附 則 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(1997年6月23日)から施行する。
附 則(1999年12月3日政令第386号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2000年3月29日政令第132号) 抄
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2001年3月22日政令第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2002年1月25日政令第15号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年4月26日政令第180号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2008年2月1日政令第16号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
2条 (利用計画の認定の申請等に関する経過措置)
1項 この政令の施行の日前にこの政令による改正前の 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第1条第1号
《新エネルギー利用等 第1条 新エネルギー…》
利用等の促進に関する特別措置法以下「法」という。第2条の政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの原油、石油ガス、可燃性天然ガ
、第3号、第8号から第10号まで、第12号又は第15号に掲げる新エネルギー利用等に係る 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第8条第1項
《事業活動において新エネルギー利用等を行お…》
うとする者当該新エネルギー利用等を行う法人を設立しようとする者を含む。は、当該新エネルギー利用等に関する計画以下「利用計画」という。を作成し、これを主務大臣に提出して、その利用計画が適当である旨の認定
の規定により認定の申請がされた同項の利用計画であって、この政令の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものについての主務大臣の認定については、なお従前の例による。
2項 前項の規定に基づき従前の例により認定を受けた 法
第8条第1項
《事業活動において新エネルギー利用等を行お…》
うとする者当該新エネルギー利用等を行う法人を設立しようとする者を含む。は、当該新エネルギー利用等に関する計画以下「利用計画」という。を作成し、これを主務大臣に提出して、その利用計画が適当である旨の認定
の利用計画は、次条第1項の規定の適用については、法第9条第2項の認定利用計画とみなす。
3項 前項の利用計画を実施する者は、次条第2項の規定の適用については、 法
第9条第2項
《2 主務大臣は、前条第1項の認定を受けた…》
利用計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定利用計画」という。に係る新エネルギー利用等を行う者以下「認定事業者」という。が当該認定利用計画に従って新エネルギー利用等を
の認定事業者とみなす。
3条 (利用計画の認定を受けた者に関する経過措置)
1項 旧令
第1条第1号
《新エネルギー利用等 第1条 新エネルギー…》
利用等の促進に関する特別措置法以下「法」という。第2条の政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの原油、石油ガス、可燃性天然ガ
、第3号、第8号から第10号まで、第12号又は第15号に掲げる新エネルギー利用等に係る 法
第9条第2項
《2 主務大臣は、前条第1項の認定を受けた…》
利用計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定利用計画」という。に係る新エネルギー利用等を行う者以下「認定事業者」という。が当該認定利用計画に従って新エネルギー利用等を
の認定利用計画の変更の認定及び取消しについては、なお従前の例による。
2項 旧令
第1条第1号
《新エネルギー利用等 第1条 新エネルギー…》
利用等の促進に関する特別措置法以下「法」という。第2条の政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの原油、石油ガス、可燃性天然ガ
、第3号、第8号から第10号まで、第12号又は第15号に掲げる新エネルギー利用等に係る利用計画を実施する 法
第9条第2項
《2 主務大臣は、前条第1項の認定を受けた…》
利用計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定利用計画」という。に係る新エネルギー利用等を行う者以下「認定事業者」という。が当該認定利用計画に従って新エネルギー利用等を
の認定事業者に関する法第10条第1号の債務の保証に係る国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務、法第13条に規定する 中小企業投資育成株式会社法 (1963年法律第101号)の特例及び法第14条に規定する報告の徴収については、なお従前の例による。
4条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。