南極特別保護地区 | 要件 |
第一南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な当該地区の管理のための活動(以下この別表において「管理活動」という。)に限る。 2 当該地区内では車両を使用しないこと。 3 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。ただし、単発式の回転翼航空機は、当該地区の周辺の氷上に着陸困難な場合においては、指定された地点(南緯六十七度27分六秒東経六十度53分十七秒)に限り、着陸することができる。 4 原則として、航空機は、ペンギン(別表第3のペンギン科に掲げる種の生きている個体をいう。以下この別表において同じ。)の繁殖地の直上空域を飛行しないこと。なお、科学的調査又は管理活動のために必要な場合においても、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。 |
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| | 単発式の回転翼航空機 | 地表から高度930メートル以下の空域 | |
| | 多発式の回転翼航空機 | 地表から高度1,500メートル以下の空域 | |
| | 単発式の飛行機 | 地表から高度930メートル以下の空域 | |
| 5 当該地区内では航空機に燃料を補給しないこと。 6 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。 7 当該地区内では、指定された地点(南緯六十七度26分十七秒東経六十度59分二十三秒)に限り、野営することができる。 8 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 9 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 10 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 11 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 12 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 13 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第二南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。 2 毎年10月1日から翌年の4月30日までの期間は、科学的調査のために必要な場合を除き、ギガンテウス島に立ち入らないこと。 3 当該地区内の陸域では車両を使用しないこと。 4 ギガンテウス島に立ち入る場合は、南極地域の自然環境について専門的な知識を有する者を同行させること。 5 当該地区内にある南極鳥類(別表第3に掲げる種の生きている個体をいう。以下この別表において同じ。)の繁殖地から250メートル以内の区域では車両を使用しないこと。 6 原則として、毎年10月1日から翌年の4月30日までの期間は、航空機は当該地区内に着陸しないこと。ただし、単発式の回転翼航空機については、当該地区の周辺の氷上に着陸困難な場合においては、南極鳥類の繁殖地から500メートル以上離れた区域(ギガンテウス島を除く。)に限り着陸することができる。 7 毎年5月1日から9月30日までの期間は、単発式の回転翼航空機及び飛行機にあっては、南極鳥類の繁殖地から930メートル以内の区域に、多発式の回転翼航空機にあっては、南極鳥類の繁殖地から1,500メートル以内の区域に離着陸しないこと。 8 航空機はギガンテウス島の直上空域を飛行しないこと。 9 原則として、毎年10月1日から翌年の4月30日までの期間は、航空機は当該地区の直上空域を飛行しないこと。なお、科学的調査又は管理活動のために必要な場合においても、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。 |
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| | 単発式の回転翼航空機 | 地表から高度930メートル以下の空域 | |
| | 多発式の回転翼航空機 | 地表から高度1,500メートル以下の空域 | |
| | 単発式の飛行機 | 地表から高度930メートル以下の空域 | |
| 10 毎年5月1日から9月30日までの期間は、当該地区の直上空域にあっては、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。 |
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| | 単発式の回転翼航空機 | 地表から高度750メートル以下の空域 | |
| | 多発式の回転翼航空機 | 地表から高度1,500メートル以下の空域 | |
| | 単発式の飛行機 | 地表から高度750メートル以下の空域 | |
| 11 当該地区内では航空機に燃料を補給しないこと。 12 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内では歩行者は南極鳥類の繁殖地から20メートル以内に近づかないこと。 13 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。 14 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 15 原則として、当該地区内では野営しないこと。 16 当該地区内では、毎年10月1日から翌年の4月30日までの期間は、発動機又は電動機その他騒音を生じさせるような機器を使用しないこと。 17 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 18 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 19 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 20 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 21 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第三南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。 2 当該地区内では車両を使用しないこと。 3 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。ただし、単発式回転翼航空機は、指定された地点(南緯六十六度26分三十八秒東経百十度20分五十四秒又は南緯六十六度27分八秒東経百十度36分四秒)に限り、着陸することができる。 4 原則として、航空機は当該地区の直上空域を飛行しないこと。なお、科学的調査又は管理活動のために必要な場合においても、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。 |
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| | 単発式の航空機 | 地表から高度930メートル以下の空域 | |
| | 多発式の航空機 | 地表から高度1,500メートル以下の空域 | |
| 5 当該地区内では航空機に燃料を補給しないこと。 6 科学的調査のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。ただし、アーデリー島においては、毎年11月1日から翌年の4月1日までの期間は、当該工作物の設置又は除去のための作業を行ってはならない。 7 原則として、オドバード島内では野営しないこと。 8 当該地区内では、指定された地点(南緯六十六度22分二十四秒東経百十度35分十二秒)に限り、野営することができる。 9 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 10 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 11 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 12 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 13 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 14 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第四南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。 2 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。 3 原則として、回転翼航空機は当該地区の直上空域であって、地表から高度610メートル以下の空域を飛行しないこと。 4 当該地区内では徒歩で移動すること。 5 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。 6 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 7 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 8 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 9 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 10 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 11 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第五南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。 2 当該地区内では車両を使用しないこと。 3 航空機は、指定された地点(南緯七十六度55分九秒東経百六十六度52分五秒)に限り、着陸することができる。 4 原則として、当該地区内では航空機は南極鳥類の繁殖地の上空を高度610メートル以下で飛行しないこと。 5 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。 6 当該地区内では、指定された地点(南緯七十六度55分四十五秒東経百六十六度52分四十秒又は南緯七十六度57分四十八秒東経百六十六度53分五十四秒)に限り、野営することができる。 7 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 8 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。ただし、滅菌を行う場合には、紫外線照射、オートクレーブの使用又はエタノール水溶液(エタノールが70パーセント以上である水溶液をいう。以下この別表において同じ。)による洗浄等の方法を用いること。 9 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 10 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 11 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 12 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第六南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育活動に限る。 2 原則として、当該地区内では車両を使用しないこと。 3 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。ただし、当該地区の周辺の氷上に着陸困難な場合においては、回転翼航空機は、指定された地点(南緯七十二度19分十五秒東経百七十度13分三十一秒)に限り、着陸することができる。 4 毎年10月1日から翌年の3月31日までの期間は、科学的調査又は管理活動のために必要な場合及び前号の規定に従って離着陸する場合を除き、航空機は、当該地区の直上空域であって、高度610メートル以下の空域を飛行しないこと。 5 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。 6 原則として、当該地区内では野営しないこと。 7 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 8 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 9 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 10 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 11 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 12 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第七南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。 2 当該地区内では車両を使用しないこと。 3 毎年4月1日から12月15日までの期間は、航空機は当該地区内に着陸しないこと。 4 毎年4月1日から12月15日までの期間は、航空機は当該地区の直上空域であって、高度1,000メートル以下の空域を飛行しないこと。 5 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。 6 当該地区内において、ペンギンの繁殖地から200メートル以内の区域では野営しないこと。 7 当該地区内に鳥綱に属する種の加工品を持ち込まないこと。 8 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 9 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 10 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 11 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 12 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第八南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。 2 当該地区への立入りは、北海岸の岩場(南緯六十五度19分十八秒西経六十四度8分四十六秒)から行うこと。 3 当該地区内では車両を使用しないこと。 4 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 5 当該地区の直上空域にあっては、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。 |
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| | 単発式の回転翼航空機 | 地表から高度750メートル以下の空域 | |
| | 多発式の回転翼航空機 | 地表から高度1,000メートル以下の空域 | |
| | 単発式又は双発式の飛行機 | 地表から高度450メートル以下の空域 | |
| | 多発式の飛行機 (双発式の飛行機を除く。) | 地表から高度1,000メートル以下の空域 | |
