制定文 内閣は、 学校図書館法 (1953年法律第185号)附則第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 学校図書館法 附則第2項の政令で定める規模以下の学校は、学級の数(通信制の課程を置く高等学校にあっては、学級の数と通信制の課程の生徒の数を三百で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。)とを合計した数)が十一以下の学校とする。
法番号:1997年政令第189号
制定文 内閣は、 学校図書館法 (1953年法律第185号)附則第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 学校図書館法 附則第2項の政令で定める規模以下の学校は、学級の数(通信制の課程を置く高等学校にあっては、学級の数と通信制の課程の生徒の数を三百で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。)とを合計した数)が十一以下の学校とする。
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