厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令《本則》

法番号:1997年政令第86号

略称: 厚生年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令

附則 >  

制定文 内閣は、 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この政令は、 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴い、存続組合等が支給する被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2012年一元化法 第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号。以下「 2012年一元化法改正前国共済法 」という。)による長期給付の支給要件、当該長期給付の額の算定、存続組合等に係る費用の負担等に関し必要な経過措置を定めるものとする。

2条 (用語の定義)

1項 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 改正後国共済法、改正後国共済施行法、改正前国共済法、改正前国共済施行法、旧国共済法、1985年国共済改正法、1985年国民年金等改正法、日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合、日本鉄道共済組合又は旧適用法人共済組合 :それぞれ 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下1996年改正法という。)附則第3条各号に規定する 改正後国共済法、改正後国共済施行法、改正前国共済法、改正前国共済施行法、旧国共済法、1985年国共済改正法、1985年国民年金等改正法、日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合、日本鉄道共済組合又は旧適用法人共済組合 をいう。

2号 旧適用法人施行日前期間、被保険者期間とみなされた組合員期間、存続組合、特例年金給付、特例1時金給付又は指定基金 :それぞれ1996年改正法附則第24条第2項、 第31条第1号 《存続組合又は指定基金が納付するものとされ…》 た基礎年金拠出金に関する経過措置 第31条 国家公務員共済組合法第99条第4項第1号を除く。及び第102条第3項並びに国家公務員共済組合法施行令第25条の3第2項及び第3項の規定は、1996年改正法附 、第32条第2項、 第33条第1項 《存続組合又は指定基金が支給する特例年金給…》 付に係る次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 2012年一元化法改 又は第48条第1項に規定する 旧適用法人施行日前期間、被保険者期間とみなされた組合員期間、存続組合、特例年金給付、特例1時金給付又は指定基金 をいう。

3号 退職特例年金給付、障害特例年金給付又は遺族特例年金給付 :それぞれ特例年金給付のうち、退職を支給事由とするもの、障害を支給事由とするもの又は死亡を支給事由とするものをいう。

2章 退職1時金等の返還に関する経過措置

3条 (厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権を有する者に係る退職1時金等の返還に関する経過措置)

1項 1996年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(1996年改正法附則第15条第1項第2号及び第3号に掲げる者に係る同項の規定により適用するものとされた 2012年一元化法 第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 によるものを除く。以下この条において同じ。)の受給権を有する者で、1996年改正法の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に改正前国共済法附則第12条の12第2項(改正前国共済法附則第12条の十三後段(改正前国共済施行法第15条第3項において準用する場合を含む。並びに改正前国共済施行法第14条第2項後段及び第3項並びに 第15条第2項 《2 1996年改正法附則第33条第5項第…》 1号に規定する政令で定める規定は、前項第1号に掲げる規定とする。 後段において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による申出をしなかったもの( 施行日 の前日において改正前国共済法附則第12条の12第2項に規定する60日を経過する日が到来しているものに限る。)に係る改正前国共済法附則第12条の12第1項(改正前国共済施行法第14条第3項において準用する場合を含む。)若しくは 第12条 《存続組合が支給する特例年金給付及び特例1…》 時金給付に関する国共済法等の規定の技術的読替え等 1996年改正法附則第33条第1項の規定により適用するものとされた同項に規定する国共済法等の規定の適用については、第8条に定めるもののほか、これらの の十三(改正前国共済施行法第15条第3項において準用する場合を含む。又は改正前国共済施行法第14条第1項若しくは 第15条第1項 《1996年改正法附則第33条第4項に規定…》 する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 1985年国民年金等改正法附則第56条第2項 2 2012年一元化法改正前国共済法第74条第1項及び2012年一元化法改正前1985年改正法附則第1 の規定により返還すべきこととされているこれらの規定に規定する金額の返還については、なお従前の例による。

2項 1996年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権を有する者で、 施行日 前に改正前国共済法附則第12条の12第2項、改正前国共済施行法第41条第2項第3号若しくは第5項又は1985年国共済改正法附則第62条第2項(1985年国共済改正法附則第63条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による申出をしたものについては、改正前国共済法附則第12条の12第3項(改正前国共済法附則第12条の十三後段(改正前国共済施行法第15条第3項において準用する場合を含む。並びに改正前国共済施行法第14条第2項後段及び第3項並びに 第15条第2項 《2 1996年改正法附則第33条第5項第…》 1号に規定する政令で定める規定は、前項第1号に掲げる規定とする。 後段において準用する場合を含む。)、改正前国共済施行法第41条第3項若しくは第6項又は1985年国共済改正法附則第62条第3項(1985年国共済改正法附則第63条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)若しくは 厚生年金保険法施行令 等の一部を改正する等の政令(1997年政令第84号。以下「 1997年改正政令 」という。)第27条の規定による改正前の 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1986年政令第56号。以下「 改正前国共済経過措置政令 」という。第65条 《返還すべき退職1時金の額に係る利率等 …》 1985年改正法附則第62条第4項1985年改正法附則第63条第3項において準用する場合を含む。に規定する利率は、年5・5パーセントとする。 2 1985年改正法附則第62条第1項1985年改正法附則 の規定が施行日以後においても適用されるとしたならばこれらの規定に規定する年金たる給付の施行日以後の支給期月ごとにこれらの規定により控除されることとなる金額に相当する金額を、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する年金たる給付の受給権を有する者で旧適用法人共済組合の組合員であった者が施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金に返還しなければならない。

3項 1996年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権を有する者で、 施行日 前に改正前国共済法附則第12条の12第2項の規定による申出をしなかったもの(施行日の前日において同項に規定する60日を経過する日が到来しているものを除く。)については、施行日の前日において同項の規定による申出をしたものとみなして、前項の規定を適用する。

4条 (施行日以後において退職特例年金給付等の受給権を有することとなる者等に係る退職1時金の返還に関する経過措置)

1項 改正前国共済法附則第12条の12第1項各号に掲げる1時金である給付を受けた者が、 施行日 以後において退職特例年金給付若しくは障害特例年金給付又は1996年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(1996年改正法附則第15条第1項第2号及び第3号に掲げる者に係る同項の規定により適用するものとされた 2012年一元化法 第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 によるものに限る。)(以下 第6条 《施行日以後において退職特例年金給付等の受…》 給権を有することとなる移行組合員等に係る1時金の返還に関する経過措置 改正前国共済施行法第41条第2項第3号の申出をした者が施行日以後において退職特例年金給付等の受給権を有することとなった場合におけ までにおいて「退職特例年金給付等」という。)の受給権を有することとなったときは、当該1時金として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額(以下この条において「 支給1時金額等 」という。)に相当する金額を、当該退職特例年金給付等の受給権を有することとなった日の属する月の翌月から1年(当該退職特例年金給付等の額の2分の1に相当する額が当該 支給1時金額等 に満たない者にあっては、1年に財務省令で定める期間を加えた期間)以内に、1時に又は分割して、当該退職特例年金給付等の受給権を有する者が施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金に返還しなければならない。

2項 前項に規定する利子は、同項に規定する1時金の支給を受けた日の属する月の翌月から退職特例年金給付等の受給権を有することとなった日の属する月までの期間に応じ、年3・5パーセント(当該1時金の支給を受けた日の属する月の翌月から2001年3月までの期間については年5・5パーセント、同年4月から2005年3月までの期間については年4パーセント、同年4月から2006年3月までの期間については年1・6パーセント、同年4月から2007年3月までの期間については年2・3パーセント、同年4月から2008年3月までの期間については年2・6パーセント、同年4月から2009年3月までの期間については年3パーセント、同年4月から2010年3月までの期間については年3・2パーセント、同年4月から2011年3月までの期間については年1・8パーセント、同年4月から2012年3月までの期間については年1・9パーセント、同年4月から2013年3月までの期間については年2パーセント、同年4月から2014年3月までの期間については年2・2パーセント、同年4月から2015年3月までの期間については年2・6パーセント、同年4月から2016年3月までの期間については年1・7パーセント、同年4月から2017年3月までの期間については年2パーセント、同年4月から2018年3月までの期間については年2・4パーセント、同年4月から2019年3月までの期間については年2・8パーセント、同年4月から2020年3月までの期間については年3・1パーセント、同年4月から2023年3月までの期間については年1・7パーセント、同年4月から2025年3月までの期間については年1・6パーセント、同年4月から2026年3月までの期間については年1・7パーセント、同年4月から2027年3月までの期間については年2パーセント、同年4月から2029年3月までの期間については年2・1パーセント)の利率で複利計算の方法によるものとする。

3項 第1項に規定する者の遺族が 施行日 以後において遺族特例年金給付の受給権を有することとなったときは、同項に規定する者が支給を受けた同項に規定する1時金の額に利子に相当する額を加えた額(同項に規定する者が退職特例年金給付等又は1996年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(1996年改正法附則第15条第1項第2号及び第3号に掲げる者に同項の規定により適用するものとされた 2012年一元化法 第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 によるものを除く。)の受給権を有していた場合には、 支給1時金額等 又は改正前国共済法附則第12条の12第1項に規定する支給額等若しくは1985年国共済改正法附則第62条第1項に規定する支給額等に相当する金額(前条若しくは第1項又は改正前国共済法附則第12条の12第1項若しくは第3項若しくは1985年国共済改正法附則第62条第1項若しくは第3項の規定により既に返還された金額がある場合には、当該相当する金額から当該返還された金額を控除した金額とする。以下この項において「 要返還支給1時金額等 」という。)を、当該遺族特例年金給付の受給権を有することとなった日の属する月の翌月から1年(当該遺族特例年金給付の額の2分の1に相当する額が当該 要返還支給1時金額等 に満たない遺族にあっては、1年に財務省令で定める期間を加えた期間)以内に、1時に又は分割して、当該第1項に規定する者が施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金に返還しなければならない。

4項 第2項の規定は、前項に規定する利子について準用する。

5項 第1項又は第3項の規定による返還すべき金額が1,000円未満であるときは、これらの規定にかかわらず、これらの規定による返還は要しないものとする。

6項 第1項、第2項及び前項の規定は、改正前国共済法附則第12条の12第1項各号に掲げる1時金である給付を受けた者が 施行日 以後において被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする 厚生年金保険法 1954年法律第115号)による老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権を有することとなった場合(第1項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。

7項 第3項から第5項までの規定は、第1項又は前項に規定する者の遺族が 施行日 以後において被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする 厚生年金保険法 による遺族厚生年金の受給権を有することとなった場合(第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。

8項 存続組合又は指定基金は、前2項の規定の適用を受けることとなった者に対する 厚生年金保険法 による年金たる保険給付の支給状況につき、厚生労働大臣に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

5条 (施行日以後において退職特例年金給付等の受給権を有することとなる者等に係る1時恩給等の返還に関する経過措置)

1項 改正前国共済施行法第14条第1項に規定する者が、 施行日 以後において退職特例年金給付等(障害特例年金給付以外の給付にあっては、その額の計算の基礎となる旧適用法人施行日前期間が20年以上であるもの又は特例受給資格を有する者に係るものに限る。以下この条において同じ。)の受給権を有することとなったときは、 2012年一元化法 附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法附則第97条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 1958年法律第129号。以下「 2012年一元化法改正前施行法 」という。第14条第1項 《1時恩給を受けた後その基礎となつた在職年…》 の年数1年を2月に換算した月数内に再び恩給公務員となつた更新組合員又は1時恩給を受けた後再び恩給公務員となることなく当該月数内に更新組合員となつた者が、退職共済年金その額の算定の基礎となる組合員期間が に規定する支給額を、当該退職特例年金給付等の受給権を有することとなった日の属する月の翌月から1年(当該退職特例年金給付等の額の2分の1に相当する額が当該支給額に満たない者にあっては、1年に財務省令で定める期間を加えた期間)以内に、1時に又は分割して、当該退職特例年金給付等の受給権を有する者が施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金に返還しなければならない。

2項 前条第1項及び第2項の規定は、旧法等(改正前国共済施行法第2条第2号の2に規定する旧法等をいう。第4項において同じ。)の規定による退職1時金を受けた更新組合員等( 2012年一元化法 附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法附則第98条の規定(2012年一元化法附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の1985年国共済改正法(以下「 2012年一元化法改正前1985年改正法 」という。)附則第16条第7項に規定する更新組合員等をいう。以下同じ。)が 施行日 以後において退職特例年金給付等の受給権を有することとなった場合について準用する。

3項 第1項に規定する者の遺族が 施行日 以後において遺族特例年金給付の受給権を有することとなったときは、 2012年一元化法 改正前施行法第14条第1項に規定する支給額に相当する金額( 第3条 《厚生年金保険の実施者たる政府が支給するも…》 のとされた年金たる給付の受給権を有する者に係る退職1時金等の返還に関する経過措置 1996年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付1996 若しくは第1項又は改正前国共済施行法第14条第1項若しくは第2項、1985年国共済改正法附則第63条第1項若しくは同条第2項において準用する1985年国共済改正法附則第62条第3項の規定により既に返還された金額がある場合には、当該相当する金額から当該返還された金額を控除した金額とする。以下この項において「 要返還支給額 」という。)を、当該遺族特例年金給付の受給権を有することとなった日の属する月の翌月から1年(当該遺族特例年金給付の額の2分の1に相当する額が当該 要返還支給額 に満たない遺族にあっては、1年に財務省令で定める期間を加えた期間)以内に、当該第1項に規定する者が施行日前に最後に所属した旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金に返還しなければならない。

4項 前条第3項及び第4項の規定は、旧法等の規定による退職1時金を受けた更新組合員等の遺族が 施行日 以後において遺族特例年金給付の受給権を有することとなった場合について準用する。

5項 第1項に規定する特例受給資格を有する者は、 2012年一元化法 第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 附則第13条第1項及び 第13条 《存続組合が支給する特例年金給付に係る控除…》 額等 1996年改正法附則第33条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 存続組合が支給する特例年金給付が2012年一 の五並びに2012年一元化法附則第97条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第8条 《恩給公務員であつた更新組合員の特例 更…》 新組合員で施行日の前日に恩給公務員であつたもののうち、次の各号のいずれかに該当する者に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同 及び 第9条 《特殊の期間の通算 第7条第1項本文の規…》 定を適用して算定した新法第38条第1項に規定する組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となる更新組合員に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、これらこれらの規定を2012年一元化法附則第97条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第22条第1項 《第2章第5条第1項及び第2項、第5条の二…》 並びに第6条第1項及び第2項を除く。、第3章第18条及び第19条を除き、第2号に掲げる者にあつては第7条第1項第6号及び第9条を除く。及び前章の規定は、次に掲げる者第40条第3号に規定する移行組合員及第23条第1項 《1959年9月30日において恩給法の適用…》 を受ける職員であつた者で、同年10月1日に長期組合員となつたもの以下「恩給更新組合員」という。については、前条第1項第2号の規定にかかわらず、第2章から前章まで及び第32条の規定を準用する。 及び 第48条第1項 《第7条から第9条まで第3号に掲げる者にあ…》 つては、第7条第1項第6号及び第9条を除く。、第3章第16条及び第17条を除く。及び第4章の規定は、次に掲げる者について準用する。 1 旧公企体共済法附則第4条第2項に規定する更新組合員であつた者で再 において準用する場合を含む。並びに 第25条 《衛視等の退職共済年金等の受給資格に関する…》 特例 衛視等であつた期間が15年新法附則第13条第2項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数未満である恩給更新組合員で次の各号のいずれかに該当する2012年一元化法附則第97条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第27条 《再就職者の取扱い 第24条から前条まで…》 の規定は、衛視等であつた期間を有する者で長期組合員となつたもの恩給更新組合員である者を除く。について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者をいう。

6項 前条第5項の規定は、第1項の規定、第2項において準用する同条第1項の規定、第3項の規定又は第4項において準用する同条第3項の規定による返還すべき金額が1,000円未満である場合について準用する。

6条 (施行日以後において退職特例年金給付等の受給権を有することとなる移行組合員等に係る1時金の返還に関する経過措置)

1項 改正前国共済施行法第41条第2項第3号の申出をした者が 施行日 以後において退職特例年金給付等の受給権を有することとなった場合における同号の返還は、同条第3項に規定する支給額等を、当該退職特例年金給付等の受給権を有することとなった日の属する月の翌月から1年(当該退職特例年金給付等の額の2分の1に相当する額が当該支給額等に満たない者にあっては、1年に財務省令で定める期間を加えた期間)以内に、1時に又は分割して、当該退職特例年金給付等の受給権を有する者が施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金に返還することにより行うものとする。

2項 前項に規定する者の遺族が 施行日 以後において遺族特例年金給付の受給権を有することとなった場合における改正前国共済施行法第41条第2項第3号の返還は、同条第3項に規定する支給額等に相当する金額( 第3条第2項 《2 1996年改正法附則第16条第3項の…》 規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権を有する者で、施行日前に改正前国共済法附則第12条の12第2項、改正前国共済施行法第41条第2項第3号若しくは第5項又は 若しくは前項又は改正前国共済施行法第41条第3項の規定により既に返還された金額がある場合には、当該相当する金額から当該返還された金額を控除した金額とする。)の2分の1に相当する金額(以下この項において「 要返還支給額等 」という。)を、当該遺族特例年金給付の受給権を有することとなった日の属する月の翌月から1年(当該遺族特例年金給付の額の2分の1に相当する額が当該 要返還支給額 等に満たない遺族にあっては、1年に財務省令で定める期間を加えた期間)以内に、1時に又は分割して、当該前項に規定する者が施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金に返還することにより行うものとする。

3項 第1項の規定は、改正前国共済施行法第41条第2項第3号の申出をした者が 施行日 以後において被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする 厚生年金保険法 による老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権を有することとなった場合(第1項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。

4項 第2項の規定は、第1項又は前項に規定する者の遺族が 施行日 以後において被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする 厚生年金保険法 による遺族厚生年金の受給権を有することとなった場合(第2項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。

5項 第4条第8項 《8 存続組合又は指定基金は、前2項の規定…》 の適用を受けることとなった者に対する厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給状況につき、厚生労働大臣に対し、必要な資料の提供を求めることができる。 の規定は、前2項の規定の適用を受けることとなった者について準用する。

3章 2012年一元化法改正前国共済法による長期給付の支給要件に関する経過措置

7条 (2012年一元化法改正前国共済法中長期給付の支給要件に関する規定の適用者の範囲)

1項 1996年改正法附則第31条第1号に規定する政令で定める者は、 2012年一元化法 改正前国共済法中退職共済年金の支給要件に関する規定については第1号に掲げる者とし、2012年一元化法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 中障害共済年金及び障害1時金の支給要件に関する規定については第2号に掲げる者とする。

