制定文
日本私立学校振興・共済事業団法 (1997年法律第48号)第24条第4項並びに 日本私立学校振興・共済事業団法施行令 (1997年政令第354号)
第1条
《国から交付を受ける補助金 日本私立学校…》
振興・共済事業団法以下「法」という。第23条第1項第1号の政令で定める国の補助金は、私立大学及び私立高等専門学校の経常的経費に対する補助金で文部科学省令で定めるものとする。
及び
第2条
《日本私立学校振興・共済事業団の資金貸付け…》
の対象となる専修学校又は各種学校の範囲 法第23条第1項第2号の政令で定める私立の専修学校又は各種学校は、機械又は装置の修理、保守又は操作、製造、加工、建設、医療、栄養の指導、保育、経理その他これら
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則 を次のように定める。
1条 (監査報告書の作成)
1項 日本私立学校振興・共済事業団法 (以下「 法 」という。)
第11条第3項
《3 監事は、事業団の業務を監査する。 こ…》
の場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告書を作成しなければならない。
の規定により文部科学省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2項 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第1号並びに第5項第3号及び第4号において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
1号 日本私立学校振興・共済 事業団 (以下「 事業団 」という。)の役員及び職員
2号 前号に掲げる者のほか、監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3項 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4項 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、 事業団 の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5項 監査報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 監事の監査の方法及びその内容
2号 事業団 の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
3号 事業団 の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他事業団の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
4号 事業団 の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
5号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
6号 監査報告書を作成した日
2条 (監事の調査の対象となる書類)
1項 法
第11条第5項
《5 監事は、事業団がこの法律の規定による…》
認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。
に規定する文部科学省令で定める書類は、法、日本私立学校振興・共済 事業団 法施行令(以下「 令 」という。)、この省令及び 日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令 (1997年文部省令第42号)の規定に基づき文部科学大臣に提出する書類とする。
3条 (円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲)
1項 事業団 に係る 法
第21条の2
《他の役員及び職員についての依頼等の規制等…》
独立行政法人通則法1999年法律第103号第50条の4から第50条の九までの規定は、事業団について準用する。 この場合において、これらの規定中「中期目標管理法人の」とあり、及び「当該中期目標管理法
において読み替えて準用する独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)
第50条の4第2項第1号
《2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》
用しない。 1 基礎研究、福祉に関する業務その他の円滑な再就職に特に配慮を要する業務として政令で定めるものに従事し、若しくは従事していた他の中期目標管理法人役職員又はこれらの業務に従事していた中期目標
に規定する円滑な再就職に特に配慮を要する業務として文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 基礎研究
2号 福祉に関する業務
3号 研究開発に関する業務(第1号に掲げる業務を除く。)
4条 (離職を余儀なくされることが見込まれる事業団役職員の人数)
1項 事業団 に係る 法
第21条の2
《他の役員及び職員についての依頼等の規制等…》
独立行政法人通則法1999年法律第103号第50条の4から第50条の九までの規定は、事業団について準用する。 この場合において、これらの規定中「中期目標管理法人の」とあり、及び「当該中期目標管理法
において読み替えて準用する 通則法
第50条の4第2項第5号
《2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》
