厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令《本則》

法番号:1997年大蔵省令第21号

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制定文 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)の施行に伴い、並びに同法及び 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 1997年政令第86号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 を次のように定める。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この省令は、存続組合又は指定基金の財務その他その運営に関し必要な事項を定めるとともに、 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号。以下「 1996年改正法 」という。及び 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 1997年政令第86号。以下「 1997年経過措置政令 」という。)等の実施のための手続その他これらの法令の執行に関して必要な細則を定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 国共済法 :被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下2012年一元化法という。)第2条の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)をいう。

2号 国共済法施行規則 国家公務員共済組合法施行規則 等の一部を改正する省令(2015年財務省令第73号。 第7条 《長期経理の余裕金の運用等 2015年改…》 正省令第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行規則以下「2015年改正前国共済法施行規則」という。第85条の二、第85条の2の二、第85条の2の三及び附則第7項並びに国家公務員共済組法施行規 において2015年改正省令という。)第1条の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 1958年大蔵省令第54号)をいう。

3号 日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合 :それぞれ 1996年改正法 附則第3条第7号に規定する 日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合 をいう。

4号 存続組合 1996年改正法 附則第32条第2項に規定する 存続組合 をいう。

5号 特例業務 1996年改正法 附則第47条第1項に規定する 特例業務 をいう。

6号 指定基金 1996年改正法 附則第48条第1項に規定する 指定基金 をいう。

2章 存続組合 > 1節 運営規則

3条 (運営規則)

1項 存続組合 は、 1996年改正法 附則第32条第3項の規定により適用するものとされた 国共済法 第11条第1項の規定により、次の各号に掲げる事項を運営規則(同項に規定する運営規則をいう。以下同じ。)で定めなければならない。

1号 存続組合 の業務を執行する権限の委任に関する事項

2号 給付の請求、決定及び支払に関する事項

3号 存続組合 に帰属した権利及び義務(前号に掲げる事項に関するものを除く。)の行使及び履行のために必要な業務に関する事項

4号 法令又は 1996年改正法 附則第32条第3項の規定により適用するものとされた 国共済法 第6条に規定する定款の規定により運営規則で定めることとされている事項

5号 前各号に掲げるもののほか、 存続組合 の業務の執行に関して必要な事項

2節 財務等

4条 (存続組合の財務等に関する国共済法施行規則の適用等)

1項 1996年改正法 附則第32条第3項の規定により 国共済法 第3条第1項に規定する国家公務員共済組合とみなされた 存続組合 には、国共済法施行規則第2章第2節( 第6条 《経理間の繰入れ 長期経理の財源について…》 は、貸付経理から繰り入れられる金額を財源とすることができる。 2 業務経理の財源については、財務大臣の承認を受けて長期経理から繰り入れられる金額を財源とすることができる。第7条 《長期経理の余裕金の運用等 2015年改…》 正省令第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行規則以下「2015年改正前国共済法施行規則」という。第85条の二、第85条の2の二、第85条の2の三及び附則第7項並びに国家公務員共済組法施行規第13条 《監督 1996年改正法附則第51条第2…》 項の規定による当該職員の検査は、別に定める検査要領に従って行わなければならない。 2 1996年改正法附則第51条第3項に規定する証明書は、別紙様式第2号による。 の二、 第21条第3項 《3 連合会組合は、前項の規定により第1項…》 の申出書及び組合員原票の送付を受けたときは、当該申出書及び組合員原票の確認を行った後遅滞なく、当該申出書の写しを連合会に送付しなければならない。 、第66条、第77条、第78条、第80条、第81条の二及び第82条を除く。)、第124条から第126条の四まで及び第131条第2項の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる国共済法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合 に係る 存続組合 は、第1項の規定により読み替えて適用される 国共済法 施行規則第27条第1項各号に掲げる場合のほか、それぞれ日本たばこ産業株式会社(当該法人に係る旧指定法人( 1996年改正法 附則第54条第1項第3号に規定する旧指定法人をいう。以下この項において同じ。)を含む。次項において同じ。)、日本電信電話株式会社等(日本電信電話株式会社( 日本電信電話株式会社等に関する法律 1984年法律第85号第1条の2第1項 《この法律において「日本電信電話株式会社」…》 とは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ発行する株式の総数を保有し、これらの株式会社による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通信の基盤となる電気通信技 に規定する日本電信電話株式会社をいう。及び当該法人に係る旧指定法人並びに日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(1997年法律第98号)附則第2条第1項に規定する地域会社及び同条第3項に規定する長距離会社をいう。次項において同じ。又は1996年改正法附則第18条第2項に規定する旅客鉄道会社等(日本鉄道建設公団並びに 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2001年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社及び当該新会社に係る旧指定法人並びに 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社及び当該新会社に係る旧指定法人を含む。次項において同じ。)との間で契約をするときには、随意契約によることができる。

3項 日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合 に係る 存続組合 の契約担当者(第1項の規定により適用される 国共済法 施行規則第25条に規定する契約担当者をいう。)は、同項の規定により読み替えて適用される国共済法施行規則第31条ただし書に規定する場合のほか、それぞれ日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社等又は 1996年改正法 附則第18条第2項に規定する旅客鉄道会社等に対して貸し付ける場合には、賃貸料を定期に納付させる契約をすることができる。

5条 (経理単位)

1項 前条の規定により 国共済法 施行規則第4条の規定を適用する場合における経理単位は、次の各号に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。

1号 長期経理次に掲げるものに関する取引

1996年改正法 附則第32条第2項第1号及び第2号に規定する長期給付並びにこれに準ずる給付

1996年改正法 附則第34条第1項の規定により読み替えられた 国民年金法 1959年法律第141号第94条の2第2項 《2 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基…》 礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。 に規定する基礎年金拠出金

1996年改正法 附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた同条第1項の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第87号)の規定による調整拠出金及び同条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定による調整拠出金

