1997年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令《別表など》

法番号:1997年政令第187号

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別表第1 (第2条、第3条、第5条関係)

1996年度改定令別表第1の仮定俸給

仮定俸給

一〇五、300

一〇六、190

一〇九、570

一一〇、500

一一二、230

一一三、180

一一四、900

一一五、880

一一七、910

一一八、910

一二二、200

一二三、240

一二五、920

一二六、980

一二九、380

一三〇、480

一三三、560

一三四、690

一三七、770

一三八、940

一四二、350

一四三、560

一四六、990

一四八、240

一五二、780

一五四、80

一五六、430

一五七、770

一六一、130

一六二、500

一六五、720

一六七、130

一七四、800

一七六、280

一七七、240

一七八、750

一八四、250

一八五、820

一九三、550

一九五、190

二〇三、830

二〇五、570

二〇九、100

二一〇、880

二一四、100

二一五、920

二二一、240

二二三、130

二二五、460

二二七、380

二三七、660

二三九、680

二四三、710

二四五、780

二五〇、30

二五二、150

二六二、190

二六四、420

二七四、460

二七六、790

二七七、660

二八〇、20

二八七、790

二九〇、240

三〇二、180

三〇四、750

三一六、430

三一九、120

三二五、230

三二七、990

三三三、810

三三六、640

三五一、230

三五四、210

三六八、270

三七一、400

三七一、620

三七四、780

三八四、870

三八八、140

四〇一、580

四〇五、0

四一八、210

四二一、770

四三四、720

四三八、410

備考

年金額の算定の基礎となっている1996年度改定令別表第1の仮定俸給の額が四三四、720円を超える場合においては、その額に1・85を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。

別表第2 (第3条、第5条関係)

仮定俸給

四三八、410円以上のもの

23・〇割

四〇五、0円を超え四三八、410円未満のもの

23・八割

三八八、140円を超え四〇五、0円以下のもの

24・五割

三七四、780円を超え三八八、140円以下のもの

24・八割

二六四、420円を超え三七四、780円以下のもの

25・〇割

二五二、150円を超え二六四、420円以下のもの

25・五割

二二七、380円を超え二五二、150円以下のもの

26・一割

一八五、820円を超え二二七、380円以下のもの

26・九割

一七八、750円を超え一八五、820円以下のもの

27・四割

一六七、130円を超え一七八、750円以下のもの

27・八割

一六二、500円を超え一六七、130円以下のもの

29・〇割

一五七、770円を超え一六二、500円以下のもの

29・三割

一三八、940円を超え一五七、770円以下のもの

29・八割

一二三、240円を超え一三八、940円以下のもの

30・二割

一一八、910円を超え一二三、240円以下のもの

30・九割

一一五、880円を超え一一八、910円以下のもの

31・九割

一一三、180円を超え一一五、880円以下のもの

32・七割

一一〇、500円を超え一一三、180円以下のもの

33・〇割

一〇六、190円を超え一一〇、500円以下のもの

33・四割

一〇六、190円のもの

34・五割

別表第3 (第3条関係)

障害の等級

年金額

一級

五、六〇二、0円

二級

四、六六八、0円

三級

三、八四四、0円

四級

三、〇四二、0円

五級

二、四六二、0円

六級

一、九九〇、0円

備考

1 障害の等級の区分は、1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(1953年法律第159号)別表第2に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。

2 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第1号表ノ2に定める第3項症、第4項症又は第5項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。

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