用しない。 1 基礎研究、福祉に関する業務その他の円滑な再就職に特に配慮を要する業務として政令で定めるものに従事し、若しくは従事していた他の中期目標管理法人役職員又はこれらの業務に従事していた中期目標
に規定する文部科学省令で定める人数は、30人とする。
5条 (密接関係法人等の範囲)
1項 事業団 に係る 法
第21条の2
《他の役員及び職員についての依頼等の規制等…》
独立行政法人通則法1999年法律第103号第50条の4から第50条の九までの規定は、事業団について準用する。 この場合において、これらの規定中「中期目標管理法人の」とあり、及び「当該中期目標管理法
において読み替えて準用する 通則法
第50条の4第3項
《3 前2項の「密接関係法人等」とは、営利…》
企業等商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業以下この項において「営利企業」という。及び営利企業以外の法人国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人及び地方独立行政法人法2003年法律第118号
に規定する営利企業等(同項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)のうち、資本関係、取引関係等において事業団と密接な関係を有するものとして文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 法
第21条の2
《他の役員及び職員についての依頼等の規制等…》
独立行政法人通則法1999年法律第103号第50条の4から第50条の九までの規定は、事業団について準用する。 この場合において、これらの規定中「中期目標管理法人の」とあり、及び「当該中期目標管理法
において読み替えて準用する 通則法
第50条の4第1項
《中期目標管理法人の役員又は職員非常勤の者…》
を除く。以下「中期目標管理法人役職員」という。は、密接関係法人等に対し、当該中期目標管理法人の他の中期目標管理法人役職員をその離職後に、若しくは当該中期目標管理法人の中期目標管理法人役職員であった者を
の規定により禁止される提供、依頼又は要求の日(次号において「 行為日 」という。)前5年間に係る営利企業等の 事業年度 (以下この号において「 事業年度 」という。)のうちいずれかの事業年度において 事業団 との間に締結した売買、賃借、請負その他の契約(電気、ガス若しくは水道水の供給又は日本放送協会による放送の役務の給付を受ける契約を除く。)の総額が20,010,000円以上である営利企業等であって、当該契約の総額の当該事業年度における売上額又は仕入額等の総額に占める割合が25パーセント(資本の額又は出資の総額が400,000,000円以上であり、かつ、常時雇用する従業員の数が300人以上である営利企業等にあっては、10パーセント)以上であるもの
2号 行為日 前5年間に、 事業団 に対し、許認可等( 行政手続法 (1993年法律第88号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分
に規定する許認可等をいう。)又は補助金等(補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。)の交付に係る申請中の期間がある営利企業等
3号 事業団 による立入検査(法令の規定に基づき行われるものに限る。)又は不利益処分( 行政手続法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分
に規定する不利益処分をいう。)の対象となり得る営利企業等
6条 (退職手当通算予定役職員の範囲)
1項 事業団 に係る 法
第21条の2
《他の役員及び職員についての依頼等の規制等…》
独立行政法人通則法1999年法律第103号第50条の4から第50条の九までの規定は、事業団について準用する。 この場合において、これらの規定中「中期目標管理法人の」とあり、及び「当該中期目標管理法
において読み替えて準用する 通則法
第50条の4第5項
《5 第2項第2号の「退職手当通算予定役職…》
員」とは、中期目標管理法人の長の要請に応じ、引き続いて退職手当通算法人等前項に規定する退職手当通算法人等をいう。以下同じ。の役員又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職することとなる中期目標
に規定する特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者のうち文部科学省令で定めるものは、退職手当通算法人等(同条第4項に規定する退職手当通算法人等をいう。以下この条において同じ。)の役員又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職した場合に法第40条第1項において読み替えて準用する通則法第50条の2第2項又は法第40条第2項において読み替えて準用する通則法第50条の10第2項の規定による退職手当の支給の基準により退職手当の支給を受けないこととされている者とする。
7条 (再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続)
1項 事業団 に係る 法
第21条の2
《他の役員及び職員についての依頼等の規制等…》
独立行政法人通則法1999年法律第103号第50条の4から第50条の九までの規定は、事業団について準用する。 この場合において、これらの規定中「中期目標管理法人の」とあり、及び「当該中期目標管理法
において読み替えて準用する 通則法
第50条の6
《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》
出 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職員であった者
