5条の規定により厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間以下「第1号厚生年金被保険者期間」という。とみなされた旧適用法人共済組合員期間以下「旧適
及び
第13条
《 初診日当該初診日が1986年4月1日以…》
後にある場合に限る。において旧適用法人共済組合1996年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。の組合員であった者他の法令の規定により当該組合員であった者とみなされたものを
中「組合員期間」とあるのは「旧適用法人施行日前期間」と、第13条の2第1項中「組合員期間」とあるのは「旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)」と、第13条の3第1項及び第13条の4第1項中「組合員期間」とあるのは「旧適用法人施行日前期間」とする。
3項 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされた 1985年国共済改正法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる1985年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4項 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされた 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第21号。以下「 2000年国共済改正法 」という。)附則第11条第1項、
第12条第1項
《1996年改正法附則第5条の規定により厚…》
生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間以下「第1号厚生年金被保険者期間」という。とみなされた旧適用法人共済組合員期間以下「旧適用法人被保険者期間」という。中に初診日19
及び
第12条
《障害厚生年金の支給要件に関する経過措置 …》
1996年改正法附則第5条の規定により厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間以下「第1号厚生年金被保険者期間」という。とみなされた旧適用法人共済組合員期間以下「旧適
の二並びに附則別表の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる 2000年国共済改正法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5項 1996年改正法 附則第16条第1項に規定する年金たる給付については、なお効力を有する改正前国共済令(2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 国家公務員共済組合法施行令 等の一部を改正する等の政令(2015年政令第344号)第1条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法施行令 (1958年政令第207号)をいう。以下同じ。)(第11条の7の八及び第11条の9を除く。)の長期給付に関する規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6項 1996年改正法 附則第16条第1項に規定する年金たる給付については、 1986年国共済経過措置政令 ( 第20条 《 削除…》 を除く。)の規定(当該給付の費用に係る規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる1986年国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
7項 1996年改正法 附則第16条第1項に規定する年金たる給付については、国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(1990年政令第56号)附則第3条の規定を適用する。この場合において、同条中「組合員期間」とあるのは、「旧適用法人 施行日 前期間( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)」とする。
8項 1996年改正法 附則第16条第1項に規定する年金たる給付については、 2015年国共済経過措置政令 (
第15条第1項
《1996年改正法附則第16条第3項の規定…》
により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧国共済法による障害年金その権利を取得した当時から旧国共済法別表第3に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除
及び第2項、
第18条
《 旧適用法人共済組合員期間を有する者の死…》
亡について、厚生年金保険法第58条第1項の規定を適用する場合においては、当分の間、同項中「又は被保険者であつた者」とあるのは、「又は被保険者であつた者厚生年金保険法等の一部を改正する法律1996年法律
、
第19条
《老齢年金等の額の計算の特例 施行日の前…》
日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する1985年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額については、当該
並びに第49条を除く。)の長期給付に関する規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる2015年国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
9項 旧適用法人 施行日 前期間(1997年3月31日において 1996年改正法 附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(1996年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下この条において「 継続厚生年金期間 」という。)を含む。)の全部又は一部が2003年4月1日前である者に支給する 改正前国共済法 による年金たる給付の額( 2000年国共済改正法 附則第11条第1項第1号の規定による金額を算定する場合に限る。)については、第1項(同項の表第77条第1項の項、第77条第2項の項、第82条第1項、第2項及び第4項の項、第89条第1項及び第3項の項及び附則第12条の4の2第2項の項に限る。)並びに2000年国共済改正法附則第11条第2項及び第3項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる2000年国共済改正法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
10項 旧適用法人 施行日 前期間( 継続厚生年金期間 を含む。)の全部又は一部が2003年4月1日前である者に支給する 改正前国共済法 による年金たる給付の額( 2000年国共済改正法 附則第11条第1項第2号の規定による金額を算定する場合に限る。)については、第1項(同項の表第72条の2の項、第77条第1項の項、第77条第2項の項及び附則第12条の4の2第2項の項に限る。)及び2000年国共済改正法附則第11条第4項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
11項 旧適用法人 施行日 前期間( 継続厚生年金期間 を含む。)の全部又は一部が2003年4月1日前である者に支給する 改正前国共済法 による年金たる給付の額( 2000年国共済改正法 附則第12条第1項第1号の規定による金額を算定する場合に限る。)については、第1項(同項の表第77条第1項の項、第77条第2項の項、第82条第1項、第2項及び第4項の項、第89条第1項及び第3項の項及び附則第12条の4の2第2項の項に限る。)及び2000年国共済改正法附則第12条第5項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる2000年国共済改正法第1条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
12項 旧適用法人 施行日 前期間( 継続厚生年金期間 を含む。)の全部又は一部が2003年4月1日前である者に支給する 改正前国共済法 による年金たる給付の額( 2000年国共済改正法 附則第12条第1項第2号の規定による金額を算定する場合に限る。)については、第1項(同項の表第72条の2の項、第77条第1項の項、第77条第2項の項及び附則第12条の4の2第2項の項に限る。)及び2000年国共済改正法附則第12条第6項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
23条の2 (1996年改正法附則第16条第12項に規定する場合における改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の読替え)
1項 1996年改正法 附則第16条第12項に規定する場合における同条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する2012年一元化法 改正前国共済法 の規定の適用については、前条第1項の表第72条の2の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間( 厚生年金保険法
第78条の7
《記録 実施機関は、厚生年金保険原簿に前…》
条第3項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間以下「離婚時みなし被保険者期間」という。を有する者の氏名、離婚時みなし被保険者期間、離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬その他主務省令で定
に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
2項 1996年改正法 附則第16条第12項に規定する場合における同条第1項の規定により適用するものとされた 改正後国共済施行法 の規定の適用については、前条第2項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間( 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第78条の7
《記録 実施機関は、厚生年金保険原簿に前…》
条第3項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間以下「離婚時みなし被保険者期間」という。を有する者の氏名、離婚時みなし被保険者期間、離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬その他主務省令で定
に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
3項 1996年改正法 附則第16条第12項に規定する場合における同条第1項の規定により適用するものとされた 1985年国共済改正法 の規定の適用については、前条第3項の表附則第16条第1項第1号の項及び同表附則第21条の2第1項の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間( 厚生年金保険法
第78条の7
《記録 実施機関は、厚生年金保険原簿に前…》
条第3項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間以下「離婚時みなし被保険者期間」という。を有する者の氏名、離婚時みなし被保険者期間、離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬その他主務省令で定
に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
4項 1996年改正法 附則第16条第12項に規定する場合における前条第5項の規定により適用するものとされたなお効力を有する改正前国共済令の長期給付に関する規定の適用については、同項の表附則第6条の4第2項の項及び同表附則第27条の4第5項の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間( 厚生年金保険法
第78条の7
《記録 実施機関は、厚生年金保険原簿に前…》
条第3項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間以下「離婚時みなし被保険者期間」という。を有する者の氏名、離婚時みなし被保険者期間、離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬その他主務省令で定
に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
5項 1996年改正法 附則第16条第12項に規定する場合における前条第6項の規定により適用するものとされた 1986年国共済経過措置政令 (
第20条
《 削除…》
を除く。)の規定(当該給付の費用に係る規定を除く。)の適用については、同項の表
第13条第1項第2号
《初診日当該初診日が1986年4月1日以後…》
にある場合に限る。において旧適用法人共済組合1996年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。の組合員であった者他の法令の規定により当該組合員であった者とみなされたものを含
及び第3項並びに
第15条第1項第1号
《1996年改正法附則第16条第3項の規定…》
により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧国共済法による障害年金その権利を取得した当時から旧国共済法別表第3に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除
