別表第1 (第2条関係)
納付しなければならない者 |
区分 |
手数料の額 |
||||
1 法第10条第1項の耐空証明を申請する者 |
イ 法第10条第5項第1号から第4号までに掲げる航空機以外の航空機 |
飛行機 |
最大離陸重量5,700キログラム以下のもの |
一基の発動機を有するもの(以下「単発機」という。) |
3,733,600円(電子申請による場合にあっては、3,733,100円) |
|
二基以上の発動機を有するもの(以下「多発機」という。) |
7,499,300円(電子申請による場合にあっては、7,498,900円) |
|||||
最大離陸重量5,700キログラムを超えるもの |
7,499,300円(電子申請による場合にあっては、7,498,900円)に、5,700キログラムを超える5,700キログラムごとに500,400円を加算した額 |
|||||
回転翼航空機 |
最大離陸重量3,175キログラム以下のもの |
単発機 |
3,743,100円(電子申請による場合にあっては、3,742,600円) |
|||
多発機 |
7,513,600円(電子申請による場合にあっては、7,513,200円) |
|||||
最大離陸重量3,175キログラムを超えるもの |
7,513,600円(電子申請による場合にあっては、7,513,200円)に、3,175キログラムを超える3,175キログラムごとに475,800円を加算した額 |
|||||
滑空機 |
動力滑空機 |
1,731,000円(電子申請による場合にあっては、1,730,600円) |
||||
その他の滑空機 |
1,421,100円(電子申請による場合にあっては、1,420,700円) |
|||||
飛行船 |
7,475,500円(電子申請による場合にあっては、7,475,100円) |
|||||
ロ 法第10条第5項第1号から第3号までに掲げる航空機(同条第6項各号に掲げる航空機を除く。) |
飛行機 |
最大離陸重量5,700キログラム以下のもの |
単発機 |
50,400円(電子申請による場合にあっては、49,900円) |
||
多発機 |
97,900円(電子申請による場合にあっては、97,400円) |
|||||
最大離陸重量5,700キログラムを超えるもの |
97,900円(電子申請による場合にあっては、97,400円)に、5,700キログラムを超える5,700キログラムごとに12,200円を加算した額 |
|||||
回転翼航空機 |
最大離陸重量3,175キログラム以下のもの |
単発機 |
50,800円(電子申請による場合にあっては、50,400円) |
|||
多発機 |
98,800円(電子申請による場合にあっては、98,400円) |
|||||
最大離陸重量3,175キログラムを超えるもの |
98,800円(電子申請による場合にあっては、98,400円)に、3,175キログラムを超える3,175キログラムごとに7,000円(電子申請による場合にあっては、6,900円)を加算した額 |
|||||
滑空機 |
動力滑空機 |
59,300円(電子申請による場合にあっては、58,800円) |
||||
その他の滑空機 |
56,900円(電子申請による場合にあっては、56,400円) |
|||||
飛行船 |
96,400円(電子申請による場合にあっては、96,000円) |
|||||
ハ 法第10条第5項第4号に掲げる航空機 |
飛行機 |
最大離陸重量5,700キログラム以下のもの |
単発機 |
3,270,700円(電子申請による場合にあっては、3,270,200円) |
||
多発機 |
6,568,600円(電子申請による場合にあっては、6,568,200円) |
|||||
最大離陸重量5,700キログラムを超えるもの |
6,568,600円(電子申請による場合にあっては、6,568,200円)に、5,700キログラムを超える5,700キログラムごとに448,900円を加算した額 |
|||||
回転翼航空機 |
最大離陸重量3,175キログラム以下のもの |
単発機 |
3,280,200円(電子申請による場合にあっては、3,279,800円) |
|||
多発機 |
6,577,800円(電子申請による場合にあっては、6,577,400円) |
|||||
最大離陸重量3,175キログラムを超えるもの |
6,577,800円(電子申請による場合にあっては、6,577,400円)に、3,175キログラムを超える3,175キログラムごとに455,700円(電子申請による場合にあっては、455,600円)を加算した額 |
|||||
滑空機 |
動力滑空機 |
1,561,300円(電子申請による場合にあっては、1,560,900円) |
||||
その他の滑空機 |
1,244,900円(電子申請による場合にあっては、1,244,500円) |
|||||
飛行船 |
6,414,600円(電子申請による場合にあっては、6,414,200円) |
|||||
ニ 法第10条第6項各号に掲げる航空機 |
3,800円(電子申請による場合にあっては、3,350円) |
|||||
2 法第12条第1項の型式証明を申請する者 |
イ その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が型式証明その他の行為をした航空機 |
飛行機 |
最大離陸重量5,700キログラム以下のもの |
単発機 |
146,500円(電子申請による場合にあっては、146,000円) |
|
多発機 |
257,800円(電子申請による場合にあっては、257,400円) |