| 6 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。 7 当該地区内では、指定された地点(南緯六十五度19分十八秒西経六十四度8分五十五秒)に限り、野営することができる。 8 当該地区内に鳥綱に属する種の加工品を持ち込まないこと。 9 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 10 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 11 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 12 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。 13 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第九南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。 2 当該地区内では徒歩で移動すること。 3 航空機は、南緯六十度44分九秒西経四十五度41分二十三秒に限り着陸することができる。 4 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。 5 原則として、当該地区内では野営しないこと。 6 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 7 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 8 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 9 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 10 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。 11 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第十南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。 2 当該地区への立入りは、北海岸の東端(南緯六十度39分五秒西経四十五度36分十二秒)から行うこと。 3 当該地区内では徒歩で移動すること。 4 航空機は、原則として、指定された地点(南緯六十度39分五秒西経四十五度36分十二秒)に限り、着陸することができる。 5 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。 6 当該地区内では、指定された地点(南緯六十度39分四秒西経四十五度36分三十七秒)に限り、野営することができる。 7 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 8 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 9 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 10 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。 11 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第十一南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。 2 原則として、船舶はフォークランド湾又はエレフセン湾にびょう泊しないこと。 3 当該地区内では車両を使用しないこと。 4 毎年11月1日から翌年の2月15日までの期間を除き、航空機は、指定された地点(南緯六十度43分二十秒西経四十五度1分三十二秒)に限り、着陸することができる。 5 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。 6 原則として、当該地区内では、指定された地点(南緯六十度43分二十秒西経四十五度1分三十二秒)に限り、野営することができる。 7 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 8 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 9 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 10 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 11 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。 12 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第十二南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。 2 原則として、当該地区内では船舶を係留しないこと。 3 当該地区内では徒歩で移動すること。 4 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 5 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。 6 当該地区内では野営しないこと。 7 当該地区内に家きんの加工品を持ち込まないこと。 8 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 9 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 10 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 11 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。 12 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第十三南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育活動に限る。 2 当該地区内では徒歩で移動すること。 3 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 4 科学的調査のために必要な場合を除き、航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から高度610メートル以下の空域を飛行しないこと。 5 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。 6 当該地区内では、指定された地点(南緯六十四度46分十六秒西経六十四度5分十五秒)に限り、野営することができる。 7 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 8 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。 9 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 10 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 11 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 12 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 13 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第十五南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。 2 原則として、当該地区への立入りは別記の地図上に示された場所から行うこと。 3 当該地区の北東海岸の地点(南緯六十七度53分十秒西経六十七度23分十三秒)から100メートル以内の区域から立ち入らないこと。 4 当該地区内では徒歩で移動すること。 5 航空機は、指定された地点(南緯六十七度53分四秒西経六十七度23分四十三秒)に限り、着陸することができる。 6 毎年10月15日から翌年の2月28日までの期間は、科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、う科の鳥類の繁殖地から10メートル以内に近づかないこと。 7 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。 8 当該地区内では、指定された地点(南緯六十七度53分四秒西経六十七度23分四十三秒)に限り、野営することができる。 9 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 10 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 11 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 12 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 13 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。 14 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第十六南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。 2 当該地区への立入りは、当該地区の北端(南緯七十七度13分八秒東経百六十六度26分九秒)から行うこと。 3 当該地区内では車両を使用しないこと。 4 当該地区内では徒歩で移動すること。 5 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 6 航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から高度50メートル以下の空域を飛行しないこと。 7 回転翼航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から高度100メートル以下の空域をホバリングしないこと。 8 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。 9 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 10 当該地区内では野営しないこと。 11 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 12 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 13 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 14 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 15 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第十七南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。 2 当該地区への立入りは、当該地区の北西海岸にある地点(南緯六十七度46分八秒西経六十八度53分三十三秒)又は東海岸にある地点(南緯六十七度46分二十五秒西経六十八度53分)から行うこと。 3 当該地区内では車両を使用しないこと。 4 当該地区を徒歩で縦断する場合、別記の地図上に示された歩道を通ること。 5 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。 |
| 6 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。ただし、毎年10月1日から翌年の3月31日までの期間は、当該工作物の設置又は除去のための作業を行ってはならない。 7 当該地区内では、指定された地点(南緯六十七度46分八秒西経六十八度53分三十秒又は南緯六十七度46分二十六秒西経六十八度53分一秒)に限り、野営することができる。 8 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 9 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 10 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 11 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 12 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。 13 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第十九南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育活動に限る。 2 当該地区内では車両を使用しないこと。 3 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 4 航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から高度100メートル以下の空域を飛行しないこと。 5 科学調査又は管理活動のために必要であり、かつ、設置期間が3年を超えない場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に、国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。 6 当該地区内では野営しないこと。 7 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 8 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 9 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 10 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 11 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第二十南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育活動に限る。 2 原則として、当該地区内では車両を使用しないこと。 3 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。 4 航空機は当該地区の直上空域を飛行しないこと。 5 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。 6 原則として、当該地区内では野営しないこと。 7 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 8 当該地区内に生きている動物又は植物を持ち込まないこと。 9 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 10 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。 11 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第二十一南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育活動に限る。 2 当該地区内の陸域では車両を使用しないこと。 3 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。 4 科学的調査のために必要な場合を除き、航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から高度610メートル以下の空域を飛行しないこと。 5 科学的調査、管理活動又は教育活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。 6 当該地区内の陸域及びペンギンの繁殖地から200メートル以内の海域では野営しないこと。 7 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 8 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 9 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。 