1号 被保険者期間とみなされた組合員期間以外の旧適用法人 施行日 前期間を有しない者であって、次に掲げる者のいずれかに該当するもの

日本電信電話共済組合の組合員であった期間を有する者

日本たばこ産業共済組合の組合員であった者で1990年3月31日以前に退職したもの

日本鉄道共済組合の組合員であった者で1990年3月31日以前に退職したもの(改正前国共済法附則第12条の7第2項の規定の適用を受ける者に限る。

第5条第5項に規定する特例受給資格を有する者(被保険者期間とみなされた組合員期間が20年未満であるものに限る。

イからニまでに掲げる者に類する者として財務省令で定めるもの

2号 被保険者期間とみなされた組合員期間以外の旧適用法人 施行日 前期間を有しない者であって、旧適用法人施行日前期間内に初診日(改正前国共済法第81条第1項に規定する初診日をいう。以下同じ。)がある傷病により施行日以後において 2012年一元化法 第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 第81条第2項 《2 前項の規定により終身退職年金の支給を…》 停止されている者が退職をした場合における当該退職をした日からその年の9月30日当該退職をした日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日までの間における終身退職年金算定基礎額は、 に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態又は2012年一元化法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 第87条の5第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態になった者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの

前号イに掲げる者

厚生年金保険法 第47条第1項 《障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日 ただし書(同法第47条の2第2項及び第47条の3第2項並びに第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定に該当したことにより当該傷病について障害厚生年金又は障害手当金を受ける権利を取得しない者

又はロに掲げる者に類する者として財務省令で定めるもの

2項 1996年改正法附則第31条第2号に規定する政令で定める者は、被保険者期間とみなされた組合員期間以外の旧適用法人 施行日 前期間を有しない者が死亡した場合のその者の遺族であって、次に掲げる者のいずれかに該当するものとする。

1号 前項第1号イ又はニに掲げる者が死亡した場合のその者の遺族

2号 旧適用法人共済組合の組合員であった者が、旧適用法人 施行日 前期間内に初診日がある傷病により施行日以後において当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した場合のその者の遺族( 厚生年金保険法 第58条第1項 《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の ただし書の規定に該当したことにより遺族厚生年金を受ける権利を取得しない場合に限る。

3号 旧国共済法の障害等級の三級に該当する障害の状態にある旧国共済法による障害年金の受給権を有する者が死亡した場合のその者の遺族

4号 前3号に掲げる者に類する者として財務省令で定めるもの

8条 (2012年一元化法改正前国共済法中長期給付の支給要件に関する規定の技術的読替え)

1項 1996年改正法附則第31条の規定により適用するものとされた 2012年一元化法 改正前国共済法中長期給付の支給要件に関する規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4章 存続組合に関する経過措置

9条 (国家公務員共済組合法による1時金たる長期給付に類する1時金たる給付)

1項 1996年改正法附則第32条第2項第2号に規定する政令で定める1時金たる給付は、次に掲げる1時金たる給付とする。

1号 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(1983年法律第82号)附則第34条の規定によりなお従前の例によるものとされた同条に規定する1時金である長期給付

2号 2012年一元化法 改正前1985年改正法附則第61条の規定によりなお従前の例によるものとされた同条に規定する脱退1時金及び特例死亡1時金

3号 2012年一元化法 改正前1985年改正法附則第85条の規定によりなお従前の例によるものとされた同条に規定する返還1時金及び死亡1時金

10条 (存続組合に関する2012年一元化法改正前国共済法の規定の技術的読替え)

1項 1996年改正法附則第32条第3項の規定により適用するものとされた 2012年一元化法 改正前国共済法第46条第2項の規定の適用については、同項中「組合員が組合員の資格を喪失した場合において、その者」とあるのは「旧適用法人 施行日 前期間( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)を有する者」と、「その者が」とあるのは「当該旧適用法人施行日前期間を有する者が」とする。

2項 1996年改正法附則第32条第4項において 2012年一元化法 改正前国共済法第114条の2の規定を準用する場合においては、同条中「 厚生年金保険法 」とあるのは「連合会が支給する年金である給付、他の存続組合( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。)が支給する年金たる長期給付、同法附則第48条第1項に規定する指定基金が支給する年金たる長期給付、厚生年金保険の実施者たる政府が支給する年金たる給付、 厚生年金保険法 」と、「厚生労働大臣」とあるのは「連合会、当該他の存続組合、当該指定基金、厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

11条 (存続組合に関する2015年改正前国共済令の規定の技術的読替え等)

1項 1996年改正法附則第32条第3項の規定により 2012年一元化法 改正前国共済法第3条第1項に規定する国家公務員共済組合とみなされた存続組合には、2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 国家公務員共済組合法施行令 等の一部を改正する等の政令(2015年政令第344号。以下「 2015年国共済整備政令 」という。)第1条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法施行令 1958年政令第207号。以下「 2015年改正前国共済令 」という。第7条 《事業計画及び予算の変更 法第15条第2…》 項に規定する事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 人件費及び事務費の最高限度額 2 法第17条ただし書の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最 及び 第11条 《災害補償の実施機関の意見 組合又は連合…》 会は、法第39条第2項の規定により同項に規定する公務上の災害又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。による災害に対する補償の実施機関 の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「に規定する公務上の災害」とあるのは、「に規定する公務上の災害( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第4条に規定する旧適用法人の業務上の災害を含む。以下この項において同じ。)」とする。

2項 2015年改正前国共済令 第8条 《資金の運用 組合の業務上の余裕金は、次…》 に掲げるものに運用するものとする。 1 銀行その他財務大臣の指定する金融機関への預金 2 信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金第9条 《厚生年金保険給付積立金及び退職等年金給付…》 積立金の積立て 連合会は、毎事業年度の厚生年金保険給付厚生年金保険法1954年法律第115号第84条の5第1項に規定する拠出金以下「厚生年金拠出金」という。、国民年金法1959年法律第141号第94 の二、 第9条 《厚生年金保険給付積立金及び退職等年金給付…》 積立金の積立て 連合会は、毎事業年度の厚生年金保険給付厚生年金保険法1954年法律第115号第84条の5第1項に規定する拠出金以下「厚生年金拠出金」という。、国民年金法1959年法律第141号第94 の三及び附則第22条の規定は、存続組合について準用する。この場合において、同条第1項中「組合員又は組合員であつた者」とあるのは、「旧適用法人 施行日 前期間( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)を有する者」と読み替えるものとする。

5章 存続組合が支給する2012年一元化法改正前国共済法による長期給付に関する経過措置

12条 (存続組合が支給する特例年金給付及び特例1時金給付に関する国共済法等の規定の技術的読替え等)

1項 1996年改正法附則第33条第1項の規定により適用するものとされた同項に規定する国共済法等の規定の適用については、 第8条 《2012年一元化法改正前国共済法中長期給…》 付の支給要件に関する規定の技術的読替え 1996年改正法附則第31条の規定により適用するものとされた2012年一元化法改正前国共済法中長期給付の支給要件に関する規定の適用については、これらの規定のう に定めるもののほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

2項 1996年改正法附則第33条第1項の規定により適用するものとされた同項に規定する国共済法等の規定を適用する場合には、 2015年改正前国共済令 2012年一元化法 附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2015年国共済整備政令 第2条の規定による改正前の 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 以下「 2015年改正前1986年経過措置政令 」という。及び 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 (2015年政令第345号。以下「 2015年国共済経過措置政令 」という。)の長期給付に関する規定を適用する。この場合において、次の表の第一欄に掲げる政令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

3項 第1項の規定により読み替えられた 2012年一元化法 改正前国共済法第78条の2第1項の規定により退職特例年金給付の支給繰下げの申出をすることができる者が、その受給権を取得した日から起算して5年を経過した日後に当該退職特例年金給付を請求し、かつ、当該請求の際に同項の申出をしないときは、当該請求をした日の5年前の日に同項の申出があったものとみなす。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

1号 当該退職特例年金給付の受給権を取得した日から起算して15年を経過した日以後にあるとき。

2号 当該請求をした日の5年前の日以前に第1項の規定により読み替えられた 2012年一元化法 改正前国共済法第78条の2第1項に規定する他の年金である給付の受給権者であったとき。

4項 存続組合が支給する特例年金給付の額については、年金額算定規定(第1項の規定により読み替えて適用する 2012年一元化法 改正前国共済法第72条の二、第77条第1項及び第2項、第82条第1項(後段を除く。及び第2項、第89条第1項第1号及び第3項、附則第12条の4の2第2項第2号及び第3項(2012年一元化法改正前国共済法附則第12条の4の3第1項及び第3項、第12条の7の2第2項、第12条の7の3第2項及び第4項並びに第12条の8第3項並びに2012年一元化法改正前1985年改正法附則第36条第2項においてその例による場合を含む。並びに2012年一元化法改正前1985年改正法附則第15条及び附則別表第2の規定をいう。以下同じ。)により算定した金額が旧適用法人 施行日 前期間を基礎として 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第21号。以下「 2000年改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 第77条第1項 《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》 退職した後に65歳に達したときその者が組合員である場合を除く。、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。 及び第2項、 第82条第1項 《退職年金を受ける権利は、その受給権者が死…》 亡したときは、消滅する。後段を除く。及び第2項、 第89条第1項 《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組 及び第2項、附則第12条の4の2第2項第2号及び第3項並びに附則第13条の九並びに 2000年改正法 第3条の規定による改正前の1985年国共済改正法附則第15条及び附則別表第2の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に 2015年国共済経過措置政令 第19条第1項 《2012年一元化法附則第37条第1項に規…》 定する改正前国共済法による年金である給付に係る2012年一元化法附則第91条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律1996年法律第82号。以下「改正後1996年改正法」という。附則第 の規定により読み替えて適用する2000年改正法附則第12条第1項に規定する 従前額改定率 以下「 従前額改定率 」という。)を乗じて得た金額に満たないときは、年金額算定規定にかかわらず、当該金額を、当該年金額算定規定による金額とする。この場合において、2000年改正法第1条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 第82条第1項第1号 《退職年金を受ける権利は、その受給権者が死…》 亡したときは、消滅する。 及び附則第13条の9の規定により算定される金額に従前額改定率を乗じて得た金額が 国民年金法 1959年法律第141号第33条第1項 《障害基礎年金の額は、780,900円に改…》 定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する障害基礎年金の額に相当する額に4分の3を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該従前額改定率を乗じて得た金額とする。

5項 存続組合が支給する特例1時金給付のうち 2012年一元化法 第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 による障害1時金の額については、第1項の規定により読み替えて適用する2012年一元化法改正前国共済法第87条の七(後段を除く。)の規定により算定した金額が旧適用法人 施行日 前期間を基礎として 2000年改正法 第1条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 第87条 《組合員である間の公務障害年金の支給の停止…》 等 公務障害年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、公務障害年金の支給を停止する。 2 公務障害年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、公務障害年 の七(後段を除く。及び附則第13条の9の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に 従前額改定率 を乗じて得た金額に満たないときは、同法第87条の7の規定にかかわらず、当該金額を、同条の規定による金額とする。この場合において、同条及び同法附則第13条の9の規定により算定される金額に従前額改定率を乗じて得た金額が 国民年金法 第33条第1項 《障害基礎年金の額は、780,900円に改…》 定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する障害基礎年金の額に相当する額に4分の3を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該従前額改定率を乗じて得た金額とする。

6項 存続組合が支給する特例年金給付のうち 2012年一元化法 改正前国共済法第87条の4に規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給を停止する額については、第1項の規定により読み替えられた同条の規定により算定した金額が旧適用法人 施行日 前期間を基礎として 2000年改正法 第1条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 第87条 《組合員である間の公務障害年金の支給の停止…》 等 公務障害年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、公務障害年金の支給を停止する。 2 公務障害年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、公務障害年 の四及び附則第13条の9の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に 従前額改定率 を乗じて得た金額に満たないときは、同法第87条の4の規定にかかわらず、当該金額を、同条の規定による金額とする。

7項 存続組合が支給する特例年金給付のうち 2012年一元化法 改正前国共済法第89条第3項に規定する公務等による遺族共済年金の2012年一元化法改正前国共済法第93条の3の規定により支給を停止する額については、第1項の規定により読み替えられた同条の規定により算定した金額が旧適用法人 施行日 前期間を基礎として 2000年改正法 第1条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 第93条 《公務遺族年金の失権 公務遺族年金の受給…》 権者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。 1 死亡したとき。 2 婚姻をしたとき届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。。 3 直系血族及 の三及び附則第13条の9の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に 従前額改定率 を乗じて得た金額に満たないときは、同法第93条の3の規定にかかわらず、当該金額を、同条の規定による金額とする。

8項 第4項から前項までの規定による金額を算定する場合における平均標準報酬月額( 2000年改正法 第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 第77条第1項 《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》 退職した後に65歳に達したときその者が組合員である場合を除く。、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。 に規定する平均標準報酬月額をいう。以下同じ。)を計算する場合においては、2000年改正法第1条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 附則第13条の九中「次の表」とあり、及び「附則第13条の9の表」とあるのは、「 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第21号)附則別表」とする。

9項 遺族特例年金給付の受給権を有する者に係る1996年改正法附則第33条第1項の規定の適用については、同項中「 2012年一元化法 改正前国共済法」とあるのは、「2012年一元化法改正前国共済法(第89条第1項第2号及び第2項を除く。)」とする。この場合において、2012年一元化法改正前国共済法第89条第1項の規定を適用するときは、同項中「遺族共済年金(次項の規定が適用される場合を除く。)の額」とあるのは「遺族共済年金の額」と、「金額とする。ただし、遺族共済年金の受給権者が当該遺族共済年金と同1の給付事由に基づく 国民年金法 による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める金額」とあるのは「金額」とする。

10項 被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の額の算定について 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第108号第52条 《立法第56号附則第2条第3項に規定する者…》 に係る老齢厚生年金の額の特例等 通算年金制度を創設するための関係立法の一部を改正する立法1970年立法第56号。以下この条において「立法第56号」という。附則第2条第3項に規定する者に支給する国民年 の規定の適用がある場合には、第2項の規定にかかわらず、存続組合が支給する退職特例年金給付の額の算定については、 2015年改正前国共済令 附則第27条の4第5項の規定は、適用しない。

13条 (存続組合が支給する特例年金給付に係る控除額等)

1項 1996年改正法附則第33条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 存続組合が支給する特例年金給付が 2012年一元化法 第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 第76条 《退職年金の種類 退職年金は、支給期間を…》 終身とするもの以下「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。 2 有期退職年金の受給権者が連合会に当該有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、 の規定による退職共済年金である場合被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として前条第1項の規定により読み替えて適用する2012年一元化法改正前国共済法(以下この項及び次条第1項において「 読替え後の国共済法 」という。)第77条第1項の規定の例により計算した額

2号 存続組合が支給する特例年金給付が 2012年一元化法 第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 附則第12条の2の2第3項の規定による退職共済年金である場合被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として同条第4項の規定の例により計算した額から当該被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を基礎として計算した退職共済年金の職域加算額(同条第7項の規定により読み替えて適用する2012年一元化法改正前国共済法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額をいう。)を控除した額

3号 存続組合が支給する特例年金給付が 2012年一元化法 第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 附則第12条の3の規定による退職共済年金であり、かつ、その額が 読替え後の国共済法 第77条の規定により計算されるものである場合被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として同条第1項の規定の例により計算した額

4号 存続組合が支給する特例年金給付が 2012年一元化法 第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 附則第12条の3の規定による退職共済年金(次に掲げるいずれかの者に支給されるものに限る。)であり、かつ、当該特例年金給付と同1の支給事由に基づいて支給される被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする 厚生年金保険法 による老齢厚生年金についてその額が同法第43条第1項及び附則第9条の規定により計算されるものである場合被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として 読替え後の国共済法 第77条第1項の規定の例により計算した額

1941年4月2日以後に生まれた者で 2012年一元化法 改正前国共済法附則第12条の7第2項の規定の適用を受けるもの

旧適用法人 施行日 前期間が44年以上である者

5号 存続組合が支給する特例年金給付が 2012年一元化法 第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 附則第12条の3の規定による退職共済年金であり、かつ、その額が 読替え後の国共済法 附則第12条の7の5第1項の規定により計算されるものである場合被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として同項の規定の例により計算した額から当該被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として読替え後の国共済法第77条第2項の規定の例により計算した額を控除した額

6号 存続組合が支給する特例年金給付が 2012年一元化法 第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 附則第12条の3の規定による退職共済年金であり、かつ、前3号に掲げるもの以外のものである場合被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として 読替え後の国共済法 附則第12条の4の2第2項の規定の例により計算した額

7号 存続組合が支給する特例年金給付が 2012年一元化法 第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金であり、かつ、その額が2012年一元化法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 附則第12条の6の3第1項の規定により計算されるものである場合被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として同項の規定の例により計算した額から当該被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を基礎として計算した退職共済年金の職域加算額(2012年一元化法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 附則第12条の6の2第8項の規定により読み替えて適用する2012年一元化法改正前国共済法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額をいう。次号において同じ。)を控除した額

8号 存続組合が支給する特例年金給付が 2012年一元化法 第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金であり、かつ、前号に掲げるもの以外のものである場合被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として同条第4項の規定の例により計算した額から当該被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を基礎として計算した退職共済年金の職域加算額を控除した額

9号 存続組合が支給する特例年金給付が 2012年一元化法 第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 第88条第1項第1号 《公務障害年金を受ける権利は、第86条第2…》 項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が65歳に達したとき。 から第3号までのいずれかに該当することにより支給する遺族共済年金である場合被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として 読替え後の国共済法 第89条第1項第1号イ(1)の規定の例により計算した額

10号 存続組合が支給する特例年金給付が 2012年一元化法 第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 第88条第1項第4号 《公務障害年金を受ける権利は、第86条第2…》 項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が65歳に達したとき。 に該当することにより支給する遺族共済年金である場合被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として 読替え後の国共済法 第89条第1項第1号ロ(1)の規定の例により計算した額

2項 前項第1号又は第5号から第7号までに定める額を算出する場合において、旧適用法人 施行日 前期間の月数が444月を超えるときは、444月から被保険者期間とみなされた組合員期間以外の旧適用法人施行日前期間に係る月数を控除した月数をもって、被保険者期間とみなされた組合員期間に係る月数とする。

3項 第1項第6号の場合において、前条第1項の規定により読み替えて適用する 2012年一元化法 改正前1985年改正法附則第21条の2第1項の規定の適用については、同項中「「当該退職共済年金の額の算定の基礎となる旧適用法人 施行日 前期間」とあるのは、「「当該退職共済年金の額の算定の基礎となる旧適用法人施行日前期間( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第5条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた組合員期間( 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 1997年政令第86号第13条第2項 《2 前項第1号又は第5号から第7号までに…》 定める額を算出する場合において、旧適用法人施行日前期間の月数が444月を超えるときは、444月から被保険者期間とみなされた組合員期間以外の旧適用法人施行日前期間に係る月数を控除した月数をもって、被保険 の規定の適用があつたときは、同項の規定の適用後の組合員期間とする。)を除く。)」とする。

4項 前3項の規定は、特例年金給付の受給権を有する者が、被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする 厚生年金保険法 による年金たる保険給付で当該特例年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものの受給権を有しない場合には、適用しない。

5項 前条第3項及び第7項の規定は、第1項各号に定める額について準用する。

14条 (存続組合が支給する特例1時金給付に係る控除額等)

