制定文
内閣は、 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 (1997年法律第37号)
第2条
《定義 この法律において「新エネルギー利…》
用等」とは、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律1980年法律第71号に規定する非化石エネルギー以下この条において「非化石エネルギー」という。を製造し、若しくは発生させ、又は利用すること及
、第12条並びに
第13条第3項第3号
《3 第1項各号の「中小企業者」とは、次の…》
各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種
及び第6号の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (新エネルギー利用等)
1項 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第2条
《定義 この法律において「新エネルギー利…》
用等」とは、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律1980年法律第71号に規定する非化石エネルギー以下この条において「非化石エネルギー」という。を製造し、若しくは発生させ、又は利用すること及
の政令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。次号及び第6号において「 バイオマス 」という。)を原材料とする燃料を製造すること。
2号 バイオマス 又はバイオマスを原材料とする燃料を熱を得ることに利用すること(第6号に掲げるものを除く。)。
3号 太陽熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用すること。
4号 冷凍設備を用いて海水、河川水その他の水を熱源とする熱を利用すること。
5号 雪又は氷(冷凍機器を用いて生産したものを除く。)を熱源とする熱を冷蔵、冷房その他の用途に利用すること。
6号 バイオマス 又はバイオマスを原材料とする燃料を発電に利用すること。
7号 地熱を発電(アンモニア水、ペンタンその他の大気圧における沸点が百度未満の液体を利用する発電に限る。)に利用すること。
8号 風力を発電に利用すること。
9号 水力を発電(かんがい、利水、砂防その他の発電以外の用途に供される工作物に設置される出力が1,000キロワット以下である発電設備を利用する発電に限る。)に利用すること。
10号 太陽電池を利用して電気を発生させること。
2条 (中小企業者の範囲)
1項 法
第13条第3項第3号
《3 第1項各号の「中小企業者」とは、次の…》
各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種
に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
2項 法
第13条第3項第6号
《3 第1項各号の「中小企業者」とは、次の…》
各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種
の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
1号 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
2号 商工組合及び商工組合連合会