10 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 11 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 12 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 13 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第二十二南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育活動に限る。 2 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内では車両を使用しないこと。なお、当該地区内において車両を使用する場合、原則として、別記の地図上に示された通路を通ること。 3 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。 4 原則として、航空機は当該地区の直上空域を飛行しないこと。 5 原則として、当該地区内では無線機を使用しないこと。 6 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。 7 当該地区内では野営しないこと。 8 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 9 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 10 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 11 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第二十三南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。 2 当該地区内では車両を使用しないこと。 3 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。 4 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から高度610メートル以下の空域を飛行しないこと。 5 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。 6 科学的調査のために必要な場合を除き、当該地区内では野営しないこと。 7 当該地区内に燃料を持ち込まないこと。 8 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 9 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 10 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 11 当該地区内では爆発物を使用しないこと。 12 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 13 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第二十四南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育活動に限る。 2 当該地区内では車両を使用しないこと。 3 毎年4月1日から翌年の1月1日までの期間は、船舶又はボートは、当該地区内の海域を航行しないこと。 4 科学的調査、管理活動又は教育活動のために必要な場合を除き、航空機は当該地区内に着陸しないこと。なお、当該地区内に着陸する場合、Aptenodytes forsteri(コウテイペンギン)の繁殖地から930メートル以内の海氷上には着陸しないこと。 5 原則として、航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から高度610メートル以下の空域を飛行しないこと。 6 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。 7 当該地区内では、指定された地点(南緯七十七度27分三十九秒東経百六十九度11分十四秒)から半径100メートル以内の区域に限り、野営することができる。 8 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 9 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 10 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 11 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 12 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 13 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第二十五南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育活動に限る。 2 当該地区内では徒歩で移動すること。 3 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。 4 当該地区内では野営しないこと。 5 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 6 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 7 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 8 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第二十六南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動又は考古学的調査に限る。 2 当該地区内では車両を使用しないこと。 3 バークリー湾の海岸線、西経六十度53分四十五秒の経度線、南緯六十二度38分三十秒の緯度線及び西経六十度58分四十八秒の経度線に囲まれた区域並びに南緯六十二度37分西経六十一度8分の地点と南緯六十二度36分西経六十一度6分の地点を結ぶ直線及びバイアズ半島の北西海岸線により囲まれた区域においては着陸をしないこと。また、毎年10月1日から翌年の4月30日までの期間は、航空機は当該地区内の海岸線から500メートル以内の区域に着陸をしないこと。 |
| 4 当該地区内の海岸線から500メートル以内の区域の直上空域にあっては、地表から高度610メートル以下の空域を飛行しないこと。 5 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。 6 当該地区内では、あざらし漁で使用された小屋から50メートル以内の区域、バークリー湾の海岸線、西経六十度53分四十五秒の経度線、南緯六十二度38分三十秒の緯度線及び西経六十度58分四十八秒の経度線に囲まれた区域並びに南緯六十二度37分西経六十一度8分の地点と南緯六十二度36分西経六十一度6分の地点を結ぶ直線及びバイアズ半島の北西海岸線により囲まれた区域に野営しないこと。 7 当該地区内に鳥綱に属する種の加工品を持ち込まないこと。 8 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 9 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 10 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 11 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。 12 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第二十七南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育活動に限る。 2 原則として、当該地区内では車両を使用しないこと。 3 毎年4月15日から8月31日までの期間は、航空機は当該地区の直上空域を飛行しないこと。 |
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| | 単発式の回転翼航空機 | 地表から高度750メートル以下の空域 | |
| | 多発式の回転翼航空機 | 地表から高度1,000メートル以下の空域 | |
| | 単発式又は双発式の飛行機 | 地表から高度750メートル以下の空域 | |
| | 多発式の飛行機(双発式の飛行機を除く。) | 地表から高度1,000メートル以下の空域 | |
| 4 前号に掲げる期間以外の期間においては、当該地区の直上空域にあっては、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。 |
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| | 単発式の回転翼航空機 | 地表から高度750メートル以下の空域 | |
| | 多発式の回転翼航空機 | 地表から高度1,000メートル以下の空域 | |
| | 単発式又は双発式の飛行機 | 地表から高度750メートル以下の空域 | |
| | 多発式の飛行機(双発式の飛行機を除く) | 地表から高度1,000メートル以下の空域 | |
| 5 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。 6 原則として、当該地区内では野営しないこと。 7 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 8 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 9 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第二十八南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育活動に限る。 2 原則として、当該地区への立入りは、南緯六十二度十分二十五秒から南緯六十二度11分十九秒までのアドミラルティ湾西岸の海岸線からは行わないこと。 3 当該地区内では車両を使用しないこと。 4 毎年10月1日から翌年の3月31日までの期間は、原則として、回転翼航空機は当該地区内に着陸しないこと。ただし、氷河上に限り、着陸することができる。 5 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。 6 当該地区内では野営しないこと。 7 当該地区内に家きんの加工品を持ち込まないこと。 8 当該地区内に生きている動物又は植物を持ち込まないこと。 9 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 10 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 11 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。 12 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第二十九南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。 2 当該地区内では徒歩で移動すること。 3 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 4 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。 5 当該地区内では野営しないこと。 6 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 7 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 8 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。 9 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 10 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 11 当該地区では廃棄物を処分しないこと。 12 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第三十一南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。 2 当該地区内では車両を使用しないこと。 3 航空機は、指定された地点(南緯七十七度36分五十八秒東経百六十三度2分五十二秒)に限り、着陸することができる。 4 原則として、航空機は、当該地区の地表から高度100メートル以下の空域を飛行しないこと。 5 当該地区内では徒歩で移動すること。 6 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。 7 当該地区内では、野営しないこと。 8 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 9 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 10 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 11 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 12 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第三十二南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動又は普及啓発活動に限る。 2 原則として、当該地区内では車両を使用しないこと。 3 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 4 航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から高度610メートル以下の空域を飛行しないこと。また、毎年10月1日から翌年の4月30日までの期間の日出前及び日没後においては、航空機は当該地区の直上空域を飛行しないこと。 5 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、原則として、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去し、跡地の整理を適切に行うこと。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。 6 当該地区内では野営しないこと。 7 当該地区内では、次の表の上欄に掲げる種ごとに、下欄に掲げる距離よりも近づかないこと。 |
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| | ペンギン目に属する種(繁殖地にいるものに限る。) | 10メートル | |
| | ペンギン目に属する種(換羽中のものに限る。) | 5メートル | |
| | Macronectes giganteus(オオフルマカモメ) | 100メートル | |
| | 南極哺乳類のうち、食肉目に属する種 | 10メートル | |
