密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令《本則》

法番号:1997年政令第324号

略称: 密集法施行令・密集市街地整備法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号第4条第1項 《防災再開発促進地区の区域内において、建築…》 物の建替えをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、建築物の建替えに関する計画以下この節において「建替計画」という。を作成し、所管行政庁建築基準法の規定により建築主事又は建築副主事を置く市第12条第2項 《2 国は、市町村が前項の規定により補助金…》 を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。第20条第2項 《2 前項に規定する公営住宅を管理する地方…》 公共団体は、同項に規定する者を公営住宅に入居させる場合において、その者が従前賃借していた延焼等危険賃貸住宅の家賃を当該公営住宅の家賃が超えることとなり、その者の家賃負担の軽減を図るため必要があると認め第22条第3項 《3 国は、市町村が前項の規定により準用さ…》 れる前条第3項の規定により市町村借上住宅の家賃を減額する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その減額に要する費用の一部を補助することができる。第29条第2項 《2 国は、市町村が前項の規定により補助金…》 を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。第32条第2項第2号 《2 防災街区整備地区計画については、都市…》 計画法第12条の4第2項に定める事項のほか、都市計画に、第1号及び第2号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第3号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 当該区域における特定防災機能を確保 及び第3号、第3項並びに第4項第2号及び第3号、 第33条第1項 《防災街区整備地区計画の区域地区防災施設の…》 区域特定地区防災施設が定められている場合にあっては、当該特定地区防災施設の区域及び特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物第34条第1項 《市町村は、防災再開発促進地区の区域につい…》 て定められた防災街区整備地区計画以下この章において「促進地区内防災街区整備地区計画」という。の区域における特定防災機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図るため、当該促進地区内防災街区整備地区計画の第45条第2項第1号 《2 計画整備組合は、前項に規定する事業の…》 ほか、第40条の目的を達成するため、その地区内において、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。 1 促進地区内防災街区整備地区計画に適合する耐火建築物等又は準耐火建築物等の建築をするために土第46条第2項 《2 土地区画整理法の規定の適用についての…》 必要な技術的読替えは、政令で定める。第47条第2項 《2 都市再開発法の規定の適用についての必…》 要な技術的読替えは、政令で定める。第84条第2項 《2 前項の剰余金の配当は、定款で定めると…》 ころにより、組合員の計画整備組合の行う事業の利用分量又は払込済出資額に応じてしなければならない。 この場合において、払込済出資額に応じてする配当の率は、年8パーセント以内において政令で定める割合を超え第86条 《財務基準 前3条に定めるもののほか、計…》 画整備組合が、その組合員との間の財務関係を明らかにし、組合員の利益を保全することができるように、その財務を適正に処理するための基準として従わなければならない事項は、政令で定める。 並びに 第117条第3号 《定義 第117条 この章において次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 施行者 防災街区整備事業を施行する者をいう。 2 施行地区 防災街区整備事業を施行する土地の区域をいう。 3 施行区域 都市計画法第1 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (防災公共施設)

1項 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 以下「」という。第2条第4号 《定義 第2条 この法律第10号に掲げる用…》 語にあっては、第48条を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 密集市街地 当該区域内に老朽化した木造の建築物が密集しており、かつ、10分な公共施設が の政令で定める公共施設は、緑地、広場その他の公共空地(公園を除く。)とする。

2条 (公共施設)

1項 第2条第10号 《定義 第2条 この法律第10号に掲げる用…》 語にあっては、第48条を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 密集市街地 当該区域内に老朽化した木造の建築物が密集しており、かつ、10分な公共施設が の政令で定める公共の用に供する施設は、緑地、広場その他の公共空地(公園を除く。並びに下水道、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設とする。

2章 防災再開発促進地区の区域における建築物の建替え等の促進

3条 (都道府県知事が所管行政庁となる建築物)

1項 第4条第1項 《防災再開発促進地区の区域内において、建築…》 物の建替えをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、建築物の建替えに関する計画以下この節において「建替計画」という。を作成し、所管行政庁建築基準法の規定により建築主事又は建築副主事を置く市 の政令で定める建築物のうち 建築基準法 1950年法律第201号第97条の2第1項 《第4条第1項の市以外の市又は町村において…》 は、同条第2項の規定によるほか、当該市町村の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。 この場合にお 又は第2項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内のものは、 建築基準法施行令 1950年政令第338号第148条第1項第1号 《法第97条の2第1項の政令で定める事務は…》 、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物又は工作物当該建築物又は工作物の新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例 又は第2号に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物とする。

2項 第4条第1項 《防災再開発促進地区の区域内において、建築…》 物の建替えをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、建築物の建替えに関する計画以下この節において「建替計画」という。を作成し、所管行政庁建築基準法の規定により建築主事又は建築副主事を置く市 の政令で定める建築物のうち 建築基準法 第97条の3第1項 《特別区においては、第4条第2項の規定によ…》 るほか、特別区の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。 この場合においては、この法律中建築主事に 又は第2項の規定により建築主事又は建築副主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物(第2号に掲げる建築物にあっては、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の17の2第1項 《都道府県は、都道府県知事の権限に属する事…》 務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。 の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物を除く。)とする。

1号 延べ面積( 建築基準法施行令 第2条第1項第4号 《次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定…》 方法は、当該各号に定めるところによる。 1 敷地面積 敷地の水平投影面積による。 ただし、建築基準法以下「法」という。第42条第2項、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間 の延べ面積をいう。)が一万平方メートルを超える建築物

2号 その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、 建築基準法 第51条 《卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置…》 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又同法第87条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)(市町村都市計画審議会が置かれている特別区にあっては、卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。並びに同法以外の法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物

4条 (建築物の建替えに要する費用に係る国の補助)

1項 第12条第2項 《2 国は、市町村が前項の規定により補助金…》 を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。 の規定による国の市町村に対する補助金の額は、同条第1項に規定する認定事業者が行う建築物の建替えに要する費用のうち、次に掲げるものに対して市町村が補助する額(市町村が補助する額が次の各号に掲げる費用を合計した額の3分の2に相当する額を超える場合においては、当該3分の2に相当する額)に2分の1を乗じて得た額とする。

1号 建築物の除却に要する費用

2号 新築する建築物の敷地内の土地についてする整地に要する費用

3号 スプリンクラー設備その他の新築する建築物に設けられる火事又は地震に対する安全性の向上に資する施設で国土交通省令で定めるものの整備に要する費用

4号 新築する建築物の敷地内に道路に接して設けられる空地その他の延焼防止上又は避難上有効な空地で国土交通省令で定めるものの整備に要する費用

5条 (代替住宅として定められた公営住宅の家賃の特例)

1項 第20条第2項 《2 前項に規定する公営住宅を管理する地方…》 公共団体は、同項に規定する者を公営住宅に入居させる場合において、その者が従前賃借していた延焼等危険賃貸住宅の家賃を当該公営住宅の家賃が超えることとなり、その者の家賃負担の軽減を図るため必要があると認め の規定による同条第1項に規定する公営住宅の家賃の減額は、当該公営住宅の家賃の額から従前賃借していた延焼等危険賃貸住宅の家賃の額を控除した額に次の表の上欄各項に定める入居期間の区分に応じてそれぞれ下欄各項に定める率を乗じた額を減ずることによりするものとする。

6条 (市町村借上住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助)

1項 第22条第3項 《3 国は、市町村が前項の規定により準用さ…》 れる前条第3項の規定により市町村借上住宅の家賃を減額する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その減額に要する費用の一部を補助することができる。 の規定による国の市町村に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。