1996年改正法 附則第19条及び 第20条 《組合員原票等の保管等 存続組合又は指定…》 基金は、組合員であった者ごとに、施行日の前日において1997年改正前国共済法施行規則1997年改正省令第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則をいう。以下同じ。第87条第1項の規定によ の規定による納付

2号 業務経理 存続組合 の事務(次号に係る事務を除く。)に関する取引

3号 貸付経理 1996年改正法 第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「 1996年法改正前 国共済法 」という。)第98条第5号に掲げる事業に関する取引

6条 (経理間の繰入れ)

1項 長期経理の財源については、貸付経理から繰り入れられる金額を財源とすることができる。

2項 業務経理の財源については、財務大臣の承認を受けて長期経理から繰り入れられる金額を財源とすることができる。

7条 (長期経理の余裕金の運用等)

1項 2015年改正省令第1条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法施行規則 以下「 2015年改正前 国共済法 施行規則 」という。第85条 《準用規定 第3条の規定は、連合会につい…》 準用する。 この場合において、同条中「法第11条第1項」とあるのは「法第36条において準用する法第11条第1項」と、「法第13条」とあるのは「法第36条において準用する法第13条」と、「組合職員」と の二、 第85条の2 《連合会の業務 法第21条第2項第1号チ…》 に規定する財務省令で定める業務は、厚生年金保険給付に関する調査及び統計に関する業務とする。 2 法第21条第2項第2号ヘに規定する財務省令で定める業務は、退職等年金給付に関する調査及び統計に関する業務 の二、 第85条の2 《連合会の業務 法第21条第2項第1号チ…》 に規定する財務省令で定める業務は、厚生年金保険給付に関する調査及び統計に関する業務とする。 2 法第21条第2項第2号ヘに規定する財務省令で定める業務は、退職等年金給付に関する調査及び統計に関する業務 の三及び附則第7項並びに国家公務員共済組法施行規則の一部を改正する省令(2015年財務省令第18号)による改正前の 国家公務員共済組合法施行規則 第85条の2の4の規定は、 存続組合 の長期経理について準用する。

3章 指定基金 > 1節 指定基金となるための申請手続等

8条 (基金の申請の手続)

1項 1997年経過措置政令 第18条 《基金の申請の手続 1996年改正法附則…》 第47条第1項の規定による指定を受けようとする2013年厚生年金等改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金又は1996年改正法附則第52条第6項の規定により読み替えられた1996年改正法附則 に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 1996年改正法 附則第47条第1項に規定する 指定 以下「 指定 」という。)を受けようとする厚生年金 基金 又は1996年改正法附則第52条第6項の規定により読み替えられた1996年改正法附則第47条第1項の規定による指定を受けようとする企業年金基金(以下「 基金 」と総称する。)の名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 指定 を受けようとする 基金 の事務所の所在地

3号 特例業務 を開始しようとする年月日

2項 1997年経過措置政令 第18条 《基金の申請の手続 1996年改正法附則…》 第47条第1項の規定による指定を受けようとする2013年厚生年金等改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金又は1996年改正法附則第52条第6項の規定により読み替えられた1996年改正法附則 に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 事業計画の概要を記載した書類

2号 特例業務 を開始しようとする時における予定貸借対照表

3号 その他参考となるべき書類

9条 (適用事業所の事業主の申請の手続)

1項 1997年経過措置政令 第19条 《適用事業所の事業主の申請の手続 199…》 6年改正法附則第47条第1項に規定する特例業務以下「特例業務」という。を行う基金について同項の規定による指定を受けようとする事業主当該基金を設立しようとする厚生年金保険法第6条第1項第1号に規定する適 に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 事業主( 1997年経過措置政令 第19条 《適用事業所の事業主の申請の手続 199…》 6年改正法附則第47条第1項に規定する特例業務以下「特例業務」という。を行う基金について同項の規定による指定を受けようとする事業主当該基金を設立しようとする厚生年金保険法第6条第1項第1号に規定する適 に規定する事業主をいう。次項において同じ。)の名称及び住所

2号 指定 を受けようとする 基金 の名称及び住所並びに代表者の氏名

3号 指定 を受けようとする 基金 の事務所の所在地

4号 特例業務 を開始しようとする年月日

2項 1997年経過措置政令 第19条 《適用事業所の事業主の申請の手続 199…》 6年改正法附則第47条第1項に規定する特例業務以下「特例業務」という。を行う基金について同項の規定による指定を受けようとする事業主当該基金を設立しようとする厚生年金保険法第6条第1項第1号に規定する適 に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 1996年改正法 附則第47条第1項に規定する事業主であることを証する書類

2号 事業計画の概要を記載した書類

3号 特例業務 を開始しようとする時における予定貸借対照表

4号 その他参考となるべき書類

10条 (指定基金が特例業務として支給する年金たる長期給付を支給しないこととすることの認可の申請の手続)

1項 1997年経過措置政令 第22条第3号 《指定基金が特例業務として支給する年金たる…》 長期給付を支給しないこととすることの認可の申請の手続 第22条 1996年改正法附則第49条第2項の規定による認可を受けようとする指定基金は、次に掲げる事項を明らかにして、財務大臣に申請しなければなら に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 1996年改正法 附則第49条第2項の規定による 認可 以下この条において「 認可 」という。)を受けようとする 基金 の名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 認可 を受けようとする 基金 の事務所の所在地

3号 指定 を受けている 基金 である旨

4号 特例業務 として支給する年金たる長期給付を支給しないこととしようとする年月日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 認可 を受けようとする 基金 に係る 厚生年金保険法 1954年法律第115号)第115条に規定する規約

2号 事業計画の概要を記載した書類

3号 特例業務 として支給する年金たる長期給付を支給しないこととしようとする時における予定貸借対照表

4号 その他参考となるべき書類

2節 業務規程

11条 (指定基金の業務規程に記載すべき事項)

