航空法関係手数料令《別表など》

法番号:1997年政令第284号

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別表第1 (第2条関係)

納付しなければならない者

区分

手数料の額

1 法第10条第1項の耐空証明を申請する者

イ 法第10条第5項第1号から第4号までに掲げる航空機以外の航空機

飛行機

最大離陸重量5,700キログラム以下のもの

一基の発動機を有するもの(以下「単発機」という。

3,733,600円(電子申請による場合にあっては、3,733,100円

二基以上の発動機を有するもの(以下「多発機」という。

7,499,300円(電子申請による場合にあっては、7,498,900円

最大離陸重量5,700キログラムを超えるもの

7,499,300円(電子申請による場合にあっては、7,498,900円)に、5,700キログラムを超える5,700キログラムごとに500,400円を加算した額

回転翼航空機

最大離陸重量3,175キログラム以下のもの

単発機

3,743,100円(電子申請による場合にあっては、3,742,600円

多発機

7,513,600円(電子申請による場合にあっては、7,513,200円

最大離陸重量3,175キログラムを超えるもの

7,513,600円(電子申請による場合にあっては、7,513,200円)に、3,175キログラムを超える3,175キログラムごとに475,800円を加算した額

滑空機

動力滑空機

1,731,000円(電子申請による場合にあっては、1,730,600円

その他の滑空機

1,421,100円(電子申請による場合にあっては、1,420,700円

飛行船

7,475,500円(電子申請による場合にあっては、7,475,100円

ロ 法第10条第5項第1号から第3号までに掲げる航空機(同条第6項各号に掲げる航空機を除く。

飛行機

最大離陸重量5,700キログラム以下のもの

単発機

50,400円(電子申請による場合にあっては、49,900円

多発機

97,900円(電子申請による場合にあっては、97,400円

最大離陸重量5,700キログラムを超えるもの

97,900円(電子申請による場合にあっては、97,400円)に、5,700キログラムを超える5,700キログラムごとに12,200円を加算した額

回転翼航空機

最大離陸重量3,175キログラム以下のもの

単発機

50,800円(電子申請による場合にあっては、50,400円

多発機

98,800円(電子申請による場合にあっては、98,400円

最大離陸重量3,175キログラムを超えるもの

98,800円(電子申請による場合にあっては、98,400円)に、3,175キログラムを超える3,175キログラムごとに7,000円(電子申請による場合にあっては、6,900円)を加算した額

滑空機

動力滑空機

59,300円(電子申請による場合にあっては、58,800円

その他の滑空機

56,900円(電子申請による場合にあっては、56,400円

飛行船

96,400円(電子申請による場合にあっては、96,000円

ハ 法第10条第5項第4号に掲げる航空機

飛行機

最大離陸重量5,700キログラム以下のもの

単発機

3,270,700円(電子申請による場合にあっては、3,270,200円

多発機

6,568,600円(電子申請による場合にあっては、6,568,200円

最大離陸重量5,700キログラムを超えるもの

6,568,600円(電子申請による場合にあっては、6,568,200円)に、5,700キログラムを超える5,700キログラムごとに448,900円を加算した額

回転翼航空機

最大離陸重量3,175キログラム以下のもの

単発機

3,280,200円(電子申請による場合にあっては、3,279,800円

多発機

6,577,800円(電子申請による場合にあっては、6,577,400円

最大離陸重量3,175キログラムを超えるもの

6,577,800円(電子申請による場合にあっては、6,577,400円)に、3,175キログラムを超える3,175キログラムごとに455,700円(電子申請による場合にあっては、455,600円)を加算した額