1号 所得が比較的少ない入居者でその所得が国土交通省令で定める基準以下のものに係る家賃の減額については、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に2分の1を乗じて得た額

2号 前号に規定する入居者以外の入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に3分の1を乗じて得た額

7条 (移転料の支払に要する費用に係る国の補助)

1項 第29条第2項 《2 国は、市町村が前項の規定により補助金…》 を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。 の規定による国の市町村に対する補助金の額は、法第23条の規定による移転料の支払に要する費用に対して市町村が補助する額に3分の1を乗じて得た額とする。

7条の2 (業務に関する計画の記載事項)

1項 第30条の2第3項 《3 地方公共団体は、自ら従前居住者用賃貸…》 住宅の建設、管理、増改築及び譲渡を行うことが困難であり、又は自ら従前居住者用賃貸住宅の建設、管理、増改築及び譲渡を行うのみではその不足を補うことができないと認めるときは、独立行政法人都市再生機構に対し の規定による業務に関する計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 当該業務に係る 第30条の2第1項 《独立行政法人都市再生機構は、機構法第11…》 条に規定する業務のほか、従前居住者用賃貸住宅第13条第1項の規定による勧告に係る延焼等危険建築物の除却の事業その他防災再開発促進地区の区域内における国土交通省令で定める防災街区の整備に関する事業の実施 に規定する事業の実施区域

2号 当該業務に係る従前居住者用賃貸住宅の戸数

3号 当該業務の実施期間

4号 その他当該業務に関する基本的な事項

3章 防災街区整備地区計画等 > 1節 防災街区整備地区計画

8条 (法第32条第2項第2号の政令で定める施設)

1項 第32条第2項第2号 《2 防災街区整備地区計画については、都市…》 計画法第12条の4第2項に定める事項のほか、都市計画に、第1号及び第2号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第3号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 当該区域における特定防災機能を確保 の政令で定める施設は、道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。

9条 (特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画において定める建築物等に関する事項)

1項 第32条第3項 《3 特定建築物地区整備計画においては、そ…》 の区域及び建築物の構造に関する防火上必要な制限、建築物の特定地区防災施設に係る間口率建築物の特定地区防災施設に面する部分の長さの敷地の特定地区防災施設に接する部分の長さに対する割合をいう。第116条第 及び第4項第2号の建築物等に関する事項で政令で定めるものは、垣又はさくの構造の制限とする。

10条 (届出を要する行為)

1項 第33条第1項 《防災街区整備地区計画の区域地区防災施設の…》 区域特定地区防災施設が定められている場合にあっては、当該特定地区防災施設の区域及び特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物 各号列記以外の部分の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 建築物等の移転

2号 防災街区整備地区計画において用途の制限が定められ、又は用途に応じて建築物等に関する制限が定められている土地の区域内においてする建築物等の用途の変更(用途変更後の建築物等が防災街区整備地区計画において定められた用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合しないこととなる場合に限る。

3号 防災街区整備地区計画において建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている土地の区域内においてする建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更

4号 防災街区整備地区計画において 第32条第4項第3号 《4 防災街区整備地区整備計画においては、…》 次に掲げる事項を定めることができる。 1 地区施設の配置及び規模 2 建築物の構造に関する防火上必要な制限、建築物等の高さの最高限度又は最低限度、建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度又は最低 に掲げる事項が定められている土地の区域内においてする木竹の伐採

11条 (届出を要しない防災街区整備地区計画の区域内における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

1項 第33条第1項第1号 《防災街区整備地区計画の区域地区防災施設の…》 区域特定地区防災施設が定められている場合にあっては、当該特定地区防災施設の区域及び特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物 の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 次に掲げる土地の区画形質の変更

建築物等で仮設のものの新築、改築、増築又は移転の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更

既存の建築物等の管理のために必要な土地の区画形質の変更

農林漁業を営むために行う土地の区画形質の変更

2号 次に掲げる建築物等の新築、改築、増築又は移転

前号イに掲げる建築物等の新築、改築、増築又は移転

屋外広告物で表示面積が一平方メートル以下であり、かつ、高さが3メートル以下であるものの表示又は掲出のために必要な工作物(建築物以外の工作物をいう。ハ及びニにおいて同じ。)の新築、改築、増築又は移転

水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築、増築又は移転

建築物の存する敷地内の当該建築物に附属する物干場、建築設備、受信用の空中線系(その支持物を含む。)、旗ざおその他これらに類する工作物の新築、改築、増築又は移転

農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他これらに類する建築物等の新築、改築、増築又は移転

3号 次に掲げる建築物等の用途の変更

第1号イに掲げる建築物等の用途の変更

建築物等の用途を前号ホに掲げるものとする建築物等の用途の変更

4号 第2号に掲げる建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更

5号 次に掲げる木竹の伐採

除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採

枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

仮植した木竹の伐採

測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採

6号 前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

12条 (法第33条第1項第4号の政令で定める都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)

1項 第33条第1項第4号 《防災街区整備地区計画の区域地区防災施設の…》 区域特定地区防災施設が定められている場合にあっては、当該特定地区防災施設の区域及び特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物 の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、次に掲げるもの(都市計画事業の施行として行うものを除く。)とする。

1号 都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為

2号 防災街区整備事業の施行として行う行為

3号 土地区画整理事業の施行として行う行為

4号 都市再開発法 1969年法律第38号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 市街地再開発事業 市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律第 に規定する第1種市街地再開発事業の施行として行う行為

5号 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 1975年法律第67号)による住宅街区整備事業の施行として行う行為

13条 (法第33条第1項第7号の政令で定める行為)

1項 第33条第1項第7号 《防災街区整備地区計画の区域地区防災施設の…》 区域特定地区防災施設が定められている場合にあっては、当該特定地区防災施設の区域及び特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物 の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする同法第87条第1項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の確認又は同法第18条第2項(同法第87条第1項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の通知を要する建築物等の新築、改築、増築、移転又は用途の変更(当該建築物等又はその敷地について防災街区整備地区計画において定められている内容(次に掲げる事項を除く。)のすべてが同法第68条の2第1項(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく条例で制限として定められている場合に限る。

防災街区整備地区計画において定められている建築物の容積率の最高限度で、 建築基準法 第68条の5の3 《高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画…》 等の区域内における制限の特例 次に掲げる条件に該当する地区計画又は沿道地区計画の区域内にある建築物については、当該地区計画又は沿道地区計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第52条第1項第 の規定により同法第52条第1項第2号又は第3号に定める数値とみなされるもの

防災街区整備地区計画(特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画において、 第32条の4 《住居と住居以外の用途とを適正に配分する特…》 定建築物地区整備計画等 特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画においては、住居と住居以外の用途とを適正に配分することが当該特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画の区域の特性に の規定による壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限及び建築物の高さの最高限度が定められているものに限る。)において定められている建築物の容積率の最高限度で、当該敷地に係る 建築基準法 第52条 《容積率 建築物の延べ面積の敷地面積に対…》 する割合以下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面 の規定による建築物の容積率の最高限度を超えるもの

2号 都市緑地法 1973年法律第72号第20条第1項 《市町村は、地区計画等都市計画法第4条第9…》 項に規定する地区計画等をいう。第39条第1項において同じ。の区域地区整備計画同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第39条第1項において同じ。、防災街区整備地区整備計 の規定に基づく条例の規定により、同項の許可を要する同法第14条第1項各号に掲げる行為

