制定文
内閣は、 日本私立学校振興・共済事業団法 (1997年法律第48号)
第22条第1項第1号
《事業団の役員及び職員は、刑法1907年法…》
律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
及び第2号、
第35条第2項
《2 事業団は、第33条第1項第1号の経理…》
に係る勘定において、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
並びに附則第5条第4項、第6条第5項、
第12条
《債券の発行 事業団は、前条の払込みがあ…》
ったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。 ただし、私学振興債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。 2 各債券には、第8条第3項第1号から第6号まで、第9号及び第1
及び第75条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (国から交付を受ける補助金)
1項 日本私立学校振興・共済事業団法 (以下「 法 」という。)
第23条第1項第1号
《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 私立学校の教育に必要な経費に対する国の補助金で政令で定めるものの交付を受け、これを財源として、学校法人に対し、補助金を交付すること。 2 学校法人又は準学校法人に対し、その設置する
の政令で定める国の補助金は、私立大学及び私立高等専門学校の経常的経費に対する補助金で文部科学省令で定めるものとする。
2条 (日本私立学校振興・共済事業団の資金貸付けの対象となる専修学校又は各種学校の範囲)
1項 法
第23条第1項第2号
《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 私立学校の教育に必要な経費に対する国の補助金で政令で定めるものの交付を受け、これを財源として、学校法人に対し、補助金を交付すること。 2 学校法人又は準学校法人に対し、その設置する
の政令で定める私立の専修学校又は各種学校は、機械又は装置の修理、保守又は操作、製造、加工、建設、医療、栄養の指導、保育、経理その他これらに類する職業に必要な技術の教授を目的とするものであって、文部科学省令で定める課程を有するものとする。ただし、医学又は歯学の学部を置く大学を設置する学校法人が開設する病院又は診療所の運営に関し必要な附属施設である専修学校又は各種学校を除く。
2項 法
第23条第3項第3号
《3 事業団は、前2項の規定により行う業務…》
のほか、次の業務を行うことができる。 1 共済法第20条第3項に規定する短期給付を行うこと。 2 共済法第26条第2項に規定する福祉事業を行うこと。 3 政令で定める災害により被害を受けた私立の専修学
の政令で定める災害は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第2条第1項に規定する激甚災害であって私立の専修学校及び各種学校に係る被害の状況その他の事情を勘案して文部科学大臣が定めるものとし、同号の政令で定める私立の専修学校又は各種学校は、当該災害により被害を受けた私立の専修学校又は各種学校(法第23条第1項第2号の業務の対象となるものを除く。)であって前項ただし書に規定するもの以外のもの(各種学校にあっては、修業年限が2年以上であるものに限る。)とする。
3条 (国庫納付金の納付の手続)
1項 日本私立学校振興・共済 事業団 (以下「 事業団 」という。)は、 法
第36条第1項
《事業団は、第26条において準用する独立行…》
政法人通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間の最後の事業年度に係る前条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、助成業務の運営の健全性を勘案して文部科学省令で定める額を超える額の積立金が
の規定による納付金(以下「 国庫納付金 」という。)を納付しようとするときは、 国庫納付金 の計算書に、法第26条において準用する 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第29条第2項第1号
《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化
に規定する中期目標の期間の最後の事業年度(以下この項及び次条において「 期間最後の事業年度 」という。)の事業年度末の貸借対照表、当該 期間最後の事業年度 の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
2項 文部科学大臣は、前項の 国庫納付金 の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
4条 (国庫納付金の納付期限)
1項 国庫納付金 は、 期間最後の事業年度 の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
5条 (国庫納付金の帰属する会計)
1項 国庫納付金 は、一般会計に帰属する。
6条 (私学振興債券の形式)
1項 私学振興債券は、無記名利札付きとする。
7条 (私学振興債券の発行の方法)
1項 私学振興債券の発行は、募集の方法による。
8条 (私学振興債券申込証)
1項 私学振興債券の募集に応じようとする者は、私学振興債券申込証に、その引き受けようとする私学振興債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
2項 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号。以下「 社債等振替法 」という。)の規定の適用がある私学振興債券(次条第2項において「 振替私学振興債券 」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該私学振興債券の振替を行うための口座(同条第2項において「 振替口座 」という。)を私学振興債券申込証に記載しなければならない。