の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間( 厚生年金保険法
第78条の7
《記録 実施機関は、厚生年金保険原簿に前…》
条第3項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間以下「離婚時みなし被保険者期間」という。を有する者の氏名、離婚時みなし被保険者期間、離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬その他主務省令で定
に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
6項 1996年改正法 附則第16条第12項に規定する場合における前条第9項の規定により読み替えるものとされた 2000年国共済改正法 第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 の規定の適用については、同項の表第77条第1項の項中「当該被保険者期間であつて」とあるのは、「当該被保険者期間( 厚生年金保険法
第78条の7
《記録 実施機関は、厚生年金保険原簿に前…》
条第3項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間以下「離婚時みなし被保険者期間」という。を有する者の氏名、離婚時みなし被保険者期間、離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬その他主務省令で定
に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)であつて」と読み替えるものとする。
7項 1996年改正法 附則第16条第12項に規定する場合における前条第10項の規定により読み替えるものとされたなお効力を有する2012年一元化法 改正前国共済法 の規定の適用については、同項の表第72条の2の項中「当該被保険者期間であつて」とあるのは、「当該被保険者期間( 厚生年金保険法
第78条の7
《記録 実施機関は、厚生年金保険原簿に前…》
条第3項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間以下「離婚時みなし被保険者期間」という。を有する者の氏名、離婚時みなし被保険者期間、離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬その他主務省令で定
に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)であつて」と読み替えるものとする。
8項 1996年改正法 附則第16条第12項に規定する場合における前条第11項の規定により読み替えるものとされた 2000年国共済改正法 第1条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 の規定の適用については、同項の表第77条第1項の項中「当該被保険者期間であつて」とあるのは、「当該被保険者期間( 厚生年金保険法
第78条の7
《記録 実施機関は、厚生年金保険原簿に前…》
条第3項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間以下「離婚時みなし被保険者期間」という。を有する者の氏名、離婚時みなし被保険者期間、離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬その他主務省令で定
に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)であつて」と読み替えるものとする。
9項 1996年改正法 附則第16条第12項に規定する場合における前条第12項の規定により読み替えるものとされたなお効力を有する2012年一元化法 改正前国共済法 の規定の適用については、同項の表第72条の2の項中「当該被保険者期間であつて」とあるのは、「当該被保険者期間( 厚生年金保険法
第78条の7
《記録 実施機関は、厚生年金保険原簿に前…》
条第3項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間以下「離婚時みなし被保険者期間」という。を有する者の氏名、離婚時みなし被保険者期間、離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬その他主務省令で定
に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)であつて」と読み替えるものとする。
23条の3 (厚生年金保険法第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた場合における改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の読替え)
1項 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者について 厚生年金保険法
第78条の14第2項
《2 実施機関は、前項の請求があつた場合に…》
おいて、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬
及び第3項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた場合における1996年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する2012年一元化法 改正前国共済法 の規定の適用については、
第23条第1項
《1996年改正法附則第16条第1項の規定…》
により適用するものとされたなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、
の表第72条の2の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間( 厚生年金保険法
第78条の15
《記録 実施機関は、厚生年金保険原簿に前…》
条第4項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。を有する者の氏名、被扶養配偶者みなし被保険者期間、被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る標準報酬
に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
2項 前項に規定する場合における 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされた 改正後国共済施行法 の規定の適用については、
第23条第2項
《2 1996年改正法附則第16条第1項の…》
規定により適用するものとされた改正後国共済施行法の規定の適用については、改正後国共済施行法第7条第1項中「新法第38条第1項に規定する組合員期間」とあるのは「旧適用法人施行日前期間厚生年金保険法等の
中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間( 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第78条の15
《記録 実施機関は、厚生年金保険原簿に前…》
条第4項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。を有する者の氏名、被扶養配偶者みなし被保険者期間、被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る標準報酬
に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
3項 第1項に規定する場合における 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされた 1985年国共済改正法 の規定の適用については、
第23条第3項
《3 1996年改正法附則第16条第1項の…》
規定により適用するものとされた1985年国共済改正法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる1985年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものと
の表附則第16条第1項第1号の項及び同表附則第21条の2第1項の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間( 厚生年金保険法
第78条の15
《記録 実施機関は、厚生年金保険原簿に前…》
条第4項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。を有する者の氏名、被扶養配偶者みなし被保険者期間、被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る標準報酬
に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
4項 第1項に規定する場合における
第23条第5項
《5 1996年改正法附則第16条第1項に…》
規定する年金たる給付については、なお効力を有する改正前国共済令2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令201
の規定により適用するものとされたなお効力を有する改正前国共済令の長期給付に関する規定の適用については、同項の表附則第6条の4第2項の項及び同表附則第27条の4第5項の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間( 厚生年金保険法
第78条の15
《記録 実施機関は、厚生年金保険原簿に前…》
条第4項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。を有する者の氏名、被扶養配偶者みなし被保険者期間、被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る標準報酬
に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
5項 第1項に規定する場合における
第23条第6項
《6 1996年改正法附則第16条第1項に…》
規定する年金たる給付については、1986年国共済経過措置政令第20条を除く。の規定当該給付の費用に係る規定を除く。を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる1986年国共済経過措置政令の規定
の規定により適用するものとされた 1986年国共済経過措置政令 (
第20条
《 削除…》
を除く。)の規定(当該給付の費用に係る規定を除く。)の適用については、同項の表
第13条第1項第2号
《初診日当該初診日が1986年4月1日以後…》
にある場合に限る。において旧適用法人共済組合1996年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。の組合員であった者他の法令の規定により当該組合員であった者とみなされたものを含
及び第3項並びに
第15条第1項第1号
《1996年改正法附則第16条第3項の規定…》
により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧国共済法による障害年金その権利を取得した当時から旧国共済法別表第3に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除
の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間( 厚生年金保険法
第78条の15
《記録 実施機関は、厚生年金保険原簿に前…》
条第4項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。を有する者の氏名、被扶養配偶者みなし被保険者期間、被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る標準報酬
に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
6項 第1項に規定する場合における
第23条第10項
《10 旧適用法人施行日前期間継続厚生年金…》
期間を含む。の全部又は一部が2003年4月1日前である者に支給する改正前国共済法による年金たる給付の額2000年国共済改正法附則第11条第1項第2号の規定による金額を算定する場合に限る。については、第
の規定により読み替えるものとされたなお効力を有する2012年一元化法 改正前国共済法 の規定の適用については、同項の表第72条の2の項中「当該被保険者期間であつて」とあるのは、「当該被保険者期間( 厚生年金保険法
第78条の15
《記録 実施機関は、厚生年金保険原簿に前…》
条第4項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。を有する者の氏名、被扶養配偶者みなし被保険者期間、被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る標準報酬
に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)であつて」と読み替えるものとする。
7項 第1項に規定する場合における
第23条第12項
《12 旧適用法人施行日前期間継続厚生年金…》
期間を含む。の全部又は一部が2003年4月1日前である者に支給する改正前国共済法による年金たる給付の額2000年国共済改正法附則第12条第1項第2号の規定による金額を算定する場合に限る。については、第
の規定により読み替えるものとされたなお効力を有する2012年一元化法 改正前国共済法 の規定の適用については、同項の表第72条の2の項中「当該被保険者期間であつて」とあるのは、「当該被保険者期間( 厚生年金保険法
第78条の15
《記録 実施機関は、厚生年金保険原簿に前…》