3号 都市計画法 1968年法律第100号第29条第1項第3号 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 に掲げる開発行為その他の公益上必要な事業の実施に係る行為で防災街区整備地区計画の目的を達成する上で著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもののうち、当該行為に係る建築物等の用途上又は構造上これを行うことがやむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの

2節 防災街区整備権利移転等促進計画

14条 (法第34条第1項の政令で定める土地)

1項 第34条第1項 《市町村は、防災再開発促進地区の区域につい…》 て定められた防災街区整備地区計画以下この章において「促進地区内防災街区整備地区計画」という。の区域における特定防災機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図るため、当該促進地区内防災街区整備地区計画の の政令で定める土地は、国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地、採草放牧地及び森林とする。

3節 防災街区計画整備組合

15条 (法第45条第2項第1号の政令で定める者)

1項 第45条第2項第1号 《2 計画整備組合は、前項に規定する事業の…》 ほか、第40条の目的を達成するため、その地区内において、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。 1 促進地区内防災街区整備地区計画に適合する耐火建築物等又は準耐火建築物等の建築をするために土 の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 及び地方公共団体

2号 防災街区整備推進機構

3号 前2号に掲げる者のほか、その資力及び信用からみて当該土地に促進地区内防災街区整備地区計画に適合する耐火建築物等又は準耐火建築物等を建築することが確実であると認められる者

16条 (法第6章の規定の適用についての読替規定)

1項 第45条の2第1項 《計画整備組合が前条第1項第1号及び第2号…》 に掲げる事業を防災街区整備事業として行う場合には、計画整備組合を第119条第1項の規定により数人共同して施行する防災街区整備事業の施行者とみなして、次章第130条を除く。の規定を適用する。 この場合に の規定による法第6章の規定の適用については、法第126条第1項(法第129条第2項及び第204条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)中「その者」とあるのは「計画整備組合の組合員」と、「認可を申請しようとする者に」とあるのは「計画整備組合の組合員に」とする。

17条 (土地区画整理法の規定の適用についての読替規定)

1項 第46条第1項 《計画整備組合が第45条第1項第1号に掲げ…》 る事業を土地区画整理事業土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業をいう。以下同じ。として行う場合には、計画整備組合を同法第3条第1項の規定により数人共同して施行する土地区画整理事業 の規定による 土地区画整理法 1954年法律第119号)の規定の適用については、同法第8条第1項(同法第10条第3項、第88条第1項及び第97条第2項において準用する場合を含む。)中「その者」とあるのは「防災街区計画整備組合の組合員」と、「認可を申請しようとする者に」とあるのは「防災街区計画整備組合の組合員に」と、同法第98条第3項中「施行者に」とあるのは「防災街区計画整備組合の組合員に」とする。

18条 (土地区画整理法施行令の規定の適用についての読替規定)

1項 防災街区 計画整備組合 以下「 計画整備組合 」という。)が 第46条第1項 《計画整備組合が第45条第1項第1号に掲げ…》 る事業を土地区画整理事業土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業をいう。以下同じ。として行う場合には、計画整備組合を同法第3条第1項の規定により数人共同して施行する土地区画整理事業 の規定により法第45条第1項第1号に掲げる事業を土地区画整理事業として行う場合の 土地区画整理法施行令 1955年政令第47号第73条第4号 《事務所備付簿書 第73条 法第84条第1…》 項に規定する政令で定める簿書は、次に掲げるものとする。 1 土地区画整理事業に関し、当該施行者が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類 2 組合にあつては、組合員名簿、総会及び総代会の会議の議事録 の規定の適用については、同号中「施行者に対抗する」とあるのは、「防災街区計画整備組合の組合員に対抗する」とする。

19条 (都市再開発法の規定の適用についての読替規定)

1項 第47条第1項 《計画整備組合が、都市計画法第8条第1項第…》 3号の高度利用地区の区域、都市再生特別措置法2002年法律第22号第36条第1項の規定による都市再生特別地区の区域又は都市再開発法第2条の2第1項第4号に規定する防災街区整備地区計画の区域内の土地の区 の規定による 都市再開発法 の規定の適用については、同法第7条の13第1項(同法第7条の16第2項及び第72条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)中「その者」とあるのは「防災街区 計画整備組合 の組合員」と、「認可を申請しようとする者に」とあるのは「防災街区計画整備組合の組合員に」とする。

20条 (計画整備組合の払込済出資額に応じてする剰余金の配当の限度)

1項 第84条第2項 《2 前項の剰余金の配当は、定款で定めると…》 ころにより、組合員の計画整備組合の行う事業の利用分量又は払込済出資額に応じてしなければならない。 この場合において、払込済出資額に応じてする配当の率は、年8パーセント以内において政令で定める割合を超え の政令で定める割合は、年7パーセントとする。

21条 (計画整備組合の自己資本の基準)

1項 計画整備組合 の自己資本は、次の各号に掲げる額の合計額以上でなければならない。

1号 当該 計画整備組合 の有する有形固定資産及び無形固定資産の価額の合計額

2号 当該 計画整備組合 の他の団体への払込済出資金の総額

2項 前項の自己資本とは、払込済出資金及び準備金(準備金、積立金その他名称のいかんを問わず、剰余金のうちから積み立てられたものであって資本勘定に属するものをいう。)の額の合計額(繰越損失額がある場合には、その額を控除した額)をいう。

3項 第1項の有形固定資産及び無形固定資産の価額の算定に当たっては、その有形固定資産及び無形固定資産の取得のためにした借入金(借入期間が1年を超えるものについては、数回にわたって定期に返済する契約のあるものに限る。)の残額で返済期限の到来しないものを差し引くものとする。

22条 (計画整備組合の余裕金の運用方法)

1項 計画整備組合 は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

1号 国債、地方債その他国土交通大臣が指定する有価証券の取得

2号 銀行その他国土交通大臣が指定する金融機関への預金

3号 信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

4章 防災街区整備事業 > 1節 総則

23条 (不適合建築物の数及び建築面積の割合の最低限度)

1項 第118条第1項第3号 《施行地区となるべき土地の区域は、密集市街…》 地内の次に掲げる条件に該当する土地の区域又は施行区域内の土地の区域都市計画事業として施行する場合にあっては、施行区域内の土地の区域でなければならない。 1 次のいずれかに掲げる区域内にあること。 イ 及びロの政令で定める割合は、2分の1とする。

2節 施行者 > 1款 総則

24条 (施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧)

1項 市町村長は、 第128条第1項 《都道府県知事は、第122条第1項の規定に…》 よる認可をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この項において同じ。その他国土交通省令法第129条第2項において準用する場合を含む。)、第143条第1項(法第157条第2項並びに第188条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)若しくは第2項(法第157条第2項において準用する場合を含む。)、第171条第1項(法第172条第2項及び第175条第2項において準用する場合を含む。又は第183条第1項(法第184条において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けたときは、直ちに、縦覧の場所及び時間を公告した上で、その図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。

25条 (事業計画等の縦覧)

1項 第140条第2項 《2 前項本文の規定により事業計画の送付を…》 受けた市町村長は、政令で定めるところにより、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。法第157条第2項、第169条、第172条第2項並びに第188条第3項及び第4項において準用する場合を含む。又は第181条第1項(法第184条において準用する場合を含む。)の規定により市町村長又は地方公共団体が行う縦覧は、縦覧の開始の日、場所及び時間を公告した上で、当該市町村又は地方公共団体の事務所において行わなければならない。