1項 1996年改正法 附則第50条第1項に規定する 特例業務 を実施するために必要な事項で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項とする。

1号 目的

2号 名称

3号 事務所の所在地

4号 指定基金 特例業務 を執行する権限の委任に関する事項

5号 給付の請求、決定及び支払に関する事項

6号 指定基金 に帰属した権利及び義務(前号に掲げる事項に関するものを除く。)の行使及び履行のために必要な業務に関する事項

7号 資産の管理その他財務に関する事項

8号 法令の規定により業務規程で定めることとされている事項

9号 前各号に掲げるもののほか、 指定基金 特例業務 の執行に関して必要な事項

3節 財務等

12条 (指定基金の特例業務に関する財務及び会計等)

1項 指定基金 の行う 特例業務 に係る会計組織については、 国共済法 施行規則第4条の規定を準用する。この場合において、同条中「法第5条第1項に規定する」とあるのは「 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律等の施行に伴う 存続組合 及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(1997年大蔵省令第21号)第11条第3号に規定する事務所のうち」と、「同条第2項に規定する」とあるのは「同号に規定する事務所のうち」と読み替えるものとする。

2項 指定基金 の行う 特例業務 に係る財務及び会計等については、前項に定めるもののほか、前章第2節の規定(同節の規定により適用される 国共済法 施行規則第62条の二、第126条から第126条の三まで及び第126条の4第3項の規定を除く。)を準用する。この場合において、 第4条第1項 《1996年改正法附則第32条第3項の規定…》 により国共済法第3条第1項に規定する国家公務員共済組合とみなされた存続組合には、国共済法施行規則第2章第2節第6条、第7条、第13条の二、第21条第3項、第66条、第77条、第78条、第80条、第81 の表第5条第4項の項中「附則第32条第3項の規定により読み替えて適用するものとされた法第5条第1項に規定する組合の代表者」とあるのは「附則第48条第1項に規定する指定基金を代表する者」と、同表 第12条第1項 《指定基金の行う特例業務に係る会計組織につ…》 いては、国共済法施行規則第4条の規定を準用する。 この場合において、同条中「法第5条第1項に規定する」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等 の項、 第12条第2項 《2 指定基金の行う特例業務に係る財務及び…》 会計等については、前項に定めるもののほか、前章第2節の規定同節の規定により適用される国共済法施行規則第62条の二、第126条から第126条の三まで及び第126条の4第3項の規定を除く。を準用する。 の項及び第12条第3項各号列記以外の部分の項中「第11条第2項」とあるのは「第25条第2項」と、同表第24条第2項第2号の項中「 1996年改正法 附則第32条第3項の規定により適用するものとされた法」とあるのは「 1997年経過措置政令 第25条第2項 《2 2012年一元化法改正前国共済法第1…》 5条第2項及び2015年改正前国共済令第7条の規定は前項の事業計画及び予算について、2012年一元化法改正前国共済法第16条第1項及び第2項、第17条並びに第19条並びに2015年改正前国共済令第8条 の規定により準用するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)第2条の規定による改正前の法(以下「 2012年一元化法改正前の法 」という。)」と、同表 第27条第1項第8号 《1996年改正法附則第54条第1項第1号…》 に掲げる費用について同項同号に係る部分に限る。の規定により日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社等に関する法律1984年法律第85号第1条の2第1項に規定する日本電信電話株式会社又は改正前国共済 の項及び 第31条 《存続組合又は指定基金が納付するものとされ…》 た基礎年金拠出金に関する経過措置 国家公務員共済組合法第99条第4項第1号を除く。及び第102条第3項並びに国家公務員共済組合法施行令第25条の3第2項及び第3項の規定は、1996年改正法附則第34 の項中「1996年改正法附則第48条第1項」とあるのは「他の1996年改正法附則第48条第1項」と、同表第62条第1項及び第62条の2の項中「第62条第1項及び第62条の二」とあるのは「第62条第1項」と、「1996年改正法附則第32条第3項の規定により適用するものとされた法」とあるのは「1997年経過措置政令第25条第2項の規定により準用するものとされた 2012年一元化法改正前の法 」と、同表第124条第6号の項中「附則第32条第3項の規定により適用するものとされた法第11条第1項に規定する運営規則」とあるのは「附則第50条第1項に規定する業務規程」と読み替えるものとする。

13条 (監督)

1項 1996年改正法 附則第51条第2項の規定による当該職員の検査は、別に定める検査要領に従って行わなければならない。

2項 1996年改正法 附則第51条第3項に規定する証明書は、別紙様式第2号による。

4章 特例年金給付等に係る請求手続等

14条 (特例年金給付等の請求手続に係る国共済法施行規則の適用等)

