南極地域の環境の保護に関する法律施行令《附則》

法番号:1997年政令第244号

略称: 南極保護法施行令・南極環境保護法施行令

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法附則第1条第1号に定める日から施行する。ただし、 第2条 《処分が禁止される固形状の廃棄物 法第1…》 6条第1号の政令で定める固形状の廃棄物であって可燃性のものは、次に掲げるものとする。 1 可燃性の放射性物質放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物機器に装備されているこれらのものを から 第5条 《持込みが禁止される物 法第18条の政令…》 で定める廃棄物となった場合における除去又は処分の南極環境影響の程度が著しい物は、次に掲げるものとする。 1 ポリスチレン製、ポリエチレン製又はポリプロピレン製のこん包用材料ビーズ状、チップ状その他これ までの規定は、法附則第1条第4号に定める日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第313号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2008年1月25日政令第15号)

1項 この政令は、 漁業法 及び 水産資源保護法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年4月1日)から施行する。

附 則(2014年5月30日政令第199号)

1項 この政令は、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律(2013年法律第60号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2014年6月1日)から施行する。

附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法施行日(2020年12月1日)から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。