財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令《附則》

法番号:1997年政令第349号

略称: 財革法施行令・財政構造改革法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年6月5日政令第199号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年4月28日政令第216号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、大豆なたね交付金暫定措置法及び農産物価格安定法の一部を改正する法律の施行の日(2000年5月10日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月30日政令第149号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年9月27日政令第317号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2002年8月30日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2003年4月1日政令第188号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行し、 第1条 《経済活動の著しい停滞の状況 財政構造改…》 革の推進に関する特別措置法以下「法」という。第4条第2号に規定する政令で定める状況は、次の各号に掲げる状況のいずれかに該当するものとする。 1 国際連合の定めた基準に準拠して内閣府が作成する国民経済計 の規定による改正後の 義務教育費国庫負担法 第2条 《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》 負担 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含むものと ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び 第2条 《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》 負担 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含むものと の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、2003年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担金から適用する。

附 則(2003年6月27日政令第292号) 抄

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年6月27日政令第297号) 抄

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年7月30日政令第342号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第23条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年7月30日政令第344号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第15条までの規定、附則第16条中 財務省組織令 2000年政令第250号第3条第34号 《大臣官房の所掌事務 第3条 大臣官房は、…》 次に掲げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 3 財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 4 財務省の所掌 及び 第19条第5号 《政策金融課の所掌事務 第19条 政策金融…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 政策金融に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること国際局の所掌に属するものを除く。。 2 株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、沖縄振興 の改正規定並びに附則第17条の規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年8月29日政令第390号)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月3日政令第392号)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月10日政令第397号) 抄

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月18日政令第413号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年12月10日政令第493号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年1月5日から施行する。

附 則(2003年12月12日政令第516号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《経済活動の著しい停滞の状況 財政構造改…》 革の推進に関する特別措置法以下「法」という。第4条第2号に規定する政令で定める状況は、次の各号に掲げる状況のいずれかに該当するものとする。 1 国際連合の定めた基準に準拠して内閣府が作成する国民経済計 及び附則第37条から第59条までの規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。

附 則(2004年1月30日政令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月5日政令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から第24条までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月26日政令第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年5月26日政令第181号) 抄

1項 この政令は、機構の成立の時から施行する。

附 則(2004年12月3日政令第383号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(次条において「 2004年改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2005年1月26日政令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月31日政令第96号)

1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う農業近代化資金助成法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2005年4月1日政令第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年6月21日政令第221号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2007年4月1日)から施行する。

附 則(2007年3月9日政令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月1日)から施行する。ただし、 第1条 《経済活動の著しい停滞の状況 財政構造改…》 革の推進に関する特別措置法以下「法」という。第4条第2号に規定する政令で定める状況は、次の各号に掲げる状況のいずれかに該当するものとする。 1 国際連合の定めた基準に準拠して内閣府が作成する国民経済計 の規定、 第2条 《一般会計から国債整理基金特別会計への繰入…》 金を定める規定 法第6条第1項に規定する政令で定める規定は、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための1994年度から1996年度までの公債の発行の特例等に関す 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第1条 《特定鳥インフルエンザの病原体の血清亜型 …》 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律以下「法」という。第6条第3項第6号の政令で定める血清亜型は、次に掲げるものとする。 1 H五N1 2 H七N9 及び 第13条 《指定動物 法第54条の政令で定める動物…》 は、イタチアナグマ、コウモリ、サル、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ及びヤワゲネズミとする。 の改正規定、同条を同令第29条とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第12条の改正規定、同条を同令第28条とする改正規定、同令第11条第1項の改正規定、同条を同令第27条とする改正規定、同令第10条の改正規定、同条を同令第26条とする改正規定、同令第9条第1項の改正規定、同条を同令第25条とする改正規定、同令第8条を同令第14条とする改正規定、同令第7条を同令第13条とする改正規定、同令第6条の改正規定、同条を同令第10条とし、同条の次に2条を加える改正規定、同令第5条第3号の改正規定、同条を同令第9条とし、同令第4条を同令第8条とする改正規定、同令第3条の表第22条第3項の項の次に次のように加える改正規定、同表第23条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第7条とする改正規定、同令第2条の2を同令第6条とする改正規定、同令第2条第4号の改正規定、同条に1号を加え、同条を同令第5条とする改正規定、同令第1条の2の改正規定、同条を同令第4条とし、同令第1条の次に2条を加える改正規定、 第3条 《一般会計の歳出から控除される経費 法第…》 6条第1項に規定する政令で定める経費は、決算調整資金に関する法律1978年法律第4号附則第2条第3項の規定による一般会計からの同法第2条の規定により設置された決算調整資金への繰入れに係る経費とする。 及び 第4条 《補助金等とする給付金の指定 法第34条…》 に規定する給付金であって政令で定めるものは、次に掲げる予算の目の経費の支出によるものとする。 1 国有資産所在市町村交付金 2 対馬丸遭難学童遺族特別支出金 3 新産業都市等事業補助率差額 4 演習林 の規定、 第5条 《地方公共団体に対して交付される制度等見直…》 し対象補助金等の指定 法第35条第1項第4号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる補助金等法第34条に規定する補助金等をいう。以下同じ。とする。 1 公共事業に係る補助金等 2 太平洋戦争の結果受 検疫法施行令 第1条の3 《停留の期間 法第16条第3項の政令で定…》 める期間は、次の各号に掲げる感染症の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 1 エボラ出血熱及びラッサ熱 504時間 2 クリミア・コンゴ出血熱 216時間 3 痘そう 408時間 4 南米 の改正規定、 第6条 《国庫の負担 法第33条の規定による国庫…》 の負担は、各年度において保健所長が法第22条第3項又は第23条第3項同条第6項において準用する場合を含む。の規定によりとつた措置に要した費用の額から、法第32条第3項において準用する同条第1項又は第2第8条 《地方財政計画に記載された地方団体の歳出総…》 額の見込額から控除される経費 法第41条第1項に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費とする。 1 公営企業繰出金のうち企業債の元利償還に係るもの 2 地方交付税の不交付団体における平均水準を超 から第20条まで及び第22条の規定並びに次条から附則第4条までの規定は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月22日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2009年2月16日政令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2010年3月25日政令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2016年1月29日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年10月25日政令第264号) 抄

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年7月6日政令第200号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法施行日(2020年12月1日)から施行する。

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