1項 この政令は、 航空法 の一部を改正する法律(1996年法律第35号)の施行の日(1997年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、2000年9月1日から施行する。
1項 この政令は、2004年3月31日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 航空法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 航空法 の一部を改正する法律(2011年法律第50号)の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2013年5月10日から施行する。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1項 この政令は、2020年3月23日から施行する。
1項 この政令は、 航空法 及び 運輸安全委員会設置法 の一部を改正する法律(令和元年法律第38号)の施行の日(2020年6月18日)から施行する。
1項 この政令は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための 航空法 及び 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2020年9月23日)から施行する。
1項 この政令は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための 航空法 及び 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2022年6月20日)から施行する。ただし、次項の規定は、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年12月20日)から施行する。
2項 改正法 附則第3条第3項の規定により同項に規定する者が国に納付しなければならない手数料の額については、この政令による改正後の
第8条
《無人航空機の登録等に係る手数料の額 法…》
第135条第1項第23号又は第24号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、2,400円法第132条の4第1項の登録又は法第132条の6第1項の登録の更新の申請以下この条におい
の規定の例によるものとする。
1項 この政令は、 航空法 及び 運輸安全委員会設置法 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2022年6月18日)から施行する。
1項 この政令は、 航空法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2022年12月5日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。