|||||
最大離陸重量5,700キログラムを超えるもの |
257,800円(電子申請による場合にあっては、257,400円)に、5,700キログラムを超える5,700キログラムごとに12,400円を加算した額 |
|||||
回転翼航空機 |
最大離陸重量3,175キログラム以下のもの |
単発機 |
147,400円(電子申請による場合にあっては、147,000円) |
|||
多発機 |
259,300円(電子申請による場合にあっては、258,800円) |
|||||
最大離陸重量3,175キログラムを超えるもの |
259,300円(電子申請による場合にあっては、258,800円)に、3,175キログラムを超える3,175キログラムごとに7,300円を加算した額 |
|||||
滑空機 |
動力滑空機 |
111,300円(電子申請による場合にあっては、110,900円) |
||||
その他の滑空機 |
104,700円(電子申請による場合にあっては、104,200円) |
|||||
飛行船 |
255,900円(電子申請による場合にあっては、255,500円) |
|||||
ロ 法第20条第1項第1号の能力について同項の認定を受けた者が型式証明に係る設計及び設計後の検査をした航空機 |
飛行機 |
最大離陸重量5,700キログラム以下のもの |
単発機 |
3,602,900円(電子申請による場合にあっては、3,602,800円) |
||
多発機 |
7,033,900円(電子申請による場合にあっては、7,033,800円) |
|||||
最大離陸重量5,700キログラムを超えるもの |
7,033,900円(電子申請による場合にあっては、7,033,800円)に、5,700キログラムを超える5,700キログラムごとに443,300円を加算した額 |
|||||
回転翼航空機 |
最大離陸重量3,175キログラム以下のもの |
単発機 |
3,441,800円(電子申請による場合にあっては、3,441,700円) |
|||
多発機 |
6,734,700円(電子申請による場合にあっては、6,734,500円) |
|||||
最大離陸重量3,175キログラムを超えるもの |
6,734,700円(電子申請による場合にあっては、6,734,500円)に、3,175キログラムを超える3,175キログラムごとに461,200円を加算した額 |
|||||
滑空機 |
動力滑空機 |
1,616,800円(電子申請による場合にあっては、1,616,700円) |
||||
その他の滑空機 |
1,300,400円(電子申請による場合にあっては、1,300,300円) |
|||||
飛行船 |
6,704,300円(電子申請による場合にあっては、6,704,200円) |
|||||
ハ その他の航空機 |
飛行機 |
最大離陸重量5,700キログラム以下のもの |
単発機 |
3,852,200円 |
||
多発機 |
7,736,900円 |
|||||
最大離陸重量5,700キログラムを超えるもの |
7,736,900円に、5,700キログラムを超える5,700キログラムごとに498,600円を加算した額 |
|||||
回転翼航空機 |
最大離陸重量3,175キログラム以下のもの |
単発機 |
3,861,700円 |
|||
多発機 |
7,751,200円 |
|||||
最大離陸重量3,175キログラムを超えるもの |
7,751,200円に、3,175キログラムを超える3,175キログラムごとに472,900円を加算した額 |
|||||
滑空機 |
動力滑空機 |
1,761,000円 |
||||
その他の滑空機 |
1,446,300円 |
|||||
飛行船 |
7,713,000円 |
|||||
3 法第13条第1項の承認を申請する者 |
イ 国土交通省令で定める大変更をしようとする場合 |
(1) 承認に係る変更について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機 |
飛行機 |
最大離陸重量5,700キログラム以下のもの |
単発機 |
102,600円(電子申請による場合にあっては、102,100円) |
多発機 |
185,400円(電子申請による場合にあっては、185,000円) |
|||||
最大離陸重量5,700キログラムを超えるもの |
185,400円(電子申請による場合にあっては、185,000円)に、5,700キログラムを超える5,700キログラムごとに10,900円を加算した額 |
|||||
回転翼航空機 |
最大離陸重量3,175キログラム以下のもの |
単発機 |
103,600円(電子申請による場合にあっては、103,100円) |
|||
多発機 |
187,000円(電子申請による場合にあっては、186,500円) |
|||||
最大離陸重量3,175キログラムを超えるもの |
187,000円(電子申請による場合にあっては、186,500円)に、3,175キログラムを超える3,175キログラムごとに14,400円を加算した額 |
|||||
滑空機 |
動力滑空機 |
71,600円(電子申請による場合にあっては、71,100円) |
||||
その他の滑空機 |
65,500円(電子申請による場合にあっては、65,100円) |
|||||
飛行船 |
183,400円(電子申請による場合にあっては、183,000円) |
|||||
(2) 法第20条第1項第1号の能力について同項の認定を受けた者が承認に係る設計及び設計後の検査をした航空機 |
飛行機 |