の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を理事長に提出して行うものとする。
1号 氏名
2号 事業団 の役員又は職員の地位
3号 法令等違反行為( 法
第21条の2
《他の役員及び職員についての依頼等の規制等…》
独立行政法人通則法1999年法律第103号第50条の4から第50条の九までの規定は、事業団について準用する。 この場合において、これらの規定中「中期目標管理法人の」とあり、及び「当該中期目標管理法
において読み替えて準用する 通則法
第50条の4第6項
《6 第1項の規定によるもののほか、中期目…》
標管理法人の役員又は職員は、この法律、個別法若しくは他の法令若しくは当該中期目標管理法人が定める業務方法書、第49条に規定する規程その他の規則に違反する職務上の行為以下「法令等違反行為」という。をする
に規定する法令等違反行為をいう。以下この条において同じ。)の要求又は依頼をした再就職者(法第21条の2において読み替えて準用する通則法第50条の6第1号に規定する再就職者であって、離職後2年を経過した者を除く。次条において同じ。)の氏名
4号 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
5号 法令等違反行為の要求又は依頼が行われた日時
6号 法令等違反行為の要求又は依頼の内容
8条 (法第21条の2において読み替えて準用する通則法第50条の6第1号に規定する文部科学省令で定める内部組織)
1項 事業団 に係る 法
第21条の2
《他の役員及び職員についての依頼等の規制等…》
独立行政法人通則法1999年法律第103号第50条の4から第50条の九までの規定は、事業団について準用する。 この場合において、これらの規定中「中期目標管理法人の」とあり、及び「当該中期目標管理法
において読み替えて準用する 通則法
第50条の6第1号
《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》
出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職
に規定する離職前5年間に在職していた事業団の内部組織として文部科学省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織( 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2014年法律第67号)の施行の日以後のものに限る。次項において同じ。)として文部科学大臣が定めるもの(次項において「 現内部組織 」という。)であって再就職者が離職前5年間に在職していたものとする。
2項 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織として文部科学大臣が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を 現内部組織 (当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
9条 (法第21条の2において読み替えて準用する通則法第50条の6第2号に規定する文部科学省令で定める管理又は監督の地位)
1項 事業団 に係る 法
第21条の2
《他の役員及び職員についての依頼等の規制等…》
独立行政法人通則法1999年法律第103号第50条の4から第50条の九までの規定は、事業団について準用する。 この場合において、これらの規定中「中期目標管理法人の」とあり、及び「当該中期目標管理法
において読み替えて準用する 通則法
第50条の6第2号
《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》
出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職
に規定する管理又は監督の地位として文部科学省令で定めるものは、 職員の退職管理に関する政令 (2008年政令第389号)
第27条第6号
《管理又は監督の地位にある職員の官職 第2…》
7条 法第106条の23第3項の政令で定める官職は、次に掲げる職員が就いている官職とする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。の適用を受ける職員であって、
に規定する職員が就いている官職に相当するものとして文部科学大臣が定めるものとする。
10条 (理事長への再就職の届出)
1項 法
第21条の2
《他の役員及び職員についての依頼等の規制等…》
独立行政法人通則法1999年法律第103号第50条の4から第50条の九までの規定は、事業団について準用する。 この場合において、これらの規定中「中期目標管理法人の」とあり、及び「当該中期目標管理法
において読み替えて準用する 通則法
第50条の7第1項
《中期目標管理法人役職員第50条の4第5項…》
に規定する退職手当通算予定役職員を除く。は、離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、政令で定めるところにより、中期目標管理法人の長に政令で定める事項を届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする 事業団 役職員(同項に規定する事業団役職員をいう。第2号、次項及び第3項において同じ。)は、同項に規定する文部科学省令で定める事項として次に掲げる事項を記載した書面により、理事長に届出をしなければならない。
1号 氏名
2号 事業団 役職員の地位
3号 再就職の約束をした日以前の 事業団 役職員( 法
第21条の2
《他の役員及び職員についての依頼等の規制等…》
