沖縄振興開発金融公庫の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令《附則》

法番号:1997年大蔵省令第52号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令は、1996年4月1日に始まる事業年度に係る 第18条第2項 《2 公庫は、前項の規定による財務大臣の承…》 認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表、附属明細書及び業務報告書並びに同項の監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければ 及び法第19条第3項に規定する書類から適用する。

附 則(2000年9月29日大蔵省令第75号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月15日財務省令第14号) 抄

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日財務省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

8条 (公庫の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 2002年度以前の附属明細書の記載事項については、なお従前の例による。

附 則(2008年3月21日財務省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2008年4月1日)から施行する。

3条 (公庫の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第7条第1号の規定による改正後の 公庫 の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令第2条第2号イの規定は、公庫の予算及び決算に関する法律(1951年法律第99号)第1条に規定する公庫の2008年4月1日に始まる事業年度に係る附属明細書から適用する。

附 則(2008年9月30日財務省令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年11月28日財務省令第71号)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

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