最大離陸重量5,700キログラム以下のもの |
単発機 |
2,995,900円 |
||
多発機 |
5,855,400円 |
|||||
最大離陸重量5,700キログラムを超えるもの |
5,855,400円に、5,700キログラムを超える5,700キログラムごとに343,800円を加算した額 |
|||||
回転翼航空機 |
最大離陸重量3,175キログラム以下のもの |
単発機 |
2,872,500円 |
|||
多発機 |
5,559,500円 |
|||||
最大離陸重量3,175キログラムを超えるもの |
5,559,500円に、3,175キログラムを超える3,175キログラムごとに404,500円を加算した額 |
|||||
滑空機 |
動力滑空機 |
1,325,400円 |
||||
その他の滑空機 |
1,091,300円 |
|||||
飛行船 |
5,596,100円 |
|||||
(3) その他の航空機 |
飛行機 |
最大離陸重量5,700キログラム以下のもの |
単発機 |
3,176,000円 |
||
多発機 |
6,479,000円 |
|||||
最大離陸重量5,700キログラムを超えるもの |
6,479,000円に、5,700キログラムを超える5,700キログラムごとに379,300円を加算した額 |
|||||
回転翼航空機 |
最大離陸重量3,175キログラム以下のもの |
単発機 |
3,184,000円 |
|||
多発機 |
6,491,100円 |
|||||
最大離陸重量3,175キログラムを超えるもの |
6,491,100円に、3,175キログラムを超える3,175キログラムごとに379,800円を加算した額 |
|||||
滑空機 |
動力滑空機 |
1,483,200円 |
||||
その他の滑空機 |
1,200,500円 |
|||||
飛行船 |
5,837,000円 |
|||||
ロ その他の変更をしようとする場合 |
(1) 承認に係る変更について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機 |
31,500円(電子申請による場合にあっては、31,000円) |
||||
(2) 法第20条第1項第1号の能力について同項の認定を受けた者が承認に係る設計及び設計後の検査をした航空機 |
320,700円 |
|||||
(3) その他の航空機 |
333,200円 |
|||||
4 法第13条の2第1項の承認を申請する者 |
イ 承認に係る変更について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機 |
19,700円 |
||||
ロ 法第20条第1項第1号の能力について同項の認定を受けた者が承認に係る設計及び設計後の検査をした航空機 |
156,100円(電子申請による場合にあっては、155,600円) |
|||||
ハ その他の航空機 |
195,100円(電子申請による場合にあっては、194,600円) |
|||||
5 法第13条の2第3項の承認を申請する者 |
イ 承認に係る変更について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機 |
12,700円 |
||||
ロ 法第20条第1項第1号の能力について同項の認定を受けた者が承認に係る設計及び設計後の検査をした航空機 |
100,200円(電子申請による場合にあっては、99,700円) |
|||||
ハ その他の航空機 |
121,000円(電子申請による場合にあっては、120,500円) |
|||||
6 法第17条第1項の修理改造検査を受けようとする者 |
イ 国土交通省令で定める大修理又は大改造をする場合 |
飛行機 |
最大離陸重量5,700キログラム以下のもの |
単発機 |
163,900円 |
|
多発機 |
208,500円 |
|||||
最大離陸重量5,700キログラムを超えるもの |
208,500円に、5,700キログラムを超える5,700キログラムごとに9,600円を加算した額 |
|||||
回転翼航空機 |
最大離陸重量3,175キログラム以下のもの |
単発機 |
164,400円 |
|||
多発機 |
209,000円 |
|||||
最大離陸重量3,175キログラムを超えるもの |
209,000円に、3,175キログラムを超える3,175キログラムごとに5,800円を加算した額 |
|||||
滑空機 |
動力滑空機 |
170,300円 |
||||
その他の滑空機 |
169,800円 |
|||||
飛行船 |
208,000円 |
|||||
ロ その他の修理又は改造をする場合 |
飛行機 |
最大離陸重量5,700キログラム以下のもの |
単発機 |
157,000円 |
||
多発機 |
167,600円 |
|||||
最大離陸重量5,700キログラムを超えるもの |
167,600円に、5,700キログラムを超える5,700キログラムごとに930円を加算した額 |
|||||
回転翼航空機 |
最大離陸重量3,175キログラム以下のもの |
単発機 |
157,500円 |
|||
多発機 |
168,100円 |
|||||
最大離陸重量3,175キログラムを超えるもの |
168,100円に、3,175キログラムを超える3,175キログラムごとに580円を加算した額 |
|||||
滑空機 |
動力滑空機 |
165,300円 |
||||
その他の滑空機 |
164,800円 |
|||||
飛行船 |
167,100円 |
|||||
