南極地域の環境の保護に関する法律施行規則《附則》

法番号:1997年総理府令第53号

略称: 南極保護法施行規則・南極環境保護法施行規則

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この府令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章( 第8条 《南極史跡記念物 法第3条第13号の環境…》 省令で定める史跡及び歴史的記念物は、別表第4に掲げるものとする。 を除く)、第2章、 第35条 《書類の経由 この省令の規定により環境大…》 臣に提出する書類は、国外にあっては領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。を経由して提出することができる。 及び附則第4条の規定法附則第1条第1号に定める日

2号 第8条 《南極史跡記念物 法第3条第13号の環境…》 省令で定める史跡及び歴史的記念物は、別表第4に掲げるものとする。 の規定 議定書 附属書Ⅴが日本国について効力を生ずる日

3号 第21条 《生きている生物の持込みが禁止されない場合…》 法第14条第2項第2号ロの環境省令で定める場合は、次に掲げるものとする。 1 南極地域に持ち込む生きている生物ウイルスを含む。以下この条において同じ。が南極地域にある間船舶内又は航空機内にある場合 及び附則第3条の規定法附則第1条第3号に定める日

4号 前3号に掲げる規定以外の規定法附則第1条第4号に定める日

2条 (南極特別保護地区に関する経過規定)

1項 法附則第1条第2号に定める日が同条第3号に定める日後である場合における同号に定める日から同条第2号に定める日の前日までの間における 第1条 《南極特別保護地区 南極地域の環境の保護…》 に関する法律以下「法」という。第3条第5号の環境省令で定める南極特別保護地区は、別記のとおりとする。 の規定の適用については、同条中「別記のとおり」とあるのは、「別記第一南極特別保護地区から第十四南極特別保護地区までのとおり」とする。

3条 (法附則第6条第3項で定める事項等)

1項 法附則第6条第3項の環境省令で定める事項は、同条第2項に規定する南極地域活動の目的、時期、場所及び内容とする。

2項 法附則第6条第3項の規定により環境大臣に対し行う報告は、様式第附1に定める報告書により行う。

4条 (議定書附属書Ⅴ発効前の南極特別保護地区に係る条件)

1項 法附則第7条の規定により読み替えて適用することとされた 第7条第1項第3号 《環境大臣は、申請に係る南極地域活動計画に…》 含まれるすべての南極地域活動が次の要件に該当すると認めるときは、次条及び第9条に規定する手続に従い確認をするものとする。 1 当該南極地域活動を構成する行為中に第13条、第14条第1項、第16条、第1 の条件は、次に掲げるものとする。

1号 南極特別保護地区の生態系の保存に支障を及ぼすものでないこと。

2号 科学的調査のため欠くことができないものであること。

附 則(2000年8月14日総理府令第94号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月30日環境省令第12号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2003年9月19日環境省令第23号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年10月20日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行日前にされた 第6条 《南極地域活動計画の確認の申請 南極地域…》 活動計画の確認についての申請以下この条から第10条までにおいて単に「申請」という。は、当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を主宰しようとする者が次に掲げる事項を記載した申請書以下単に「申請書」と の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行前にした 第7条 《南極地域活動計画の確認の基準 環境大臣…》 は、申請に係る南極地域活動計画に含まれるすべての南極地域活動が次の要件に該当すると認めるときは、次条及び第9条に規定する手続に従い確認をするものとする。 1 当該南極地域活動を構成する行為中に第13条 の規定による確認は、法第7条第1項第1号及び第3号の要件については、改正後の 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 の規定に基づいてしたものとみなす。

4条

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年8月16日環境省令第19号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年9月16日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行日前にされた 第6条 《南極地域活動計画の確認の申請 南極地域…》 活動計画の確認についての申請以下この条から第10条までにおいて単に「申請」という。は、当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を主宰しようとする者が次に掲げる事項を記載した申請書以下単に「申請書」と の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行前にした 第7条 《南極地域活動計画の確認の基準 環境大臣…》 は、申請に係る南極地域活動計画に含まれるすべての南極地域活動が次の要件に該当すると認めるときは、次条及び第9条に規定する手続に従い確認をするものとする。 1 当該南極地域活動を構成する行為中に第13条 の規定による確認は、法第7条第1項第1号及び第3号の要件については、改正後の 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 の規定に基づいてしたものとみなす。