1項 1996年改正法附則第33条第3項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 存続組合が支給する特例1時金給付が 2012年一元化法 第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 による障害1時金である場合被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として 読替え後の国共済法 第87条の七(第2号を除く。)の規定の例により計算した額

2号 存続組合が支給する特例1時金給付が 2012年一元化法 第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 による脱退1時金である場合被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として 読替え後の国共済法 附則第13条の10第3項の規定の例により計算した額

2項 前項第1号の規定は、 2012年一元化法 第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 による障害1時金の受給権を有する者が、被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする 厚生年金保険法 による障害手当金の受給権を有しない場合には、適用しない。

3項 存続組合が支給する 第9条 《国家公務員共済組合法による1時金たる長期…》 給付に類する1時金たる給付 1996年改正法附則第32条第2項第2号に規定する政令で定める1時金たる給付は、次に掲げる1時金たる給付とする。 1 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合 各号に掲げる1時金たる給付の額は、次項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。この場合において、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(1984年政令第35号)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法施行令(1970年政令第31号)第1条の4の八及び第1条の11の二中「5・5パーセント」とあるのは「3・5パーセント(退職した日の属する月の翌月から2001年3月までの期間については年5・5パーセント、同年4月から2005年3月までの期間については年4パーセント、同年4月から2006年3月までの期間については年1・6パーセント、同年4月から2007年3月までの期間については年2・3パーセント、同年4月から2008年3月までの期間については年2・6パーセント、同年4月から2009年3月までの期間については年3パーセント、同年4月から2010年3月までの期間については年3・2パーセント、同年4月から2011年3月までの期間については年1・8パーセント、同年4月から2012年3月までの期間については年1・9パーセント、同年4月から2013年3月までの期間については年2パーセント、同年4月から2014年3月までの期間については年2・2パーセント、同年4月から2015年3月までの期間については年2・6パーセント、同年4月から2016年3月までの期間については年1・7パーセント、同年4月から2017年3月までの期間については年2パーセント、同年4月から2018年3月までの期間については年2・4パーセント、同年4月から2019年3月までの期間については年2・8パーセント、同年4月から2020年3月までの期間については年3・1パーセント、同年4月から2023年3月までの期間については年1・7パーセント、同年4月から2025年3月までの期間については年1・6パーセント、同年4月から2026年3月までの期間については年1・7パーセント、同年4月から2027年3月までの期間については年2パーセント、同年4月から2029年3月までの期間については年2・1パーセント)」と、1967年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(1979年法律第76号)第2条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(1956年法律第134号)第61条の3第3項(同法第61条の5第2項において準用する場合を含む。)中「5分五厘」とあるのは「3分五厘(退職した日の属する月の翌月から2001年3月までの期間については年5分五厘、同年4月から2005年3月までの期間については年4分、同年4月から2006年3月までの期間については年1分六厘、同年4月から2007年3月までの期間については年2分三厘、同年4月から2008年3月までの期間については年2分六厘、同年4月から2009年3月までの期間については年3分、同年4月から2010年3月までの期間については年3分二厘、同年4月から2011年3月までの期間については年1分八厘、同年4月から2012年3月までの期間については年1分九厘、同年4月から2013年3月までの期間については年2分、同年4月から2014年3月までの期間については年2分二厘、同年4月から2015年3月までの期間については年2分六厘、同年4月から2016年3月までの期間については年1分七厘、同年4月から2017年3月までの期間については年2分、同年4月から2018年3月までの期間については年2分四厘、同年4月から2019年3月までの期間については年2分八厘、同年4月から2020年3月までの期間については年3分一厘、同年4月から2023年3月までの期間については年1分七厘、同年4月から2025年3月までの期間については年1分六厘、同年4月から2026年3月までの期間については年1分七厘、同年4月から2027年3月までの期間については年2分、同年4月から2029年3月までの期間については年2分一厘)」と読み替えるものとする。

4項 存続組合が支給する国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律附則第34条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法第61条の3に規定する脱退1時金又は1985年国共済改正法附則第61条の規定によりなお従前の例によるものとされた同条に規定する脱退1時金の額は、これらの1時金の額から被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として1985年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第70条の規定の例により計算した額を控除した額とする。

5項 第12条第4項 《4 存続組合が支給する特例年金給付の額に…》 ついては、年金額算定規定第1項の規定により読み替えて適用する2012年一元化法改正前国共済法第72条の二、第77条第1項及び第2項、第82条第1項後段を除く。及び第2項、第89条第1項第1号及び第3項 及び第7項の規定は、第1項各号に定める額について準用する。

15条 (併給調整に関する規定の範囲)

1項 1996年改正法附則第33条第4項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

1号 1985年国民年金等改正法附則第56条第2項

2号 2012年一元化法 改正前国共済法第74条第1項及び2012年一元化法改正前1985年改正法附則第11条第2項(1996年改正法附則第16条第3項又は第7項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付を受けることができる場合に適用されるものに限る。

3号 国民年金法 第20条第1項 《遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者…》 が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その間、その支給を 及び1985年国民年金等改正法附則第11条第3項

2項 1996年改正法附則第33条第5項第1号に規定する政令で定める規定は、前項第1号に掲げる規定とする。

3項 1996年改正法附則第33条第5項第2号に規定する政令で定める規定は、 2012年一元化法 改正前1985年改正法附則第11条第2項の規定とする。

4項 1996年改正法附則第33条第5項第3号に規定する政令で定める規定は、1985年国民年金等改正法附則第11条第3項の規定とする。

16条 (存続組合が支給する特例年金給付の受給権を有する者が組合員又は地方の組合の組合員である間の特例年金給付の支給の停止)

1項 1996年改正法附則第33条第6項の規定により 2012年一元化法 改正前国共済法第80条又は第87条の2の規定が準用される場合においては、 2015年改正前国共済令 第11条の7の5の規定を準用するものとする。この場合においては、同条第1項第1号中「法第80条第1項に規定する厚生年金保険の被保険者等」とあるのは「組合員又は地方の組合の組合員」と、同号イ中「厚生年金保険の被保険者(法第80条第1項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下この条、第11条の8の十二及び第11条の8の17において同じ。)若しくは 厚生年金保険法 附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する 70歳以上の使用される者 以下この条において「 70歳以上の使用される者 」という。又は 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者で長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるもの(以下この条において「 私学長期給付適用者 」という。)若しくは同法第25条の3第1項に規定する 特定教職員等 以下この条において「 特定教職員等 」という。)」とあるのは「組合員又は地方の組合の組合員」と、「厚生年金保険の被保険者の 厚生年金保険法 第20条 《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》 の報酬月額に基づき、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 に規定する標準報酬月額若しくは70歳以上の使用される者の同法第46条第2項において準用する同法第20条に規定する標準報酬月額又は 私学長期給付適用者 の標準給与の月額( 私立学校教職員共済法 第22条第1項 《標準報酬月額は、加入者の報酬月額に基づき…》 次の等級区分第3項又は第4項の規定により標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分により定め、各等級に対応する標準報酬日額は、その月額の22分の1に相当する額とする。 標準報酬月額 に規定する標準給与の月額をいい、長期給付に係るものに限る。イにおいて同じ。)若しくは特定教職員等の 私立学校教職員共済法 第39条 《短期給付に関する規定の適用の特例 この…》 法律の短期給付に関する規定は、教職員等のうち、後期高齢者医療の被保険者高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定による被保険者をいう。及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期 の規定の適用がないとしたならば求められることとなる標準給与の月額」とあるのは「組合員の標準報酬の月額又は地方の組合の組合員の被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律࿸2012年法律第63号。以下「2012年一元化法」という。)附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第3条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 以下「 2012年一元化法改正前地共済法 」という。第44条第2項 《2 短期給付等事務に関する前項の規定の適…》 用については、同項後段中「標準期末手当等の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が5 に規定する各月の掛金の標準となつた給料の額に政令で定める数値を乗じて得た額」と、同項第2号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額及び地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者の2012年一元化法改正前地共済法第44条第2項に規定する掛金の標準となつた期末手当等の額に相当する額」と、同号イ中「組合員であつた者」とあるのは「組合員又は組合員であつた者」と、同号ロ中「厚生年金保険の被保険者又は」とあるのは「法第80条第1項に規定する」と、「第24条の3第1項」とあるのは「第24条の4第1項」と、同号ハ中「70歳以上の使用される者又は70歳以上の使用される者であつた者の 厚生年金保険法 」とあるのは「 厚生年金保険法 附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する70歳以上の使用される者であつた者の同法」と、「第24条の3第1項」とあるのは「第24条の4第1項」と、同号ニ中「私学長期給付適用者又は私学長期給付適用者であつた者」とあるのは「 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者で2012年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第4条の規定による改正前の 私立学校教職員共済法 ࿸以下「2012年一元化法改正前私学共済法」という。)による長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるものであつた者」と、「 私立学校教職員共済法 」とあるのは「2012年一元化法改正前私学共済法」と、同号ホ中「特定教職員等又は特定教職員等であつた者の 私立学校教職員共済法 」とあるのは「2012年一元化法改正前私学共済法第25条の3第1項に規定する特定教職員等であつた者の2012年一元化法改正前私学共済法」と、同条第3項中「同項第1号イ中「 厚生年金保険法 附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する70歳以上の使用される者࿸以下この条において「70歳以上の使用される者」という。)」とあるのは「 厚生年金保険法 第6条 《適用事業所 次の各号のいずれかに該当す…》 る事業所若しくは事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は に規定する適用事業所に使用される70歳以上の者(同法附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する70歳以上の使用される者を除く。イにおいて同じ。)であつて70歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であるもの」と、「70歳以上の使用される者の同法第46条第2項において準用する同法第20条に規定する」とあるのは「同法第6条に規定する適用事業所に使用される70歳以上の者であつて70歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であるものに対し同法第20条の規定を適用するとしたならば求められることとなる」と、同項第2号ハ中「70歳以上の使用される者又は70歳以上の使用される者であつた者の 厚生年金保険法 第46条第2項 《2 第20条から第25条までの規定は、前…》 項の70歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額及び標準賞与額に相当する額を算定する場合に準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する同法第24条の3第1項に規定する」とあるのは「 厚生年金保険法 第6条 《適用事業所 次の各号のいずれかに該当す…》 る事業所若しくは事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は に規定する適用事業所に使用される70歳以上の者又は適用事業所に使用されていた当時70歳以上の者であつた者(同法附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する70歳以上の使用される者又は70歳以上の使用される者であつた者を除く。)であつて70歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であるもの又は70歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であつたものに対し同法第24条の3第1項の規定を適用するとしたならば求められることとなる」とあるのは「同項第2号ハ中「 厚生年金保険法 附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する70歳以上の使用される者であつた者の同法第46条第2項において準用する同法第24条の4第1項に規定する」とあるのは「 厚生年金保険法 第6条 《適用事業所 次の各号のいずれかに該当す…》 る事業所若しくは事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は に規定する適用事業所に使用されていた当時70歳以上の者であつた者(同法附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する70歳以上の使用される者であつた者を除く。)であつて、70歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であつたものに対し同法第24条の4第1項の規定を適用するとしたならば求められることとなる」と読み替えるものとする。

17条 (存続組合である日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する長期給付に関する改正前国共済法の規定の技術的読替え等)

1項 1996年改正法附則第33条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第20条の2第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「、日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合」とあるのは「、 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律࿸1996年法律第82号。以下「1996年改正法」という。)附則第32条第2項に規定する 存続組合 以下「 存続組合 」という。)である日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合」と、「又は日本電信電話共済組合」とあるのは「又は存続組合である日本電信電話共済組合」と、「前項」とあるのは「1996年改正法附則第33条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされた1996年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法࿸1958年法律第128号。以下「改正前国共済法」という。)附則第20条の2第2項」と、同条第4項中「前項」とあるのは「1996年改正法附則第33条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第20条の2第3項」と、「第2項」とあるのは「1996年改正法附則第33条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第20条の2第2項」と、「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合」とあるのは「存続組合である日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合」とする。

2項 1997年改正政令 第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令附則第8条第1項及び第2項の規定は、1996年改正法附則第33条第9項の規定により 改正前国共済法 附則第20条の2第3項及び第4項の規定がなおその効力を有するものとされた場合においては、なおその効力を有する。この場合において、同令附則第8条第1項中「法附則第20条の2第4項」とあるのは「 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律࿸1996年法律第82号。以下「1996年改正法」という。)附則第33条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた1996年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号。以下「 改正前国共済法 」という。)附則第20条の2第4項」と、「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合(法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「1996年改正法附則第32条第2項に規定する 存続組合 である日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合࿸以下「存続組合である日本鉄道共済組合等」という。)」と、「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が」とあるのは「存続組合である日本鉄道共済組合等が」と、「法附則第20条の2第3項」とあるのは「1996年改正法附則第33条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第20条の2第3項」とする。

3項 改正前国共済経過措置政令 第32条 《 削除…》 の規定は、 存続組合 である日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する障害特例年金給付については、なおその効力を有する。

17条の2 (遺族厚生年金等の受給権を有する者の退職特例年金給付の額)

1項 退職特例年金給付の受給権を有する65歳に達している配偶者( 第17条の4第1項 《遺族特例年金給付の受給権を有する65歳に…》 達している配偶者が退職特例年金給付及び被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権を有する場合当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく国民年金法による遺 の規定が適用される者を除く。)が 厚生年金保険法 による遺族厚生年金又は年金たる給付であって財務省令で定めるものの受給権を有する場合(これらの年金たる給付と同1の支給事由に基づく 国民年金法 による遺族基礎年金の支給を受ける場合を除く。)における退職特例年金給付の額については、1996年改正法附則第33条第2項及び第5項並びに 2012年一元化法 改正前国共済法第91条の2の規定は適用せず、当該額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に、1996年改正法附則第33条第5項に規定する 職域相当額 以下「 職域相当額 」という。)があるときは当該職域相当額を、2012年一元化法改正前国共済法第78条第1項に規定する加給年金額(以下「 退職共済年金の加給年金額 」という。)があるときは当該 退職共済年金の加給年金額 を、それぞれ加算した額とする。

1号 当該退職特例年金給付の受給権を有する者の 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の額(当該老齢厚生年金の額の算定の基礎となる厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下「 2013年厚生年金等改正法 」という。)附則第3条第12号に規定する厚生年金基金の加入員であった期間であるときは、 2013年厚生年金等改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年厚生年金等改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第44条の2第1項 《削除…》 の規定の適用がないものとして算定した老齢厚生年金の額)その他退職を給付事由とする年金たる給付であって財務省令で定める額の合計額から財務省令で定める額を控除して得た額(以下この条、 第17条 《存続組合である日本鉄道共済組合又は日本た…》 ばこ産業共済組合が支給する長期給付に関する改正前国共済法の規定の技術的読替え等 1996年改正法附則第33条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第20条の2第3項及び の三、 第17条の3 《遺族厚生年金等の受給権を有する者の遺族特…》 例年金給付の額 遺族特例年金給付の受給権を有する65歳に達している配偶者第17条の4第1項の規定が適用される者を除く。が被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による遺族厚 の二及び 第17条の4 《遺族厚生年金等の受給権を有する者の特例年…》 金給付の額等 遺族特例年金給付の受給権を有する65歳に達している配偶者が退職特例年金給付及び被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権を有する場合当 において「 老齢厚生年金等合計額 」という。及び退職特例年金給付の受給権を有する者の1996年改正法附則第33条第2項の規定を適用するとしたならば求められることとなる額( 職域相当額 があるときは当該職域相当額を、 退職共済年金の加給年金額 があるときは当該退職共済年金の加給年金額を、それぞれ控除して得た額とし、以下この条、 第17条の2 《遺族厚生年金等の受給権を有する者の退職特…》 例年金給付の額 退職特例年金給付の受給権を有する65歳に達している配偶者第17条の4第1項の規定が適用される者を除く。が厚生年金保険法による遺族厚生年金又は年金たる給付であって財務省令で定めるものの の三、 第17条 《存続組合である日本鉄道共済組合又は日本た…》 ばこ産業共済組合が支給する長期給付に関する改正前国共済法の規定の技術的読替え等 1996年改正法附則第33条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第20条の2第3項及び の四及び 第17条の4の2 《 退職特例年金給付又は遺族特例年金給付の…》 算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間があり、かつ、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額が控除調整下限額を下回る場合における前条の規定の適用については、退職特 において「 仮定退職特例年金給付額 」という。)の合算額が、 老齢厚生年金等合計額 の2分の1に相当する額、 仮定退職特例年金給付額 の2分の1に相当する額及び 厚生年金保険法 第60条第1項第1号 《遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。 1 第59条第1 の規定その他死亡を給付事由とする年金たる給付に係る規定であって財務省令で定めるものの例により計算した額の合計額(以下この条、 第17条の2 《遺族厚生年金等の受給権を有する者の退職特…》 例年金給付の額 退職特例年金給付の受給権を有する65歳に達している配偶者第17条の4第1項の規定が適用される者を除く。が厚生年金保険法による遺族厚生年金又は年金たる給付であって財務省令で定めるものの の三、 第17条 《存続組合である日本鉄道共済組合又は日本た…》 ばこ産業共済組合が支給する長期給付に関する改正前国共済法の規定の技術的読替え等 1996年改正法附則第33条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第20条の2第3項及び の三、 第17条 《存続組合である日本鉄道共済組合又は日本た…》 ばこ産業共済組合が支給する長期給付に関する改正前国共済法の規定の技術的読替え等 1996年改正法附則第33条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第20条の2第3項及び の四及び 第17条の4の2 《 退職特例年金給付又は遺族特例年金給付の…》 算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間があり、かつ、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額が控除調整下限額を下回る場合における前条の規定の適用については、退職特 において「 遺族給付額 」という。)の3分の2に相当する額の合算額以上であるとき次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額

老齢厚生年金等合計額 が老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額及び 遺族給付額 の3分の2に相当する額の合算額以上であるとき 仮定退職特例年金給付額 に相当する額

老齢厚生年金等合計額 が老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額及び 遺族給付額 の3分の2に相当する額の合算額に満たないとき次の(1又は2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1又は2)に定める額

(1) 遺族給付額 老齢厚生年金等合計額 の2分の1に相当する額及び遺族給付額の3分の2に相当する額の合算額以上であるとき老齢厚生年金等合計額に 仮定退職特例年金給付額 を加えて得た額から遺族給付額を控除して得た額に相当する額

(2) 遺族給付額 老齢厚生年金等合計額 の2分の1に相当する額及び遺族給付額の3分の2に相当する額の合算額に満たないとき老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額に 仮定退職特例年金給付額 を加えて得た額から遺族給付額の3分の2に相当する額を控除して得た額に相当する額

2号 当該退職特例年金給付の受給権を有する者の 老齢厚生年金等合計額 及び 仮定退職特例年金給付額 の合算額が、老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額、仮定退職特例年金給付額の2分の1に相当する額及び 遺族給付額 の3分の2に相当する額の合算額に満たないとき次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額