独立行政法人通則法1999年法律第103号第50条の4から第50条の九までの規定は、事業団について準用する。 この場合において、これらの規定中「中期目標管理法人の」とあり、及び「当該中期目標管理法
において読み替えて準用する 通則法
第50条の4第1項
《中期目標管理法人の役員又は職員非常勤の者…》
を除く。以下「中期目標管理法人役職員」という。は、密接関係法人等に対し、当該中期目標管理法人の他の中期目標管理法人役職員をその離職後に、若しくは当該中期目標管理法人の中期目標管理法人役職員であった者を
に規定する事業団役職員をいう。第10号において同じ。)としての在職中において、再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日(当該日がなかった場合には、その旨)
4号 再就職の約束をした日
5号 離職予定日
6号 再就職予定日
7号 再就職先の名称及び連絡先
8号 再就職先の業務内容
9号 再就職先における地位
10号 離職後の就職の援助(最初に 事業団 役職員となった後に行われたものに限る。以下この号において同じ。)を行った者の氏名又は名称及び当該援助の内容(離職後の就職の援助がなかった場合には、その旨)
2項 法
第21条の2
《他の役員及び職員についての依頼等の規制等…》
独立行政法人通則法1999年法律第103号第50条の4から第50条の九までの規定は、事業団について準用する。 この場合において、これらの規定中「中期目標管理法人の」とあり、及び「当該中期目標管理法
において読み替えて準用する 通則法
第50条の7第1項
《中期目標管理法人役職員第50条の4第5項…》
に規定する退職手当通算予定役職員を除く。は、離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、政令で定めるところにより、中期目標管理法人の長に政令で定める事項を届け出なければならない。
の規定による届出をした 事業団 役職員は、当該届出に係る前項第5号から第9号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を理事長に届け出なければならない。
3項 法
第21条の2
《他の役員及び職員についての依頼等の規制等…》
独立行政法人通則法1999年法律第103号第50条の4から第50条の九までの規定は、事業団について準用する。 この場合において、これらの規定中「中期目標管理法人の」とあり、及び「当該中期目標管理法
において読み替えて準用する 通則法
第50条の7第1項
《中期目標管理法人役職員第50条の4第5項…》
に規定する退職手当通算予定役職員を除く。は、離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、政令で定めるところにより、中期目標管理法人の長に政令で定める事項を届け出なければならない。
の規定による届出をした 事業団 役職員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を理事長に届け出なければならない。
11条 (理事長による報告)
1項 事業団 に係る 法
第21条の2
《他の役員及び職員についての依頼等の規制等…》
独立行政法人通則法1999年法律第103号第50条の4から第50条の九までの規定は、事業団について準用する。 この場合において、これらの規定中「中期目標管理法人の」とあり、及び「当該中期目標管理法
において読み替えて準用する 通則法
第50条の8第3項
《3 中期目標管理法人の長は、毎年度、第5…》
0条の6の規定による届出及び前2項の措置の内容を取りまとめ、政令で定めるところにより、主務大臣に報告しなければならない。
の規定による報告は、毎年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この条において同じ。)、当該年度の4月1日以後遅滞なく、当該年度の前年度にされた法第21条の2において読み替えて準用する通則法第50条の6の規定による届出並びに同年度に講じた法第21条の2において読み替えて準用する通則法第50条の8第1項及び第2項の措置の内容について行うものとする。
12条 (国から交付を受ける補助金)
1項 令
第1条
《国から交付を受ける補助金 日本私立学校…》
振興・共済事業団法以下「法」という。第23条第1項第1号の政令で定める国の補助金は、私立大学及び私立高等専門学校の経常的経費に対する補助金で文部科学省令で定めるものとする。
の文部科学省令で定める国の補助金は、私立大学等経常費補助金及び私立大学等研究推進費補助金とする。
13条 (資金貸付けの対象となる専修学校又は各種学校の課程)
1項 令
第2条第1項
《法第23条第1項第2号の政令で定める私立…》
の専修学校又は各種学校は、機械又は装置の修理、保守又は操作、製造、加工、建設、医療、栄養の指導、保育、経理その他これらに類する職業に必要な技術の教授を目的とするものであって、文部科学省令で定める課程を
の文部科学省令で定める専修学校の課程は、次の各号のいずれかに該当する専修学校の学科であって、その授業が年二回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められているものとする。
1号 工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係、教育・社会福祉関係、商業実務関係又は服飾・家政関係の分野に属する学科であること。
2号 文化・教養関係の分野に属する学科であって、実際生活に必要な能力の育成又は教養の向上を図ることを主たる目的とするもの以外のものであること。
14条
1項 令
第2条第1項
《法第23条第1項第2号の政令で定める私立…》
の専修学校又は各種学校は、機械又は装置の修理、保守又は操作、製造、加工、建設、医療、栄養の指導、保育、経理その他これらに類する職業に必要な技術の教授を目的とするものであって、文部科学省令で定める課程を