4条

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年3月4日環境省令第3号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年9月20日環境省令第27号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行日前にされた 第6条 《南極地域活動計画の確認の申請 南極地域…》 活動計画の確認についての申請以下この条から第10条までにおいて単に「申請」という。は、当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を主宰しようとする者が次に掲げる事項を記載した申請書以下単に「申請書」と の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行前にした 第7条 《南極地域活動計画の確認の基準 環境大臣…》 は、申請に係る南極地域活動計画に含まれるすべての南極地域活動が次の要件に該当すると認めるときは、次条及び第9条に規定する手続に従い確認をするものとする。 1 当該南極地域活動を構成する行為中に第13条 の規定による確認は、法第7条第1項第1号及び第3号の要件については、改正後の 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 の規定に基づいてしたものとみなす。

4条

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年9月22日環境省令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の一部を改正する法律(2004年法律第48号)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。

附 則(2006年9月21日環境省令第26号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行日前にされた 南極地域の環境の保護に関する法律 1997年法律第61号。次条において「」という。第6条 《南極地域活動計画の確認の申請 南極地域…》 活動計画の確認についての申請以下この条から第10条までにおいて単に「申請」という。は、当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を主宰しようとする者が次に掲げる事項を記載した申請書以下単に「申請書」と の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行前にした 第7条 《南極地域活動計画の確認の基準 環境大臣…》 は、申請に係る南極地域活動計画に含まれるすべての南極地域活動が次の要件に該当すると認めるときは、次条及び第9条に規定する手続に従い確認をするものとする。 1 当該南極地域活動を構成する行為中に第13条 の規定による確認は、法第7条第1項第1号及び第3号の要件については、改正後の 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 の規定に基づいてしたものとみなす。

4条

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年11月10日環境省令第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年12月11日から施行する。

6条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 南極地域の環境の保護に関する法律 1997年法律第61号。以下「 南極環境保護法 」という。第7条第1項 《環境大臣は、申請に係る南極地域活動計画に…》 含まれるすべての南極地域活動が次の要件に該当すると認めるときは、次条及び第9条に規定する手続に従い確認をするものとする。 1 当該南極地域活動を構成する行為中に第13条、第14条第1項、第16条、第1 の確認を受けている者又は確認の申請をしている者の当該確認又は当該申請に係る南極地域活動( 南極環境保護法 第3条第3号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 南極地域 南緯六十度以南の陸域氷棚及びその上空の部分を含む。以下同じ。及び海域氷棚の区域については、その下の海中の部分に限る。以下同じ に規定する南極地域活動をいう。)において行う液状廃棄物(南極環境保護法第16条第2号に規定する液状廃棄物をいう。以下同じ。)の海域への排出に係る液状廃棄物について 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第26条 《海域への排出ができる液状廃棄物の基準 …》 令第4条第2号の環境省令で定める基準は、別表第8の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準値に適合することとする。 2 前項に規定する基準値は、環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値 に規定する基準については、施行日から6月間は、 第4条 《 法第3条第6号ロの環境省令で定める行為…》 は、次に掲げるものとする。 1 船舶の航行又は航空機の飛行に付随する物品の運搬及び船舶又は航空機への補給 2 前号に掲げるもののほか、南極地域の海域にある船舶又は航空機内にある者が当該船舶又は航空機内 の規定による改正後の 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 別表第8の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7条

1項 この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年3月30日環境省令第8号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年4月20日環境省令第11号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2007年8月9日環境省令第18号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行日前にされた 南極地域の環境の保護に関する法律 次条において「」という。第6条 《南極地域活動計画の確認の申請 南極地域…》 活動計画の確認についての申請以下この条から第10条までにおいて単に「申請」という。は、当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を主宰しようとする者が次に掲げる事項を記載した申請書以下単に「申請書」と の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行前にした 第7条 《南極地域活動計画の確認の基準 環境大臣…》 は、申請に係る南極地域活動計画に含まれるすべての南極地域活動が次の要件に該当すると認めるときは、次条及び第9条に規定する手続に従い確認をするものとする。 1 当該南極地域活動を構成する行為中に第13条 の規定による確認は、同条第1項第1号及び第3号の要件については、改正後の 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 の規定に基づいてしたものとみなす。

