制定文 防衛庁設置法(1954年法律第164号)第28条の2第4項の規定に基づき、 情報本部組織規則 を次のように定める。
1条 (本部長)
1項 情報 本部長 (以下「 本部長 」という。)は、陸将、海将又は空将をもって充てる。
2項 本部長 は、防衛大臣の指揮監督を受け、情報本部の事務を掌理する。
2条 (副本部長)
1項 情報本部に、副 本部長 1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2項 副 本部長 は、事務官をもって充てる。
3項 副 本部長 は、本部長を助け、情報本部の事務を整理する。
4項 副 本部長 は、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を行う。
3条 (部の設置)
1項 情報本部に、次の六部を置く。
4条 (情報官)
1項 情報本部に、情報官5人を置く。
2項 情報官は、 本部長 の命を受け、情報本部の所掌事務のうち重要事項に係るものを総括整理する。
4条の2 (情報保全官)
1項 情報本部に、情報保全官1人を置く。
2項 情報保全官は、 本部長 の命を受け、防衛省における情報保全の確保を図る見地から情報本部の所掌事務に関する重要事項に係るものを総括整理する。
5条 (総務部)
1項 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 本部長 の官印及び情報本部印の保管に関すること。
3号 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
4号 文書の審査及び進達に関すること。
5号 職員の人事及び給与に関すること。
6号 職員の教育訓練に関すること。
7号 職員の福利厚生に関すること。
8号 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
9号 物品の取得並びに行政財産及び物品の管理に関すること。
10号 会計の監査に関すること。
11号 情報本部の行政の考査に関すること。
12号 前各号に掲げるもののほか、情報本部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
6条 (計画部)
1項 計画部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 情報本部の所掌に係る情報の収集整理に関する総合調整に関すること。
2号 情報本部の所掌に係る情報の収集整理に関する計画に関すること。
3号 情報本部の所掌に係る情報についての関係部局との連絡調整に関すること(統合情報部及び画像・地理部の所掌に属するものを除く。)。
4号 組織及び定員に関すること。
5号 行政財産の取得に関すること。
6号 業務計画に関すること。
7号 情報本部の所掌に係る情報の管理に関する企画に関すること。
8号 渉外に関すること。
9号 秘密の保全に関すること。
10号 装備品の研究改善の総括に関すること。
11号 前号に掲げるもののほか、装備品の技術研究及び技術開発の要求並びに研究改善(電波部の所掌に属するものを除く。)に関すること。
7条 (分析部)
1項 分析部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 情報本部の所掌に係る情報の総合的な分析に関すること。
2号 前号に掲げるもののほか、情報本部の所掌に係る情報の収集整理に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
3号 前2号に掲げる事務に関する研究改善に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
8条 (統合情報部)
1項 統合情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 外国の軍隊その他これに類する組織(次号において「 外国軍隊等 」という。)の組織、編成、装備その他の戦力組成の見積りに関すること。
2号 緊急に処理することを要する情報(次号において「 緊急情報 」という。)及び 外国軍隊等 の動態に関する情報(次号において「 動態情報 」という。)の集約に関すること。
3号 前号に掲げるもののほか、 緊急情報 及び 動態情報 の収集整理に関すること(画像・地理部及び電波部の所掌に属するものを除く。)。
4号 第2号に掲げるもののほか、 防衛省設置法 (1954年法律第164号。以下「 法 」という。)
第22条第1号
《統合幕僚監部の所掌事務 第22条 統合幕…》
僚監部は、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊について、次に掲げる事務をつかさどる。 1 統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画の立案に関すること。 2 行動の計画の立案
から第4号まで及び第7号(同条第1号から第4号までに掲げる事務に係るものに限る。)に掲げる事務又は 法
第23条第2号
《陸上幕僚監部等の所掌事務 第23条 陸上…》
幕僚監部は陸上自衛隊について、海上幕僚監部は海上自衛隊について、航空幕僚監部は航空自衛隊について、それぞれ次に掲げる事務をつかさどる。 1 防衛及び警備に関する計画の立案に関すること統合幕僚監部の所掌
及び第7号(同条第2号に掲げる事務に係るものに限る。)に掲げる事務に必要な情報の集約に関すること。
5号 第1号に掲げるもののほか、 法
第22条第1号
《統合幕僚監部の所掌事務 第22条 統合幕…》
僚監部は、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊について、次に掲げる事務をつかさどる。 1 統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画の立案に関すること。 2 行動の計画の立案
から第4号まで及び第7号(同条第1号から第4号までに掲げる事務に係るものに限る。)に掲げる事務又は法第23条第2号及び第7号(同条第2号に掲げる事務に係るものに限る。)に掲げる事務に必要な見積りに関すること。
6号 前各号に掲げる事務に関し必要な関係部局との連絡調整に関すること。
7号 前各号に掲げる事務に関する研究改善に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
9条 (画像・地理部)
1項 画像・地理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 画像情報及び地理情報の収集整理に関すること。
2号 前号に掲げる事務に関し必要な関係部局として防衛大臣の定める関係部局との連絡調整に関すること。
3号 前2号に掲げる事務に関する研究改善に関すること。
10条 (電波部)
1項 電波部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 電波情報の収集整理に関すること。
2号 前号に掲げる事務に関する研究改善に関すること。
3号 第1号に掲げる事務に係る装備品の研究改善に関すること。
11条 (部長)
1項 部に部長を置く。
2項 部長は、 本部長 の命を受け、部務を掌理する。
12条 (雑則)
1項 この省令に定めるもののほか、情報本部の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。