遺族給付額 が、 老齢厚生年金等合計額 の2分の1に相当する額、 仮定退職特例年金給付額 の2分の1に相当する額及び遺族給付額の3分の2に相当する額の合算額以上であるとき零

遺族給付額 が、 老齢厚生年金等合計額 の2分の1に相当する額、 仮定退職特例年金給付額 の2分の1に相当する額及び遺族給付額の3分の2に相当する額の合算額に満たないとき次の(1又は2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1又は2)に定める額

(1) 遺族給付額 老齢厚生年金等合計額 の2分の1に相当する額及び遺族給付額の3分の2に相当する額の合算額以上であるとき老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額に 仮定退職特例年金給付額 の2分の1に相当する額を加えて得た額から遺族給付額の3分の1に相当する額を控除して得た額に相当する額

(2) 遺族給付額 老齢厚生年金等合計額 の2分の1に相当する額及び遺族給付額の3分の2に相当する額の合算額に満たないとき 仮定退職特例年金給付額 の2分の1に相当する額

2項 退職特例年金給付の受給権を有する65歳に達している配偶者以外の者( 第17条の4第2項 《2 遺族特例年金給付の受給権を有する65…》 歳に達している配偶者以外の者が退職特例年金給付及び被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権を有する場合当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく国民年 の規定が適用される者を除く。)が 厚生年金保険法 による遺族厚生年金又は年金たる給付であって財務省令で定めるものの受給権を有する場合(これらの年金たる給付と同1の支給事由に基づく 国民年金法 による遺族基礎年金の支給を受ける場合を除く。)における退職特例年金給付の額については、1996年改正法附則第33条第2項及び第5項並びに 2012年一元化法 改正前国共済法第91条の2の規定は適用せず、当該額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に、 職域相当額 があるときは当該職域相当額を、 退職共済年金の加給年金額 があるときは当該退職共済年金の加給年金額を、それぞれ加算した額とする。

1号 当該退職特例年金給付の受給権を有する者の 老齢厚生年金等合計額 及び 仮定退職特例年金給付額 の合算額が 遺族給付額 以上であるとき次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額

老齢厚生年金等合計額 遺族給付額 以上であるとき 仮定退職特例年金給付額 に相当する額

老齢厚生年金等合計額 遺族給付額 に満たないとき老齢厚生年金等合計額に 仮定退職特例年金給付額 を加えて得た額から遺族給付額を控除して得た額に相当する額

2号 当該退職特例年金給付の受給権を有する者の 老齢厚生年金等合計額 及び 仮定退職特例年金給付額 の合算額が 遺族給付額 に満たないとき零

17条の2の2

1項 前条第1項第1号に規定する死亡を給付事由とする年金たる給付のいずれかについて 2012年一元化法 改正前施行法第13条の四(2012年一元化法改正前施行法第22条第1項(2012年一元化法改正前施行法第23条第1項において準用する場合を含む。)、 第23条第1項 《1996年改正法附則第49条第3項におい…》 て2012年一元化法改正前国共済法第46条第2項及び第114条の2の規定を準用する場合においては、同項中「組合員が組合員の資格を喪失した場合において、その者」とあるのは「旧適用法人施行日前期間厚生年金 及び第48条第1項(2012年一元化法改正前施行法第49条及び第50条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)第1項若しくは第2項、2012年一元化法附則第48条第1項若しくは第2項若しくは 2015年国共済経過措置政令 第84条第1項 《なお効力を有する改正前1985年国共済改…》 正法附則第30条第2項又はなお効力を有する改正前1986年国共済経過措置政令第26条第4項の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金公務等による遺族共済年金なお効 若しくは第2項若しくは 第138条第1項 《改正前国共済法による退職共済年金等及び改…》 正前国共済法による遺族共済年金等なお効力を有する改正前国共済法第89条第2項又はなお効力を有する改正前厚生年金保険法2012年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正同条第6項において準用する場合を含む。又は2012年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法附則第101条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 1962年法律第153号。以下この条及び 第17条の3の2 《 第17条の2第1項第1号に規定する退職…》 を給付事由とする年金たる給付のいずれかについて、2012年一元化法改正前施行法第13条の2第1項若しくは第2項、2012年一元化法改正前1985年改正法附則第21条第2項若しくは第3項、2012年一元 において「 2012年一元化法改正前地共済施行法 」という。第27条の2第1項 《追加費用対象期間を有する者の遺族に対する…》 遺族共済年金新法第99条の2第3項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。以下この条において同じ。の額国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合には、これらの年 若しくは第2項(これらの規定を2012年一元化法改正前地共済施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)、2012年一元化法附則第72条第1項若しくは第2項若しくは 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律及び 地方公務員等共済組合法 及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 (2015年政令第347号。以下「 2015年地共済経過措置政令 」という。)第84条第1項若しくは第2項若しくは第141条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定(以下「 遺族共済年金額控除規定 」という。)が適用される場合における前条の規定の適用については、 遺族共済年金額控除規定 適用後の額を同条の 遺族給付額 とみなす。

17条の2の3

1項 退職特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人 施行日 前期間のうちに追加費用対象期間があり、かつ、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額が控除調整下限額( 2012年一元化法 改正前施行法第13条の二(2012年一元化法改正前施行法第22条第1項(2012年一元化法改正前施行法第23条第1項において準用する場合を含む。)、 第23条第1項 《1996年改正法附則第49条第3項におい…》 て2012年一元化法改正前国共済法第46条第2項及び第114条の2の規定を準用する場合においては、同項中「組合員が組合員の資格を喪失した場合において、その者」とあるのは「旧適用法人施行日前期間厚生年金 及び第48条第1項(2012年一元化法改正前施行法第49条及び第50条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)第1項に規定する控除調整下限額から、 国民年金法 の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合には当該老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額をいう。以下同じ。)を下回る場合における 第17条の2 《遺族厚生年金等の受給権を有する者の退職特…》 例年金給付の額 退職特例年金給付の受給権を有する65歳に達している配偶者第17条の4第1項の規定が適用される者を除く。が厚生年金保険法による遺族厚生年金又は年金たる給付であって財務省令で定めるものの の規定の適用については、2012年一元化法改正前施行法第13条の2第1項若しくは第2項又は2012年一元化法改正前1985年改正法附則第21条第2項若しくは第3項の規定の適用がないとしたならば求められることとなる額から1996年改正法附則第33条第2項に規定する政令で定める額を控除した額( 職域相当額 があるときは当該職域相当額を、 退職共済年金の加給年金額 があるときは当該退職共済年金の加給年金額を、それぞれ控除して得た額とし、以下「控除前 仮定退職特例年金給付額 」という。)を 第17条の2 《遺族厚生年金等の受給権を有する者の退職特…》 例年金給付の額 退職特例年金給付の受給権を有する65歳に達している配偶者第17条の4第1項の規定が適用される者を除く。が厚生年金保険法による遺族厚生年金又は年金たる給付であって財務省令で定めるものの の仮定退職特例年金給付額とみなし、同条第1項第1号に規定する死亡を給付事由とする年金たる給付のいずれかが 遺族共済年金額控除規定 の適用を受ける場合には、遺族共済年金額控除規定を適用しないとしたならば求められることとなる額を同条の 遺族給付額 とみなす。

1号 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは2012年一元化法附則第41条第1項の規定により連合会が支給する年金(以下「 2012年一元化法附則第41条年金 」という。)である給付のうち遺族共済年金、2012年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは2012年一元化法附則第65条第1項の規定により地方公務員共済組合(2012年一元化法附則第56条第2項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金(以下「 2012年一元化法附則第65条年金 」という。)である給付のうち遺族共済年金又は 厚生年金保険法 による年金たる保険給付( 第2号厚生年金 被保険者期間(同法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間をいう。)に基づく同法による年金たる保険給付(以下「 第2号厚生年金 」という。又は 第3号厚生年金 被保険者期間(同法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間をいう。)に基づく同法による年金たる保険給付(以下「 第3号厚生年金 」という。)に限る。)のうち遺族厚生年金(以下「 遺族共済年金等 」と総称する。)の受給権者が2012年一元化法改正前国共済法第91条の二、2012年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第3条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号。以下「 2012年一元化法改正前地共済法 」という。)第99条の4の二又は 厚生年金保険法 第64条の2 《 遺族厚生年金その受給権者が65歳に達し…》 ているものに限る。は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。 の規定の適用を受ける場合(次号に掲げる場合を除く。 2015年国共済経過措置政令 第138条第1項 《改正前国共済法による退職共済年金等及び改…》 正前国共済法による遺族共済年金等なお効力を有する改正前国共済法第89条第2項又はなお効力を有する改正前厚生年金保険法2012年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正 に規定する控除前退職共済年金等の額と同項に規定する控除前 遺族共済年金等 の額とのうちいずれか多い額に 第17条の2 《遺族厚生年金等の受給権を有する者の退職特…》 例年金給付の額 退職特例年金給付の受給権を有する65歳に達している配偶者第17条の4第1項の規定が適用される者を除く。が厚生年金保険法による遺族厚生年金又は年金たる給付であって財務省令で定めるものの の規定により算定される額(以下「 控除前退職特例年金給付額 」という。)を加えた額

2号 遺族共済年金等 当該遺族共済年金等の額が 2012年一元化法 改正前国共済法第89条第2項、2012年一元化法改正前地共済法第99条の2第2項若しくは2012年一元化法改正前厚年法(2012年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 をいい、 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 2015年政令第343号第21条第1項 《改正前厚生年金保険法による年金たる保険給…》 付について2012年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法等の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄 の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第60条第2項又は 2015年国共済経過措置政令 第138条第6項 《6 前各項の規定は、改正前国共済法による…》 退職共済年金等及び改正前国共済法による遺族共済年金等なお効力を有する改正前国共済法第89条第2項又はなお効力を有する改正前厚生年金保険法第60条第2項の規定によりその額が算定されるものに限る。の受給権 の規定により読み替えられた同条第1項若しくは第2項の規定により算定される場合に限る。)の受給権者が2012年一元化法改正前国共済法第91条の二、2012年一元化法改正前地共済法第99条の4の二又は 厚生年金保険法 第64条の2 《 遺族厚生年金その受給権者が65歳に達し…》 ているものに限る。は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。 の規定の適用を受ける場合2015年国共済経過措置政令第138条第6項において準用する同条第1項に規定する控除前退職共済年金等の額及び同条第6項において準用する同条第1項に規定する控除前遺族共済年金等支給額の合計額に 控除前退職特例年金給付額 を加えた額

3号 前2号に掲げる場合以外の場合 控除前退職特例年金給付額 及び 2015年国共済経過措置政令 第59条第4項 《4 第1項に規定する「年金額控除規定」と…》 は、次に掲げる規定をいう。 1 なお効力を有する改正前国共済施行法第13条の四なお効力を有する改正前国共済施行法第22条第1項なお効力を有する改正前国共済施行法第23条第1項において準用する場合を含む に規定する年金額控除規定(この条、 第17条の3 《遺族厚生年金等の受給権を有する者の遺族特…》 例年金給付の額 遺族特例年金給付の受給権を有する65歳に達している配偶者第17条の4第1項の規定が適用される者を除く。が被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による遺族厚 の三及び 第17条の4 《遺族厚生年金等の受給権を有する者の特例年…》 金給付の額等 遺族特例年金給付の受給権を有する65歳に達している配偶者が退職特例年金給付及び被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権を有する場合当 の二(以下「 特例年金給付額控除規定 」と総称する。)を除く。)の適用前の2015年国共済経過措置政令第58条の規定により読み替えられた 2012年一元化法 改正前施行法第13条の2第1項に規定する併給年金(退職特例年金給付を除く。)の額の合計額

2項 前項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額が控除調整下限額を超えるときは、退職特例年金給付の額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない額とする。

1号 控除前退職特例年金給付額

2号 2015年国共済経過措置政令 第138条第12項 《12 第1項第6項において準用する場合を…》 含む。に規定する「退職共済年金額算定規定」とは、なお効力を有する改正前国共済法第77条第1項及び第2項、第78条第1項及び第2項並びに第78条の2第4項並びに附則第12条の6の2第4項及び第12条の8 に規定する退職共済年金額算定規定により算定した額から当該算定した額( 国民年金法 の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合には、2015年国共済経過措置政令第56条に規定する乗じて得た額を加えた額とし、1996年改正法附則第32条第1項の規定によりなお存続するものとされた日本鉄道共済組合から 2012年一元化法 改正前国共済法第78条第1項(同条第2項に定める金額について2012年一元化法改正前1985年改正法附則第17条第2項の規定を適用する場合を含む。)に規定する加給年金額が支給される場合には、当該加給年金額に相当する額を除いた額とする。以下この号において「控除前退職共済年金の額」という。)を旧適用法人 施行日 前期間の月数で除して得た額の100分の27に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額又は控除前退職共済年金の額の100分の10に相当する額のいずれか少ない額と1996年改正法附則第33条第2項に規定する政令で定める額との合計額を控除した額( 職域相当額 があるときは当該職域相当額を、 退職共済年金の加給年金額 があるときは当該退職共済年金の加給年金額を、それぞれ控除して得た額とする。)を 第17条の2 《遺族厚生年金等の受給権を有する者の退職特…》 例年金給付の額 退職特例年金給付の受給権を有する65歳に達している配偶者第17条の4第1項の規定が適用される者を除く。が厚生年金保険法による遺族厚生年金又は年金たる給付であって財務省令で定めるものの 仮定退職特例年金給付額 とみなして算定される額

3項 前項第2号に定める額が同項第1号に定める額より少ない場合であり、かつ、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を退職特例年金給付の額とする。

1号 第1項第1号の場合において、 遺族共済年金等 遺族共済年金額控除規定 の適用を受けず、かつ、前項第2号の規定により算定された退職特例年金給付の額(以下「 控除後退職特例年金給付額 」という。)に 2015年国共済経過措置政令 第138条第2項 《2 前項の場合において、控除後退職共済年…》 金等の額同項第1号に定める額、第2号厚生年金のうち老齢厚生年金について老齢厚生年金額算定規定により算定した額第2号厚生年金のうち老齢厚生年金の受給権を有しない者については、零とする。及び同項第2号に定 に規定する控除後退職共済年金等の額と同項に規定する控除後遺族共済年金等の額とのうちいずれか多い額を加えた額(以下この号において「 控除後年金総額 」という。)が控除調整下限額を下回るとき 控除後退職特例年金給付額 に控除調整下限額と 控除後年金総額 の差額に相当する額を加えた額

2号 第1項第2号の場合において、 遺族共済年金等 遺族共済年金額控除規定 の適用を受けず、かつ、 控除後退職特例年金給付額 2015年国共済経過措置政令 第138条第6項 《6 前各項の規定は、改正前国共済法による…》 退職共済年金等及び改正前国共済法による遺族共済年金等なお効力を有する改正前国共済法第89条第2項又はなお効力を有する改正前厚生年金保険法第60条第2項の規定によりその額が算定されるものに限る。の受給権 において準用する同条第2項に規定する控除後退職共済年金等の額及び同条第6項において準用する同条第2項に規定する控除後遺族共済年金等支給額の合計額を加えた額(以下この号において「 控除後年金総額 」という。)が控除調整下限額を下回るとき控除後退職特例年金給付額に控除調整下限額と 控除後年金総額 の差額に相当する額を加えた額

3号 第1項第3号の場合において、 遺族共済年金等 遺族共済年金額控除規定 の適用を受けず、かつ、 控除後退職特例年金給付額 及び 2015年国共済経過措置政令 第59条第4項 《4 第1項に規定する「年金額控除規定」と…》 は、次に掲げる規定をいう。 1 なお効力を有する改正前国共済施行法第13条の四なお効力を有する改正前国共済施行法第22条第1項なお効力を有する改正前国共済施行法第23条第1項において準用する場合を含む に規定する年金額控除規定( 特例年金給付額控除規定 を除く。)の適用後の2015年国共済経過措置政令第58条の規定により読み替えられた 2012年一元化法 改正前施行法第13条の2第1項に規定する併給年金(退職特例年金給付を除く。)の額の合計額(以下この号において「 控除後年金総額 」という。)が控除調整下限額を下回るとき控除後退職特例年金給付額に控除調整下限額と 控除後年金総額 の差額に相当する額を加えた額

4号 第1項第1号の場合において、 遺族共済年金等 遺族共済年金額控除規定 の適用を受け、かつ、 控除後退職特例年金給付額 2015年国共済経過措置政令 第138条第2項 《2 前項の場合において、控除後退職共済年…》 金等の額同項第1号に定める額、第2号厚生年金のうち老齢厚生年金について老齢厚生年金額算定規定により算定した額第2号厚生年金のうち老齢厚生年金の受給権を有しない者については、零とする。及び同項第2号に定 に規定する控除後退職共済年金等の額と同項に規定する控除後遺族共済年金等の額とのうちいずれか多い額を加えた額(以下この号において「 控除後年金総額 」という。)が控除調整下限額を下回るとき控除後退職特例年金給付の額に、控除調整下限額と 控除後年金総額 との差額に調整率(控除前年金総額から控除後年金総額を控除して得た額に対する 控除前退職特例年金給付額 から控除後退職特例年金給付額を控除して得た額の割合をいう。次号及び第6号において同じ。)を乗じて得た額を加えた額

5号 第1項第2号の場合において、 遺族共済年金等 遺族共済年金額控除規定 の適用を受け、かつ、控除後退職特例年金給付の額に 2015年国共済経過措置政令 第138条第6項 《6 前各項の規定は、改正前国共済法による…》 退職共済年金等及び改正前国共済法による遺族共済年金等なお効力を有する改正前国共済法第89条第2項又はなお効力を有する改正前厚生年金保険法第60条第2項の規定によりその額が算定されるものに限る。の受給権 において準用する同条第2項に規定する控除後退職共済年金等の額及び同条第6項において準用する同条第2項に規定する控除後遺族共済年金等支給額の合計額を加えた額(以下この号において「 控除後年金総額 」という。)が控除調整下限額を下回るとき控除後退職特例年金給付の額に、控除調整下限額と 控除後年金総額 との差額に調整率を乗じて得た額を加えた額

6号 第1項第3号の場合において、 遺族共済年金等 遺族共済年金額控除規定 の適用を受け、かつ、控除後退職特例年金給付の額及び 2015年国共済経過措置政令 第59条第4項 《4 第1項に規定する「年金額控除規定」と…》 は、次に掲げる規定をいう。 1 なお効力を有する改正前国共済施行法第13条の四なお効力を有する改正前国共済施行法第22条第1項なお効力を有する改正前国共済施行法第23条第1項において準用する場合を含む に規定する年金額控除規定( 特例年金給付額控除規定 を除く。)の適用後の併給年金(退職特例年金給付を除く。)の額の合計額(以下この号において「 控除後年金総額 」という。)が控除調整下限額を下回るとき控除後退職特例年金給付の額に、控除調整下限額と 控除後年金総額 との差額に調整率を乗じて得た額を加えた額

17条の3 (遺族厚生年金等の受給権を有する者の遺族特例年金給付の額)