4条

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年9月11日環境省令第10号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行日前にされた 南極地域の環境の保護に関する法律 1997年法律第61号。次条において「」という。第6条 《南極地域活動計画の確認の申請 南極地域…》 活動計画の確認についての申請以下この条から第10条までにおいて単に「申請」という。は、当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を主宰しようとする者が次に掲げる事項を記載した申請書以下単に「申請書」と の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行前にした 第7条 《南極地域活動計画の確認の基準 環境大臣…》 は、申請に係る南極地域活動計画に含まれるすべての南極地域活動が次の要件に該当すると認めるときは、次条及び第9条に規定する手続に従い確認をするものとする。 1 当該南極地域活動を構成する行為中に第13条 の規定による確認は、同条第1項第3号の要件については、改正後の 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 の規定に基づいてしたものとみなす。

4条

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年7月16日環境省令第7号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行日前にされた 南極地域の環境の保護に関する法律 1997年法律第61号。次条において「」という。第6条 《南極地域活動計画の確認の申請 南極地域…》 活動計画の確認についての申請以下この条から第10条までにおいて単に「申請」という。は、当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を主宰しようとする者が次に掲げる事項を記載した申請書以下単に「申請書」と の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行前にした 第7条 《南極地域活動計画の確認の基準 環境大臣…》 は、申請に係る南極地域活動計画に含まれるすべての南極地域活動が次の要件に該当すると認めるときは、次条及び第9条に規定する手続に従い確認をするものとする。 1 当該南極地域活動を構成する行為中に第13条 の規定による確認は、同条第1項第3号の要件については、改正後の 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 の規定に基づいてしたものとみなす。

4条

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2010年8月12日環境省令第17号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行日前にされた 南極地域の環境の保護に関する法律 第6条 《南極地域活動計画の確認の申請 南極地域…》 活動計画の確認についての申請以下この条から第10条までにおいて単に「申請」という。は、当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を主宰しようとする者が次に掲げる事項を記載した申請書以下単に「申請書」と の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行前にした 南極地域の環境の保護に関する法律 第7条 《南極地域活動計画の確認の基準 環境大臣…》 は、申請に係る南極地域活動計画に含まれるすべての南極地域活動が次の要件に該当すると認めるときは、次条及び第9条に規定する手続に従い確認をするものとする。 1 当該南極地域活動を構成する行為中に第13条 の規定による確認は、同条第1項第3号の要件については、改正後の 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 の規定に基づいてしたものとみなす。

4条

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年9月29日環境省令第20号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行日前にされた 南極地域の環境の保護に関する法律 次条において「」という。第6条 《南極地域活動計画の確認の申請 南極地域…》 活動計画の確認についての申請以下この条から第10条までにおいて単に「申請」という。は、当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を主宰しようとする者が次に掲げる事項を記載した申請書以下単に「申請書」と の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行前にした 第7条 《南極地域活動計画の確認の基準 環境大臣…》 は、申請に係る南極地域活動計画に含まれるすべての南極地域活動が次の要件に該当すると認めるときは、次条及び第9条に規定する手続に従い確認をするものとする。 1 当該南極地域活動を構成する行為中に第13条 の規定による確認は、同条第1項第3号の要件については、改正後の 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 の規定に基づいてしたものとみなす。

4条

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2012年11月22日環境省令第35号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行日前にされた 南極地域の環境の保護に関する法律 次条において「」という。第6条 《南極地域活動計画の確認の申請 南極地域…》 活動計画の確認についての申請以下この条から第10条までにおいて単に「申請」という。は、当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を主宰しようとする者が次に掲げる事項を記載した申請書以下単に「申請書」と の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行前にした 第7条 《南極地域活動計画の確認の基準 環境大臣…》 は、申請に係る南極地域活動計画に含まれるすべての南極地域活動が次の要件に該当すると認めるときは、次条及び第9条に規定する手続に従い確認をするものとする。 1 当該南極地域活動を構成する行為中に第13条 の規定による確認は、同条第1項第3号の要件については、改正後の 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 の規定に基づいてしたものとみなす。