条第4項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。を有する者の氏名、被扶養配偶者みなし被保険者期間、被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る標準報酬
に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)であつて」と読み替えるものとする。
24条 (旧国共済法による年金たる給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等)
1項 1996年改正法 附則第16条第8項の規定により適用するものとされた 1985年国共済改正法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる1985年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 1996年改正法 附則第16条第2項に規定する年金たる給付については、 1986年国共済経過措置政令 ( 第20条 《 削除…》 を除く。)の規定(当該給付の費用に係る規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる1986年国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3項 1996年改正法 附則第16条第2項に規定する年金たる給付については、 2015年国共済経過措置政令 (
第15条
《 1996年改正法附則第16条第3項の規…》
定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧国共済法による障害年金その権利を取得した当時から旧国共済法別表第3に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを
、
第18条
《 旧適用法人共済組合員期間を有する者の死…》
亡について、厚生年金保険法第58条第1項の規定を適用する場合においては、当分の間、同項中「又は被保険者であつた者」とあるのは、「又は被保険者であつた者厚生年金保険法等の一部を改正する法律1996年法律
、
第19条
《老齢年金等の額の計算の特例 施行日の前…》
日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する1985年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額については、当該
及び第49条を除く。)の長期給付に関する規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる2015年国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4項 1996年改正法 附則第16条第2項に規定する年金たる給付のうち 1985年国共済改正法 附則第86条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(1983年法律第82号。次項において「 1985年改正前1983年統合法 」という。)附則第27条第3項の規定の適用を受けるものについて、1996年改正法附則第16条第8項の規定により1985年国共済改正法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる第1項の規定により読み替えられた1985年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5項 1996年改正法 附則第16条第2項に規定する年金たる給付のうち 1985年改正前1983年統合法 附則第27条第3項の規定の適用を受けるものについて、第3項の規定により 2015年国共済経過措置政令 (
第15条
《 1996年改正法附則第16条第3項の規…》
定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧国共済法による障害年金その権利を取得した当時から旧国共済法別表第3に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを
、
第18条
《 旧適用法人共済組合員期間を有する者の死…》
亡について、厚生年金保険法第58条第1項の規定を適用する場合においては、当分の間、同項中「又は被保険者であつた者」とあるのは、「又は被保険者であつた者厚生年金保険法等の一部を改正する法律1996年法律
、
第19条
《老齢年金等の額の計算の特例 施行日の前…》
日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する1985年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額については、当該
及び第49条を除く。)の長期給付に関する規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる2015年国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6項 1996年改正法 附則第16条第3項に規定する年金たる給付については、 たばこ事業法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第16条第2項、日本電信電話株式会社法及び 電気通信事業法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第11条第2項及び 日本国有鉄道改革法等施行法 附則第17条第2項の規定を適用する。
25条 (日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組合員期間を有する者に支給する退職共済年金等の支給の特例に関する経過措置)
1項 1996年改正法 附則第16条第1項に規定する年金たる給付(日本たばこ産業共済組合員期間又は日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。次項、第4項及び第5項において同じ。)については、 改正前国共済法 附則第20条の2第5項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する」とあるのは、「 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。
2項 1996年改正法 附則第16条第1項に規定する年金たる給付については、1996年改正法附則第76条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第10条第5項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「日本鉄道共済組合(新法第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合をいう。)又は日本たばこ産業共済組合(同項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。)が支給する」とあるのは、「 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。
3項 1996年改正法 附則第16条第1項に規定する年金たる給付のうち、1990年4月1日前に退職した者に係る退職共済年金、同日前に 改正前国共済法 第81条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった者に係る障害共済年金又は同日前に死亡した者に係る遺族共済年金については、1996年改正法附則第79条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成元年法律第93号。以下「 改正前平成元年国共済改正法 」という。)附則第8条第1項から第3項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「日本たばこ産業共済組合(法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)が支給する」とあるのは「 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた」と、「法による平均標準報酬月額」とあるのは「 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律2000年法律第21号。以下「 2000年改正法 」という。)第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法
第77条第1項
《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》
退職した後に65歳に達したときその者が組合員である場合を除く。、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。
に規定する平均標準報酬月額」と、「法第77条第1項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
4項 1996年改正法 附則第16条第1項に規定する年金たる給付については、 1997年改正政令 第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令附則第8条第1項から第3項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合(法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下この条において同じ。)が支給する」とあり、並びに同項及び同条第2項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する」とあるのは、「 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。
5項 1996年改正法 附則第16条第1項に規定する年金たる給付については、 1997年改正政令 第27条の規定による改正前の 1986年国共済経過措置政令 第32条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する」とあるのは、「 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。
6項 1996年改正法 附則第16条第2項に規定する年金たる給付(日本たばこ産業共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)については、 改正前平成元年国共済改正法 附則第8条第6項及び第7項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第6項中「日本たばこ産業共済組合が支給する」とあるのは、「 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。
7項 1996年改正法 附則第16条第2項に規定する年金たる給付(日本たばこ産業共済組合員期間又は日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)については、 1997年改正政令 第27条の規定による改正前の 1986年国共済経過措置政令 第64条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金」とあるのは「 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律1996年法律第82号。次項において「1996年改正法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧共済法による年金たる給付(日本鉄道共済組合に係るものに限る。)」と、同条第2項中「日本たばこ産業共済組合が支給する旧共済法による年金」とあるのは「1996年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧共済法による年金たる給付(日本たばこ産業共済組合に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。
26条 (改正前国共済法及び旧国共済法による年金たる給付に係る国民年金法等の支給停止に関する規定等の読替え等)
1項 1996年改正法 附則第16条第10項に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる法令の規定、在職支給停止に関する規定( 厚生年金保険法
第46条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》
の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共
及び第5項並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)附則第21条第1項及び第3項、
第24条第4項
《4 1996年改正法附則第16条第2項に…》
規定する年金たる給付のうち1985年国共済改正法附則第86条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律1983年法
から第6項まで並びに
第26条
《改正前国共済法及び旧国共済法による年金た…》
る給付に係る国民年金法等の支給停止に関する規定等の読替え等 1996年改正法附則第16条第10項に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる法令の規定、在職支給停止に関する規定厚生年金保険法第
の規定をいう。以下この項及び第3項において同じ。)、 厚生年金保険法施行令 (1954年政令第110号)
第3条
《端数処理 保険給付の額を計算する過程に…》
おいて、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。
の四、
第3条の4