25条の2 (意見書の内容の審査についての行政不服審査法施行令の準用)

1項 第140条第5項 《5 前項の規定による意見書の内容の審査に…》 ついては、行政不服審査法2014年法律第68号第2章第3節第29条、第30条、第32条第2項、第38条、第40条、第41条第3項及び第42条を除く。の規定を準用する。 この場合において、同節中「審理員法第157条第2項、第169条及び第172条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する 行政不服審査法 2014年法律第68号第31条第1項 《審査請求人又は参加人の申立てがあった場合…》 には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申立人の所在その他 本文の規定による意見の陳述については 行政不服審査法施行令 2015年政令第391号第8条 《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》 意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音 の規定を、法第140条第5項において準用する 行政不服審査法 第37条第2項 《2 審理員は、審理関係人が遠隔の地に居住…》 している場合その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によって、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。 の規定による意見の聴取については同令第9条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第8条及び 第9条 《特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地…》 区整備計画において定める建築物等に関する事項 法第32条第3項及び第4項第2号の建築物等に関する事項で政令で定めるものは、垣又はさくの構造の制限とする。 中「審理員」とあるのは「都道府県知事」と、同令第8条中「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。

2項 前項の規定は、 第181条第2項 《2 第140条第3項から第6項までの規定…》 は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第3項中「参加組合員」とあるのは「第180条第2項第5号の特定事業参加者」と、同項から同条第5項までの規定中「都道府県知事」とあるのは「第179法第184条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する法第140条第5項において準用する 行政不服審査法 第31条第1項 《審査請求人又は参加人の申立てがあった場合…》 には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申立人の所在その他 本文の規定による意見の陳述及び法第181条第2項において準用する法第140条第5項において準用する 行政不服審査法 第37条第2項 《2 審理員は、審理関係人が遠隔の地に居住…》 している場合その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によって、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。 の規定による意見の聴取について準用する。この場合において、前項中「審理員」とあるのは「審理員は」と、「都道府県知事」とあるのは「 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号第179条第1項 《地方公共団体第119条第5項の規定により…》 防災街区整備事業を施行する場合に限る。以下この款、第191条第2項第4号、第200条並びに第250条第3項及び第4項において同じ。は、防災街区整備事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定 前段の地方公共団体は」と、「国土交通省令」」とあるのは「国土交通省令」と、「、審理員」とあるのは「、同項前段の地方公共団体」」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定は、 第188条第3項 《3 第166条第2項及び第3項並びに第1…》 80条第2項の規定は施行規程について、第124条及び第125条の規定は事業計画について、第140条第1項ただし書を除く。及び第143条第2項を除く。の規定は施行規程及び事業計画について準用する。 この 及び第4項において準用する法第140条第5項において準用する 行政不服審査法 第31条第1項 《審査請求人又は参加人の申立てがあった場合…》 には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申立人の所在その他 本文の規定による意見の陳述並びに法第188条第3項及び第4項において準用する法第140条第5項において準用する 行政不服審査法 第37条第2項 《2 審理員は、審理関係人が遠隔の地に居住…》 している場合その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によって、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。 の規定による意見の聴取について準用する。この場合において、第1項中「都道府県知事」とあるのは、「国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあっては、都道府県知事)」と読み替えるものとする。

2款 個人施行者

26条 (個人施行者の選任する審査委員)

1項 次に掲げる者は、個人施行者が選任する審査委員となることができない。

1号 破産者で復権を得ないもの

2号 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

2項 審査委員は、前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その職を失う。

3項 個人施行者は、審査委員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他審査委員たるに適しないと認めるときは、都道府県知事の承認を受けて、その審査委員を解任することができる。

1号 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。

2号 職務上の義務違反があるとき。

3款 防災街区整備事業組合

27条 (事業組合の役員等の解任の請求等についての都市再開発法施行令の準用)

1項 都市再開発法施行令 1969年政令第232号第8条 《解任請求代表者証明書の交付 法第26条…》 第1項法第36条第3項において準用する場合を含む。の規定により組合の理事若しくは監事又は総代の解任を請求しようとする組合員の代表者以下「解任請求代表者」という。は、次に掲げる事項を記載した解任請求書を から 第17条 《解任請求の禁止期間 法第26条第1項法…》 第36条第3項において準用する場合を含む。の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の請求は、その就任の日から6箇月間及び法第26条第2項法第36条第3項において準用する場合を含む。又は法第12 まで及び 第19条 《総代の解任の請求に関する特例 施行地区…》 内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めている場合における法第36条第3項において準用する法第26条第1項及び第2項、 の規定は、 第148条第3項 《3 都市再開発法第24条から第28条まで…》 の規定は、事業組合の役員について準用する。 この場合において、同法第27条第10項中「組合」とあるのは、「防災街区整備事業組合」と読み替えるものとする。 及び 第155条第3項 《3 都市再開発法第24条第2項及び第26…》 条の規定は、事業組合の総代について準用する。 この場合において、同項中「前項本文」とあるのは、「密集市街地整備法第155条第1項」と読み替えるものとする。 において準用する 都市再開発法 第26条第1項 《組合員は、総組合員の3分の一以上の連署を…》 もつて、その代表者から、組合に対し、理事又は監事の解任の請求をすることができる。 及び第2項の規定による防災街区整備 事業組合 以下「 事業組合 」という。)の理事若しくは監事又は総代の解任について準用する。この場合において、同令第17条中「法第26条第2項(法第36条第3項において準用する場合を含む。又は法第125条第6項」とあるのは「 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号第148条第3項 《3 都市再開発法第24条から第28条まで…》 の規定は、事業組合の役員について準用する。 この場合において、同法第27条第10項中「組合」とあるのは、「防災街区整備事業組合」と読み替えるものとする。 若しくは 第155条第3項 《3 都市再開発法第24条第2項及び第26…》 条の規定は、事業組合の総代について準用する。 この場合において、同項中「前項本文」とあるのは、「密集市街地整備法第155条第1項」と読み替えるものとする。 において準用する法第26条第2項又は 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第270条第6項 《6 都道府県知事は、第148条第3項にお…》 いて準用する都市再開発法第26条第1項の規定により組合員から理事又は監事の解任の請求があった場合において、事業組合がこれを組合員の投票に付さないときは、これらの組合員の申出に基づき、政令で定めるところ 」と、同令第19条中「法第36条第3項において準用する法第26条第1項及び第2項、法第125条第6項後段並びに 第8条 《法第32条第2項第2号の政令で定める施設…》 法第32条第2項第2号の政令で定める施設は、道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。第9条 《特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地…》 区整備計画において定める建築物等に関する事項 法第32条第3項及び第4項第2号の建築物等に関する事項で政令で定めるものは、垣又はさくの構造の制限とする。第11条 《届出を要しない防災街区整備地区計画の区域…》 内における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為 法第33条第1項第1号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる土地の区画形質の変更 イ 建築物等で仮設のものの新築、改築、増築又第13条 《法第33条第1項第7号の政令で定める行為…》 法第33条第1項第7号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 建築基準法第6条第1項同法第87条第1項又は第88条第2項において準用する場合を含む。の確認又は同法第18条第2項同法第87前条第3項において準用する場合を含む。)、 第16条 《法第6章の規定の適用についての読替規定 …》 法第45条の2第1項の規定による法第6章の規定の適用については、法第126条第1項法第129条第2項及び第204条第2項同条第4項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。中「その者」前条第3項において準用する場合を含む。及び前条第1項」とあるのは「 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第155条第3項 《3 都市再開発法第24条第2項及び第26…》 条の規定は、事業組合の総代について準用する。 この場合において、同項中「前項本文」とあるのは、「密集市街地整備法第155条第1項」と読み替えるものとする。 において準用する法第26条第1項及び第2項並びに 第8条 《法第32条第2項第2号の政令で定める施設…》 法第32条第2項第2号の政令で定める施設は、道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。第9条 《特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地…》 区整備計画において定める建築物等に関する事項 法第32条第3項及び第4項第2号の建築物等に関する事項で政令で定めるものは、垣又はさくの構造の制限とする。第11条 《届出を要しない防災街区整備地区計画の区域…》 内における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為 法第33条第1項第1号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる土地の区画形質の変更 イ 建築物等で仮設のものの新築、改築、増築又第13条 《法第33条第1項第7号の政令で定める行為…》 法第33条第1項第7号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 建築基準法第6条第1項同法第87条第1項又は第88条第2項において準用する場合を含む。の確認又は同法第18条第2項同法第87 及び 第16条 《法第6章の規定の適用についての読替規定 …》 法第45条の2第1項の規定による法第6章の規定の適用については、法第126条第1項法第129条第2項及び第204条第2項同条第4項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。中「その者」 」と読み替えるものとする。

