制定文
内閣は、 2005年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 (1997年法律第118号)
第2条
《国の補助 国は、博覧会の準備及び運営を…》
行うことを目的とする政令で定める法人以下「博覧会協会」という。に対し、博覧会の準備又は運営に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 2005年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条
《国の補助 国は、博覧会の準備及び運営を…》
行うことを目的とする政令で定める法人以下「博覧会協会」という。に対し、博覧会の準備又は運営に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。
に規定する政令で定める法人は、財団法人2005年日本国際博覧会協会とする。