1項 存続組合 1996年改正法 附則第33条第1項に規定する 特例年金給付 以下「 特例年金給付 」という。又は同項に規定する特例1時金給付の支給を行う場合においては、 国共済法 施行規則第96条の規定並びに 2015年改正前国共済法施行規則 第97条 《支払未済の給付 法第44条第1項の規定…》 により給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項第1号の2に掲げる事項にあつては、退職等年金給付の支給を受けようとする者に限る。を記載した請求書を組合当該給付が退職等年金給付である場合には、連合会第98条 《第三者の行為による損害の届出 給付事由…》 が第三者の行為によつて生じた場合においては、給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した損害賠償申告書を組合厚生年金保険給付又は退職等年金給付を請求する場合にあつては、連合会に提出しなけれ第98条 《第三者の行為による損害の届出 給付事由…》 が第三者の行為によつて生じた場合においては、給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した損害賠償申告書を組合厚生年金保険給付又は退職等年金給付を請求する場合にあつては、連合会に提出しなけれ の二、第5章第3節( 第114条 《老齢厚生年金の請求等 老齢厚生年金連合…》 会が支給するものに限る。に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第30条から第38条の二まで同規則第30条第1項第3号ロ、第5号、第6号及び第11号ロ、第2項第4号の三並びに第3 の二、 第114条の2 《障害厚生年金及び障害手当金の請求等 障…》 害厚生年金及び障害手当金連合会が支給するものに限る。に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第44条から第54条の二まで同規則第44条第1項第9号ロ及び第4項、第47条の2の2第 の二、第114条の3の6第3項、 第114条 《老齢厚生年金の請求等 老齢厚生年金連合…》 会が支給するものに限る。に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第30条から第38条の二まで同規則第30条第1項第3号ロ、第5号、第6号及び第11号ロ、第2項第4号の三並びに第3 の五、 第114条 《老齢厚生年金の請求等 老齢厚生年金連合…》 会が支給するものに限る。に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第30条から第38条の二まで同規則第30条第1項第3号ロ、第5号、第6号及び第11号ロ、第2項第4号の三並びに第3 の十二、 第114条の12 《3号分割標準報酬改定請求等 第2号厚生…》 年金被保険者期間を有する者が離婚若しくは婚姻の取消し又は厚生年金保険法施行規則第78条の十四各号に掲げる場合に該当することにより厚生年金保険法第78条の14第1項に規定する特定期間に係る第2号厚生年金 の二、 第114条 《老齢厚生年金の請求等 老齢厚生年金連合…》 会が支給するものに限る。に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第30条から第38条の二まで同規則第30条第1項第3号ロ、第5号、第6号及び第11号ロ、第2項第4号の三並びに第3 の二十四、 第114条 《老齢厚生年金の請求等 老齢厚生年金連合…》 会が支給するものに限る。に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第30条から第38条の二まで同規則第30条第1項第3号ロ、第5号、第6号及び第11号ロ、第2項第4号の三並びに第3 の二十九、 第114条 《老齢厚生年金の請求等 老齢厚生年金連合…》 会が支給するものに限る。に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第30条から第38条の二まで同規則第30条第1項第3号ロ、第5号、第6号及び第11号ロ、第2項第4号の三並びに第3 の三十二、第114条の32の五、第114条の32の7から第114条の32の十二まで、第114条の32の十八、第114条の32の十九、第3款の三、 第114条 《老齢厚生年金の請求等 老齢厚生年金連合…》 会が支給するものに限る。に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第30条から第38条の二まで同規則第30条第1項第3号ロ、第5号、第6号及び第11号ロ、第2項第4号の三並びに第3 の三十三、 第114条 《老齢厚生年金の請求等 老齢厚生年金連合…》 会が支給するものに限る。に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第30条から第38条の二まで同規則第30条第1項第3号ロ、第5号、第6号及び第11号ロ、第2項第4号の三並びに第3 の三十六、 第114条 《老齢厚生年金の請求等 老齢厚生年金連合…》 会が支給するものに限る。に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第30条から第38条の二まで同規則第30条第1項第3号ロ、第5号、第6号及び第11号ロ、第2項第4号の三並びに第3 の三十七、第114条の40の三、 第114条 《老齢厚生年金の請求等 老齢厚生年金連合…》 会が支給するものに限る。に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第30条から第38条の二まで同規則第30条第1項第3号ロ、第5号、第6号及び第11号ロ、第2項第4号の三並びに第3 の四十三及び第114条の45を除く。及び 第117条 《公務障害年金の決定の請求 公務障害年金…》 について、法第39条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 この場合において、組合に当該請求書の提出があつたときは、組合は、速やかに の規定(以下この条において「 2015年改正前国共済法施行規則第97条等の規定 」という。)を適用する。この場合において、国共済法施行規則第96条中「給付(厚生年金保険給付を除く。)」とあるのは「給付」と、「組合(退職等年金給付にあつては、連合会)の運営規則」とあるのは「存続組合࿸ 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律࿸1996年法律第82号。以下この条において「 1996年改正法 」という。)附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。)の運営規則(1996年改正法附則第32条第3項の規定により適用するものとされた法第11条第1項に規定する運営規則をいう。)」と、2015年改正前国共済法施行規則第97条等の規定中「連合会に」とあるのは「存続組合に」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる2015年改正前国共済法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 1996年改正法 附則第49条第1項の規定により 特例業務 を行う 指定基金 存続組合 とみなされた場合における前項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「存続組合が」とあるのは「存続組合又は指定基金が」と、「運営規則を」とあるのは「運営規則をいう。)又は指定基金(1996年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。)の業務規程(1996年改正法附則第50条第1項に規定する業務規程を」と、「存続組合に」とあるのは「存続組合又は指定基金に」と、同表第97条第1項各号列記以外の部分の項中「存続組合をいう。以下同じ。࿹」とあるのは「存続組合をいう。以下同じ。又は指定基金(1996年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。以下同じ。)」と、同表第97条第2項各号列記以外の部分の項、第98条各号列記以外の部分の項、第114条第2項各号列記以外の部分の項、第114条第3項の項、第114条第9項の項、第114条の3第2項の項、第114条の3第3項の項、第114条の3の2第2項の項、第114条の3の3第2項の項、第114条の3の3第3項の項、第114条の3の4第2項各号列記以外の部分の項、第114条の3の4第4項の項、第114条の3の6第3項の項、第114条の3の7第3項各号列記以外の部分の項、第114条の3の7第4項の項、第114条の6第2項各号列記以外の部分の項、第114条の6第3項の項、第114条の七各号列記以外の部分の項、第114条の10第3項の項、第114条の13第2項各号列記以外の部分の項、第114条の13第3項の項、第114条の15第2項の項、第114条の15第3項の項、第114条の16第2項の項、第114条の16の2第2項の項、第114条の16の2第3項の項、第114条の16の3第2項各号列記以外の部分の項、第114条の16の3第3項の項、第114条の十九各号列記以外の部分の項、第114条の22第3項の項、第114条の26第2項各号列記以外の部分の項、第114条の26第5項の項、第114条の28第3項の項、第114条の28第4項の項、第114条の28の2第2項の項、第114条の28の3第2項の項、第114条の30第2項各号列記以外の部分の項、第114条の30第3項の項、第114条の31第2項の項、第114条の32の6第1項各号列記以外の部分の項、第114条の32の6第2項各号列記以外の部分の項、第114条の32の13第1項各号列記以外の部分の項、第114条の32の13第2項の項、第114条の32の13第3項の項、第114条の32の15第4項及び第114条の32の16第1項各号列記以外の部分の項、第114条の32の16第2項の項、第114条の32の17の項、第114条の三十八並びに第114条の39第1項各号列記以外の部分及び第3項の項、第114条の40第2項の項、第114条の40の2第1項の項、第114条の40の2第2項の項、第114条の40の2第3項の項、第114条の40の2第4項の項、第114条の40の4第1項各号列記以外の部分の項、第114条の40の4第3項及び第114条の41の項、第114条の42第1項の項、第114条の42第3項の項、第114条の42第4項の項、第114条の42第5項の項、第114条の44第1項各号列記以外の部分の項、第114条の44第2項の項及び第114条の46の項中「存続組合」とあるのは「存続組合又は指定基金」と読み替えるものとする。