7 法第18条第1項の承認を申請する者 |
イ 法第20条第1項第1号の能力について同項の認定を受けた者が承認に係る設計及び設計後の検査をした航空機 |
112,500円(電子申請による場合にあっては、112,000円) |
||||
ロ その他の航空機 |
138,200円(電子申請による場合にあっては、137,700円) |
|||||
8 法第18条第3項の承認を申請する者 |
イ 法第20条第1項第1号の能力について同項の認定を受けた者が承認に係る設計及び設計後の検査をした航空機 |
71,600円(電子申請による場合にあっては、71,200円) |
||||
ロ その他の航空機 |
110,600円(電子申請による場合にあっては、110,200円) |
|||||
9 法第20条第1項の事業場の認定を申請する者 |
イ 初めて認定を申請する場合 |
604,700円(電子申請による場合にあっては、604,200円) |
||||
ロ その他の場合 |
243,600円(電子申請による場合にあっては、243,100円) |
|||||
備考 1 この表第1号ロに掲げる航空機について法第17条第1項の修理又は改造をし、当該修理又は改造に係る同項の修理改造検査を受けないで法第10条第1項の耐空証明を受けようとする場合における手数料の額は、同号ロに掲げる額に、この表第6号中欄に掲げる区分に応じ、同号下欄に掲げる額(次号イ又はロに掲げる設計に基づき当該修理又は改造をする場合にあっては、当該額から138,200円を控除した額)を加算した額とする。 2 次に掲げる設計に基づき修理又は改造をする航空機について法第17条第1項の修理改造検査を受けようとする場合における手数料の額は、この表第6号に掲げる額から138,200円を控除した額とする。 イ 法第13条第1項、第13条の2第1項若しくは第3項又は第18条第1項若しくは第3項の承認を受けた設計 ロ 法第17条第1項の国土交通省令で定める輸入した航空機の修理又は改造のための設計 |
別表第2 (第2条関係)
区分 |
加算する額 |
|||
1 騒音の実測を行う場合 |
航空機の種類、装備する発動機の種類、最大離陸重量の範囲その他の事項が国土交通省令で定めるものである航空機 |
116,900円 |
||
その他の航空機 |
飛行機 |
最大離陸重量5,700キログラム以下のもの |
353,200円 |
|
最大離陸重量5,700キログラムを超えるもの |
353,200円に、5,700キログラムを超える5,700キログラムごとに7,900円を加算した額 |
|||
回転翼航空機 |
最大離陸重量3,175キログラム以下のもの |
334,100円 |
||
最大離陸重量3,175キログラムを超えるもの |
334,100円に、3,175キログラムを超える3,175キログラムごとに11,200円を加算した額 |
|||
2 発動機の排出物の実測を行う場合 |
260,200円 |
別表第3 (第3条関係)
納付しなければならない者 |
区分 |
手数料の額 |
|||
1 法第22条の航空従事者技能証明を申請する者 |
学科試験を受けようとする場合 |
5,600円 |
|||
実地試験を受けようとする場合 |
定期運送用操縦士の資格試験 |
67,400円 |
|||
事業用操縦士の資格試験 |
飛行機、回転翼航空機及び飛行船に係るもの |
56,500円 |
|||
滑空機に係るもの |
動力滑空機 |
48,100円 |
|||
上級滑空機 |
25,400円 |
||||
自家用操縦士の資格試験 |
飛行機、回転翼航空機及び飛行船に係るもの |
46,400円 |
|||
滑空機に係るもの |
動力滑空機 |
40,100円 |
|||
上級滑空機 |
22,800円 |
||||
准定期運送用操縦士の資格試験 |
65,200円 |
||||
一等航空士の資格試験 |
53,500円 |
||||
二等航空士の資格試験 |
45,700円 |
||||
航空機関士の資格試験 |
52,300円 |
||||
一等航空整備士の資格試験 |
50,100円 |
||||
二等航空整備士の資格試験 |
45,000円 |
||||
一等航空運航整備士の資格試験 |
37,200円 |
||||
二等航空運航整備士の資格試験 |
34,600円 |
||||
航空工場整備士の資格試験 |
50,100円 |
||||
2 法第29条の2第1項の航空従事者技能証明についての限定の変更を申請する者 |
学科試験を受けようとする場合 |
5,600円 |
|||
実地試験を受けようとする場合 |
定期運送用操縦士の資格試験 |
57,000円 |
|||
事業用操縦士の資格試験 |
飛行機、回転翼航空機及び飛行船に係るもの |
40,800円 |
|||
滑空機に係るもの |
動力滑空機 |
48,100円 |
|||
上級滑空機 |
25,400円 |
||||
自家用操縦士の資格試験 |
飛行機、回転翼航空機及び飛行船に係るもの |
36,000円 |
|||
滑空機に係るもの |
動力滑空機 |
40,200円 |
|||
上級滑空機 |
22,800円 |
||||
准定期運送用操縦士の資格試験 |
54,800円 |
||||
航空機関士の資格試験 |
39,700円 |
||||
一等航空整備士の資格試験 |
39,800円 |
||||
二等航空整備士の資格試験 |
34,700円 |
||||
一等航空運航整備士の資格試験 |
30,500円 |
||||
二等航空運航整備士の資格試験 |
28,000円 |
||||
航空工場整備士の資格試験 |
39,800円 |
||||