| 8 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 9 当該地区内に生きている動物又は植物を持ち込まないこと。 10 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 11 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 12 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。 13 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第三十三南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査若しくは普及啓発活動又は必要不可欠な管理活動に限る。 2 当該地区内では徒歩で移動すること。 3 飛行機は、南緯六十二度17分西経五十九度十分の地点を起点とし、同地点から当該地区の境界線を東進し、南緯六十二度19分二十四秒西経五十九度8分四十五秒の地点に至り、同地点から氷河の縁を西進し、起点に至る線により囲まれた区域を除き、着陸しないこと。 4 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去し、跡地の整理を適切に行うこと。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。 5 当該地区内では、一回につき6人以下である場合においては、指定された地点(南緯六十二度18分西経五十九度十分)に限り、野営することができる。 6 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 7 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 8 当該地区内に生きている動物又は植物を持ち込まないこと。 9 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 10 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。 11 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第三十四南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。 2 当該地区内では車両を使用しないこと。 3 回転翼航空機は、指定された地点(南緯六十四度9分二十一秒西経六十度57分十二秒)に限り、着陸することができる。 4 前号の規定に従って離着陸する場合を除き、原則として、航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から高度610メートル以下の空域を飛行しないこと。 5 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。 6 原則として、当該地区内では野営しないこと。 7 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 8 当該地区内に生きている動物又は植物を持ち込まないこと。 9 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 10 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。 11 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第三十五南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。 2 管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内では車両を使用しないこと。 3 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 4 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。 5 当該地区内では野営しないこと。 6 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 7 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 8 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 9 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 10 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第三十六南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。 2 当該地区への立入りは、ウィルクス・ヒルトン小屋の北にある地点(南緯六十六度15分十七秒東経百十度32分十四秒)、又は当該地区の境界線上にある地点(南緯六十六度14分三十一秒東経百十度36分五十四秒)を起点とし、同地点から当該地区の境界線を北東に進み、クラーク半島の海岸にある地点(南緯六十六度14分二十九秒東経百十度36分五十一秒)に至り、同地点からクラーク半島の海岸線を北西に進み、当該地区の境界線上にある地点(南緯六十六度14分二十七秒東経百十度36分五十四秒)に至り、同地点から当該地区の境界線を北東に進み、南緯六十六度14分四十七秒東経百十度38分三十四秒の地点に至る線上の地点から行うこと。 3 毎年10月1日から翌年の4月30日までの期間は、ペンギンの繁殖地から30メートル以内の区域に立ち入らないこと。 4 原則として、当該地区内では車両を使用しないこと。ただし、当該地区の境界線上にある地点(南緯六十六度14分十四秒東経百十度38分七秒)を起点とし、同地点から当該地区の境界線を東進し、南緯六十六度14分四十七秒東経百十度38分三十四秒の地点に至り、同地点から西方、北から六十八度の方角に引いた直線を北西に進み、当該地区の境界線上にある地点(南緯六十六度14分三十一秒東経百十度36分五十四秒)に至り、同地点から当該地区の境界線を北東に進み、クラーク半島の海岸にある地点(南緯六十六度14分二十九秒東経百十度36分五十一秒)に至り、同地点からクラーク半島の海岸線を北西に進み、当該地区の境界線上にある地点(南緯六十六度14分二十七秒東経百十度36分五十四秒)に至り、同地点から当該地区の境界線を北東に進み、起点に至る線により囲まれた区域を除く。 5 原則として、回転翼航空機は当該地区内に着陸しないこと。 6 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。 7 当該地区内では野営しないこと。 8 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 9 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 10 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 11 原則として、当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 12 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 13 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第三十七南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。 2 当該地区内において車両を使用する場合、あざらし等(別表第2の食肉目に掲げる種の生きている個体をいう。以下この別表において同じ。)の繁殖地又は集団から50メートル以内に近づかないこと。 3 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、航空機は当該地区内に着陸しないこと。なお、当該地域内に着陸する場合、当該地区内の海岸線又はあざらし等の集団から930メートル以内の区域には着陸しないこと。 4 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、航空機は、当該地区の直上空域であって、高度610メートル以下の空域を飛行しないこと。なお、当該地区内に離着陸する場合、当該地区内の海岸線の直上空域を飛行しないこと。 5 航空機は当該地区の直上空域であって、地表から高度610メートル以上の空域において着陸する地点を調査すること。 6 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。 7 あざらし等の繁殖地又は集団から200メートル以内の区域では野営しないこと。 8 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 9 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 10 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 11 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 12 当該地区内では爆発物を使用しないこと。 13 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 14 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第三十八南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。 2 当該地区内では徒歩又は航空機で移動すること。 3 当該地区内では車両を使用しないこと。 4 航空機は、指定された地点(南緯七十七度35分五十秒東経百六十一度4分二十九秒)に限り、着陸することができる。 5 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。 6 当該地区内では、指定された地点(南緯七十七度35分五十秒東経百六十一度4分二十九秒)に限り、野営することができる。 7 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 8 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 9 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 10 当該地区内では爆発物を使用しないこと。 11 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 12 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第三十九南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育活動に限る。 2 当該地区内では徒歩で移動すること。 3 航空機(回転翼航空機に限る。)は、指定された地点(南緯六十四度48分三十五秒西経六十三度46分四十九秒又は南緯六十四度48分二十二秒西経六十三度46分二十四秒)に限り、着陸することができる。 4 航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から高度610メートル以下の空域を飛行しないこと。ただし、前号の地点に離着陸する場合で、かつ、南緯六十四度48分三十六秒西経六十三度46分五十二秒の地点を起点とし、同地点と南緯六十四度48分三十五秒西経六十三度46分四十二秒の地点を結ぶ直線及び同地点から起点に至る海岸線により囲まれた区域、並びに、南緯六十四度48分二十四秒西経六十三度46分四秒の地点を起点とし、同地点と南緯六十四度48分二十秒西経六十三度46分五秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯六十四度48分二十一秒西経六十三度46分二十六秒の地点を結ぶ海岸線、同地点と南緯六十四度48分二十三秒西経六十三度46分二十六秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯六十四度48分二十四秒西経六十三度46分三十二秒の地点を結ぶ直線及び同地点と起点とを結ぶ海岸線で囲まれた区域の直上空域を航行する場合は、この限りでない。 5 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。 6 原則として、当該地区内では、指定された地点(南緯六十四度48分三十一秒西経六十三度46分四十九秒)に限り、野営することができる。 7 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 8 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 9 当該地区内に調理していない家きんを持ち込まないこと。 10 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 11 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 12 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第四十南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。 2 南緯六十二度57分五十秒の緯度線、西経六十度33分二十五秒の経度線、南緯六十二度58分五秒の緯度線及び西経六十度33分五十秒の経度線により囲まれた区域に立ち入らないこと。 3 当該地区内では徒歩で移動すること。 4 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 5 船内機又は船外機付きのボートを使用しないこと。 6 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。 7 当該地区内では野営しないこと。 8 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 9 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 10 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 11 原則として、当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 12 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 13 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第四十一南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育活動に限る。 2 当該地区への立入りは、南緯六十九度14分三十八秒東経三十九度43分二十二秒の地点から行うこと。 3 当該地区内では車両を使用しないこと。 4 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 5 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。 6 当該地区内では野営しないこと。 7 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 8 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 9 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。 10 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 11 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 12 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。 13 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第四十二南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。 2 当該地区内では車両を使用しないこと。 3 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 4 航空機は当該地区の直上空域を飛行しないこと。 5 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。 6 当該地区内では野営しないこと。 7 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 8 当該地区内に生きている動物又は植物を持ち込まないこと。 9 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 10 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 11 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第四十三南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査及び必要不可欠な管理活動に限る。 2 当該地区内では車両を使用しないこと。 3 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 4 原則として、航空機は当該地区内にある湖沼の直上空域を飛行しないこと。ただし、回転翼航空機は、別記で示した当該地区の指定された露岩部に限り、着陸することができる。 5 バートン湖内では船内機又は船外機付きのボートを使用しないこと。 6 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。 7 当該地区内で発掘調査を行う場合は、地層と岩石内生微生物群集を保存するため、発掘調査地を適切に管理すること。また、発掘調査後、実施箇所の原状回復に努めること。 8 当該地区内では野営しないこと。 9 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 10 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 11 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 12 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 13 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。なお、長期モニタリングに関しては、実施箇所を全地球測位システムで記録し、提出すること。 |
