制定文
内閣は、 南極地域の環境の保護に関する法律 (1997年法律第61号)
第3条第6号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 南極地域 南緯六十度以南の陸域氷棚及びその上空の部分を含む。以下同じ。及び海域氷棚の区域については、その下の海中の部分に限る。以下同じ
イ、
第16条第1号
《廃棄物の処分の制限 第16条 何人も、南…》
極地域においては、次の各号のいずれかに規定する方法による場合を除き、廃棄物を焼却し、埋め、排出し、若しくは遺棄し、又はその他の方法による廃棄物の処分をしてはならない。 1 固形状の廃棄物であって可燃性
から第3号まで及び
第18条
《ポリ塩化ビフェニル等の持込みの禁止 何…》
人も、南極環境影響の程度が軽微な場合として環境省令で定める場合を除き、ポリ塩化ビフェニル別名PCBその他廃棄物となった場合における除去又は処分の南極環境影響の程度が著しい物として政令で定めるものを南極
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (水産動植物の採捕の制限又は禁止に関する法令の規定)
1項 南極地域の環境の保護に関する法律 (以下「 法 」という。)
第3条第6号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 南極地域 南緯六十度以南の陸域氷棚及びその上空の部分を含む。以下同じ。及び海域氷棚の区域については、その下の海中の部分に限る。以下同じ
イの政令で定める法令の規定は、次に掲げるものとする。
1号 漁業法 (1949年法律第267号)
第36条第1項
《船舶により行う漁業であつて農林水産省令で…》
定めるものを営もうとする者は、船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
の規定
2号 漁業法
第119条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事は、漁業調整…》
のため、特定の種類の水産動植物であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものの採捕を目的として営む漁業若しくは特定の漁業の方法であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものにより営む漁業水産動植物の採捕に
又は第2項の規定に基づく農林水産省令の規定(同項の規定に基づく農林水産省令の規定については、同項第1号に掲げる事項に関するものに限る。)であって、環境省令で定めるもの
2条 (処分が禁止される固形状の廃棄物)
1項 法
第16条第1号
《廃棄物の処分の制限 第16条 何人も、南…》
極地域においては、次の各号のいずれかに規定する方法による場合を除き、廃棄物を焼却し、埋め、排出し、若しくは遺棄し、又はその他の方法による廃棄物の処分をしてはならない。 1 固形状の廃棄物であって可燃性
の政令で定める固形状の廃棄物であって可燃性のものは、次に掲げるものとする。
1号 可燃性の放射性物質(放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む。)並びにこれらによって汚染された物であって、環境省令で定めるものをいう。次条第1号において同じ。)であって、固形状の不要物であるもの
2号 固形状の廃油
3号 石炭及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したものであって、不要物であるもの
4号 動植物又はウイルスの防除に用いられる薬剤及びその有効成分である化学物質として製造されたもの(次条第3号及び
第5条第2号
《確認に係る南極地域活動以外の南極地域活動…》
の制限 第5条 何人も、南極地域においては、第7条第1項各号に掲げる要件に該当する旨の環境大臣の確認次項を除き、以下単に「確認」という。を受けた南極地域活動計画に含まれる南極地域活動以外の南極地域活動
において「 駆除剤 」という。)であって、固形状の不要物であるもの
5号 廃プラスチック類(廃棄物の包装に用いられているポリエチレンフィルム製の袋を除く。)
6号 ゴムくず
7号 木くず(防腐剤、防虫剤又はかび防止剤が含まれ、又は塗布されたものに限る。)
3条 (処分が禁止される液状の廃棄物)
1項 法
第16条第2号
《廃棄物の処分の制限 第16条 何人も、南…》
極地域においては、次の各号のいずれかに規定する方法による場合を除き、廃棄物を焼却し、埋め、排出し、若しくは遺棄し、又はその他の方法による廃棄物の処分をしてはならない。 1 固形状の廃棄物であって可燃性
の政令で定める液状の廃棄物は、次に掲げるものとする。
1号 放射性物質であって、液状の不要物であるもの
2号 液状の廃油
3号 駆除剤 であって、液状の不要物であるもの
4号 水質汚濁防止法施行令 (1971年政令第188号)
第2条
《カドミウム等の物質 法第2項第1号の政…》
令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 1 カドミウム及びその化合物 2 シアン化合物 3 有機燐りん化合物ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト別名パラチオン、ジメチルパラニトロフエニルチオホ
に規定する物質を含む液状の廃棄物(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
5号 廃培養液(微生物(ウイルスを含む。)の培養に用いたものに限るものとし、滅菌されたものを除く。)
4条 (海域への排出ができる液状廃棄物)
1項 法
第16条第3号
《廃棄物の処分の制限 第16条 何人も、南…》
極地域においては、次の各号のいずれかに規定する方法による場合を除き、廃棄物を焼却し、埋め、排出し、若しくは遺棄し、又はその他の方法による廃棄物の処分をしてはならない。 1 固形状の廃棄物であって可燃性
の政令で定める液状廃棄物は、次に掲げるものとする。
1号 人の日常生活に伴って生ずる液状廃棄物
2号 前号に掲げるもののほか、科学的調査、医療又は車両、発電機その他の南極地域における生活に必要な機械の維持若しくは修理に伴って生ずる液状廃棄物(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)
5条 (持込みが禁止される物)
1項 法
第18条
《ポリ塩化ビフェニル等の持込みの禁止 何…》
人も、南極環境影響の程度が軽微な場合として環境省令で定める場合を除き、ポリ塩化ビフェニル別名PCBその他廃棄物となった場合における除去又は処分の南極環境影響の程度が著しい物として政令で定めるものを南極
の政令で定める廃棄物となった場合における除去又は処分の南極環境影響の程度が著しい物は、次に掲げるものとする。
1号 ポリスチレン製、ポリエチレン製又はポリプロピレン製のこん包用材料(ビーズ状、チップ状その他これらに類する形状のものに限る。)
2号 駆除剤 (科学的調査又は人の保健のために使用されるものを除く。)