滑空機

動力滑空機

1,561,300円(電子申請による場合にあっては、1,560,900円

その他の滑空機

1,244,900円(電子申請による場合にあっては、1,244,500円

飛行船

6,414,600円(電子申請による場合にあっては、6,414,200円

ニ 法第10条第6項各号に掲げる航空機

3,800円(電子申請による場合にあっては、3,350円

2 法第12条第1項の型式証明を申請する者

イ その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が型式証明その他の行為をした航空機

飛行機

最大離陸重量5,700キログラム以下のもの

単発機

146,500円(電子申請による場合にあっては、146,000円

多発機

257,800円(電子申請による場合にあっては、257,400円

最大離陸重量5,700キログラムを超えるもの

257,800円(電子申請による場合にあっては、257,400円)に、5,700キログラムを超える5,700キログラムごとに12,400円を加算した額

回転翼航空機

最大離陸重量3,175キログラム以下のもの

単発機

147,400円(電子申請による場合にあっては、147,000円

多発機

259,300円(電子申請による場合にあっては、258,800円

最大離陸重量3,175キログラムを超えるもの

259,300円(電子申請による場合にあっては、258,800円)に、3,175キログラムを超える3,175キログラムごとに7,300円を加算した額

滑空機

動力滑空機

111,300円(電子申請による場合にあっては、110,900円

その他の滑空機

104,700円(電子申請による場合にあっては、104,200円

飛行船

255,900円(電子申請による場合にあっては、255,500円

ロ 法第20条第1項第1号の能力について同項の認定を受けた者が型式証明に係る設計及び設計後の検査をした航空機

飛行機

最大離陸重量5,700キログラム以下のもの

単発機

3,602,900円(電子申請による場合にあっては、3,602,800円

多発機

7,033,900円(電子申請による場合にあっては、7,033,800円

最大離陸重量5,700キログラムを超えるもの

7,033,900円(電子申請による場合にあっては、7,033,800円)に、5,700キログラムを超える5,700キログラムごとに443,300円を加算した額

回転翼航空機

最大離陸重量3,175キログラム以下のもの

単発機

3,441,800円(電子申請による場合にあっては、3,441,700円

多発機

6,734,700円(電子申請による場合にあっては、6,734,500円

最大離陸重量3,175キログラムを超えるもの

6,734,700円(電子申請による場合にあっては、6,734,500円)に、3,175キログラムを超える3,175キログラムごとに461,200円を加算した額

滑空機

動力滑空機

1,616,800円(電子申請による場合にあっては、1,616,700円

その他の滑空機

1,300,400円(電子申請による場合にあっては、1,300,300円

飛行船

6,704,300円(電子申請による場合にあっては、6,704,200円

ハ その他の航空機

飛行機

最大離陸重量5,700キログラム以下のもの

単発機

3,852,200円

多発機

7,736,900円

最大離陸重量5,700キログラムを超えるもの

7,736,900円に、5,700キログラムを超える5,700キログラムごとに498,600円を加算した額

回転翼航空機

最大離陸重量3,175キログラム以下のもの

単発機

3,861,700円

多発機

7,751,200円

最大離陸重量3,175キログラムを超えるもの

7,751,200円に、3,175キログラムを超える3,175キログラムごとに472,900円を加算した額

滑空機

動力滑空機

1,761,000円

その他の滑空機

1,446,300円

飛行船

7,713,000円

3 法第13条第1項の承認を申請する者

イ 国土交通省令で定める大変更をしようとする場合

1) 承認に係る変更について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機

飛行機