3項 私学振興債券申込証は、 事業団 が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 私学振興債券の名称
2号 私学振興債券の総額
3号 各私学振興債券の金額
4号 私学振興債券の利率
5号 私学振興債券の償還の方法及び期限
6号 利息の支払の方法及び期限
7号 私学振興債券の発行の価額
8号 社債等振替法 の規定の適用があるときは、その旨
9号 社債等振替法 の規定の適用がないときは、無記名式である旨
10号 応募額が私学振興債券の総額を超える場合の措置
11号 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
9条 (私学振興債券の引受け)
1項 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が私学振興債券を引き受ける場合又は私学振興債券の募集の委託を受けた会社が自ら私学振興債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2項 前項の場合において、 振替私学振興債券 を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替私学振興債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、 振替口座 を 事業団 に示さなければならない。
10条 (私学振興債券の成立の特則)
1項 私学振興債券の応募総額が私学振興債券の総額に達しないときでも応募総額をもって私学振興債券を成立させる旨を私学振興債券申込証に記載したときは、私学振興債券は、その応募総額をもって成立するものとする。
11条 (私学振興債券の払込み)
1項 私学振興債券の募集が完了したときは、 事業団 は、遅滞なく、各私学振興債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
12条 (債券の発行)
1項 事業団 は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、私学振興債券につき 社債等振替法 の規定の適用があるときは、この限りでない。
2項 各債券には、
第8条第3項第1号
《3 私学振興債券申込証は、事業団が作成し…》
、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 私学振興債券の名称 2 私学振興債券の総額 3 各私学振興債券の金額 4 私学振興債券の利率 5 私学振興債券の償還の方法及び期限 6 利息の支払
から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、 事業団 の理事長がこれに記名押印しなければならない。
13条 (私学振興債券原簿)
1項 事業団 は、主たる事務所に私学振興債券原簿を備えて置かなければならない。
2項 私学振興債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 私学振興債券の発行の年月日
2号 私学振興債券の数( 社債等振替法 の規定の適用がないときは、私学振興債券の数及び番号)
3号 第8条第3項第1号
《3 私学振興債券申込証は、事業団が作成し…》
、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 私学振興債券の名称 2 私学振興債券の総額 3 各私学振興債券の金額 4 私学振興債券の利率 5 私学振興債券の償還の方法及び期限 6 利息の支払
から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項
4号 元利金の支払に関する事項
14条 (利札が欠けている場合)
1項 私学振興債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2項 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、 事業団 は、これに応じなければならない。
15条 (私学振興債券の発行の認可)
1項 事業団 は、 法
第37条第4項
《4 事業団は、助成業務に必要な費用に充て…》
るため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は私学振興債券以下この条及び次条において「債券」という。を発行することができる。
の規定により私学振興債券の発行の認可を受けようとするときは、私学振興債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
1号 私学振興債券の発行を必要とする理由
2号 第8条第3項第1号
《3 私学振興債券申込証は、事業団が作成し…》
、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 私学振興債券の名称 2 私学振興債券の総額 3 各私学振興債券の金額 4 私学振興債券の利率 5 私学振興債券の償還の方法及び期限 6 利息の支払
から第8号までに掲げる事項
3号 私学振興債券の募集の方法
4号 私学振興債券の発行に要する費用の概算額
5号 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 作成しようとする私学振興債券申込証
2号 私学振興債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
3号 私学振興債券の引受けの見込みを記載した書面
15条の2 (不要財産に係る国庫納付等)
1項 法
第38条の2
《不要財産に係る国庫納付等 独立行政法人…》
通則法第8条第3項及び第46条の2の規定は、事業団について準用する。 この場合において、同項中「重要な財産」とあるのは「重要な財産日本私立学校振興・共済事業団法第33条第1項第1号の経理に係る勘定に属
において準用する 独立行政法人通則法
第46条の2第5項
《5 前各項に定めるもののほか、政府出資等…》
に係る不要財産の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
の政府出資等に係る不要財産の処分に関し必要な事項については、 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (2000年政令第316号)