《標準報酬平均額の算定方法 当該年度の初…》
日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における法第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額以下「標準報酬平均額」という。は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を十二で除し
の二及び
第3条の6の2
《70歳以上の使用される者の標準報酬月額に…》
相当する額等を算定する場合の標準報酬の決定等に関する規定の技術的読替え 法第46条第2項において法第20条から第25条までの規定を準用する場合には、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の
の規定並びに 国民年金法による改定率の改定等に関する政令 (2005年政令第92号。以下この項において「 改定率改定政令 」という。)別表第2の規定とし、1996年改正法附則第16条第1項及び第2項に規定する年金たる給付について、これらの規定(在職支給停止に関する規定を除く。)を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 (2015年政令第343号。
第35条第2項
《2 前項の規定は、2015年経過措置政令…》
第84条の規定により読み替えて適用する厚生年金保険法第60条第1項第2号ロ及び2012年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第1条の規定による改正前
において「 2015年経過措置政令 」という。)
第78条第2項
《2 前項の場合においては、改正後厚年令第…》
3条の2の二及び第3条の9の二、改正後国年令第4条の四、改正後1986年経過措置政令第20条及び第70条並びに改正後1994年経過措置政令第15条及び第16条の規定は適用せず、改正前厚年令第3条の2の
の規定によりなおその効力を有するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(2015年政令第342号)第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法施行令
第3条の9の2
《法第56条第2号に規定する政令で定める者…》
法第56条第2号に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。 1 国民年金法による障害基礎年金の受給権者であつて、最後に法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態以下この号にお
の規定は、前項の規定により 厚生年金保険法
第56条第2号
《第56条 前条の規定により障害の程度を定…》
めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。 1 年金たる保険給付の受給権者最後に障害等級に該当する程度の障害の状態以下この条において「障害状
の規定を読み替えて適用する場合について準用する。この場合において、同令第3条の9の2第3号中「障害年金」とあるのは、「障害年金( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。)」と読み替えるものとする。
3項 1996年改正法 附則第16条第1項及び第2項に規定する年金たる給付について、在職支給停止に関する規定を適用する場合においては、 2015年国共済経過措置政令 第18条(同条第1項の表改正後 厚生年金保険法
第46条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》
の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共
の項、改正後 厚生年金保険法
第46条第5項
《5 第1項の規定により老齢厚生年金の全部…》
又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は適用しない。
の項及び改正後1994年国民年金等改正法附則第21条第1項の項から改正後1994年国民年金等改正法附則第26条第14項の項までに係る部分に限る。)及び第49条の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
26条の2 (1996年改正法附則第16条第11項の規定において準用する厚生年金保険法第78条の10の規定の読替え)
1項 1996年改正法 附則第16条第1項及び第2項に規定する年金たる給付の受給権者について同条第11項の規定により 厚生年金保険法
第78条の10
《老齢厚生年金等の額の改定 老齢厚生年金…》
の受給権者について、第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、第43条第1項の規定にかかわらず、対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間対象期
の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
26条の3 (老齢厚生年金の額の改定の特例の規定の準用)
1項 厚生年金保険法 附則第17条の11の規定により読み替えられた同法第78条の18第1項の規定及び 厚生年金保険法施行令
第8条の2
《法附則第11条の4第1項に規定する法附則…》
第9条の2第2項第1号に規定する額等の1円未満の端数処理 法附則第11条の4第1項に規定する法附則第9条の2第2項第1号に規定する額又は法附則第11条の4第2項に規定する法附則第9条の2第2項第2号
の六(第3号及び第5号から第19号までを除く。)の規定は、 改正前国共済法 による退職共済年金( 1996年改正法 附則第15条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法による退職共済年金を含む。)の受給権者について準用する。
27条 (1996年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額の特例)
1項 1996年改正法 附則第17条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた1996年改正法附則第78条の規定による改正前の 1985年国共済改正法 附則第51条の規定の適用については、同条第1項中「加えた金額」とあるのは「加えた金額に110分の100を乗じて得た金額」とあるのは「ロに定める金額」とあるのは「ロに定める金額に110分の100を乗じて得た金額」と、「731,280円」とあるのは「732,720円に改定率を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)」と、同条第2項中「「1・二二」とあるのは「1・二〇四五四六」」とあるのは「「附則別表第5の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」とあるのは「1・三二四五四五(1938年4月2日から1956年4月1日までの間に生まれた者にあつては1・320,000とし、1937年4月2日から1938年4月1日までの間に生まれた者にあつては1・319,091とし、1936年4月2日から1937年4月1日までの間に生まれた者にあつては1・309,091とし、1935年4月2日から1936年4月1日までの間に生まれた者にあつては1・300,000とし、1932年4月2日から1935年4月1日までの間に生まれた者にあつては1・294,545とし、1931年4月2日から1932年4月1日までの間に生まれた者にあつては1・289,091とし、1930年4月2日から1931年4月1日までの間に生まれた者にあつては1・262,727とし、1930年4月1日以前に生まれた者にあつては1・252,727とする。)」」と、「同項第1号中「731,280円」とあるのは「721,600円」と、「36,564円」とあるのは「36,080円」とあるのは「同項第1号イ中「732,720円に改定率を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)」とあるのは「750,880円」と、「
第46条第1項第1号
《地方の組合地方公務員等共済組合法以下「地…》
共済法」という。第3条第1項に規定する組合をいう。以下この条及び次条において同じ。の組合員であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて旧適用
中「731,280円」とあるのは「721,600円」とあるのは「
第46条第1項第1号
《地方の組合地方公務員等共済組合法以下「地…》
共済法」という。第3条第1項に規定する組合をいう。以下この条及び次条において同じ。の組合員であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて旧適用
中「732,720円に改定率を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)」とあるのは「752,880円(1956年4月1日以前に生まれた者にあつては、750,880円とする。)」と、同条第5項中「前条第1項の規定により、旧共済法による年金の額の改定の措置を講じる場合」とあるのは「附則第35条第1項に規定する俸給年額改定率、 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律2000年法律第21号。以下「 2000年改正法 」という。)附則第12条第1項の従前額改定率及び 国民年金法
第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
に規定する改定率の改定の措置を講じることにより、旧共済法による年金の額を改定する場合」と、「同項」とあるのは「附則第35条第1項、2000年改正法附則第12条第1項及び 国民年金法
第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
」と、「前条第2項」とあるのは「附則第35条第4項、2000年改正法附則第12条第7項及び第8項並びに 国民年金法
第27条の2第3項
《3 前項の規定による改定率の改定の措置は…》
、政令で定める。
、
第27条の3第2項
《2 前項の規定による基準年度以後改定率の…》
改定の措置は、政令で定める。
、
第27条の4第4項
《4 前3項の規定による改定率の改定の措置…》
は、政令で定める。
及び
第27条の5第4項
《4 前3項の規定による基準年度以後改定率…》
の改定の措置は、政令で定める。
」と、同条第6項中「前条第2項」とあるのは「附則第35条第4項、2000年改正法附則第12条第7項及び第8項並びに 国民年金法
第27条の2第3項
《3 前項の規定による改定率の改定の措置は…》
、政令で定める。
、
第27条の3第2項
《2 前項の規定による基準年度以後改定率の…》
改定の措置は、政令で定める。
、
第27条の4第4項
《4 前3項の規定による改定率の改定の措置…》
は、政令で定める。
及び
第27条の5第4項
《4 前3項の規定による基準年度以後改定率…》
の改定の措置は、政令で定める。
」とする。
2項 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた 旧国共済法 による年金たる給付(日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)に対する 国家公務員共済組合法施行令 等の一部を改正する政令(2000年政令第182号。以下「 2000年国共済改正政令 」という。)附則第7条第2号及び
第8条第1項第2号
《当分の間、次の表の第一欄に掲げる法律の同…》
表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定を適用する。 国民年金法 第108条 共済組合等 共済組合等厚生年金保険
の規定の適用については、これらの規定中「乗じて得た金額」とあるのは、「乗じて得た金額に110分の100を乗じて得た金額」とする。
3項 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(
第25条第3項
《3 1996年改正法附則第16条第1項に…》
規定する年金たる給付のうち、1990年4月1日前に退職した者に係る退職共済年金、同日前に改正前国共済法第81条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった者に係る障害共済年金又は同日前に
の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前平成元年国共済改正法 附則第8条第2項に規定する年金たる給付に限る。)についてなお効力を有する2012年一元化法 改正前国共済法 第77条第2項第1号及び第2号、第82条第1項第2号及び第2項、第89条第1項第1号イ(2)及びロ(2)並びに第3項並びに附則第12条の4の2第3項第1号及び第2号の例によりその額を計算する場合における 2000年国共済改正法 附則第12条第1項及び 国家公務員共済組合法施行令 等の一部を改正する政令(2003年政令第16号)附則第7条第1項及び
第9条第1項
《削除…》
の規定の適用については、これらの規定中「合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額」とあるのは、「合算して得た金額」とする。
4項 1996年改正法 附則第17条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた1996年改正法附則第78条の規定による改正前の 1985年国共済改正法 附則第51条第5項に規定する政令で定める部分は、1996年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた1990年3月31日における 旧国共済法 による年金たる給付(日本たばこ産業共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)の額の110分の10に相当する額に相当する部分とする。