の文部科学省令で定める各種学校の課程は、機械、自動車整備、電気、電子、ラジオ、テレビジョン、放送装置、無線装置、造船、応用化学、金属加工、工業化学、写真、服飾、建築、土木、機械設計、建築設計、機械製図、建築製図、測量又は経理に関する各種学校の課程及び診療放射線技師、臨床検査技師、歯科技工士、歯科衛生士、看護師、准看護師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、調理師、幼稚園教諭、小学校教諭、中学校教諭、養護教諭又は保育士の養成を行う各種学校の課程であって、次の各号に掲げる要件を備えたものとする。
1号 その修業期間(普通科、専攻科その他これらに類する名称を付して修業期間、入学資格等により区分された課程があり、その修業期間がそれぞれ1年以上であって、1の課程に他の課程が継続する場合においては、これらの課程の修業期間を通算した期間を含む。)が2年以上であること。
2号 その1年間の授業時間数(普通科・専攻科その他これらに類する名称を付して修業期間、入学資格等により区分された課程がある場合には、それぞれの授業時間数)が750時間以上であること。
3号 その教員数が同時に授業を受ける生徒数に比し10分であり、教育上著しい支障がないと認められること。
4号 その授業が年二回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
5号 その生徒について学年又は学期ごとに成績の評価が行われ、その結果が表簿に記録されていること。
6号 その生徒に対し、所定の技術の修得についての評価を行ったうえで卒業証明書又は修了証書が授与されていること。
15条 (助成業務方法書に記載すべき事項)
1項 助成業務方法書に記載すべき事項として 法
第25条第4項第1号
《4 助成業務方法書には、次に掲げる事項を…》
記載しなければならない。 1 助成業務の方法 2 理事長及び理事の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制その他事業団の助成業務の適正を確保するための体制 3 その他文部科学省令で定める事項
で定める助成業務の方法は、次に掲げる事項ごとに記載するものとする。
1号 事業団 の助成業務運営の基本方針
2号 法
第23条第1項第1号
《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 私立学校の教育に必要な経費に対する国の補助金で政令で定めるものの交付を受け、これを財源として、学校法人に対し、補助金を交付すること。 2 学校法人又は準学校法人に対し、その設置する
に規定する補助金の交付の対象、手続その他補助金の交付に関する事項
3号 法
第23条第1項第2号
《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 私立学校の教育に必要な経費に対する国の補助金で政令で定めるものの交付を受け、これを財源として、学校法人に対し、補助金を交付すること。 2 学校法人又は準学校法人に対し、その設置する
に規定する資金の貸付けの対象、条件その他資金の貸付けに関する事項
4号 法
第23条第1項第3号
《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 私立学校の教育に必要な経費に対する国の補助金で政令で定めるものの交付を受け、これを財源として、学校法人に対し、補助金を交付すること。 2 学校法人又は準学校法人に対し、その設置する
に規定する助成金の交付の対象、手続その他助成金の交付に関する事項
5号 法
第23条第1項第4号
《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 私立学校の教育に必要な経費に対する国の補助金で政令で定めるものの交付を受け、これを財源として、学校法人に対し、補助金を交付すること。 2 学校法人又は準学校法人に対し、その設置する
に規定する寄付金の募集、管理及び配付に関する事項
6号 法
第23条第1項第5号
《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 私立学校の教育に必要な経費に対する国の補助金で政令で定めるものの交付を受け、これを財源として、学校法人に対し、補助金を交付すること。 2 学校法人又は準学校法人に対し、その設置する
に規定する情報の収集、調査及び研究並びにその成果の提供その他の指導に関する事項
7号 法
第23条第4項
《4 事業団は、前3項の規定により行う業務…》
のほか、大学等における修学の支援に関する法律令和元年法律第8号第10条に規定する減免費用私立学校である大学及び高等専門学校に係るものに限る。に充てるための資金以下この項及び第27条において「減免資金」
に規定する 減免資金 (以下この号において「 減免資金 」という。)の交付の対象、手続その他減免資金の交付に関する事項
8号 業務委託の基準
9号 競争入札その他契約に関する基本的事項
10号 その他助成業務の執行に関して必要な事項
16条 (共済運営規則に記載すべき事項)
1項 共済運営規則に記載すべき事項として 法
第25条第5項
《5 前項の規定は、共済運営規則について準…》
用する。 この場合において、同項第1号及び第2号中「助成業務」とあるのは、「共済業務」と読み替えるものとする。
において読み替えて準用する同条第4項第1号で定める共済業務の方法は、次に掲げる事項ごとに記載するものとする。
1号 医療機関又は薬局との契約に関する事項
2号 福祉事業に関する事項
3号 その他共済業務の執行に関して必要な事項
17条 (中期計画の作成・変更に係る事項)
1項 事業団 は、 法
第26条