第4条
《不要財産の国庫納付 独立行政法人は、通…》
則法第46条の2第1項の規定による政府出資等に係る不要財産同項に規定する政府出資等に係る不要財産をいう。第6条第1項において同じ。の国庫納付以下この項及び次条第1項において「現物による国庫納付」という
から
第8条
《簿価超過額の国庫への納付 独立行政法人…》
は、譲渡収入額に当該財産の帳簿価額を超える額以下この条において「簿価超過額」という。があった場合には、通則法第46条の2第3項ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を国庫に納付しないことについて認
まで、
第9条第1項
《通則法第46条の2第1項の規定により国庫…》
に納付する不要財産又は同条第2項若しくは第3項の規定により不要財産に関し国庫に納付する金額は、当該不要財産に係る政府の出資又は支出に係る会計に帰属する。
及び
第10条
《資本金の減少に係る通知及び報告 主務大…》
臣は、通則法第46条の2第4項の規定により独立行政法人に対する政府からの出資がなかったものとされ、独立行政法人の資本金を減少するものとされる金額を定めたときは、その金額を独立行政法人に通知するものとす
の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「独立行政法人」とあるのは「日本私立学校振興・共済 事業団 」と、「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同令第4条、
第6条第1項
《私学振興債券は、無記名利札付きとする。…》
、第2項及び第4項、
第8条
《私学振興債券申込証 私学振興債券の募集…》
に応じようとする者は、私学振興債券申込証に、その引き受けようとする私学振興債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。 2 社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号。以
、
第9条第1項
《前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が…》
私学振興債券を引き受ける場合又は私学振興債券の募集の委託を受けた会社が自ら私学振興債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
並びに
第10条第1項
《私学振興債券の応募総額が私学振興債券の総…》
額に達しないときでも応募総額をもって私学振興債券を成立させる旨を私学振興債券申込証に記載したときは、私学振興債券は、その応募総額をもって成立するものとする。
及び第2項中「通則法」とあるのは「 日本私立学校振興・共済事業団法
第38条の2
《不要財産に係る国庫納付等 独立行政法人…》
通則法第8条第3項及び第46条の2の規定は、事業団について準用する。 この場合において、同項中「重要な財産」とあるのは「重要な財産日本私立学校振興・共済事業団法第33条第1項第1号の経理に係る勘定に属
において準用する通則法」と、同令第4条第1項第4号及び
第6条第1項第7号
《私学振興債券は、無記名利札付きとする。…》
中「支出の額、会計の区分」とあるのは「支出の額」と、同令第5条第1項中「中期目標管理法人(通則法第2条第2項に規定する中期目標管理法人をいう。以下同じ。)の中期計画(通則法第44条第3項に規定する中期計画をいう。
第7条第1項
《私学振興債券の発行は、募集の方法による。…》
において同じ。)において通則法第30条第2項第5号の計画を定めた場合、国立研究開発法人(通則法第2条第3項に規定する国立研究開発法人をいう。以下同じ。)の中長期計画(通則法第44条第3項に規定する中長期計画をいう。
第7条第1項
《私学振興債券の発行は、募集の方法による。…》
において同じ。)において通則法第35条の5第2項第5号の計画を定めた場合又は行政執行法人(通則法第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)の事業計画(通則法第45条第1項に規定する事業計画をいう。
第7条第1項
《私学振興債券の発行は、募集の方法による。…》
において同じ。)において通則法第35条の10第3項第5号」とあり、及び同令第7条第1項中「中期目標管理法人の中期計画において通則法第30条第2項第5号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において通則法第35条の5第2項第5号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において通則法第35条の10第3項第5号」とあるのは「 日本私立学校振興・共済事業団法
第26条
《評価等の指針の策定、中期目標、中期計画、…》
年度計画及び評価等 事業団の助成業務については、独立行政法人通則法第12条の2第2項、第28条の二、第28条の四、第29条、第30条第2項第7号を除く。、第31条第1項、第32条、第35条及び第35
において準用する通則法第30条第1項の中期計画において同条第2項第5号」と、同令第9条第1項中「当該不要財産に係る政府の出資又は支出に係る会計」とあるのは「一般会計」と読み替えるものとする。
16条 (余裕金の運用)
1項 法
第39条第2項
《2 事業団は、前項の規定にかかわらず、政…》
令で定める方法により、第33条第1項第2号から第5号までの経理に係る勘定に属する業務上の余裕金を運用することができる。
の政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 信託業務を営む金融機関又は信託会社への信託( 法
第39条第1項第3号
《事業団は、次の方法による場合を除くほか、…》
業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債その他文部科学大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行その他文部科学大臣の指定する金融機関への預金 3 信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼
に掲げるものを除く。)
2号 不動産の取得