5項 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた 旧国共済法 による年金たる給付(日本たばこ産業共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)の額を計算する場合における 2000年国共済改正政令 附則第7条第2号及び
第8条第1項第2号
《当分の間、次の表の第一欄に掲げる法律の同…》
表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定を適用する。 国民年金法 第108条 共済組合等 共済組合等厚生年金保険
の規定の適用については、2000年国共済改正政令附則第7条第2号中「を適用したとしたならば」とあるのは「並びに 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律1996年法律第82号。以下「1996年改正法」という。)附則第17条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた1996年改正法附則第78条の規定による改正前の1985年改正法附則第51条第2項の規定を適用したとしたならば」と、「 2000年改正法 附則第12条第1項に規定する従前額改定率次条第1項第2号において「従前額改定率」という。)」とあるのは「1・〇三九五九二(1938年4月2日以後に生まれた者については、1・〇三七七五〇)」と、2000年国共済改正政令附則第8条第1項第2号中「を適用したとしたならば」とあるのは「並びに1996年改正法附則第17条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた1996年改正法附則第78条の規定による改正前の1985年改正法附則第51条第2項の規定を適用したとしたならば」と、「従前額改定率」とあるのは「1・〇三九五九二(1938年4月2日以後に生まれた者については、1・〇三七七五〇)」とする。
5章 費用の負担に関する経過措置
28条 (積立金の算定)
1項 1996年改正法 附則第19条の規定により存続組合又は指定基金が厚生年金保険の管掌者たる政府に納付すべき金額は、次に掲げる額を合算した額を基礎として、それぞれ当該存続組合又は当該指定基金について厚生労働大臣が定める額とする。
1号 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付であって退職を支給事由とするもの(当該存続組合又は当該指定基金に係るものに限る。)に係る旧適用法人共済組合員期間の各月の標準報酬月額( 1985年国共済改正法 附則第9条第1項、第3項又は第5項(同項に基づく命令を含む。)の規定が適用される場合にあっては、これらの規定により計算した額とする。次号において同じ。)を基礎として算定した場合における当該年金たる給付に要する費用(
第21条第3項
《3 前項の厚生年金保険法による年金たる保…》
険給付に相当する部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 退職共済年金60歳改正前国共済法附則第12条の8第2項の規定による退職共済年金1996年改正法附則
に規定する 厚生年金保険法 による年金たる保険給付に相当する部分に限る。)の 施行日 の前日における現価に相当する金額の総額
2号 厚生年金保険法 による年金たる保険給付( 旧適用法人被保険者期間 をその額の計算の基礎とするものに限る。)であって老齢を支給事由とするもの(当該存続組合又は当該指定基金に係るものに限る。)に係る旧適用法人被保険者期間の各月の標準報酬月額を基礎として算定した場合における当該年金たる保険給付に要する費用の 施行日 の前日における現価に相当する金額の総額
29条 (積立金の納付)
1項 存続組合又は指定基金は、納付期間(1997年度から起算して20年を超えない範囲内において、それぞれ当該存続組合又は当該指定基金ごとに社会保険庁長官が定める年度までの間をいう。以下この条において同じ。)の各年度において、当該年度の4月7日(日曜日に当たるときは4月8日と、金曜日又は土曜日に当たるときは4月6日とし、1997年度にあっては社会保険庁長官が定める日とする。第2項及び第3項において「 納付日 」という。)に、当該存続組合又は当該指定基金に係る前条の厚生労働大臣が定める額の全部又は一部を厚生年金保険の管掌者たる政府に納付するものとする。この場合において、その一部につき納付するときは、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を下回ってはならない。
1号 前条の厚生労働大臣が定める額のうち、1997年度から当該年度までの間に、当該存続組合又は当該指定基金が厚生年金保険の管掌者たる政府に納付した額(次項に規定する利子に相当する額を除く。)の総額
2号 当該存続組合又は当該指定基金に係る前条の厚生労働大臣が定める額を当該存続組合又は当該指定基金に係る納付期間の年度の数で除して得た額に、1997年度から当該年度までの期間の年度の数を乗じて得た額
2項 存続組合又は指定基金は、納付期間の各年度において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(1997年度にあっては、第1号に掲げる額とする。)に係る前年度の 納付日 (1997年度にあっては 施行日 とする。次項において同じ。)の翌日から当該年度の納付日までの期間に応ずる利子に相当する額を、厚生年金保険の管掌者たる政府に納付するものとする。
1号 当該存続組合又は当該指定基金に係る前条の厚生労働大臣が定める額
2号 前条の厚生労働大臣が定める額のうち、1997年度から当該年度の前年度までの間において、当該存続組合又は当該指定基金が前項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府に納付した額の総額
3項 前項の利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、国債の金利その他市場金利を考慮するとともに、厚生年金保険事業の財政の安定に配慮して、厚生労働大臣が定める率とする。
4項 第1項及び第2項の規定により存続組合又は指定基金が厚生年金保険の管掌者たる政府に行う納付については、これらの規定により難い事情がある場合は、これらの規定にかかわらず、社会保険庁長官が財務大臣と協議して定めるところによる。
30条 (職域等費用の納付)
1項 存続組合又は指定基金は、毎年度、次に掲げる額を合算した額(以下「 職域等費用 」という。)の見込額を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生年金保険の実施者たる政府に納付しなければならない。
1号 当該年度における 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(当該存続組合又は当該指定基金に係るものに限る。)に要する費用の額から、次に掲げる額を合算した額を控除した額
イ 当該年度における当該給付(当該存続組合又は当該指定基金に係るものに限る。)の受給権者に係る 1996年改正法 附則第14条に規定する厚生年金相当給付費用の額
ロ 当該年度における当該給付(当該存続組合又は当該指定基金に係るものに限る。)に係る 1986年国民年金等経過措置政令 第56条第1項に規定する費用の額
2号 当該年度における 1996年改正法 附則第16条第9項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(当該存続組合又は当該指定基金に係るものに限る。)に要する費用の額
2項 前項の 職域等費用 の見込額は、各年度につき、厚生労働大臣が定める。
3項 厚生労働大臣は、前項の規定により定めた 職域等費用 の見込額が当該年度における当該年金たる給付の支払状況に照らして過少であることが明らかであり、かつ、当該年度における当該年金たる給付の支払に支障が生ずると認めるときは、第1項の職域等費用の見込額を変更することができる。
4項 前項の規定により厚生労働大臣が 職域等費用 の見込額を変更したときは、存続組合又は指定基金は変更後の職域等費用の見込額から第2項の規定により厚生労働大臣が定めた職域等費用の見込額を控除して得た額を、厚生労働省令の定めるところにより厚生年金保険の実施者たる政府に納付しなければならない。
5項 厚生労働大臣は、第1項及び前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、財務大臣に協議しなければならない。
6項 厚生労働大臣は、第2項の規定により第1項の 職域等費用 の見込額を定めるとき、又は第3項の規定により第1項の職域等費用の見込額を変更しようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
31条 (職域等費用の納付及び精算)
1項 存続組合又は指定基金は、毎年度において前条第1項又は第4項の規定により納付した 職域等費用 の見込額を合算した額が当該年度における同条第1項に規定する職域等費用の額に満たないときは、厚生労働省令で定めるところにより、その満たない額の職域等費用を翌々年度までに厚生年金保険の実施者たる政府に納付しなければならない。
2項 厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度において存続組合又は指定基金が前条第1項又は第4項の規定により納付した 職域等費用 の額を合算した額が当該年度における同条第1項に規定する職域等費用の額を超えるときは、厚生労働省令で定めるところにより、その超える額を翌々年度までに同項の規定により当該存続組合又は当該指定基金が納付すべき職域等費用に充当し、なお残余があるときは、還付するものとする。
3項 厚生労働大臣は、前2項に規定する厚生労働省令を定めるときは、財務大臣に協議しなければならない。
32条 (基礎年金拠出金)
1項 1996年改正法 附則第34条第2項の規定により読み替えられた 国民年金法
第94条の3第1項
《基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定…》
対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者厚生年金保険の実施者たる政府にあつては、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者で
に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗ずる率は、存続組合又は指定基金ごとに、第1号に掲げる数と第2号に掲げる数とを合算した数に12を乗じて得た数を第3号に掲げる数で除して得た率に、6分の1を乗じて得た率とする。
1号 1997年3月末日における当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人共済組合の 国民年金法
第7条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に規定する第2号被保険者(20歳以上60歳未満の者に限る。)の数
2号 1997年3月末日における当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人共済組合の 国民年金法
第7条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に規定する第3号被保険者の数
3号 1997年度における 国民年金法施行令 (1959年政令第184号)
第11条の2第3号
《保険料・拠出金算定対象額に乗じる率の計算…》
方法 第11条の2 法第94条の3第1項に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗じる率以下「拠出金按あん分率」という。は、第1号に掲げる数と第2号に掲げる数とを合算した数を、第3号に掲げる数で除して得た
に掲げる数
2項 1996年改正法 附則第34条第2項の規定により読み替えられた 国民年金法
第94条の3第3項
《3 前2項に規定するもののほか、実施機関…》
たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定により存続組合又は指定基金が納付する基礎年金拠出金について、 国民年金法施行令
第11条
《前納及び追納の手続等 法第94条第1項…》
の規定により保険料の追納の承認を受けようとする第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者は、国民年金保険料追納申込書を機構に提出しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、保険料の前納又は追納の
の四及び
第11条の5
《 実施機関たる共済組合等は、毎年度におい…》
て前条第1項又は第4項の規定により納付した基礎年金拠出金の額を合算した額が法第94条の3第1項の規定により計算した当該年度における基礎年金拠出金の額に満たないとき次項第1号に掲げる場合を除く。は、厚生
の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
33条 (基礎年金交付金)
1項 1996年改正法 附則第35条の規定により読み替えられた 1985年国民年金等改正法 附則第35条第2項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用について、 1986年国民年金等経過措置政令 第57条、第58条並びに第59条第1項、第2項及び第4項の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 1996年改正法 附則第35条の規定により読み替えられた 1985年国民年金等改正法 附則第35条第2項の規定により国民年金の管掌者たる政府が存続組合又は指定基金に対して交付する費用について、 1986年国民年金等経過措置政令 第59条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「年金保険者たる共済組合等は」とあるのは「存続組合及び指定基金は」と、「当該年金保険者たる共済組合等に係る」とあるのは「当該存続組合及び当該指定基金に係る」と、「その超える額を国民年金の管掌者たる政府が翌々年度までに当該年金保険者たる共済組合等に交付すべき基礎年金交付金に充当し、なお残余があるときは、返還しなければならない」とあるのは「当該存続組合又は当該指定基金に返還する」とする。