最大離陸重量5,700キログラム以下のもの

単発機

102,600円(電子申請による場合にあっては、102,100円

多発機

185,400円(電子申請による場合にあっては、185,000円

最大離陸重量5,700キログラムを超えるもの

185,400円(電子申請による場合にあっては、185,000円)に、5,700キログラムを超える5,700キログラムごとに10,900円を加算した額

回転翼航空機

最大離陸重量3,175キログラム以下のもの

単発機

103,600円(電子申請による場合にあっては、103,100円

多発機

187,000円(電子申請による場合にあっては、186,500円

最大離陸重量3,175キログラムを超えるもの

187,000円(電子申請による場合にあっては、186,500円)に、3,175キログラムを超える3,175キログラムごとに14,400円を加算した額

滑空機

動力滑空機

71,600円(電子申請による場合にあっては、71,100円

その他の滑空機

65,500円(電子申請による場合にあっては、65,100円

飛行船

183,400円(電子申請による場合にあっては、183,000円

2) 法第20条第1項第1号の能力について同項の認定を受けた者が承認に係る設計及び設計後の検査をした航空機

飛行機

最大離陸重量5,700キログラム以下のもの

単発機

2,995,900円

多発機

5,855,400円

最大離陸重量5,700キログラムを超えるもの

5,855,400円に、5,700キログラムを超える5,700キログラムごとに343,800円を加算した額

回転翼航空機

最大離陸重量3,175キログラム以下のもの

単発機

2,872,500円

多発機

5,559,500円

最大離陸重量3,175キログラムを超えるもの

5,559,500円に、3,175キログラムを超える3,175キログラムごとに404,500円を加算した額

滑空機

動力滑空機

1,325,400円

その他の滑空機

1,091,300円

飛行船

5,596,100円

3) その他の航空機

飛行機

最大離陸重量5,700キログラム以下のもの

単発機

3,176,000円

多発機

6,479,000円

最大離陸重量5,700キログラムを超えるもの

6,479,000円に、5,700キログラムを超える5,700キログラムごとに379,300円を加算した額

回転翼航空機

最大離陸重量3,175キログラム以下のもの

単発機

3,184,000円

多発機

6,491,100円

最大離陸重量3,175キログラムを超えるもの

6,491,100円に、3,175キログラムを超える3,175キログラムごとに379,800円を加算した額

滑空機

動力滑空機

1,483,200円

その他の滑空機

1,200,500円

飛行船

5,837,000円

ロ その他の変更をしようとする場合

1) 承認に係る変更について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機

31,500円(電子申請による場合にあっては、31,000円

2) 法第20条第1項第1号の能力について同項の認定を受けた者が承認に係る設計及び設計後の検査をした航空機

320,700円

3) その他の航空機

333,200円

4 法第13条の2第1項の承認を申請する者

イ 承認に係る変更について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機

19,700円

ロ 法第20条第1項第1号の能力について同項の認定を受けた者が承認に係る設計及び設計後の検査をした航空機

156,100円(電子申請による場合にあっては、155,600円

ハ その他の航空機

195,100円(電子申請による場合にあっては、194,600円

5 法第13条の2第3項の承認を申請する者

イ 承認に係る変更について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機

12,700円

ロ 法第20条第1項第1号の能力について同項の認定を受けた者が承認に係る設計及び設計後の検査をした航空機

100,200円(電子申請による場合にあっては、99,700円

ハ その他の航空機