14条の2

1項 存続組合 又は 指定基金 は、 特例年金給付 の受給権者に対し、年一回に限り次に掲げる事項を記載した書類(以下この条において「 身上報告書 」という。)の提出を求めることができる。

1号 受給権者の氏名、生年月日、住所及び組合員の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号。第3項において「 番号利用法 」という。第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する 個人番号 第3号において「 個人番号 」という。又は基礎年金番号( 国民年金法 第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。

2号 特例年金給付 の年金証書の記号番号

3号 加給年金額の対象者(加給年金額の計算の基礎となる配偶者又は子をいう。次号及び第3項において同じ。)があるときは、その者の氏名、生年月日及び 個人番号 又は基礎年金番号、その者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨

4号 加給年金額の対象者である配偶者が 2015年改正前国共済法施行規則 第114条第1項第7号 《老齢厚生年金連合会が支給するものに限る。…》 に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第30条から第38条の二まで同規則第30条第1項第3号ロ、第5号、第6号及び第11号ロ、第2項第4号の三並びに第3項、第30条の5の2第2 に規定する加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該加給調整対象年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の記号番号

5号 勤務先の名称及び当該勤務先に就職した年月日並びに2012年一元化法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 以下「 2012年一元化法改正前 国共済法 」という。第80条第1項 《退職年金の受給権者であつて当該退職年金を…》 請求していないものは、連合会に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。 に規定する厚生年金保険の被保険者等であるときは、その旨

6号 特例年金給付 1996年改正法 附則第33条第1項の規定により適用するものとされた 2012年一元化法改正前国共済法 附則第12条の3の規定による退職共済年金である受給権者が、 国民年金法 による老齢基礎年金( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)附則第7条第2項の規定によりその支給が停止されているものを除く。)の支給を受けることとなったときは、その年月日及び当該老齢基礎年金の年金証書の記号番号

7号 その他必要な事項

2項 前項の規定により 身上報告書 の提出を求められた受給権者は、 存続組合 又は 指定基金 指定 する日(以下この条において「 指定日 」という。)までに、同項各号に掲げる事項を記載し、かつ、当該受給権者の署名した身上報告書(署名することが困難な受給権者にあっては、当該受給権者の代理人が署名した身上報告書)を当該存続組合又は指定基金に提出しなければならない。

3項 身上報告書 を提出する場合には、次に掲げる書類(第1号から第3号までに掲げる書類にあっては、 指定 日前3月以内に作成されたものに限る。)を併せて提出しなければならない。

1号 加給年金額の対象者である子が、 厚生年金保険法 第47条第2項 《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》 ものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 に規定する障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

2号 特例年金給付 が障害共済年金であるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

3号 受給権者が 1996年改正法 附則第33条第1項の規定により適用するものとされた 2012年一元化法改正前国共済法 第91条第1項 《夫、父母又は祖父母に対する公務遺族年金は…》 、その者が60歳に達するまでは、その支給を停止する。 ただし、夫に対する公務遺族年金については、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金を受ける権利を有するときは ただし書に規定する場合に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

4号 第1項第6号に規定する場合に該当するときは、老齢基礎年金の年金証書の写し

5号 その他必要な書類

4項 前3項の規定は、 特例年金給付 が決定され、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以後1年以内に 指定 日が到来するときは、これを適用しない。

5項 存続組合 又は 指定基金 は、第2項の 身上報告書 及び第3項の書類が提出されるまで、 指定 日の属する月の翌月以後に支払うべき 特例年金給付 の支払を差し止めることができる。

15条 (退職1時金等の返還手続)

1項 1997年経過措置政令 第3条第2項 《2 1996年改正法附則第16条第3項の…》 規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権を有する者で、施行日前に改正前国共済法附則第12条の12第2項、改正前国共済施行法第41条第2項第3号若しくは第5項又は に規定する申出をした者が同項の規定により 1996年改正法 の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の各支給期月ごとに控除されることとなる金額に相当する金額が算定される場合においては、その者は、当該金額を当該支給期月の末日までに、現金により、 施行日 前に最後に所属していた旧適用法人共済組合(1996年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)に係る 存続組合 又は 指定基金 に返還するものとする。

16条 (1997年経過措置政令第4条に規定する財務省令で定める期間等)