1項 遺族特例年金給付の受給権を有する65歳に達している配偶者( 第17条の4第1項 《遺族特例年金給付の受給権を有する65歳に…》 達している配偶者が退職特例年金給付及び被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権を有する場合当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく国民年金法による遺 の規定が適用される者を除く。)が被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする 厚生年金保険法 による遺族厚生年金の受給権を有する場合(当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく 国民年金法 による遺族基礎年金の支給を受ける場合を除く。)における遺族特例年金給付の額については、1996年改正法附則第33条第2項及び第5項並びに 2012年一元化法 改正前国共済法第91条の2の規定は適用せず、当該額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に、 職域相当額 があるときは、当該職域相当額を加算した額とする。

1号 当該遺族特例年金給付の受給権を有する者の 老齢厚生年金等合計額 が、老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額、 遺族給付額 の3分の2に相当する額及び遺族特例年金給付の受給権を有する者の1996年改正法附則第33条第2項の規定を適用するとしたならば求められることとなる額( 職域相当額 があるときは、当該職域相当額を控除して得た額とし、以下この条及び 第17条の3の3 《 遺族特例年金給付の算定の基礎となった旧…》 適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間があり、かつ、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額が控除調整下限額を下回る場合における第17条の3の規定の適用については、2012年一元化法 から 第17条の4 《遺族厚生年金等の受給権を有する者の特例年…》 金給付の額等 遺族特例年金給付の受給権を有する65歳に達している配偶者が退職特例年金給付及び被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権を有する場合当 の二までにおいて「 仮定遺族特例年金給付額 」という。)の3分の2に相当する額の合算額以上であるとき零

2号 当該遺族特例年金給付の受給権を有する者の 老齢厚生年金等合計額 が、老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額、 遺族給付額 の3分の2に相当する額及び 仮定遺族特例年金給付額 の3分の2に相当する額の合算額に満たないとき次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額

遺族給付額 及び 仮定遺族特例年金給付額 の合算額が、 老齢厚生年金等合計額 の2分の1に相当する額、遺族給付額の3分の2に相当する額及び仮定遺族特例年金給付額の3分の2に相当する額の合算額以上であるとき次の(1又は2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1又は2)に定める額

(1) 老齢厚生年金等合計額 が老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額及び 遺族給付額 の3分の2に相当する額の合算額以上であるとき遺族給付額に 仮定遺族特例年金給付額 を加えて得た額から老齢厚生年金等合計額を控除して得た額に相当する額

(2) 老齢厚生年金等合計額 が老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額及び 遺族給付額 の3分の2に相当する額の合算額に満たないとき次の(又はii)に掲げる区分に応じ、それぞれ(又はii)に定める額

(i) 遺族給付額 老齢厚生年金等合計額 の2分の1に相当する額及び遺族給付額の3分の2に相当する額の合算額以上であるとき 仮定遺族特例年金給付額 に相当する額

(ii) 遺族給付額 老齢厚生年金等合計額 の2分の1に相当する額及び遺族給付額の3分の2に相当する額の合算額に満たないとき遺族給付額の3分の1に相当する額に 仮定遺族特例年金給付額 を加えて得た額から老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額を控除して得た額に相当する額

遺族給付額 及び 仮定遺族特例年金給付額 の合算額が、 老齢厚生年金等合計額 の2分の1に相当する額、遺族給付額の3分の2に相当する額及び仮定遺族特例年金給付額の3分の2に相当する額の合算額に満たないとき次の(1又は2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1又は2)に定める額

(1) 老齢厚生年金等合計額 が老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額及び 遺族給付額 の3分の2に相当する額の合算額以上であるとき遺族給付額の3分の2に相当する額に 仮定遺族特例年金給付額 の3分の2に相当する額を加えて得た額から老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額を控除して得た額に相当する額

(2) 老齢厚生年金等合計額 が老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額及び 遺族給付額 の3分の2に相当する額の合算額に満たないとき 仮定遺族特例年金給付額 の3分の2に相当する額

2項 遺族特例年金給付の受給権を有する65歳に達している配偶者以外の者( 第17条の4第2項 《2 遺族特例年金給付の受給権を有する65…》 歳に達している配偶者以外の者が退職特例年金給付及び被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権を有する場合当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく国民年 の規定が適用される者を除く。)が被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする 厚生年金保険法 による遺族厚生年金の受給権を有する場合(当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく 国民年金法 による遺族基礎年金の支給を受ける場合を除く。)における遺族特例年金給付の額については、1996年改正法附則第33条第2項及び第5項並びに 2012年一元化法 改正前国共済法第91条の2の規定は適用せず、当該額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に、 職域相当額 があるときは、当該職域相当額を加算した額とする。

1号 当該遺族特例年金給付の受給権を有する者の 老齢厚生年金等合計額 遺族給付額 及び 仮定遺族特例年金給付額 の合算額以上であるとき零

2号 当該遺族特例年金給付の受給権を有する者の 老齢厚生年金等合計額 遺族給付額 及び 仮定遺族特例年金給付額 の合算額に満たないとき次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額

老齢厚生年金等合計額 遺族給付額 以上であるとき遺族給付額に 仮定遺族特例年金給付額 を加えて得た額から老齢厚生年金等合計額を控除して得た額に相当する額

老齢厚生年金等合計額 遺族給付額 に満たないとき 仮定遺族特例年金給付額 に相当する額

17条の3の2

1項 第17条の2第1項第1号 《退職特例年金給付の受給権を有する65歳に…》 達している配偶者第17条の4第1項の規定が適用される者を除く。が厚生年金保険法による遺族厚生年金又は年金たる給付であって財務省令で定めるものの受給権を有する場合これらの年金たる給付と同1の支給事由に基 に規定する退職を給付事由とする年金たる給付のいずれかについて、 2012年一元化法 改正前施行法第13条の2第1項若しくは第2項、2012年一元化法改正前1985年改正法附則第21条第2項若しくは第3項、2012年一元化法附則第46条第1項若しくは第2項、 2015年国共済経過措置政令 第138条第1項 《改正前国共済法による退職共済年金等及び改…》 正前国共済法による遺族共済年金等なお効力を有する改正前国共済法第89条第2項又はなお効力を有する改正前厚生年金保険法2012年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは 2015年改正前国共済令 附則第27条の4第5項又は2012年一元化法改正前地共済施行法第13条の2第1項若しくは第2項(これらの規定を2012年一元化法改正前地共済施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)、2012年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法附則第102条の規定(2012年一元化法附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下「 2012年一元化法改正前1985年地共済改正法 」という。)附則第21条第2項若しくは第3項、2012年一元化法附則第70条第1項若しくは第2項、 2015年地共済経過措置政令 第141条第1項 《改正前地共済法による退職共済年金等及び改…》 正前地共済法による遺族共済年金等なお効力を有する改正前地共済法第97条第2項又はなお効力を有する改正前厚生年金保険法2012年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは2012年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 地方公務員等共済組合法施行令 等の一部を改正する等の政令(2015年政令第346号)第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法施行令 附則第72条の3第2項の規定(以下「 退職共済年金額控除規定 」という。)が適用される場合における前条の規定の適用については、 退職共済年金額控除規定 適用後の額を同条の 老齢厚生年金等合計額 とみなす。

17条の3の3

1項 遺族特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人 施行日 前期間のうちに追加費用対象期間があり、かつ、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額が控除調整下限額を下回る場合における 第17条の3 《遺族厚生年金等の受給権を有する者の遺族特…》 例年金給付の額 遺族特例年金給付の受給権を有する65歳に達している配偶者第17条の4第1項の規定が適用される者を除く。が被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による遺族厚 の規定の適用については、 2012年一元化法 改正前施行法第13条の4第1項若しくは第2項又は2012年一元化法改正前1985年改正法附則第21条第2項若しくは第3項の規定の適用がないとしたならば求められることとなる額から1996年改正法附則第33条第2項に規定する政令で定める額を控除した額( 職域相当額 があるときは、当該職域相当額を控除して得た額とし、以下「控除前 仮定遺族特例年金給付額 」という。)を 第17条の3 《遺族厚生年金等の受給権を有する者の遺族特…》 例年金給付の額 遺族特例年金給付の受給権を有する65歳に達している配偶者第17条の4第1項の規定が適用される者を除く。が被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による遺族厚 の仮定遺族特例年金給付額とみなし、 第17条の2第1項第1号 《退職特例年金給付の受給権を有する65歳に…》 達している配偶者第17条の4第1項の規定が適用される者を除く。が厚生年金保険法による遺族厚生年金又は年金たる給付であって財務省令で定めるものの受給権を有する場合これらの年金たる給付と同1の支給事由に基 に規定する退職を給付事由とする年金たる給付のいずれかが 退職共済年金額控除規定 の適用を受ける場合には、退職共済年金額控除規定を適用しないとしたならば求められることとなる額を 第17条の3 《遺族厚生年金等の受給権を有する者の遺族特…》 例年金給付の額 遺族特例年金給付の受給権を有する65歳に達している配偶者第17条の4第1項の規定が適用される者を除く。が被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による遺族厚 老齢厚生年金等合計額 とみなす。

1号 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは2012年一元化法附則第41条年金のうち退職共済年金、2012年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは2012年一元化法附則第65条年金のうち退職共済年金又は 厚生年金保険法 による年金たる保険給付( 第2号厚生年金 又は 第3号厚生年金 に限る。)のうち老齢厚生年金(次号において「 退職共済年金等 」と総称する。)の受給権者が2012年一元化法改正前国共済法第91条の二、2012年一元化法改正前地共済法第99条の4の二又は 厚生年金保険法 第64条の2 《 遺族厚生年金その受給権者が65歳に達し…》 ているものに限る。は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。 の規定の適用を受ける場合(次号に掲げる場合を除く。 2015年国共済経過措置政令 第138条第1項 《改正前国共済法による退職共済年金等及び改…》 正前国共済法による遺族共済年金等なお効力を有する改正前国共済法第89条第2項又はなお効力を有する改正前厚生年金保険法2012年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正 に規定する控除前 退職共済年金等 の額と同項に規定する控除前 遺族共済年金等 の額とのうちいずれか多い額に 第17条の3 《遺族厚生年金等の受給権を有する者の遺族特…》 例年金給付の額 遺族特例年金給付の受給権を有する65歳に達している配偶者第17条の4第1項の規定が適用される者を除く。が被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による遺族厚 の規定により算定される額(以下「 控除前遺族特例年金給付額 」という。)を加えた額

2号 退職共済年金等 の受給権者が 2012年一元化法 改正前国共済法第91条の二、2012年一元化法改正前地共済法第99条の4の二又は 厚生年金保険法 第64条の2 《 遺族厚生年金その受給権者が65歳に達し…》 ているものに限る。は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。 の規定の適用を受ける場合(当該退職共済年金等と併せて受けることができる 遺族共済年金等 の額が2012年一元化法改正前国共済法第89条第2項、2012年一元化法改正前地共済法第99条の2第2項又は2012年一元化法改正前厚年法第60条第2項の規定により算定される場合に限る。 2015年国共済経過措置政令 第138条第6項 《6 前各項の規定は、改正前国共済法による…》 退職共済年金等及び改正前国共済法による遺族共済年金等なお効力を有する改正前国共済法第89条第2項又はなお効力を有する改正前厚生年金保険法第60条第2項の規定によりその額が算定されるものに限る。の受給権 において準用する同条第1項に規定する控除前退職共済年金等の額及び同条第6項において準用する同条第1項に規定する控除前遺族共済年金等支給額の合計額に 控除前遺族特例年金給付額 を加えた額

3号 前2号に掲げる場合以外の場合 控除前遺族特例年金給付額 及び 2015年国共済経過措置政令 第68条第3項 《3 第1項に規定する「年金額控除規定」と…》 は、次に掲げる規定をいう。 1 なお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第1項又は第2項 2 2012年一元化法附則第46条第1項又は第2項 3 なお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則 に規定する年金額控除規定( 特例年金給付額控除規定 を除く。)の適用前の2015年国共済経過措置政令第67条の規定により読み替えられた 2012年一元化法 改正前施行法第13条の4第1項に規定する併給年金(遺族特例年金給付を除く。)の額の合計額

2項 前項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額が控除調整下限額を超えるときは、遺族特例年金給付の額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない額とする。

1号 控除前遺族特例年金給付額

2号 2012年一元化法 改正前国共済法第89条第1項第1号並びに2012年一元化法改正前1985年改正法附則第28条第1項並びに 第29条第1項 《1996年改正法附則第54条第3項第1号…》 に掲げる費用について同項同号に係る部分に限る。の規定により会社等が当該年度において負担すべき金額は、1996年改正法附則第20条の規定により当該年度において存続組合又は指定基金が納付するものとされた費 及び第2項の規定の例により算定した額(1996年改正法附則第32条第1項の規定によりなお存続するものとされた日本鉄道共済組合から1985年改正法附則第28条第1項並びに 第29条第1項 《1996年改正法附則第54条第3項第1号…》 に掲げる費用について同項同号に係る部分に限る。の規定により会社等が当該年度において負担すべき金額は、1996年改正法附則第20条の規定により当該年度において存続組合又は指定基金が納付するものとされた費 及び第2項の規定の例により算定した額が支給される場合には、当該算定した額に相当する額を除いた額とする。)から当該算定した額を旧適用法人 施行日 前期間の月数で除して得た額の100分の27に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額又は当該算定した額の100分の10に相当する額のいずれか少ない額と1996年改正法附則第33条第2項に規定する政令で定める額との合計額を控除した額( 職域相当額 があるときは、当該職域相当額を控除して得た額とする。)を 第17条の3 《遺族厚生年金等の受給権を有する者の遺族特…》 例年金給付の額 遺族特例年金給付の受給権を有する65歳に達している配偶者第17条の4第1項の規定が適用される者を除く。が被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による遺族厚 仮定遺族特例年金給付額 とみなして算定される額

3項 前項第2号に定める額が同項第1号に定める額より少ない場合であり、かつ、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を遺族特例年金給付の額とする。

1号 第1項第1号の場合において、 退職共済年金等 退職共済年金額控除規定 の適用を受けず、かつ、前項第2号の規定により算定された遺族特例年金給付の額(以下「 控除後遺族特例年金給付額 」という。)に 2015年国共済経過措置政令 第138条第2項 《2 前項の場合において、控除後退職共済年…》 金等の額同項第1号に定める額、第2号厚生年金のうち老齢厚生年金について老齢厚生年金額算定規定により算定した額第2号厚生年金のうち老齢厚生年金の受給権を有しない者については、零とする。及び同項第2号に定 に規定する控除後退職共済年金等の額と同項に規定する控除後 遺族共済年金等 の額とのうちいずれか多い額を加えた額(以下この号において「 控除後年金総額 」という。)が控除調整下限額を下回るとき 控除後遺族特例年金給付額 に控除調整下限額と 控除後年金総額 の差額に相当する額を加えた額

2号 第1項第2号の場合において、 2015年国共済経過措置政令 第138条第10項 《10 第1項第6項において準用する場合を…》 含む。及び第6項に規定する「改正前国共済法による退職共済年金等」とは、なお効力を有する改正前国共済法第89条第1項第2号に規定する退職共済年金等をいう。 に規定する 改正前国共済法 による 退職共済年金等 退職共済年金額控除規定 の適用を受けず、かつ、 控除後遺族特例年金給付額 に同条第6項において準用する同条第2項に規定する控除後退職共済年金等の額及び同条第6項において準用する同条第2項に規定する控除後 遺族共済年金等 支給額の合計額を加えた額(以下この号において「 控除後年金総額 」という。)が控除調整下限額を下回るとき控除後遺族特例年金給付額に控除調整下限額と 控除後年金総額 の差額に相当する額を加えた額

3号 第1項第3号の場合において、 退職共済年金等 退職共済年金額控除規定 の適用を受けず、かつ、 控除後遺族特例年金給付額 及び 2015年国共済経過措置政令 第68条第3項 《3 第1項に規定する「年金額控除規定」と…》 は、次に掲げる規定をいう。 1 なお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第1項又は第2項 2 2012年一元化法附則第46条第1項又は第2項 3 なお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則 に規定する年金額控除規定( 特例年金給付額控除規定 を除く。)の適用後の2015年国共済経過措置政令第67条の規定により読み替えられた 2012年一元化法 改正前施行法第13条の4第1項に規定する併給年金(遺族特例年金給付を除く。)の額の合計額(以下この号において「 控除後年金総額 」という。)が控除調整下限額を下回るとき控除後遺族特例年金給付額に控除調整下限額と 控除後年金総額 の差額に相当する額を加えた額

4号 第1項第1号の場合において、 退職共済年金等 退職共済年金額控除規定 の適用を受け、かつ、控除後遺族特例年金給付の額に 2015年国共済経過措置政令 第138条第2項 《2 前項の場合において、控除後退職共済年…》 金等の額同項第1号に定める額、第2号厚生年金のうち老齢厚生年金について老齢厚生年金額算定規定により算定した額第2号厚生年金のうち老齢厚生年金の受給権を有しない者については、零とする。及び同項第2号に定 に規定する控除後退職共済年金等の額と同項に規定する控除後 遺族共済年金等 の額とのうちいずれか多い額を加えた額(以下この号において「 控除後年金総額 」という。)が控除調整下限額を下回るとき控除後遺族特例年金給付の額に、控除調整下限額と 控除後年金総額 との差額に調整率(控除前年金総額から控除後年金総額を控除して得た額に対する 控除前遺族特例年金給付額 から 控除後遺族特例年金給付額 を控除して得た額の割合をいう。次号及び第6号において同じ。)を乗じて得た額を加えた額

5号 第1項第2号の場合において、 退職共済年金等 退職共済年金額控除規定 の適用を受け、かつ、控除後遺族特例年金給付の額に 2015年国共済経過措置政令 第138条第6項 《6 前各項の規定は、改正前国共済法による…》 退職共済年金等及び改正前国共済法による遺族共済年金等なお効力を有する改正前国共済法第89条第2項又はなお効力を有する改正前厚生年金保険法第60条第2項の規定によりその額が算定されるものに限る。の受給権 において準用する同条第2項に規定する控除後退職共済年金等の額及び同条第6項において準用する同条第2項に規定する控除後 遺族共済年金等 支給額の合計額を加えた額(以下この号において「 控除後年金総額 」という。)が控除調整下限額を下回るとき控除後遺族特例年金給付の額に、控除調整下限額と 控除後年金総額 との差額に調整率を乗じて得た額を加えた額

6号 第1項第3号の場合において、 退職共済年金等 退職共済年金額控除規定 の適用を受け、かつ、控除後退職特例年金給付の額及び 2015年国共済経過措置政令 第68条第3項 《3 第1項に規定する「年金額控除規定」と…》 は、次に掲げる規定をいう。 1 なお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第1項又は第2項 2 2012年一元化法附則第46条第1項又は第2項 3 なお効力を有する改正前1985年国共済改正法附則 に規定する年金額控除規定( 特例年金給付額控除規定 を除く。)の適用後の併給年金(退職特例年金給付を除く。)の額の合計額(以下この号において「 控除後年金総額 」という。)が控除調整下限額を下回るとき控除後遺族特例年金給付の額に、控除調整下限額と 控除後年金総額 との差額に調整率を乗じて得た額を加えた額

