2005年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令《本則》

法番号:1997年政令第357号

略称:

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制定文 内閣は、 2005年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 1997年法律第118号第2条 《国の補助 国は、博覧会の準備及び運営を…》 行うことを目的とする政令で定める法人以下「博覧会協会」という。に対し、博覧会の準備又は運営に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 2005年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 以下「」という。第2条 《国の補助 国は、博覧会の準備及び運営を…》 行うことを目的とする政令で定める法人以下「博覧会協会」という。に対し、博覧会の準備又は運営に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。 に規定する政令で定める法人は、財団法人2005年日本国際博覧会協会とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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