1項 1997年経過措置政令 第4条第1項 《改正前国共済法附則第12条の12第1項各…》 号に掲げる1時金である給付を受けた者が、施行日以後において退職特例年金給付若しくは障害特例年金給付又は1996年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年同条第6項及び1997年経過措置政令第5条第2項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める期間は、1997年経過措置政令第4条第1項に規定する退職 特例年金給付 等の額( 厚生年金保険法 による老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権を有する場合には、これらの年金たる給付の額のうち旧適用法人 施行日 前期間( 1996年改正法 附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。次項及び次条において同じ。)に係る部分に相当する額を含む。)の12分の1に相当する金額から、1997年経過措置政令第4条第1項に規定する支給1時金額等に相当する額に達するまでの金額をこれらの年金たる給付の支給期月ごとに順次に控除した場合に控除することとなる期間の月数から12を控除した月数に相当する期間とする。

2項 1997年経過措置政令 第4条第3項 《3 第1項に規定する者の遺族が施行日以後…》 において遺族特例年金給付の受給権を有することとなったときは、同項に規定する者が支給を受けた同項に規定する1時金の額に利子に相当する額を加えた額同項に規定する者が退職特例年金給付等又は1996年改正法附同条第7項及び1997年経過措置政令第5条第4項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める期間は、1997年経過措置政令第2条第3号に規定する遺族 特例年金給付 の額( 厚生年金保険法 による遺族厚生年金の受給権を有する場合には、当該遺族厚生年金の額のうち旧適用法人 施行日 前期間に係る部分に相当する額を含む。)の12分の1に相当する金額から、1997年経過措置政令第4条第3項に規定する要返還支給1時金額等に相当する額に達するまでの金額をこれらの年金たる給付の支給期月ごとに順次に控除した場合に控除することとなる期間の月数から12を控除した月数に相当する期間とする。

3項 第1項の規定は、 1997年経過措置政令 第5条第1項 《改正前国共済施行法第14条第1項に規定す…》 る者が、施行日以後において退職特例年金給付等障害特例年金給付以外の給付にあっては、その額の計算の基礎となる旧適用法人施行日前期間が20年以上であるもの又は特例受給資格を有する者に係るものに限る。以下こ 及び 第6条第1項 《改正前国共済施行法第41条第2項第3号の…》 申出をした者が施行日以後において退職特例年金給付等の受給権を有することとなった場合における同号の返還は、同条第3項に規定する支給額等を、当該退職特例年金給付等の受給権を有することとなった日の属する月の同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める期間について準用する。

4項 第2項の規定は、 1997年経過措置政令 第5条第3項 《3 第1項に規定する者の遺族が施行日以後…》 において遺族特例年金給付の受給権を有することとなったときは、2012年一元化法改正前施行法第14条第1項に規定する支給額に相当する金額第3条若しくは第1項又は改正前国共済施行法第14条第1項若しくは第 及び 第6条第2項 《2 前項に規定する者の遺族が施行日以後に…》 おいて遺族特例年金給付の受給権を有することとなった場合における改正前国共済施行法第41条第2項第3号の返還は、同条第3項に規定する支給額等に相当する金額第3条第2項若しくは前項又は改正前国共済施行法第同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める期間について準用する。

17条 (国共済法中長期給付の支給要件に関する規定の適用者の範囲)

1項 1997年経過措置政令 第7条第1項第1号 《1996年改正法附則第31条第1号に規定…》 する政令で定める者は、2012年一元化法改正前国共済法中退職共済年金の支給要件に関する規定については第1号に掲げる者とし、2012年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法中障害共済年金 ホに規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。

1号 旧適用法人共済組合の組合員であった期間以外の旧適用法人 施行日 前期間を有するもの

2号 1996年改正法 附則第33条第1項の規定により適用するものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第21条第1項の規定の適用がある旧適用法人 施行日 前期間を有するもの

3号 前2号に類する者として 存続組合 の運営規則又は 指定基金 の業務規程で定めるもの

2項 1997年経過措置政令 第7条第1項第2号 《1996年改正法附則第31条第1号に規定…》 する政令で定める者は、2012年一元化法改正前国共済法中退職共済年金の支給要件に関する規定については第1号に掲げる者とし、2012年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法中障害共済年金 ハに規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。

1号 前項第1号に掲げるもの

2号 1997年経過措置政令 第12条第2項 《2 1996年改正法附則第33条第1項の…》 規定により適用するものとされた同項に規定する国共済法等の規定を適用する場合には、2015年改正前国共済令、2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2015年国共 の規定により適用するものとされた 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1986年政令第56号第21条第1項 《施行日前の組合員期間を有する者で施行日前…》 の組合員である間の傷病により施行日以後において障害の状態にあるもの公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、旧共済法第81条第1項第2号に規定する組合員期間が1年以上となつた日後に病 の規定の適用がある旧適用法人 施行日 前期間を有するもの

3号 前2号に類する者として 存続組合 の運営規則又は 指定基金 の業務規程で定めるもの

3項 1997年経過措置政令 第7条第2項第4号 《2 1996年改正法附則第31条第2号に…》 規定する政令で定める者は、被保険者期間とみなされた組合員期間以外の旧適用法人施行日前期間を有しない者が死亡した場合のその者の遺族であって、次に掲げる者のいずれかに該当するものとする。 1 前項第1号イ に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。

1号 第1項第1号に掲げる者が死亡した場合のその者の遺族

2号 旧適用法人 施行日 前期間を有する者が死亡した場合のその者の遺族であって 1996年改正法 附則第33条第1項の規定により適用するものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第30条第2項の規定の適用があるもの

3号 前2号に類する者として 存続組合 の運営規則又は 指定基金 の業務規程で定めるもの

17条の2 (国共済法の審査請求に係る規定の適用に関する経過措置)

