別表第1 (第2条、第3条、第5条関係)
1996年度改定令別表第1の仮定俸給 |
仮定俸給 |
円 |
円 |
一〇五、300 |
一〇六、190 |
一〇九、570 |
一一〇、500 |
一一二、230 |
一一三、180 |
一一四、900 |
一一五、880 |
一一七、910 |
一一八、910 |
一二二、200 |
一二三、240 |
一二五、920 |
一二六、980 |
一二九、380 |
一三〇、480 |
一三三、560 |
一三四、690 |
一三七、770 |
一三八、940 |
一四二、350 |
一四三、560 |
一四六、990 |
一四八、240 |
一五二、780 |
一五四、80 |
一五六、430 |
一五七、770 |
一六一、130 |
一六二、500 |
一六五、720 |
一六七、130 |
一七四、800 |
一七六、280 |
一七七、240 |
一七八、750 |
一八四、250 |
一八五、820 |
一九三、550 |
一九五、190 |
二〇三、830 |
二〇五、570 |
二〇九、100 |
二一〇、880 |
二一四、100 |
二一五、920 |
二二一、240 |
二二三、130 |
二二五、460 |
二二七、380 |
二三七、660 |
二三九、680 |
二四三、710 |
二四五、780 |
二五〇、30 |
二五二、150 |
二六二、190 |
二六四、420 |
二七四、460 |
二七六、790 |
二七七、660 |
二八〇、20 |
二八七、790 |
二九〇、240 |
三〇二、180 |
三〇四、750 |
三一六、430 |
三一九、120 |
三二五、230 |
三二七、990 |
三三三、810 |
三三六、640 |
三五一、230 |
三五四、210 |
三六八、270 |
三七一、400 |
三七一、620 |
三七四、780 |
三八四、870 |
三八八、140 |
四〇一、580 |
四〇五、0 |
四一八、210 |
四二一、770 |
四三四、720 |
四三八、410 |
備考 年金額の算定の基礎となっている1996年度改定令別表第1の仮定俸給の額が四三四、720円を超える場合においては、その額に1・85を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第2 (第3条、第5条関係)
仮定俸給 |
率 |
四三八、410円以上のもの |
23・〇割 |
四〇五、0円を超え四三八、410円未満のもの |
23・八割 |
三八八、140円を超え四〇五、0円以下のもの |
24・五割 |
三七四、780円を超え三八八、140円以下のもの |
24・八割 |
二六四、420円を超え三七四、780円以下のもの |
25・〇割 |
二五二、150円を超え二六四、420円以下のもの |
25・五割 |
二二七、380円を超え二五二、150円以下のもの |
26・一割 |
一八五、820円を超え二二七、380円以下のもの |
26・九割 |
一七八、750円を超え一八五、820円以下のもの |
27・四割 |
一六七、130円を超え一七八、750円以下のもの |
27・八割 |
一六二、500円を超え一六七、130円以下のもの |
29・〇割 |
一五七、770円を超え一六二、500円以下のもの |
29・三割 |
一三八、940円を超え一五七、770円以下のもの |
29・八割 |
一二三、240円を超え一三八、940円以下のもの |
30・二割 |
一一八、910円を超え一二三、240円以下のもの |
30・九割 |
一一五、880円を超え一一八、910円以下のもの |
31・九割 |
一一三、180円を超え一一五、880円以下のもの |
32・七割 |
一一〇、500円を超え一一三、180円以下のもの |
33・〇割 |
一〇六、190円を超え一一〇、500円以下のもの |
33・四割 |
一〇六、190円のもの |
34・五割 |
別表第3 (第3条関係)
障害の等級 |
年金額 |
一級 |
五、六〇二、0円 |
二級 |
四、六六八、0円 |
三級 |
三、八四四、0円 |
四級 |
三、〇四二、0円 |
五級 |
二、四六二、0円 |
六級 |
一、九九〇、0円 |
備考 1 障害の等級の区分は、1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(1953年法律第159号)別表第2に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。 2 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第1号表ノ2に定める第3項症、第4項症又は第5項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。 |