大学の教員等の任期に関する法律第3条第1項等の規定に基づく任期に関する規則に記載すべき事項及び同規則の公表の方法に関する省令《本則》

法番号:1997年文部省令第33号

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制定文 大学の教員等の任期に関する法律 1997年法律第82号第3条第3項 《3 第1項の教員の任期に関する規則に記載…》 すべき事項及び前項の公表の方法については、文部科学省令で定める。同法第6条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 大学の教員等の任期に関する法律第3条第1項等の規定に基づく任期に関する規則に記載すべき事項及び同規則の公表の方法に関する省令 を次のように定める。


1条 (任期に関する規則に記載すべき事項)

1項 大学の教員等の任期に関する法律 1997年法律第82号。以下「」という。第3条第1項 《公立の大学の学長は、教育公務員特例法19…》 49年法律第1号第2条第4項に規定する評議会評議会を置かない大学にあつては、教授会の議に基づき、当該大学の教員常時勤務の者に限る。以下この条及び次条において同じ。について、次条の規定による任期を定めた 第7条 《労働契約法の特例 第5条第1項前条にお…》 いて準用する場合を含む。の規定による任期の定めがある労働契約を締結した教員等の当該労働契約に係る労働契約法2007年法律第128号第18条第1項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「10 において準用する場合を含む。)の 任期に関する規則 以下「 任期に関する規則 」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 第4条第1項第1号 《任命権者は、前条第1項の教員の任期に関す…》 る規則が定められている大学について、教育公務員特例法第10条第1項の規定に基づきその教員を任用する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、任期を定めることができる。 1 先端的、学際的又は に掲げる教育研究組織に該当する組織

2号 第4条第1項 《任命権者は、前条第1項の教員の任期に関す…》 る規則が定められている大学について、教育公務員特例法第10条第1項の規定に基づきその教員を任用する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、任期を定めることができる。 1 先端的、学際的又は 各号に掲げる職に該当する職

3号 任期として定める期間

4号 再任( 第4条第1項 《任命権者は、前条第1項の教員の任期に関す…》 る規則が定められている大学について、教育公務員特例法第10条第1項の規定に基づきその教員を任用する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、任期を定めることができる。 1 先端的、学際的又は法第7条において準用する場合を含む。)の規定により任期を定めて任用された教員等が、当該任期が満了する場合において、それまで就いていた職に引き続き任用されることをいう。)の可否その他再任に関する事項

5号 その他大学等において必要があると認めた事項

2条 (任期に関する規則の公表の方法)

1項 任期に関する規則 の公表は、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によって行うものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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