沖縄振興開発金融公庫の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令《本則》

法番号:1997年大蔵省令第52号

略称:

附則 >  

制定文 特殊法人の財務諸表等の作成及び公開の推進に関する法律(1997年法律第103号)の施行に伴い、並びに公庫の予算及び決算に関する法律(1951年法律第99号)第18条第2項及び第3項並びに第19条第3項の規定に基づき、公庫の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令を次のように定める。


1条 (閲覧期間)

1項 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律 以下「」という。第18条第2項 《2 公庫は、前項の規定による財務大臣の承…》 認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表、附属明細書及び業務報告書並びに同項の監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければ 及び 第19条第3項 《3 公庫は、第1項の規定による提出を行つ…》 たときは、遅滞なく、同項の決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。 に規定する財務省令で定める期間は、5年間とする。

2条 (附属明細書の記載事項)

1項 第18条第3項 《3 前項に規定する附属明細書及び業務報告…》 書に記載すべき事項は、財務省令で定める。 に規定する附属明細書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

1号 政府からの出資に係る国の会計区分(一般会計又は特別会計の別及び特別会計の場合には当該特別会計の名称をいう。以下同じ。)、会計区分ごとの出資額の当該事業年度における増減、政府からの出資の根拠法の規定その他の出資者及び出資額の明細

2号 主な資産及び負債の明細として次に掲げる事項(該当するものがない場合にはその旨。第6号において同じ。

長期借入金の借入先(財政融資資金又は財政投融資特別会計の投資勘定からの借入金(以下「 財政融資資金等借入金 」という。)がある場合にはその旨)、借入先ごとの長期借入金の当該事業年度における増減その他の長期借入金の明細

沖縄振興開発金融 公庫 以下「 公庫 」という。)が発行する債券の銘柄(政府保証債を発行している場合にはその旨、政府引受債を発行している場合にはその旨及び引受先)、銘柄ごとの当該事業年度における償還の状況その他の債券の明細

引当金(法令の規定により引当金又は準備金の名称をもって計上しなければならない引当金又は準備金がある場合には当該引当金又は準備金を含む。以下同じ。)の種類、引当金の種類ごとの当該事業年度における増減その他の引当金の明細

現金及び預金、受取手形、売掛金、支払手形、買掛金、短期借入金、未収金、未収収益、未払金、未払費用その他の主な資産及び負債の明細

3号 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

4号 公庫 が出資を行う場合における当該出資(以下「 資金供給業務としての出資 」という。)の出資先(公庫が所有する会社の株式の数又は出資の金額と当該会社の発行済株式の総数又は出資の金額の総額との比率(以下「 出資比率 」という。)が100分の二十以上のものに限る。)の名称、当該出資先ごとの一株又は出資一口の金額、所有株式数又は所有口数、取得価額又は出資価額の総額及び当該事業年度末における評価額並びに所有株式数又は所有口数、取得価額又は出資価額の総額及び評価額の当該事業年度における増減その他の出資の明細

5号 子会社( 公庫 が議決権の過半数を実質的に所有している会社であって 資金供給業務としての出資 の出資先でないものをいう。以下同じ。及び関連会社(公庫が、議決権の100分の二十以上、100分の五十以下を実質的に所有し、かつ、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社をいう。以下同じ。)がない旨

6号 主な費用及び収益の明細として次に掲げる事項

当該事業年度に受け入れた国の補助金その他これに準ずるもの(以下「 国庫補助金等 」という。)の名称及び金額、 国庫補助金等 に係る国の会計区分、国庫補助金等と貸借対照表及び損益計算書に掲載されている関連科目との関係その他の国庫補助金等の明細

役員及び職員の給与費の明細

公庫 の業務の一部又は公庫の業務に関連する事業を行っている一般社団法人、一般財団法人その他これに準ずる法人で、公庫が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配しているか又はそれに対して重要な影響を与えることのできるもの(以下「 関連一般社団法人等 」という。)の基本財産に対する出えん、寄付等の明細

その他の 公庫 の業務の特性を踏まえ重要と認められるもの

3条 (業務報告書の記載事項)

1項 第18条第3項 《3 前項に規定する附属明細書及び業務報告…》 書に記載すべき事項は、財務省令で定める。 に規定する業務報告書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

1号 業務内容、事務所(従たる事務所を含む。)の所在地、資本金及び政府からの出資額並びに当該事業年度におけるそれぞれの増減、役員の人数並びに役員ごとの氏名、役職、任期及び経歴、職員数及び当該事業年度におけるその増減、 公庫 の沿革及び設立の根拠法、主務大臣その他の公庫の概要

2号 当該事業年度及び過去三事業年度以上の業務の実施状況(借入先( 財政融資資金等借入金 がある場合には当該借入金に係る借入先を含む。及び借入額並びに 国庫補助金等 の状況を含む。

3号 資金供給業務としての出資 の出資先及び 関連一般社団法人等 の概況( 公庫 との関係を図示したものを含む。

4号 資金供給業務としての出資 業務の概要、当該出資業務ごとの出資の目的及び根拠法の規定、出資先( 出資比率 が100分の二十以上であるものに限る。)の名称及び事業内容、当該出資先に対する出資の目的及び根拠法の規定並びに当該出資先に対する出資額及び出資を行った年月日

5号 関連一般社団法人等 の名称、住所、基本財産、事業内容、役員の人数及び代表者の氏名、職員数並びに 公庫 との関係

6号 子会社及び関連会社がない旨

7号 公庫 が対処すべき課題

《本則》 ここまで 附則 >  

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