3号 加入者(私立学校教職員 共済法 (1953年法律第245号。次条において「 共済法 」という。)第14条第1項に規定する加入者をいう。)を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込み
4号 他の勘定( 法
第33条第1項
《事業団の経理については、次の各号ごとに区…》
分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 助成業務に係る経理 2 第23条第1項第6号の業務、同条第2項に規定する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者
各号の経理に係る勘定をいう。)に対する資金の貸付け
17条 (法附則第12条の政令で定める費用)
1項 法附則第12条の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
1号 1952年9月30日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律 (1955年法律第68号)
第1条
《 私立学校教職員共済組合が、私立学校教職…》
員共済組合法1953年法律第245号附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより、支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金で、1952年9月30日以前に給与事由の生じたものについては、
及び
第1条の2
《 前条に規定する年金については、1966…》
年10月分以降、その年金額を70,000円に改定する。
の規定、 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 (1969年法律第94号。以下この条において「 年金額改定法 」という。)
第3条
《1969年度における恩給財団の年金の額の…》
改定 私立学校教職員共済組合以下「組合」という。が法附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団以下「恩給財団」という。の年金及び旧法附則第20項の
から
第3条
《1969年度における恩給財団の年金の額の…》
改定 私立学校教職員共済組合以下「組合」という。が法附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団以下「恩給財団」という。の年金及び旧法附則第20項の
の十六までの規定並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1961年法律第140号。次号において「 1961年改正法 」という。)附則第6項の規定に基づく政令の規定による同項に規定する恩給財団の年金及び恩給財団における従前の例によることとされた年金の額の改定により増加する費用
2号 年金額改定法
第1条
《 私立学校教職員共済組合が、私立学校教職…》
員共済組合法1953年法律第245号附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより、支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金で、1952年9月30日以前に給与事由の生じたものについては、
から
第1条
《 私立学校教職員共済組合が、私立学校教職…》
員共済組合法1953年法律第245号附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより、支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金で、1952年9月30日以前に給与事由の生じたものについては、
の十六まで及び
第5条
《国庫納付金の帰属する会計 国庫納付金は…》
、一般会計に帰属する。
の規定並びに 1961年改正法 附則第6項の規定に基づく政令の規定による1961年改正法附則第5項に規定する給付のうち年金である給付の額の改定により増加する費用のうち、1954年1月1日前の加入者期間( 共済法 第17条第1項に規定する加入者期間をいう。次号において同じ。)に係るもの
3号 年金額改定法
第2条
《 前条に規定する年金は、その支給を受ける…》
者が55歳に達する月までは、同条の規定による年金額の改定により増加すべき額の全部について支給を停止する。
から
第2条
《 前条に規定する年金は、その支給を受ける…》
者が55歳に達する月までは、同条の規定による年金額の改定により増加すべき額の全部について支給を停止する。
の十六までの規定、 共済法 第48条の2の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第16条第1項及び第4項、第17条第2項、第35条、第37条、第40条第1項及び第2項、第42条、第46条、第47条、第52条、第54条、第55条並びに第57条の規定並びに被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下この号において「 2012年一元化法 」という。)附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた 2012年一元化法 第4条の規定による改正前の共済法第25条において準用する2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第78条第2項
《2 終身退職年金の給付事由が生じた日から…》
その年の9月30日終身退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日までの間における終身退職年金算定基礎額は、給付算定基礎額の2分の1に相当する額組合員期
、第82条第3項、
第83条第3項
《3 前項の請求があつたときは、第1項の規…》
定にかかわらず、その請求をした者に同項の公務障害年金を支給する。
、第89条第4項及び第5項並びに附則第12条の4の2第2項の規定並びに同法第72条の3第5項、第72条の4第4項、第72条の5第5項及び第72条の6第5項の規定に基づく政令の規定による年金である給付の額の改定により増加する費用のうち、1954年1月1日前の加入者期間に係るもの