28条 (定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更に関する特別議決事項)

1項 第150条第1号 《総会の決議事項 第150条 次に掲げる事…》 項は、総会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 事業計画の決定 3 事業計画又は事業基本方針の変更 4 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 5 経費の収支予算 6 予 に掲げる事項のうち法第152条の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。

1号 参加組合員に関する事項の変更

2号 事業に要する経費の分担に関する事項の変更

3号 総代会の新設又は廃止

4号 その他国土交通省令で定める事項

2項 第150条第3号 《総会の決議事項 第150条 次に掲げる事…》 項は、総会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 事業計画の決定 3 事業計画又は事業基本方針の変更 4 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 5 経費の収支予算 6 予 に掲げる事項(事業計画の変更に係るものに限る。)のうち法第152条の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。

1号 施行地区の変更

2号 工区の新設、変更又は廃止

3号 個別利用区の新設、変更又は廃止

3項 第150条第3号 《総会の決議事項 第150条 次に掲げる事…》 項は、総会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 事業計画の決定 3 事業計画又は事業基本方針の変更 4 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 5 経費の収支予算 6 予 に掲げる事項(事業基本方針の変更に係るものに限る。)のうち法第152条の政令で定める重要な事項は、施行地区の変更とする。

29条 (事業組合に置かれる審査委員)

1項 第26条 《個人施行者の選任する審査委員 次に掲げ…》 る者は、個人施行者が選任する審査委員となることができない。 1 破産者で復権を得ないもの 2 禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 2 審査委員は、 の規定は、 事業組合 に置かれる審査委員について準用する。この場合において、同条第3項中「都道府県知事の承認を受けて」とあるのは、「総会の議決を経て」と読み替えるものとする。

4款 事業会社

30条 (事業会社の選任する審査委員)

1項 第26条 《個人施行者の選任する審査委員 次に掲げ…》 る者は、個人施行者が選任する審査委員となることができない。 1 破産者で復権を得ないもの 2 禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 2 審査委員は、 の規定は、事業会社が選任する審査委員について準用する。

5款 地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構等

31条 (延滞金)

1項 第186条第2項 《2 前項の督促をするときは、政令で定める…》 ところにより、年14・5パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。法第189条第2項において準用する場合を含む。)の規定により徴収することができる延滞金の額は、督促状において指定した期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該督促に係る負担金の額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年14・5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、その負担金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付があった負担金の額を控除した額とする。

3節 防災街区整備事業の施行 > 1款 測量、調査等

32条 (収用委員会の裁決の申請手続についての都市再開発法施行令の準用)

1項 都市再開発法施行令 第23条 《収用委員会の裁決の申請手続 法第63条…》 第3項の規定により土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第3項各号第3号を除く。に掲げる事項を記載した裁決申請書を の規定は、 第194条第2項 《2 都市再開発法第63条第2項及び第3項…》 の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。 において準用する 都市再開発法 第63条第3項 《3 前項の規定による協議が成立しないとき…》 は、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。 の規定による収用委員会の裁決の申請について準用する。

33条 (設置又は

1項 第197条第1項 《第191条第2項各号に定める公告があった…》 後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうと の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンを超える物件(容易に分割され、かつ、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。

2款 権利変換手続

34条 (個別利用区内の宅地への権利変換の申出に係る基準面積)

1項 第202条第2項第2号 《2 前項の申出は、次に掲げる要件のすべて…》 に該当するものでなければならない。 1 当該申出をする者以外に、当該申出に係る宅地について借地権その他の土地を使用し、若しくは収益することができる権利地役権を除く。以下「使用収益権」と総称する。を有す の政令で定める面積は、当該施行地区に係る特定防災街区整備地区若しくは防災街区整備地区計画に関する都市計画において定められた建築物の敷地面積の最低限度の数値又は百平方メートルのうち、いずれか大きい数値(公衆便所、巡査派出所その他これらに類する施設で公益上必要なものの用に供する宅地にあっては、当該数値を超えない範囲内で施行者が別に定める数値)とする。

35条 (防災施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分及び防災施設建築物の共用部分の共有持分の割合)

1項 第205条第1項第2号 《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該 に掲げる者が取得することとなる防災施設建築物の所有を目的とする地上権(以下この条において単に「地上権」という。)の共有持分及び当該防災施設建築物の共用部分の共有持分の割合は、次の式によって算出するものとする。

36条 (過小な床面積の基準)

1項 第212条第2項 《2 施行者は、前項の過小な床面積の基準を…》 定めようとするときは、権利変換計画の決定又は変更に先立って、政令で定める基準に従い、審査委員の過半数の同意を得、又は防災街区整備審査会の議決を経て定めなければならない。 この場合において、防災街区整備 の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。

1号 人の居住の用に供される部分については、二十五平方メートル以上五十平方メートル以下

2号 事務所、店舗その他これらに類するものの用に供される部分については、十平方メートル以上二十平方メートル以下

37条 (価額についての裁決申請等について土地収用法を準用する場合の読替規定)

1項 第218条第3項 《3 土地収用法第94条第3項から第8項ま…》 で、第133条及び第134条の規定は、第1項の規定による収用委員会の裁決及びその裁決に不服がある場合の訴えについて準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による 土地収用法 1951年法律第219号)の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

38条 (差押えがある場合の通知等についての都市再開発法施行令の準用)

1項 都市再開発法施行令 第34条 《差押えがある場合の通知 施行者は、強制…》 執行、担保権の実行としての競売その例による競売を含む。又は滞納処分国税徴収法1959年法律第147号による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。による差押えがされている宅地若しくは建築物又はその宅地 の規定は、施行地区内の宅地若しくは建築物又はその宅地に存する既登記の借地権に差押えがされている場合について準用する。この場合において、同条第1項中「 第70条第1項 《総会招集の通知は、その総会の日の10日前…》 までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。 」とあるのは「 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第201条第1項 《施行者は、第191条第2項各号に定める公…》 告があったときは、遅滞なく、登記所に、施行地区内の宅地及び建築物並びにその宅地に存する既登記の借地権について、権利変換手続開始の登記を申請し、又は嘱託しなければならない。 」と、同条第2項中「 第25条 《報告の徴収 市町村長は、認定所有者に対…》 し、認定居住安定計画に係る認定居住者の居住の安定の確保及び延焼等危険建築物の除却の状況について報告を求めることができる。 各号に掲げる軽微な変更」とあるのは「 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第204条第4項 《4 第1項後段及び前2項の規定は、権利変…》 換計画を変更する場合国土交通省令で定める軽微な変更をする場合を除く。について準用する。 の国土交通省令で定める軽微な変更」と、同条第3項中「法第70条第5項」とあるのは「 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第201条第5項 《5 権利変換期日前において第163条第6…》 項、第269条第3項又は第271条第5項の公告があったときは、施行者事業組合にあっては、その清算人は、遅滞なく、登記所に、権利変換手続開始の登記の抹消を申請しなければならない。 」と、「組合」とあるのは「防災街区整備 事業組合 」と読み替えるものとする。