3 国土交通大臣が行う法第31条第1項の航空身体検査証明を申請する者 |
2,450円 |
||||
4 法第33条第1項の航空英語能力証明を申請する者 |
学科試験を受けようとする場合 |
22,600円 |
|||
実地試験を受けようとする場合 |
29,800円 |
||||
法第33条第3項において準用する法第29条第4項の規定により国土交通大臣が試験の全部を行わない場合 |
1,550円 |
||||
5 法第34条第1項の計器飛行証明を申請する者 |
学科試験を受けようとする場合 |
5,600円 |
|||
実地試験を受けようとする場合 |
51,300円 |
||||
6 法第34条第2項の操縦教育証明を申請する者 |
学科試験を受けようとする場合 |
5,600円 |
|||
実地試験を受けようとする場合 |
43,500円 |
||||
7 法第35条第1項第1号の航空機の操縦の練習の許可を受けようとする者 |
1,350円 |
別表第4 (第5条関係)
納付しなければならない者 |
区分 |
手数料の額 |
1 法第38条第1項の空港等の設置の許可を申請する者 |
429,900円 |
|
2 空港等について法第42条第1項の完成検査を受けようとする者 |
ヘリポート |
110,500円 |
その他の空港等 |
258,300円 |
|
3 空港等について法第43条第2項において準用する法第42条第1項の検査を受けようとする者 |
ヘリポート |
96,700円 |
その他の空港等 |
192,300円 |
|
4 空港等について法第44条第4項(法第45条第2項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする者 |
ヘリポート |
95,800円 |
その他の空港等 |
195,100円 |
|
5 空港等について法第47条第3項の検査を受ける者 |
ヘリポート |
95,800円 |
その他の空港等 |
195,100円 |
別表第5 (第6条関係)
納付しなければならない者 |
区分 |
手数料の額 |
||||||
1 法第38条第1項の航空保安施設の設置の許可を申請する者 |
飛行場灯火 |
陸上空港等の飛行場灯火 |
計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従って行う着陸の用に供するもの(以下「精密進入用灯火」という。) |
39,500円(電子申請による場合にあっては、39,100円) |
||||
夜間の着陸の用に供するもの(精密進入用灯火を除く。以下「夜間着陸用灯火」という。) |
29,600円 |
|||||||
その他のもの |
10,300円(電子申請による場合にあっては、9,800円) |
|||||||
その他の飛行場灯火 |
13,000円 |
|||||||
航空灯台 |
5,800円(電子申請による場合にあっては、5,300円) |
|||||||
NDB(無指向性無線標識施設をいう。以下同じ。) |
20,200円 |
|||||||
VOR(超短波全方向式無線標識施設をいう。以下同じ。) |
24,700円 |
|||||||
計器着陸装置 |
グライドスロープ装置を含むもの |
29,200円 |
||||||
その他のもの |
24,700円 |
|||||||
DME(距離測定装置をいう。以下同じ。) |
17,900円 |
|||||||
衛星航法補助施設 |
航行中の航空機に対する補助信号(航空機の測位の用に供するための信号を送信する人工衛星を利用して行われる航空機の測位を補助するための信号をいう。以下この号において同じ。)の送信を地上から人工衛星を経由して行う機能を有するもの(以下「衛星経由送信型衛星航法補助施設」という。) |
33,700円 |
||||||
航行中の航空機に対する補助信号の送信を地上から直接行う機能を有するもの(以下「地上直接送信型衛星航法補助施設」という。) |
31,500円 |
|||||||
2 航空保安施設について法第42条第1項の完成検査を受けようとする者 |
飛行場灯火 |
陸上空港等の飛行場灯火 |
精密進入用灯火 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
1,801,400円 |
|||
その他の場合 |
173,900円 |
|||||||
夜間着陸用灯火 |
進入灯の検査が含まれる場合 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
1,415,000円 |
|||||
その他の場合 |
146,100円 |
|||||||
その他の場合 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
1,056,300円 |
||||||
その他の場合 |
146,100円 |
|||||||
その他のもの |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
1,025,200円(電子申請による場合にあっては、1,024,800円) |
||||||
その他の場合 |
115,000円(電子申請による場合にあっては、114,600円) |
|||||||
その他の飛行場灯火 |
95,200円 |
|||||||
航空灯台 |
90,100円(電子申請による場合にあっては、89,700円) |
|||||||
NDB |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
500,100円 |
||||||
その他の場合 |
112,900円 |