第四十五南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動又は観光活動に限る。 2 船舶は当該地区内にびょう泊しないこと。 3 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名並びに設置年月日及び除去予定日を明示すること。 4 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 5 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 6 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 7 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第四十七南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。 2 科学的調査のために必要な場合を除き、当該地区内では潜水活動をしないこと。 3 当該地区内では徒歩で移動すること。 4 当該地区内では、雪上又は氷上に限り、車両を使用することができる。 5 航空機は、湖岸から200メートル以内の区域、植生地若しくは湿地から100メートル以内の区域又は河床内に着陸しないこと。 6 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。 7 当該地区内では、指定された地点(南緯七十度51分四十八秒西経六十八度21分三十九秒)に限り、野営することができる。 8 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 9 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 10 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 11 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 12 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。 13 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第四十八南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。 2 当該地区内では車両を使用しないこと。 3 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。 4 当該地区内では野営しないこと。 5 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 6 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 7 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 8 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第四十九南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動又は考古学的調査に限る。 2 原則として、当該地区内では車両を使用しないこと。 3 毎年11月1日から翌年の3月31日までの期間は、回転翼航空機は当該地区内に着陸しないこと。ただし、指定された地点(南緯六十二度28分十五秒西経六十度46分二十七秒又は南緯六十二度28分十六秒西経六十度46分四十八秒)に限り、着陸することができる。 4 毎年11月1日から翌年の3月31日までの期間は、離着陸する場合(回転翼航空機については、前号の規定による場合に限る。)を除き、当該地区の境界線から610メートル以内の区域の直上空域であって、地表から高度610メートル以内の空域を飛行しないこと。ただし、回転翼航空機は、離着陸する場合であっても、当該地区のうち、当該地区の境界線上にある地点(南緯六十二度28分西経六十度50分四秒)を起点とし、同地点から当該地区の境界線を北東に進み、南緯六十二度28分西経六十度46分十秒の地点に至り、同地点から南緯六十二度28分の緯度線を西進し、南緯六十二度28分西経六十度48分の地点に至り、同地点から西経六十度48分の経度線を南進し、南緯六十二度29分西経六十度48分の地点に至り、同地点から南緯六十二度29分の緯度線を西進し、南緯六十二度29分西経六十二度50分九秒の地点に至り、同地点から当該地区の境界線を北西に進み、起点に至る線により囲まれた区域の直上空域を飛行しないこと。 |
| 5 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。ただし、原則として、毎年11月1日から翌年の3月31日までの期間は、当該工作物の設置又は除去のための作業を行ってはならない。 6 当該地区内では、指定された地点(南緯六十二度28分十二秒西経六十度46分十七秒又は南緯六十二度28分十五秒西経六十度46分十七秒)からそれぞれ半径200メートル以内の区域又はサンテルモ島に限り、野営することができる。 7 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 8 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 9 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 10 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、液状廃棄物の海域への排出は除く。 11 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第五十南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。 2 当該地区内に、一回につき20人以上(毎年10月1日から翌年の1月31日までの期間は、一回につき10人以上)立ち入らないこと。 3 当該地区内では徒歩で移動すること。なお、当該地区内を徒歩で移動する場合、科学的調査に特に必要な場合を除き、別記の地図上に示された歩道を通ること。 4 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 5 原則として、航空機は当該地区の直上空域を飛行しないこと。なお、当該地区の直上空域を飛行する場合、南極鳥類の繁殖地又は集団の直上空域であって、地表から高度610メートル以下の空域を飛行しないこと。 6 回転翼航空機は、当該地区内の南極鳥類の繁殖地又は集団の直上空域をホバリングしないこと。 7 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。 8 当該地区内では野営しないこと。 9 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 10 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 11 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は減菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 12 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 13 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。 14 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第五十一南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。 2 当該地区内では徒歩で移動すること。 3 当該地区内では車両を使用しないこと。 4 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。 5 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。 6 当該区域内で継続的に調査を行う場合、原則として、その区域を明示すること。 7 原則として、当該地区内では野営しないこと。 8 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 9 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 10 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 11 当該地区内では、毎年10月1日から翌年の4月30日までの期間は、ペンギンの営巣地から10メートル以内に近づかないこと。 12 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 13 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 14 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第五十四南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。ただし、南緯七十七度十二秒東経百六十二度32分五十六秒の地点と南緯七十七度十五秒東経百六十二度32分五十五秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯七十七度十五秒東経百六十二度32分五十一秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯七十七度十三秒東経百六十二度32分五十二秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯七十七度二十秒東経百六十二度31分五十四秒の地点を結ぶジオロジー岬の海岸線から20メートル離れたところにある線、同地点と南緯七十七度十九秒東経百六十二度31分五十三秒の地点を結ぶ直線及びジオロジー岬の海岸線により囲まれた区域(以下この項において、「管理区域」という。)においては、教育活動、観光活動又はレクリエーション活動を行うことができる。 2 当該地区内では徒歩で移動すること。 3 原則として、管理区域内に、一回につき10人以上立ち入らないこと。 4 原則として、管理区域内の第六十七南極史跡記念物に立ち入らないこと。 5 原則として、管理区域内の南緯七十七度十五秒東経百六十二度32分十四秒の地点にある展望施設に、一回につき5人以上立ち入らないこと。 6 原則として、第六十七南極史跡記念物の南側にある植生の区域に立ち入らないこと。 7 当該地区内では車両を使用しないこと。 8 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。 9 航空機は当該地区の直上空域であって、地表から高度50メートル以下の空域を飛行しないこと。 10 回転翼航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から高度50メートル以下の空域をホバリングしないこと。 11 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。 12 当該地区内では野営しないこと。 13 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 14 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 15 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 16 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 17 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 18 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第五十五南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動、観光活動又はレクリエーション活動に限る。 2 原則として、当該地区に立ち入る場合は、文化的遺産について専門的な知識を十分に有する者を同行させること。 3 原則として、当該地区内の歴史的人工物に手を触れないこと。 4 当該地区内に、一回につき41人以上立ち入らないこと。 5 当該地区内の第十六南極史跡記念物に、一回につき9人以上立ち入らないこと。 6 当該地区内の第十六南極史跡記念物では、金属鋲のついた三脚又は一脚を使用しないこと。また、当該記念物に一回に8人立ち入る場合、三脚又は一脚を使用しないこと。 7 当該地区内では燃焼式ランプ若しくは裸火の使用又は喫煙をしないこと。 8 原則として、当該地区内では車両を使用しないこと。 9 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 10 航空機は当該地区の地表から610メートル以下の空域を飛行しないこと。 11 科学的調査、管理活動又は教育活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。 12 当該地区内では野営しないこと。 13 当該地区内の建築物に宿泊しないこと。 14 当該地区内に食品を持ち込まないこと。 15 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 16 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。 17 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 18 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 19 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第五十六南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動又は第七十三南極史跡記念物への訪問に限る。 2 当該地区内では徒歩又は回転翼航空機で移動すること。 