大学の教員等の任期に関する法律第3条第1項等の規定に基づく任期に関する規則に記載すべき事項及び同規則の公表の方法に関する省令《附則》

法番号:1997年文部省令第33号

本則 >  

附 則

1項 この省令は、の施行の日(1997年8月25日)から施行する。

附 則(2001年3月30日文部科学省令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日文部科学省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。