17条の4 (遺族厚生年金等の受給権を有する者の特例年金給付の額等)

1項 遺族特例年金給付の受給権を有する65歳に達している配偶者が退職特例年金給付及び被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする 厚生年金保険法 による遺族厚生年金の受給権を有する場合(当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく 国民年金法 による遺族基礎年金の支給を受ける場合を除く。)における特例年金給付の額については、1996年改正法附則第33条第2項及び第5項並びに 2012年一元化法 改正前国共済法第91条の2の規定は適用せず、当該額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に、 職域相当額 があるときは当該職域相当額を、 退職共済年金の加給年金額 があるときは当該退職共済年金の加給年金額を、それぞれ加算した額とする。

1号 当該特例年金給付の受給権を有する者の 老齢厚生年金等合計額 及び 仮定退職特例年金給付額 の合算額が、老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額、仮定退職特例年金給付額の2分の1に相当する額、 遺族給付額 の3分の2に相当する額及び 仮定遺族特例年金給付額 の3分の2に相当する額の合算額以上であるとき次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額

老齢厚生年金等合計額 が老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額及び 遺族給付額 の3分の2に相当する額の合算額以上であるとき 仮定退職特例年金給付額 に相当する額

老齢厚生年金等合計額 が老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額及び 遺族給付額 の3分の2に相当する額の合算額に満たないとき次の(1又は2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1又は2)に定める額

(1) 遺族給付額 老齢厚生年金等合計額 の2分の1に相当する額及び遺族給付額の3分の2に相当する額の合算額以上であるとき老齢厚生年金等合計額に 仮定退職特例年金給付額 を加えて得た額から遺族給付額を控除して得た額に相当する額

(2) 遺族給付額 老齢厚生年金等合計額 の2分の1に相当する額及び遺族給付額の3分の2に相当する額の合算額に満たないとき老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額に 仮定退職特例年金給付額 を加えて得た額から遺族給付額の3分の2に相当する額を控除して得た額に相当する額

2号 当該特例年金給付の受給権を有する者の 老齢厚生年金等合計額 及び 仮定退職特例年金給付額 の合算額が、老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額、仮定退職特例年金給付額の2分の1に相当する額、 遺族給付額 の3分の2に相当する額及び 仮定遺族特例年金給付額 の3分の2に相当する額の合算額に満たないとき次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額

遺族給付額 及び 仮定遺族特例年金給付額 の合算額が、 老齢厚生年金等合計額 の2分の1に相当する額、 仮定退職特例年金給付額 の2分の1に相当する額、遺族給付額の3分の2に相当する額及び仮定遺族特例年金給付額の3分の2に相当する額の合算額以上であるとき次の(1又は2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1又は2)に定める額

(1) 老齢厚生年金等合計額 が老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額及び 遺族給付額 の3分の2に相当する額の合算額以上であるとき遺族給付額に 仮定遺族特例年金給付額 を加えて得た額から老齢厚生年金等合計額を控除して得た額に相当する額

(2) 老齢厚生年金等合計額 が老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額及び 遺族給付額 の3分の2に相当する額の合算額に満たないとき次の(又はii)に掲げる区分に応じ、それぞれ(又はii)に定める額

(i) 遺族給付額 老齢厚生年金等合計額 の2分の1に相当する額及び遺族給付額の3分の2に相当する額の合算額以上であるとき 仮定遺族特例年金給付額 に相当する額

(ii) 遺族給付額 老齢厚生年金等合計額 の2分の1に相当する額及び遺族給付額の3分の2に相当する額の合算額に満たないとき遺族給付額の3分の1に相当する額に 仮定遺族特例年金給付額 を加えて得た額から老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額を控除して得た額に相当する額

遺族給付額 及び 仮定遺族特例年金給付額 の合算額が、 老齢厚生年金等合計額 の2分の1に相当する額、 仮定退職特例年金給付額 の2分の1に相当する額、遺族給付額の3分の2に相当する額及び仮定遺族特例年金給付額の3分の2に相当する額の合算額に満たないとき次の(1又は2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1又は2)に定める額

(1) 老齢厚生年金等合計額 が老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額及び 遺族給付額 の3分の2に相当する額の合算額以上であるとき 仮定退職特例年金給付額 の2分の1に相当する額に遺族給付額の3分の2に相当する額及び 仮定遺族特例年金給付額 の3分の2に相当する額を加えて得た額から老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額を控除して得た額に相当する額

(2) 老齢厚生年金等合計額 が老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額及び 遺族給付額 の3分の2に相当する額の合算額に満たないとき次の(又はii)に掲げる区分に応じ、それぞれ(又はii)に定める額

(i) 遺族給付額 老齢厚生年金等合計額 の2分の1に相当する額及び遺族給付額の3分の2に相当する額の合算額以上であるとき老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額に 仮定退職特例年金給付額 の2分の1に相当する額及び 仮定遺族特例年金給付額 の3分の2に相当する額を加えて得た額から遺族給付額の3分の1に相当する額を控除して得た額に相当する額

(ii) 遺族給付額 老齢厚生年金等合計額 の2分の1に相当する額及び遺族給付額の3分の2に相当する額の合算額に満たないとき 仮定退職特例年金給付額 の2分の1に相当する額に 仮定遺族特例年金給付額 の3分の2に相当する額を加えて得た額に相当する額

2項 遺族特例年金給付の受給権を有する65歳に達している配偶者以外の者が退職特例年金給付及び被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする 厚生年金保険法 による遺族厚生年金の受給権を有する場合(当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく 国民年金法 による遺族基礎年金の支給を受ける場合を除く。)における特例年金給付の額については、1996年改正法附則第33条第2項及び第5項並びに 2012年一元化法 改正前国共済法第91条の2の規定は適用せず、当該額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に、 職域相当額 があるときは当該職域相当額を、 退職共済年金の加給年金額 があるときは当該退職共済年金の加給年金額を、それぞれ加算した額とする。

1号 当該特例年金給付の受給権を有する者の 老齢厚生年金等合計額 及び 仮定退職特例年金給付額 の合算額が 遺族給付額 及び 仮定遺族特例年金給付額 の合算額以上であるとき次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額

老齢厚生年金等合計額 遺族給付額 以上であるとき 仮定退職特例年金給付額 に相当する額

老齢厚生年金等合計額 遺族給付額 に満たないとき老齢厚生年金等合計額に 仮定退職特例年金給付額 を加えて得た額から遺族給付額を控除して得た額に相当する額

2号 当該特例年金給付の受給権を有する者の 老齢厚生年金等合計額 及び 仮定退職特例年金給付額 の合算額が 遺族給付額 及び 仮定遺族特例年金給付額 の合算額に満たないとき次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額

老齢厚生年金等合計額 遺族給付額 以上であるとき遺族給付額に 仮定遺族特例年金給付額 を加えて得た額から老齢厚生年金等合計額を控除して得た額に相当する額

老齢厚生年金等合計額 遺族給付額 に満たないとき 仮定遺族特例年金給付額 に相当する額

3項 第1項に規定する場合において、退職特例年金給付の額は、同項各号に定める額又は 仮定退職特例年金給付額 に相当する額のいずれか少ない額とする。この場合において、当該退職特例年金給付の額が同項各号に定める額に満たないときは、その差額に相当する額を遺族特例年金給付の額とする。

4項 前項の規定は、第2項に規定する場合について準用する。

5項 第1項及び第2項の場合において、これらの規定により加算する 職域相当額 は、次の各号(同項の規定が適用される者にあっては、第3号を除く。)に掲げる額のうちいずれか多い額とする。この場合において、当該額と第1号に掲げる額との差額に相当する額を遺族特例年金給付に係る職域相当額とし、第1号に掲げる額を退職特例年金給付に係る職域相当額とする。

1号 仮定退職特例年金給付額 に係る 職域相当額 に相当する額

2号 仮定遺族特例年金給付額 に係る 職域相当額 に相当する額

3号 仮定退職特例年金給付額 に係る 職域相当額 の2分の1に相当する額及び 仮定遺族特例年金給付額 に係る職域相当額の3分の2に相当する額の合算額に相当する額

17条の4の2

1項 退職特例年金給付又は遺族特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人 施行日 前期間のうちに追加費用対象期間があり、かつ、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額が控除調整下限額を下回る場合における前条の規定の適用については、退職特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間がある場合には、 第17条の2の3第1項 《退職特例年金給付の算定の基礎となった旧適…》 用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間があり、かつ、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額が控除調整下限額2012年一元化法改正前施行法第13条の二2012年一元化法改正前施行法第2 に規定する控除前 仮定退職特例年金給付額 を前条の仮定退職特例年金給付額とみなし、遺族特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間がある場合には、 第17条の3の3第1項 《遺族特例年金給付の算定の基礎となった旧適…》 用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間があり、かつ、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額が控除調整下限額を下回る場合における第17条の3の規定の適用については、2012年一元化法改 に規定する控除前 仮定遺族特例年金給付額 を前条の仮定遺族特例年金給付額とみなす。

1号 当該受給権者が受ける 遺族給付額 2015年国共済経過措置政令 第58条 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける改正前国共済法による退職共済年金の額の特例 2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金の受給権者なお効力を有する改正前国共済法第91条の二若しくはなお効力を有する改正 の規定により読み替えられた 2012年一元化法 改正前施行法第13条の2第1項に規定する併給年金が含まれる場合において、当該遺族給付額について、2012年一元化法改正前国共済法第91条の二、2012年一元化法改正前地共済法第99条の4の二又は 厚生年金保険法 第64条の2 《 遺族厚生年金その受給権者が65歳に達し…》 ているものに限る。は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。 の規定が適用される場合(次号に掲げる場合を除く。)2015年国共済経過措置政令第138条第1項に規定する控除前 退職共済年金等 の額と同項に規定する控除前 遺族共済年金等 の額とのうちいずれか多い額に 控除前特例年金給付額 退職特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人 施行日 前期間のうちに追加費用対象期間がある場合には 第17条の2の3第1項 《退職特例年金給付の算定の基礎となった旧適…》 用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間があり、かつ、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額が控除調整下限額2012年一元化法改正前施行法第13条の二2012年一元化法改正前施行法第2 に規定する控除前 仮定退職特例年金給付額 を前条の仮定退職特例年金給付額とみなし、遺族特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間がある場合には 第17条の3の3第1項 《遺族特例年金給付の算定の基礎となった旧適…》 用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間があり、かつ、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額が控除調整下限額を下回る場合における第17条の3の規定の適用については、2012年一元化法改 に規定する 控除前遺族特例年金給付額 を前条の 仮定遺族特例年金給付額 とみなして算定される特例年金給付の額をいう。以下「 控除前特例年金給付額 」という。)を加えた額

2号 当該受給権者が受ける 遺族給付額 2015年国共済経過措置政令 第58条 《併給年金の支給を受けることができる場合に…》 おける改正前国共済法による退職共済年金の額の特例 2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金の受給権者なお効力を有する改正前国共済法第91条の二若しくはなお効力を有する改正 の規定により読み替えられた 2012年一元化法 改正前施行法第13条の2第1項に規定する併給年金が含まれる場合において、当該遺族給付額が2012年一元化法改正前国共済法第89条第2項、2012年一元化法改正前地共済法第99条の2第2項又は2012年一元化法改正前厚年法第60条第2項の規定により算定され、かつ、2012年一元化法改正前国共済法第91条の二、2012年一元化法改正前地共済法第99条の4の二又は 厚生年金保険法 第64条の2 《 遺族厚生年金その受給権者が65歳に達し…》 ているものに限る。は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。 の規定が適用される場合2015年国共済経過措置政令第138条第6項において準用する同条第1項に規定する控除前 退職共済年金等 の額及び同条第6項において準用する同条第1項に規定する控除前 遺族共済年金等 支給額の合計額に 控除前特例年金給付額 を加えた額

3号 前2号に掲げる場合以外の場合 控除前特例年金給付額 2015年国共済経過措置政令 第59条第4項 《4 第1項に規定する「年金額控除規定」と…》 は、次に掲げる規定をいう。 1 なお効力を有する改正前国共済施行法第13条の四なお効力を有する改正前国共済施行法第22条第1項なお効力を有する改正前国共済施行法第23条第1項において準用する場合を含む に規定する年金額控除規定( 特例年金給付額控除規定 を除く。)の適用前の2015年国共済経過措置政令第58条の規定により読み替えられた 2012年一元化法 改正前施行法第13条の2第1項に規定する併給年金(退職特例年金給付を除く。)の額及び2015年国共済経過措置政令第68条第3項に規定する年金額控除規定(特例年金給付額控除規定を除く。)の適用前の2015年国共済経過措置政令第67条の規定により読み替えられた2012年一元化法改正前施行法第13条の4第1項に規定する併給年金(遺族特例年金給付を除く。)の額の合計額

2項 前項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額が控除調整下限額を超えるときは、退職特例年金給付の額及び遺族特例年金給付の額は、退職特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人 施行日 前期間のうちに追加費用対象期間がある場合には、 2012年一元化法 改正前施行法第13条の2第1項若しくは第2項又は2012年一元化法改正前1985年改正法附則第21条第2項若しくは第3項の規定の適用後の額( 職域相当額 があるときは当該職域相当額を、 退職共済年金の加給年金額 があるときは当該退職共済年金の加給年金額を、それぞれ控除して得た額とし、以下「控除後 仮定退職特例年金給付額 」という。)を前条の仮定退職特例年金給付と、2012年一元化法改正前施行法第13条の4第1項若しくは第2項又は 2015年改正前1986年経過措置政令 第26条第1項 《1985年改正法附則第30条第2項に規定…》 する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる遺族共済年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 共済法第88条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給さ 若しくは第2項の規定の適用後の額(職域相当額があるときは、当該職域相当額を控除して得た額とする。)を前条の仮定遺族特例年金給付とそれぞれみなして算定される額とする。

3項 前項の場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額が控除調整下限額を下回るときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定された退職特例年金給付の額と遺族特例年金給付の額との合計額(以下この項及び次項において「 控除後特例年金給付額 」という。)に控除調整下限額と次の各号に定める額の差額に相当する額を加えた額をもって特例年金給付の額とする。

1号 第1項第1号の場合 控除後特例年金給付額 2015年国共済経過措置政令 第138条第2項 《2 前項の場合において、控除後退職共済年…》 金等の額同項第1号に定める額、第2号厚生年金のうち老齢厚生年金について老齢厚生年金額算定規定により算定した額第2号厚生年金のうち老齢厚生年金の受給権を有しない者については、零とする。及び同項第2号に定 に規定する控除後 退職共済年金等 の額と同項に規定する控除後 遺族共済年金等 の額とのうちいずれか多い額を加えた額

2号 第1項第2号の場合 控除後特例年金給付額 2015年国共済経過措置政令 第138条第6項 《6 前各項の規定は、改正前国共済法による…》 退職共済年金等及び改正前国共済法による遺族共済年金等なお効力を有する改正前国共済法第89条第2項又はなお効力を有する改正前厚生年金保険法第60条第2項の規定によりその額が算定されるものに限る。の受給権 において準用する同条第2項に規定する控除後 退職共済年金等 の額及び同条第6項において準用する同条第2項に規定する控除後 遺族共済年金等 支給額の合計額を加えた額

3号 第1項第3号の場合 控除後特例年金給付額 2015年国共済経過措置政令 第59条第4項 《4 第1項に規定する「年金額控除規定」と…》 は、次に掲げる規定をいう。 1 なお効力を有する改正前国共済施行法第13条の四なお効力を有する改正前国共済施行法第22条第1項なお効力を有する改正前国共済施行法第23条第1項において準用する場合を含む に規定する年金額控除規定( 特例年金給付額控除規定 を除く。)の適用後の2015年国共済経過措置政令第58条の規定により読み替えられた 2012年一元化法 改正前施行法第13条の2第1項に規定する併給年金(退職特例年金給付を除く。)の額及び2015年国共済経過措置政令第68条第3項に規定する年金額控除規定(特例年金給付額控除規定を除く。)の適用後の2015年国共済経過措置政令第67条の規定により読み替えられた2012年一元化法改正前施行法第13条の4第1項に規定する併給年金(遺族特例年金給付を除く。)の額の合計額

4項 前項各号に定める額が控除調整下限額を下回る場合には、退職特例年金給付の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とし、遺族特例年金給付の額は、 控除後特例年金給付額 から当該各号に定める額を控除した額とする。

1号 退職特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人 施行日 前期間のうちに追加費用対象期間がある場合であり、かつ、遺族特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間がない場合控除後 仮定退職特例年金給付額 職域相当額 があるときは当該職域相当額を、 退職共済年金の加給年金額 があるときは当該退職共済年金の加給年金額を、それぞれ加算して得た額とする。)と 控除後特例年金給付額 とのうちいずれか少ない額

2号 退職特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人 施行日 前期間のうちに追加費用対象期間がない場合であり、かつ、遺族特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間がある場合控除前 仮定退職特例年金給付額 職域相当額 があるときは、当該職域相当額を加算して得た額とする。)と 控除後特例年金給付額 とのうちいずれか少ない額

3号 退職特例年金給付及び遺族特例年金給付のいずれも算定の基礎となった旧適用法人 施行日 前期間のうちに追加費用対象期間がある場合第2項の規定により算定された退職特例年金給付額に控除調整下限額から前項各号に定める額を控除した額に調整率を乗じて得た額に相当する額を加えた額

5項 前項第3号の調整率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合をいう。

1号 第3項第1号に掲げるとき第1項第1号に定める額から第3項第1号に定める額を控除した額に対する第1項の規定の例により算定される退職特例年金給付の額から第3項の規定の例により算定される退職特例年金給付の額を控除して得た額の割合

2号 第3項第2号に掲げるとき第1項第2号に定める額から第3項第2号に定める額を控除した額に対する第1項の規定の例により算定される退職特例年金給付の額から第3項の規定の例により算定される退職特例年金給付の額を控除して得た額の割合

3号 第3項第3号に掲げるとき第1項第3号に定める額から第3項第3号に定める額を控除した額に対する第1項の規定の例により算定される退職特例年金給付の額から第3項の規定の例により算定される退職特例年金給付の額を控除して得た額の割合

17条の5 (離婚等をした場合における特例に関する国共済法等の規定の技術的読替え)

1項 旧適用法人 施行日 前期間を有する者が離婚等( 2012年一元化法 改正前国共済法第93条の5第1項に規定する離婚等をいう。)をした場合について、1996年改正法附則第33条第14項の規定により2012年一元化法改正前国共済法第93条の5から第93条の十二までの規定(2012年一元化法改正前国共済法第93条の5第1項ただし書並びに第1号及び第2号、第2項並びに第3項、第93条の6から第93条の八まで並びに第93条の9第2項の規定を除く。)を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる2012年一元化法改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 前項の規定により読み替えられた 2012年一元化法 改正前国共済法第93条の5から第93条の十二までの規定を準用する場合における 2015年改正前国共済令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる2015年改正前国共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 前2項の規定により読み替えられた 2012年一元化法 改正前国共済法及び 2015年改正前国共済令 の規定を適用する場合におけるこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