121,000円(電子申請による場合にあっては、120,500円

6 法第17条第1項の修理改造検査を受けようとする者

イ 国土交通省令で定める大修理又は大改造をする場合

飛行機

最大離陸重量5,700キログラム以下のもの

単発機

163,900円

多発機

208,500円

最大離陸重量5,700キログラムを超えるもの

208,500円に、5,700キログラムを超える5,700キログラムごとに9,600円を加算した額

回転翼航空機

最大離陸重量3,175キログラム以下のもの

単発機

164,400円

多発機

209,000円

最大離陸重量3,175キログラムを超えるもの

209,000円に、3,175キログラムを超える3,175キログラムごとに5,800円を加算した額

滑空機

動力滑空機

170,300円

その他の滑空機

169,800円

飛行船

208,000円

ロ その他の修理又は改造をする場合

飛行機

最大離陸重量5,700キログラム以下のもの

単発機

157,000円

多発機

167,600円

最大離陸重量5,700キログラムを超えるもの

167,600円に、5,700キログラムを超える5,700キログラムごとに930円を加算した額

回転翼航空機

最大離陸重量3,175キログラム以下のもの

単発機

157,500円

多発機

168,100円

最大離陸重量3,175キログラムを超えるもの

168,100円に、3,175キログラムを超える3,175キログラムごとに580円を加算した額

滑空機

動力滑空機

165,300円

その他の滑空機

164,800円

飛行船

167,100円

7 法第18条第1項の承認を申請する者

イ 法第20条第1項第1号の能力について同項の認定を受けた者が承認に係る設計及び設計後の検査をした航空機

112,500円(電子申請による場合にあっては、112,000円

ロ その他の航空機

138,200円(電子申請による場合にあっては、137,700円

8 法第18条第3項の承認を申請する者

イ 法第20条第1項第1号の能力について同項の認定を受けた者が承認に係る設計及び設計後の検査をした航空機

71,600円(電子申請による場合にあっては、71,200円

ロ その他の航空機

110,600円(電子申請による場合にあっては、110,200円

9 法第20条第1項の事業場の認定を申請する者

イ 初めて認定を申請する場合

604,700円(電子申請による場合にあっては、604,200円

ロ その他の場合

243,600円(電子申請による場合にあっては、243,100円

備考

1 この表第1号ロに掲げる航空機について法第17条第1項の修理又は改造をし、当該修理又は改造に係る同項の修理改造検査を受けないで法第10条第1項の耐空証明を受けようとする場合における手数料の額は、同号ロに掲げる額に、この表第6号中欄に掲げる区分に応じ、同号下欄に掲げる額(次号イ又はロに掲げる設計に基づき当該修理又は改造をする場合にあっては、当該額から138,200円を控除した額)を加算した額とする。

2 次に掲げる設計に基づき修理又は改造をする航空機について法第17条第1項の修理改造検査を受けようとする場合における手数料の額は、この表第6号に掲げる額から138,200円を控除した額とする。

イ 法第13条第1項、第13条の2第1項若しくは第3項又は第18条第1項若しくは第3項の承認を受けた設計

ロ 法第17条第1項の国土交通省令で定める輸入した航空機の修理又は改造のための設計

別表第2 (第2条関係)

区分

加算する額

1 騒音の実測を行う場合

航空機の種類、装備する発動機の種類、最大離陸重量の範囲その他の事項が国土交通省令で定めるものである航空機

116,900円

その他の航空機

飛行機

最大離陸重量5,700キログラム以下のもの

353,200円

最大離陸重量5,700キログラムを超えるもの

353,200円に、5,700キログラムを超える5,700キログラムごとに7,900円を加算した額

回転翼航空機

最大離陸重量3,175キログラム以下のもの

334,100円

最大離陸重量3,175キログラムを超えるもの

334,100円に、3,175キログラムを超える3,175キログラムごとに11,200円を加算した額

2 発動機の排出物の実測を行う場合

260,200円

別表第3 (第3条関係)