34条 (1997年度から2001年度までの各年度における標準報酬
1項 1997年度から2001年度までの期間が、 厚生年金保険法 附則第20条第1項に規定する平準化期間に含まれる場合における1997年度から2001年度までの各年度における各年金保険者たる共済組合等(国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、農林漁業団体職員共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団をいう。以下この条において同じ。)に係る標準報酬按分率(同法附則第19条第3項に規定する標準報酬按分率をいう。以下この項において同じ。)及び個別負担按分率(同法附則第19条第4項に規定する個別負担按分率をいう。以下この項において同じ。)については、当該年金保険者たる共済組合等に係る同法附則第18条第1項に規定する拠出金の負担の平準化に資するため、同法附則第19条第3項及び第4項の規定にかかわらず、それぞれ、当該各年度における当該年金保険者たる共済組合等に係る標準報酬按分率を平均して得た率及び個別負担按分率を平均して得た率とする。この場合において、 厚生年金保険法施行令 第8条の14第1項及び第2項中「毎年度」とあるのは「1997年度から2001年度まで」と、「当該年度における拠出金の額」とあるのは「1997年度から2001年度までの各年度における拠出金の額を合算した額」と、「翌々年度」とあるのは「2003年度」とする。
2項 前項の規定は、1997年度から2001年度までの各年度における当該年金保険者たる共済組合等に係る 厚生年金保険法施行令 第8条の13の規定により読み替えられた同令第8条の12第1項に規定する概算標準報酬按分率及び概算個別負担按分率について準用する。
6章 厚生年金基金に係る特例
35条 (退職共済年金の額の特例)
1項 1997年3月31日において 1996年改正法 附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(1996年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下「 継続厚生年金期間 」という。)であって公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下「 2013年改正法 」という。)附則第3条第12号に規定する 厚生年金基金 (以下この条及び
第38条
《連合会の年金給付の特例 連合会が201…》
3年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正前厚生年金保険法第161条第2項の規定により解散基金加入員に支給する老齢年金給付であって特定退職共済年金の受給権者
において「 厚生年金基金 」という。)の加入員であった期間であるもの(以下「 加入員であった 継続厚生年金期間 」という。)をその額の計算の基礎とする退職共済年金(1996年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下「 特定退職共済年金 」という。)については、なお効力を有する2012年一元化法 改正前国共済法 第77条第1項及び第2項、附則第12条の7の2第2項又は第12条の8第3項若しくは第7項に規定する額は、これらの規定に定める額から、当該厚生年金基金の加入員であった期間の平均標準報酬月額(厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額を平均した額をいう。
第37条第2項
《2 特定基金給付の額は、当該基金の加入員…》
であった期間の平均標準報酬月額の1,000分の7・5に相当する額に当該期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。
において同じ。)の1,000分の7・5に相当する額に 加入員であった継続厚生年金期間 の月数を乗じて得た額(
第37条第5項
《5 特定基金給付の額の計算の基礎に加入員…》
であった継続厚生年金期間以外の期間が含まれている場合にあっては、前項の規定により支給停止基準額とみなされた金額は、当該特定退職共済年金の額と特定退職共済年金の代行給付額との合計額を超えることはできない
において「 特定退職共済年金の代行給付額 」という。)を控除した額とする。
2項 前項の規定は、 2015年経過措置政令
第84条
《改正前退職共済年金の受給権者に支給する改…》
正後厚生年金保険法等による遺族厚生年金の額の計算に関する経過措置 改正前退職共済年金の受給権を有する者に支給する遺族厚生年金の額の計算については、次の表の上欄に掲げる法律の規定中同表の中欄に掲げる字
の規定により読み替えて適用する 厚生年金保険法
第60条第1項第2号
《遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分…》
に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。 1 第59条第1
ロ及び2012年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法
第60条第1項第2号
《遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分…》
に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。 1 第59条第1
ロの老齢厚生年金等の額の合計額並びになお効力を有する2012年一元化法 改正前国共済法 第89条第1項第2号ロ(なお効力を有する2012年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する 私立学校教職員共済法
第48条の2
《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》
措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措
の規定によりその例によることとされる2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法
第89条第1項第2号
《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組
ロの規定を適用する場合を含む。)の退職共済年金等の額の合計額及びなお効力を有する2012年一元化法改正前地共済法第99条の2第1項第2号ロの退職共済年金等の額の合計額を計算する場合における退職共済年金の額の計算については、適用しない。
3項 2013年改正法 附則第3条第13号に規定する存続 連合会 (以下この項及び
第38条
《連合会の年金給付の特例 連合会が201…》
3年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正前厚生年金保険法第161条第2項の規定により解散基金加入員に支給する老齢年金給付であって特定退職共済年金の受給権者
において「 連合会 」という。)が解散した場合において、当該連合会が2013年改正法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (以下「 2013年改正前 厚生年金保険法 」という。)第160条第5項又は2013年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正前 厚生年金保険法 第161条第2項の老齢年金給付の支給に関する義務を負っている者が第1項の規定により退職共済年金の額が計算されている者であるときは、当該退職共済年金の額は、同項の規定の適用がないものとして計算した額とし、当該連合会が解散した月の翌月から、当該退職共済年金の額を改定する。
36条 (改正後国共済法の適用に係る読替え)
1項 特定退職共済年金 に係る改正後国共済法第79条の規定の適用については、
第23条第1項
《1996年改正法附則第16条第1項の規定…》
により適用するものとされたなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、
の規定にかかわらず、改正後国共済法第79条第1項中「が組合員」とあるのは「(1937年4月1日以前に生まれた者を除く。次項において同じ。)が厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号。以下この項において「 2001年統合法 」という。)附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者を除き、附則第12条の3の規定による退職共済年金の受給権者(その受給権が1997年4月1日前に生じた者及び同日以後に生じた者であつて附則第12条の7第2項の規定の適用を受けるものに限る。)及び附則第12条の8第2項又は同条第9項において準用する同条第1項の規定による退職共済年金の受給権者(以下この項において「 既決定受給権者等 」という。)並びに 既決定受給権者等 であつた第76条の規定による退職共済年金の受給権者にあつては、 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)第2条第1項第7号に規定する適用法人又は同法第111条の6第1項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち 厚生年金保険法
第6条第1項
《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》
は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ
又は第3項に規定する適用事業所(以下この項において「 旧適用法人等適用事業所 」という。)であるものに使用されるもの(1997年3月31日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者( 旧適用法人等適用事業所 に使用される者に限る。)を除く。)に限る。以下この項(この項に規定する 70歳以上の使用される者 に係る部分を除く。)及び次項において同じ。)であるとき又は同法第27条に規定する70歳以上の使用される者(以下この項及び次項において「70歳以上の使用される者」といい、 2001年統合法 附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であつて、当該資格を 厚生年金保険法
第14条第5号
《資格喪失の時期 第14条 第9条又は第1…》
0条第1項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する
に該当したことにより喪失した日から引き続き同法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当するものを除き、既決定受給権者等であつた第76条の規定による退職共済年金の受給権者にあつては、旧適用法人等適用事業所において同法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者(1997年3月31日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有していた者であつて、当該資格を同号に該当したことにより喪失した日から引き続き同条の厚生労働省令で定める要件に該当するもの(旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)を除く。)に限る。以下この項及び次項において同じ。)」と、「、組合員」とあるのは「、厚生年金保険の被保険者又は70歳以上の使用される者」と、同条第2項中「受給権者」とあるのは「受給権者(60歳以上である者に限る。)」と、「組合員」とあるのは「厚生年金保険の被保険者又は70歳以上の使用される者」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額( 厚生年金保険法
第20条第1項
《標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づ…》
き、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 九八、0円 九三
に規定する標準報酬月額をいう。以下この号において同じ。)」と、「標準期末手当等の額」とあるのは「標準賞与額(同法第24条の3に規定する標準賞与額という。以下この号において同じ。)」と、「この項及び第87条第2項」とあるのは「この項」と、「「総報酬月額相当額」という。)」とあるのは「「総報酬月額相当額」といい、70歳以上の使用される者については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額とする。以下この項において同じ。)」と、「当該退職共済年金」とあるのは「 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(1997年政令第85号)第35条第1項の規定の適用がないものとして計算した退職共済年金」と、「金額以下この項において「 在職中支給基本額 」という。)」とあるのは「金額」とする。
37条 (存続厚生年金基金の年金給付の特例)
1項 特定退職共済年金 の受給権者に 2013年改正法 附則第3条第11号に規定する存続 厚生年金基金 (以下この条において「 基金 」という。)が支給する2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正前 厚生年金保険法 第130条第1項に規定する老齢年金給付( 加入員であった継続厚生年金期間 をその額の計算の基礎とするものに限る。以下この条において「 特定 基金 給付 」という。)については、 厚生年金保険法 附則第13条第2項から第4項まで並びに2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正前 厚生年金保険法 第132条第2項及び第133条の規定は、適用しない。