4条

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2013年8月27日環境省令第18号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行日前にされた 南極地域の環境の保護に関する法律 次条において「」という。第6条 《南極地域活動計画の確認の申請 南極地域…》 活動計画の確認についての申請以下この条から第10条までにおいて単に「申請」という。は、当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を主宰しようとする者が次に掲げる事項を記載した申請書以下単に「申請書」と の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行前にした 第7条 《南極地域活動計画の確認の基準 環境大臣…》 は、申請に係る南極地域活動計画に含まれるすべての南極地域活動が次の要件に該当すると認めるときは、次条及び第9条に規定する手続に従い確認をするものとする。 1 当該南極地域活動を構成する行為中に第13条 の規定による確認は、同条第1項第3号の要件については、改正後の 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 の規定に基づいてしたものとみなす。

4条

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年5月30日環境省令第20号)

1項 この省令は、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2014年6月1日)から施行する。

附 則(2014年8月6日環境省令第24号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行日前にされた 南極地域の環境の保護に関する法律 次条において「」という。第6条 《南極地域活動計画の確認の申請 南極地域…》 活動計画の確認についての申請以下この条から第10条までにおいて単に「申請」という。は、当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を主宰しようとする者が次に掲げる事項を記載した申請書以下単に「申請書」と の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行前にした 第7条 《南極地域活動計画の確認の基準 環境大臣…》 は、申請に係る南極地域活動計画に含まれるすべての南極地域活動が次の要件に該当すると認めるときは、次条及び第9条に規定する手続に従い確認をするものとする。 1 当該南極地域活動を構成する行為中に第13条 の規定による確認は、同条第1項第3号の要件については、この省令による改正後の 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 の規定に基づいてしたものとみなす。

4条

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2015年9月1日環境省令第30号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年10月31日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行日前にされた 南極地域の環境の保護に関する法律 次条において「」という。第6条 《南極地域活動計画の確認の申請 南極地域…》 活動計画の確認についての申請以下この条から第10条までにおいて単に「申請」という。は、当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を主宰しようとする者が次に掲げる事項を記載した申請書以下単に「申請書」と の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行前にした 第7条 《南極地域活動計画の確認の基準 環境大臣…》 は、申請に係る南極地域活動計画に含まれるすべての南極地域活動が次の要件に該当すると認めるときは、次条及び第9条に規定する手続に従い確認をするものとする。 1 当該南極地域活動を構成する行為中に第13条 の規定による確認は、同条第1項第3号の要件については、改正後の 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 の規定に基づいてしたものとみなす。

4条

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2015年9月8日環境省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年8月22日環境省令第21号)

1項 この省令は、2016年8月30日から施行する。

附 則(2017年8月24日環境省令第20号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年8月31日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行日前にされた 南極地域の環境の保護に関する法律 次条において「」という。第6条 《南極地域活動計画の確認の申請 南極地域…》 活動計画の確認についての申請以下この条から第10条までにおいて単に「申請」という。は、当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を主宰しようとする者が次に掲げる事項を記載した申請書以下単に「申請書」と の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行前にした 第7条 《南極地域活動計画の確認の基準 環境大臣…》 は、申請に係る南極地域活動計画に含まれるすべての南極地域活動が次の要件に該当すると認めるときは、次条及び第9条に規定する手続に従い確認をするものとする。 1 当該南極地域活動を構成する行為中に第13条 の規定による確認は、同条第1項第3号の要件については、改正後の 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 の規定に基づいてしたものとみなす。

4条

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2018年8月9日環境省令第15号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年8月10日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行日前にされた 南極地域の環境の保護に関する法律 次条において「」という。第6条 《南極地域活動計画の確認の申請 南極地域…》 活動計画の確認についての申請以下この条から第10条までにおいて単に「申請」という。は、当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を主宰しようとする者が次に掲げる事項を記載した申請書以下単に「申請書」と の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行前にした 第7条 《南極地域活動計画の確認の基準 環境大臣…》 は、申請に係る南極地域活動計画に含まれるすべての南極地域活動が次の要件に該当すると認めるときは、次条及び第9条に規定する手続に従い確認をするものとする。 1 当該南極地域活動を構成する行為中に第13条 の規定による確認は、同条第1項第3号の要件については、改正後の 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 の規定に基づいてしたものとみなす。

4条

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和元年8月30日環境省令第4号)

1項 この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律(2017年法律第15号)附則第1条本文に掲げる規定の施行の日(令和元年9月1日)から施行する。