3 当該地区内では車両を使用しないこと。 4 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、航空機は、当該地区の直上空域であって、高度1,000メートル以下の空域を飛行しないこと。 5 当該地区内にある旅客機墜落事故の残骸を除去し、損傷し、又は破壊しないこと。 6 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。 7 原則として、当該地区内では野営しないこと。 8 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 9 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第五十七南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動、観光活動又はレクリエーション活動に限る。 2 原則として、当該地区に立ち入る場合は、文化的遺産について専門的な知識を十分に有する者を同行させること。 3 原則として、当該地区内の歴史的人工物に手を触れないこと。 4 当該地区内に、一回につき41人以上立ち入らないこと。 5 当該地区内の第十五南極史跡記念物に、一回につき9人以上立ち入らないこと。 6 当該地区内の第十五南極史跡記念物では、金属鋲のついた三脚又は一脚を使用しないこと。また、当該記念物に一回に8人立ち入る場合、三脚又は一脚を使用しないこと。 7 当該地区内では燃焼式ランプ若しくは裸火の使用又は喫煙をしないこと。 8 原則として、当該地区内では車両を使用しないこと。 9 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 10 航空機は当該地区の地表から610メートル以下の空域を飛行しないこと。 11 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。 12 原則として、当該地区内では野営しないこと。 13 当該地区内の建築物に宿泊しないこと。 14 当該地区内に食品を持ち込まないこと。 15 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 16 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。 17 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 18 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 19 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第五十八南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動、観光活動又はレクリエーション活動に限る。 2 原則として、当該地区内に航空機を着陸しないこと。 3 原則として、当該地区に立ち入る場合は、文化的遺産について専門的な知識を十分に有する者を同行させること。 4 原則として、当該地区内の歴史的人工物に手を触れないこと。 5 当該地区内の第十八南極史跡記念物に、一回につき9人以上立ち入らないこと。 6 当該地区内の第十八南極史跡記念物では、金属鋲のついた三脚又は一脚を使用しないこと。また、当該記念物に一回に8人立ち入る場合、三脚又は一脚を使用しないこと。 7 当該地区内では燃焼式ランプ若しくは裸火の使用又は喫煙をしないこと。 8 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。 9 当該地区内では野営しないこと。 10 当該地区内の建築物に宿泊しないこと。 11 当該地区内に食品を持ち込まないこと。 12 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 13 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。 14 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 15 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 16 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第五十九南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動、観光活動又はレクリエーション活動に限る。 2 原則として、当該地区に立ち入る場合は、文化的遺産について専門的な知識を十分に有する者を同行させること。 3 原則として、当該地区内の歴史的人工物に手を触れないこと。 4 当該地区内に、一回につき41人以上立ち入らないこと。 5 当該地区内の第二十二南極史跡記念物に、一回につき5人以上立ち入らないこと。 6 当該地区内の第二十二南極史跡記念物では、金属鋲のついた三脚又は一脚を使用しないこと。また、当該記念物に一回に4人立ち入る場合、三脚又は一脚を使用しないこと。 7 当該地区内では燃焼式ランプ若しくは裸火の使用又は喫煙をしないこと。 8 当該地区内では車両を使用しないこと。 9 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 10 原則として、航空機は当該地区の地表から610メートル以下の空域を飛行しないこと。 11 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。 12 当該地区内では野営しないこと。 13 当該地区内の建築物に宿泊しないこと。 14 当該地区内に食品を持ち込まないこと。 15 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 16 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。 17 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 18 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 19 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第六十南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。 2 当該地区への立入りは、南緯六十六度13分四十五秒東経百十度十分二十二秒の地点又は南緯六十六度13分五十秒東経百十度十分十五秒の地点から行うこと。 3 当該地区内では徒歩で移動すること。 4 当該地区内では車両を使用しないこと。 5 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 6 原則として、毎年10月1日から翌年の4月30日までの期間は、航空機は当該地区の直上空域を飛行しないこと。なお、科学的調査又は管理活動のために必要な場合においても、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。 |
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| | 単発式の回転翼航空機及び単発式の飛行機 | 地表から高度930メートル以下の空域 | |
| | 多発式の回転翼航空機 | 地表から高度1,500メートル以下の空域 | |
| 7 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。 8 原則として、当該地区内では野営しないこと。 9 当該地区内では、毎年10月1日から翌年4月30日までの期間は、発動機又は電動機その他騒音を生じさせるような機器を使用しないこと。 10 当該地区内では、次の表の上欄に掲げる種ごとに、下欄に掲げる距離よりも近づかないこと。 |
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| | Macronectes giganteus(オオフルマカモメ) | 100メートル(科学的調査のために必要な場合にあっては、20メートル) | |
| | 南極鳥類のうち、ペンギン目に属する種(繁殖地にいるもの又は換羽中のものに限る。) | 30メートル | |
| | 南極哺乳類のうち、食肉目に属する種(幼獣又は幼獣を伴うものに限る。) | | |
| | 南極鳥類のうち、みずなきどり科に属する種(Macronectes giganteus(オオフルマカモメ)を除く。) | | |
| | Catharacta maccormicki(ナンキョクオオトウゾクカモメ) | | |
| | 南極鳥類のうち、ペンギン目に属する種(海氷上にいるものに限る。) | 5メートル | |
| | 南極哺乳類のうち、食肉目に属する種(繁殖中のものを除く。) | | |
| 11 原則として、当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 12 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 13 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 14 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 15 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 16 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第六十一南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査若しくは教育活動又は必要不可欠な管理活動に限る。 2 当該地区への立入りは海上、海氷上又は空から行うこと。 3 船舶は当該地区内にびょう泊しないこと。 4 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。 5 当該地区内では野営しないこと。 6 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 7 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 8 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 9 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 10 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 11 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第六十二南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動又は観光活動に限る。 2 原則として、当該地区に立ち入る場合は、文化的遺産について専門的な知識を十分に有する者を同行させること。また、当該地区に立ち入る場合は、事前に適切な説明及び解説資料の提供を受けること。なお、説明を受けた旨は、事前に環境大臣に報告することとする。 3 保存作業又は考古学的調査を除き、原則として、当該地区内の歴史的人工物に手を触れないこと。 4 保存作業又は考古学的調査を除き、原則として、主屋棟に立ち入る場合は、第2号の専門的な知識を有する者を同行させることとし、一回につき4人以上立ち入らないこと。 5 保存作業又は考古学的調査を除き、原則として、磁力計測小屋に立ち入る場合は、第2号の専門的な知識を有する者を同行させることとし、一回につき3人以上立ち入らないこと。 6 当該地区内では、地衣類の群集等の外部からの影響を受けやすい区域へ立ち入らないこと。 7 管理活動に付随する物品の運搬のために必要な場合を除き、当該地区内では車両を使用しないこと。 8 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 9 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。なお、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。 10 当該地区内では、別記の地図上に示された区域に限り野営することができる。 11 原則として、当該地区内の建築物に宿泊しないこと。 12 当該地区内の湖で泳がないこと。 13 原則として、当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 14 原則として、当該地区内に燃料、食料及びその他の資材を保管しないこと。 15 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 16 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。 17 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 18 管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 19 当該地区内では燃焼式ランプの使用又は喫煙をしないこと。 20 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 21 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第六十三南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。 2 当該地区内では車両を使用しないこと。 3 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 4 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名並びに設置年月日及び除去予定日を明示すること。 5 当該地区内では野営しないこと。 6 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 7 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 8 原則として、当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 9 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 10 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第六十四南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。 2 毎年10月1日から翌年の3月31日までの期間は、当該地区内に一回につき11人以上、それ以外の期間は、当該地区内に一回につき16人以上立ち入らないこと。 3 船舶は当該地区内の海域を航行しないこと。ただし、上陸のためにボートを使用する場合はこの限りでなく、この場合の対水速度は五ノット以下とし、海岸線から50メートル以内の海域を航行しないこと。 4 当該地区内では車両を使用しないこと。 5 原則として、毎年10月1日から翌年の3月31日までの期間は、航空機は当該地区内に着陸しないこと。 6 毎年10月1日から翌年の3月31日までの期間は、当該地区の直上空域にあっては、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。 |
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| | 単発式の回転翼航空機 | 既知の動植物の生息地から750メートル以内の空域及びスカリン・モノリスの氷河のない区域の直上空域 | |
| | 多発式の回転翼航空機 | 既知の動植物の生息地から1,500メートル以内の空域及びスカリン・モノリスの氷河のない区域の直上空域 | |
| | 単発式又は双発式の飛行機 | 既知の動植物の生息地から1,500メートル以内の空域及びスカリン・モノリスの氷河のない区域の直上空域 | |
| | 多発式の飛行機(双発式の飛行機を除く) | 既知の動植物の生息地から2,150メートル以内の空域及びスカリン・モノリスの氷河のない区域の直上空域 | |