2項 特定基金給付 の額は、当該 基金 の加入員であった期間の平均標準報酬月額の1,000分の7・5に相当する額に当該期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。
3項 特定基金給付 については、 国家公務員共済組合法
第74条
《退職等年金給付の種類 この法律による退…》
職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金
又は第74条の2の規定により支給を停止するものとされた 特定退職共済年金 を 厚生年金保険法
第38条
《併給の調整 障害厚生年金は、その受給権…》
者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の
又は
第38条の2
《受給権者の申出による支給停止 年金たる…》
保険給付この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。 ただし、この法律の他の規定又は他の
の規定により支給を停止するものとされた老齢厚生年金とみなして、 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正前 厚生年金保険法 第133条の規定の例により、その支給を停止することができる。
4項 特定基金給付 については、改正後国共済法第79条又は第80条の規定により支給を停止するものとされた 特定退職共済年金 を 厚生年金保険法 附則第11条の規定によりその支給を停止するものとされた老齢厚生年金と、当該特定退職共済年金の支給停止額(改正後国共済法第79条第2項第2号イからニまでに掲げる場合に応じ、それぞれ同号イからニまでに定める金額に12を乗じて得た金額をいう。次条第4項において同じ。)を 厚生年金保険法 附則第11条第1項に規定する支給停止基準額(次項及び次条第4項において単に「支給停止基準額」という。)と、それぞれみなして、同法附則第13条第2項から第4項までの規定の例により、その全部又は一部の支給を停止することができる。
5項 特定基金給付 の額の計算の基礎に 加入員であった継続厚生年金期間 以外の期間が含まれている場合にあっては、前項の規定により支給停止基準額とみなされた金額は、当該 特定退職共済年金 の額と特定退職共済年金の代行給付額との合計額を超えることはできない。
38条 (連合会の年金給付の特例)
1項 連合会 が 2013年改正法 附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正前 厚生年金保険法 第161条第2項の規定により解散 基金 加入員に支給する老齢年金給付であって 特定退職共済年金 の受給権者に支給するもの( 加入員であった継続厚生年金期間 をその額の計算の基礎とするものに限る。以下この条において「 特定連合会給付 」という。)については、 厚生年金保険法 附則第13条の二並びに2013年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正前 厚生年金保険法 第161条第3項及び第163条の2の規定は、適用しない。
2項 特定連合会給付 の額は、解散した 厚生年金基金 の加入員であった期間に係る前条第2項に規定する額とする。
3項 特定連合会給付 については、 国家公務員共済組合法
第74条
《退職等年金給付の種類 この法律による退…》
職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金
又は第74条の2の規定により支給を停止するものとされた 特定退職共済年金 を 厚生年金保険法
第38条
《併給の調整 障害厚生年金は、その受給権…》
者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の
又は
第38条の2
《受給権者の申出による支給停止 年金たる…》
保険給付この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。 ただし、この法律の他の規定又は他の
の規定により支給を停止するものとされた老齢厚生年金とみなして、 2013年改正法 附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正前 厚生年金保険法 第163条の2の規定の例により、その支給を停止するものとする。
4項 特定連合会給付 については、改正後国共済法第79条又は第80条の規定により支給を停止するものとされた 特定退職共済年金 を 厚生年金保険法 附則第11条の規定により支給を停止するものとされた老齢厚生年金と、当該特定退職共済年金の支給停止額を支給停止基準額と、それぞれみなして、同法附則第13条の2の規定の例により、その全部又は一部の支給を停止する。
5項 前条第5項の規定は、 特定連合会給付 について準用する。この場合において、同項中「 特定基金給付 」とあるのは、「特定連合会給付」と読み替えるものとする。
39条 (指定基金の給付の特例)
1項 1996年改正法 附則第55条第1項に規定する年金たる給付(次条において「 障害等年金給付 」という。)は、 厚生年金保険法
第47条第1項
《障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》
、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日
本文及び第2項、
第47条の2第1項
《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》
に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達する日の前日までの
及び第3項、
第47条の3第1項
《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》
以下この条において「基準傷病」という。に係る初診日において被保険者であつた者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において
及び第3項、
第53条
《失権 障害厚生年金の受給権は、第48条…》
第2項の規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。 ただし、
、
第58条第1項
《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》
つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の
本文及び第2項、
第59条
《遺族 遺族厚生年金を受けることができる…》
遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時失踪そうの宣
並びに
第63条
《失権 遺族厚生年金の受給権は、受給権者…》
が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。をしたとき。 3 直系血族及び直系姻族以外の者の養
の規定の例に準じ規約の定めるところにより行うものとする。
40条 (準用)
1項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (2014年政令第74号。以下この条において「 2014年経過措置政令 」という。)
第3条第2項
《2 存続厚生年金基金については、廃止前厚…》
生年金基金令第1条から第24条の二まで、第24条の三第1号に係る部分に限り、廃止前厚生年金基金令第58条において準用する場合を含む。、第25条から第29条まで、第30条第1項廃止前厚生年金基金令第31
の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2014年政令第73号)第1条の規定による廃止前の 厚生年金基金 令(1966年政令第324号。以下この条において「 廃止前厚生年金基金令 」という。)第19条から
第24条
《清算型納付計画の承認に係る認定の要件 …》
2013年改正法附則第21条第7項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 次のイからハまでのうち二以上に該当するものであること。 イ 2013年改正法附則第21条
まで、
第28条第2項
《2 前項の規定により作成した清算型納付計…》
画について2013年改正法附則第21条第1項の承認を受けた当該清算型基金は、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第145条第1項第1号又は第
、
第30条
《責任準備金相当額の特例を受けた自主解散型…》
基金等の特例 2013年改正法附則第11条第5項若しくは第20条第2項の認定又は2013年改正法附則第12条第7項若しくは第21条第6項の承認を受けた存続厚生年金基金の設立事業所が確定給付企業年金改
、
第39条
《 2013年改正法附則第33条第1項第2…》
号ロの政令で定める期間は、次のとおりとする。 1 第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第24条及び第41条の3の5第2項に規定する期間 2 第3条第3項の規定に
の二、
第39条
《 2013年改正法附則第33条第1項第2…》
号ロの政令で定める期間は、次のとおりとする。 1 第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第24条及び第41条の3の5第2項に規定する期間 2 第3条第3項の規定に
の三、
第39条
《 2013年改正法附則第33条第1項第2…》
号ロの政令で定める期間は、次のとおりとする。 1 第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第24条及び第41条の3の5第2項に規定する期間 2 第3条第3項の規定に
の十四、
第39条
《 2013年改正法附則第33条第1項第2…》
号ロの政令で定める期間は、次のとおりとする。 1 第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第24条及び第41条の3の5第2項に規定する期間 2 第3条第3項の規定に
の十五及び
第45条
《存続厚生年金基金の設立事業所の事業主が解…》
散前から引き続き退職金共済契約を締結している場合において準用する2013年改正法附則第36条第1項の規定の読替え 2013年改正法附則第36条第7項において同条第1項の規定を準用する場合においては、
の規定は 障害等年金給付 について、 2014年経過措置政令
第3条第2項
《2 存続厚生年金基金については、廃止前厚…》
生年金基金令第1条から第24条の二まで、第24条の三第1号に係る部分に限り、廃止前厚生年金基金令第58条において準用する場合を含む。、第25条から第29条まで、第30条第1項廃止前厚生年金基金令第31
の規定によりなおその効力を有するものとされた 廃止前厚生年金基金令 第32条から
第33条
《納付計画の承認の申請をした特定基金に関す…》
る読替え等 2013年改正法附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定当該規定において準用する改正前確定給付企業年金法及び改正前保険業法の
の三まで、第34条の2から
第35条
《存続連合会等に行わせる業務に関する経過措…》
置 2013年改正法附則第27条第2項又は第28条第1項若しくは第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第39条第1項の規定により存続連合会の業務が行われる場合にお
まで及び第39条の4の規定は 1996年改正法 附則第56条第1項に規定する掛金について、2014年経過措置政令第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第36条の規定は1996年改正法附則第57条第1項に規定する徴収金について準用する。
7章 その他の経過措置
41条 (存続組合等に行わせる国民年金事業の事務)
1項 1999年3月31日までの間における国民年金事業の事務については、 国民年金法
第3条第2項
《2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定…》
めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法1953年法律第2
中「「共済組合等」という。)」とあるのは、「「共済組合等」という。)若しくは 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合若しくは同法附則第48条第1項に規定する指定 基金 」とする。
2項 前項の規定により読み替えられた 国民年金法
第3条第2項
《2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定…》
めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法1953年法律第2
の規定により存続組合又は指定 基金 に行わせる国民年金事業の事務について、 国民年金法施行令 の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
42条 (存続組合等に行わせる1996年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に係る事務)
1項 厚生年金保険の管掌者たる政府は、1999年3月31日までの間、 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に係る事務のうち厚生省令で定めるものを存続組合又は指定 基金 に行わせるものとする。
43条 (施行日前において旧適用法人職員となった連合会組合の組合員であった者の資格に関する経過措置)