納付しなければならない者

区分

手数料の額

1 法第22条の航空従事者技能証明を申請する者

学科試験を受けようとする場合

5,600円

実地試験を受けようとする場合

定期運送用操縦士の資格試験

67,400円

事業用操縦士の資格試験

飛行機、回転翼航空機及び飛行船に係るもの

56,500円

滑空機に係るもの

動力滑空機

48,100円

上級滑空機

25,400円

自家用操縦士の資格試験

飛行機、回転翼航空機及び飛行船に係るもの

46,400円

滑空機に係るもの

動力滑空機

40,100円

上級滑空機

22,800円

准定期運送用操縦士の資格試験

65,200円

一等航空士の資格試験

53,500円

二等航空士の資格試験

45,700円

航空機関士の資格試験

52,300円

一等航空整備士の資格試験

50,100円

二等航空整備士の資格試験

45,000円

一等航空運航整備士の資格試験

37,200円

二等航空運航整備士の資格試験

34,600円

航空工場整備士の資格試験

50,100円

2 法第29条の2第1項の航空従事者技能証明についての限定の変更を申請する者

学科試験を受けようとする場合

5,600円

実地試験を受けようとする場合

定期運送用操縦士の資格試験

57,000円

事業用操縦士の資格試験

飛行機、回転翼航空機及び飛行船に係るもの

40,800円

滑空機に係るもの

動力滑空機

48,100円

上級滑空機

25,400円

自家用操縦士の資格試験

飛行機、回転翼航空機及び飛行船に係るもの

36,000円

滑空機に係るもの

動力滑空機

40,200円

上級滑空機

22,800円

准定期運送用操縦士の資格試験

54,800円

航空機関士の資格試験

39,700円

一等航空整備士の資格試験

39,800円

二等航空整備士の資格試験

34,700円

一等航空運航整備士の資格試験

30,500円

二等航空運航整備士の資格試験

28,000円

航空工場整備士の資格試験

39,800円

3 国土交通大臣が行う法第31条第1項の航空身体検査証明を申請する者

2,450円

4 法第33条第1項の航空英語能力証明を申請する者

学科試験を受けようとする場合

22,600円

実地試験を受けようとする場合

29,800円

法第33条第3項において準用する法第29条第4項の規定により国土交通大臣が試験の全部を行わない場合

1,550円

5 法第34条第1項の計器飛行証明を申請する者

学科試験を受けようとする場合

5,600円

実地試験を受けようとする場合

51,300円

6 法第34条第2項の操縦教育証明を申請する者

学科試験を受けようとする場合

5,600円

実地試験を受けようとする場合

43,500円

7 法第35条第1項第1号の航空機の操縦の練習の許可を受けようとする者

1,350円

別表第4 (第5条関係)

納付しなければならない者

区分

手数料の額

1 法第38条第1項の空港等の設置の許可を申請する者

429,900円

2 空港等について法第42条第1項の完成検査を受けようとする者

ヘリポート

110,500円

その他の空港等

258,300円

3 空港等について法第43条第2項において準用する法第42条第1項の検査を受けようとする者

ヘリポート

96,700円

その他の空港等

192,300円

4 空港等について法第44条第4項(法第45条第2項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする者

ヘリポート

95,800円

その他の空港等

195,100円

5 空港等について法第47条第3項の検査を受ける者

ヘリポート

95,800円

その他の空港等

195,100円

別表第5 (第6条関係)

納付しなければならない者

区分

手数料の額

1 法第38条第1項の航空保安施設の設置の許可を申請する者

飛行場灯火

陸上空港等の飛行場灯火

計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従って行う着陸の用に供するもの(以下「精密進入用灯火」という。

39,500円(電子申請による場合にあっては、39,100円

夜間の着陸の用に供するもの(精密進入用灯火を除く。以下「夜間着陸用灯火」という。

29,600円

その他のもの

10,300円(電子申請による場合にあっては、9,800円

その他の飛行場灯火

13,000円

航空灯台

5,800円(電子申請による場合にあっては、5,300円

NDB(無指向性無線標識施設をいう。以下同じ。

20,200円

VOR(超短波全方向式無線標識施設をいう。以下同じ。

24,700円

計器着陸装置

グライドスロープ装置を含むもの

29,200円

その他のもの

24,700円

DME(距離測定装置をいう。以下同じ。

17,900円

衛星航法補助施設

航行中の航空機に対する補助信号(航空機の測位の用に供するための信号を送信する人工衛星を利用して行われる航空機の測位を補助するための信号をいう。以下この号において同じ。)の送信を地上から人工衛星を経由して行う機能を有するもの(以下「衛星経由送信型衛星航法補助施設」という。