17条の6 (存続組合が支給する特例年金給付の受給権を有する者に係る厚生年金保険法等の規定の適用)

1項 存続組合 が支給する特例年金給付については、 厚生年金保険法 第43条の2 《再評価率の改定等 再評価率については、…》 毎年度、第1号に掲げる率以下「物価変動率」という。に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率以下「名目手取り賃金変動率」という。を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。 1 から 第43条 《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》 あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額 の五まで、附則第17条の4第5項本文、附則別表第二及び別表の規定を適用する。この場合においては、 2015年国共済経過措置政令 第18条第1項 《2012年一元化法附則第37条第1項に規…》 定する改正前国共済法による年金である給付に係る同条第4項に規定する政令で定める規定は、改正後厚生年金保険法第43条第3項、第43条の2から第43条の五まで、第46条、第54条第2項及び第3項、第65条 の規定を準用する。

2項 前項の規定により同項に規定する 厚生年金保険法 の規定を適用する場合には、 厚生年金保険法施行令 1954年政令第110号第3条 《端数処理 保険給付の額を計算する過程に…》 おいて、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。 の四及び 第3条の4 《標準報酬平均額の算定方法 当該年度の初…》 日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における法第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額以下「標準報酬平均額」という。は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を十二で除し の二並びに 国民年金法による改定率の改定等に関する政令 2005年政令第92号第4条第1項 《2024年度における厚生年金保険法第43…》 条第1項に規定する再評価率については、同法別表を別表第1のとおり読み替えて、同法の規定他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。を適用する。 及び第3項、 第6条 《2024年度における2000年改正法附則…》 第21条第1項及び第2項の従前額改定率の改定等 2024年度における国民年金法等の一部を改正する法律2000年法律第18号。以下「2000年改正法」という。附則第21条第1項及び第2項の従前額改定率 、別表第一並びに別表第3の規定を適用する。この場合においては、 2015年国共済経過措置政令 第18条第2項 《2 2012年一元化法附則第37条第4項…》 の規定により前項に規定する法律の規定を適用する場合には、改正後厚年令第3条の四、第3条の4の二、第3条の六、第3条の6の二、第7条、第8条の二、第8条の2の二及び第8条の2の五、厚生年金保険法施行令第 の規定を準用する。

17条の7 (退職特例年金給付の繰下げの申出の特例)

1項 1996年改正法附則第33条の2第2項に規定する場合における1996年改正法附則第33条第1項の規定により適用するものとされた 2012年一元化法 改正前国共済法第78条の2の規定の適用については、 厚生年金保険法 第44条の3第5項 《5 第1項の規定により老齢厚生年金の支給…》 繰下げの申出をすることができる者が、その受給権を取得した日から起算して5年を経過した日後に当該老齢厚生年金を請求し、かつ、当該請求の際に同項の申出をしないときは、当該請求をした日の5年前の日に同項の申 の規定により同条第1項の申出があったものとみなされた日において、退職特例年金給付に係る 第12条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、第9条…》 及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1月を超え、ロ の規定による読替え後の2012年一元化法改正前国共済法第78条の2第1項の申出があったものとみなす。

6章 指定基金に関する経過措置

18条 (基金の申請の手続)

1項 1996年改正法附則第47条第1項の規定による指定を受けようとする 2013年厚生年金等改正法 附則第3条第11号に規定する存続厚生年金 基金 又は1996年改正法附則第52条第6項の規定により読み替えられた1996年改正法附則第47条第1項の規定による指定を受けようとする企業年金基金(以下「 基金 」と総称する。)は、財務省令で定めるところにより、名称、住所及び事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

19条 (適用事業所の事業主の申請の手続)

1項 1996年改正法附則第47条第1項に規定する 特例業務 以下「 特例業務 」という。)を行う 基金 について同項の規定による指定を受けようとする事業主(当該基金を設立しようとする 厚生年金保険法 第6条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》 は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ に規定する適用事業所の事業主に限る。)は、財務省令で定めるところにより、名称及び住所、指定を受けようとする基金の名称、住所及び事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

20条 (存続組合又は旧適用法人共済組合の解散に伴う措置)

1項 1996年改正法附則第48条第1項の規定により 存続組合 が解散したときは、当該解散した存続組合の代表者であった者は、当該解散の日の前日の属する事業年度(次項において「 最終事業年度 」という。)に係る決算を当該解散の日から起算して2月以内に完結しなければならない。

2項 前項に規定する 存続組合 の代表者であった者は、財務大臣の定めるところにより、 最終事業年度 に係る財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「 財務諸表 」という。並びに書類帳簿引継書を作成し、同項の決算完結後1月以内にこれらの書類を財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

3項 1996年改正法附則第48条第2項の規定により旧適用法人共済組合が解散したときは、当該解散した旧適用法人共済組合の代表者であった者は、書類帳簿引継書を作成し、1996年度に係る 財務諸表 とともに当該書類帳簿引継書を大蔵大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

4項 1996年改正法附則第32条第6項の規定は、財務大臣が前2項の規定による承認をする場合について準用する。

5項 第1項に規定する 存続組合 の代表者であった者又は第3項に規定する旧適用法人共済組合の代表者であった者は、第2項の規定による承認を受けたとき、又は第3項及び1996年改正法附則第22条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた 改正前国共済法 第16条第2項の規定による承認を受けたときは、遅滞なく、その承認を受けた 財務諸表 及び書類帳簿引継書を指定 基金 に引き継がなければならない。

6項 指定 基金 の理事長は、前項の規定により 財務諸表 及び書類帳簿引継書の引継ぎを受けたときは、その書類の写しを添えて、その旨を財務大臣に報告しなければならない。

21条

1項 1996年改正法附則第48条第1項又は第2項の規定により 存続組合 又は旧適用法人共済組合が解散したときは、財務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

22条 (指定基金が特例業務として支給する年金たる長期給付を支給しないこととすることの認可の申請の手続)

1項 1996年改正法附則第49条第2項の規定による認可を受けようとする指定 基金 は、次に掲げる事項を明らかにして、財務大臣に申請しなければならない。

1号 2013年厚生年金等改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年厚生年金等改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第130条に規定する業務(1996年改正法附則第55条第2項に規定する障害等年金給付の支給を行う業務を含む。)として支給する年金たる給付のうち、 特例業務 として支給する旧適用法人 施行日 前期間を計算の基礎とする年金たる長期給付に相当するものの内容

2号 特例業務 として支給する年金たる長期給付のうち、1996年改正法附則第49条第2項の規定により支給しないこととする年金たる長期給付の内容

3号 その他財務省令で定める事項

23条 (指定基金の特例業務に関する2012年一元化法改正前国共済法の規定の技術的読替え)

1項 1996年改正法附則第49条第3項において 2012年一元化法 改正前国共済法第46条第2項及び第114条の2の規定を準用する場合においては、同項中「組合員が組合員の資格を喪失した場合において、その者」とあるのは「旧適用法人 施行日 前期間( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)を有する者」と、「その者が」とあるのは「当該旧適用法人施行日前期間を有する者が」と、同条中「 厚生年金保険法 」とあるのは「連合会が支給する年金である給付、 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第32条第2項に規定する 存続組合 が支給する年金たる長期給付、他の指定 基金 同法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。)が支給する年金たる長期給付、厚生年金保険の実施者たる政府が支給する年金たる給付、 厚生年金保険法 」と、「厚生労働大臣」とあるのは「連合会、当該存続組合、当該他の指定基金、厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

24条 (指定基金の特例業務に関する2015年改正前国共済令の規定の技術的読替え)

1項 2015年改正前国共済令 第11条 《災害補償の実施機関の意見 組合又は連合…》 会は、法第39条第2項の規定により同項に規定する公務上の災害又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。による災害に対する補償の実施機関 及び附則第22条の規定は、指定 基金 及び指定基金が 特例業務 として支給する年金たる長期給付について準用する。この場合において、2015年改正前国共済令第11条第1項中「に規定する公務上の災害」とあるのは「に規定する公務上の災害࿸ 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律࿸1996年法律第82号。以下「1996年改正法」という。)附則第4条に規定する旧適用法人の業務上の災害を含む。以下この項において同じ。)」と、2015年改正前国共済令附則第22条第1項中「組合員又は組合員であつた者」とあるのは「旧適用法人 施行日 前期間(1996年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)を有する者」と読み替えるものとする。

25条 (指定基金の特例業務に関する財務及び会計)

1項 指定 基金 は、毎事業年度、 特例業務 に係る事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。ただし、特例業務の開始の初年度の当該事業計画及び予算については、1996年改正法附則第47条第1項の規定による指定の申請をする基金(当該申請が基金の成立前であるときは、当該基金を設立しようとする 厚生年金保険法 第6条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》 は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ に規定する適用事業所の事業主)が作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。

2項 2012年一元化法 改正前国共済法第15条第2項及び 2015年改正前国共済令 第7条 《事業計画及び予算の変更 法第15条第2…》 項に規定する事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 人件費及び事務費の最高限度額 2 法第17条ただし書の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最 の規定は前項の事業計画及び予算について、2012年一元化法改正前国共済法第16条第1項及び第2項、 第17条 《存続組合である日本鉄道共済組合又は日本た…》 ばこ産業共済組合が支給する長期給付に関する改正前国共済法の規定の技術的読替え等 1996年改正法附則第33条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第20条の2第3項及び 並びに 第19条 《適用事業所の事業主の申請の手続 199…》 6年改正法附則第47条第1項に規定する特例業務以下「特例業務」という。を行う基金について同項の規定による指定を受けようとする事業主当該基金を設立しようとする厚生年金保険法第6条第1項第1号に規定する適 並びに2015年改正前国共済令第8条、 第9条 《国家公務員共済組合法による1時金たる長期…》 給付に類する1時金たる給付 1996年改正法附則第32条第2項第2号に規定する政令で定める1時金たる給付は、次に掲げる1時金たる給付とする。 1 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合 の二及び第9条の3の規定は指定 基金 特例業務 について、それぞれ準用する。

3項 1996年改正法附則第32条第6項の規定は、財務大臣が第1項の規定及び前項において準用する 2012年一元化法 改正前国共済法第15条第2項の規定による認可並びに前項において準用する同法第16条第2項の規定による承認をする場合について準用する。

4項 前3項に規定するもののほか、指定 基金 特例業務 に関する財務及び会計に関して必要な事項は、財務省令で定める。

26条 (特例業務を行う指定基金に関する前章の規定の技術的読替え)

1項 1996年改正法附則第49条第1項の規定により 特例業務 を行う指定 基金 存続組合 とみなされた場合における前章の規定の適用については、 第12条第1項 《1996年改正法附則第33条第1項の規定…》 により適用するものとされた同項に規定する国共済法等の規定の適用については、第8条に定めるもののほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、 の表 2012年一元化法 改正前施行法の項中「日本電信電話共済組合」とあるのは「日本電信電話共済組合又は1996年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金であつて当該指定基金に係る1996年改正法附則第3条第8号に規定する 旧適用法人共済組合 が日本電信電話共済組合であるもの」と、同条第2項の表 2015年改正前国共済令 の項中「存続組合をいう。࿹」とあるのは「存続組合をいう。)又は指定基金(1996年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。)」と、「日本電信電話共済組合」とあるのは「日本電信電話共済組合又は1996年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金であつて当該指定基金に係る1996年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるもの」と、同表 2015年改正前1986年経過措置政令 の項中「存続組合をいう。࿹」とあるのは「存続組合をいう。)又は指定基金(1996年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。)」と、同条第3項から第6項まで及び第8項、 第13条第1項 《1996年改正法附則第33条第2項に規定…》 する政令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 存続組合が支給する特例年金給付が2012年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組 各号並びに 第14条第1項 《1996年改正法附則第33条第3項に規定…》 する政令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 存続組合が支給する特例1時金給付が2012年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済 各号、第3項及び第4項中「存続組合」とあるのは「存続組合又は指定基金」と、 第17条第1項 《1996年改正法附則第33条第9項の規定…》 によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第20条の2第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「、日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合」とあるのは「、厚生年金保険法等の 中「又は日本たばこ産業共済組合」と、」とあるのは「若しくは日本たばこ産業共済組合又は1996年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金࿸以下「指定基金」という。)であつて当該指定基金に係る1996年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合(以下「 旧適用法人共済組合 」という。)が日本鉄道共済組合若しくは日本たばこ産業共済組合であるもの」と、」と、「日本電信電話共済組合」と、」とあるのは「日本電信電話共済組合若しくは指定基金であつて当該指定基金に係る旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるもの」と、」と、「又は日本たばこ産業共済組合」とする」とあるのは「若しくは日本たばこ産業共済組合又は指定基金であつて当該指定基金に係る旧適用法人共済組合が日本鉄道共済組合若しくは日本たばこ産業共済組合であるもの」とする」と、同条第2項中「又は日本たばこ産業共済組合࿸以下」とあるのは「若しくは日本たばこ産業共済組合又は1996年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金であつて当該指定基金に係る1996年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合が日本鉄道共済組合若しくは日本たばこ産業共済組合であるもの࿸以下」と、同条第3項中「又は日本たばこ産業共済組合」とあるのは「若しくは日本たばこ産業共済組合又は指定基金であって当該指定基金に係る旧適用法人共済組合が日本鉄道共済組合若しくは日本たばこ産業共済組合であるもの」とする。

7章 存続組合又は指定基金に係る費用の負担に関する経過措置

27条 (存続組合又は指定基金に係る費用の負担)

1項 1996年改正法附則第54条第1項第1号に掲げる費用について同項(同号に係る部分に限る。)の規定により日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式 会社等 に関する法律(1984年法律第85号)第1条の2第1項に規定する日本電信電話株式会社又は 改正前国共済法 第2条第1項第8号に規定する旅客鉄道会社等(以下「 会社等 」という。)が当該年度において負担すべき金額は、 存続組合 又は指定 基金 が当該年度においてその予算に当該負担すべき金額として計上した額とする。

2項 1996年改正法附則第54条第1項第2号に規定する政令で定める費用は、第4項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度において当該給付として支給した額の総額に、当該年度における当該給付に係る公経済負担対象額算定率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に100分の15・85を乗じて得た額に相当する費用とする。

3項 前項の公経済負担対象額算定率は、次項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる給付に係るものにあっては、当該年度の9月30日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る額のうち公経済負担の対象となる部分の額の合算額を当該給付の総額で除して得た率とし、同項第5号、第7号及び第8号に掲げる給付に係るものにあっては、当該年度の10月1日前1年間に支給された当該給付の額のうち公経済負担の対象となる部分の額の合算額を当該期間に支給された当該給付の総額で除して得た率とする。

4項 前項の公経済負担の対象となる部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 特例年金給付のうち退職共済年金で、その額が1996年改正法附則第33条第2項の規定により計算されるもの当該退職共済年金の額(次のイ又はロに掲げる場合に該当するときは、その額からイ又はロに定める額を控除した額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

当該退職共済年金が更新組合員等であった者に係るものである場合当該退職共済年金の額のうち、1996年改正法附則第54条第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定により、 会社等 が負担すべき金額の計算の基礎となっている 旧適用法人共済組合 員期間(同号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。)以外の旧適用法人 施行日 前期間(以下「 追加費用対象期間 」という。)に係る部分の額に相当する額

当該退職共済年金の受給権者の配偶者であって65歳以上である者を計算の基礎とする 退職共済年金の加給年金額 が支給されている場合当該退職共済年金の加給年金額に相当する額

2号 特例年金給付のうち 2012年一元化法 第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 第76条 《退職年金の種類 退職年金は、支給期間を…》 終身とするもの以下「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。 2 有期退職年金の受給権者が連合会に当該有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、 の規定による退職共済年金で、その額が1996年改正法附則第33条第5項の規定により計算されるもの当該退職共済年金の額の計算の基礎となった旧適用法人 施行日 前期間及び当該旧適用法人施行日前期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として2012年一元化法改正前国共済法附則第12条の4の2第2項又は第3項の規定の例により計算した額(次のイからハまでに掲げる場合に該当するときは、その額からイからハまでに定める額を控除した額)から当該退職共済年金と併せて受けることができる1996年改正法附則第33条第5項に規定する年金たる給付の額に追加費用対象外期間率(当該給付の額の計算の基礎となった旧適用法人施行日前期間の月数から 追加費用対象期間 の月数を控除した月数を当該旧適用法人施行日前期間の月数で除して得た率をいう。以下この号において同じ。)を乗じて得た額を控除した額(次のハに掲げる場合に該当するときは、その額にハに定める額を加えた額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

当該退職共済年金が更新組合員等であった者に係るものである場合当該退職共済年金の額の計算の基礎となった旧適用法人 施行日 前期間及び当該旧適用法人施行日前期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として 2012年一元化法 改正前国共済法附則第12条の4の2第2項又は第3項の規定の例により計算した額のうち、 追加費用対象期間 に係る部分の額に相当する額

当該退職共済年金の受給権者の配偶者であって65歳以上である者を計算の基礎とする 退職共済年金の加給年金額 が支給されている場合当該退職共済年金の加給年金額に相当する額

当該退職共済年金の額に 職域相当額 がある場合当該職域相当額に追加費用対象外期間率を乗じて得た額に相当する額

3号 特例年金給付のうち 2012年一元化法 第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 附則第12条の3の規定による退職共済年金で、その額が1996年改正法附則第33条第5項の規定により計算されるもの当該退職共済年金の額(次のイ又はロに掲げる場合に該当するときは、その額からイ又はロに定める額を控除した額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

当該退職共済年金が更新組合員等であった者に係るものである場合当該退職共済年金の額のうち、 追加費用対象期間 に係る部分の額に相当する額

当該退職共済年金の受給権者の配偶者であって65歳以上である者を計算の基礎とする 退職共済年金の加給年金額 が支給されている場合当該退職共済年金の加給年金額に相当する額

4号 特例年金給付のうち障害共済年金( 2012年一元化法 第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 第99条第2項第3号 《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》 げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100 に規定する公務等による障害共済年金に相当するものを除く。)当該障害共済年金の額(次のイ又はロに掲げる場合に該当するときは、その額からイ又はロに定める額を控除した額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

当該障害共済年金が更新組合員等であった者に係るものである場合当該障害共済年金の額のうち、 追加費用対象期間 に係る部分の額に相当する額

当該障害共済年金の受給権者の配偶者であって65歳以上である者を計算の基礎とする障害共済年金の加給年金額( 2012年一元化法 改正前国共済法第83条第1項に規定する加給年金額をいう。)が支給されている場合当該障害共済年金の加給年金額に相当する額

5号 特例1時金給付のうち 第14条第1項第1号 《1996年改正法附則第33条第3項に規定…》 する政令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 存続組合が支給する特例1時金給付が2012年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済 に規定する障害1時金当該障害1時金の額(当該障害1時金が更新組合員等であった者に係るものである場合は、当該障害1時金の額のうち 追加費用対象期間 に係る部分以外の部分の額に相当する額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

