制定文 株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(1997年法律第55号)第4条の規定に基づき、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第4条に規定する取引に関する省令を次のように定める。
1項 株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第4条に規定する主務省令で定める取引は、証券業協会の協会員である証券会社(外国証券会社を含む。)が自己又は他人の計算においてする店頭売買株式の取引で当該店頭売買株式を登録する証券業協会の規則に従って行われるものとする。
法番号:1997年法務省・大蔵省令第1号
略称: 株式消却特例法第4条に規定する取引に関する命令
制定文 株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(1997年法律第55号)第4条の規定に基づき、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第4条に規定する取引に関する省令を次のように定める。
1項 株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第4条に規定する主務省令で定める取引は、証券業協会の協会員である証券会社(外国証券会社を含む。)が自己又は他人の計算においてする店頭売買株式の取引で当該店頭売買株式を登録する証券業協会の規則に従って行われるものとする。
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