別表第1 (第12条関係) 国外財産調書の記載事項
区分 |
記載事項 |
備考 |
(一) 土地 |
用途別及び所在別の地所数、面積及び価額 |
(1) 庭園その他土地に附設したものを含む。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
(二) 建物 |
用途別及び所在別の戸数、床面積及び価額 |
(1) 附属設備を含む。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
(三) 山林 |
用途別及び所在別の面積及び価額 |
(1) 林地は、土地に含ませる。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
(四) 現金 |
用途別及び所在別の価額 |
用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
(五) 預貯金 |
種類別、用途別及び所在別の価額 |
(1) 種類別は、当座預金、普通預金、定期預金等の別とする。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
(六) 有価証券 |
種類別、用途別及び所在別の数量及び価額並びに取得価額(特定有価証券にあっては、種類別、用途別及び所在別の数量及び価額) |
(1) 種類別は、株式、公社債、投資信託、特定受益証券発行信託、貸付信託等の別及び銘柄の別とする。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
(七) 匿名組合契約の出資の持分 |
種類別、用途別及び所在別の数量及び価額並びに取得価額 |
(1) 種類別は、匿名組合の別とする。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
(八) 未決済信用取引等に係る権利 |
種類別、用途別及び所在別の数量及び価額並びに取得価額 |
(1) 種類別は、信用取引及び発行日取引の別並びに銘柄の別とする。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
(九) 未決済デリバティブ取引に係る権利 |
種類別、用途別及び所在別の数量及び価額並びに取得価額 |
(1) 種類別は、先物取引、オプション取引、スワップ取引等の別及び銘柄の別とする。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
(十) 貸付金 |
用途別及び所在別の価額 |
用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
(十一) 未収入金(受取手形を含む。) |
用途別及び所在別の価額 |
用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
(十二) 書画骨とう及び美術工芸品 |
種類別、用途別及び所在別の数量及び価額(一点110,000円未満のものを除く。) |
(1) 種類別は、書画、骨とう及び美術工芸品の別とする。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
(十三) 貴金属類 |
種類別、用途別及び所在別の数量及び価額 |
(1) 種類別は、金、白金、ダイヤモンド等の別とする。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
(十四) (四)、(十二)及び(十三)に掲げる財産以外の動産 |
種類別、用途別及び所在別の数量及び価額(1個又は一組の価額が110,000円未満のものを除く。) |
(1) 種類別は、(四)、(十二)及び(十三)に掲げる財産以外の動産について、適宜に設けた区分とする。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
(十五) その他の財産 |
種類別、用途別及び所在別の数量及び価額 |
(1) 種類別は、(一)から(十四)までに掲げる財産以外の財産について、預託金、保険の契約に関する権利等の適宜に設けた区分とする。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
備考
別表第3 (第15条関係) 財産債務調書の記載事項
区分 |
記載事項 |
備考 |
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財産 |
(一) 土地 |
用途別及び所在別の地所数、面積及び価額 |
(1) 庭園その他土地に附設したものを含む。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
(二) 建物 |
用途別及び所在別の戸数、床面積及び価額 |
(1) 附属設備を含む。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
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(三) 山林 |
用途別及び所在別の面積及び価額 |
(1) 林地は、土地に含ませる。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
|
(四) 現金 |
用途別及び所在別の価額 |
用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
|
(五) 預貯金 |
種類別、用途別及び所在別の価額 |
(1) 種類別は、当座預金、普通預金、定期預金等の別とする。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
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(六) 有価証券 |
種類別、用途別及び所在別の数量及び価額並びに取得価額(特定有価証券にあっては、種類別、用途別及び所在別の数量及び価額) |
(1) 種類別は、株式、公社債、投資信託、特定受益証券発行信託、貸付信託等の別及び銘柄の別とする。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
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(七) 匿名組合契約の出資の持分 |
種類別、用途別及び所在別の数量及び価額並びに取得価額 |
(1) 種類別は、匿名組合の別とする。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
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(八) 未決済信用取引等に係る権利 |
種類別、用途別及び所在別の数量及び価額並びに取得価額 |
(1) 種類別は、信用取引及び発行日取引の別並びに銘柄の別とする。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
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(九) 未決済デリバティブ取引に係る権利 |
種類別、用途別及び所在別の数量及び価額並びに取得価額 |
(1) 種類別は、先物取引、オプション取引、スワップ取引等の別及び銘柄の別とする。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
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(十) 貸付金 |
用途別及び所在別の価額 |
用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
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(十一) 未収入金(受取手形を含む。) |
用途別及び所在別の価額 |
用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
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(十二) 書画骨とう及び美術工芸品 |
種類別、用途別及び所在別の数量及び価額(一点110,000円未満のものを除く。) |
(1) 種類別は、書画、骨とう及び美術工芸品の別とする。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
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(十三) 貴金属類 |
種類別、用途別及び所在別の数量及び価額 |
(1) 種類別は、金、白金、ダイヤモンド等の別とする。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
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(十四) (四)、(十二)及び(十三)に掲げる財産以外の動産 |
種類別、用途別及び所在別の数量及び価額(1個又は一組の価額が110,000円未満のものを除く。) |
(1) 種類別は、(四)、(十二)及び(十三)に掲げる財産以外の動産について、適宜に設けた区分とする。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
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(十五) その他の財産 |
種類別、用途別及び所在別の数量及び価額 |
(1) 種類別は、(一)から(十四)までに掲げる財産以外の財産について、預託金、保険の契約に関する権利等の適宜に設けた区分とする。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
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債務 |
(十六) 借入金 |
用途別及び所在別の金額 |
用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
(十七) 未払金(支払手形を含む。) |
用途別及び所在別の金額 |
用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
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(十八) その他の債務 |
種類別、用途別及び所在別の数量及び金額 |
(1) 種類別は、(十六)及び(十七)に掲げる債務以外の債務について、前受金、預り金等の適宜に設けた区分とする。 (2) 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
備考