2項 都市再開発法施行令 第35条 《配当機関への補償金等の払渡し 施行者は…》 、法第94条第1項又は第4項同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により補償金等を払い渡すときは、あわせて、国土交通省令で定める様式による補償金等払渡通知書及び権利喪失通知書又は裁決書 から 第40条 《仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等…》 の払渡し 仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の支払についての法第94条第1項又は第4項に規定する配当手続を実施すべき機関は、当該権利の強制執行について管轄権を有する裁判所とする。 までの規定は、 第227条 《補償金等の供託等についての都市再開発法の…》 準用 都市再開発法第92条の規定は前条に規定する補償金利息を含む。及び過怠金以下この条において「補償金等」という。の支払に代えて行う供託について、同法第93条の規定は供託された補償金等について、同法 において準用する 都市再開発法 第94条第1項 《差押えに係る権利については、第91条第1…》 項の規定にかかわらず、施行者は、権利変換期日までに、同項の規定により支払うべき金額を当該差押えによる配当手続を実施すべき機関に払い渡さなければならない。 ただし、強制執行若しくは担保権の実行としての競 又は第4項(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による法第227条に規定する補償金等の払渡し及びその払渡しがあった場合における滞納処分について準用する。この場合において、同令第38条第1項及び第3項中「法第94条第5項」とあるのは「 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第227条 《補償金等の供託等についての都市再開発法の…》 準用 都市再開発法第92条の規定は前条に規定する補償金利息を含む。及び過怠金以下この条において「補償金等」という。の支払に代えて行う供託について、同法第93条の規定は供託された補償金等について、同法 において準用する法第94条第5項」と、同条第1項第1号及び第3項中「法第85条第3項」とあるのは「 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第218条第3項 《3 土地収用法第94条第3項から第8項ま…》 で、第133条及び第134条の規定は、第1項の規定による収用委員会の裁決及びその裁決に不服がある場合の訴えについて準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。 」と読み替えるものとする。

39条 (土地の明渡しに伴う損失補償に係る裁決申請等について土地収用法を準用する場合の読替規定)

1項 第232条第5項 《5 第218条第2項及び第3項並びに第2…》 26条第2項及び第3項の規定並びに都市再開発法第92条及び第93条の規定は、第2項の規定による損失の補償について準用する。 この場合において、同法第92条第3項中「第73条第4項」とあるのは、「密集市 において準用する法第218条第3項の規定による 土地収用法 の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

40条 (公募によらないで特定建築者となることができる者)

1項 第236条第1項 《施行者は、国、地方公共団体、地方住宅供給…》 公社その他政令で定める者を特定建築者とする場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、特定建築者を公募しなければならない。 の政令で定める者は、次に掲げる者のうち同条第2項各号に掲げる条件を備えたものとする。

1号 地方公共団体が財産を提供して設立した一般社団法人又は一般財団法人(当該一般社団法人又は一般財団法人が財産を提供して設立した一般社団法人又は一般財団法人を含む。)で住宅建設の事業を行うもの

2号 特定防災施設建築物の建築及び賃貸その他の管理を目的として設立された株式会社で、当該特定防災施設建築物に係る防災街区整備事業の施行者又は施行者である 事業組合 の組合員が発行済株式の総数の2分の一(施行者が地方公共団体である場合にあっては、4分の一)を超える株式を所有するもの

3号 事業組合 の定款により防災施設建築物の一部(その床面積が事業組合及び全ての参加組合員が取得することとなる防災施設建築物の一部の床面積の合計の2分の一以上であるものに限る。)が与えられるように定められた参加組合員である者

41条 (その管理者等に工事を行わせることができる公共施設)

1項 第243条 《公共施設の管理者等による工事 施行者は…》 、政令で定める公共施設の整備に関する工事について特殊の技術を要する等特別の事情がある場合においては、当該工事の全部又は一部を当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者に行わせることができる。 の政令で定める公共施設は、次に掲げるものとする。

1号 道路法 1952年法律第180号第3条第2号 《道路の種類 第3条 道路の種類は、左に掲…》 げるものとする。 1 高速自動車国道 2 一般国道 3 都道府県道 4 市町村道 の一般国道及び同法第48条の4に規定する自動車専用道路

2号 下水道法(1958年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道及び同条第4号に規定する流域下水道

3号 河川法 1964年法律第167号第3条第1項 《この法律において「河川」とは、一級河川及…》 び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。 に規定する河川

42条 (延滞金)

1項 第250条第3項 《3 前項の督促をするときは、事業組合にあ…》 っては定款で定めるところにより、事業会社にあっては規準で定めるところにより、地方公共団体又は都市再生機構等にあっては政令で定めるところにより、年14・5パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞 の規定により徴収することができる延滞金は、当該督促に係る清算金の額(以下この項において「 督促額 」という。)が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、督促状において指定した期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、 督促額 100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年14・5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、督促額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付があった督促額を控除した額とする。

2項 前項の延滞金は、その額が10円未満であるときは、徴収しないものとする。

43条 (防災施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則に係る法の適用についての読替規定)

1項 第254条第1項 《施行者は、第207条第3項の規定によらな…》 いで権利変換計画を定めることが適当であると認めるときは、同項の規定にかかわらず、防災施設建築敷地に地上権が設定されないものとして権利変換計画を定めることができる。 の場合における法の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

44条 (防災施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則に係るこの政令の適用についての読替規定)

1項 第254条第1項 《施行者は、第207条第3項の規定によらな…》 いで権利変換計画を定めることが適当であると認めるときは、同項の規定にかかわらず、防災施設建築敷地に地上権が設定されないものとして権利変換計画を定めることができる。 の場合においては、 第35条 《防災街区整備権利移転等促進計画の作成の要…》 請 促進地区内防災街区整備地区計画の区域内の土地について所有権、地上権又は賃借権を有する者及び当該土地について権利の移転等を受けようとする者は、その全員の合意により、前条第2項各号に掲げる事項を内容 の見出し中「防災施設建築物の所有を目的とする地上権」とあり、及び同条中「防災施設建築物の所有を目的とする地上権࿸以下この条において単に「地上権」という。)」とあるのは「防災施設建築敷地」と、同条中「地上権の共有持分」とあるのは「防災施設建築敷地の共有持分」と、「地上権にあっては当該地上権の設定された防災施設建築敷地」とあるのは「防災施設建築敷地にあっては当該防災施設建築敷地」と、「地上権にあってはその者が取得することとなる防災施設建築物の一部の位置による当該地上権の設定された防災施設建築敷地の利用価値」とあるのは「防災施設建築敷地にあってはその者が取得することとなる防災施設建築物の一部の位置による当該防災施設建築敷地の利用価値」とする。

