日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために1997年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令《本則》

法番号:1997年政令第247号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、 日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために1997年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律 1997年法律第73号第2条第1項 《政府は、1998年3月31日において、額…》 面金額の合計額が三兆3,600,000,000円に相当する政令で定める日本国有鉄道清算事業団債券に係る事業団の債務同日前に支払期が到来した利息に係るものを除く。以下「特定債務」という。を、一般会計にお 及び第3項並びに 第4条 《無利子貸付金の償還条件の変更 政府は、…》 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために1986年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律1986年法律第76号第2条第2項の規定による貸付金に係る債務その他政府が無利子で貸し付けた長期の資 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (特定債券)

1項 日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために1997年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律 以下「」という。第2条第1項 《政府は、1998年3月31日において、額…》 面金額の合計額が三兆3,600,000,000円に相当する政令で定める日本国有鉄道清算事業団債券に係る事業団の債務同日前に支払期が到来した利息に係るものを除く。以下「特定債務」という。を、一般会計にお の政令で定める日本国有鉄道清算事業団債券は、別表第1のとおりとする。

2条 (無利子貸付金の償還条件)

1項 第2条第2項 《2 政府は、前項の規定により特定債務を一…》 般会計において承継したときは、その時において、事業団に対し、特定債務の額に相当する額の長期の資金を無利子で貸し付けたものとする。 の規定による貸付金(以下「 無利子貸付金 」という。)は、別表第2の上欄に掲げる期限ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる金額を償還するものとする。

2項 政府は、日本国有鉄道清算事業団が 無利子貸付金 の償還を怠ったときは、前項の規定により無利子貸付金を償還すべき期限(以下「 履行期限 」という。)の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年10・75パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができる。

3項 政府は、日本国有鉄道清算事業団が 無利子貸付金 の償還を怠ったときは、無利子貸付金の全部又は一部について 履行期限 を繰り上げることができる。

3条 (償還条件を変更することができる債務)

1項 第4条 《無利子貸付金の償還条件の変更 政府は、…》 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために1986年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律1986年法律第76号第2条第2項の規定による貸付金に係る債務その他政府が無利子で貸し付けた長期の資 の政令で定める債務は、政府が別表第3の上欄に掲げる日に無利子で貸し付けた長期の資金に係る日本国有鉄道清算事業団の債務で、法の施行の日におけるその未償還元金がそれぞれ同表の下欄に掲げる金額であるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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