33,700円

航行中の航空機に対する補助信号の送信を地上から直接行う機能を有するもの(以下「地上直接送信型衛星航法補助施設」という。

31,500円

2 航空保安施設について法第42条第1項の完成検査を受けようとする者

飛行場灯火

陸上空港等の飛行場灯火

精密進入用灯火

航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき

1,801,400円

その他の場合

173,900円

夜間着陸用灯火

進入灯の検査が含まれる場合

航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき

1,415,000円

その他の場合

146,100円

その他の場合

航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき

1,056,300円

その他の場合

146,100円

その他のもの

航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき

1,025,200円(電子申請による場合にあっては、1,024,800円

その他の場合

115,000円(電子申請による場合にあっては、114,600円

その他の飛行場灯火

95,200円

航空灯台

90,100円(電子申請による場合にあっては、89,700円

NDB

航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき

500,100円

その他の場合

112,900円

VOR

航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき

1,754,100円(電子申請による場合にあっては、1,753,700円

その他の場合

127,600円(電子申請による場合にあっては、127,200円

計器着陸装置

グライドスロープ装置を含む場合

航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき

2,092,600円

その他の場合

214,300円

その他の場合

航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき

1,130,400円

その他の場合

168,700円

DME

航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき

512,200円

その他の場合

131,400円

衛星航法補助施設

衛星経由送信型衛星航法補助施設

747,800円

地上直接送信型衛星航法補助施設

航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき

1,012,600円

その他の場合

83,200円

3 航空保安施設について法第43条第2項において準用する法第42条第1項の検査を受けようとする者

飛行場灯火

精密進入用灯火及び夜間着陸用灯火以外の陸上空港等の飛行場灯火を精密進入用灯火に変更した場合

航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき

1,800,600円

その他の場合

173,100円

夜間着陸用灯火を精密進入用灯火に変更した場合

航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき

1,785,000円

その他の場合

157,500円

精密進入用灯火及び夜間着陸用灯火以外の陸上空港等の飛行場灯火を夜間着陸用灯火に変更した場合

進入灯の検査が含まれる場合

航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき

1,403,200円

その他の場合

134,300円

その他の場合

航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき

1,044,500円

その他の場合

134,300円

その他の場合

進入灯の検査が含まれる場合

航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき

1,403,700円

その他の場合

134,800円

その他の場合

航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき

1,045,000円

その他の場合

134,800円

航空灯台

88,000円

NDB

航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき

494,200円

その他の場合

107,000円

VOR

航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき

1,741,900円(電子申請による場合にあっては、1,741,500円

その他の場合

115,400円(電子申請による場合にあっては、115,000円

計器着陸装置

航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき

112,000円に、ローカライザー装置にあっては897,200円を、グライドスロープ装置にあっては916,500円を、マーカービーコン装置にあっては64,500円を加算した額

その他の場合

112,000円

DME

航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき

496,200円(電子申請による場合にあっては、495,800円

その他の場合

115,400円(電子申請による場合にあっては、115,000円

衛星航法補助施設

衛星経由送信型衛星航法補助施設

151,500円

地上直接送信型衛星航法補助施設

航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき

990,900円

その他の場合

61,500円

4 航空保安施設について法第45条第2項において準用する法第44条第4項の検査を受けようとする者

飛行場灯火

陸上空港等の飛行場灯火

精密進入用灯火

航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき

918,900円

その他の場合

143,200円

夜間着陸用灯火

進入灯の検査が含まれる場合

航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき

753,900円

その他の場合

127,600円

その他の場合

航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき

619,400円

その他の場合

127,600円

その他のもの

航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき

610,000円

その他の場合

108,200円

その他の飛行場灯火

92,700円

航空灯台

87,600円

NDB

航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき

226,600円

その他の場合

104,000円

VOR

航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき

724,700円

その他の場合

111,600円

計器着陸装置

グライドスロープ装置を含む場合

航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき

665,100円

その他の場合

155,200円

その他の場合

航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき

390,500円

その他の場合

125,900円

DME

航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき

238,400円(電子申請による場合にあっては、238,000円

その他の場合

115,800円(電子申請による場合にあっては、115,400円

衛星航法補助施設

衛星経由送信型衛星航法補助施設

151,500円

地上直接送信型衛星航法補助施設

航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき

816,600円

その他の場合

61,500円

5 航空保安施設について法第47条第3項の検査を受ける者

飛行場灯火

陸上空港等の飛行場灯火

精密進入用灯火

航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき

918,900円

その他の場合

143,200円

夜間着陸用灯火

進入灯の検査が含まれる場合

航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき

753,900円

その他の場合

127,600円

その他の場合

航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき

619,400円

その他の場合

127,600円

その他のもの

航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき

610,000円

その他の場合

108,200円

その他の飛行場灯火

92,700円

航空灯台

87,600円

NDB

航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき

226,600円

その他の場合

104,000円

VOR

航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき

724,700円

その他の場合

111,600円

計器着陸装置

グライドスロープ装置を含む場合

航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき

665,100円

その他の場合

155,200円

その他の場合

航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき

390,500円

その他の場合

125,900円

DME

航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき

238,400円(電子申請による場合にあっては、238,000円

その他の場合

115,800円(電子申請による場合にあっては、115,400円

衛星航法補助施設

衛星経由送信型衛星航法補助施設

147,000円

地上直接送信型衛星航法補助施設

航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき

864,900円

その他の場合

109,800円

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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