1項 当分の間、 1997年経過措置政令 第12条第1項 《1996年改正法附則第33条第1項の規定…》 により適用するものとされた同項に規定する国共済法等の規定の適用については、第8条に定めるもののほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、 の規定による読替え後の 2012年一元化法改正前国共済法 第103条 《審査請求 組合員の資格若しくは短期給付…》 及び退職等年金給付に関する決定、厚生年金保険法第90条第2項第2号及び第3号を除く。に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法による徴収金の徴収、組合 の規定の適用については、同項に規定するもののほか、2012年一元化法改正前国共済法第103条第2項中「60日以内にしなければならない」とあるのは、「3月を経過したときは、することができない」と読み替えるものとする。

18条 (1997年経過措置政令第17条の2に規定する財務省令で定める年金たる給付等)

1項 1997年経過措置政令 第17条の2第1項 《退職特例年金給付の受給権を有する65歳に…》 達している配偶者第17条の4第1項の規定が適用される者を除く。が厚生年金保険法による遺族厚生年金又は年金たる給付であって財務省令で定めるものの受給権を有する場合これらの年金たる給付と同1の支給事由に基 及び第2項に規定する 厚生年金保険法 による遺族厚生年金又は年金たる給付であって財務省令で定めるものは、次に掲げる年金たる給付とする。

1号 2012年一元化法改正前国共済法 による遺族共済年金(連合会( 国共済法 施行規則第2条に規定する連合会をいう。以下同じ。)が支給するものに限る。

2号 2012年一元化法第3条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号。以下この条において「 2012年一元化法改正前地共済法 」という。)による遺族共済年金

3号 2012年一元化法第4条の規定による改正前の 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号。以下この条において「 2012年一元化法改正前私学共済法 」という。)による遺族共済年金

4号 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金のうち遺族共済年金

2項 1997年経過措置政令 第17条の2第1項第1号 《退職特例年金給付の受給権を有する65歳に…》 達している配偶者第17条の4第1項の規定が適用される者を除く。が厚生年金保険法による遺族厚生年金又は年金たる給付であって財務省令で定めるものの受給権を有する場合これらの年金たる給付と同1の支給事由に基 に規定する退職を給付事由とする年金たる給付であって財務省令で定める額は、次の各号に掲げる額とする。

1号 2012年一元化法改正前国共済法 による退職共済年金(連合会が支給するものに限る。)の額

2号 2012年一元化法改正前地共済法 による退職共済年金の額

3号 2012年一元化法改正前私学共済法 による退職共済年金の額

4号 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金のうち退職共済年金の額

3項 1997年経過措置政令 第17条の2第1項第1号 《退職特例年金給付の受給権を有する65歳に…》 達している配偶者第17条の4第1項の規定が適用される者を除く。が厚生年金保険法による遺族厚生年金又は年金たる給付であって財務省令で定めるものの受給権を有する場合これらの年金たる給付と同1の支給事由に基 の規定により控除する同号に規定する財務省令で定める額は、同号に規定する退職 特例年金給付 の受給権者について、次の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(当該各号の二以上に該当するときは当該各号に掲げる金額の合算額とし、当該各号のいずれにも該当しない場合は零)とする。

1号 2012年一元化法改正前国共済法 による退職共済年金(連合会が支給するものに限る。)2012年一元化法改正前国共済法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額

2号 2012年一元化法改正前地共済法 による退職共済年金2012年一元化法改正前地共済法による退職共済年金のうち2012年一元化法改正前地共済法第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分

3号 2012年一元化法改正前私学共済法 による退職共済年金2012年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する 2012年一元化法改正前国共済法 第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額

4項 1997年経過措置政令 第17条の2第1項第1号 《退職特例年金給付の受給権を有する65歳に…》 達している配偶者第17条の4第1項の規定が適用される者を除く。が厚生年金保険法による遺族厚生年金又は年金たる給付であって財務省令で定めるものの受給権を有する場合これらの年金たる給付と同1の支給事由に基 に規定する財務省令で定める規定は、次の各号に掲げる規定とする。

1号 2012年一元化法改正前国共済法 第89条第1項第1号 《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組 ロ(1

2号 2012年一元化法改正前地共済法 第99条の2第1項第1号ロ(1

3号 2012年一元化法改正前私学共済法 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 2012年一元化法改正前国共済法 第89条第1項第1号 《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組 ロ(1

4号 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第14条の5 《移行農林共済年金のうち遺族共済年金の額の…》 算定等 移行農林共済年金のうち遺族共済年金その受給権者が1942年4月2日以後に生まれた者に限る。の額の算定及び改定並びにその支給の停止については、廃止前農林共済法第23条の三同条の規定に基づく命令 において読み替えて準用する 厚生年金保険法 第60条第1項第1号 《遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。 1 第59条第1

5章 雑則

19条 (指定基金が存続組合又は旧適用法人共済組合の権利を承継した場合の不動産の登記の免税手続)

1項 指定基金 が、 1996年改正法 附則第48条第4項に規定する不動産の登記につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該指定基金が1996年改正法附則第47条第1項の規定による財務大臣の 指定 を受けた 基金 であること及び当該登記に係る不動産が1996年改正法附則第48条第1項又は第2項の規定により当該指定基金に係る 存続組合 又は旧適用法人共済組合から承継されたものであることについての財務大臣の証明書を添付しなければならない。

20条 (組合員原票等の保管等)

1項 存続組合 又は 指定基金 は、組合員であった者ごとに、 施行日 の前日において1997年改正前 国共済法 施行規則(1997年改正省令第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則をいう。以下同じ。)第87条第1項の規定により備えている 組合員原票 以下「 組合員原票 」という。又は同条第2項の規定により保管している組合員原票の写しを保管しなければならない。

2項 存続組合 又は 指定基金 は、長期組合員(1997年改正前 国共済法 施行規則第2条に規定する長期組合員をいう。以下この条において同じ。)であった者が1997年改正前国共済法施行規則第87条の2第2項の規定により前歴報告書を提出する際に添付した履歴書又は同条第4項の規定により退職届を提出する際に添付した組合員期間等証明書(同条第5項に規定する組合員期間等証明書をいう。以下同じ。)( 施行日 の前日において1997年改正前国共済法施行規則第87条の3第3項の規定によりこれらの写しを保管している場合には、その写し)を保管しなければならない。