|||||||
VOR |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
1,754,100円(電子申請による場合にあっては、1,753,700円) |
||||||
その他の場合 |
127,600円(電子申請による場合にあっては、127,200円) |
|||||||
計器着陸装置 |
グライドスロープ装置を含む場合 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
2,092,600円 |
|||||
その他の場合 |
214,300円 |
|||||||
その他の場合 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
1,130,400円 |
||||||
その他の場合 |
168,700円 |
|||||||
DME |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
512,200円 |
||||||
その他の場合 |
131,400円 |
|||||||
衛星航法補助施設 |
衛星経由送信型衛星航法補助施設 |
747,800円 |
||||||
地上直接送信型衛星航法補助施設 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
1,012,600円 |
||||||
その他の場合 |
83,200円 |
|||||||
3 航空保安施設について法第43条第2項において準用する法第42条第1項の検査を受けようとする者 |
飛行場灯火 |
精密進入用灯火及び夜間着陸用灯火以外の陸上空港等の飛行場灯火を精密進入用灯火に変更した場合 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
1,800,600円 |
||||
その他の場合 |
173,100円 |
|||||||
夜間着陸用灯火を精密進入用灯火に変更した場合 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
1,785,000円 |
||||||
その他の場合 |
157,500円 |
|||||||
精密進入用灯火及び夜間着陸用灯火以外の陸上空港等の飛行場灯火を夜間着陸用灯火に変更した場合 |
進入灯の検査が含まれる場合 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
1,403,200円 |
|||||
その他の場合 |
134,300円 |
|||||||
その他の場合 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
1,044,500円 |
||||||
その他の場合 |
134,300円 |
|||||||
その他の場合 |
進入灯の検査が含まれる場合 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
1,403,700円 |
|||||
その他の場合 |
134,800円 |
|||||||
その他の場合 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
1,045,000円 |
||||||
その他の場合 |
134,800円 |
|||||||
航空灯台 |
88,000円 |
|||||||
NDB |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
494,200円 |
||||||
その他の場合 |
107,000円 |
|||||||
VOR |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
1,741,900円(電子申請による場合にあっては、1,741,500円) |
||||||
その他の場合 |
115,400円(電子申請による場合にあっては、115,000円) |
|||||||
計器着陸装置 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
112,000円に、ローカライザー装置にあっては897,200円を、グライドスロープ装置にあっては916,500円を、マーカービーコン装置にあっては64,500円を加算した額 |
||||||
その他の場合 |
112,000円 |
|||||||
DME |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
496,200円(電子申請による場合にあっては、495,800円) |
||||||
その他の場合 |
115,400円(電子申請による場合にあっては、115,000円) |
|||||||
衛星航法補助施設 |
衛星経由送信型衛星航法補助施設 |
151,500円 |
||||||
地上直接送信型衛星航法補助施設 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
990,900円 |
||||||
その他の場合 |
61,500円 |
|||||||
4 航空保安施設について法第45条第2項において準用する法第44条第4項の検査を受けようとする者 |
飛行場灯火 |
陸上空港等の飛行場灯火 |
精密進入用灯火 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
918,900円 |
|||
その他の場合 |
143,200円 |