45条 (指定宅地の権利者以外の権利者等のすべての同意を得た場合の特則に係る法の適用についての読替規定)

1項 第255条第1項 《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》 動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地指定宅地を除く。又はこれに存する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たとき第257条第1項前段に規定する場合を除く。 の場合における法の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

46条 (指定宅地の権利者のすべての同意を得た場合の特則に係る法の適用についての読替規定)

1項 第256条第1項 《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》 動その他権利変換の内容につき、指定宅地又はこれに存する物件に関し権利を有する者のすべての同意を得たとき次条第1項前段に規定する場合を除く。は、第205条第4項指定宅地に係る部分に限る。、第210条第3 の場合においては、法第244条第1項中「第221条第1項又は第223条」とあるのは、「第256条第3項」とする。

47条 (施行地区内の権利者等のすべての同意を得た場合の特則に係る法の適用についての読替規定)

1項 第257条第1項 《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》 動その他権利変換の内容につき、施行地区内の宅地又は物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たときは、第205条第2項から第4項まで、第207条第1項、第3項及び第4項 の場合における法の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3款 費用の負担

48条 (重要な公共施設)

1項 第265条第1項 《施行者は、防災街区整備事業の施行により整…》 備されることとなる重要な防災公共施設その他の公共施設で政令で定めるものの管理者又は管理者となるべき者に対し、当該公共施設の整備に要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。 の政令で定める重要な防災公共施設その他の公共施設は、次に掲げるものとする。

1号 防災都市計画施設その他都市施設に関する都市計画において定められた公園、緑地、広場その他の公共空地、道路、下水道、運河及び水路

2号 道路法 第2条第1項 《この法律において「道路」とは、一般交通の…》 用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの に規定する道路

3号 河川

4款 雑則

49条 (都道府県知事の行う解任の投票についての都市再開発法施行令の準用)

1項 都市再開発法施行令 第18条 《都道府県知事の行う解任の投票 法第12…》 5条第6項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票以下「都道府県知事の行う解任の投票」という。は、同項に規定する組合員の申出があつた日から2週間以内に行わなければならない。 2 前項の場 及び 第19条 《総代の解任の請求に関する特例 施行地区…》 内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めている場合における法第36条第3項において準用する法第26条第1項及び第2項、 の規定は、 第270条第6項 《6 都道府県知事は、第148条第3項にお…》 いて準用する都市再開発法第26条第1項の規定により組合員から理事又は監事の解任の請求があった場合において、事業組合がこれを組合員の投票に付さないときは、これらの組合員の申出に基づき、政令で定めるところ の規定による 事業組合 の理事若しくは監事又は総代の解任の投票について準用する。この場合において、同令第18条第1項中「同項」とあるのは「 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第270条第6項 《6 都道府県知事は、第148条第3項にお…》 いて準用する都市再開発法第26条第1項の規定により組合員から理事又は監事の解任の請求があった場合において、事業組合がこれを組合員の投票に付さないときは、これらの組合員の申出に基づき、政令で定めるところ 」と、同令第19条中「法第36条第3項において準用する法第26条第1項及び第2項、法第125条第6項後段並びに 第8条 《法第32条第2項第2号の政令で定める施設…》 法第32条第2項第2号の政令で定める施設は、道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。第9条 《特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地…》 区整備計画において定める建築物等に関する事項 法第32条第3項及び第4項第2号の建築物等に関する事項で政令で定めるものは、垣又はさくの構造の制限とする。第11条 《届出を要しない防災街区整備地区計画の区域…》 内における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為 法第33条第1項第1号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる土地の区画形質の変更 イ 建築物等で仮設のものの新築、改築、増築又第13条 《法第33条第1項第7号の政令で定める行為…》 法第33条第1項第7号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 建築基準法第6条第1項同法第87条第1項又は第88条第2項において準用する場合を含む。の確認又は同法第18条第2項同法第87前条第3項において準用する場合を含む。)、 第16条 《法第6章の規定の適用についての読替規定 …》 法第45条の2第1項の規定による法第6章の規定の適用については、法第126条第1項法第129条第2項及び第204条第2項同条第4項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。中「その者」前条第3項において準用する場合を含む。及び前条第1項」とあるのは「 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第270条第6項 《6 都道府県知事は、第148条第3項にお…》 いて準用する都市再開発法第26条第1項の規定により組合員から理事又は監事の解任の請求があった場合において、事業組合がこれを組合員の投票に付さないときは、これらの組合員の申出に基づき、政令で定めるところ 後段並びに前条第1項並びに同条第3項において準用する 第13条 《延焼等危険建築物に対する除却の勧告 所…》 管行政庁は、防災再開発促進地区の区域であって都市計画法第8条第1項第5号の防火地域以下単に「防火地域」という。、同号の準防火地域以下単に「準防火地域」という。又は第32条第1項の防災街区整備地区計画の 及び 第16条 《居住安定計画の認定基準 市町村長は、居…》 住安定計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る居住安定計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、居住安定計画の認定をしてはならない。 1 延焼等危険賃貸住宅の所有者が当該延焼等 」と読み替えるものとする。

50条 (管理規約の縦覧等)

1項 施行者は、 第277条第1項 《施行者は、政令で定めるところにより、防災…》 施設建築物及び防災施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者都道府県及び市町村を除く。は、政令で定めるところにより、その管 の規定により管理規約を定めようとするときは、当該管理規約を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、場所及び時間を公告するとともに、防災施設建築物の一部を有する者又は有することとなる者にこれらの事項を通知しなければならない。

2項 防災施設建築物の一部を有する者又は有することとなる者は、縦覧期間内に、管理規約について施行者に意見書を提出することができる。

51条

1項 施行者は、 第277条第1項 《施行者は、政令で定めるところにより、防災…》 施設建築物及び防災施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者都道府県及び市町村を除く。は、政令で定めるところにより、その管 の認可を申請しようとするときは、併せて前条第2項の規定により提出された意見書の要旨を提出しなければならない。

52条 (書類の送付に代わる公告)

1項 第279条第1項 《施行者は、防災街区整備事業の施行に関し書…》 類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、政令で定めるところにより、その書 の規定による公告は、官報、公報その他国土交通省令で定める定期刊行物に掲載して行うほか、施行者がその公告すべき内容を施行地区内の適当な場所に掲示して行わなければならない。

2項 前項の場合においては、当該施行地区の属する市町村及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の属する市町村の長は、同項の掲示がされている旨の公告をしなければならない。この場合において、施行者は、市町村長に当該市町村長が行うべき公告の内容を通知しなければならない。

3項 第1項の掲示は、前項の規定により市町村長が行う公告のあった日から10日間しなければならない。

4項 第279条第2項 《2 前項の公告があったときは、その公告の…》 日の翌日から起算して10日を経過した日に当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。 の公告の日は、前項の規定により行う掲示の期間の満了日とする。

5章 防災都市施設の整備のための特別の措置

53条 (通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

1項 第283条第1項第1号 《施行予定者が定められている防災都市計画施…》 設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 通常の管理行 の政令で定める行為は、既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の建築とする。

54条 (都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)

1項 第283条第1項第3号 《施行予定者が定められている防災都市計画施…》 設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 通常の管理行 の政令で定める行為は、施行予定者が当該防災都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。

55条 (公告の方法等)