| 7 当該地区内では航空機に燃料を補給しないこと。 8 科学調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に、国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。 9 当該地区内において、南極鳥類の繁殖地から200メートル以内の区域では野営しないこと。 10 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 11 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 12 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 13 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 14 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 15 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第六十五南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動又は普及啓発活動に限る。 2 原則として、当該地区内では車両を使用しないこと。 3 原則として、毎年10月15日から翌年の2月20日までの期間は、回転翼航空機は、指定された地点(南緯七十四度18分五十秒東経百六十五度4分二十九秒、南緯七十四度19分二十四秒東経百六十五度7分十二秒又は南緯七十四度19分四十三秒東経百六十五度7分五十七秒)に限り、着陸することができる。なお、離着陸する場合にあっては、南緯七十四度18分五十秒東経百六十五度4分二十九秒の地点を起点とし、同地点から東方、北から百二十三度の方角に引いた直線を南東に進み、シエナ湾上の地点(南緯七十四度19分二十秒東経百六十五度7分二十三秒)に至り、同地点から東方、北から百五十八度の方角に引いた直線を南東に進み、南緯七十四度19分四十三秒東経百六十五度7分五十七秒の地点に至り、同地点から西方、北から七十九度の方角に引いた直線を北西に進み、南緯七十四度19分四十秒東経百六十五度6分四十四秒の地点に至り、同地点から西方、北から百七度の方角に引いた直線を南西に進み、南緯七十四度19分四十一秒東経百六十五度6分四十秒の地点に至り、同地点から西方、北から百三十一度の方角に引いた直線を南西に進み、南緯七十四度19分四十二秒東経百六十五度6分三十五秒の地点に至り、同地点から西方、北から百五十七度の方角に引いた直線を南西に進み、当該地区の境界線上の地点(南緯七十四度19分二秒東経百六十五度6分二秒)に至り、同地点から当該地区の境界線を北西に進み、南緯七十四度19分十一秒東経百六十五度3分二十二秒の地点に至り、同地点から西方、北から五度の方角に引いた直線を北西に進み、南緯七十四度19分二秒東経百六十五度3分二十秒の地点に至り、同地点から東方、北から八度の方角に引いた直線を北東に進み、南緯七十四度18分五十七秒東経百六十五度3分二十一秒の地点に至り、同地点から東方七十度の方角に引いた直線を北東に進み、起点に至る線により囲まれた区域の直上区域以外の区域を飛行しないこと。 4 毎年10月15日から翌年の2月20日までの期間は、前号の規定に従って離着陸する場合を除き、当該地区の直上空域にあっては、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。 |
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| | 単発式の回転翼航空機 | 地表から高度750メートル以下の空域 | |
| | 多発式の回転翼航空機 | 地表から高度1,000メートル以下の空域 | |
| | 単発式又は双発式の飛行機 | 地表から高度450メートル以下の空域 | |
| | 多発式の飛行機(双発式の飛行機を除く。) | 地表から高度1,000メートル以下の空域 | |
| 5 航空機の着陸地として指定された地点(南緯七十四度19分二十四秒東経百六十五度7分十二秒又は南緯七十四度19分四十三秒東経百六十五度7分五十七秒に限る。)からペンギンの繁殖地までを徒歩で移動する場合、別記の地図上に示された歩道を通ること。 6 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。 7 原則として、当該地区内では指定された地点(南緯七十四度18分五十一秒東経百六十五度4分十六秒又は南緯七十四度19分三十四秒東経百六十五度7分十九秒)に限り、野営することができる。 8 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 9 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 10 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 11 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 12 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。 13 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第六十六南極特別保護地区 | 1 原則として、当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。 2 原則として、当該地区への立入りは、南緯六十六度49分一秒東経百四十一度23分の地点から行うこと。 3 原則として、当該地区内では科学的調査又は管理活動のために必要な場合に限り、車両(重量が1・二トンを超えないものに限る。)を使用することができる。 4 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 5 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。 6 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 7 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 8 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 9 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第六十七南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。ただし、南極鳥類の個体数の調査については、前回の調査が終了した日から起算して5年を経過しない場合、実施してはならない。 2 当該地区内には、毎年10月1日から翌年4月30日までの期間は、立ち入らないこと。 3 原則として、当該地区内に12時間以上滞在しないこと。 4 原則として、当該地区内では車両を使用しないこと。 5 原則として、9月15日から翌年4月15日までの期間は、単発式の回転翼航空機及び飛行機にあっては、当該地区の境界線から930メートル以内の区域に、多発式の回転翼航空機にあっては、当該地区の境界線から1,500メートル以内の区域に着陸しないこと。 6 原則として、9月15日から翌年4月15日までの期間は、単発式の回転翼航空機及び多発式の飛行機にあっては、当該地区の直上空域であって、地表から高度930メートル以下の空域を、多発式の回転翼航空機にあっては、当該地区の直上空域であって、地表から1,500メートル以下の空域を飛行しないこと。 7 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。 8 原則として、当該地区内では野営しないこと。 9 当該地区内では、毎年10月1日から翌年4月30日までの期間は、発動機又は電動機その他騒音を生じさせるような機器を使用しないこと。 10 当該地区内では、次の表の上欄に掲げる種ごとに、下欄に掲げる距離よりも近づかないこと。 |
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| | Macronectes giganteus(オオフルマカモメ) | 100メートル(科学的調査に必要な場合にあっては、営巣地から20メートル) | |
| | Pygoscelis adeliae(アデリーペンギン)(繁殖地にいるものに限る。) | 30メートル | |
| | 南極鳥類のうちペンギン目に属する種(繁殖地にいるもの又は換羽中のものに限る。) | | |
| | 南極哺乳類のうち食肉目に属する種(幼獣又は幼獣を伴うものに限る。) | | |
| | Catharacta maccormicki(ナンキョクオオトウゾクカモメ) | | |
| | 南極鳥類のうち、ペンギン目に属する種(海氷上にいるものに限る。) | 5メートル | |
| | 南極哺乳類のうち、食肉目に属する種(繁殖中のものを除く。) | | |
| 11 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 12 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 13 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 14 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 15 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 16 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第六十八南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。 2 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。 3 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内では野営しないこと。 4 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 5 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 6 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 7 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第六十九南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。 2 当該地区内において車両を使用する場合、ペンギンから500メートル以内に近づかないこと。 3 飛行機は当該地区内に離着陸しないこと。また、回転翼航空機は、当該地区内のペンギンの集団から1,000メートル以内の区域に離着陸しないこと。ただし、単発式回転翼航空機は、氷山、島等の遮蔽物によりペンギンの集団に直接騒音が届かない区域においては、毎年10月2日から翌年の4月30日までの期間は、離着陸することができる。 4 航空機は、当該地区の直上空域で急旋回をしないこと。また、毎年5月1日から10月1日までの期間は、航空機は、当該地区内の直上空域を飛行しないこと。毎年9月1日から翌年の5月31日までの期間は日出前及び日没後においては、航空機は当該地区の直上空域を飛行しないこと。 5 航空機は、当該地区内の野生生物集団の直上空域をホバリングしないこと。また、科学的調査のために必要な場合を除き、鳥類の繁殖地の直上空域であって、地表から高度600メートル以下の空域を飛行しないこと。飛翔直後の鳥類の集団に向かって飛行しないこと。 6 当該地区内では回転翼航空機に燃料を補給しないこと。 7 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。 8 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内では野営しないこと。なお、当該地区内において野営する場合、ペンギンの集団から500メートル以内の区域では行わないこと。 9 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 10 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 11 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 12 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 13 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 14 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第七十南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。 2 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内では車両を使用しないこと。なお、当該地区内において車両を使用する場合、露頭から100メートル以内に近づかないこと。 3 航空機は、露頭から100メートル以内に着陸しないこと。 4 露頭へは、徒歩で移動すること。 5 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。 6 原則として、当該地区内では野営しないこと。なお、当該地区内において野営する場合、原則として、露頭から500メートル以上離れた区域の雪上又は氷上で行うこと。 7 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 8 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 9 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。 10 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 11 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 12 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 13 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第七十一南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査若しくは教育活動又は必要不可欠な管理活動に限る。 2 当該地区内では車両を使用しないこと。 3 原則として、航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から高度610メートル以下の空域を飛行しないこと。 4 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。 5 当該区域内で継続的に調査を行う場合、原則として、その区域を明示すること。 6 科学的調査のために必要な場合を除き、当該地区内では野営しないこと。 7 当該地区内では、毎年10月1日から翌年3月31日までの期間は、発動機又は電動機その他騒音を生じさせるような機器を使用しないこと。 8 当該地区内に調理していない家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 9 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 10 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 11 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 12 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。 13 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第七十二南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、教育活動若しくは普及啓発活動又は必要不可欠な管理活動に限る。 2 原則として、当該地区内では徒歩で移動すること。 3 航空機は、原則として、別記の地図上に示された区域に着陸しないこと。 4 原則として、航空機は、別記の地図上に示された区域の直上空域であって、地表から高度100メートル以下の空域を飛行しないこと。 5 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。 6 原則として、当該地区内では、別記の地図上に示された区域に野営しないこと。 7 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 8 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。 9 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 10 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 11 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 12 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。なお、掘削を行った場合には、掘削地点、掘削方法、地下部の汚染状況の測定結果を報告書に記載すること。 |
