臓器の移植に関する法律附則第11条第1項の法律を定める政令《附則》

法番号:1997年政令第311号

略称: 臓器移植法附則法律を定める政令

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附 則

1項 この政令は、 臓器の移植に関する法律 の施行の日(1997年10月16日)から施行する。

附 則(1997年12月10日政令第355号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年1月1日から施行する。

附 則(1998年11月26日政令第372号)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1998年12月28日政令第421号)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年9月3日政令第262号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2003年8月8日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第25条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年10月8日政令第454号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年3月26日政令第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年9月15日政令第275号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法の施行の日(2004年9月17日)から施行する。

附 則(2006年1月25日政令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年5月8日政令第193号)

1項 この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(2006年5月24日)から施行する。

附 則(2007年1月4日政令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2007年3月9日政令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月1日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第1条 《特定鳥インフルエンザの病原体の血清亜型 …》 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律以下「法」という。第6条第3項第6号の政令で定める血清亜型は、次に掲げるものとする。 1 H五N1 2 H七N9 及び 第13条 《指定動物 法第54条の政令で定める動物…》 は、イタチアナグマ、コウモリ、サル、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ及びヤワゲネズミとする。 の改正規定、同条を同令第29条とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第12条の改正規定、同条を同令第28条とする改正規定、同令第11条第1項の改正規定、同条を同令第27条とする改正規定、同令第10条の改正規定、同条を同令第26条とする改正規定、同令第9条第1項の改正規定、同条を同令第25条とする改正規定、同令第8条を同令第14条とする改正規定、同令第7条を同令第13条とする改正規定、同令第6条の改正規定、同条を同令第10条とし、同条の次に2条を加える改正規定、同令第5条第3号の改正規定、同条を同令第9条とし、同令第4条を同令第8条とする改正規定、同令第3条の表第22条第3項の項の次に次のように加える改正規定、同表第23条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第7条とする改正規定、同令第2条の2を同令第6条とする改正規定、同令第2条第4号の改正規定、同条に1号を加え、同条を同令第5条とする改正規定、同令第1条の2の改正規定、同条を同令第4条とし、同令第1条の次に2条を加える改正規定、第3条及び第4条の規定、第5条中 検疫法施行令 第1条の3 《停留の期間 法第16条第3項の政令で定…》 める期間は、次の各号に掲げる感染症の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 1 エボラ出血熱及びラッサ熱 504時間 2 クリミア・コンゴ出血熱 216時間 3 痘そう 408時間 4 南米 の改正規定、 第6条 《国庫の負担 法第33条の規定による国庫…》 の負担は、各年度において保健所長が法第22条第3項又は第23条第3項同条第6項において準用する場合を含む。の規定によりとつた措置に要した費用の額から、法第32条第3項において準用する同条第1項又は第2 、第8条から第20条まで及び第22条の規定並びに次条から附則第4条までの規定は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年5月25日政令第168号) 抄

1項 この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月1日)から施行する。

附 則(2008年3月31日政令第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年3月31日政令第117号)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年4月23日政令第146号)

1項 この政令は、 更生保護法 の施行の日(2008年6月1日)から施行する。

附 則(2009年2月16日政令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年12月4日政令第277号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年7月22日政令第226号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年9月30日政令第305号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 予防接種法 及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律(2011年法律第85号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2011年10月1日)から施行する。

附 則(2013年1月18日政令第5号)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年4月12日政令第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法の施行の日(2013年4月13日)から施行する。

附 則(2014年8月20日政令第289号) 抄

1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。

附 則(2014年11月12日政令第358号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年1月1日から施行する。

附 則(2015年3月25日政令第93号) 抄

1項 この政令は、 少年院法 の施行の日(2015年6月1日)から施行する。

附 則(2023年4月7日政令第163号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

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