1項 旧適用法人共済組合以外の 改正前国共済法 第3条第1項に規定する組合(以下「 連合会組合 」という。)の組合員(改正前国共済法の長期給付に関する規定の適用を受けないものを除く。以下この条及び次条において同じ。)であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、 施行日 前において引き続いて旧適用法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「 旧適用法人職員 」という。)となった場合(初めて 旧適用法人職員 となった場合その他これに準ずるものとして大蔵大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き施行日以後において当該旧適用法人職員である場合には、改正後国共済法の長期給付に関する規定の適用については、その者は、施行日から起算して60日を経過する日までに申出をしたときは、施行日以後引き続く当該旧適用法人職員である期間その者の当該旧適用法人職員となる直前に所属していた 連合会 組合の組合員であるものとする。この場合において、その者の旧適用法人共済組合の組合員期間は、連合会組合の組合員期間とみなす。
2項 前項の場合において、改正後国共済法第124条の2第2項から第5項まで並びに 1997年改正政令 第2条の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行令
第44条第2項
《2 法第124条の2第1項に規定する特定…》
公庫等役員以下「特定公庫等役員」という。となるため退職した場合に係る同項に規定する政令で定める場合は、特定公庫等役員が特定公庫等の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員である長期組合員となつた後退職
及び
第44条の2
《継続長期組合員が引き続き他の公庫等職員又…》
は特定公庫等役員となつた場合の特例 法第124条の2第3項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 継続長期組合員が公庫等職員として在職し、引き続き他の公庫等職員となつた場合その者が
の規定は、前項の規定により 連合会 組合の組合員であるものとされた者について準用する。この場合において、改正後国共済法第124条の2第2項第1号中「転出の日」とあるのは「 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)の施行の日」と、同項第2号中「公庫等職員」とあるのは「 旧適用法人職員 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1997年政令第85号。以下「 1997年厚生年金保険等経過措置政令 」という。)第43条第1項に規定する旧適用法人職員をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第3項中「が公庫等職員」とあるのは「が旧適用法人職員」と、「前2項」とあるのは「 1997年厚生年金保険等経過措置政令 第43条第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「公庫等職員」とあるのは「旧適用法人職員」と、同令第44条第2項中「法第124条の2第1項に規定する転出の日」とあるのは「 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(1997年政令第85号)第43条第1項に規定する旧適用法人職員となつた日」と、「同条第2項第1号又は第2号」とあるのは「同条第2項の規定により読み替えられた法第124条の2第2項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
3項 連合会 組合の組合員であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、 施行日 前において引き続いて 旧適用法人職員 となった場合(初めて旧適用法人職員となった場合その他これに準ずるものとして大蔵大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き旧適用法人職員として在職した後、引き続いて再び施行日に当該連合会組合の組合員となった場合におけるその者の旧適用法人共済組合の組合員期間は、施行日から起算して60日を経過する日までにその者が申出をしたときは、連合会組合の組合員期間とみなす。
4項 第1項又は前項に規定する者がこれらの規定に規定する申出をその期限前に行うことなく死亡した場合には、その申出は、その者の遺族がすることができる。
44条 (施行日前において連合会組合の組合員となった旧適用法人共済組合の組合員であった者の資格に関する経過措置)
1項 旧適用法人共済組合の組合員であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、 施行日 前において引き続いて 連合会 組合の組合員となった場合(初めて連合会組合の組合員となった場合その他これに準ずるものとして大蔵大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き施行日の前日において連合会組合の組合員であった場合には、 改正前国共済法 の長期給付に関する規定の適用については、その者は、施行日から起算して60日を経過する日までに申出をしたときは、施行日の前日において、当該連合会組合の組合員の資格を喪失し、かつ、当該旧適用法人共済組合の組合員の資格を取得したものとみなす。この場合において、その者が施行日において引き続き改正後国共済法第2条第1項第1号に規定する職員である場合には、その者は、施行日において、当該連合会組合の組合員の資格を取得する。
2項 前条第4項の規定は、前項に規定する者について準用する。
45条 (育児休業手当金に関する経過措置)
1項 施行日 前に 改正前国共済法 第68条の2に規定する育児休業を終了した同条本文に規定する組合員のうち、施行日の前日までに旧適用法人共済組合の組合員(改正前国共済法第124条の2第2項に規定する継続長期組合員を含み、改正前国共済法第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。)となり、かつ、施行日において 1996年改正法 附則第38条第1項に規定する新設健保組合の被保険者となったものに対する改正後国共済法第68条の二ただし書の規定による育児休業手当金の支給については、当該旧適用法人共済組合の組合員及び新設健保組合の被保険者(健康保険法(1922年法律第70号)第20条の規定による被保険者を除く。)を改正後国共済法第68条の二ただし書に規定する組合員とみなして、同条ただし書の規定を適用する。
46条 (施行日前において旧適用法人職員となった地方の組合の組合員であった者の資格に関する経過措置)
1項 地方の組合( 地方公務員等共済組合法 (以下「 地共済法 」という。)
第3条第1項
《次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各…》
号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組合 2
に規定する組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)の組合員であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、 施行日 前において引き続いて 旧適用法人職員 となった場合(初めて旧適用法人職員となった場合その他これに準ずるものとして自治大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き施行日以後において当該旧適用法人職員である場合には、 地共済法 の長期給付に関する規定の適用については、その者は、施行日から起算して60日を経過する日までに申出をしたときは、施行日以後引き続く当該旧適用法人職員である期間その者の当該旧適用法人職員となる直前に所属していた地方の組合の組合員であるものとする。この場合において、その者の旧適用法人共済組合の組合員期間は、地方の組合の組合員期間とみなす。
2項 前項の場合において、 地共済法
第140条第2項
《2 前項前段の規定により引き続き組合員で…》
あるとされる者以下「継続長期組合員」という。が次の各号の1に該当するに至つたときは、その翌日から、継続長期組合員の資格を喪失する。 1 転出の日から起算して5年を経過したとき。 2 引き続き公庫等職員
から第4項まで及び 1997年改正政令 第3条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法施行令 (1962年政令第352号。以下この項において「 改正後地共済施行令 」という。)
第40条第2項
《2 継続長期組合員が法第140条第2項第…》
1号又は第2号に係る部分に限る。の規定により当該継続長期組合員の資格を喪失したとき当該継続長期組合員が引き続いて組合員となつたときを除く。は、その者は同項第1号又は第2号に該当するに至つた日に退職した
の規定は、前項の規定により地方の組合の組合員であるものとされた者について準用する。この場合において、地共済法第140条第2項第1号中「転出の日」とあるのは「 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)の施行の日」と、同項第2号中「公庫等職員」とあるのは「 旧適用法人職員 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1997年政令第85号。以下「 1997年経過措置政令 」という。)第43条第1項に規定する旧適用法人職員をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第3項中「が公庫等職員」とあるのは「が旧適用法人職員」と、「前2項」とあるのは「 1997年経過措置政令 第46条第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、 改正後地共済施行令
第40条第2項
《2 継続長期組合員が法第140条第2項第…》
1号又は第2号に係る部分に限る。の規定により当該継続長期組合員の資格を喪失したとき当該継続長期組合員が引き続いて組合員となつたときを除く。は、その者は同項第1号又は第2号に該当するに至つた日に退職した
中「同項第1号又は第2号の規定」とあるのは「 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(1997年政令第85号)第46条第2項の規定により読み替えられた法第140条第2項第1号又は第2号の規定」と読み替えるものとする。
3項 地方の組合の組合員であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、 施行日 前において引き続いて 旧適用法人職員 となった場合(初めて旧適用法人職員となった場合その他これに準ずるものとして自治大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き旧適用法人職員として在職した後、引き続いて再び施行日に当該地方の組合の組合員となった場合におけるその者の旧適用法人共済組合の組合員期間は、施行日から起算して60日を経過する日までにその者が申出をしたときは、地方の組合の組合員期間とみなす。
4項 第1項又は前項に規定する者がこれらの規定に規定する申出をその期限前に行うことなく死亡した場合には、その申出は、その者の遺族がすることができる。
47条 (施行日前において地方の組合の組合員となった旧適用法人共済組合の組合員であった者の資格に関する経過措置)
1項 旧適用法人共済組合の組合員であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、 施行日 前において引き続いて地方の組合の組合員となった場合(初めて地方の組合の組合員となった場合その他これに準ずるものとして自治大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き施行日の前日において地方の組合の組合員であった場合には、 地共済法 の長期給付に関する規定の適用については、その者は、施行日から起算して60日を経過する日までに申出をしたときは、施行日の前日において、当該地方の組合の組合員の資格を喪失し、かつ、当該旧適用法人共済組合の組合員の資格を取得したものとみなす。この場合において、その者が施行日において引き続き地共済法第2条第1項第1号に規定する職員である場合には、その者は、施行日において、当該地方の組合の組合員の資格を取得する。
2項 前条第4項の規定は、前項に規定する者について準用する。
48条 (育児休業手当金に関する経過措置)
1項 施行日 前に 地共済法
第70条の2
《育児休業手当金 組合員が育児休業等育児…》
休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置及び同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。の規定により同項第2号に規定する育児休業に関
に規定する育児休業を終了した同条本文に規定する組合員(同条に規定する育児休業を修了した後に地共済法第144条の3第3項に規定する団体組合員となった者を含む。)のうち、施行日の前日までに旧適用法人共済組合の組合員( 改正前国共済法 第124条の2第2項に規定する継続長期組合員を含み、改正前国共済法第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。)となり、かつ、施行日において 1996年改正法 附則第38条第1項に規定する新設健保組合の被保険者となったものに対する地共済法第70条の二ただし書の規定による育児休業手当金の支給については、当該旧適用法人共済組合の組合員及び新設健保組合の被保険者(健康保険法第20条の規定による被保険者を除く。)を地共済法第70条の二ただし書に規定する組合員とみなして、同条ただし書の規定を適用する。