|||||||
夜間着陸用灯火 |
進入灯の検査が含まれる場合 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
753,900円 |
|||||
その他の場合 |
127,600円 |
|||||||
その他の場合 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
619,400円 |
||||||
その他の場合 |
127,600円 |
|||||||
その他のもの |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
610,000円 |
||||||
その他の場合 |
108,200円 |
|||||||
その他の飛行場灯火 |
92,700円 |
|||||||
航空灯台 |
87,600円 |
|||||||
NDB |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
226,600円 |
||||||
その他の場合 |
104,000円 |
|||||||
VOR |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
724,700円 |
||||||
その他の場合 |
111,600円 |
|||||||
計器着陸装置 |
グライドスロープ装置を含む場合 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
665,100円 |
|||||
その他の場合 |
155,200円 |
|||||||
その他の場合 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
390,500円 |
||||||
その他の場合 |
125,900円 |
|||||||
DME |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
238,400円(電子申請による場合にあっては、238,000円) |
||||||
その他の場合 |
115,800円(電子申請による場合にあっては、115,400円) |
|||||||
衛星航法補助施設 |
衛星経由送信型衛星航法補助施設 |
151,500円 |
||||||
地上直接送信型衛星航法補助施設 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
816,600円 |
||||||
その他の場合 |
61,500円 |
|||||||
5 航空保安施設について法第47条第3項の検査を受ける者 |
飛行場灯火 |
陸上空港等の飛行場灯火 |
精密進入用灯火 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
918,900円 |
|||
その他の場合 |
143,200円 |
|||||||
夜間着陸用灯火 |
進入灯の検査が含まれる場合 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
753,900円 |
|||||
その他の場合 |
127,600円 |
|||||||
その他の場合 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
619,400円 |
||||||
その他の場合 |
127,600円 |
|||||||
その他のもの |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
610,000円 |
||||||
その他の場合 |
108,200円 |
|||||||
その他の飛行場灯火 |
92,700円 |
|||||||
航空灯台 |
87,600円 |
|||||||
NDB |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
226,600円 |
||||||
その他の場合 |
104,000円 |
|||||||
VOR |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
724,700円 |
||||||
その他の場合 |
111,600円 |
|||||||
計器着陸装置 |
グライドスロープ装置を含む場合 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
665,100円 |
|||||
その他の場合 |
155,200円 |
|||||||
その他の場合 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
390,500円 |
||||||
その他の場合 |
125,900円 |
|||||||
DME |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
238,400円(電子申請による場合にあっては、238,000円) |
||||||
その他の場合 |
115,800円(電子申請による場合にあっては、115,400円) |
|||||||
衛星航法補助施設 |
衛星経由送信型衛星航法補助施設 |
147,000円 |
||||||
地上直接送信型衛星航法補助施設 |
航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき |
864,900円 |
||||||
その他の場合 |
109,800円 |