第七十三南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育活動に限る。 2 当該地区への立入りは徒歩、車両、船舶又は航空機によること。 3 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内では車両を使用しないこと。なお、当該地区内において車両を使用する場合、雪上又は氷上に限り、Aptenodytes forsteri(コウテイペンギン)又はLeptonychotes weddelli(ウェッデルアザラシ)の集団から100メートル以内に近づかないこと。 4 原則として、航空機は、4月1日から翌年の1月1日まで、別記の地図上に示された区域の直上空域であって、地表から高度610メートル以下の空域を飛行しないこと。 5 原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。なお、当該地区内に着陸する場合、Aptenodytes forsteri(コウテイペンギン)の繁殖地から500メートルの範囲又はLeptonychotes weddelli(ウェッデルアザラシ)の集団から350メートルの範囲に着陸しないこと。 6 航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から高度610メートル以上の空域において着陸する地点を調査すること。 7 科学的調査、管理活動又は教育活動のために必要な場合を除き、4月1日から翌年の1月1日まで、船舶は当該地区内を航行しないこと。なお、別記に示す地区内では、大型船舶は航行しないこと。 8 科学的調査、管理活動又は教育活動のために必要な場合を除き、4月1日から翌年の1月1日まで、船舶はペンギンの通路から上陸しないこと。 9 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。 10 当該地区内に調理していない家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 11 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 12 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 13 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 14 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。ただし、し尿の海域への排出は除く。 15 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第七十四南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。 2 原則として、当該地区内では車両を使用しないこと。 3 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。 4 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 5 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 6 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 7 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第七十五南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。 2 当該地区内では車両を使用しないこと。 3 当該地区内では徒歩で移動すること。 4 回転翼航空機は、当該地区内に着陸しないこと。 5 回転翼航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から高度50メートル以下の空域を飛行しないこと。 6 当該地区内では回転翼航空機に搭載された発煙筒を使用しないこと。 7 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。 8 当該地区内では野営しないこと。 9 当該地区内に燃料及び食品を持ち込まないこと。 10 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 11 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。 12 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 13 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 14 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 15 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第七十六南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育活動に限る。 2 当該地区内の陸域では徒歩で移動すること。 3 当該地区内では、次の表の上欄に掲げる種ごとに、下欄に掲げる距離よりも近づかないこと。 |
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| | Macronectes giganteus(オオフルマカモメ) | 50メートル | |
| | Arctocephalus gazella(ナンキョクオットセイ) | 15メートル | |
| | 南極哺乳類のうち食肉目に属する種及び南極鳥類(Macronectes giganteus(オオフルマカモメ)及びArctocephalus gazella(ナンキョクオットセイ)を除く。) | 5メートル | |
| 4 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 5 原則として、航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から高度610メートル以下の空域を飛行しないこと。 6 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。 7 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 8 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 9 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 10 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 11 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 12 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第七十七南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。 2 当該地区内では車両を使用しないこと。 3 当該地区内の陸域では徒歩で移動すること。 4 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 5 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。 6 当該地区内では野営しないこと。 7 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 8 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 9 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 10 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 11 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 12 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第七十八南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動又は教育活動に限る。 2 当該地区内では車両を使用しないこと。 3 毎年10月15日から翌年の2月15日までの期間は、回転翼航空機は南極鳥類のうちペンギン目又はチドリ目トウゾクカモメ科に属する種の繁殖地の直上空域を飛行しないこと。 4 毎年10月15日から翌年の2月15日までの期間は、原則として、当該地区の直上空域にあっては、次の表の上欄に掲げる航空機ごとに、下欄に掲げる空域を飛行しないこと。 |
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| | 単発式の回転翼航空機 | 地表から高度610メートル以下の空域 | |
| | 多発式の回転翼航空機 | 地表から高度1,000メートル以下の空域 | |
| 5 毎年10月15日から翌年の2月15日までの期間は、原則として、航空機は当該地区内に着陸しないこと。 6 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名、設置年月日及び除去予定日を明示すること。 7 当該地区内では野営しないこと。 8 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 9 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 10 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 11 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 12 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 13 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第七十九南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。 2 当該地区内では車両を使用しないこと。 3 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 4 原則として、航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から高度610メートル以下の空域を飛行しないこと。 5 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。 6 当該地区内では野営しないこと。 7 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 8 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 9 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。 10 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 11 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 12 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 13 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第八十南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動又は普及啓発活動に限る。 2 当該地区内では車両を使用しないこと。 3 当該地区内では徒歩で移動すること。 4 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 5 原則として、航空機は、当該地区の直上空域であって、地表から高度610メートル以下の空域を飛行しないこと。 6 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。 7 原則として、当該地区内では野営しないこと。 |
第八十一南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査又は必要不可欠な管理活動に限る。 2 当該地区内では車両を使用しないこと。 3 当該地区内では徒歩で移動すること。 4 航空機は当該地区内に着陸しないこと。 5 船内機又は船外機付きのボートを使用しないこと。 6 当該地区内の湖で泳がないこと。 7 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。 8 当該地区内では野営しないこと。 9 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 10 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 11 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 12 当該地区内では廃棄物を処分しないこと。 13 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |
第八十二南極特別保護地区 | 1 当該地区内での活動は、他の場所ではできない科学的調査、必要不可欠な管理活動、教育活動又は普及啓発活動に限る。 2 原則として、船舶は当該地区内にびょう泊しないこと。 3 科学的調査又は管理活動のために必要な場合を除き、当該地区内に建築物その他の工作物を設置しないこと。また、必要がなくなったときは、速やかに当該工作物を除去すること。なお、当該工作物に国名、設置者名及び設置年月日を明示すること。 4 当該地区内に家きん又はその卵の加工品を持ち込まないこと。 5 当該地区内に生きている動物、植物又は微生物を持ち込まないこと。 6 当該地区内に当該地区以外の土壌を持ち込まないこと。 7 当該地区内に持ち込む全ての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。 8 当該地区内に除草剤又は殺虫剤を持ち込まないこと。 9 当該地区内及び当該地区の海域では廃棄物を処分しないこと。 10 当該地区内での南極地域活動終了後に、遅滞なく、環境大臣の定める様式により、当該南極地域活動に係る報告書を環境大臣に提出すること。 |