《評価等の指針の策定、中期目標、中期計画、…》
年度計画及び評価等 事業団の助成業務については、独立行政法人通則法第12条の2第2項、第28条の二、第28条の四、第29条、第30条第2項第7号を除く。、第31条第1項、第32条、第35条及び第35
において読み替えて準用する 通則法
第30条第1項
《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の 事業年度 開始30日前までに(事業団が作成する最初の中期計画については、2003年10月1日以後最初の法第26条において読み替えて準用する通則法第29条第1項の指示を受けた後遅滞なく)、文部科学大臣に提出しなければならない。
2項 事業団 は、 法
第26条
《評価等の指針の策定、中期目標、中期計画、…》
年度計画及び評価等 事業団の助成業務については、独立行政法人通則法第12条の2第2項、第28条の二、第28条の四、第29条、第30条第2項第7号を除く。、第31条第1項、第32条、第35条及び第35
において読み替えて準用する 通則法
第30条第1項
《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
18条 (中期計画記載事項)
1項 事業団 に係る 法
第26条
《評価等の指針の策定、中期目標、中期計画、…》
年度計画及び評価等 事業団の助成業務については、独立行政法人通則法第12条の2第2項、第28条の二、第28条の四、第29条、第30条第2項第7号を除く。、第31条第1項、第32条、第35条及び第35
において読み替えて準用する 通則法
第30条第2項第8号
《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含
に規定する文部科学省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。
1号 施設及び設備に関する計画
2号 人事に関する計画
3号 中期目標の期間を超える債務負担
19条 (年度計画の作成・変更に係る事項)
1項 事業団 に係る 法
第26条
《評価等の指針の策定、中期目標、中期計画、…》
年度計画及び評価等 事業団の助成業務については、独立行政法人通則法第12条の2第2項、第28条の二、第28条の四、第29条、第30条第2項第7号を除く。、第31条第1項、第32条、第35条及び第35
において読み替えて準用する 通則法
第31条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》
、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら
の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該 事業年度 において実施すべき事項を記載しなければならない。
2項 事業団 は、 法
第26条
《評価等の指針の策定、中期目標、中期計画、…》
年度計画及び評価等 事業団の助成業務については、独立行政法人通則法第12条の2第2項、第28条の二、第28条の四、第29条、第30条第2項第7号を除く。、第31条第1項、第32条、第35条及び第35
において読み替えて準用する 通則法
第31条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》
、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら
後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
20条 (業務実績等報告書)
1項 事業団 に係る 法
第26条
《評価等の指針の策定、中期目標、中期計画、…》
年度計画及び評価等 事業団の助成業務については、独立行政法人通則法第12条の2第2項、第28条の二、第28条の四、第29条、第30条第2項第7号を除く。、第31条第1項、第32条、第35条及び第35
において読み替えて準用する 通則法
第32条第2項
《2 中期目標管理法人は、前項の評価を受け…》
ようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出すると
に規定する報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、事業団は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、事業団の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
2項 事業団 は、前項に規定する報告書を文部科学大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
21条 (積立金に係る基準額)
1項 法
第36条第1項
《事業団は、第26条において準用する独立行…》
政法人通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間の最後の事業年度に係る前条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、助成業務の運営の健全性を勘案して文部科学省令で定める額を超える額の積立金が
の文部科学省令で定める額は、2,100,000,000円とする。
22条 (管理に関する規則の届出)
1項 事業団 は、職制、定員その他事業団の組織に関する規程、職員の任免その他の身分取扱いに関する規程、旅費に関する規程その他事業団の管理に関する規程を制定し、又は改廃しようとするときは、その理由及び内容を明らかにして、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。