制定文 地方財政法 (1948年法律第109号)第33条の4第2項の規定に基づき、 地方財政法第33条の4第2項の額の算定に関する省令 を次のように定める。
1条
1項 地方財政法 (1948年法律第109号。以下「 法 」という。)第33条の4第2項に規定する 地方税法
第72条の114第1項
《道府県は、当該道府県に納付された譲渡割額…》
に相当する額及び第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の22分の10に相当する額から前条第1項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額を、政令で定めるところに
に規定する消費に相当する額を基礎として自治省令で定める方法により算定した額は、次の算式により算定した額(1,000円未満の額があるときは、その1,000円未満の額を四捨五入する。)とする。
2条
1項 法 第33条の4第2項に規定する 地方税法
第72条の115第1項
《道府県は、前条第1項に規定する合算額の2…》
2分の10に相当する額から第72条の113第1項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額に、前条第1項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道
に規定する人口及び従業者数を基礎として自治省令で定める方法により算定した額は、次の算式により算定した額(1,000円未満の額があるときは、その1,000円未満の額を四捨五入する。)とする。