3項 存続組合 又は 指定基金 は、長期組合員であった者ごとに、 施行日 の前日において1997年改正前 国共済法 施行規則第87条の3第1項の規定により備えている 組合員長期原票 以下「 組合員長期原票 」という。又は同条第3項の規定により保管している組合員長期原票の写しを保管しなければならない。

21条 (施行日前において旧適用法人職員となった連合会組合の組合員であった者の資格に係る申出等)

1項 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(1997年政令第85号。以下「 1997年厚年経過措置政令 」という。)第43条第1項の規定により申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、その者が 施行日 の前日に所属していた旧適用法人共済組合に係る 存続組合 又は 指定基金 を経由して、施行日前に最後に所属していた連合会組合( 1997年厚年経過措置政令 第43条第1項に規定する連合会組合をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

1号 1997年厚年経過措置政令 第43条第1項の規定による申出をする旨

2号 氏名、生年月日及び住所

3号 申出の年月日及び 施行日 の前日に所属していた旧適用法人共済組合の名称

4号 施行日 前に最後に所属していた連合会組合の名称

5号 その他必要な事項

2項 存続組合 又は 指定基金 は、前項の申出書の提出を受けたときは、当該申出書を提出した者に係る 組合員原票 を整理した後遅滞なく、その者が 施行日 前に最後に所属していた連合会組合に当該申出書及び組合員原票を送付し、これらの写しを保管しなければならない。

3項 連合会組合は、前項の規定により第1項の申出書及び 組合員原票 の送付を受けたときは、当該申出書及び組合員原票の確認を行った後遅滞なく、当該申出書の写しを連合会に送付しなければならない。

4項 連合会は、前項の規定により第1項の申出書の写しの送付を受けたときは、当該申出書を提出した者に係る 組合員長期原票 を備えている 存続組合 又は 指定基金 に対し、当該組合員長期原票の送付を求めなければならない。

5項 存続組合 又は 指定基金 は、前項の規定により 組合員長期原票 の送付を求められたときは、その者に係る組合員長期原票を整理した後遅滞なく、当該組合員長期原票(1997年改正前 国共済法 施行規則第87条の2第2項又は第5項の規定により履歴書又は組合員期間等証明書が添付されている場合には組合員長期原票のほか当該履歴書又は組合員期間等証明書)を連合会に送付し、その写しを保管しなければならない。

22条

1項 1997年厚年経過措置政令 第43条第3項の規定により申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、その者が 施行日 の前日に所属していた旧適用法人共済組合に係る 存続組合 又は 指定基金 を経由して、その者が施行日に所属している連合会組合に提出しなければならない。

1号 1997年厚年経過措置政令 第43条第3項の規定による申出をする旨

2号 氏名、生年月日及び住所

3号 申出の年月日及び 施行日 の前日に所属していた旧適用法人共済組合の名称

4号 施行日 に所属している連合会組合の名称

5号 その他必要な事項

2項 存続組合 又は 指定基金 は、前項の申出書の提出を受けたときは、当該申出書を提出した者に係る 組合員原票 を整理した後遅滞なく、その者が 施行日 に所属している連合会組合に当該申出書及び組合員原票を送付し、これらの写しを保管しなければならない。

3項 前条第3項から第5項までの規定は、連合会組合が前項の規定により第1項の申出書の送付を受けた場合について準用する。

23条 (施行日前において連合会組合の組合員となった旧適用法人共済組合の組合員であった者に係る申出等)

1項 1997年厚年経過措置政令 第44条第1項の規定により申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、その者が 施行日 の前日に所属していた連合会組合を経由して、その者が施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合に係る 存続組合 又は 指定基金 に提出しなければならない。

1号 1997年厚年経過措置政令 第44条第1項の規定による申出をする旨

2号 氏名、生年月日及び住所

3号 申出の年月日及び 施行日 の前日に所属していた連合会組合の名称

4号 施行日 前に最後に所属していた旧適用法人共済組合の名称

5号 その他必要な事項

2項 連合会組合は、前項の申出書の提出を受けたときは、当該申出書を提出した者に係る 組合員原票 を整理した後遅滞なく、その者が 施行日 前に最後に所属していた旧適用法人共済組合に係る 存続組合 又は 指定基金 に当該申出書及び組合員原票を送付するとともに、連合会に当該申出書の写しを送付し、これらの写しを保管しなければならない。

3項 存続組合 又は 指定基金 は、前項の規定により第1項の申出書及び 組合員原票 の送付を受けたときは、当該申出書及び組合員原票の確認を行った後遅滞なく、連合会に対し、当該申出書を提出した者に係る 組合員長期原票 の送付を求めなければならない。

4項 連合会は、第2項の規定により第1項の申出書の写しの送付を受け、かつ、前項の規定により 組合員長期原票 の送付を求められたときは、その者に係る組合員長期原票を整理した後遅滞なく、当該組合員長期原票(1997年改正前 国共済法 施行規則第87条の2第2項又は第5項の規定により履歴書又は組合員期間等証明書が添付されている場合には組合員長期原票のほか、当該履歴書又は組合員期間等証明書)を当該 存続組合 又は 指定基金 に送付し、その写しを保管しなければならない。

24条 (提出書類の特例)

1項 この省令の規定によって申請書、申出書、請求書又は届出書に併せて提出すべき書類について、 存続組合 番号利用法 第22条第1項 《情報提供者は、第19条第8号の規定により…》 利用特定個人情報の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて第21条第2項の規定による内閣総理大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対し、当該利用特定個人情報を の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報(番号利用法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることができるときは、当該書類の提出を省略することができる。

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