1項 この政令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(1997年12月12日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(以下この条において「 改正法 」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(1998年6月17日)から施行する。
1項 この政令は、 環境影響評価法 の施行の日(1999年6月12日)から施行する。
1項 この政令は、 環境影響評価法 の施行の日(1999年6月12日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、都市基盤整備 公団法 (以下「 公団法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年3月21日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 河川法 の一部を改正する法律の施行の日(2000年10月20日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定( 国土交通省組織令 (2000年政令第255号)
第78条第4号
《建設業課の所掌事務 第78条 建設業課は…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 建設業浄化槽工事業を含む。の発達、改善及び調整に関すること大臣官房並びに国際市場課及び建設振興課の所掌に属するものを除く。。 2 建設工事の請負契約の適正化に関する
の改正規定に係る部分に限る。)は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条及び
第11条
《法第10条第4項の政令で定める市 法第…》
10条第4項の政令で定める市は、札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、吹田市、神戸市、尼崎市、岡山市、広島市、北九州市、
から第33条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年12月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第41条まで、第43条及び第44条の規定は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。
1項 この政令は、機構の成立の時から施行する。
1項 この政令は、施行日(2005年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年10月24日)から施行する。
1項 この政令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2005年12月22日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行により新たに 環境影響評価法 第2条第2項
《2 この法律において「第1種事業」とは、…》
次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと
に規定する 第1種事業 (以下この条において「 第1種事業 」という。)又は同法第2条第3項に規定する 第2種事業 (以下この条において「 第2種事業 」という。)となる事業であって、この政令の施行の日前にその工事に着手した林道の開設又は拡張の事業(この政令の施行の日以後の内容の変更により第1種事業又は第2種事業として実施されるものを除く。)については、同法第2章から第9章までの規定は、適用しない。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2011年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年8月2日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 環境影響評価法 の一部を改正する法律(2011年法律第27号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2012年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。ただし、
第4条
《法第2条第2項第2号ロの政令で定める給付…》
金 法第2条第2項第2号ロに規定する給付金のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 沖縄振興特別措置法2002年法律第14号第96条第2項に規定する交付金 2 社会資本整備総合交付金
及び
第6条
《第2種事業の規模に係る数値の比 法第2…》
条第3項の政令で定める数値は、0・75とする。
の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 環境影響評価法 の一部を改正する法律(2011年法律第27号)の施行の日(2013年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 内閣府設置法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年5月19日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年10月31日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正前の 環境影響評価法施行令 (以下この条及び次条第1項において「 旧令 」という。)別表第1の5の項ワ若しくはカの第二欄に掲げる要件に該当する事業のうちこの政令による改正後の 環境影響評価法施行令 (同条第1項において「 新令 」という。)別表第1の5の項ワ若しくはカの第二欄に掲げる要件に該当しないもの又は 旧令 別表第1の5の項ワ若しくはカの第三欄に掲げる要件に該当する事業であって、この政令の施行前に 環境影響評価法 (以下「 法 」という。)
第3条の4第1項
《第1種事業を実施しようとする者は、配慮書…》
を作成したときは、速やかに、環境省令で定めるところにより、これを主務大臣に送付するとともに、当該配慮書及びこれを要約した書類前条第2項の規定により第1種事業を実施しようとする場合にあっては、同項の規定
( 法 第3条の10第2項
《2 前項の規定による通知をした第2種事業…》
を実施しようとする者については、第1種事業を実施しようとする者とみなし、第3条の2から前条までの規定を適用する。
の規定により適用される場合を含む。)の規定による公表又は法第4条第1項の規定による届出若しくは同条第6項の規定による通知が行われたものに係る環境影響評価その他の手続については、なお従前の例による。
1項 旧令 別表第1の5の項ワ若しくはカの第二欄に掲げる要件に該当する事業のうち 新令 別表第1の5の項ワ若しくはカの第二欄若しくは第三欄に掲げる要件に該当しないもの又は旧令別表第1の5の項ワ若しくはカの第三欄に掲げる要件に該当する事業(前条に規定する事業を除く。以下「 手続未着手事業 」という。)を2022年9月30日までに実施しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、事業の規模、事業が実施されるべき区域その他の経済産業省令で定める事項及び経済産業省令で定める簡易な方法により環境影響評価を行った結果を経済産業大臣に書面により届け出なければならない。
2項 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る 手続未着手事業 が実施されるべき区域を管轄する都道府県知事に当該届出に係る書面の写しを送付し、30日以上の期間を指定して、 法 (第2章を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続(以下「 法定環境影響評価等 」という。)が行われる必要があるかどうかについての意見及びその理由を求めるものとする。
3項 経済産業大臣は、前項の規定による都道府県知事の意見が述べられたときはこれを尊重して、第1項の規定による届出の日から起算して60日以内に、当該届出に係る 手続未着手事業 について 法定環境影響評価等 が行われる必要があるかどうかの判定を行い、当該判定の結果及びその理由を、書面をもって、当該届出をした者及び前項の都道府県知事に通知するものとする。
4項 第1項に規定する者は、前項の規定により 法定環境影響評価等 が行われる必要がない旨の通知が行われるまでは、 手続未着手事業 (第7項の規定により 法 第2条第4項
《4 この法律において「対象事業」とは、第…》
1種事業又は第4条第3項第1号第39条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。の措置がとられた第2種事業第4条第4項第39条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。及び第29条第2
に規定する対象事業とみなされたものを除く。)を実施してはならない。
5項 第1項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、経済産業大臣に書面により通知することにより、第3項の規定による判定を受けることなく 法定環境影響評価等 を行うことができる。
6項 経済産業大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る 手続未着手事業 が実施されるべき区域を管轄する都道府県知事に当該通知に係る書面の写しを送付するものとする。
7項 第3項の規定により 法定環境影響評価等 が行われる必要がある旨の通知が行われた 手続未着手事業 及び第5項の規定による通知に係る手続未着手事業については、 法 第2条第4項
《4 この法律において「対象事業」とは、第…》
1種事業又は第4条第3項第1号第39条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。の措置がとられた第2種事業第4条第4項第39条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。及び第29条第2
に規定する対象事業とみなして、法(第2章を除く。)及び 電気事業法 (1964年法律第170号)の規定を適用する。
1項 手続未着手事業 を実施しようとする者(前条第1項に規定する者を除く。)は、2022年9月30日までの間、経済産業大臣に、同項の規定の例による届出を行うことができる。
2項 前項に規定する者は、2022年9月30日までの間、経済産業大臣に前条第5項の規定の例による通知を行うことにより、 法定環境影響評価等 を行うことができる。
3項 前条第2項から第4項まで及び第7項の規定は第1項の規定による届出に係る 手続未着手事業 について、同条第6項及び第7項の規定は前項の規定による通知に係る手続未着手事業について、それぞれ準用する。
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2025年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 環境影響評価法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2026年4月1日)から施行する。