6号 特例年金給付のうち遺族共済年金( 2012年一元化法 第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 第99条第2項第3号 《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》 げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100 に規定する公務等による遺族共済年金に相当するものを除く。)当該遺族共済年金の額(当該遺族共済年金が更新組合員等であった者に係るものである場合は、当該遺族共済年金の額のうち 追加費用対象期間 に係る部分以外の部分の額に相当する額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

7号 存続組合 又は指定 基金 が支給する 第14条第4項 《4 存続組合が支給する国家公務員及び公共…》 企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第34条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組 に規定する脱退1時金当該脱退1時金の額(当該脱退1時金が更新組合員等であった者に係るものである場合は、当該脱退1時金の額のうち 追加費用対象期間 に係る部分以外の部分の額に相当する額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

8号 存続組合 又は指定 基金 が支給する 第9条 《国家公務員共済組合法による1時金たる長期…》 給付に類する1時金たる給付 1996年改正法附則第32条第2項第2号に規定する政令で定める1時金たる給付は、次に掲げる1時金たる給付とする。 1 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合 各号に掲げる1時金たる給付(前号に掲げるものを除く。)当該1時金たる給付の額(当該1時金たる給付が更新組合員等であった者に係るものである場合は、当該1時金たる給付の額のうち 追加費用対象期間 に係る部分以外の部分の額に相当する額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額

5項 前項各号に規定する公経済負担対象期間率は、それぞれ当該給付の額の計算の基礎となった旧適用法人 施行日 前期間の月数から 追加費用対象期間 の月数を控除した月数に対する1961年4月1日前の旧適用法人施行日前期間の月数から追加費用対象期間の月数を控除した月数の比率をいう。

6項 1996年改正法附則第54条第1項第2号に掲げる費用について同項(同号に掲げる部分に限る。)の規定により国が1997年度において負担すべき費用の額を計算する場合における第2項及び第3項の規定の適用については、第2項中「当該年度において当該給付として支給した額の総額に、当該年度における当該給付」とあるのは「1997年4月分以後の月分の当該給付として支給した額の総額に同項各号に掲げる給付」と、「合算した額」とあるのは「合算した額に100分の15・85を乗じて得た額と、 改正前国共済経過措置政令 第67条第3項 《3 前項の公経済負担の対象となる部分の額…》 は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 厚生年金保険法第42条の規定による老齢厚生年金第3号に掲げるものを除く。 当該老齢厚生年金第2号厚生年金被保険者同法第2条 各号及び 第70条第3項 《3 前項の公経済負担の対象となる部分の額…》 は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 退職年金特例退職年金旧共済法附則第13条の15第2項に規定する特例退職年金をいう。次号において同じ。を除く。 当該退職年金 各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ1997年2月分及び3月分の月分の 改正前国共済法 による給付及び旧国共済法による給付として支給した額の総額に改正前国共済経過措置政令第67条第3項各号及び第70条第3項各号に掲げる給付に係る経過的公経済負担対象額算定率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額」と、「乗じて得た額に」とあるのは「乗じて得た額との合計額に、改正前国共済経過措置政令第68条第1項に規定する退職共済年金又は改正前国共済経過措置政令第71条第1項に規定する退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金࿸以下この条において「 退職共済年金等 」という。)の区分に応じ、それぞれ1997年2月分及び3月分の月分の退職共済年金等として支給した額の総額に当該年金に係る経過的老齢年金加算額相当率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)の4分の1に相当する額を合算した額を加えた額に」と、第3項中「1年間」とあるのは「6月間」とする。

7項 前項の規定により読み替えて適用される第2項に規定する経過的公経済負担対象額算定率は、 改正前国共済法 による給付については第1号に掲げる率とし、旧国共済法による給付については第2号に掲げる率とする。

1号 改正前国共済経過措置政令 第67条第2項 《2 前項の公経済負担対象額算定率は、次項…》 第1号から第4号まで及び第6号に掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の9月30日における当該給付その全額につき支給を停止されているものを除く。の受給権者に係る額のうち公経済負担の対象となる部分の額 中「当該年度の9月30日」とあるのは「1997年3月31日」と、「当該年度の10月1日」とあるのは「1997年4月1日」として、 改正前国共済法 による給付について同条第2項から第4項までの規定の例により計算された同条第2項に規定する公経済負担対象額算定率に相当する率

2号 改正前国共済経過措置政令 第70条第2項 《2 前項の公経済負担対象額算定率は、次項…》 第1号から第8号までに掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の9月30日における当該給付その全額につき支給を停止されているものを除く。の受給権者に係る額のうち公経済負担の対象となる部分の額の合算額を 中「当該年度の9月30日」とあるのは「1997年3月31日」と、「当該年度の10月1日」とあるのは「1997年4月1日」として、旧国共済法による給付について同条第2項から第4項までの規定の例により計算された同条第2項に規定する公経済負担対象額算定率に相当する率

8項 第6項の規定により読み替えて適用される第2項に規定する経過的老齢年金加算額相当率は、 退職共済年金等 のうち、退職共済年金については第1号に掲げる率とし、退職年金、減額退職年金及び通算退職年金については第2号に掲げる率とする。

1号 改正前国共済経過措置政令 第68条第2項 《2 前項の老齢年金加算額相当率は、当該年…》 度の9月30日における同項に規定する退職共済年金その全額につき支給を停止されているものを除く。の受給権者に係る当該退職共済年金の額のうち、老齢年金加算額に相当する部分の額の合算額を当該退職共済年金の額 中「当該年度の9月30日」とあるのは、「1997年3月31日」として、退職共済年金について同条第2項及び第3項の規定の例により計算された同条第2項に規定する老齢年金加算額相当率に相当する率

2号 改正前国共済経過措置政令 第71条第2項 《2 前項の老齢年金加算額相当率は、退職年…》 金、減額退職年金又は通算退職年金の区分に応じ、それぞれ当該年度の9月30日におけるこれらの年金その全額につき支給を停止されているものを除く。の受給権者に係る当該年金の額のうち老齢年金加算額に相当する部 中「当該年度の9月30日」とあるのは、「1997年3月31日」として、退職年金、減額退職年金及び通算退職年金について同条第2項及び第3項の規定の例により計算された同条第2項に規定する老齢年金加算額相当率に相当する率

9項 国は、予算で定めるところにより、第2項及び第6項に規定する費用について1996年改正法附則第54条第1項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定により負担すべき金額を、当該年度における 存続組合 又は指定 基金 特例業務 として支給する年金たる長期給付並びに1時金たる長期給付及び1時金たる給付の支払状況を勘案して当該存続組合又は指定基金に払い込むものとする。

10項 前項の規定により国が 存続組合 又は指定 基金 に払い込んだ金額と1996年改正法附則第54条第1項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定により国が負担すべき金額との調整は、当該年度の翌々年度までの国の予算により行うものとする。

11項 1996年改正法附則第54条第1項第3号に掲げる費用について同項(同号に係る部分に限る。)の規定により 会社等 同号に規定する 旧指定法人 以下「 旧指定法人 」という。)を含む。)が当該年度において負担すべき金額は、 存続組合 又は指定 基金 が当該年度においてその予算に当該負担すべき金額として計上した額とする。

28条

1項 1996年改正法附則第19条の規定により 存続組合 又は指定 基金 が納付するものとされた額について 改正前国共済法 附則第3条の2第3項の規定により積み立てられた積立金及びその運用収入をもって充てる場合において、なお不足する額があるときは、 会社等 旧指定法人 を含む。)は、当該年度において当該会社等が負担すべき不足額として当該存続組合又は指定基金が当該年度においてその予算に計上した額を、当該存続組合又は指定基金に払い込むものとする。

29条

1項 1996年改正法附則第54条第3項第1号に掲げる費用について同項(同号に係る部分に限る。)の規定により 会社等 が当該年度において負担すべき金額は、1996年改正法附則第20条の規定により当該年度において 存続組合 又は指定 基金 が納付するものとされた費用の額のうち 追加費用対象期間 を計算の基礎とする厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用の額として、それぞれ当該存続組合又は指定基金が当該年度においてその予算に当該負担すべき金額として計上した額とする。

2項 1996年改正法附則第54条第3項第2号に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる額を合算した額に相当する費用とする。

1号 1996年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付について、 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第67条第1項 《1985年改正法附則第31条第1項第1号…》 に規定する政令で定める部分は、第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度において当該給付として支給した額の総額に、当該年度における当該給付に係る公経済負担対象額算定率を乗じて得た額1円未満の から第4項まで及び 第70条 《旧共済法による長期給付に要する費用のうち…》 1961年4月1日前の組合員期間に係る部分 1985年改正法附則第64条第4号に規定する政令で定める費用のうち同号の規定によりその例によることとされる1985年改正法附則第31条第1項第1号に規定す の規定の例により計算された額の総額から当該年金たる給付について 1997年改正政令 第59条の規定による改正後の 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1986年政令第54号)第100条の規定の例により計算された額の総額を控除した額に100分の15・85を乗じて得た額

2号 1996年改正法附則第16条第7項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付について 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第67条第1項 《1985年改正法附則第31条第1項第1号…》 に規定する政令で定める部分は、第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度において当該給付として支給した額の総額に、当該年度における当該給付に係る公経済負担対象額算定率を乗じて得た額1円未満の から第4項まで及び 第70条 《旧共済法による長期給付に要する費用のうち…》 1961年4月1日前の組合員期間に係る部分 1985年改正法附則第64条第4号に規定する政令で定める費用のうち同号の規定によりその例によることとされる1985年改正法附則第31条第1項第1号に規定す の規定の例により計算された額に100分の15・85を乗じて得た額

3号 1996年改正法附則第16条第7項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付について 1997年改正政令 第27条の規定による改正後の 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第68条 《退職共済年金の額のうち旧国民年金法による…》 老齢年金の額に相当する部分 1985年改正法附則第31条第1項第2号に規定する政令で定める部分は、当該年度において支給した退職共済年金国民年金等改正法附則第31条第1項に規定する者のうち65歳以上の 及び 第71条 《退職年金等の額のうち旧国民年金法による老…》 齢年金の額に相当する部分 1985年改正法附則第64条第4号に規定する政令で定める費用のうち同号の規定によりその例によることとされる1985年改正法附則第31条第1項第2号に規定する政令で定める部分 の規定の例により計算された額の4分の1に相当する額

3項 国は、予算で定めるところにより、前項に規定する費用について1996年改正法附則第54条第3項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定により負担すべき金額を、 存続組合 又は指定 基金 に払い込むものとする。

4項 前項の規定により国が 存続組合 又は指定 基金 に払い込んだ金額と1996年改正法附則第54条第3項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定により国が負担すべき金額との調整は、当該年度の翌々年度までの国の予算により行うものとする。

5項 1996年改正法附則第54条第3項第3号に掲げる費用について同項(同号に係る部分に限る。)の規定により 会社等 旧指定法人 を含む。)が当該年度において負担すべき金額は、 存続組合 又は指定 基金 が当該年度においてその予算に当該負担すべき金額として計上した額とする。

6項 存続組合 又は指定 基金 は、厚生労働大臣に対し、当該存続組合又は指定基金が1996年改正法附則第20条の規定により毎年度納付するものとされる費用について1996年改正法附則第54条第3項各号に掲げる費用の額の計算のために必要な資料の提供を求めることができる。

30条 (存続組合である日本電信電話共済組合等に係る国の負担金の額の調整)

1項 国が、1997年度以後において、1996年改正法附則第54条第1項(同項第2号に係る部分に限る。及び第3項(同項第2号に係る部分に限る。並びに 第31条 《存続組合又は指定基金が納付するものとされ…》 た基礎年金拠出金に関する経過措置 国家公務員共済組合法第99条第4項第1号を除く。及び第102条第3項並びに国家公務員共済組合法施行令第25条の3第2項及び第3項の規定は、1996年改正法附則第34 において準用する 国家公務員共済組合法 第99条第4項 《4 国は、政令で定めるところにより、組合…》 の給付に要する費用のうち次の各号に規定する費用については、当該各号に定める額を負担する。 1 育児休業手当金及び介護休業手当金の支給に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護休第1号を除く。)の規定により 存続組合 である日本電信電話共済組合又は指定 基金 であって当該指定基金に係る 旧適用法人共済組合 が日本電信電話共済組合であるものに対して負担する金額は、 第27条第2項 《2 前項の理事のうち6人以内及び監事のう…》 ち2人以内は、組合の事務を行う組合員をもつて充てる。 又は第6項及び前条第2項並びに 第31条 《役員の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、役員となることができない。 ただし、第27条第2項の規定の適用を妨げない。 1 国務大臣、国会議員、政府職員非常勤の者を除く。、独立行政法人独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政 において準用する同法第99条第4項(第1号を除く。)の規定により算定した金額から調整対象額の全部又は一部を控除した金額とすることができる。この場合において、 第27条第9項 《9 国は、予算で定めるところにより、第2…》 及び第6項に規定する費用について1996年改正法附則第54条第1項同項第2号に係る部分に限る。の規定により負担すべき金額を、当該年度における存続組合又は指定基金が特例業務として支給する年金たる長期給 及び前条第3項並びに 第31条 《存続組合又は指定基金が納付するものとされ…》 た基礎年金拠出金に関する経過措置 国家公務員共済組合法第99条第4項第1号を除く。及び第102条第3項並びに国家公務員共済組合法施行令第25条の3第2項及び第3項の規定は、1996年改正法附則第34 において準用する同法第102条第3項の規定の適用については、 第27条第9項 《9 国は、予算で定めるところにより、第2…》 及び第6項に規定する費用について1996年改正法附則第54条第1項同項第2号に係る部分に限る。の規定により負担すべき金額を、当該年度における存続組合又は指定基金が特例業務として支給する年金たる長期給 中「負担すべき金額」とあるのは「負担すべき金額( 第30条第1項 《国が、1997年度以後において、1996…》 年改正法附則第54条第1項同項第2号に係る部分に限る。及び第3項同項第2号に係る部分に限る。並びに第31条において準用する国家公務員共済組合法第99条第4項第1号を除く。の規定により存続組合である日本 の規定による控除が行われた場合には、当該控除後の金額)」と、前条第3項中「負担すべき金額」とあるのは「負担すべき金額(次条第1項の規定による控除が行われた場合には、当該控除後の金額)」と、 第31条 《存続組合又は指定基金が納付するものとされ…》 た基礎年金拠出金に関する経過措置 国家公務員共済組合法第99条第4項第1号を除く。及び第102条第3項並びに国家公務員共済組合法施行令第25条の3第2項及び第3項の規定は、1996年改正法附則第34 において準用する同法第102条第3項中「負担すべき金額」とあるのは「負担すべき金額( 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 1997年政令第86号第30条第1項 《国が、1997年度以後において、1996…》 年改正法附則第54条第1項同項第2号に係る部分に限る。及び第3項同項第2号に係る部分に限る。並びに第31条において準用する国家公務員共済組合法第99条第4項第1号を除く。の規定により存続組合である日本 の規定による控除が行われた場合には、当該控除後の金額)」とする。

2項 前項に規定する調整対象額とは、 施行日 の前日における 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第35条の規定等に基づき行う負担金の額の調整等に関する政令 1985年政令第68号第2条第2項 《2 前項に規定する調整対象額とは、それぞ…》 れの組合ごとに計算した、1984年度以前の各年度の第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に大蔵大臣が定めるところにより算定した1985年3月31日までの間の利子に相当する金額を加えた金 に規定する調整対象額で 旧適用法人共済組合 のうち日本電信電話共済組合に係るものの金額(1996年度以前において同条第1項の規定による控除が行われた場合には、当該控除後の金額)に、財務大臣の定めるところにより算定した前項の規定による控除が行われるまでの間の利子に相当する金額を加えた金額の合計額をいう。

30条の2 (指定基金であって当該指定基金に係る旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるものに係る負担金の納付の特例)

1項 指定 基金 であって当該指定基金に係る 旧適用法人共済組合 が日本電信電話共済組合であるものの1996年改正法附則第54条の2第1項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府に納付する額は、 施行日 の前日における 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第35条の規定等に基づき行う負担金の額の調整等に関する政令 第2条第2項 《2 前項に規定する調整対象額とは、それぞ…》 れの組合ごとに計算した、1984年度以前の各年度の第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に大蔵大臣が定めるところにより算定した1985年3月31日までの間の利子に相当する金額を加えた金 に規定する調整対象額で旧適用法人共済組合のうち日本電信電話共済組合に係るものの金額(同条第1項若しくは前条第1項の規定による控除又は1996年改正法附則第54条の2第1項の規定による納付が行われた場合には、当該控除額又は納付額を控除した金額)に、財務大臣の定めるところにより算定したこの項の規定による納付が行われるまでの間の利子に相当する金額を加えた金額の合計額の全部又は一部に相当する金額とする。

31条 (存続組合又は指定基金が納付するものとされた基礎年金拠出金に関する経過措置)

1項 国家公務員共済組合法 第99条第4項 《4 国は、政令で定めるところにより、組合…》 の給付に要する費用のうち次の各号に規定する費用については、当該各号に定める額を負担する。 1 育児休業手当金及び介護休業手当金の支給に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護休第1号を除く。及び 第102条第3項 《3 国は、第99条第4項の規定により負担…》 すべき金額を、政令で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。 並びに 国家公務員共済組合法施行令 第25条の3第2項 《2 国は、予算で定めるところにより、法第…》 99条第4項第1号を除く。の規定により負担すべき金額を、当該事業年度における基礎年金拠出金の納付の状況を勘案して組合に払い込むものとする。 及び第3項の規定は、1996年改正法附則第34条第1項及び第2項の規定により基礎年金拠出金を納付するものとされた 存続組合 又は指定 基金 について準用する。この場合において、 国家公務員共済組合法 第99条第4項 《4 国は、政令で定めるところにより、組合…》 の給付に要する費用のうち次の各号に規定する費用については、当該各号に定める額を負担する。 1 育児休業手当金及び介護休業手当金の支給に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護休 中「次の各号」とあるのは「第2号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。

8章 旧適用法人施行日前期間を有する者で施行日以後に国家公務員共済組合の組合員となるもの等に関する経過措置

32条 (旧適用法人施行日前期間を有する者が施行日以後に国家公務員共済組合の組合員となる場合の取扱い)

1項 旧適用法人 施行日 前期間を有する者が、施行日以後に国家公務員共済組合の組合員となる場合において国家公務員共済組合連合会が支給する長期給付に関する次の表の第一欄に掲げる法令の規定の適用については、同表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

33条 (存続組合又は指定基金が支給する特例年金給付に係る地方公務員等共済組合法等の規定の技術的読替え)

1項 存続組合 又は指定 基金 が支給する特例年金給付に係る次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

34条 (経過措置に関する財務省令への委任)

1項 第3条 《厚生年金保険の実施者たる政府が支給するも…》 のとされた年金たる給付の受給権を有する者に係る退職1時金等の返還に関する経過措置 1996年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付1996 から前条までに定めるもののほか、1996年改正法の施行に伴う経過措置に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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