附 則(令和元年10月7日環境省令第9号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、令和元年10月9日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行日前にされた 南極地域の環境の保護に関する法律 次条において「」という。第6条 《南極地域活動計画の確認の申請 南極地域…》 活動計画の確認についての申請以下この条から第10条までにおいて単に「申請」という。は、当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を主宰しようとする者が次に掲げる事項を記載した申請書以下単に「申請書」と の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行前にした 第7条 《南極地域活動計画の確認の基準 環境大臣…》 は、申請に係る南極地域活動計画に含まれるすべての南極地域活動が次の要件に該当すると認めるときは、次条及び第9条に規定する手続に従い確認をするものとする。 1 当該南極地域活動を構成する行為中に第13条 の規定による確認は、同条第1項第3号の要件については、改正後の 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 の規定に基づいてしたものとみなす。

4条

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年3月30日環境省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年6月29日環境省令第17号)

1項 この省令は、 家畜伝染病予防法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月1日環境省令第29号)

1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2020年12月1日)から施行する。

附 則(2021年9月22日環境省令第14号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年9月22日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行日前にされた 南極地域の環境の保護に関する法律 次条において「」という。第6条 《南極地域活動計画の確認の申請 南極地域…》 活動計画の確認についての申請以下この条から第10条までにおいて単に「申請」という。は、当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を主宰しようとする者が次に掲げる事項を記載した申請書以下単に「申請書」と の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行前にした 第7条 《南極地域活動計画の確認の基準 環境大臣…》 は、申請に係る南極地域活動計画に含まれるすべての南極地域活動が次の要件に該当すると認めるときは、次条及び第9条に規定する手続に従い確認をするものとする。 1 当該南極地域活動を構成する行為中に第13条 の規定による確認は、同条第1項第3号の要件については、改正後の 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 の規定に基づいてしたものとみなす。

4条

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2022年10月19日環境省令第25号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年10月31日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行日前にされた 南極地域の環境の保護に関する法律 次条において「」という。第6条 《南極地域活動計画の確認の申請 南極地域…》 活動計画の確認についての申請以下この条から第10条までにおいて単に「申請」という。は、当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を主宰しようとする者が次に掲げる事項を記載した申請書以下単に「申請書」と の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行前にした 第7条 《南極地域活動計画の確認の基準 環境大臣…》 は、申請に係る南極地域活動計画に含まれるすべての南極地域活動が次の要件に該当すると認めるときは、次条及び第9条に規定する手続に従い確認をするものとする。 1 当該南極地域活動を構成する行為中に第13条 の規定による確認は、同条第1項第3号の要件については、改正後の 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 の規定に基づいてしたものとみなす。

4条

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2023年11月9日環境省令第15号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行日前にされた 南極地域の環境の保護に関する法律 次条において「」という。第6条 《南極地域活動計画の確認の申請 南極地域…》 活動計画の確認についての申請以下この条から第10条までにおいて単に「申請」という。は、当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を主宰しようとする者が次に掲げる事項を記載した申請書以下単に「申請書」と の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行前にした 第7条 《南極地域活動計画の確認の基準 環境大臣…》 は、申請に係る南極地域活動計画に含まれるすべての南極地域活動が次の要件に該当すると認めるときは、次条及び第9条に規定する手続に従い確認をするものとする。 1 当該南極地域活動を構成する行為中に第13条 の規定による確認は、同条第1項第3号の要件については、改正後の 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 の規定に基づいてしたものとみなす。

4条

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2024年4月1日環境省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年10月25日環境省令第25号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行日前にされた 南極地域の環境の保護に関する法律 次条において「」という。第6条第1項 《南極地域活動計画の確認についての申請以下…》 この条から第10条までにおいて単に「申請」という。は、当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を主宰しようとする者が次に掲げる事項を記載した申請書以下単に「申請書」という。を環境大臣に提出して行わな の確認の申請であって、この省令の施行の際、環境大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行前にした 第7条第1項 《環境大臣は、申請に係る南極地域活動計画に…》 含まれるすべての南極地域活動が次の要件に該当すると認めるときは、次条及び第9条に規定する手続に従い確認をするものとする。 1 当該南極地域活動を構成する行為中に第13条、第14条第1項、第16条、第1 の規定による確認は、同項第3号の要件については、この省令による改正後の 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 の規定に基づいてしたものとみなす。

4条

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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