1項 第283条第3項 《3 都市計画法第52条の2第2項、第79…》 条、第81条及び第82条の規定は、第1項の規定による許可及び建築の制限について準用する。 この場合において、同法第52条の2第2項中「前項」とあるのは「密集市街地整備法第283条第1項本文」と、同法第 において準用する 都市計画法 第81条第2項 《2 前項の規定により必要な措置をとること…》 を命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しく の公告については 都市計画法施行令 1969年政令第158号第42条第1項 《法第52条の3第1項法第57条の4におい…》 て準用する場合を含む。、第57条第1項、第60条の2第2項、第66条又は第81条第2項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。 及び第3項の規定を、法第284条において準用する 都市計画法 第52条の3第1項 《市街地開発事業等予定区域に関する都市計画…》 についての第20条第1項第21条第2項において準用する場合を含む。の規定による告示があつたときは、施行予定者は、すみやかに、国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定めるところにより の公告については同令第42条第1項の規定を準用する。

2項 施行予定者は、 第284条 《土地建物等の有償譲渡及び買取りについての…》 都市計画法の準用 都市計画法第52条の3の規定は、施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の土地又は土地及びこれに定着する建築物等の有償譲渡及び当該施行予定者による買取りについて準用する。 において準用する 都市計画法 第52条の3第1項 《市街地開発事業等予定区域に関する都市計画…》 についての第20条第1項第21条第2項において準用する場合を含む。の規定による告示があつたときは、施行予定者は、すみやかに、国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定めるところにより の規定により公告したときは、国土交通省令で定めるところにより、その公告の内容その他必要な事項を施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の適当な場所に掲示しなければならない。

56条 (収用委員会に対する裁決の申請手続についての都市計画法施行令の準用)

1項 都市計画法施行令 第18条 《収用委員会に対する裁決の申請 法第28…》 条第3項法第52条の4第2項法第57条の5において準用する場合を含む。、法第52条の5第3項法第57条の6第2項及び法第60条の3第2項において準用する場合を含む。及び法第68条第3項において準用する の規定は、 第285条 《土地の買取請求についての都市計画法の準用…》 都市計画法第52条の4第1項から第3項までの規定は、施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の土地の当該施行予定者に対する買取請求について準用する。 において準用する 都市計画法 第52条の4第2項 《2 前項の規定により買い取るべき土地の価…》 格は、施行予定者と土地の所有者とが協議して定める。 第28条第3項の規定は、この場合について準用する。 後段において準用する同法第28条第3項又は法第286条第2項において準用する 都市計画法 第28条第3項 《3 前項の規定による協議が成立しないとき…》 は、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。 の規定により 土地収用法 第94条第2項 《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》 は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。 の規定による裁決を申請する場合について準用する。この場合において、同令第18条中「次に掲げる事項」とあるのは、「次の各号(第3号を除く。)に掲げる事項及び密集市街地整備法第30条に規定する防災都市施設の種類」と読み替えるものとする。

6章 防災街区整備推進機構

57条 (防災街区としての整備を図るために有効に利用できる土地)

1項 第301条第3号 《防災機構の業務 第301条 防災機構は、…》 次に掲げる業務を行うものとする。 1 防災街区整備事業その他の密集市街地における防災街区の整備に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 イの政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。

1号 道路、公園、緑地その他の公共の用に供する施設又は公用施設の整備に関する事業の用に供する土地

2号 都市計画法 第4条第7項 《7 この法律において「市街地開発事業」と…》 は、第12条第1項各号に掲げる事業をいう。 に規定する市街地開発事業又は地方公共団体が行うこれに準ずる事業で国土交通省令で定めるものの用に供する土地

3号 第301条第2号 《防災機構の業務 第301条 防災機構は、…》 次に掲げる業務を行うものとする。 1 防災街区整備事業その他の密集市街地における防災街区の整備に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 に規定する事業の用に供する土地

4号 特定防災街区整備地区又は防災街区整備地区計画の区域内において行われる前3号に規定する事業に係る代替地の用に供する土地

58条 (防災都市施設の整備のために必要な土地)

1項 第301条第3号 《防災機構の業務 第301条 防災機構は、…》 次に掲げる業務を行うものとする。 1 防災街区整備事業その他の密集市街地における防災街区の整備に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 ロの政令で定める土地は、防災都市施設の整備に関する事業の用に供する土地及び当該事業に係る代替地の用に供する土地とする。

7章 雑則

59条 (大都市等の特例)

1項 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下この条及び 第61条 《 第26条第3項第30条において準用する…》 場合を含む。以下この条において同じ。の規定により都道府県知事が処理することとされている事務は、指定都市においては、当該指定都市の長が行うものとする。 この場合においては、同項の規定中都道府県知事に関す において「 指定都市 」という。)において、 第308条 《大都市等の特例 この法律中都道府県知事…》 の権限に属する事務で政令で定めるものは、地方自治法第252条の19第1項の指定都市以下この条において「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下この条において「中核市」という。におい の規定により指定都市の長が行う事務は、法の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務(法第160条第3項(法第174条第2項(法第250条第7項において準用する場合を含む。及び第250条第6項において準用する場合を含む。)の認可を除く。)のうち、法第5章第3節の規定による事務及び個人施行者、 事業組合 又は事業会社が施行する防災街区整備事業に係る事務とする。

60条

1項 地方自治法 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお 中核市 以下この条において「 中核市 」という。)において、 第308条 《大都市等の特例 この法律中都道府県知事…》 の権限に属する事務で政令で定めるものは、地方自治法第252条の19第1項の指定都市以下この条において「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下この条において「中核市」という。におい の規定により中核市の長が行う事務は、法第5章第3節の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務とする。

61条

1項 第26条第3項 《3 個人施行者は、審査委員が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、その他審査委員たるに適しないと認めるときは、都道府県知事の承認を受けて、その審査委員を解任することができる。 1 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。 2 第30条 《事業会社の選任する審査委員 第26条の…》 規定は、事業会社が選任する審査委員について準用する。 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により都道府県知事が処理することとされている事務は、 指定都市 においては、当該指定都市の長が行うものとする。この場合においては、同項の規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。

62条 (事務の区分)

1項 この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

1号 第24条及び 第52条第2項 《2 前項の場合においては、当該施行地区の…》 属する市町村及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の属する市町村の長は、同項の掲示がされている旨の公告をしなければならない。 この場合において、施行者は、市町村長に当該市町村長が行う に規定する事務(都道府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。次号において同じ。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。

2号 第25条に規定する事務(独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。

2項 この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、 地方自治法 第2条第9項第2号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第2号法定受託事務とする。

1号 第24条及び 第52条第2項 《2 前項の場合においては、当該施行地区の…》 属する市町村及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の属する市町村の長は、同項の掲示がされている旨の公告をしなければならない。 この場合において、施行者は、市町村長に当該市町村長が行う に規定する事務(個人施行者、 事業組合 、事業会社、市町村又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。次号において同じ。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。

2号 第25条に規定する事務( 事業組合 、事業会社又は地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。

3号 第27条 《事業組合の役員等の解任の請求等についての…》 都市再開発法施行令の準用 都市再開発法施行令1969年政令第232号第8条から第17条まで及び第19条の規定は、法第148条第3項及び第155条第3項において準用する都市再開発法第26条第1項及び において準用する 都市再開発法施行令 第8条第3項 《3 市町村長は、前項の規定による通知があ…》 つたときは、直ちに次条第1項の規定による署名の収集の際に立ち合わせるためその職員のうちから立会人を指名し、これを解任請求代表者及び組合に通知しなければならない。 に規定する事務

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